○新潟県事務決裁規程

昭和35年3月25日

新潟県訓令第8号

本庁

地域機関

新潟県事務決裁規程を次のように定め、昭和35年4月1日から実施する。

新潟県事務決裁規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、知事の権限に属する事務及び知事から委任された事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 本庁 行政組織規則第2章に規定するものをいう。

(3) 地域機関 行政組織規則第3章に規定するものをいう。

(4) 専決 知事の権限に属する事務又は知事から委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務を常時知事又は受任者に代わつて決裁することをいう。

(5) 代決 知事、受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務につき、一時決裁責任者に代わつて決裁することをいい、また、決裁に至るまでの手続課程において回議、合議等を受ける者が不在の場合に、その者に代つて回議、合議等を受けることをも含むものとする。

(昭37訓令34・平14訓令5・一部改正)

第2章 本庁

第1節 専決

(副知事の専決事項)

第3条 副知事の専決事項は、別表第1のとおりとする。

(部長共通の専決事項)

第4条 部長(知事政策局長、環境局長、防災局長、交通政策局長及び出納局長を含む。以下同じ。)共通の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(昭48訓令23・全改、昭49訓令32・平2訓令20・平4訓令2・平7訓令4・平11訓令1・平13訓令3・平18訓令10・平19訓令14・平31訓令6・令4訓令11・一部改正)

(危機管理監の専決事項)

第4条の2 次に掲げる事項は、危機管理監が専決するものとする。

(1) 危機管理監の旅行及び副危機管理監の5日以上の旅行の命令をすること。

(2) 危機管理監の旅行及び副危機管理監の5日以上の旅行の復命を受けること。

(3) 危機管理監の休暇、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の部分休業(以下「部分休業」という。)、修学部分休業、高齢者部分休業、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年人事委員会規則第8―55号)第24条第1項に規定する事由による休業及び職務専念義務の免除(結核性疾病に係るもののうち1日を単位とするもの及び知事が指定する団体等の地位との兼職に係るものを除く。以下この号、次条及び第4条の5において「休暇等」という。)並びに副危機管理監の5日以上の休暇等(同規則第15条第1項第13号に掲げる場合における休暇(以下「夏季休暇」という。)を除き、研修及び兼職の場合にあつては、4日以内のものを含む。)の承認等をすること(研修及び兼職の場合にあつては、総務部長及び人事課長に合議すること。)

(4) 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第4号。以下「一般職員勤務時間条例」という。)第6条の規定による危機管理監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による危機管理監の代休日の指定を行うこと。

(6) 危機管理監の当直勤務の命令をすること。

(平16訓令15・追加、平16訓令47・平17訓令11・平18訓令10・平19訓令14・平19訓令40・平20訓令7・令元訓令2・令3訓令9・令4訓令11・令5訓令10・令6訓令13・一部改正)

(行財政改革監の専決事項)

第4条の3 次に掲げる事項は、行財政改革監が専決するものとする。

(1) 行財政改革監の旅行の命令をすること。

(2) 行財政改革監の旅行の復命を受けること。

(3) 行財政改革監の休暇等の承認等をすること(研修及び兼職の場合にあつては、総務部長及び人事課長に合議すること。)

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による行財政改革監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による行財政改革監の代休日の指定を行うこと。

(6) 行財政改革監の当直勤務の命令をすること。

(令3訓令9・追加、令4訓令11・一部改正)

(参与の専決事項)

第4条の4 次に掲げる事項は、参与(部に置かれる参与に限る。以下同じ。)が専決するものとする。

(1) 参与の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 参与の旅行の復命を受けること。

(3) 参与の休暇、部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業及び職務専念義務の免除(5日以上のもの(夏季休暇を除く。)、結核性疾病に係るもののうち1日を単位とするもの並びに研修及び兼職に係るものを除く。第4条の7第4条の9から第4条の12まで及び第5条の5から第5条の8までにおいて「休暇等」という。)の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による参与の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による参与の代休日の指定を行うこと。

(6) 参与の当直勤務の命令をすること。

(平21訓令25・追加、平23訓令17・令元訓令2・一部改正、令3訓令9・旧第4条の3繰下、令5訓令10・一部改正)

(副危機管理監の専決事項)

第4条の5 次に掲げる事項は、副危機管理監が専決するものとする。

(1) 副危機管理監の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 副危機管理監の旅行の復命を受けること。

(3) 副危機管理監の休暇等(5日以上のもの(夏季休暇を除く。)並びに研修及び兼職に係るものを除く。)の承認等をすること(研修及び兼職の場合にあつては、人事課長に合議すること。)

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による副危機管理監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による副危機管理監の代休日の指定を行うこと。

(6) 副危機管理監の当直勤務の命令をすること。

(令元訓令2・全改)

第4条の6 削除

(令元訓令2)

(都市局長の専決事項)

第4条の7 第4条の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、都市局長が専決するものとする。

(1) 土木部都市局が所管する課(以下「都市局所管課」という。)の部長専決事項(別表第2第1号から第5号までに掲げる事項(土木部長の指定するものを除く。)に限る。)

(2) 都市局長の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(3) 都市局長の旅行の復命を受けること。

(4) 都市局長の休暇等の承認等をすること。

(5) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による都市局長の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(6) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による都市局長の代休日の指定を行うこと。

(7) 都市局長の当直勤務の命令をすること。

(平13訓令3・追加、平15訓令3・一部改正、平16訓令15・旧第4条の2繰下・一部改正、平17訓令11・旧第4条の5繰下、平19訓令14・旧第4条の7繰上、平20訓令7・旧第4条の5繰下・一部改正、平21訓令25・旧第4条の6繰下)

(副部長の専決事項)

第4条の8 副部長(副局長を含む。以下同じ。)共通の専決事項は、別表第2の2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、副部長は、第4条及び第6条に規定する部長専決事項のうち、当該部長の指定する事項について専決するものとする。

(平13訓令3・追加、平16訓令15・旧第4条の3繰下、平17訓令11・旧第4条の6繰下、平19訓令14・旧第4条の8繰上、平20訓令7・旧第4条の6繰下、平21訓令25・旧第4条の7繰下)

(国際企画監の専決事項)

第4条の9 次に掲げる事項は、国際企画監が専決するものとする。

(1) 国際企画監の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 国際企画監の旅行の復命を受けること。

(3) 国際企画監の休暇等の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による国際企画監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による国際企画監の代休日の指定を行うこと。

(6) 国際企画監の当直勤務の命令をすること。

(平26訓令8・追加)

(デジタル改革監の専決事項)

第4条の10 次に掲げる事項は、デジタル改革監が専決するものとする。

(1) デジタル改革監の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) デジタル改革監の旅行の復命を受けること。

(3) デジタル改革監の休暇等の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定によるデジタル改革監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定によるデジタル改革監の代休日の指定を行うこと。

(6) デジタル改革監の当直勤務の命令をすること。

(平17訓令41・追加、平19訓令14・旧第4条の9繰上、平20訓令7・旧第4条の7繰下・一部改正、平21訓令25・旧第4条の8繰下、平26訓令8・旧第4条の9繰下、令4訓令11・一部改正)

(原子力安全調整監の専決事項)

第4条の11 次に掲げる事項は、原子力安全調整監が専決するものとする。

(1) 原子力安全調整監の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 原子力安全調整監の旅行の復命を受けること。

(3) 原子力安全調整監の休暇等の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による原子力安全調整監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による原子力安全調整監の代休日の指定を行うこと。

(6) 原子力安全調整監の当直勤務の命令をすること。

(平20訓令7・追加、平21訓令25・旧第4条の9繰下、平26訓令8・旧第4条の10繰下、令6訓令13・一部改正)

(新産業企画監の専決事項)

第4条の12 次に掲げる事項は、新産業企画監が専決するものとする。

(1) 新産業企画監の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 新産業企画監の旅行の復命を受けること。

(3) 新産業企画監の休暇等の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による新産業企画監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による新産業企画監の代休日の指定を行うこと。

(6) 新産業企画監の当直勤務の命令をすること。

(平17訓令11・追加、平17訓令41・旧第4条の9繰下、平19訓令14・旧第4条の10繰上、平20訓令7・旧第4条の8繰下・一部改正、平21訓令25・旧第4条の10繰下、平26訓令8・旧第4条の11繰下)

(次長の専決事項)

第4条の13 次長共通の専決事項は、別表第2の3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、次長は、第4条及び第6条に規定する部長専決事項のうち、当該部長の指定する事項について専決するものとする。

3 次長が置かれていない場合にあつては、第1項に規定する次長共通の専決事項は、別表第2の3第6号から第8号までを除き、主管課に置かれる課長(総務部にあつては、その事務を分掌する課長。以下同じ。)が専決する。この場合において、同表第3号及び第4号中「次長の旅行(5日以上の旅行を除く。)並びに課長」とあるのは「課長」と、同表第5号中「次長の休暇等(5日以上のもの(夏季休暇を除く。)並びに研修及び兼職に係るものを除く。)並びに課長」とあるのは「課長」とする。

(昭63訓令8・追加、平13訓令3・旧第4条の2繰下・一部改正、平16訓令15・旧第4条の4繰下・一部改正、平16訓令47・旧第4条の7繰下、平17訓令11・旧第4条の8繰下、平17訓令41・旧第4条の11繰下、平18訓令10・一部改正、平19訓令14・旧第4条の12繰上・一部改正、平20訓令7・旧第4条の10繰下、平21訓令9・一部改正、平21訓令25・旧第4条の11繰下、平26訓令8・旧第4条の12繰下、令4訓令11・一部改正)

(課長共通の専決事項)

第5条 課長(課又はセンターに置く室の室長以外の室長、課に置くセンターのセンター長以外のセンター長並びにプロジェクト・チームの総括者及び副総括者を含む。以下同じ。)共通の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(昭36訓令22・昭37訓令15・昭45訓令6・昭46訓令8・昭47訓令9・昭47訓令27・昭60訓令5・平2訓令20・平7訓令4・平15訓令3・平19訓令14・一部改正)

(課内室長の専決事項)

第5条の2 課又はセンターに置く室及びセンターの長(以下「課内室長」という。)共通の専決事項は、別表第3の2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、課内室長は、前条及び第6条第1項に規定する課長専決事項のうち、当該課長の指定する事項について専決するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、課内室長が長期にわたり不在のとき、又は課内室長及び第11条の2の規定により代決の権限を有する者がいずれも不在の場合において緊急を要するときは、課長は、当該課内室長が専決する事項(以下この項において「室長専決事項」という。)について専決するものとする。ただし、課内室長が長期にわたり不在の場合において、課長が室長専決事項を専決する者として事務職員の課長補佐を指定したときは、当該課長補佐は、室長専決事項について専決するものとする。

(平2訓令20・追加、平11訓令1・平15訓令3・平18訓令56・平19訓令14・一部改正)

(課長補佐の専決事項)

第5条の3 課長補佐(室長補佐、センター長補佐並びにプロジェクト・チームの総括者及び副総括者を含み、課長補佐を2人以上置く場合は、事務職員の課長補佐(事務職員の課長補佐を2人以上置く場合は、課長の指定する課長補佐)又は課長の指定する技術職員の課長補佐(事務職員の課長補佐を1人置く課(当該課の課長補佐に兼ねて補された事務職員を置く課に限る。)に置かれる課長補佐に限る。)に限る。)共通の専決事項は、別表第3の3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、課長補佐(室長補佐及びセンター長補佐を含む。第4項において同じ。)は、第5条及び第6条第1項に規定する課長専決事項のうち当該課長の指定する事項について専決するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、第1項に規定する課長補佐は、前条第1項に規定する課内室長共通の専決事項のうち、課長の指定する事項について専決するものとする。

4 前3項の規定にかかわらず、課長補佐が長期にわたり不在のとき、又は課長補佐及び第11条の3の規定により代決の権限を有する者がいずれも不在の場合において緊急を要するときは、課長は、当該課長補佐が専決する事項(以下この項において「課長補佐専決事項」という。)について専決するものとする。ただし、事務職員の課長補佐を2人以上置く課に限り、事務職員の課長補佐のいずれかが長期にわたり不在の場合において課長が課長補佐専決事項を専決する者として他の事務職員の課長補佐を指定したときは、当該課長補佐は、課長補佐専決事項について専決するものとする。

(平18訓令10・追加、平18訓令56・平19訓令14・平21訓令9・一部改正)

(係長の専決事項)

第5条の4 係長(課内室長並びにプロジェクト・チームの総括者及び副総括者を含む。)共通の専決事項は、別表第3の4のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、係長(課内室長を含む。次項において同じ。)は、第5条に規定する課長専決事項(別表第3第2号から第10号まで及び第31号に掲げる事項に限る。)及び第6条第1項に規定する課長専決事項のうち当該課長の指定する事項について専決するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、係長が長期にわたり不在のとき、又は係長が不在の場合において緊急を要するときは、課長補佐又はセンター長補佐は、当該係長が専決する事項について専決するものとする。

(平18訓令10・追加、平18訓令56・平19訓令14・平20訓令7・一部改正)

(政策統括監の専決事項)

第5条の5 次に掲げる事項は、政策統括監が専決するものとする。

(1) 政策統括監の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 政策統括監の旅行の復命を受けること。

(3) 政策統括監の休暇等の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による政策統括監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による政策統括監の代休日の指定を行うこと。

(6) 政策統括監の当直勤務の命令をすること。

(平18訓令10・追加、平20訓令7・令2訓令12・一部改正)

(男女平等・共同参画統括監の専決事項)

第5条の6 次に掲げる事項は、男女平等・共同参画統括監が専決するものとする。

(1) 男女平等・共同参画統括監の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 男女平等・共同参画統括監の旅行の復命を受けること。

(3) 男女平等・共同参画統括監の休暇等の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による男女平等・共同参画統括監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による男女平等・共同参画統括監の代休日の指定を行うこと。

(6) 男女平等・共同参画統括監の当直勤務の命令をすること。

(令4訓令11・追加)

(政策監の専決事項)

第5条の7 次に掲げる事項は、政策監が専決するものとする。

(1) 政策監の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 政策監の旅行の復命を受けること。

(3) 政策監の休暇等の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による政策監の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による政策監の代休日の指定を行うこと。

(6) 政策監の当直勤務の命令をすること。

(平18訓令10・追加、平20訓令7・一部改正、令4訓令11・旧第5条の6繰下)

(部参事の専決事項)

第5条の8 次に掲げる事項は、部に置かれる参事(課長を兼ねる職員を除く。以下「部参事」という。)が専決するものとする。

(1) 部参事の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 部参事の旅行の復命を受けること。

(3) 部参事の休暇等の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による部参事の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による部参事の代休日の指定を行うこと。

(6) 部参事の当直勤務の命令をすること。

(平21訓令9・追加、令4訓令11・旧第5条の7繰下・一部改正、令6訓令13・一部改正)

(参事等の専決事項)

第5条の9 (課又はセンターに置く室以外の室及び課に置くセンター以外のセンターを含む。以下同じ。)に置かれる参事(情報主幹を含む。)及び副参事(行政調査員、法務調整員、財政調整員、人事調査員、総括政策企画員、政策企画員、危機対策専門員、企画監査員、建築調整員、主席検査員及び会計調査員を含む。)は、第5条に規定する課長専決事項(別表第3第2号から第10号まで及び第31号に掲げる事項に限る。)及び第6条第1項に規定する課長専決事項のうち、当該課長の指定する事項について専決するものとする。

(平18訓令10・追加、平19訓令14・平20訓令7・一部改正、平21訓令9・旧第5条の7繰下・一部改正、平22訓令12・平27訓令6・平31訓令6・一部改正、令4訓令11・旧第5条の8繰下)

(部長、課長等の個別的専決事項)

第6条 部長及び課長の個別的専決事項は、別表第4のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、都市局所管課の部長専決事項は、土木部長の指定するものを除き、都市局長が専決するものとする。

(昭48訓令23・全改、平2訓令20・平4訓令2・平7訓令4・平14訓令5・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・平19訓令14・平20訓令7・平22訓令12・平31訓令6・一部改正)

(類推による専決)

第6条の2 この訓令に専決事項として定められていない事項であつても、別表第1から別表第4までに掲げる専決事項から類推して専決することが適当であると認められるものは、この訓令に準じて専決することができる。

(平8訓令1・追加、平18訓令10・旧第6条の5繰上)

(専決の制限)

第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、特に命じられた事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項及び疑義のある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

第2節 代決

(知事の権限の代決)

第8条 知事が不在のときは、その事務を分掌する副知事(以下本章中「主務副知事」という。)がその事務を代決する。

2 知事及び主務副知事がともに不在のときは、知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則(平成18年新潟県規則第26号)に定める代理の順序により、他の副知事がその事務を代決する。

3 知事及び副知事がともに不在のときは、その事務を分掌する部長(以下本章中「主務部長」という。)がその事務を代決する。

(昭38訓令2・全改、平17訓令11・平19訓令14・一部改正)

(副知事の権限の代決)

第9条 副知事が不在のときは、主務部長がその事務を代決する。

2 副知事及び主務部長がともに不在のときは、行政組織規則第6条から第6条の11までの規定に規定する部又は局の順序により、部長がその事務を代決する。

(昭37訓令34・平2訓令20・平17訓令11・平19訓令14・令2訓令12・一部改正)

(部長の権限の代決)

第10条 部長が不在のときは、その事務を担当する副部長又は次長(以下「主務副部長等」という。)(土木部にあつては都市局長又は主務副部長等(都市局所管課の事項については都市局長を優先し、その他の事項については主務副部長等に限る。))がその事務を代決する。

2 部長及び主務副部長等がともに不在のとき(土木部都市局所管課の事項については部長、都市局長及び主務副部長等がともに不在のとき)は、その事務を分掌する課長(以下別表第3までにおいて「主務課長」という。)がその事務を代決する。

3 部長、主務副部長等及び主務課長がともに不在のとき(土木部都市局所管課の事項については部長、都市局長、主務副部長等及び主務課長がともに不在のとき)は、主務副部長等以外の副部長又は次長がその事務を代決する。

4 部長、都市局長、副部長、次長及び主務課長がともに不在のときは、その部又は局の課長(順序は、行政組織規則第6条から第7条までの規定に掲げる課の順序とし、都市局所管課の事項については都市局所管課を優先し、都市局所管課以外の課の事項については都市局所管課以外の課を優先する。)がその事務を代決する。

(平2訓令20・全改、平7訓令4・平13訓令3・平14訓令5・平15訓令3・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・平19訓令14・平20訓令7・平22訓令12・平31訓令6・一部改正)

(危機管理監の権限の代決)

第10条の2 危機管理監が不在のときは、副危機管理監がその事務を代決する。

(令元訓令2・全改)

第10条の3 削除

(令元訓令2)

(都市局長の権限の代決)

第10条の4 都市局長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

2 都市局長及び主務課長がともに不在のときは、副部長又は次長がその事務を代決する。

3 都市局長、副部長、次長及び主務課長がともに不在のときは、行政組織規則第6条の10に掲げる課の順序(都市局所管課を優先する。)により、土木部の課長がその事務を代決する。

(平2訓令20・追加、平7訓令4・一部改正、平13訓令3・旧第10条の2繰下・一部改正、平15訓令3・旧第10条の3繰上、平16訓令15・旧第10条の2繰下、平16訓令47・旧第10条の4繰下、平19訓令14・旧第10条の5繰上、平20訓令7・旧第10条の3繰下、令2訓令12・一部改正)

(副部長の権限の代決)

第10条の5 当該事務を担当する副部長(以下「担当副部長」という。)が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

2 担当副部長及び主務課長がともに不在のときは、他の副部長又は次長がその事務を代決する。

3 副部長、次長及び主務課長がともに不在のときは、その部又は局の課長がその事務を代決する。

(平13訓令3・追加、平15訓令3・旧第10条の4繰上、平16訓令15・旧第10条の3繰下、平16訓令47・旧第10条の5繰下、平19訓令14・旧第10条の6繰上、平20訓令7・旧第10条の4繰下)

(次長の権限の代決)

第10条の6 次長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。

2 次長及び主務課長がともに不在のときは、その部又は局の課長がその事務を代決する。

(昭63訓令8・追加、平2訓令20・旧第10条の2繰下・一部改正、平13訓令3・旧第10条の3繰下、平15訓令3・旧第10条の5繰上、平16訓令15・旧第10条の4繰下、平16訓令47・旧第10条の6繰下、平19訓令14・旧第10条の7繰上、平20訓令7・旧第10条の5繰下)

(課長の権限の代決)

第11条 課長が不在のときは、課に置く室及びセンター以外の課の事項については課長補佐(室長補佐及びセンター長補佐を含む。以下同じ。)、課に置く室及びセンターの事項についてはその事務を担当する課内室長(以下この条において「主務課内室長」という。)がその事務を代決する。

2 課長及び課長補佐がともに不在のときは、課に置く室及びセンター以外の課の事項については、その事務を担当する係長又は副参事(行政調査員、法務調整員、財政調整員、人事調査員、総括政策企画員、政策企画員、危機対策専門員、企画監査員、建築調整員、主席検査員及び会計調査員を含む。第4項次条及び第11条の3において同じ。)がその事務を代決する。

3 課長及び主務課内室長がともに不在のときは、課に置く室の事項については、課長補佐がその事務を代決する。

4 課長、主務課内室長及び課長補佐がともに不在のときは、課に置く室の事項については、その事務を担当する係長又は副参事がその事務を代決する。

(昭37訓令15・全改、昭41訓令17・昭42訓令9・平2訓令20・平10訓令2・平13訓令3・平15訓令3・平17訓令11・平18訓令10・平19訓令14・平20訓令7・平21訓令9・平22訓令12・平27訓令6・平31訓令6・一部改正)

(課内室長の権限の代決)

第11条の2 課内室長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

2 課内室長及び課長補佐がともに不在のときは、その事務を担当する係長又は副参事がその事務を代決する。

(平10訓令2・追加、平13訓令3・一部改正)

(課長補佐の権限の代決)

第11条の3 課長補佐が不在のときは、その事務を担当する係長又は副参事(課長補佐を2人以上置く場合は、課長補佐がいずれも不在のときを除き、他の課長補佐)がその事務を代決する。

(平4訓令2・追加、平10訓令2・旧第11条の2繰下、平13訓令3・一部改正)

(代決の制限)

第12条 第8条から前条までの規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項並びに職員の任免及び賞罰については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

(後閲)

第13条 前条ただし書の規定により代決した場合は、代決者において、すみやかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。

第3章 地域機関

(平14訓令5・改称)

(地域機関の長共通の専決事項)

第14条 地域機関の長(新発田、新潟、長岡、南魚沼及び上越の各地域振興局長を除く。別表第4の2において同じ。)、地域振興局の部長(地域振興局の児童・障害者相談センター所長並びに新潟地域振興局新潟港湾事務所長及び津川地区振興事務所長並びに上越地域振興局妙高砂防事務所長及び直江津港湾事務所長を含む。以下同じ。)、新潟地域振興局津川地区振興事務所副所長並びに佐渡地域振興局農林水産振興部の副部長(水産振興担当)及び副部長(農村振興担当)(次条及び別表第4の2において「地域機関の長等」という。)の共通専決事項は、別表第4の2のとおりとする。

(平14訓令5・全改、平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・平18訓令56・平20訓令7・平21訓令9・平24訓令11・令4訓令11・一部改正)

(地域機関の長等の個別的専決事項)

第14条の2 地域機関の長等の個別的専決事項は、別表第5のとおりとする。

(平7訓令25・追加、平9訓令2・平10訓令2・平14訓令5・平17訓令11・一部改正)

(受任者の権限に属する事務の専決)

第15条 受任者の権限に属する事務については、別表第6の左欄に掲げる者がそれぞれ同表右欄に掲げる事項を専決するものとする。

2 前項に定めるもののほか、同項の規定により職員の旅行の命令をすることを専決する者(別表第6第1号の表の左欄に掲げる者を除く。以下この項において「専決権者」という。)は、次に掲げる事項のうち、当該地域機関の長の指定する事項について専決するものとする。

(1) 職員(当該専決権者以上の職員を除く。)のうち地域機関の長の指定する者(以下この項において「職員」という。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員の旅行の復命(5日以上に係るものを除く。)を受けること。

(3) 職員の休暇、部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業及び職務専念義務の免除(結核性疾病に係るもののうち1日を単位とするもの並びに研修及び兼職に係るものを除く。)の承認等(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)をすること。

3 前2項の規定にかかわらず、別表第7の左欄に掲げる者が長期にわたり不在のとき、又は同欄に掲げる者及び次条の規定により代決の権限を有する者がいずれも不在の場合において緊急を要するときは、同表右欄に掲げる者は、それぞれ同表左欄に掲げる者が専決する事項について専決するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項のうち地域機関の長(地域振興局にあつては、部長)の指定する事項及び分掌する事務に付随して生ずる軽易で定例的な事項で地域機関の長(地域振興局にあつては、部長)の指定するものは、庶務を相当する係長が専決するものとする。

(1) 職員の被服の貸与をすること。

(2) 公用自動車の使用を承認すること。

(3) 登退庁簿の確認をすること。

(昭37訓令34・旧第16条繰上、平11訓令1・平14訓令5・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・平18訓令56・平21訓令9・平25訓令4・令5訓令10・一部改正)

(代決)

第16条 地域機関(地域機関の支所、分所、分館、支場等を含む。)における事務の代決は、別表第8の定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第6第1号の表専決事項の欄各号に掲げる事項(課長(新潟地域振興局新潟港湾事務所東港分所業務課長を除く。)の項専決事項の欄第8号に掲げる事項にあつては、分掌する事務に関するものに限る。)及び別表第6第2号の表専決事項の欄各号に掲げる事項(地域機関の課長、室長及びセンター長(農業総合研究所の室長を除き、東京事務所の総括所長代理及び農業総合研究所研究センターの課長を含む。)の項専決事項の欄第8号に掲げる事項にあつては、分掌する事務に関するものに限る。)並びに前条第2項各号に掲げる事項(同項の規定により指定された事項に限る。)のうち地域機関の長の指定する事項は、同条第4項の規定により庶務を担当する係長が専決する場合を除き、同条第1項及び第2項の規定により専決するものとされる者並びに前項の規定により代決の権限を有する者がいずれも不在のときは、庶務を担当する係長がその事務を代決する。

(昭37訓令34・旧第17条繰上、昭41訓令4・平11訓令1・平14訓令5・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・平18訓令56・平20訓令7・平22訓令12・令4訓令11・一部改正)

(準用規定)

第17条 第6条の2第7条第12条及び第13条の規定は、地域機関における専決及び代決について準用する。この場合において、第6条の2の規定中「別表第1から別表第4まで」とあるのは「別表第4の2から別表第6まで」と読み替えるものとする。

(昭59訓令23・全改、平8訓令1・平14訓令5・平18訓令10・一部改正)

次に掲げる訓令及び訓は、廃止する。

専決規程(昭和32年6月新潟県訓令第15号)

陸運事務所長専決規程(昭和26年11月訓第588号)

新潟県支庁及び分室処務規程(昭和33年3月新潟県訓令第5号)

支庁長、分室長及び課長専決事項(昭和33年3月新潟県訓令第6号)

新潟県財務事務所処務規程(昭和33年4月新潟県訓令第12号)

保健所処務規程(昭和27年11月新潟県訓令第23号)

保健所長専決事項(昭和30年12月新潟県訓令第54号)

新潟県立保健婦専門学院処務規程(昭和28年3月新潟県訓令第6号)

新潟県衛生研究所処務規程(昭和28年6月新潟県訓令第21号)

労政事務所処務規程(昭和26年10月訓第523号)

新潟県職業訓練所処務規程(昭和33年7月訓第774号)

新潟県社会福祉事務所処務規程(昭和30年11月新潟県訓令第49号)

新潟県社会福祉事務所長専決事項(昭和30年11月新潟県訓令第50号)

新潟県婦人相談所処務規程(昭和32年4月訓第318号)

新潟県後保護指導所処務規程(昭和34年3月訓第34号)

あけぼの学園処務規程(昭和30年7月訓第483号)

新潟県立保育専門学院処務規程(昭和30年12月新潟県訓令第55号)

身体障害者更生指導所処務規程(昭和29年4月新潟県訓令第24号)

新潟県点字図書館処務規程(昭和33年4月訓第292号)

新潟県中越農業事務所処務規程(昭和34年3月新潟県訓令第5号)

新潟県農業試験場処務規程(昭和25年11月訓第625号)

新潟県病害虫防除所処務規程(昭和27年5月新潟県訓令第10号)

新潟県農業改良普及所処務規程(昭和33年11月新潟県訓令第48号)

新潟県蚕業試験場処務規程(昭和32年3月新潟県訓令第6号)

新潟県蚕業指導所処務規程(昭和30年8月新潟県訓令第21号)

新潟県繭検定所処務規程(昭和30年2月新潟県訓令第4号)

新潟県蚕業講習所処務規程(昭和32年3月新潟県訓令第7号)

新潟県林業事務所規程(昭和33年3月新潟県訓令第8号)

林業事務所長専決事項(昭和34年10月訓第1065号)

新潟県林業試験場処務規程(昭和27年2月新潟県訓令第1号)

新潟県信濃川養魚場及び新潟県淡水魚増殖場処務規程(昭和33年4月訓第437号)

新潟県水産試験場処務規程(昭和34年4月新潟県訓令第10号)

新潟県種畜場処務規程(昭和29年6月新潟県訓令第31号)

新潟県種鶏場処務規程(昭和27年10月訓第666号)

新潟県家畜保健衛生所長専決規程(昭和25年11月新潟県訓令第614号)

新潟県競馬事務所処務規程(昭和29年4月新潟県訓令第20号)

新潟県耕地出張所処務規程(昭和32年10月新潟県訓令第30号)

山間土地改良事業調査事務所処務規程(昭和31年7月訓第544号)

新潟県工業試験場等処務規程(昭和31年11月訓第812号)

新潟県食品研究所処務規程(昭和33年3月訓第391号)

新潟県計量検定所処務規程(昭和31年11月訓第811号)

新潟県立科学技術博物館長専決事項(昭和31年12月訓第878号)

新潟県土木出張所長職務規程(昭和23年11月新潟県訓令第25号)

新潟県新潟港務所長職務規程(昭和23年11月新潟県訓令第27号)

新潟県長岡復興建設部長職務規程(昭和23年11月新潟県訓令第28号)

新潟県土木工事事務所長職務規程(昭和23年11月新潟県訓令第26号)

新潟県新潟都市計画工事事務所規程(昭和29年2月新潟県訓令第3号)

改正文(昭和35年訓令第29号)

商業観光課にかかる改正部分については、昭和35年6月10日から、その他の改正部分については昭和35年8月1日から実施した。

改正文(昭和35年訓令第35号)

昭和35年10月25日から実施した。

改正文(昭和36年訓令第1号)

昭和36年2月1日から実施する。

改正文(昭和36年訓令第8号)

昭和36年4月1日から実施する。

改正文(昭和36年訓令第22号)

別表第6及び別表第7のうち職業訓練所分所にかかる改正部分は昭和36年3月1日から、別表第3及び別表第6(職業訓練所分所にかかるものを除く。)の改正部分は昭和36年4月1日から、その他の改正部分は昭和36年5月1日から実施した。

改正文(昭和37年訓令第21号)

昭和37年8月21日から実施した。

改正文(昭和37年訓令第28号)

昭和37年10月1日から実施した。

改正文(昭和39年訓令第1号)

昭和38年12月27日から実施した。

改正文(昭和39年訓令第10号)

昭和39年4月1日から実施する。

改正文(昭和42年訓令第31号)

昭和42年10月16日から実施する。

改正文(昭和43年訓令第5号)

昭和43年4月1日から実施する。

改正文(昭和44年訓令第1号)

昭和44年3月1日から実施する。ただし、この訓令による改正後の別表第6によつて農業改良普及所支所長が専決できることとなる事項中第2号及び第4号については、同年4月1日から実施する。

改正文(昭和44年訓令第6号)

この訓令による改正後の別表第3課長共通専決事項第5号及び別表第6職員研修所次長の項第2号の2の規定は、昭和44年4月20日から実施する。

改正文(昭和44年訓令第21号)

昭和44年8月15日から実施する。ただし、別表第4を改正する規定は、同年8月1日から実施する。

改正文(昭和45年訓令第30号)

別表第4農林部治山課の部課長専決事項中第21号及び第22号の改正規定以外の改正規定は、昭和46年2月1日から実施する。

改正文(昭和48年訓令第3号)

昭和48年4月1日から実施する。

改正文(昭和49年訓令第3号)

昭和49年1月20日から実施する。

改正文(昭和49年訓令第4号)

昭和49年2月1日から実施する。

改正文(昭和49年訓令第18号)

昭和49年4月1日から実施する。

改正文(昭和49年訓令第21号)

昭和49年6月15日から実施する。

改正文(昭和49年訓令第25号)

昭和49年8月1日から実施する。

改正文(昭和49年訓令第31号)

昭和49年10月31日から実施する。

改正文(昭和49年訓令第32号)

昭和49年12月24日から実施する。

改正文(昭和51年訓令第7号)

別表第4生活環境部公害規制課の部、部長専決事項の欄中第16号及び第17号の改正規定並びに同部、課長専決事項の欄中第9号の改正規定は、昭和51年4月16日から実施する。

改正文(昭和52年訓令第27号)

昭和52年11月1日から実施する。

改正文(昭和53年訓令第3号)

昭和53年1月25日から実施する。ただし、別表第6第1号の表の改正規定は同年2月1日から、別表第5陸運事務所支所長専決事項の部第1号、第2号から第4号まで(継続検査に係るもの以外のものに限る。)、第5号から第8号まで及び第9号(継続検査に係るもの以外のものに限る。)並びに別表第6第2号の表の改正規定は同年2月20日から実施する。

改正文(昭和53年訓令第25号)

昭和53年10月1日から実施する。

改正文(昭和54年訓令第11号)

昭和54年4月1日から実施する。

改正文(昭和54年訓令第16号)

昭和54年6月1日から実施する。

改正文(昭和54年訓令第20号)

昭和55年1月1日から実施する。

改正文(昭和55年訓令第5号)

昭和55年4月1日から実施する。

改正文(昭和56年訓令第6号)

昭和56年4月1日から実施する。

改正文(昭和56年訓令第15号)

昭和56年7月1日から実施する。

改正文(昭和56年訓令第19号)

昭和56年8月1日から実施する。

改正文(昭和56年訓令第29号)

昭和56年11月1日から実施する。

改正文(昭和57年訓令第4号)

昭和57年3月14日から実施する。

改正文(昭和57年訓令第16号)

昭和57年4月1日から実施する。

改正文(昭和58年訓令第7号)

昭和58年4月1日から実施する。

改正文(昭和58年訓令第18号)

昭和58年11月1日から実施する。

改正文(昭和58年訓令第19号)

昭和59年1月1日から実施する。

改正文(昭和59年訓令第5号)

昭和59年4月1日から実施する。

改正文(昭和59年訓令第19号)

昭和59年10月1日から実施する。

改正文(昭和59年訓令第21号)

昭和59年12月1日から実施する。

改正文(昭和59年訓令第23号)

昭和60年1月1日から実施する。

改正文(昭和60年訓令第5号)

昭和60年4月1日から実施する。

改正文(昭和61年訓令第3号)

昭和61年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び別表第4総務部人事課の部課長専決事項の欄の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

改正文(昭和61年訓令第17号)

昭和61年11月1日から実施する。

改正文(昭和62年訓令第10号)

昭和62年4月1日から実施する。

改正文(昭和63年訓令第8号)

昭和63年4月1日から実施する。

改正文(昭和63年訓令第10号)

昭和63年5月29日から実施する。

改正文(昭和63年訓令第14号)

昭和63年7月1日から実施する。

改正文(平成元年訓令第4号)

平成元年4月1日から実施する。

改正文(平成元年訓令第21号)

平成元年11月1日から実施する。

改正文(平成元年訓令第23号)

平成2年1月1日から実施する。

改正文(平成2年訓令第20号)

平成2年4月1日から実施する。

改正文(平成2年訓令第22号)

平成2年5月1日から実施する。

改正文(平成3年訓令第3号)

平成3年4月1日から実施する。

改正文(平成4年訓令第2号)

平成4年4月1日から実施する。

改正文(平成4年訓令第24号)

平成4年8月1日から実施する。

改正文(平成5年訓令第16号)

平成5年4月1日から実施する。

改正文(平成5年訓令第25号)

平成5年11月1日から実施する。

改正文(平成6年訓令第14号)

平成6年4月1日から実施する。

改正文(平成6年訓令第30号)

平成6年11月1日から実施する。

改正文(平成6年訓令第32号)

平成6年12月1日から実施する。

改正文(平成7年訓令第4号)

平成7年4月1日から実施する。

改正文(平成7年訓令第25号)

平成7年10月1日から実施する。

改正文(平成7年訓令第30号)

平成7年11月1日から実施する。

改正文(平成7年訓令第32号)

平成8年1月1日から実施する。

改正文(平成8年訓令第1号)

平成8年4月1日から実施する。

改正文(平成9年訓令第18号)

平成10年1月1日から実施する。

改正文(平成10年訓令第2号)

平成10年4月1日から実施する。

改正文(平成11年訓令第1号)

平成11年4月1日から実施する。

改正文(平成11年訓令第13号)

平成11年5月1日から実施する。

改正文(平成12年訓令第1号)

平成12年1月15日から実施する。

改正文(平成12年訓令第4号)

平成12年4月1日から実施する。

改正文(平成12年訓令第21号)

平成13年4月1日から実施する。ただし、別表第6第2号の表保健所次長の項専決事項の欄第25号の改正規定は、公布の日から実施する。

改正文(平成12年訓令第23号)

平成12年12月1日から実施する。

改正文(平成12年訓令第24号)

別表第4の改正規定は平成13年1月6日から、その他の改正規定は公布の日から実施する。

改正文(平成12年訓令第26号)

平成13年1月6日から実施する。

改正文(平成13年訓令第3号)

平成13年4月1日から実施する。

改正文(平成14年訓令第1号)

平成14年3月1日から実施する。

改正文(平成14年訓令第5号)

平成14年4月1日から実施する。

改正文(平成14年訓令第41号)

平成14年5月30日から実施する。

改正文(平成14年訓令第50号)

平成14年9月1日から実施する。

改正文(平成15年訓令第3号)

平成15年4月1日から実施する。

改正文(平成15年訓令第14号)

平成15年4月16日から実施する。

改正文(平成16年訓令第3号)

平成16年3月1日から実施する。

改正文(平成16年訓令第15号)

平成16年4月1日から実施する。

改正文(平成16年訓令第40号)

別表第4の改正規定は公布の日から、別表第5の改正規定及び別表第6第4号の表保健所環境センター長の項の改正規定は平成16年7月1日から、その他の改正規定は平成16年9月1日から実施する。

改正文(平成16年訓令第46号)

平成16年10月1日から実施する。

改正文(平成16年訓令第47号)

平成16年10月28日から実施する。

改正文(平成16年訓令第49号)

平成16年12月1日から実施する。

改正文(平成17年訓令第11号)

平成17年4月1日から実施する。

改正文(平成17年訓令第35号)

平成17年7月1日から実施する。

改正文(平成17年訓令第41号)

平成17年10月1日から実施する。

改正文(平成17年訓令第44号)

平成17年11月1日から実施する。

改正文(平成17年訓令第47号)

平成18年1月1日から実施する。

改正文(平成17年訓令第48号)

平成18年2月1日から実施する。

改正文(平成18訓令第2号)抄

平成18年3月1日から実施する。

改正文(平成18年訓令第10号)

平成18年4月1日から実施する。

改正文(平成19年訓令第14号)

平成19年4月1日から実施する。

改正文(平成19年訓令第33号)

平成19年4月16日から実施する。

改正文(平成19年訓令第42号)

平成19年12月1日から実施する。

改正文(平成20年訓令第7号)

平成20年4月1日から実施する。

改正文(平成20年訓令第22号)

平成20年8月1日から実施する。

改正文(平成20年訓令第24号)

平成20年10月1日から実施する。

改正文(平成20年訓令第28号)

平成20年12月1日から実施する。ただし、別表第6第3号の表の改正(健康福祉部衛生環境課長の項に係る部分を除く。)は、同月10日から実施する。

改正文(平成21年訓令第9号)

平成21年4月1日から実施する。

改正文(平成21年訓令第22号)

別表第6第3号の表県税部課税課長の項及び新潟地域振興局直税第1課長の項の改正は平成21年5月29日から、別表第4福祉保健部医務薬事課の部及び農林水産部畜産課の部の改正並びに別表第6第4号の表の改正は同年6月1日から、その他の改正は同月4日から実施する。

改正文(平成21年訓令第25号)

平成21年7月21日から実施する。

改正文(平成22年訓令第12号)

平成22年4月1日から実施する。

改正文(平成22年訓令第25号)

平成22年8月10日から実施する。ただし、別表第4県民生活・環境部環境対策課の部の改正(部長専決事項の欄中第2号の改正並びに課長専決事項の欄中第5号及び第6号の改正を除く。)は、同月6日から実施する。

改正文(平成23年訓令第4号)

平成23年4月1日から実施する。

改正文(平成23年訓令第11号)

平成23年5月1日から実施する。ただし、別表第6第3号の表村上、長岡、柏崎及び糸魚川の各地域振興局地域整備部副部長(総務担当)の項、新発田、三条、魚沼、南魚沼、十日町及び佐渡の各地域振興局地域整備部副部長(総務担当)の項及び新潟地域振興局津川地区振興事務所事務職員の次長の項の改正は、同年4月26日から実施する。

改正文(平成23年訓令第16号)

別表第4土木部建築住宅課の部の改正は平成23年10月20日から、その他の改正は同月18日から実施する。

改正文(平成23年訓令第17号)

平成24年1月1日から実施する。

改正文(平成23年訓令第18号)

別表第4県民生活・環境部環境対策課の部の改正(課長専決事項の欄中第6号の改正を除く。)、同表土木部建築住宅課の部の改正(課長専決事項の欄中第14号の改正に限る。)及び別表第5の改正は平成24年4月1日から、その他の改正は平成23年12月28日から実施する。

改正文(平成24年訓令第5号)

平成24年4月1日から実施する。

改正文(平成24年訓令第14号)

平成24年7月1日から実施する。

改正文(平成25年訓令第4号)

平成25年4月1日から実施する。

改正文(平成25年訓令第15号)

平成25年9月1日から実施する。

改正文(平成25年訓令第18号)

別表第4土木部用地・土地利用課の部の改正は平成26年4月1日から、その他の改正は平成25年10月25日から実施する。

改正文(平成25年訓令第21号)

平成25年11月25日から実施する。

改正文(平成26年訓令第8号)

平成26年4月1日から実施する。ただし、別表第4農林水産部地域農政推進課の部の改正は、公布の日から実施する。

改正文(平成26年訓令第10号)

平成26年6月12日から実施する。

改正文(平成26年訓令第17号)

平成26年10月1日から実施する。

改正文(平成26年訓令第18号)

別表第4福祉保健部児童家庭課の部及び別表第5の改正は公布の日から、その他の改正は平成26年11月25日から実施する。

改正文(平成26年訓令第21号)

平成27年1月1日から実施する。

改正文(平成27年訓令第6号)

平成27年4月1日から実施する。

改正文(平成27年訓令第9号)

別表第6の改正は平成27年5月31日から、別表第4の改正は同年6月1日から実施する。

改正文(平成28年訓令第7号)

平成28年4月1日から実施する。

改正文(平成28年訓令第12号)

平成28年8月29日から実施する。

改正文(平成28年訓令第17号)

別表第4の改正は、平成28年10月1日から実施する。

改正文(平成29年訓令第4号)

平成29年4月1日から実施する。

改正文(平成29年訓令第14号)

別表第4産業労働観光部観光振興課の部の改正は、平成30年1月4日から実施する。

改正文(平成29年訓令第16号)

平成30年1月1日から実施する。

改正文(平成30年訓令第5号)

平成30年4月1日から実施する。

改正文(平成30年訓令第12号)

ただし、別表第6第4号の表新津地域福祉事務所津川地区センター長の項第24号の改正、同号の次に1号を加える改正並びに同項第25号及び第26号の改正は、平成30年10月1日から実施する。

改正文(平成31年訓令第6号)

平成31年4月1日から実施する。ただし、別表第4土木部監理課の部の改正は、同年6月1日から実施する。

改正文(令和2年訓令第12号)

令和2年4月1日から実施する。ただし、別表第4福祉保健部医務薬事課の部の改正は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日又はこの訓令の公布の日のいずれか遅い日から実施する。

(施行の日=令和2年4月1日)

改正文(令和2年訓令第19号)

ただし、別表第4福祉保健部医務薬事課の部の改正は、令和2年9月1日から実施する。

改正文(令和3年訓令第9号)

令和3年4月1日から実施する。ただし、別表第6第3号の表健康福祉環境部環境センター長の項第16号の次に1号を加える改正は、令和4年4月1日から実施する。

改正文(令和3年訓令第13号)

令和3年8月1日から実施する。

改正文(令和4年訓令第11号)

令和4年4月1日から実施する。ただし、別表第4土木部用地・土地利用課の部の改正は、同年7月1日から実施する。

改正文(令和4年訓令第24号)

令和4年12月1日から実施する。

改正文(令和5年訓令第10号)

令和5年4月1日から実施する。ただし、別表第4土木部都市政策課の部の改正は、同年5月26日から実施する。

改正文(令和5年訓令第16号)

令和5年12月13日から実施する。

改正文(令和6年訓令第13号)

令和6年4月1日から実施する。ただし、別表第4環境局環境対策課の部の改正(課長専決事項の欄中第45号の2及び第52号の2から第52号の6までを加える改正を除く。)は令和6年7月1日から、同表福祉保健部感染症・薬務課の部の改正(課長専決事項の欄中第2号の改正を除く。)は大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行の日から実施する。

(施行の日=令和6年12月12日)

改正文(令和6年訓令第14号)

令和6年9月1日から実施する。

(令和6年訓令第14号)

新潟県収入証紙条例を廃止する等の条例(令和4年新潟県条例第47号)附則第2項の規定によりなお従前の例により使用することができる証紙については、第1条の規定による改正前の新潟県事務決裁規程別表第6第3号の表の規定及び第4条の規定による改正前の新潟県行政文書管理規程第10条から第12条までの規定は、なおその効力を有する。

別表第1(第3条関係)

(昭42訓令9・全改、昭51訓令7・昭59訓令23・昭60訓令5・昭62訓令10・平4訓令2・平18訓令49・平28訓令7・一部改正)

副知事専決事項

(1) 方針の確定している県行政の執行であつて、重要なものを処理すること。

(2) 規則の制定、改正及び廃止をすること(重要なもの又は異例なものを除く。)。

(3) 訓令の制定及び改正をすること(重要なものに限る。)。

(4) 処分についての審査請求、再調査の請求及び再審査請求の裁決及び決定をすること。

別表第2(第4条関係)

(昭42訓令9・全改、昭51訓令7・昭53訓令12・昭55訓令5・昭57訓令4・昭57訓令16・昭59訓令23・昭60訓令5・昭62訓令10・昭63訓令8・昭63訓令10・平元訓令4・平2訓令20・平4訓令2・平4訓令24・平5訓令16・平6訓令14・平7訓令4・平8訓令1・平11訓令1・平13訓令3・平14訓令5・平16訓令15・平17訓令11・平17訓令41・平18訓令10・平19訓令40・平20訓令7・平20訓令28・平21訓令9・平21訓令25・平22訓令12・平25訓令4・平27訓令6・平28訓令7・平31訓令6・令2訓令12・令3訓令9・令4訓令11・令5訓令10・令6訓令13・一部改正)

部長共通専決事項

(1) 訓令の制定及び改正をすること(重要なものを除く。)並びに訓令の廃止をすること。

(2) 訓及び内訓の制定又は改廃をすること(重要なものに限る。)。

(3) 規程形式の告示をすること。

(4) 指令(申請により求められた許認可等を拒否する処分に限る。)及び達並びに法令の規定に基づく勧告、指示等及び当該勧告、指示等に従わない旨の公表をすること。

(5) 前号に掲げる事務をするに当たり聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続を執り、又は諮問等をすること。

(6) 争訟事件における指定代理人を指定すること。

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定により、審理員を指名すること。

(8) 不作為についての審査請求の裁決をすること。

(9) 審査請求に対する弁明書等の提出をすること。

(10) 審査請求、再調査の請求及び再審査請求に係る処分について、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置及びこれらの取消しをすること。

(11) 部長及び部長相当職の職員(課長を兼ねる職員を除く。次号から第16号までにおいて同じ。)の旅行並びに参与、都市局長、副部長、デジタル改革監、原子力安全調整監、新産業企画監、次長、主管課に置かれる課長、政策統括監、男女平等・共同参画統括監、政策監及び部参事の5日以上の旅行の命令をすること。

(12) 部長及び部長相当職の職員の旅行並びに参与、都市局長、副部長、デジタル改革監、原子力安全調整監、新産業企画監、次長、主管課に置かれる課長、政策統括監、男女平等・共同参画統括監、政策監及び部参事の5日以上の旅行の復命を受けること。

(13) 部長及び部長相当職の職員の休暇、部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第24条第1項に規定する事由による休業及び職務専念義務の免除(結核性疾病に係るもののうち1日を単位とするもの及び知事が指定する団体等の地位との兼職に係るものを除く。以下「休暇等」という。)並びに参与、都市局長、副部長、デジタル改革監、原子力安全調整監、新産業企画監、次長、主管課に置かれる課長、政策統括監、男女平等・共同参画統括監、政策監及び部参事の5日以上の休暇等(夏季休暇を除き、研修及び兼職の場合にあつては、4日以内のものを含む。)の承認等をすること(研修及び兼職の場合にあつては、総務部長及び人事課長に合議すること。)。

(14) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による部長及び部長相当職の職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(15) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による部長及び部長相当職の職員の代休日の指定を行うこと。

(16) 部長及び部長相当職の職員の当直勤務の命令をすること。

(17) 削除

(18) 知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する事務のうち次に掲げる事務を処理すること。

ア 公益信託の引受けの許可をすること。

イ 公益信託の併合の許可をすること。

ウ 吸収信託分割の許可をすること。

エ 新規信託分割の許可をすること。

オ 公益信託の終了の命令をすること。

カ 公益信託の終了に伴う残余財産の処分の許可をすること。

(19) 分掌する事務のうち重要なものについて地域機関の長の指揮監督すること。

(21) 前各号のほか定例に属する重要な事務を処理すること。

別表第2の2(第4条の8関係)

(平13訓令3・追加、平16訓令47・平20訓令7・平21訓令9・平21訓令25・一部改正)

副部長共通専決事項

(1) 副部長の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 副部長の旅行の復命を受けること。

(3) 副部長の休暇等(5日以上のもの(夏季休暇を除く。)並びに研修及び兼職に係るものを除く。)の承認等をすること(研修及び兼職の場合にあつては、人事課長に合議すること。)。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による副部長の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による副部長の代休日の指定を行うこと。

(6) 副部長の当直勤務の命令をすること。

別表第2の3(第4条の13関係)

(昭63訓令8・追加、平4訓令2・平11訓令1・一部改正、平13訓令3・旧別表第2の2繰下・一部改正、平14訓令5・平16訓令47・平19訓令14・平20訓令7・平21訓令9・平21訓令25・平27訓令6・一部改正)

次長共通専決事項

(1) 臨時又は非常勤の調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の任免をすること。

(2) 法律又はこれに基づく政令の定める特別の資格若しくは職名を有しなければならない職の任免をすること(別に定める職に限る。)。

(3) 次長の旅行(5日以上の旅行を除く。)並びに課長(主管課に置かれる課長を除く。次号及び第5号において同じ。)及び地域振興局長以外の地域機関の長の5日以上の旅行の命令をすること。

(4) 次長の旅行(5日以上の旅行を除く。)並びに課長及び地域振興局長以外の地域機関の長の5日以上の旅行の復命を受けること。

(5) 次長の休暇等(5日以上のもの(夏季休暇を除く。)並びに研修及び兼職に係るものを除く。)並びに課長及び地域振興局長以外の地域機関の長の5日以上の休暇等(夏季休暇を除き、研修及び兼職の場合にあつては、4日以内のものを含む。)の承認等をすること(研修及び兼職の場合にあつては、人事課長に合議すること。)。

(6) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による次長の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(7) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による次長の代休日の指定を行うこと。

(8) 次長の当直勤務の命令をすること。

別表第3(第5条関係)

(平4訓令2・全改、平4訓令24・平6訓令14・平7訓令4・平7訓令25・平11訓令1・平13訓令3・平14訓令5・平17訓令35・平20訓令7・平21訓令9・平24訓令11・平28訓令7・令2訓令12・令5訓令10・一部改正)

課長共通専決事項

(1) 訓及び内訓の制定又は改廃をすること(重要なものを除く。)。

(2) 告示(規程形式のものを除く。)及び公告をすること。

(3) 指令(申請により求められた許認可等を拒否する処分を除く。)をすること。

(4) 前号の指令をするに当たり諮問等をすること。

(5) 別表第4の規定により課長の個別的専決事項とされた不利益処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ること。

(6) 通知、通達、督促、請求、申請、協議、照会、依頼、回答、届出、報告、進達、副申、具申等をすること。

(7) 請求、申請、申立て、届出、報告等を受理すること。

(8) 法令の規定に基づく資格試験を実施すること。

(9) 免許証、証明書、検査証等の交付をすること。

(10) 報告若しくは資料の提出を求め、又は検査、調査、監査等を行い、若しくは職員に検査、調査、監査等を行わせること。

(11) 行政文書等(県行政に重大な影響を与えるおそれのある事案に関するものを除く。)の公開の決定等をすること。

(12) 個人情報ファイル簿の作成等、個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定等をすること。

(13) 審査請求、再調査の請求及び再審査請求の裁決及び決定のために必要な措置をすること。

(13)の2 新潟県行政不服審査会に諮問すること。

(14) 課長の旅行(5日以上の旅行を除く。)並びに課長相当職の職員及び課長補佐の旅行の命令をすること。

(15) 課長の旅行(5日以上の旅行を除く。)並びに課長相当職の職員及び課長補佐の旅行の復命を受けること。

(16) 課長の休暇等(5日以上のもの(夏季休暇を除く。)並びに研修及び兼職に係るものを除く。)並びに課長相当職の職員及び課長補佐の休暇等の承認等をすること(研修及び兼職の場合にあつては、人事課長に合議すること。)。

(17) 職員(課長補佐以上の者を除く。)の研修及び兼職(知事が指定する団体等の地位との兼職を除く。)に係る職務専念義務の免除の承認をすること(人事課長に合議すること。)。

(18) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による課長及び課長相当職の職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(19) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による課長及び課長相当職の職員の代休日の指定を行うこと。

(20) 職員(課長補佐以上の者に限る。第22号及び第23号において同じ。)の時間外勤務等の命令をすること。

(21) 深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求をした職員に対し通知等をすること。

(22) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(23) 職員の当直勤務の命令をすること。

(24) 地域機関の職員(地域機関の長を除く。)の研修及び兼職(知事が指定する団体等の地位との兼職を除く。)に係る職務専念義務の免除の承認をすること(主務課長に限る。ただし、人事課長に合議すること。)。

(25) 職員(係長以上の者を除く。)の勤務配置(現場事務所等の駐在発令に係る者を除く。)及び事務分担の決定をすること。

(26) 臨時的任用職員の任免及び給与の決定をすること(人事課長に合議すること。)。

(27) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任免をすること。

(28) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(29) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(30) 分掌する事務のうち軽易なものについて地域機関の長を指揮監督すること。

(31) 前各号のほか定例に属する軽易な事項を処理すること。

別表第3の2(第5条の2関係)

(平2訓令20・追加、平10訓令2・平14訓令50・平20訓令7・平22訓令12・一部改正)

課内室長共通専決事項

(1) 職員(課内室長を除き、課に置く室に所属する職員に限る。以下この表において同じ。)の旅行の命令をすること。

(2) 職員の旅行の復命を受けること。

(3) 職員の休暇等(研修及び兼職に係る職務専念義務の免除を除く。)の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(6) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(7) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(8) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(9) 職員の当直勤務の命令をすること。

(10) 新潟県職員服務規程等の特例を定める規程(昭和55年4月新潟県訓令第11号)第3条の規定による職員の休憩時間を臨時に変更すること。

別表第3の3(第5条の3関係)

(平4訓令2・全改、平4訓令24・平7訓令4・平10訓令2・平11訓令1・平14訓令50・平17訓令11・平18訓令10・平19訓令42・平20訓令7・平22訓令12・一部改正)

課長補佐共通専決事項

(1) 職員(課長補佐以上の者及び課に置く室に所属する職員を除く。次号及び第3号において同じ。)の旅行の命令をすること。

(2) 職員の旅行の復命を受けること。

(3) 職員の休暇等(研修及び兼職に係る職務専念義務の免除を除く。)の承認等をすること。

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(課長相当職以上の者及び課に置く室に所属する職員を除く。第6号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員(課に置く室に所属する職員を除く。)の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(6) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(7) 職員(課長補佐以上の者及び課に置く室に所属する職員を除く。次号から第10号までにおいて同じ。)の時間外勤務等の命令をすること。

(8) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(9) 職員の当直勤務の命令をすること。

(10) 新潟県職員服務規程等の特例を定める規程第3条の規定による職員の休憩時間を臨時に変更すること。

(11) 職員の被服の貸与をすること。

(12) 職員の身分証明書の発行をすること。

別表第3の4(第5条の4関係)

(平4訓令2・追加、平18訓令10・令4訓令11・一部改正)

係長共通専決事項

(1) 通知、督促、照会、依頼、回答、届出、報告等をすること(軽易なものに限る。)。

(2) 届出及び報告を受理すること(軽易なものに限る。)。

(3) 免許証、証明書、検査証等の書換え交付及び再交付をすること(重要なものを除く。)。

別表第4(第6条関係)

(平4訓令2・全改)

知事政策局

(平4訓令2・全改、平5訓令16・平6訓令14・平7訓令4・平8訓令1・平10訓令2・平12訓令4・平12訓令26・平13訓令3・平14訓令50・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・令2訓令12・一部改正)

秘書課

局長専決事項

課長専決事項

新潟県褒賞規則(昭和59年新潟県規則第67号)による知事褒賞状の授与を決定すること。

 

広報広聴課

局長専決事項

課長専決事項

広報及び広聴に係る基本的な計画を決定し、実施すること。

定例に属する広報及び広聴活動を企画し、実施すること。

ICT推進課

局長専決事項

課長専決事項

情報化の推進に係る方針を決定すること。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第17条第4項及び第36条第2項の規定により、地方公共団体情報システム機構が提供を行う情報の範囲等について取決めを締結すること。

(2) 放送法(昭和25年法律第132号)第174条の規定により、放送の業務の停止を命ずること。

(3) 新潟県情報処理システム運用規程(平成12年3月新潟県訓令第3号)第6条の規定により、システム化等の協議に係る審査等を行うこと。

総務部

(平4訓令2・全改、平6訓令14・平8訓令1・平12訓令4・平12訓令26・平13訓令3・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・平19訓令14・平19訓令40・平19訓令42・平20訓令7・平20訓令28・平21訓令9・平22訓令12・平23訓令4・平23訓令16・平25訓令4・平26訓令13・平27訓令6・平28訓令7・平31訓令6・令2訓令12・令4訓令11・令5訓令10・一部改正)

財政課

部長専決事項

課長専決事項

財務大臣及び総務大臣に対し起債計画を申請すること及び起債の事業別充当額を定めて報告すること。

 

人事課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 課長(課長相当職を含む。第3号及び課長専決事項の欄第1号において同じ。)について採用、昇任、降任及び転任の決定並びに願いによる休職、復職及び退職の許可をすること。

(2) 部長(部長相当職を含む。)以上の職員について他の職員の病気療養に伴う転任(兼職、事務代理及び事務取扱に限る。)の決定をすること。

(3) 課長の初任給を決定すること。

(4) 職員の昇格(一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第59号)第8条第1項各号に掲げる職務の級への昇格に限る。)の決定をすること(昇格の基準の決定に係るものを除く。)

(1) 職員(課長以上の者を除く。第3号において同じ。)の採用、昇任、降任、転任及び所属の決定をすること。

(2) 職員(係長(係長相当職を含む。)以上の者を除く。)の職の決定をすること。

(3) 職員の初任給の決定をすること。

(4) 職員の給料の調整額の決定をすること。

(5) 職員の昇給及び昇格(一般職の職員の給与に関する条例第8条第1項各号に掲げる職務の級への昇格を除く。)の決定をすること(昇給及び昇格の基準の決定に係るものを除く。)

(6) 職員の休業、育児休業、育児短時間勤務、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認の取消し等をすること。

(7) 新潟県職員服務規程(昭和35年3月新潟県訓令第6号)第11条第2項ただし書の規定による団体等の指定をすること。

法務文書課

部長専決事項

課長専決事項

 

(1) 新潟県公文書の管理に関する条例(令和元年新潟県条例第21号)第14条第1項に規定する利用決定等をすること。

(2) 新潟県公文書の管理に関する条例第24条の規定による廃棄をすること。

(3) 知事印(知事職務代理者印を含む。)及び県印の新調、改刻及び廃棄の承認をすること。

(4) 専用公印の承認をすること。

(5) 県報の配布先を決定すること。

(6) 例規集の編集をすること。

県民生活課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)第4条第4項の規定により、裁定を行うこと。

(2) 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第27条の規定により、関係執行機関に対し要請すること。

(3) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第13条の規定により、同法第12条第1項の規定による届出をした団体に対し報告又は資料の提出を求めること。

(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第17条の3の規定により、仮理事を選任すること。

(2) 特定非営利活動促進法第17条の4の規定により、特別代理人を選任すること。

(3) 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第12条第6項の規定による措置をとるべきことを命ずること。

(4) 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第4条第1項の規定により、家庭用品の表示事項又は遵守事項に係る指示をすること。

(5) 家庭用品品質表示法第10条第2項の規定により、適当な措置をとること。

(6) 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)第6条第2項の規定により、標準価格等を表示すべきことを指示すること。

(7) 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和52年新潟県条例第44号)第16条第1項の規定により、消費者苦情を委員会の調停に付すること。

大学・私学振興課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条(同法第134条第2項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校又は私立各種学校の設置、廃止、設置者の変更等の認可をすること。

(2) 学校教育法第130条第1項の規定による私立専修学校の設置、廃止、設置者の変更及び目的の変更の認可をすること。

(3) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第31条第1項(同法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、寄附行為の認可をすること。

(4) 私立学校法第50条第2項(同法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による解散の認可又は認定をすること。

(5) 私立学校法第52条第2項(同法第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可をすること。

 

市町村課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条の規定による市町村の組合の設置の許可をすること。

(2) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第2項の規定により、市町村が設立する土地開発公社の設立を認可すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定により、市町村が設立する土地開発公社の解散を認可すること。

(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)第24条第1項の規定により、意見を付すること。

(1) 地方自治法第245条第1号イの規定による助言又は勧告をすること(他課の所管に属するものを除く。)

(2) 地方税法第389条第1項の規定による固定資産税についての価格等の決定をすること。

(3) 行政書士法(昭和26年法律第4号)第18条の6の規定による勧告をすること。

(4) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第10条第2項の規定による勧告をし、同条第3項の規定による技術的な援助又は助言をすること。

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第31条第2項の規定による助言又は勧告をすること。

統計課

部長専決事項

課長専決事項

統計刊行物の発行計画を決定すること。

(1) 統計大会、統計研修会及び統計講習会の開催その他統計知識の普及向上に関する事業の計画を決定すること。

(2) 統計功労者の表彰に係る推薦を行うこと。

(3) 統計調査について市町村別の調査員数を決定すること。

(4) 調査員を任免すること。

(5) 市町村及び調査員に対する説明会を開催すること。

(6) 集計結果表及び調査票の様式を定めること。

(7) 調査客体の選定をすること。

(8) 試験調査を実施すること。

(8)の2 統計調査結果の公表をすること。

(9) 新潟県統計調査条例(昭和28年新潟県条例第38号)第9条の規定により、県統計調査に係る調査票情報を利用すること。

(9)の2 新潟県統計調査条例第10条第1項の規定により、県統計調査に係る調査票情報を提供すること。

(10) 統計調査員任用候補者登録制度の実施市町村及び市町村別の任用候補者登録者数を決定すること。

(11) 統計調査員任用候補者の登録又は取消しを決定すること。

(12) 統計刊行物を編集し、発行すること。

税務課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第742条及び第743条の規定による大規模償却資産の指定及び価格の決定をすること。

(2) 新潟県県税条例(平成18年新潟県条例第10号)第66条に規定する積雪による自動車税の種別割の特例税率を適用する定置場を指定すること。

(3) 新潟県県税規則(昭和34年新潟県規則第63号)第6条に規定する県税に関する犯則取締りの職務を行う者を指定すること。

(4) 県税に係る審査請求の裁決をすること。

(1) 県税に係る徴収金の賦課徴収をすること。

(2) 新潟県県税条例第8条第3項の規定により、別に課税地を指定すること。

管財課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 地方自治法第238条の2第2項の規定により、公有財産の取得又は行政財産の用途の変更について協議に応ずること。

(2) 電波法(昭和25年法律第131号)第52条の規定による非常通信を決定すること。

(3) 新潟県公有財産事務取扱規則(昭和48年新潟県規則第20号)第8条第1項に規定する協議に応ずること。

(4) 新潟県公有財産事務取扱規則第11条第5号に規定する適用除外財産の認定をすること。

(5) 新潟県職員職務発明規則(昭和40年新潟県規則第28号)第6条に規定する認定又は決定をすること。

(6) 新潟県職員職務発明規則第17条第6号に規定する諮問事項を決定すること。

(7) 新潟県職員職務発明規則第21条第1項に規定する特許を受ける権利等の承継を決定すること。

(1) 新潟県公有財産事務取扱規則第4条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により、財産の所管を決定すること。

(2) 新潟県宿舎管理規則(昭和48年新潟県規則第21号)第11条第2項に規定する貸付料を定めること。

(3) 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第10条第1項の規定により、2以上の市町村にわたつて所在する固定資産について当該固定資産が所在するものとされる市町村を定めること。

(4) 新潟県庁舎等管理規則(昭和52年新潟県規則第3号)第8条の規定により、立入りについての指示をすること。

(5) 新潟県庁舎等管理規則第9条の規定により、物件の撤去を命じ、これに必要な措置をとること。

(6) 集中管理庁用車の整備計画を決定すること。

(7) 通信設備の利用の範囲等を決定すること。

総務事務センター

部長専決事項

センター長専決事項

(1) 非常勤の職員の公務災害補償に係る損害賠償の請求権を行使すること。

(2) 職員の福利厚生計画を樹立すること。

(1) 恩給法(大正12年法律第48号)に基づく恩給及び新潟県退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和32年新潟県条例第40号)に基づく年金及び一時金の裁定をすること。

(2) 非常勤の職員の公務災害の補償額の決定をすること。

(3) 非常勤の職員の公務災害に係る福祉事業を実施すること。

(4) 職員の扶養親族届に関する扶養親族としての要件の有無について確認し認定をすること。

(5) 職員の住居届に係る事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定をすること。

(6) 職員の児童手当の受給資格及び額の認定をすること。

(7) 職員の単身赴任届に係る事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定をすること。

(8) 職員の通勤届に係る事実の確認及び通勤手当の額又は通勤に係る費用弁償の日額の決定又は改定をすること。

環境局

(平8訓令1・全改、平9訓令2・平12訓令1・平12訓令4・平13訓令3・平14訓令5・平15訓令3・平15訓令14・平16訓令15・平17訓令11・平17訓令48・平19訓令14・平19訓令33・平19訓令40・平20訓令7・平20訓令24・平21訓令9・平22訓令12・平22訓令25・平23訓令4・平23訓令18・平24訓令5・平27訓令6・平27訓令8・平29訓令4・平31訓令6・令4訓令11・令6訓令13・一部改正)

環境政策課

局長専決事項

課長専決事項


(1) 新潟県自然環境保全条例(昭和48年新潟県条例第34号)第27条の規定により、助言又は勧告をすること。

(2) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第17条の規定により、第1種特定製品の管理者に対し、必要な指導及び助言をすること。

(3) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第34条の規定により、第1種フロン類充填回収業者の登録を抹消すること。

(4) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第35条第1項の規定により、第1種フロン類充填回収業者の登録を取り消し、又はその業務の停止を命ずること。

(5) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条の規定により、第1種フロン類充填回収業者等に対し、必要な指導及び助言をすること。

環境対策課

局長専決事項

課長専決事項

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第21条第3項の規定により、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べること。

(2) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項の規定により、生活排水対策重点地域を指定すること。

(3) 水質汚濁防止法第16条第1項の規定により、測定計画を作成すること。

(4) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域を指定すること。

(5) 騒音規制法第4条第1項の規定により、指定地域に係る規制基準を定めること。

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域を指定すること。

(7) 振動規制法第4条第1項の規定により、指定地域に係る規制基準を定めること。

(8) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定により、事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭物質の排出を規制する地域を指定すること。

(9) 悪臭防止法第4条第1項又は第2項の規定により、規制地域に係る規制基準を定めること。

(10) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例(平成17年新潟県条例第97号)第8条の規定により、アスベストが県民の健康被害を生じさせ、又はそのおそれがある旨を公表すること。

(11) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第14条の規定により、同条各号に定める事項を公表すること。

(12) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第64条第5項において準用する同条第3項の規定により、補償すべき金額を決定し、及び通知すること。

(13) 新潟県立自然公園条例(昭和43年新潟県条例第28号)第6条第1項の規定により、公園計画を決定すること。

(14) 新潟県立自然公園条例第8条第1項の規定により、公園事業を執行すること。

(15) 新潟県立自然公園条例第20条第4項の規定により、補償すべき金額を決定し、及び通知すること。

(16) 新潟県自然環境保全条例第15条第1項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画を決定すること。

(17) 新潟県自然環境保全条例第22条第1項の規定により、緑地環境保全地域に関する保全計画を決定すること。

(18) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第4条の規定により、鳥獣保護管理事業計画を定め、及びその変更をすること。

(19) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条(同条第5項を除く。)の規定により、第1種特定鳥獣保護計画を定め、及びその変更をすること。

(20) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条の2(同条第3項において準用する同法第7条第5項を除く。)の規定により、第2種特定鳥獣管理計画を定め、及びその変更をすること。

(21) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第2項の規定により、対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限をすること。

(22) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第12条第3項の規定により、対象狩猟鳥獣の捕獲等につき承認を受けるべき旨の制限をすること。

(23) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条第1項の規定により、同法第34条第1項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、第2種特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定すること。

(24) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条第2項の規定により、同法第11条第2項の規定により限定された期間を延長すること。

(25) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条第3項の規定により、同法第12条第1項の規定による禁止又は制限を解除すること。

(26) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第14条の2(同条第4項において準用する同法第7条第5項を除く。)の規定により、実施計画を定め、及びその変更をすること。

(27) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の規定により、鳥獣保護区を指定すること。

(28) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定により、特別保護地区を指定すること。

(29) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第32条第3項の規定により、補償すべき金額を決定し、及び通知すること。

(1) 大気汚染防止法第20条の規定により、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行うこと。

(2) 大気汚染防止法第22条第1項の規定により、大気の汚染の状況を監視すること。

(3) 大気汚染防止法第23条第1項の規定により、政令で定める事態の発生を一般に周知させ、及びばい煙排出者又は自動車の使用者等に協力を求めること。

(4) 大気汚染防止法第28条第2項の規定により、関係行政機関の長等に対し、協力を求め、又は意見を述べること。

(5) 水質汚濁防止法第14条の8第2項の規定により、関係市町村長の意見を聴くこと。

(6) 水質汚濁防止法第14条の9第6項の規定により、関係市町村に対し、助言をし、及び勧告をすること。

(7) 水質汚濁防止法第15条第1項の規定により、公共用水域等の水質の汚濁の状況を監視すること。

(8) 水質汚濁防止法第24条第2項の規定により、関係行政機関の長等に対し、協力を求め、又は意見を述べること。

(9) 水質汚濁防止法第24条第3項の規定による河川管理者等の意見を聴くこと。

(10) 騒音規制法第3条第2項の規定により、関係町村長の意見を聴くこと。

(11) 騒音規制法第22条の規定により、関係行政機関の長等に対し、協力を求め、又は意見を述べること。

(12) 振動規制法第3条第2項の規定により、関係町村長の意見を聴くこと。

(13) 振動規制法第20条の規定により、関係行政機関の長等に対し、協力を求め、又は意見を述べること。

(14) 悪臭防止法第5条第1項又は第2項の規定により、市町村長の意見を聴くこと。

(15) 悪臭防止法第21条第1項の規定により、関係行政機関の長等に対し、協力を求めること。

(16) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第26条第1項の規定により、ダイオキシン類による汚染の状況を監視すること。

(17) ダイオキシン類対策特別措置法第36条第2項の規定により、関係行政機関の長等に対し、協力を求め、又は意見を述べること。

(18) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項の規定により、要措置区域を指定すること。

(19) 土壌汚染対策法第6条第4項の規定により、要措置区域の全部又は一部について指定を解除すること。

(20) 土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、形質変更時要届出区域を指定すること。

(21) 土壌汚染対策法第11条第2項の規定により、形質変更時要届出区域の全部又は一部について指定を解除すること。

(22) 土壌汚染対策法第15条第1項の規定により、台帳を調製し、保管すること。

(22)の2 土壌汚染対策法第36条第3項の規定により、土壌汚染状況調査等を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずること。

(22)の3 土壌汚染対策法第39条の規定により、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(23) 土壌汚染対策法第56条第2項の規定により、関係行政機関の長等に対し、協力を求め、又は意見を述べること。

(23)の2 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第18条第1項の規定により、技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずること。

(23)の3 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第28条第2項の規定により、指針に即して特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導及び助言を行うこと。

(24) 新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条例第51号)第54条の規定により、市町村長の意見を聴くこと。

(25) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第18条の規定により、特定工事の施工業者についての名簿を作成し、公表すること。

(26) 温泉法(昭和23年法律第125号)第8条第3項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(27) 温泉法第9条(同法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、許可を取り消し、又は公益上必要な措置を命ずること。

(28) 温泉法第9条の2の規定により、災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は掘削を停止すべきことを命ずること。

(29) 温泉法第10条(同法第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、原状回復を命ずること。

(30) 温泉法第11条第2項において準用する同法第9条の2の規定により、災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は増掘を停止すべきことを命ずること。

(31) 温泉法第12条の規定により、温泉採取の制限を命ずること。

(32) 温泉法第14条第1項の規定により、温泉の湧出量、温度又は成分への影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(33) 温泉法第14条の5第3項の規定により、可燃性天然ガスの濃度についての確認を取り消すこと。

(34) 温泉法第14条の8第3項の規定により、災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(35) 温泉法第14条の9の規定により、温泉の採取の許可を取り消し、又は災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(36) 温泉法第14条の10の規定により、災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずること。

(37) 温泉法第22条の規定により、登録分析機関の登録を抹消すること。

(38) 温泉法第25条の規定により、登録分析機関の登録を取り消すこと。

(39) 自然公園法第9条第2項の規定により、国定公園事業を決定すること。

(40) 自然公園法第10条第2項の規定により、国立公園事業を執行すること。

(41) 自然公園法第16条第1項の規定により、国定公園事業を執行すること。

(42) 自然公園法第16条第4項において準用する同法第11条の規定により、必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(43) 自然公園法第16条第4項において準用する同法第14条第3項の規定により、国定公園事業の執行の認可を取り消すこと。

(44) 自然公園法第16条第4項において準用する同法第15条第1項の規定により、原状回復を命じ、又は必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(45) 自然公園法第16条第4項において準用する同法第15条第2項の規定により、原状回復等を行い、又は命じた者若しくは委任した者に行わせること。

(45)の2 自然公園法第16条の7第3項において準用する同法第16条の5第1項の規定により、利用拠点整備改善計画の認定を取り消すこと。

(46) 自然公園法第29条第1項の規定により、監督上必要な命令をすること。

(47) 自然公園法第29条第2項又は第3項の規定により、指定認定機関の指定を取り消すこと。

(48) 自然公園法第30条第1項の規定により、報告を求め、又は職員に、事務所に立ち入り、必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。

(49) 自然公園法第33条第2項の規定により、行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命じ、及び同条第4項の規定により、期間の延長を決定すること。

(50) 自然公園法第33条第6項の規定により、同条第5項に定める期間を短縮すること。

(51) 自然公園法第34条第1項の規定により、行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(52) 自然公園法第34条第2項の規定により、原状回復等を行い、又は命じた者若しくは委任した者に行わせること。

(52)の2 自然公園法第38条第2項の規定により、生態系維持回復事業計画を定めること。

(52)の3 自然公園法第39条第2項の規定により、国立公園における生態系維持回復事業を行うこと。

(52)の4 自然公園法第41条第1項の規定により、国定公園における生態系維持回復事業を行うこと。

(52)の5 自然公園法第41条第4項において準用する同法第40条の規定により、生態系維持回復事業の認定を取り消すこと。

(52)の6 自然公園法第42条の6第1項の規定により、自然体験活動促進計画の認定を取り消すこと。

(53) 自然公園法第43条の規定により、風景地保護協定の締結等をすること。

(54) 自然公園法第52条の規定により、必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(55) 自然公園法第53条第1項の規定により、公園管理団体の指定を取り消すこと。

(56) 自然公園法第62条第1項の規定により、職員をして他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹等を伐採させ、若しくは除去させること。

(57) 新潟県立自然公園条例第7条の3第1項の規定により、公園事業を決定すること。

(57)の2 新潟県立自然公園条例第8条の2の規定により、必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(57)の3 新潟県立自然公園条例第8条の5第3項の規定により、公園事業の執行の認可を取り消すこと。

(57)の4 新潟県立自然公園条例第8条の6第1項の規定により、原状回復を命じ、又は必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(57)の5 新潟県立自然公園条例第8条の6第2項の規定により、原状回復等を行い、又は命じた者若しくは委任した者に行わせること。

(57)の6 新潟県立自然公園条例第8条の10第1項の規定により、利用拠点整備改善計画の認定を取り消すこと。

(58) 新潟県立自然公園条例第14条第2項の規定により、行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(59) 新潟県立自然公園条例第14条第6項の規定により、同条第5項に定める期間を短縮すること。

(60) 新潟県立自然公園条例第15条第1項の規定により、行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(61) 新潟県立自然公園条例第15条第2項の規定により、原状回復等を行い、又は命じた者若しくは委任した者に行わせること。

(61)の2 新潟県立自然公園条例第17条第1項の規定により、集団施設地区を指定すること。

(62) 新潟県立自然公園条例第18条の2第1項の規定により、生態系維持回復事業計画を定めること。

(63) 新潟県立自然公園条例第18条の3第1項の規定により、生態系維持回復事業を行うこと。

(64) 新潟県立自然公園条例第18条の4の規定により、生態系維持回復事業の認定を取り消すこと。

(65) 新潟県立自然公園条例第18条の9第1項の規定により、自然体験活動促進計画の認定を取り消すこと。

(66) 新潟県立自然公園条例第18条の11の規定により、風景地保護協定の締結等をすること。

(67) 新潟県立自然公園条例第18条の20の規定により、必要な措置を執るべき旨を命ずること。

(68) 新潟県立自然公園条例第18条の21第1項の規定により、公園管理団体の指定を取り消すこと。

(69) 新潟県立自然公園条例第19条第1項の規定により、職員をして他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹等を伐採させ、若しくは除去させること。

(70) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第28条第2項の規定により、行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命じ、及び同条第3項の規定により、期間の延長を決定すること。

(71) 自然環境保全法第31条第1項の規定により、職員に他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹等を伐採させ、若しくは除去させること。

(72) 新潟県自然環境保全条例第5条の規定により、自然環境保全協定を締結すること。

(73) 新潟県自然環境保全条例第14条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、自然環境保全地域の指定等について関係市町村長の意見を聴くこと。

(74) 新潟県自然環境保全条例第14条第6項(同条例第15条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会を開催すること。

(75) 新潟県自然環境保全条例第15条第4項において準用する同条例第14条第3項の規定により、自然環境保全地域に関する保全計画の廃止等について関係市町村長の意見を聴くこと。

(76) 新潟県自然環境保全条例第19条第2項の規定により、行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずること。

(77) 新潟県自然環境保全条例第20条第1項の規定により、行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(77)の2 新潟県自然環境保全条例第20条の2第1項の規定により、生態系維持回復事業計画を定めること。

(77)の3 新潟県自然環境保全条例第20条の3第1項の規定により、生態系維持回復事業を行うこと。

(77)の4 新潟県自然環境保全条例第20条の4の規定により、生態系維持回復事業の認定を取り消すこと。

(78) 新潟県自然環境保全条例第21条第3項において準用する同条例第14条第3項の規定により、緑地環境保全地域の指定等について関係市町村長の意見を聴くこと。

(79) 新潟県自然環境保全条例第22条第3項において準用する同条例第14条第3項の規定により、緑地環境保全地域に関する保全計画の廃止等について関係市町村長の意見を聴くこと。

(80) 新潟県自然環境保全条例第24条第2項の規定により、行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(81) 新潟県自然環境保全条例第25条第1項の規定により、行為の中止を命じ、又は原状回復を命じ、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(82) 新潟県自然環境保全条例第38条第1項の規定により、標識を設置すること。

(83) 新潟県自然環境保全条例第40条の規定により、職員に他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹等を伐採させ、若しくは除去させること。

(84) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第7条第5項(同法第7条の2第3項、第12条第6項、第14条第4項及び第14条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人の意見を聴くこと。

(85) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第10条第1項の規定により、違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(86) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第15条第1項の規定により、指定猟法を定め、指定猟法禁止区域を指定すること。

(87) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第15条第10項の規定により、違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(88) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第18条の6第2項の規定により、認定鳥獣捕獲等事業を同法第18条の5第1項各号に掲げる基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずること。

(89) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第22条第1項の規定により、違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(90) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第24条第9項の規定により、違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(91) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第6項(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会の開催その他の必要な措置を講ずること。

(92) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第30条第1項の規定により、同法第29条第7項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、行為の実施方法について指示をすること。

(93) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第30条第2項の規定により、行為の中止又は原状回復若しくは必要な措置をとるべきことを命ずること。

(94) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第34条第1項の規定により、休猟区を指定すること。

(95) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第1項の規定により、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域を指定すること。

(96) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第6項の規定による特定猟具使用制限区域における承認対象捕獲等をしようとする者の数を定めること。

(97) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第35条第11項の規定により、承認対象捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(98) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第38条の2第10項の規定により、麻酔銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(99) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条の規定により、狩猟免許試験の一部を免除すること。

(100) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第50条第1項の規定により、狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すこと。

(101) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第50条第3項の規定により、狩猟免許試験を受けることができないものとすること。

(102) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条第1項の規定により、狩猟免許を取り消すこと。

(103) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条第2項の規定により、狩猟免許を取り消し、又は狩猟免許の効力を停止すること。

(104) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第59条の規定により、狩猟を行うことができる者の数を制限すること。

(105) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第63条の規定により、狩猟者登録を抹消すること。

(106) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第64条の規定により、狩猟者登録を取り消し、又は効力を停止すること。

(107) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第73条第2項において準用する同条第1項の規定により、猟区の維持管理に関する事務を指定する者に委託すること。

(108) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第76条の規定による協議及び司法警察員として職務を行う職員の指名をすること。

(109) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第78条第1項の規定による鳥獣保護管理員を任免すること。

資源循環推進課

局長専決事項

課長専決事項

浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定により、指定検査機関を指定すること。

(1) 新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年新潟県条例第34号)第9条第1項の規定により、浄化槽保守点検業者の登録を抹消すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条第2号又は第10条の3第2号の規定による再生利用に係る産業廃棄物処理業の指定をすること。

防災局

(平19訓令14・追加、平25訓令18・平28訓令7・一部改正)

防災企画課

局長専決事項

課長専決事項

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定による救助を行うことを決定すること。

(2) 災害救助法第7条第1項の規定により、救助に関する業務に従事させること。

(3) 災害救助法第8条の規定により、救助に関する業務に協力させること。

(4) 災害救助法第9条の規定により、施設を管理し、土地等を使用し、物資の保管を命じ、又は物資を収用すること。

(5) 災害救助法第13条の規定により、知事の職権の一部を市町村長に委任すること。

(6) 新潟県災害救助条例(昭和39年新潟県条例第77号)第2条の規定により、救助の費用の一部を負担すること。

(1) 災害救助法第4条第1項各号に掲げる救助を行うこと。

(2) 災害救助基金の管理運営をすること。

危機対策課

局長専決事項

課長専決事項

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第71条第1項の規定により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、又は施設等を管理し、使用し、若しくは収用すること(原子力発電の防災対策に関するものを除く。)

(2) 災害対策基本法第71条第2項の規定により、知事の権限の一部を市町村長に委任すること(原子力発電の防災対策に関するものを除く。)

(1) 災害対策基本法第55条の規定により、必要な要請をすること(原子力発電の防災対策に関するものを除く。)

(2) 災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第33条第1項の規定により、緊急輸送車両の確認をすること(原子力発電の防災対策に関するものを除く。)

消防課

局長専決事項

課長専決事項

(1) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第45条の規定により、災害発生の防止又は公共の安全の維持のための緊急措置をすること。

(2) 火薬類取締法第55条第1項の規定による審査請求に対する意見の聴取をし、及び裁決をすること。

(3) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第38条の規定による意見を主務大臣に述べること。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第29条第2号の規定により、市町村相互間における消防職員の人事交流のあつせんをすること。

(2) 消防組織法第29条第5号に規定する消防思想の普及宣伝について計画を策定し、及び実施すること。

(3) 消防組織法第29条第7号の規定により、市町村の消防計画の作成について指導すること。

(4) 消防組織法第38条の規定により、消防に関する事項について市町村に対し勧告し、指導し、又は助言すること。

(5) 消防法(昭和23年法律第186号)第11条の5第1項又は第2項の規定により、技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずること。

(6) 消防法第12条第2項の規定により、移送取扱所の改善を命ずること。

(7) 消防法第12条の4第2項又は第3項の規定により、必要な措置を講ずること。

(8) 消防法第14条の2第3項の規定により、予防規程の変更を命ずること。

(9) 消防法第16条の3第3項又は第4項の規定により、応急の措置を講ずべきことを命ずること。

(10) 消防法第16条の5第1項の規定により、資料の提出を命じ、報告を求め、又は職員をして立入検査等をさせること。

(11) 消防法第16条の6の規定により、必要な措置を命ずること。

(12) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の規定による防火管理講習会を開催し、及び防火管理者の資格を付与すること。

(13) 火薬類取締法第9条第3項の規定により、製造施設又は製造方法の改善を命ずること。

(14) 火薬類取締法第11条第3項の規定により、火薬類の貯蔵の方法の改善を命ずること。

(15) 火薬類取締法第14条第2項の規定により、火薬庫の改善を命ずること。

(16) 火薬類取締法第17条第3項の規定により、火薬類の譲渡又は譲受の許可を取り消すこと。

(17) 火薬類取締法第25条第3項の規定により、火薬類の消費の許可を取り消すこと。

(18) 火薬類取締法第28条第4項の規定により、危害予防規程の変更を命ずること。

(19) 火薬類取締法第29条第4項の規定により、保安教育計画を定めるべき者を指定すること。

(20) 火薬類取締法第36条第2項の規定により、安定度試験の実施を命ずること。

(21) 火薬類取締法第47条の規定による災害発生時における現状変更の指示をすること。

(22) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条の規定による安全な場所の指示をすること。

(23) 火薬類取締法施行規則第67条の7第3項の規定により、保安教育計画を定めるべき者の指定を取り消すこと。

(24) 火薬類取締法施行規則第77条第1項の規定による試験課目の免除をすること。

(25) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第11条第3項又は第12条第3項の規定により、製造のための施設又は製造の方法の改善を命ずること。

(26) 高圧ガス保安法第15条第2項の規定により、高圧ガスの貯蔵の方法の改善を命ずること。

(27) 高圧ガス保安法第18条第3項の規定により、高圧ガスの貯蔵所の改善を命ずること。

(28) 高圧ガス保安法第20条の5第2項の規定により、周知させ、又は周知の方法を改善すべきことを勧告すること。

(29) 高圧ガス保安法第20条の6第2項の規定により、販売の方法の改善を命ずること。

(30) 高圧ガス保安法第22条第3項の規定により、高圧ガス又はその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(31) 高圧ガス保安法第24条の3第3項の規定により、消費のための施設又は消費の方法の改善を命ずること。

(32) 高圧ガス保安法第26条第2項の規定により、危害予防規程の変更を命ずること。

(33) 高圧ガス保安法第27条第2項の規定により、保安教育計画の変更を命ずること。

(34) 高圧ガス保安法第41条第2項の規定により、製造の方法の改善を命ずること。

(35) 高圧ガス保安法第50条第4項の規定により、容器又は附属品の種類を制限すること。

(36) 高圧ガス保安法第56条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、容器等のくず化その他の処分を命ずること。

(37) 高圧ガス保安法第58条の23第3項(同法第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により、業務規程の変更を命ずること。

(38) 高圧ガス保安法第58条の29(同法第58条の30の2第2項及び第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(39) 高圧ガス保安法第64条の規定による災害発生時における現状変更の指示をすること。

(40) 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第20条において準用する同法第9条第3項の規定により、猟銃等の製造又は販売のための設備の改善を命ずること。

(41) 武器等製造法第20条において準用する同法第15条の規定により、猟銃等の製造又は販売の事業の許可を取り消し、又はその事業の停止を命ずること。

(42) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第14条第2項の規定により、書面を交付し、又は再交付すべきことを命ずること。

(43) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第16条第3項の規定により、貯蔵施設又は販売の方法の改善を命ずること。

(44) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第16条の2第2項の規定により、供給設備の改善を命ずること。

(45) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第34条第3項の規定により、保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずること。

(46) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条第3項の規定により、保安業務規程の変更を命ずること。

(47) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の2の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(48) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の5の規定により、消費設備の改善を命ずること。

(49) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の5第3項の規定により、充てん設備又は充てん方法の改善を命ずること。

(50) 石油コンビナート等災害防止法第2条第5号の規定による第2種事業所の指定をすること。

(51) 石油コンビナート等災害防止法第5条第4項の規定により、関係市町村長の意見を聴くこと。

(52) 石油コンビナート等災害防止法第19条の2第6項の規定により、広域共同防災規程の変更を命ずること。

(53) 石油コンビナート等災害防止法第19条の2第7項の規定により、関係市町村長に協議すること。

(54) 石油コンビナート等災害防止法第19条の2第8項において準用する同法第18条第3項の規定により、特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずること。

原子力安全対策課

局長専決事項

課長専決事項

(1) 災害対策基本法第71条第1項の規定により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、又は施設等を管理し、使用し、若しくは収用すること(原子力発電の防災対策に関するものに限る。)

(2) 災害対策基本法第71条第2項の規定により、知事の権限の一部を市町村長に委任すること(原子力発電の防災対策に関するものに限る。)

(1) 災害対策基本法第55条の規定により、必要な要請をすること(原子力発電の防災対策に関するものに限る。)

(2) 災害対策基本法施行令第33条第1項の規定により、緊急輸送車両の確認をすること(原子力発電の防災対策に関するものに限る。)

福祉保健部

(平8訓令1・全改、平8訓令18・平8訓令21・平9訓令2・平9訓令18・平10訓令2・平11訓令1・平12訓令4・平12訓令18・平12訓令24・平13訓令3・平14訓令1・平14訓令5・平15訓令3・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・平18訓令48・平19訓令3・平19訓令14・平20訓令7・平20訓令28・平21訓令9・平21訓令22・平22訓令12・平23訓令18・平24訓令5・平25訓令4・平25訓令12・平26訓令8・平26訓令18・平26訓令21・平27訓令6・平28訓令7・平30訓令5・平30訓令9・令2訓令12・令2訓令19・令3訓令9・令3訓令11・令3訓令13・令4訓令11・令6訓令13・一部改正)

福祉保健総務課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 削除

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第7条第2項の規定により、民生委員(児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員を除く。)を推薦すること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第20条第1項の規定により、市町村長を指揮監督すること。

(4) 復員業務規程(昭和26年引揚援護庁訓第1号)第35条の規定による遺骨及び遺留品の交付をすること。

(5) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)附則第20項の規定による給与の支給を決定すること。

(6) 未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)第2条第1項の規定により、民法(明治29年法律第89号)第30条の宣告の請求をすること。

(7) 未帰還者に関する特別措置法第3条第1項の規定により、弔慰料を支給すること。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第20条の規定により、指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施すること。

(2) 民生委員法第5条第1項の規定による民生委員(児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員を除く。)の推薦をすること。

(3) 民生委員法第18条の規定により、民生委員(児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員を除く。)の指導訓練を実施すること。

(4) 民生委員法第20条第1項の規定による民生委員協議会を組織すべき区域の決定をすること。

(5) 生活保護法第50条第2項(同法第55条において準用する場合を含む。)の規定による指定医療機関等の指導をすること。

(6) 生活保護法第53条第1項の規定により、診療報酬の額を決定すること。

(7) 地方自治法附則第10条第1項の規定による未帰還者の調査をすること。

(8) 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和27年政令第143号)第11条第2号の規定による障害年金等を受ける権利の裁定に必要な調査をすること。

(8)の2 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第15条第1項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、診療報酬の額を決定すること。

(8)の3 戦傷病者特別援護法第16条第2項(同法第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、診療報酬の支払を一時差し止めること。

(9) 削除

(10) 戦傷病者特別援護法第24条第2項の規定により、医師の診断を受けるべきことを命ずること。

(11) 戦没者追悼式等に関する参列遺族の選考等の決定を行うこと。

(12) 引揚者国庫債券、特別給付金国庫債券及び特別弔慰金国庫債券の買上償還の該当者を決定すること。

(13) 戦没者の位記及び勲記勲章の授与決定に必要な調査を行うこと。

(14) 旧軍人軍属の定例未伝達位記及び勲記勲章の授与に必要な調査を行うこと。

国保・福祉指導課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第89条第1項の規定による審査委員会に対する承認をすること。

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第44条第4項(第124条において準用する場合を含む。)の規定により、国税滞納処分の例により処分すること。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第46条第3項の規定により、児童福祉施設(市町村立の保育所及び児童厚生施設に係るものを除く。)の設備又は運営の改善を勧告し、又は命ずること。

(2) 生活保護法第43条第1項の規定により、保護施設の運営について、指導をすること。

(3) 社会福祉法第20条の規定により、指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施すること。

(3)の2 介護保険法(平成9年法律第123号)第24条の3第1項の規定による指定都道府県事務受託法人の指定をすること。

(4) 介護保険法第76条の2第1項の規定により、指定居宅サービス事業者に対し、勧告すること。

(5) 介護保険法第76条の2第3項の規定により、指定居宅サービス事業者に対し、措置をとるべきことを命ずること。

(6) 介護保険法第91条の2第1項の規定により、指定介護老人福祉施設の開設者に対し、勧告すること。

(7) 介護保険法第91条の2第3項の規定により、指定介護老人福祉施設の開設者に対し、措置をとるべきことを命ずること。

(8) 介護保険法第103条第1項の規定により、介護老人保健施設の開設者に対し、勧告すること。

(9) 介護保険法第103条第3項の規定により、介護老人保健施設の開設者に対し、措置をとるべきことを命ずること。

(10) 介護保険法第114条の5第1項の規定により、介護医療院の開設者に対し、勧告すること。

(11) 介護保険法第114条の5第3項の規定により、介護医療院の開設者に対し、措置をとるべきことを命ずること。

(12) 介護保険法第115条の8第1項の規定により、指定介護予防サービス事業者に対し、勧告すること。

(13) 介護保険法第115条の8第3項の規定により、指定介護予防サービス事業者に対し、措置をとるべきことを命ずること。

(14) 介護保険法第115条の34第1項の規定により、介護サービス事業者に対し、勧告すること。

(15) 介護保険法第115条の34第3項の規定により、介護サービス事業者に対し、措置をとるべきことを命ずること。

(16) 介護保険法第115条の36第2項の規定により、指定調査機関の指定をすること。

(17) 介護保険法第115条の42第2項の規定により、指定情報公表センターの指定をすること。

(17)の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第11条の10の規定により、指定都道府県事務受託法人の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(18) 介護保険法施行令第37条の8の規定により、指定調査機関に対し、措置を採るべきことを命ずること。

(19) 介護保険法施行令第37条の10第1項の規定により、指定調査機関の指定を取り消すこと。

(20) 介護保険法施行令第37条の11において準用する同令第37条の8の規定により、指定情報公表センターに対し、措置を採るべきことを命ずること。

(21) 介護保険法施行令第37条の11において準用する同令第37条の10第1項の規定により、指定情報公表センターの指定を取り消すこと。

(22) 国民健康保険法第41条の規定による保険医療機関及び保険薬局並びに保険医及び保険薬剤師の指導をすること。

(23) 国民健康保険法第54条の2の2の規定による指定訪問看護事業者及び当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他従業者の指導をすること。

(24) 国民健康保険法第88条第2項の規定により、国民健康保険診療報酬審査委員会の委員を委嘱すること。

(25) 国民健康保険法第108条の規定により、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会を監督すること。

(26) 高齢者の医療の確保に関する法律第66条第1項の規定による保険医療機関等及び保険医等の指導をすること。

(27) 高齢者の医療の確保に関する法律第80条の規定による指定訪問看護事業者及びその従業者の指導をすること。

地域医療政策課

部長専決事項

課長専決事項


(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第8条第1項の規定により、施術者に対し必要な指示をすること。

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第6条の3第5項の規定により、報告された事項を公表すること。

(3) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の6の規定により、構造設備等の変更その他必要な指示をすること。

(4) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第18条第1項の規定により、柔道整復師に対し必要な指示をすること。

感染症対策・薬務課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第58条の8第1項の規定により、麻薬中毒者を麻薬中毒者医療施設に入院させて必要な治療を行うこと。

(2) 麻薬及び向精神薬取締法第58条の8第6項の規定により、措置入院者を退院させ、又は入院期間を決定すること。

(3) 麻薬及び向精神薬取締法第58条の9第1項の規定により、措置入院者の入院期間を延長すること。

(4) ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第19条第1項の規定により、入所者の親族に対し援護をすること。

(5) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条第1項の規定により、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行わせること。

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第30条第1項の規定により、死体の移動を制限し、又は禁止すること。

(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第31条第1項の規定により、期間を定めて、水の使用又は給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずること。

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条第1項の規定により、期間を定めて、建物への立入りを制限し、又は禁止すること。

(9) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第32条第2項の規定により、建物について封鎖その他必要な措置を講ずること。

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第33条の規定により、期間を定めて、交通を制限し、又は遮断すること。

(11) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条第1項の規定により、同法第30条から第33条までに規定する措置を実施すること。

(1) 予防接種法第5条第1項の規定による政令市長への定期予防接種の指示をすること。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定により、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関を指定し、又は同条第11項の規定により、その指定を取り消すこと。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第3項の規定により、診療報酬の額を決定すること。

(4)から(8)まで 削除

(9) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第8条の2第5項の規定により、報告された事項を公表すること。

(10) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第1項の規定により、医薬品等について廃棄、回収等の措置をとるべきことを命ずること(薬局開設者、薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者、医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)並びに医療機器の販売業者又は貸与業者に係るものを除く。第14号の5、第15号及び第15号の2において同じ。)

(11) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第3項の規定により、職員に廃棄、回収その他の必要な処分をさせること。

(12) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第71条の規定により、医薬品等の検査を受けるべきことを命ずること(薬局製造販売医薬品の製造販売業者に係るものを除く。)

(12)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第1項の規定により、品質管理若しくは製造販売後安全管理の方法の改善を命じ、又は業務の停止を命ずること。

(12)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第2項の規定により、製造管理若しくは品質管理の方法の改善を命じ、又は業務の停止を命ずること。

(13) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第3項の規定により、構造設備の改善を命じ、又は施設の使用を禁止すること(薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものを除く。)

(14) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項の規定により、構造設備の改善を命じ、又は施設の使用を禁止すること(配置販売業者及び再生医療等製品の販売業者に係るものに限る。)

(14)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第5項の規定により、構造設備の改善を命じ、又は施設の使用を禁止すること。

(14)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2第2項の規定により、業務を行う体制を整備することを命ずること。

(14)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2第3項の規定により、業務を行う体制を整備することを命ずること。

(14)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の2の規定により、改善に必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(15) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第1項の規定により、業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずること。

(15)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第2項の規定により、条件に対する違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命ずること。

(16) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第15条の3(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、廃棄物の回収その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(17) 毒物及び劇物取締法第19条第1項の規定により、設備について必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(18) 毒物及び劇物取締法第22条第6項の規定により、業務上取扱者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(19) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号又は第28条第1号の規定による特定毒物使用者の指定をすること。

(20) 毒物及び劇物取締法施行令第13条第1号、第18条第1号又は第24条第1号の規定による特定毒物実施指導員の指定をすること。

(21) 毒物及び劇物取締法施行令第30条第2号の規定によるくん蒸場所の指定をすること。

(22) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第3条第1項の規定により、覚醒剤施用機関等の指定をすること。

(23) 覚醒剤取締法第22条の2、第24条第3項、第30条の13又は第30条の15第3項の規定による職員の覚醒剤等の廃棄等への立会いをさせること。

(24) 覚醒剤取締法第30条の2の規定により、覚醒剤原料取扱者等の指定をすること。

(25) 新潟県覚醒剤取締法施行条例(平成12年新潟県条例第22号)第3条の規定により、施設の構造設備の改善を命じ、又は当該施設の使用を禁止すること。

(26) 麻薬及び向精神薬取締法第50条の39の規定により、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(27) 麻薬及び向精神薬取締法第50条の40の規定により、向精神薬営業所の構造設備の改善を命じ、又は当該営業所の使用を禁止すること。

(28) 麻薬及び向精神薬取締法第58条の6第1項の規定により、麻薬中毒者等を精神保健指定医をして診察させ、及び同条第4項の規定により、職員を立ち会わせること。

(29) 麻薬及び向精神薬取締法第58条の11の規定により、措置入院者の所持品を職員をして保管させること。

(30) 麻薬及び向精神薬取締法第58条の12第1項の規定により、措置入院者を退院させること。

(31) 新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行条例(平成12年新潟県条例第23号)第6条第1項の規定により、麻薬業務所の構造設備の改善を命じ、又は当該業務所の使用を禁止すること。

(32) 新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行条例第6条第2項の規定により、向精神薬試験研究施設の構造設備の改善を命じ、又は当該施設の使用を禁止すること。

(33) 新潟県大麻草の栽培の規制に関する法律施行条例(平成12年新潟県条例第20号)第4条の規定により、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(34) 新潟県大麻草の栽培の規制に関する法律施行条例第5条の規定により、栽培地の構造設備の改善を命じ、又は当該栽培地の使用を禁止すること。

医師・看護職員確保対策課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第15条第2項の規定により、准看護師試験委員の意見を聴くこと。

(2) 保健師助産師看護師法第18条の規定により、准看護師試験を行うこと。

(3) 保健師助産師看護師法第19条第2号の規定による保健師養成所の指定をすること。

(4) 保健師助産師看護師法第20条第2号の規定による助産師養成所の指定をすること。

(5) 保健師助産師看護師法第21条第3号の規定による看護師養成所の指定をすること。

(6) 保健師助産師看護師法第22条第2号の規定による准看護師養成所の指定及び同条第4号の規定による准看護師試験の受験資格の認定をすること。

(1) 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第3条第3項の規定による准看護師籍の訂正をすること。

(2) 保健師助産師看護師法施行令第4条第2項及び第5条第1項の規定による准看護師籍の登録の抹消をすること。

(3) 保健師助産師看護師法施行令第15条第2項の規定により、必要な指示をすること。

(4) 保健師助産師看護師法施行令第20条において準用する同令第15条第2項の規定により、必要な指示をすること。

(5) 保健師助産師看護師法施行令附則第6項の規定により、保健婦籍等の登録を抹消すること。

高齢福祉保健課

部長専決事項

課長専決事項

 

(1) 社会福祉法第20条の規定により、指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施すること。

(2) 介護保険法第24条の2第1項の規定による指定市町村事務受託法人の指定をすること。

(3) 介護保険法第41条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定をすること。

(4) 介護保険法第48条第1項第1号の規定による指定介護老人福祉施設の指定をすること。

(5) 介護保険法第53条第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定をすること。

(5)の2 介護保険法第69条の2第1項の規定による介護支援専門員の登録をすること。

(5)の3 介護保険法第69条の39の規定により、介護支援専門員の登録を消除すること。

(6) 介護保険法第77条第1項の規定により、指定居宅サービス事業者の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(7) 削除

(8) 介護保険法第92条第1項の規定により、指定介護老人福祉施設の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(9) 介護保険法第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可をすること。

(10) 介護保険法第104条第1項の規定により、介護老人保健施設の開設の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(10)の2 介護保険法第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可をすること。

(10)の3 介護保険法第114条の6第1項の規定により、介護医療院の開設の許可を取り消し、又は許可の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(11) 介護保険法第115条の9第1項の規定により、指定介護予防サービス事業者の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(12) 介護保険法施行令第3条第1項第1号ロの規定による介護員養成研修事業者の指定をすること。

(13) 介護保険法施行令第11条の5第1項の規定により、指定市町村事務受託法人の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(14) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第4条第2項の規定による登録研修機関の登録をすること。

(15) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第4項の規定により、特定行為の業務を停止し、又は認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずること。

(16) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第14条の規定により、登録研修機関に対し、登録基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずること。

(17) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第15条の規定により、登録研修機関に対し、喀痰かくたん吸引等研修を行うべきこと又は業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずること。

(18) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第16条の規定により、登録研修機関の登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

(19) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の規定による特定行為業務の登録をすること。

(20) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第2項において準用する同法第48条の7の規定により、登録特定行為事業者の登録を取り消し、又は特定行為業務の停止を命ずること。

健康づくり支援課

部長専決事項

課長専決事項


(1) 削除

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第19条の規定により、被爆者一般疾病医療機関を指定し、又はその指定を取り消すこと。

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)第2条の規定により、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付に関する事項を記載すること。

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)第4条第3項の規定により、被爆者健康手帳交付台帳から当該被爆者に関する記載事項を抹消すること。

(5)及び(6) 削除

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第5項の規定により、養育医療機関を指定すること。

(7)の2 社会福祉法第20条の規定により、指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施すること。

(8) 児童福祉法第20条第1項の規定による療育の給付を決定すること。

(9) 児童福祉法第20条第5項の規定により、療育機関を指定すること。

(10) 母体保護法(昭和23年法律第156号)第15条第1項の規定による受胎調節実地指導員の指定をすること。

(11) 母体保護法第15条第2項の規定による講習の認定をすること。

(12) 母体保護法第39条第2項の規定により、受胎調節実地指導員の指定を取り消すこと。

(13) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第2条の規定により、被指定者の名簿を作成すること。

(14) 母体保護法施行令第3条の規定により、指定証を訂正して交付すること。

(15) 母体保護法施行令第6条の規定により、講習の認定を取り消すこと。

(16) 母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号)第13条第2項の規定により、被指定者の名簿の抹消をすること。

(17) 母体保護法施行規則第15条第4項の規定により、指定を取り消し、及び同条第5項の規定により、被指定者の名簿の抹消をすること。

(18) 健康増進法(平成14年法律第103号)第11条第1項の規定により、調査世帯を指定すること。

(19) 健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第3条第1項の規定により、国民健康・栄養調査員を任命すること。

(20) 食品表示法(平成25年法律第70号)第7条の規定による公表を行うこと(健康対策課の所管事項に係るものに限る。)

生活衛生課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第13条第1項(同法第14条の10第3項において準用する場合を含む。)の規定により、公正取引委員会に協議すること。

(2) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の12第1項(同法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により、組合協約の締結に関しあつせん又は調停を行うこと。

(3) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第14条の12第2項(同法第52条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定により、調停案の作成及び公表をすること。

(4) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第42条(同法第38条第5項、第49条第6項及び第52条の10第1項において準用する場合を含む。)の規定による総会の招集の承認をすること。

(5) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第60条第5項の規定により、調査を行うこと。

(6) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第64条第1項又は第2項の規定により、死体を解剖に付すること。

(7) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第21条第1項の規定により、食鳥検査の委任を行うこと。

(8) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第34条の規定による食鳥検査の委任の解除を行うこと。

(1) 伝染病予防法第16条の2第2項の規定により、市町村のそ族、昆虫等の駆除に関する計画の樹立、実地指導その他必要な措置を講ずること。

(2) 食中毒の調査及び指導をすること。

(3) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第2項の規定による犬の捕獲人の指定をすること。

(4) 狂犬病予防法第10条の規定により、犬のけい留等を命ずること。

(5) 狂犬病予防法第13条の規定により、犬の一斉検査又は臨時の予防注射を行わせること。

(6) 狂犬病予防法第15条の規定により、犬等の移動、移入又は移出を禁止し、又は制限し、及び同法第17条の規定により、集合施設の禁止を命ずること。

(7) 狂犬病予防法第18条の2の規定により、予防員をして犬を薬殺させること。

(8) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第56条の6第1項の規定により、料金若しくは販売価格又は営業方法の改善を勧告すること。

(9) 水道法(昭和32年法律第177号)第32条の規定による専用水道の布設工事の確認をすること。

(10) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第6条第1項又は第2項の規定により、家庭用品の回収その他の必要な措置をとるべきことを命ずること。

(11) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第31条第2項の規定により、指定検査機関に対し必要な措置をとるべきことを指示すること。

(12) 食品表示法第7条の規定による公表を行うこと(生活衛生課の所管事項に係るものに限る。)

障害福祉課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第38条の3第4項の規定により、入院中の者を退院させること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の5第5項の規定により、入院中の者を退院させること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の7第2項の規定により、入院中の者を退院させることを命ずること。

(1) 社会福祉法第20条の規定により、指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施すること。

(1)の2 児童福祉法第21条の5の3第1項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定を行うこと。

(1)の3 児童福祉法第21条の5の24第1項の規定により、指定障害児通所支援事業者の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(2) 児童福祉法第24条の2第1項の規定による指定障害児入所施設の指定を行うこと。

(3) 児童福祉法第24条の17の規定により、指定障害児入所施設の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(4) 児童福祉法第24条の21において準用する同法第19条の20第1項の規定により、障害児入所医療費の請求を審査し、かつ、額を決定すること。

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による医師の指定をすること。

(5)の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の8の規定により、指定病院を指定すること。

(5)の3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第21条第4項及び第33条第3項の規定による精神科病院の認定をすること。

(5)の4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の6第1項の規定による精神科病院の指定をすること。

(5)の5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6第1項の規定により、精神保健指定医に、精神科病院に立ち入り、帳簿書類を検査させ、関係者に質問させ、又は入院中の者を診察させること。

(5)の6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の7第1項の規定により、改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又は必要な措置を採ることを命ずること。

(5)の7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の7第2項の規定により、精神保健指定医に入院中の者を診察させること。

(5)の8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の6第1項の規定により、改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又は必要な措置を採ることを命ずること。

(5)の9 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の7の規定により、障害者虐待の状況等を公表すること。

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第11条の規定により、手当を支給しないこと。

(7) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第12条の規定により、手当の支払を一時差し止めること。

(8) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第2項の規定により、障害児に対して、診断を受けるべきことを命じ、又は職員をして診断させること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を行うこと。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項の規定により、指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第3項において準用する同条第1項の規定により、指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(11)の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の14第1項の規定による指定一般相談支援事業者の指定を行うこと。

(11)の3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第1項の規定により、指定一般相談支援事業者の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関の指定を行うこと。

(13) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第68条第1項の規定により、指定自立支援医療機関の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止すること。

(14) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第1項の規定により、自立支援医療費等の請求を審査し、かつ、額を決定すること。

(15) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年新潟県条例第8号)第5条第2項の規定により、加入の承認をすること。

(16) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第5条の3第2項の規定により、口数追加の承認をすること。

(17) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第6条の2の規定により、掛金の減免の決定をすること。

(18) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第7条第1項の規定による年金支給の決定又はその却下の決定をすること。

(19) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第8条第5項の規定により、年金管理者を変更すること。

(20) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第8条第6項の規定により、年金管理者を指定すること。

(21) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第9条の規定による年金支給の停止及びその解除をすること。

(22) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第10条の規定により、年金支給を差し止めること。

(23) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第13条の規定による弔慰金支給の決定又はその却下の決定をすること。

(24) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第13条の2の規定による脱退一時金支給の決定をすること。

(25) 新潟県心身障害者扶養共済制度条例第15条の規定により、年金等を返還させること。

(26) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第2項の規定による登録研修機関の登録をすること。

(27) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第4条第4項の規定により、特定行為の業務を停止し、又は認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずること。

(28) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第14条の規定により、登録研修機関に対し、登録基準に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずること。

(29) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第15条の規定により、登録研修機関に対し、喀痰かくたん吸引等研修を行うべきこと又は業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずること。

(30) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第16条の規定により、登録研修機関の登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。

(31) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第1項の規定による特定行為業務の登録をすること。

(32) 社会福祉士及び介護福祉士法附則第20条第2項において準用する同法第48条の7の規定により、登録特定行為事業者の登録を取り消し、又は特定行為業務の停止を命ずること。

こども家庭課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 新潟県青少年健全育成条例(昭和52年新潟県条例第6号)第12条の規定による被表彰者等を決定すること。

(2) 民生委員法第7条第2項の規定により、民生委員(児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員に限る。)を推薦すること。

(1) 青少年補導センターに関する事務を処理すること。

(2) 新潟県青少年健全育成条例第13条の規定により、優良な興行等を推奨すること。

(3) 新潟県青少年健全育成条例第16条第1項の規定により、観覧等制限興行を指定し、及び同条第4項の規定により、その指定を取り消すこと。

(4) 新潟県青少年健全育成条例第17条第1項の規定により、販売等制限図書類を指定し、及び同条第5項の規定により、その指定を取り消すこと。

(5) 新潟県青少年健全育成条例第18条第1項の規定により、掲示等制限広告類を指定し、及び同条第7項の規定により、その指定を取り消すこと。

(6) 新潟県青少年健全育成条例第19条第1項の規定により、販売等制限がん具類を指定し、及び同条第4項の規定により、その指定を取り消すこと。

(7) 新潟県青少年健全育成条例第32条第1項の規定により、新潟県青少年健全育成審議会の意見を聴くこと。

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第14条の規定により、手当を支給しないこと。

(9) 児童扶養手当法第15条の規定により、手当の支払を一時差し止めること。

(10) 児童扶養手当法第29条第2項の規定により、診断を受けるべきことを命じ、又は職員をして診断させること。

(11) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条第1項、第31条の7第1項及び第33条第1項の規定により、厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は供与することを委託すること。

(12) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第18条(同法第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による解除をすること。

(13) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第23条(同法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、事業の制限又は停止を命ずること。

(14) 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第8条第6項、第31条の6第6項及び第37条第6項の規定により、貸付金の据置期間を延長すること。

(15) 新潟県母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和46年新潟県規則第22号)第11条第2項の規定による連帯保証人の変更の承認をすること。

(16) 社会福祉法第20条の規定により、指導監督を行うために必要な計画を樹立し、及びこれを実施すること。

(17) 民生委員法第5条第1項の規定による民生委員(児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員に限る。)の推薦をすること。

(18) 民生委員法第18条の規定により、民生委員(児童福祉に関する事項を専門的に担当する民生委員に限る。)の指導訓練を実施すること。

産業労働部

(平4訓令2・全改、平5訓令16・平5訓令25・平6訓令14・平9訓令2・平12訓令4・平13訓令3・平14訓令5・平15訓令3・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令10・平18訓令50・平20訓令7・平20訓令24・平20訓令28・平22訓令12・平24訓令5・平27訓令6・平29訓令14・平30訓令5・平31訓令6・令2訓令12・令3訓令9・令4訓令11・一部改正)

産業政策課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 計量法(平成4年法律第51号)第20条第1項の規定による指定定期検査機関を指定すること。

(2) 計量法第38条(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、指定を取り消し、又は検査業務の停止を命ずること。

(3) 計量法第117条第1項の規定による指定計量証明検査機関を指定すること。


地域産業振興課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の2の2(同法第9条の9第5項において準用する場合を含む。)の規定により、中小企業調停審議会に諮問し、団体協約についてのあつせん又は調停を行うこと。

(2) 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第15条の規定により、中小小売商に係る紛争についてあつせん又は調停を行うこと。

(3) 商工会法(昭和35年法律第89号)第53条(同法第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定による商工会又は商工会連合会の清算人の選任をすること。

(1) 削除

(2) 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第4条第1項の規定により、中小企業支援事業の実施に関する計画を定めること。

(3) 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和38年通商産業省令第123号)第4条第4項の規定により診断を実施し、及び同条第5項の規定により診断報告書を交付すること。

(4) 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第4条第7項の規定により、診断報告書の内容の実施等に関する助言を行うこと。

(5) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第6条第1項の規定により、貸金業者の登録を拒否すること。

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号に規定する中小企業高度化資金貸付事業に関する事業計画を作成すること。

(7) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、市町村の意見を聴くこと。

(8) 大規模小売店舗立地法第8条第4項の規定により、届出者に対して意見を述べ、又は意見を有しない旨を通知すること。

(9) 新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例(平成19年新潟県条例第86号)第7条第9項の規定による関係市町村の長の意見を聴くこと。

(10) 新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例第7条第11項の規定により、特定市町村の長に対して意見を述べ、又は意見を有しない旨を通知すること。

(11) 新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例第7条第12項及び第14条第2項の規定により、新潟県にぎわいのあるまちづくり審議会の意見を聴くこと。

(12) 新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例第12条第4項の規定による意見を述べること。

(13) 新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例第13条第1項の規定により、関係市町村の長の意見等を聴くこと。

(14) 新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例第13条第2項の規定による関係市町村の住民等の意見を聴くこと。

(15) 新潟県にぎわいのあるまちづくりの推進に関する条例第14条第1項の規定により、新設届出者等に対して意見を述べ、又は意見を有しない旨を通知すること。

創業・イノベーション推進課

部長専決事項

課長専決事項


電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第33条の規定により、苦情の処理のあつせん等をすること。

産業立地課

部長専決事項

課長専決事項

 

発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第4条第5項の規定により、発電用施設関連施設の整備に関する計画の提出を求め、及びその計画に関し意見を述べること。

しごと定住促進課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 労働組合法(昭和24年法律第174号)第18条第1項の規定により、労働協約の地域的の一般的拘束力についての決定をすること。

(2) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第31条の規定による定款等の変更の認可をすること。

(3) 労働金庫法第35条第1項ただし書の規定による兼職又は兼業の認可をすること。

(4) 労働金庫法第48条の規定による会員の請求による総会の招集の認可をすること。

(5) 労働金庫法第91条の3ただし書の規定によるやむを得ない場合の承認をすること。

 

雇用能力開発課

部長専決事項

課長専決事項

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第7条の規定により、必要な措置を講じ、職業能力開発計画を策定し、又はこれを変更すること。

職業能力開発促進法第24条第3項の規定により、職業訓練の認定を取り消すこと。

観光文化スポーツ部

(平31訓令6・追加、令4訓令11・一部改正)

観光企画課

部長専決事項

課長専決事項

総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)第5条第3項(同法第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、基本構想について関係市町村に協議すること。

旅行業法(昭和27年法律第239号)第7条第4項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、国内旅行業に係る営業保証金を供託した旨の届出をすべき旨の催告をすること。

国際観光推進課

部長専決事項

課長専決事項


(1) 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第21条第1項の規定により、全国通訳案内士の登録を拒否すること。

(2) 通訳案内士法第25条第1項及び第2項の規定により、全国通訳案内士の登録を取り消すこと。

(3) 通訳案内士法第25条第3項の規定により、全国通訳案内士の登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の使用の停止を命ずること。

(4) 通訳案内士法第26条の規定により、全国通訳案内士の登録を消除すること。

文化課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 文化行政に関する基本的な計画を決定し、及び実施すること。

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第110条第1項の規定により、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うこと。

(3) 文化財保護法第112条第1項の規定により、史跡名勝天然記念物の仮指定を解除すること。

(4) 新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)第5条第1項の規定により、県指定有形文化財を指定すること。

(5) 新潟県文化財保護条例第6条第1項の規定により、県指定有形文化財の指定を解除すること。

(6) 新潟県文化財保護条例第15条第1項の規定により、文化財保存地区を定めること。

(7) 新潟県文化財保護条例第20条第1項の規定により、県指定無形文化財を指定すること。

(8) 新潟県文化財保護条例第20条第2項の規定により、県指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定すること。

(9) 新潟県文化財保護条例第21条第1項の規定により、県指定無形文化財の指定を解除すること。

(10) 新潟県文化財保護条例第21条第2項の規定により、県指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定を解除すること。

(11) 新潟県文化財保護条例第26条第1項の規定により、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財を指定すること。

(12) 新潟県文化財保護条例第27条第1項の規定により、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定を解除すること。

(13) 新潟県文化財保護条例第31条第1項の規定により、県指定史跡名勝天然記念物を指定すること。

(14) 新潟県文化財保護条例第32条第1項の規定により、県指定史跡名勝天然記念物の指定を解除すること。

(15) 新潟県文化財保護条例第37条の2第1項の規定により、県選定保存技術を選定すること。

(16) 新潟県文化財保護条例第37条の2第2項の規定により、県選定保存技術の保持者又は保存団体を認定すること。

(17) 新潟県文化財保護条例第37条の3第1項の規定により、県選定保存技術の選定を解除すること。

(18) 新潟県文化財保護条例第37条の3第2項の規定により、県選定保存技術の保持者又は保存団体の認定を解除すること。

定例に属する文化行政に関する事業を企画し、及び実施すること。

農林水産部

(平4訓令2・全改、平5訓令16・平6訓令14・平7訓令4・平7訓令30・平10訓令2・平11訓令1・平12訓令4・平13訓令3・平14訓令5・平15訓令3・平16訓令15・平17訓令11・平18訓令2・平18訓令10・平19訓令14・平20訓令7・平20訓令28・平21訓令9・平21訓令22・平21訓令29・平22訓令12・平22訓令26・平23訓令14・平24訓令5・平25訓令4・平25訓令18・平26訓令8・平26訓令11・平26訓令18・平27訓令6・平28訓令7・平28訓令17・平29訓令4・平30訓令5・平31訓令6・令2訓令12・令3訓令1・令3訓令9・令4訓令11・令4訓令24・令6訓令13・一部改正)

農業総務課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第40条第1項の規定により、総会を招集して役員を選挙し、又は選任させること。

(2) 農業協同組合法第60条の規定により、設立を認可すること。

(3) 農業協同組合法第64条第2項の規定による解散の決議の認可をすること。

(4) 農業協同組合法第65条第2項(同法第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、合併を認可すること。

(5) 農住組合法(昭和55年法律第86号)第67条第1項の規定による設立の認可をすること(2以上の市町村の区域に係る場合に限る。次号において同じ。)

(6) 農住組合法第71条第2項の規定による解散の決議の認可をすること。

(7) 削除

(8) 農業保険法(昭和22年法律第185号)第31条の規定により、農業共済組合の設立の認可をすること。

(9) 農業保険法第65条第2項の規定により、農業共済組合の解散の議決の認可をすること。

(10) 農業保険法第67条第2項の規定により、農業共済組合の合併の認可をすること。

(11) 農業保険法附則第2条第1項ただし書の規定により、新規開田地等を指定すること。

(12) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第42条第1項の規定により、農業委員会ネットワーク機構の指定をすること。

(13) 新潟県職員職務育成品種取扱規則(昭和56年新潟県規則第1号)第4条の規定による決定をすること。

(1) 農業協同組合法第11条の45の規定により、行政庁に属する権限を行うこと。

(2) 農業協同組合法第40条第1項の規定により、一時理事又は監事を選任すること。

(3) 農業協同組合法第71条第2項の規定により、清算人を選任すること。

(4) 農業協同組合法第94条の2の規定により、監督上必要な命令(同条第3項に規定する省令で定めるものを除く。)をすること。

(5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第18条の規定により、特定事業者に対し必要な措置をとるべきことを命ずること。

(6) 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第118条の規定により、農水産業協同組合に対し必要な命令をすること。

(7) 農業委員会等に関する法律第44条第2項の規定により、業務規程を変更すべきことを命ずること。

(8) 農業委員会等に関する法律第49条の規定により、監督上必要な命令をすること。

(8)の2 農住組合法第33条の6の規定により、仮理事を選任すること。

(9) 農業保険法第35条第4項の規定により、模範定款例を定めること。

(10) 農業保険法第36条第4項の規定により、模範事業規程例を定めること。

(11) 農業保険法第45条の規定により、農業共済組合の仮理事を選任すること。

(12) 農業保険法第105条第5項の規定により、共済責任期間が満了した日を認定すること。

(13) 農業保険法第210条第1項の規定により、農業共済組合に対し必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(14) 農業保険法第210条第2項の規定により、農業共済組合に対し業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすること。

(15) 農業保険法第222条第2項の規定により、農業共済保険審査会に諮問すること。

地域農政推進課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第4条第7項(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、農業振興地域整備基本方針を公表すること。

(2) 農業振興地域の整備に関する法律第15条第2項の規定により、土地利用について調停を行うこと。

(3) 農業振興地域の整備に関する法律第15条の2の規定により、農業委員会ネットワーク機構の意見を聴き、農用地区域内における開発行為について許可をし、又は協議を受けること。

(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第5条の規定により、農業委員会ネットワーク機構及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴き、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針を定め、又はこれを変更すること。

(5) 農地法(昭和27年法律第229号)第38条第1項の規定により、農林水産省令で定める事項を公告し、及びその申請に係る農地の所有者等にこれを通知すること。

(6) 農地法第39条(同法第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、農業委員会ネットワーク機構の意見を聴き、農地中間管理権又は利用権を設定すべき旨の裁定をすること。

(7) 農地法第40条第1項の規定により、裁定をした旨を農地中間管理機構及び当該裁定の申請に係る農地の所有者等に通知し、及びこれを公告すること。

(8) 農地法第41条第3項の規定により、裁定をした旨を農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)に通知し、及びこれを公告すること。

(9) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第3条の規定により、農地中間管理事業の推進に関する基本方針を定め、又はこれを変更すること。

(10) 農地中間管理事業の推進に関する法律第4条の規定により、農地中間管理機構の指定をすること。

農地中間管理事業の推進に関する法律第8条第5項の規定により、農地中間管理事業規程を変更すべきことを命ずること。

農産園芸課

部長専決事項

課長専決事項

果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第4条の規定により、果樹園経営計画の認定をすること。

(1) 地力増進法(昭和59年法律第34号)第4条の規定により、地力増進地域を指定し、又はその指定を解除すること。

(2) 地力増進法第6条の規定により、地力増進対策指針を定め、又はこれを変更すること。

(3) 地力増進法第7条の規定により、地力の増進について助言、指導又は勧告を行うこと。

(4) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第35条第1項の規定により、適用除外肥料の指定をすること。

(5) 果樹農業振興特別措置法第2条の3第1項の規定により、果樹農業振興計画を作成すること。

(6) 新潟県主要農作物種子条例(平成30年新潟県条例第30号)第3条第1項の規定により、種子計画を策定すること。

経営普及課

部長専決事項

課長専決事項

新潟県青年農業士育成事業実施要領第5の規定により、認定をすること。

漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和51年政令第132号)第3条第3項の規定により、改善計画の認定を取り消すこと。

食品・流通課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第19条第1項の規定により、市場再編整備地域の指定をすること。

(2) 家畜取引法第22条第1項の規定により、市場再編整備計画の変更の承認をすること。

(3) 家畜取引法第23条の規定により、市場再編整備地域の指定を解除すること。

(1) 家畜商法(昭和24年法律第208号)第4条の2の規定により、講習会を開催すること。

(2) 家畜商法第7条第1項の規定により、家畜商免許を取り消すこと。

(3) 家畜商法第7条第2項の規定により、家畜商免許を取り消し、又は事業の停止を命ずること。

(4) 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第4条の規定により、家畜商名簿の登録を消除すること。

(5) 食品表示法第6条第1項の規定により、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすること(食品・流通課の所管事項に係るものに限る。)

(5)の2 食品表示法第6条第5項の規定により、指示(同条第1項の規定によるものに限る。)に係る措置をとるべきことを命ずること(食品・流通課の所管事項に係るものに限る。)

(5)の3 食品表示法第7条の規定による公表(同法第6条第1項の規定による指示及び当該指示に係る同条第5項の規定による命令に係るものに限る。)を行うこと(食品・流通課の所管事項に係るものに限る。)

(6) 食品表示法第12条第3項の規定により、適切な措置をとること(食品・流通課の所管事項に係るものに限る。)

(6)の2 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第7条の3第1項の規定により、業務の方法を改善すべきことを勧告すること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(6)の3 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3第2項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(6)の4 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)第9条第1項の規定により、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(6)の5 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第9条第2項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(6)の6 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第79号)第7条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(6)の7 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第7条第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(7) 家畜取引法第18条第1項の規定により、家畜市場の登録を取り消すこと。

(8) 家畜取引法第18条第2項の規定により、家畜市場の開場の停止を命じ、又はその登録を取り消すこと。

(9) 家畜取引法第18条の2の規定により、家畜取引の業務の停止を命ずること。

(10) 家畜取引法第25条の規定により、市場再編整備地域内の地域家畜市場の開設制限をすること。

(11) 家畜取引法第27条の2第1項の規定により、制限場所を指定し、又は家畜取引を許可すること。

(12) 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第8条の規定により、野菜指定産地の生産出荷近代化計画を作成すること。

(13) 新潟県卸売市場条例(昭和46年新潟県条例第54号)第23条(同条例第26条において準用する場合を含む。)の規定により、開設者又は卸売業者に対し必要な改善措置を採るべき旨を命ずること。

(14) 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第16条の規定により、職員に、表示を除去させ、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせること。

(15) 農産物検査法第21条第2項の規定により、業務規程を変更すべきことを命ずること。

(16) 農産物検査法第22条の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(17) 農産物検査法第23条の規定により、農産物検査を行うべきこと又は業務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。

(18) 農産物検査法第24条第1項から第3項までの規定により、登録検査機関の登録を取り消すこと。

(19) 農産物検査法第24条第2項の規定により、農産物検査の業務の停止を命ずること。

(20) 農産物検査法第33条第2項の規定により、適切な措置をとること。

畜産課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の3第1項の規定により、県計画を作成すること。

(2) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第3条第2項の規定により、集約酪農振興計画を定めること。

(3) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第3条の3の規定により、家畜改良増殖計画を定めること。

(4) 牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定により、牧野管理規程を作成すること。

(5) 牧野法施行令(昭和25年政令第244号)第2条第1項の規定により、牧野管理規程を定めるべき牧野を指定すること。

(6) 獣医療法(平成4年法律第46号)第11条第1項の規定により、県計画を定めること。

(1) 畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第7条第1項の規定により、加工原料乳の数量を認定すること。

(1)の2 畜産経営の安定に関する法律第10条第1項の規定により、指定事業者の指定をすること。

(1)の3 畜産経営の安定に関する法律第13条第1項又は第2項の規定により、指定事業者の指定を解除すること。

(2) 家畜改良増殖法第7条の規定により、種畜証明書の効力を取り消し、停止し、又はその停止を解除すること。

(3) 家畜改良増殖法第19条の規定により、家畜人工受精師の免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずること。

(4) 家畜改良増殖法第26条の規定により、家畜人工受精所の開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずること。

(5) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第10条第1項の規定により、登録ふ化業者の登録を取り消すこと。

(6) 養鶏振興法施行規則(昭和35年農林省令第18号)第20条の規定により、登録のまつ消をすること。

(7) 牧野法第6条第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定により、牧野管理規程の遵守に関し指示すること。

(8) 牧野法第9条第1項の規定により、牧野の改良及び保全に関し指示すること。

(9) 牧野法第10条第2項の規定により、牧野の改良及び保全に関する指示の変更をすること。

(10) 牧野法第18条(同法第22条において準用する場合を含む。)の規定により、害虫の駆除を指示すること。

(11) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項又は第5条第1項の規定により、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずること。

(12) 家畜伝染病予防法第6条第1項の規定により、家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずること。

(13) 家畜伝染病予防法第17条第1項の規定により、患畜等の殺処分を命ずること。

(13)の2 家畜伝染病予防法第17条の2第5項の規定により、患畜等以外の家畜の殺処分を命ずること。

(14) 家畜伝染病予防法第32条第1項の規定により、家畜伝染病のまん延防止のため家畜等の移動制限等をすること。

(15) 獣医療法第6条の規定により、診療施設の使用を制限し、若しくは禁止し、又は修繕若しくは改築を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(16) 獣医療法第7条第3項の規定により、必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(17) 獣医療法施行令(平成4年政令第274号)第1条第3項の規定により、診療施設整備計画の認定を取り消すこと。

(17)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2第2項の規定により、動物用医薬品配置販売業務を行う体制を整備することを命ずること。

(18) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第73条の規定により、動物用医薬品の販売業、動物用医療機器の販売業若しくは貸与業又は動物用再生医療等製品の販売業の管理者の変更を命ずること。

(19) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の規定により、動物用医薬品配置販売業務の停止を命ずること。

(20) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の規定により、動物用医薬品販売業者、動物用医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は動物用再生医療等製品の販売業者についてその許可の取り消し、又はその業務の停止を命ずること。

(21) 新潟県家畜人工授精師養成講習会規程(昭和28年10月新潟県告示第1155号)第2条第1項の規定により、講習会を開催すること。

(22) 新潟県家畜人工授精師養成講習会規程第7条の規定により、受講者の選定をすること。

水産課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第43条(同法第86条第2項、第92条第3項及び第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、一時役員の職務を行うべき者を選任し、又は総会を招集すること。

(2) 水産業協同組合法第64条(同法第92条第4項及び第96条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、設立の認可をすること。

(3) 水産業協同組合法第68条第2項(同法第96条第5項において準用する場合を含む。)及び同法第91条第2項の規定により、解散決議の認可をすること。

(4) 水産業協同組合法第69条第2項(同法第92条第5項及び第96条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、合併を認可すること。

(5) 漁業法(昭和24年法律第267号)第14条第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)、同法第16条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、同法第57条第5項、同法第58条において準用する第42条第3項及び第46条第2項、同法第58条において読み替えて準用する第42条第5項、同法第64条第1項(同条第8項及び第67条第2項において準用する場合を含む。)、同法第64条第4項(同条第8項及び第67条第2項において準用する場合を含む。)、同法第70条(同法第76条第3項において準用する場合を含む。)、同法第72条第7項、同法第78条第3項、同法第79条第3項、同法第80条第2項、同法第86条第2項(同法第88条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、同法第88条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、同法第91条第3項(同法第88条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、同法第109条第3項、同法第111条第4項、同法第119条第8項、同法第165条第2項及び第5項並びに同法第170条第4項の規定により、意見を聴くこと。

(5)の2 漁業法第62条第1項の規定による海区漁場計画及び同法第67条第1項の規定による内水面漁場計画を定めること。

(6) 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、休業中又は行使を停止された期間中の漁業許可をすること。

(7) 漁業法第106条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、漁業権行使規則又は入漁権行使規則の認可をすること。

(8) 漁業法第161条の規定により、土地の使用等の許可をすること。

(9) 漁業法第162条又は第163条の規定により、立入等の許可をすること。

(10) 漁業法第165条第1項の規定により、使用権の認可をし、及び同条第4項の規定により、土地の形質の変更等の許可をすること。

(11) 漁業法第170条第1項の規定により、遊漁規則の認可をし、及び同条第3項の規定により、遊漁規則の変更の認可をすること。

(12) 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第4条第7項及び第18条第3項(同法第19条第2項及び第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、意見を聴くこと。

(13) 水産資源保護法第18条第1項の規定により、保護水面を指定すること。

(14) 水産資源保護法第19条第1項の規定により、保護水面の区域を変更し、又は指定を解除すること。

(15) 新潟県漁業調整規則(令和2年新潟県規則第59号)第11条第7項及び第33条第5項の規定により、意見を聴くこと。

(16) 新潟県漁業調整規則第42条第1項の規定により、岩礁破砕等の許可をすること。

(1) 水産業協同組合法第123条の2の規定により、監督上必要な命令をすること。

(2) 水産業協同組合法第124条第1項の規定により、必要な措置をとるべき旨を命ずること。

(3) 削除

(4) 漁業法第122条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具等の標識の設置を命ずること。

(5) 漁業取締船の運航命令をすること。

(6) 漁船法(昭和25年法律第178号)第7条の規定により、漁船の建造等の許可を取り消すこと。

(7) 漁船法第13条の規定により、登録票の検認をすること。

(8) 漁船法第19条の規定により、登録を取り消すこと。

(9) 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定により、小型漁船の総トン数の測度をすること。

(10) 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第4条第1項の規定により、事業場の登録を取り消し、又は事業の停止を命ずること。

(11) 輸出水産業の振興に関する法律第4条第2項の規定により、登録を受けた者に必要な措置を命ずること。

(12) 輸出水産業の振興に関する法律第6条の規定により、事業場の改善を勧告すること。

(13) 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第20条の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(14) 遊漁船業の適正化に関する法律第21条第1項の規定により、登録を取り消し、又は事業の停止を命ずること。

(15) 遊漁船業の適正化に関する法律第22条の規定により、利用者の安全及び利益に関する情報を公表すること。

(16) 遊漁船業の適正化に関する法律第26条の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(17) 遊漁船業の適正化に関する法律第27条の規定により、指定を取り消すこと。

(18) 遊漁船業の適正化に関する法律第29条の規定により、報告をさせ、又は職員に立入検査をさせること。

(19) 新潟県漁業調整規則第22条第1項若しくは第2項又は第23条第1項の規定により、漁業の許可の取消し等をすること(漁業法第60条第5項第5号の内水面に係るものに限る。)

(20) 新潟県漁業調整規則第33条第13項において準用する第22条第1項若しくは第2項又は第23条第1項の規定により、採捕の許可の取消し等をすること。

漁港課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第6条第1項、第3項又は第4項の規定による漁港の指定について意見を述べること。

(2) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第6条第5項又は第6項の規定による漁港の指定の変更又は取消しについて意見を述べること。

(3) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第37条第1項の規定により、漁港施設の処分について許可をすること。

(4) 海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項、第2項又は第3項の規定により、海岸保全区域の指定をすること。

(5) 海岸法第8条の2第1項の規定により、行為の制限に係る区域を指定すること。

(6) 海岸法第8条の2第1項第3号の規定により、物件を指定すること。

(1) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第34条第3項の規定により、漁港管理規程について助言又は勧告をすること。

(2) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の2第1項の規定により、許可の取消し、効力の停止若しくは条件の変更又は同項の規定による措置を命ずること。

(3) 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の2第2項の規定により、危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置を命ずること。

(3)の2 海岸法第16条第1項の規定により、工事原因者に工事の施行を命ずること。

(4) 新潟県漁港管理条例(昭和33年新潟県条例第25号)第2条第1項の規定による維持運営計画を定めること。

(5) 新潟県漁港管理条例第2条第2項の規定により、勧告すること。

(6) 新潟県漁港管理条例第7条第1項の規定による場所の指示をすること。

(7) 新潟県漁港管理条例第8条の規定による漂流物の除去を命ずること。

(8) 新潟県漁港管理条例第10条第2項に規定する必要な指示をすること。

(9) 新潟県漁港管理条例第15条の規定により、許可の取消し等の監督処分をすること。

(10) 新潟県漁港管理条例第16条第1項の規定により、許可の取消し等の処分をし、又は必要な措置を命ずること。

林政課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第55条第3項の規定により、土地収用についての裁定をすること。

(2) 県行造林事業の計画を定め、実施すること。

(3) 県有林事業の計画を定め、実施すること。

(4) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第79条(同法第100条第3項及び同法第109条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、森林組合等の設立を認可すること。

(5) 森林組合法第83条第2項(同法第100条第4項において準用する場合を含む。)及び同法第108条の2第2項の規定により、森林組合等の解散の決議を認可すること。

(6) 森林組合法第84条第3項(同法第100条第4項及び同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、森林組合等の合併を認可すること。

(6)の2 森林組合法第88条の3第2項及び第108条の5第2項の規定により、森林組合等の吸収分割を認可すること。

(7) 森林組合法第89条第2項(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、森林組合等の清算人を選任すること。

(7)の2 森林組合法第100条の8第1項、第100条の16及び第100条の22第1項の規定により、生産森林組合の組織変更を認可すること。

(7)の3 森林組合法第108条の13第2項の規定により、森林組合等の新設分割を認可すること。

(8) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第6条第1項(同法第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、入会林野整備計画の認可の申請の適否を決定すること。

(9) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第7条第2項の規定により、異議の申出を却下し、又は棄却すること。

(10) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第8条第2項の規定により、調停をすること。

(11) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第22条第2項の規定により、旧慣使用林野整備計画の認可をすること。

(12) 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第19条第1項の規定により、確知所有者不同意森林についての裁定をすること。

(13) 森林経営管理法第27条第1項の規定により、所有者不明森林についての裁定をすること。

(1) 森林組合法第12条の規定により、行政庁に属する権限を行うこと。

(2) 森林組合法第112条の規定により、共済事業等を行う森林組合等に対し、監督上必要な措置を命ずること。

(3) 森林組合法第113条第3項の規定により、森林組合等の信託規程等の承認を取り消すこと。

(4) 削除

(5) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第10条の規定により、認可申請の却下をすること。

(6) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第11条第2項の規定による供託の命令をすること。

(7) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和54年法律第51号)第3条第1項の規定により、林業経営改善計画の認定をすること(地域振興局長に委任したものを除く。次号から第12号までにおいて同じ。)

(8) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第4条第1項の規定により、合理化計画の認定をすること。

(9) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)第1条第1項の規定により、林業経営改善計画の変更の認定をすること。

(10) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第1条第3項の規定により、林業経営改善計画の認定を取り消すこと。

(11) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第4条第1項の規定により、合理化計画の変更の認定をすること。

(12) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令第4条第3項の規定により、合理化計画の認定を取り消すこと。

治山課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 森林法第4条第8項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により、農林水産大臣に意見を述べること。

(2) 森林法第5条の規定により、地域森林計画をたて、又はこれを変更すること。

(3) 森林法第7条第1項の規定による森林計画区に関する意見を農林水産大臣に述べること。

(4) 森林法第7条の2第5項の規定による国有林の地域別の森林計画に関する意見を森林管理局長に述べること。

(5)から(7)まで 削除

(8) 森林法第10条の13第1項の規定により、森林整備協定の締結に関し、協議を行うべき旨の申入れをし、又は当該申入れを受けること。

(9) 森林法第10条の14第1項の規定により、森林整備協定の締結について農林水産大臣にあつせんを求めること。

(10) 森林法第10条の14第1項の規定により、森林整備協定の締結についてあつせんを行うこと。

(10)の2 森林法第51条(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定をすること。

(11) 森林法第59条第2項の規定による土地使用の廃止による損失補償の裁定をすること。

(12) 新潟県水源地域の保全に関する条例(平成25年新潟県条例第49号)第9条第1項の規定により、基本指針を定めること。

(13) 新潟県水源地域の保全に関する条例第9条第2項の規定により、水源地域を指定すること。

(14) 新潟県水源地域の保全に関する条例第9条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、関係市町村長の意見を聴くこと。

(15) 新潟県水源地域の保全に関する条例第9条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、意見書を提出した者の意見を聴取すること。

(16) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第7条の3第1項の規定により、都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更すること。

(17) 新潟県松の伐採木等の移入届出に関する条例(昭和57年新潟県条例第42号)第3条の規定により、被害防止地域を指定し、又はこれを廃止すること。

(18) 新潟県森林整備工事入札参加資格審査規程(平成15年2月新潟県告示第220号)第6条第1項(同規程第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、入札参加資格者名簿への登載をすること。

(19) 新潟県森林整備工事入札参加資格審査規程第11条の規定により、参加資格を取り消すこと。

(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第9条の規定により、地すべり防止工事に関する基本計画を作成し、又はこれを変更すること。

(2) 地すべり等防止法第24条第1項の規定により、関連事業計画の作成を勧告すること。

(3) 地すべり等防止法第26条第1項の規定により、地すべり防止区域台帳を調製し、これを保管すること。

(4) 森林法第6条第7項の規定により、地域森林計画の公表等を行うこと。

(5) 森林法第10条の3の規定により、開発行為の中止を命じ、又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(6) 森林法第19条第1項の規定により、同法第16条の規定による森林経営計画の認定の取消しをすること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(7) 森林法第25条の2第1項及び第2項の規定により、保安林を指定すること(同条第2項の規定により指定する場合は、同条第3項に該当するものに限る。)

(8) 森林法第26条の2第1項及び第2項の規定により、保安林の指定を解除すること(同法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的のため解除する場合にあつては、同法第26条の2第3項及び第4項に該当するものに限る。)

(9) 森林法第31条の規定により、保安林予定森林における立木竹の伐採又は土地の形質を変更する行為を禁止すること(第7号の規定により指定する保安林に係るものに限る。)

(10) 森林法第33条の2第1項の規定により、保安林の指定施業要件を変更すること。

(11) 森林法第39条の2第1項の規定により、保安林台帳を調製し、これを保管すること。

(12) 森林法第46条の2第1項の規定により、保安施設地区台帳を調製し、これを保管すること。

(12)の2 新潟県水源地域の保全に関する条例第9条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、水源地域の案を縦覧に供すること。

(13)及び(14) 削除

(15) 森林病害虫等防除法第5条第1項の規定により、同法第3条第1項各号に掲げる命令をすること。

(16) 森林病害虫等防除法第8条第4項の規定により、知事が行う命令又は森林害虫防除員が行う指示若しくは処分に係る損失補償金額を決定すること。

(17) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第3条の規定により、育種母樹、育種母樹林、普通母樹及び普通母樹林の指定をすること。

(18) 林業種苗法第9条の規定により、指定採取源の指定を解除すること。

(19) 林業種苗法第11条第1項の規定により、講習会を開催すること。

(20) 林業種苗法第15条第1項の規定により、生産事業者の登録を取り消すこと。

(21) 林業種苗法第23条の規定により、種穂の採取を禁止すること。

(22) 林業種苗法第29条第1項の規定により、種苗の採取若しくは育成に関し必要な処置を講ずべきことを命じ、又は種苗の配付を制限し、若しくは禁止すること。

農地部

(平4訓令2・全改、平6訓令14・平7訓令4・平8訓令1・平13訓令3・平14訓令5・平20訓令7・平21訓令29・平28訓令7・平30訓令5・平31訓令6・令元訓令4・令3訓令9・令4訓令11・令5訓令10・一部改正)

農地管理課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 農地法第51条第3項の規定により、原状回復等の措置を講じ、又は公告すること。

(2) 農地法第51条第4項の規定により、原状回復等の措置に要した費用について負担させること。

(3) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第7条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第75条の8第1項又は第2項の規定による土地等を買い取るべき旨の裁定をすること。

(1) 農地法第4条第1項の規定による農地の転用の許可をすること(三条地域振興局農業振興部長の専決事項を除く。次号から第4号まで、第6号、第7号及び第11号から第16号までにおいて同じ。)

(2) 農地法第4条第8項の規定による農地の転用の協議を受けること。

(3) 農地法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可をすること。

(4) 農地法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の取得の協議を受けること。

(5) 農地法第28条第2項の規定により、職員を指定してその者に和解の仲介を行わせること。

(6) 農地法第51条第1項の規定により、違反転用に対する処分をすること。

(7) 農地法第51条第2項の規定により、命令書を交付すること。

(8) 農地法等の一部を改正する法律附則第6条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第74条の2第3項の規定による道路等の譲与通知書の交付をすること。

(9) 農地法等の一部を改正する法律附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)第1条の規定による改正前の農地法施行令(昭和27年政令第445号)第15条の2第2項の規定による貸付通知書の交付をすること。

(10) 農地法施行令第16条第2号の規定による指定をすること。

(11) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第7条第4項第1号の規定による設備整備計画の同意をすること。

(12) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第8条第4項において準用する同法第7条第4項第1号の規定による設備整備計画の変更の同意をすること。

(13) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第4項第4号の規定による地域脱炭素化促進事業計画の同意をすること。

(14) 地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の3第5項において準用する同法第22条の2第4項第4号の規定による地域脱炭素化促進事業計画の変更の同意をすること。

(15) 農業経営基盤強化促進法第12条第6項の規定による農業経営改善計画の記載事項に係る同意をすること。

(16) 農業経営基盤強化促進法第13条第3項において準用する同法第12条第6項の規定による農業経営改善計画の記載事項の変更に係る同意をすること。

農地計画課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第6条第3項の規定により、農用地外資格者の同意に関しあつせん又は調停を行うこと。

(2) 土地改良法第8条第1項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定により、土地改良事業計画及び定款の適否を決定すること。

(3) 土地改良法第57条の5の規定により、農業集落排水施設整備事業を認可すること。

(4) 土地改良法第57条の8において準用する同法第57条の5の規定により、農業集落排水施設整備事業の計画の変更の認可をすること。

(5) 土地改良法第86条第1項の規定により、県営土地改良事業の適否を決定すること。

(6) 土地改良法第86条第2項の規定により、県営土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理者と協議すること。

(7) 土地改良法第87条第1項、第87条の2第1項、第87条の3第1項又は第87条の4第1項の規定により、県営土地改良事業の計画を定めること。

(8) 土地改良法第87条の2第2項の規定により、県営土地改良事業により生ずる土地改良施設に係る予定管理方法等を定めること。

(9) 土地改良法第88条第1項、第7項、第12項、第16項又は第19項の規定による県営土地改良事業の計画の変更をすること。

(10) 土地改良法第90条第7項の規定により、国営災害応急工事に係る同意を得ること。

(1) 土地改良法第56条第4項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定により、協議請求の裁定をすること。

(2) 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第47条第1項第2号の規定により、農業用用排水路を指定すること。

農地建設課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第15条第1項の規定により、特定農業用ため池の施設管理権を設定すべき旨の裁定をすること。

(2) 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第17条第3項の規定により、特定農業用ため池の施設管理権の存続期間の延長についての裁定をすること。

(1) 地すべり等防止法第9条の規定により、地すべり防止工事に関する基本計画を作成し、又はこれを変更すること。

(2) 地すべり等防止法第24条第1項の規定により、市町村長に関連事業計画を作成するよう勧告すること。

農地整備課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 土地改良法第89条の2第1項の規定により、換地計画を定めること。

(2) 土地改良法第89条の2第5項の規定により、換地計画を変更すること。

(1) 土地改良法第89条の2第9項の規定により、換地処分をすること。

(2) 土地改良法第97条第6項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定により、農業委員会ネットワーク機構の意見を聴き、交換分合計画を定めるよう農業委員会に指示すること。

農村環境課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 棚田地域振興法(令和元年法律第42号)第6条の規定により、都道府県棚田地域振興計画を定め、又はこれを変更すること。

(2) 棚田地域振興法第7条第1項の規定により、指定棚田地域の指定を申請すること。

(3) 棚田地域振興法第7条第4項の規定により、申請をするか否かについて通知すること。

(4) 棚田地域振興法第7条第6項の規定により、指定棚田地域の指定の解除を申請すること。


土木部

(平4訓令2・全改、平7訓令4・平8訓令1・平8訓令22・平9訓令2・平10訓令2・平11訓令1・平11訓令13・平12訓令4・平12訓令26・平13訓令3・平13訓令26・平14訓令5・平15訓令3・平16訓令15・平16訓令40・平17訓令11・平18訓令10・平19訓令40・平20訓令7・平20訓令28・平21訓令9・平21訓令22・平22訓令12・平23訓令4・平23訓令14・平23訓令16・平23訓令18・平24訓令16・平25訓令4・平25訓令18・平25訓令21・平26訓令8・平27訓令1・平27訓令6・平27訓令9・平27訓令12・平28訓令7・平28訓令17・平29訓令4・平29訓令14・平30訓令1・平31訓令6・令元訓令3・令2訓令12・令3訓令9・令4訓令11・令5訓令10・令6訓令13・一部改正)

監理課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 新潟県建設工事入札参加資格審査規程(昭和58年12月新潟県告示第3296号)第6条第1項(同規程第8条第4項及び第16条第3項(同規程第18条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、入札参加申請者の等級格付及び入札参加資格者名簿への登載をすること。

(2) 新潟県建設工事入札参加資格審査規程第11条及び第20条の規定により、参加資格を取り消し、又は評点の減点若しくは格付の降級をすること。

(3) 新潟県建設工事入札参加資格審査規程第16条第1項(同規程第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、入札参加申請者の入札参加資格者名簿への登載をすること。

(4) 新潟県建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成7年1月新潟県告示第96号)第6条第1項(同規程第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、入札参加申請者の入札参加資格者名簿への登載をすること。

(5) 新潟県建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程第11条第1項及び第2項の規定により、参加資格を取り消すこと。

(6) 新潟県公共土木施設等維持管理業務入札参加資格審査規程(平成23年2月新潟県告示第128号)第6条第1項(同規程第8条第4項において準用する場合を含む。)及び第15条第1項(同規程第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、入札参加申請者の入札参加資格者名簿への登載をすること。

(7) 新潟県公共土木施設等維持管理業務入札参加資格審査規程第11条第1項及び第2項並びに第19条第1項及び第2項の規定により、参加資格を取り消すこと。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により、建設業の許可をすること。

(2) 建設業法第11条(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請事項の変更届出の受理をすること。

(3) 建設業法第12条(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による廃業等の届出の受理をすること。

(4) 建設業法第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第1項の規定により、承継に係る認可をすること。

(5) 建設業法第19条の6第1項又は第2項の規定により、発注者に対し勧告をすること。

(6) 建設業法第19条の6第3項の規定により、勧告に従わない旨を公表すること。

(7) 建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項についての審査を行うこと。

(8) 建設業法第29条第1項(同項第5号に限る。)の規定により、許可を取り消すこと。

(9) 建設業法第41条の規定により、建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告をすること。

(10) 建設業法第41条の2第1項の規定により、建設資材製造業者等に対し勧告をすること。

(11) 建設業法第41条の2第2項の規定により、勧告に従わない旨を公表すること。

(12) 建設業法第41条の2第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(13) 建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第4条の規定による建設機械の所有権保存登記のための打刻及び検認をすること。

(14) 新潟県地域振興局設置条例(平成13年新潟県条例第60号)第2条第5項の規定により、一の地域振興局に他の地域振興局の所管区域内において道路等の管理を行わせること。

用地・土地利用課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第25条の2第2項の規定により、新潟県事業認定審議会の意見を聴くこと。

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第7条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、県計画について新潟県国土利用計画審議会及び市町村長の意見を聴くこと。

(3) 国土利用計画法第8条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村計画について新潟県国土利用計画審議会の意見を聴くこと。

(4) 国土利用計画法第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により、土地利用基本計画について新潟県国土利用計画審議会並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴くこと。

(5) 国土利用計画法第12条第6項又は第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定により、規制区域の指定等が相当であることについて新潟県土地利用審査会の確認を求めること。

(6) 国土利用計画法第16条第2項の規定により、土地に関する権利の移転等の許可をする場合において新潟県土地利用審査会の意見を聴くこと。

(7) 国土利用計画法第17条第1項の規定により、土地に関する権利の移転等について許可の処分をすること。

(8) 国土利用計画法第18条の規定により、土地に関する権利の移転等について国等の機関から協議を受けること。

(9) 国土利用計画法第27条の3第2項(同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、注視区域の指定等について新潟県土地利用審査会及び市町村長の意見を聴くこと。

(10) 国土利用計画法第27条の6第2項(同条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、監視区域の指定等について新潟県土地利用審査会及び市町村長の意見を聴くこと。

(11) 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項の規定により、基準地の標準価格を判定すること。

(12) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第13条第1項の規定により、土地使用権等の取得についての裁定をすること。

(13) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第19条第3項の規定により、 土地等使用権の存続期間の延長についての裁定をすること。

(14) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第32条第1項又は第37条第3項の規定により、特定所有者不明土地の収用又は使用についての裁定をすること。

(15) 新潟県盛土等の規制に関する条例(令和4年新潟県条例第17号)第24条第1項の規定により、土砂等搬入禁止区域を指定すること。

(16) 新潟県盛土等の規制に関する条例第24条第4項の規定により、土砂等搬入禁止区域の指定に係る区域について市町村長の意見を聴くこと。

(17) 新潟県盛土等の規制に関する条例第26条第1項の規定により、土砂等搬入禁止区域の指定を解除すること。

(1) 土地収用法第19条第1項の規定により、事業認定申請書の欠陥の補正を命じること。

(2) 土地収用法第36条第5項の規定により、土地物件調書の作成の立会人を指名すること。

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第90条第2項の規定による国有普通財産の無償貸付け又は譲与をすること(地域振興局長に委任したものを除く。第8号において同じ。)

(4) 道路法第92条第4項の規定により、不用物件と新たに道路となる土地その他の物件とを交換すること。

(5) 道路法第94条第2項の規定による国有不用道路物件の譲与をすること。

(6) 河川法(昭和39年法律第167号)第93条の規定により、廃川敷地等を譲与すること。

(7) 下水道法(昭和33年法律第79号)第36条の規定により、国有普通財産の無償貸付け又は譲与をすること。

(8) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第8条第1項に規定する行政財産の用途廃止をすること。

(9) 国有財産法第8条第1項の規定により、普通財産を引き継ぐこと。

(10) 国有財産法第12条の規定による所管換えの協議に基づき財産の受渡しをすること(地域振興局の地域整備部長、新潟地域振興局新津地域整備部長、新潟地域振興局津川地区振興事務所長及び上越地域振興局妙高砂防事務所長の専決事項を除く。第12号において同じ。)

(11) 国有財産法第14条第1号に規定する土地又は建物の取得をすること。

(12) 国有財産法第14条第4号に規定する行政財産の所属替えをすること。

(13) 国有財産法第27条の規定により、土地、建物等の交換をすること。

(14) 国有財産法第31条の4の規定により、境界の決定をすること。

(15) 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第25条の規定により、不動産鑑定業者の登録を拒否すること。

(16) 不動産の鑑定評価に関する法律第46条の規定により、不動産鑑定業者に対し助言をすること。

(17) 不動産の鑑定評価に関する法律第50条の規定により、同法第48条の規定による届出をした社団又は財団に対し助言をすること。

(18) 国土利用計画法第8条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村計画について助言をすること。

(19) 国土利用計画法第16条第1項第1号の規定により、宅地造成等の費用を認定すること。

(20) 国土利用計画法第27条(同法第27条の5第4項及び第27条の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により、土地に関する権利の処分についてのあつせんその他の措置を講ずること。

(21) 国土利用計画法第27条の2の規定により、土地の利用目的について助言をすること。

(22) 国土利用計画法施行令第17条の2第2項の規定により、土地に関する権利の移転等の予定対価の確認をしないこと。

(23) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第12項第4号又は第38条の5第10項第4号の規定により、土地の譲渡予定価額について意見を述べること。

(24) 新潟県盛土等の規制に関する条例第21条の規定により、土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命じ、又は盛土等の停止を命ずること。

(25) 新潟県盛土等の規制に関する条例第22条第1項の規定により、許可を取り消し、又は盛土等の停止を命ずること。

道路管理課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 道路法第18条第1項の規定により、道路の区域決定及び区域変更(市町村道等の編入に係るものに限る。)をすること。

(2) 道路法第37条の規定により、道路の占用の禁止又は制限に係る区域の指定若しくは解除をすること。

(3) 道路法第48条の2の規定により、自動車専用道路の指定及び解除をすること。

(4) 道路法第48条の13の規定により、自転車専用道路等の指定、解除及び協議をすること。

(5) 軌道法(大正10年法律第76号)第10条の規定により、運輸開始の許可をすること。

(6) 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和28年政令第257号)に基づく認可をすること。

(7) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第16条第2項の規定により、市町村道の道路管理者に代わつてその権限を行うこと(部長専決に関するものに限る。次号及び第9号において同じ。)

(8) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第14条第2項の規定により、市町村道の道路管理者に代わつてその権限を行うこと。

(9) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第11条第2項の規定により、市町村道の道路管理者に代わつてその権限を行うこと。

(1) 道路法第18条第1項の規定により、道路の区域変更(部長専決事項以外のものに限る。)をすること。

(2) 道路法第22条第1項の規定により、他の工事により必要を生じた道路に関する工事の施行を命ずること。

(2)の2 道路法第22条の2の規定により、維持修繕協定の締結をすること。

(2)の3 道路法第33条第2項第3号及び第5項の規定により、利便増進誘導区域の指定、変更及び解除をすること。

(2)の4 道路法第39条の9(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な措置を講ずべきことを命ずること(課長専決に関するものに限る。)

(3) 道路法第47条の18第1項の規定により、道路一体建物に関する協定を締結すること。

(4) 道路法第47条の21の規定により、道路保全立体区域の指定、変更及び解除をすること。

(4)の2 道路法第48条の20第1項及び第2項の規定により、歩行者利便増進道路の指定、変更及び廃止をすること。

(4)の3 道路法第48条の20第4項の規定により、指定市以外の市町村からの協議に対し同意をすること。

(4)の4 道路法第48条の37の規定により、利便施設協定の締結をすること。

(5) 道路法第71条第1項から第3項まで(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、監督処分をすること(課長専決に関するものに限る。)

(5)の2 道路法第72条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な報告をさせ、又は職員に立入検査をさせること(課長専決に関するものに限る。)

(6) 道路法第78条の規定により、市町村に対し、道路の行政又は技術に対する勧告、助言又は援助をすること。

(7) 道路法第92条第4項の規定により、不用物件の交換をすること。

(8) 道路法第93条の規定により、不用物件を他の道路管理者に引き渡すこと。

(9) 道路法第94条第1項の規定により、不用物件を所有者に返還すること。

(10) 道路法第94条第2項の規定により、不用物件の譲与を受けること。

(11) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第1項の規定により、電線共同溝を整備すべき道路の指定をすること。

(12) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第16条第2項の規定により、市町村道の道路管理者に代わつてその権限を行うこと(課長専決に関するものに限る。次号及び第14号において同じ。)

(13) 豪雪地帯対策特別措置法第14条第2項の規定により、市町村道の道路管理者に代わつてその権限を行うこと。

(14) 山村振興法第11条第2項の規定により、市町村道の道路管理者に代わつてその権限を行うこと。

道路建設課

部長専決事項

課長専決事項

 

(1) 道路法第26条第2項の規定により、市町村の有料の橋及び渡船施設の工事方法の変更等を勧告すること。

(2) 道路法第78条の規定により、市町村に対し助言及び援助をすること。

河川管理課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 河川法第5条第1項又は第6項の規定により、2級河川の指定、指定の変更又は廃止をすること。

(2) 河川法第6条第1項第3号又は第2項の規定により、河川区域又は高規格堤防特別区域の指定をすること。

(3) 河川法第6条第3項の規定により、樹林帯区域を指定すること。

(3)の2 河川法第14条第1項の規定により、操作規則を定めること。

(4) 河川法第16条第1項の規定により、河川整備基本方針を定めること。

(5) 河川法第16条の2第1項の規定により、河川整備計画を定めること。

(5)の2 河川法第17条の規定により、ダムと他の工作物との管理の方法を定めること。

(6) 河川法第26条第4項の規定により、特定樹林帯区域を指定すること。

(7) 河川法第53条第3項の規定により、渇水時における水利使用の調整に関してあつせん又は調停を行うこと。

(8) 河川法第53条の2第1項の規定により、渇水時における水利使用の特例の承認をすること。

(9) 河川法第95条の規定により、国が行う事業についての同法第53条の2第1項に規定する渇水時における水利使用の特例の協議を行うこと。

(10) 河川法第54条第1項の規定により、河川保全区域の指定をすること。

(11) 河川法第56条第1項の規定により、河川予定地の指定をすること。

(12) 河川法第58条の2第1項の規定により、河川立体区域を指定すること。

(13) 河川法第58条の3第1項の規定により、河川保全立体区域を指定すること。

(14) 河川法第58条の5第1項の規定により、河川予定立体区域を指定すること。

(15) 海岸法第2条第1項の規定により、砂浜を指定すること。

(16) 海岸法第2条第2項の規定により、公共海岸に係る土地又は水面を指定すること。

(17) 海岸法第3条第1項、第2項又は第3項の規定により、海岸保全区域の指定をすること。

(18) 海岸法第8条の2第1項の規定により、行為の制限に係る区域を指定すること。

(19) 海岸法第8条の2第1項第3号の規定により、物件を指定すること。

(20) 海岸法第37条の6第1項の規定により、行為の制限に係る区域を指定すること。

(21) 海岸法第37条の6第1項第3号の規定により、物件を指定すること。

(22) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号。以下「負担法施行令」という。)第6条第1項の規定による申請をすること並びに同条第2項の規定による設計単価及び歩掛の同意を受けること。

(23) 負担法施行令第12条第1項第1号から第3号までに掲げる事務を行うこと及びこれらの事務に関し同条第2項の規定により、主務大臣に報告すること。

(24) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(昭和26年建設省令第10号)第6条の規定により、国庫負担金交付の申請をすること。

(1) 削除

(2) 河川法第18条の規定により、他の工事又は他の行為(河川を損傷し、又は汚損した行為を除く。)によつて必要を生じた河川工事を行わせること。

(3) 河川法第31条第2項の規定により、許可工作物(本庁許可に係るものに限る。)の用途廃止に伴う原状回復等の措置を命ずること。

(3)の2 海岸法第14条の2第1項の規定により、操作規則を定めること。

(4) 海岸法第16条第1項の規定により、工事原因者に工事の施行を命ずること。

(5) 水防法(昭和24年法律第193号)第3条の3第1項の規定により、水害予防組合を廃止すること。

(6) 水防法第11条第1項の規定により、河川を指定すること。

(7) 水防法第12条第1項の規定により、量水標等の通報水位を定めること。

(8) 水防法第12条第2項の規定により、量水標等の警戒水位を定めること。

(9) 水防法第13条第2項の規定により、河川を指定し、及び洪水特別警戒水位を定めること。

(9)の2 水防法第13条の3の規定により、海岸を指定し、及び高潮特別警戒水位を定めること。

(10) 水防法第14条第1項の規定により、洪水浸水想定区域を指定すること。

(10)の2 水防法第14条の3第1項の規定により、高潮浸水想定区域を指定すること。

(11) 水防法第16条第1項の規定により、河川等を指定すること。

(12) 水防法第29条の規定による危険切迫時の立ち退きの指示をすること。

(13) 水防法第30条の規定により、水防管理団体等に緊急指示をすること。

(14) 水防法第48条の規定による水防の勧告又は助言をすること。

(15) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第6条第1項の規定により、登録を拒否すること。

(16) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の4第1項の規定により、登録を拒否すること。

河川整備課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 河川法第37条の規定により、ダム建設に係る他の工作物設置者から工事を受託すること。

(2) 河川法第79条第1項の規定により、国土交通大臣の認可を受けること(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第45条第2号に規定する改良工事に係るものに限る。)

(3) 河川法第79条第2項の規定により、国土交通大臣と協議すること(同項第2号に規定する場合に限る。)

(4) 海岸法第27条第2項の規定により、海岸保全施設の新設又は改良工事施行について協議すること。

 

砂防課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条の規定により、土砂災害警戒区域の指定又は解除をすること。

(2) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条の規定により、土砂災害特別警戒区域の指定又は解除をすること。

(1) 地すべり等防止法第9条の規定により、地すべり防止工事に関する基本計画を作成すること。

(2) 地すべり等防止法第24条第1項の規定により、市町村長に関連事業計画の作成を勧告すること。

(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により、急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止をすること。

都市政策課

部長専決事項

課長専決事項

(1)から(6)まで 削除

(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第1項又は第2項(同条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、都市計画区域の指定をすること。

(8) 都市計画法第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、国土交通大臣に意見を述べること。

(9) 都市計画法第5条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、準都市計画区域の指定をすること。

(10) 都市計画法第16条の規定により、都市計画の案について公聴会の開催等必要な措置を講ずること。

(11) 都市計画法第18条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、都市計画(同法第18条第3項の規定による国土交通大臣の同意を要しないものを除く。)を決定すること。

(12) 都市計画法第23条第1項の規定により、農林水産大臣と協議すること。

(13) 都市計画法第81条第3項の規定により、同法第81条第1項の規定による命令をした旨を公示すること。

(14)から(24)まで 削除

(25) 独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)第14条第6項の規定により、賃貸住宅の建設に係る業務に関する計画について独立行政法人都市再生機構に意見を述べること。

(26) 住生活基本法(平成18年法律第61号)第20条の規定により、全国計画の資料を作成し、国土交通大臣に提出すること。

(27) 新潟県風致地区条例(昭和45年新潟県条例第25号)第5条第1項第5号ウ(イ)の規定による森林の指定をすること。

(28) 新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号)第26条第1項の規定により、広告物活用地区を指定すること。

(29) 新潟県屋外広告物条例第27条第1項の規定により、景観保全型広告整備地区を指定すること。

(30) 新潟県屋外広告物条例第27条第2項の規定により、基本方針を定めること。

(31) 新潟県屋外広告物条例第28条第1項の規定による広告物協定が適当である旨の認定をすること。

(32) 新潟県屋外広告物条例第28条第3項の規定による広告物協定の変更の認定をすること。

(33) 新潟県屋外広告物条例第28条第7項の規定による広告物協定の廃止の認定をすること。

(1)から(7)まで 削除

(8) 都市計画法第6条第1項又は第2項の規定により、基礎調査を行うこと。

(9) 都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、都市計画の案を縦覧に供すること。

(10) 都市計画法第18条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、都市計画(同法第18条第3項の規定による国土交通大臣の同意を要しないものに限る。)を決定すること。

(11) 都市計画法第25条第1項の規定により、調査のための土地の立入りについてこれを命じ、又は委任すること。

(12) 都市計画法第55条第1項の規定により、都市計画施設の区域を事業予定地として指定すること。

(13) 都市計画法第55条第3項の規定により、土地の買取りの申出及び届出の相手方を定めること。

(14) 都市計画法第80条第1項及び第2項の規定により、必要な助言をし、及び技術的援助をすること。

(15) 都市計画法第81条第1項の規定により、許可等に違反した者に対して監督処分をすること。

(16) 都市計画法第81条第2項の規定により、あらかじめ公告して必要な措置を行い、又は行わせること。

(17)から(22)まで 削除

(23) 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項第3号の規定により、新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業を指定すること。

(24) 公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の規定により、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地を指定すること。

(25) 新潟県屋外広告物条例第30条第1項の規定により、講習会を開催すること。

(26) 新潟県屋外広告物条例第30条第3項の規定により、講習科目を免除すること。

(27) 新潟県屋外広告物条例第32条の規定により、屋外広告業を営む者に対し、指導、助言及び勧告を行うこと。

都市整備課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定により、都市公園の供用開始の公告をすること。

(2) 新潟県都市公園条例(昭和60年新潟県条例第46号)第14条の規定により、都市公園の区域の変更又は都市公園の廃止の公告をすること。

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第20条第3項(同法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、意見書を審査し、採択すべきでない旨を通知すること。

(4) 土地区画整理法第51条の8第3項(同法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定により、意見書を審査し、採択すべきでない旨を通知すること。

(5) 土地区画整理法第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により、採択すべきでない旨を通知すること。

(6) 土地区画整理法第125条第5項及び第6項の規定により、総会等の招集及び理事等の解任投票の代行をすること。

(7) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項の規定により、第1種市街地再開発事業の施行を認可すること。

(8) 都市再開発法第7条の17第4項の規定により、規約を認可すること。

(9) 都市再開発法第7条の20第1項の規定により、第1種市街地再開発事業の終了を認可すること。

(10) 都市再開発法第11条第1項の規定により、市街地再開発組合の設立を認可すること。

(11) 都市再開発法第16条第3項(同法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、意見書を審査し、採択すべきでない旨を通知すること。

(12) 都市再開発法第41条第3項(同法第106条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、滞納処分の認可をすること。

(13) 都市再開発法第45条第4項の規定により、組合の解散を認可すること。

(14) 都市再開発法第49条の規定により、決算報告書を承認すること。

(15) 都市再開発法第51条第1項(同法第56条において準用する場合を含む。)の規定により、設計の概要を認可すること。

(16) 都市再開発法第72条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、権利変換計画を認可すること。

(17) 都市再開発法第118条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、管理処分計画を認可すること。

(1) 都市公園法第10条第2項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な措置を指示すること。

(2) 都市公園法第27条第1項から第3項まで(同法第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、監督処分をすること。

(3) 土地区画整理法第20条第1項(同法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画縦覧を関係市町村長に命ずること。

(4) 土地区画整理法第51条の8第1項(同法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定により、基準及び事業計画縦覧を関係市町村長に命ずること。

(5) 土地区画整理法第55条第3項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により、意見書を新潟県都市計画審議会に付議すること。

(6) 土地区画整理法第74条の規定により、簿書の閲覧等を求めること。

(7) 土地区画整理法第75条の規定により、技術的援助をすること。

(8) 土地区画整理法第123条第1項の規定により、個人施行者等に対して勧告、助言等をすること。

(9) 土地区画整理法第136条第1項の規定により、農業委員会等の意見を聴くこと。

(10) 都市再開発法第7条の5第1項及び第2項の規定により、違反者に対し、必要な措置を命ずること。

(11) 都市再開発法第7条の6第2項の規定により、土地の買取りの申出の相手方を定めること。

(12) 都市再開発法第16条第1項(同法第38条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画縦覧を関係市町村長に命ずること。

(13) 都市再開発法第66条第4項及び第5項の規定により、土地の原状回復等を命ずること。

(14) 都市再開発法第124条第1項の規定により、市街地再開発事業に関し、勧告等をすること。

(15) 都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第18条第2項の規定により、解任投票所等を定めること。

建築住宅課

部長専決事項

課長専決事項

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項(同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び同法第7条の2第1項(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により、指定確認検査機関の指定をすること。

(2) 建築基準法第6条の2第6項(同法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により、建築基準関係規定に適合しない旨を通知すること。

(2)の2 建築基準法第18条の2第1項の規定により、指定構造計算適合性判定機関の指定をすること。

(3) 建築基準法第22条第2項の規定により、新潟県都市計画審議会の意見を聴き、又は関係市町村長の同意を得て区域の指定をすること。

(4) 建築基準法第42条第3項の規定により、新潟県建築審査会の同意を得て幅員4メートル未満の道の水平距離の指定をすること。

(5) 建築基準法第52条第1項第6号又は第2項第3号の規定により、新潟県都市計画審議会の議を経て、建築物の容積率を定めること。

(6) 建築基準法第52条第2項第2号又は第3号の規定により、新潟県都市計画審議会の議を経て、前面道路幅員による容積率低減区域の指定をすること。

(7) 建築基準法第68条の7の規定により、新潟県建築審査会の同意を得て、地区計画等の区域内の予定道路の指定をすること。

(8) 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の規定による懲戒処分をすること。

(9) 建築士法第10条の20第1項の規定により、都道府県指定登録機関の指定をすること。

(10) 建築士法第15条の6第1項の規定により、都道府県指定試験機関の指定をすること。

(11) 建築士法第26条の3第1項の規定により、指定事務所登録機関の指定をすること。

(12) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第22条の2第2項(同法第22条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による宅地建物取引士証の交付を受けようとする者が受講すべき講習を指定すること。

(13) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第27条の規定による事業計画及び資金計画を承認すること。

(14) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第28条の規定により、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び登録簿の閲覧の実施に関する事務を行う者を指定すること。

(15) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第98条第5項及び第6項の規定により、総会等の招集及び理事等の解任投票の代行をすること。

(1) 建築基準法第12条第7項の規定による立入検査等を命ずること。

(2) 建築士法第15条第3号の規定により、2級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の認定をすること。

(3) 建築士法第22条第2項の規定により、建築士の知識及び技能の維持向上を図るための措置を実施すること。

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第48条第1項の規定により、必要な指示を行うこと。

(5) 宅地建物取引業法第19条の2の規定により、宅地建物取引士資格登録の移転をすること。

(6) 宅地建物取引業法第25条第7項の規定により、宅地建物取引業者の免許を取り消すこと。

(7) 宅地建物取引業法第67条第1項の規定により、宅地建物取引業者の免許を取り消すこと。

(8) 宅地建物取引業法第71条の規定により、宅地建物取引業者に対し、必要な指導等をすること。

(9) 宅地建物取引業法第74条第5項の規定により、宅地建物取引業協会に対し、必要な指導等をすること。

(10) 削除

(11) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第12条第1項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し、必要な指導及び助言をすること(地域振興局長に委任したものを除く。次号から第12号の4までにおいて同じ。)

(12) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条第1項の規定により、必要な指導及び助言をすること。

(12)の2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条第2項の規定により、既存耐震不適格建築物の所有者に対し、必要な指導及び助言をすること。

(12)の3 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条第1項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し、必要な指導及び助言をすること。

(12)の4 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により、要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し、必要な指導及び助言をすること。

(13) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第65条の規定により、認可事業者に対し、必要な助言及び指導をすること。

(14) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第11条第1項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、事業計画の縦覧を関係町村の長に命ずること。

(15) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第11条第3項(同法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、意見書を審査し、事業計画の修正を命ずること。

(16) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第97条第1項の規定により、組合等に対し、報告等を求め、又は勧告等をすること。

(17) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第97条第2項の規定により、組合等に対し、必要な措置を命ずること。

(18) マンションの建替え等の円滑化に関する法律第99条第1項の規定により、個人施行者に対し、必要な措置を命ずること。

(19) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第3項又は第16条第3項の規定により、必要な指導及び助言をすること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(20) 犯罪による収益の移転防止に関する法律第18条の規定により、特定事業者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(21) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第15条の規定により、必要な助言及び指導を行うこと(地域振興局長に委任したものを除く。)

(21)の2 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第59条の規定により、必要な助言及び指導を行うこと(地域振興局長に委任したものを除く。)

(21)の3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第8条の規定により、必要な指導及び助言をすること(地域振興局長に委任したものを除く。)

(22) 地方住宅供給公社法施行規則(昭和40年建設省令第23号)第31条第3号の規定による業務報告書に記載する事項を指定すること。

(22)の2 新潟県営住宅条例(昭和35年新潟県条例第6号)第8条第1項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、県営住宅の一部を指定し、及び同条例第8条第2項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、入居することができる者の条件を定めること。

(23) 新潟県営住宅条例第9条第2項若しくは第3項(同条例第52条において準用する場合を含む。)又は第11条第2項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、入居者を決定すること。

(24) 新潟県営住宅条例第11条第1項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、入居補欠者を定めること。

(25) 新潟県営住宅条例第12条第2項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、期間を指示すること。

(25)の2 新潟県営住宅条例第12条第3項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、請け書に保証人の連署を必要としない旨の決定をすること。

(26) 新潟県営住宅条例第12条第4項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、入居者の決定を取り消すこと。

(27) 新潟県営住宅条例第15条第2項の規定により、数値を定めること。

(28) 新潟県営住宅条例第16条第3項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、収入の額を認定すること。

(29) 新潟県営住宅条例第16条第4項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、収入の額を変更すること。

(30) 新潟県営住宅条例第21条第5号(同条例第47条及び第52条において準用する場合を含む。)の規定により、入居者が負担しなければならない費用を定めること。

(31) 新潟県営住宅条例第28条第1項の規定により、収入超過者の認定をすること。

(32) 新潟県営住宅条例第28条第2項の規定により、高額所得者の認定をすること。

(33) 新潟県営住宅条例第28条第3項の規定により、収入超過者又は高額所得者の認定を取り消すこと。

(34) 新潟県営住宅条例第32条第1項第36条第1項(同条例第47条及び第52条において準用する場合を含む。)又は第44条第1項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、県営住宅の明渡しを請求すること。

(35) 新潟県営住宅条例第32条第4項の規定により、明渡しの期限を延長すること。

(36) 新潟県営住宅条例第34条の規定により、収入超過者に対して住宅のあつせん等を行うこと。

(37) 新潟県営住宅条例第38条第1項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、新たに整備される県営住宅へ入居させること。

(38) 新潟県営住宅条例第38条第5項(同条例第52条において準用する場合を含む。)の規定により、入居することができる期間内に入居しなかつた者を入居させないこと。

(39) 新潟県営住宅条例第49条の規定により、県営住宅の使用の許可を取り消すこと。

(40) 新潟県営住宅条例第54条第2項から第4項までの規定により、駐車場の使用者を決定すること。

(41) 新潟県営住宅条例第55条第2項の規定により、請け書の提出期限を指示すること。

(41)の2 新潟県営住宅条例第55条第3項の規定により、請け書に保証人の連署を必要としない旨の決定をすること。

(42) 新潟県営住宅条例第58条第1項の規定により、駐車場の使用の決定を取り消し、その明渡し請求すること。

(43) 新潟県営住宅条例施行規則(昭和40年新潟県規則第38号)第32条第2項の規定により、必要な期間を指定すること。

(44) 新潟県福祉のまちづくり条例(平成8年新潟県条例第9号)第16条の規定により、必要な指導及び助言を行うこと(地域振興局長に委任したものを除く。)

交通政策局

(平4訓令2・全改、平18訓令10・平19訓令14・平22訓令12・平27訓令6・一部改正)

交通政策課

局長専決事項

課長専決事項

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第54条第1項(同法第67条において準用する場合を含む。)の規定により、変更の認可をすること。

(2) 道路運送法第62条第1項の規定により、供用約款の設定又は変更の認可をすること。

(1) 道路運送法第70条の規定により、自動車道事業者に対し事業の改善を命ずること。

(2) 道路運送法第72条において準用する同法第30条第4項の規定により、公衆の利便を阻害する行為の停止又は変更を命ずること。

(3) 道路運送法第79条の4第1項の規定により、自家用有償旅客運送者の登録を拒否すること。

(4) 道路運送法第79条の9第2項の規定により、自家用有償旅客運送者に対し必要な措置を講ずべきことを命ずること。

(5) 道路運送法第79条の12第1項の規定により、業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すこと。

(6) 道路運送法第79条の13の規定により、自家用有償旅客運送者の登録を抹消すること。

(7) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第22条第2項の規定により、自動車運転代行業者に対し必要な措置をとるべきことを指示すること。

(8) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第23条第2項の規定により、公安委員会に対し命令をすべき旨を要請すること。

港湾整備課

局長専決事項

課長専決事項

(1) 海岸法第3条第1項、第2項又は第3項の規定により、海岸保全区域の指定をすること。

(2) 海岸法第8条の2第1項の規定により、行為の制限に係る区域を指定すること。

(3) 海岸法第8条の2第1項第3号の規定により、物件を指定すること。

(4) 新潟県が管理する港湾に関する広聴会規則(昭和53年新潟県規則第3号)に基づく公聴会の開催について必要な措置を講ずること。

(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)第55条の3の規定により、非常災害時における土地の一時使用をすること。

(2) 海岸法第16条第1項の規定により、工事原因者に工事の施行を命ずること。

(3) 国有財産法第8条第1項に規定する行政財産の用途廃止をすること。

(4) 国有財産法第8条第1項の規定により、普通財産を引き継ぐこと。

(5) 国有財産法第12条の規定による所管換えの協議に基づき財産の受渡しをすること。

(6) 国有財産法第14条第1号に規定する土地又は建物の取得をすること。

(7) 国有財産法第14条第4号に規定する行政財産の所属換え又は用途変更をすること。

(8) 国有財産法第27条の規定により、土地、建物等の交換をすること。

(9) 国有財産法第31条の4の規定により、境界の決定をすること。

出納局

(平4訓令2・全改、平7訓令32・平11訓令1・平14訓令5・平22訓令12・平29訓令16・一部改正)

管理課

局長専決事項

課長専決事項

新潟県指定金融機関等事務取扱規程(昭和57年3月新潟県告示第1006号)第47条第2項の規定により、総括店が定める公金の収納又は支払に関する取扱要綱を承認すること。

 

会計検査課

局長専決事項

課長専決事項

(1) 新潟県物品等入札参加資格審査規程(昭和56年1月新潟県告示第165号)第5条の規定により、参加資格を有するかどうかを決定すること。

(2) 新潟県物品等入札参加資格審査規程第9条の規定により、参加資格を取り消すこと。

(3) 新潟県庁舎等管理業務入札参加資格審査規程(平成13年12月新潟県告示第2361号)第5条の規定により、参加資格を有するかどうかを決定すること。

(4) 新潟県庁舎等管理業務入札参加資格審査規程第9条の規定により、参加資格を取り消すこと。

 

別表第4の2(第14条関係)

(平8訓令1・全改、平11訓令1・平14訓令5・平17訓令35・平24訓令11・令5訓令10・一部改正)

地域機関の長等共通専決事項

(1) 別表第5の規定により地域機関の長等の個別的専決事項とされた不利益処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執ること。

(2) 行政文書等(県行政に重大な影響を与えるおそれのある事案に関するものを除く。)の公開の決定等をすること(地域機関の長及び地域振興局の部長に限る。)。

(3) 個人情報ファイル簿の作成等、個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定等をすること(地域機関の長及び地域振興局の部長に限る。)。

別表第5(第14条の2関係)

(昭36訓令4・昭38訓令23・昭39訓令10・昭39訓令28・昭41訓令17・昭42訓令24・昭43訓令1・昭43訓令7・昭45訓令20・昭46訓令8・昭47訓令9・昭48訓令3・昭51訓令7・昭51訓令16・昭52訓令13・昭53訓令3・昭53訓令12・昭53訓令25・昭54訓令16・昭55訓令5・昭56訓令6・昭57訓令16・昭58訓令19・昭59訓令5・昭60訓令5・平元訓令4・平2訓令20・平3訓令3・平4訓令2・平5訓令16・平5訓令25・平6訓令14・平7訓令25・平7訓令30・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令2・平12訓令4・平12訓令26・平13訓令3・平13訓令25・平14訓令5・平15訓令3・平15訓令14・平16訓令15・平16訓令40・平17訓令11・平17訓令35・平17訓令44・平18訓令10・平19訓令3・平19訓令14・平19訓令40・平20訓令7・平21訓令9・平21訓令29・平23訓令18・平24訓令5・平24訓令11・平25訓令4・平26訓令18・平27訓令6・平27訓令8・平27訓令12・平28訓令7・平28訓令17・平29訓令14・平30訓令5・平30訓令12・平31訓令6・令3訓令1・令3訓令9・令4訓令11・令5訓令10・令6訓令13・一部改正)

地域振興局の健康福祉部長及び健康福祉環境部長専決事項

(1)から(23)まで 削除

(24) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項及び第32条第1項の規定による貸付けを決定すること。

(25) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付をすること。

(26) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条の規定による狩猟免許の更新をすること。

(27) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第57条(同法第61条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、狩猟者登録簿に登録すること。

(28) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第58条(同法第61条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、狩猟者登録を拒否すること。

(29) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第60条の規定により、狩猟者登録証及び狩猟者記章を交付すること。

(30) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第1項の規定による狩猟者登録の変更登録をすること。

(31) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定による狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付をすること。

(32) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第65条第4項の規定による狩猟免状の再交付をすること。

新発田、新潟、三条、長岡、南魚沼、上越及び佐渡地域振興局の健康福祉環境部長及び健康福祉部長専決事項

(1) 児童扶養手当法第6条第1項又は第2項の規定による認定をすること。

(2) 児童扶養手当法第8条第1項又は第3項の規定による改定をすること。

(3) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第16条第1項の規定により、児童扶養手当認定通知書を交付すること。

(4) 児童扶養手当法施行規則第16条第2項又は第21条第3項若しくは第4項の規定により、児童扶養手当支給停止通知書を交付すること。

(5) 児童扶養手当法施行規則第17条の規定により、児童扶養手当認定請求却下通知書を交付すること。

(6) 児童扶養手当法施行規則第18条第1項の規定により、児童扶養手当額改定通知書を交付すること。

(7) 児童扶養手当法施行規則第18条第3項、第21条第5項又は第22条第2項の規定により、児童扶養手当証書の提出を命ずること。

(8) 児童扶養手当法施行規則第18条第6項の規定により、児童扶養手当額改定請求却下通知書を交付すること。

(9) 児童扶養手当法施行規則第21条の2の規定により、児童扶養手当支払通知書を交付すること。

(10) 児童扶養手当法施行規則第22条第1項の規定により、児童扶養手当資格喪失通知書を交付すること。

(11) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第5条第1項又は第2項の規定による認定をすること。

(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条の規定による特別児童扶養手当の改定をすること。

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項の規定により、特別児童扶養手当の受給資格者に対して、書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして質問させること。

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第2項の規定により、障害児に対して、診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして診断させること。

(15) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定により、特別児童扶養手当の支給に関する処分に関し、書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は必要な事項の報告を求めること。

(16) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)第17条第1項の規定により、特別児童扶養手当認定通知書を交付すること。

(17) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第17条第2項又は第22条第2項の規定により、特別児童扶養手当支給停止通知書を交付すること。

(18) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第18条の規定により、特別児童扶養手当認定請求却下通知書を交付すること。

(19) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第19条第1項の規定により、特別児童扶養手当額改定通知書を交付すること。

(20) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第19条第3項、第22条第3項又は第24条第2項の規定により、特別児童扶養手当証書の提出を命ずること。

(21) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第19条第6項の規定により、特別児童扶養手当額改定請求却下通知書を交付すること。

(22) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第23条の規定により、特別児童扶養手当支払通知書を作成し、これを交付すること。

(23) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第24条第1項の規定により、特別児童扶養手当資格喪失通知書を交付すること。

地域振興局の健康福祉環境部長専決事項

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第19条第1項の規定により、職員に立入検査をさせること。

(2) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第25条第1項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定により、職員に立入検査をさせること。

(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第131条第1項の規定により、職員に立入検査をさせること。

地域振興局の農林振興部長、農業振興部長及び農村整備部長専決事項

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の17第5項の規定による地域再生土地利用計画に記載する同条第4項第1号に掲げる事項の同意をすること。

(2) 地域再生法第17条の36第4項の規定による地域農林水産業振興施設整備計画の同意をすること。

(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第5項の規定により、国土調査の成果としての認証を申請すること。

三条地域振興局農業振興部長専決事項

(1) 農地法第4条第1項の規定による農地の転用の許可をすること。

(2) 農地法第4条第8項の規定による農地の転用の協議を受けること。

(3) 農地法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可をすること。

(4) 農地法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の取得の協議を受けること。

(5) 農地法第51条第1項の規定により、違反転用に対する処分をすること。

(6) 農地法第51条第2項の規定により、命令書を交付すること。

(7) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第7条第4項第1号の規定による設備整備計画の同意をすること。

(8) 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第8条第4項において準用する同法第7条第4項第1号の規定による設備整備計画の変更の同意をすること。

(9) 地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2第4項第4号の規定による地域脱炭素化促進事業計画の同意をすること。

(10) 地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の3第5項において準用する同法第22条の2第4項第4号の規定による地域脱炭素化促進事業計画の変更の同意をすること。

(11) 農業経営基盤強化促進法第12条第6項の規定による農業経営改善計画の記載事項に係る同意をすること。

(12) 農業経営基盤強化促進法第13条第3項において準用する同法第12条第6項の規定による農業経営改善計画の記載事項の変更に係る同意をすること。

新潟地域振興局巻農業振興部長専決事項

国土調査法第19条第5項の規定により、国土調査の成果としての認証を申請すること。

佐渡地域振興局農林水産振興部副部長(水産振興担当)専決事項

(1) 漁船法第4条第1項及び第2項の規定による建造、改造及び転用の許可をすること。

(1)の2 漁船法第8条の規定により、工事完成後の認定をすること。

(2) 漁船法第10条第1項の規定による登録をすること。

(3) 漁船法第12条の規定により、登録票を交付すること。

(3)の2 漁船法第13条の規定により、登録票の検認をすること。

(4) 漁船法第17条第3項の規定により、変更の登録をし、登録票を書き換えて交付すること。

(5) 漁船法第21条の規定による登録の謄本の交付をすること。

(5)の2 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定により、小型漁船の総トン数の測度をすること。

(5)の3 水産業協同組合法第15条の2第2項(同法第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の変更又は廃止の認可をすること。

(5)の4 水産業協同組合法第17条第4項の規定による漁業及びこれに附帯する事業の廃止の届出を受理すること。

(5)の5 水産業協同組合法第48条第2項(同法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可をすること。

(5)の6 水産業協同組合法第48条第4項(同法第96条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第84条の7第2項の規定による定款の変更の届出を受理すること。

(5)の7 水産業協同組合法第54条の4第4項(同法第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による共済事業の全部の譲渡及び共済契約の全部の移転の届出を受理すること。

(5)の8 水産業協同組合法第68条第6項(同法第96条第5項において準用する場合を含む。)又は同法第85条の4第2項の規定による解散の届出を受理すること。

(5)の9 水産業協同組合法第85条の2第4項の規定による成立の届出を受理すること。

(5)の10 水産業協同組合法第85条の5第3項の規定による合併の届出を受理すること。

(5)の11 水産業協同組合法第86条の9の規定による組織変更の届出を受理すること。

(5)の12 水産業協同組合法第122条の規定により、水産業協同組合から必要な報告を徴し、又は資料の提出を命ずること。

(5)の13 水産業協同組合法第123条の規定により、水産業協同組合の業務又は会計の状況を検査すること。

(5)の14 新潟県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和54年新潟県規則第59号)第14条の規定により、借受人に対し報告を求め、又は職員をして調査させること。

(6) 漁業法第57条第1項の規定による農林水産省令で定める漁業(小型機船底びき網漁業のうち機船手繰網漁業、手びき網漁業及び板びき網漁業を除く。第13号から第17号までにおいて同じ。)の許可をすること(同法第60条第5項第2号に規定する海面に係るものに限る。)。

(6)の2 漁業法第57条第1項の規定による農林水産省令で定める漁業の許可をすること(同法第60条第5項第5号に規定する内水面に係るものに限る。第20号から第23号までにおいて同じ。)。

(7) 遊漁船業の適正化に関する法律第5条の規定により、登録等をすること。

(8) 遊漁船業の適正化に関する法律第6条の規定により、登録の拒否等をすること。

(9) 遊漁船業の適正化に関する法律第7条第2項の規定により、変更の登録をすること。

(10) 遊漁船業の適正化に関する法律第9条の規定により、閲覧に供すること。

(11) 遊漁船業の適正化に関する法律第11条の規定により、登録を抹消すること。

(12) 新潟県漁業調整規則第4条第1項の規定による漁業(同項第5号(こぎ刺し網及びまき刺し網を除く。)及び第8号に掲げる漁業を除く。次号から第17号までにおいて同じ。)の許可をすること。

(13) 新潟県漁業調整規則第6条の規定による起業の認可をすること。

(14) 新潟県漁業調整規則第13条第1項又は第2項(これらの規定を同規則第33条第13項において準用する場合を含む。)の規定により、許可等の条件を付けること。

(15) 新潟県漁業調整規則第16条第1項の規定による変更の許可をすること。

(16) 新潟県漁業調整規則第24条の規定により、許可証を交付すること。

(17) 新潟県漁業調整規則第29条(同規則第33条第13項において準用する場合を含む。)の規定により、許可証を書換え交付し、又は再交付すること。

(18) 新潟県漁業調整規則第33条第1項の規定による水産動植物の採捕の許可をすること。

(19) 新潟県漁業調整規則第33条第9項の規定により、許可証を交付すること。

(20) 新潟県漁業調整規則第44条第1項の規定による水産動植物の採捕を許可すること。

(21) 新潟県漁業調整規則第44条第3項(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、許可証を交付し、又は書き換えて交付すること。

(22) 新潟県漁業調整規則第44条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により、許可の条件を付けること。

(23) 新潟県漁業調整規則第44条第6項の規定による許可証に記載された事項の変更の許可をすること。

佐渡地域振興局農林水産振興部副部長(農村振興担当)専決事項

(1) 地域再生法第17条の17第5項の規定による地域再生土地利用計画に記載する同条第4項第1号に掲げる事項の同意をすること。

(2) 地域再生法第17条の36第4項の規定による地域農林水産業振興施設整備計画の同意をすること。

(3) 国土調査法第19条第5項の規定により、国土調査の成果としての認証を申請すること。

地域振興局の地域整備部長(新潟地域振興局新津地域整備部長を含む。)専決事項

(1) 国有財産法第12条の規定による所管換えの協議に基づき財産の受渡しをすること(新たに事業用地となる土地その他の物件で大臣承認が不要なものに限る。)。

(2) 国有財産法第14条第4号に規定する行政財産の所属替えをすること(新たに事業用地となる土地その他の物件に限る。)。

新潟地域振興局津川地区振興事務所長専決事項

(1) 国有財産法第12条の規定による所管換えの協議に基づき財産の受渡しをすること(新たに事業用地となる土地その他の物件で大臣承認が不要なものに限る。)。

(2) 国有財産法第14条第4号に規定する行政財産の所属替えをすること(新たに事業用地となる土地その他の物件に限る。)。

上越地域振興局妙高砂防事務所長専決事項

(1) 国有財産法第12条の規定による所管換えの協議に基づき財産の受渡しをすること(新たに事業用地となる土地その他の物件で大臣承認が不要なものに限る。)。

(2) 国有財産法第14条第4号に規定する行政財産の所属替えをすること(新たに事業用地となる土地その他の物件に限る。)。

消費生活センター所長専決事項

(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第66条第1項の規定により、販売業者等に対し報告等を命じ、又は職員に立入検査をさせ、若しくは従業員その他の関係者に質問させること。(知事が指定したものに限る。以下次号から第8号までにおいて同じ。)

(2) 特定商取引に関する法律第66条第2項の規定により、密接関係者に対し報告等を命じ、又は職員に立入検査をさせ、若しくは従業員その他の関係者に質問させること。

(3) 特定商取引に関する法律第66条第3項の規定により、販売業者等と取引する者に対し報告等を命ずること。

(4) 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例第7条第1項の規定により、試験、検査その他必要な調査を行うこと。

(5) 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例第7条第2項の規定により、事業者に対し資料を提出させ、又は説明を求めること。

(6) 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例第11条第4項の規定により、試験、検査その他必要な調査を行うこと。

(7) 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例第13条第3項の規定により、調査を行うこと。

(8) 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例第13条の2第1項又は第2項の規定により、情報を提供すること。

(9) 新潟県消費生活の安定及び向上に関する条例第25条の規定により、第4号第6号及び第7号の調査のため、事業者に対し報告させ、又は職員に立入調査をさせ、若しくは質問させること。

中央福祉相談センター所長専決事項

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳を交付すること。

(2) 身体障害者福祉法第15条第5項の規定により、身体障害者の障害が同法別表に掲げるものに該当しない旨を通知すること。

(3) 身体障害者福祉法第16条第2項の規定により、身体障害者手帳の返還を命ずること。

(4) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第3条の規定により、身体障害者手帳交付台帳に身体障害者手帳の交付に関する事項を記載すること。

(5) 身体障害者福祉法施行令第5条の規定により、身体障害者手帳の再交付をすること。

精神保健福祉センター所長専決事項

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第9項の規定による届出を受理すること。

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の2の規定による退院の届出を受理すること。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の2第1項の規定による報告を受理すること。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3第1項又は第38条の5第1項の規定により、精神医療審査会に審査(同法第29条第1項の規定による入院措置時の入院の必要性に関する審査を除く。)を求めること。

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の4の規定による退院等の請求を受理すること。

(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の5第6項の規定により、審査の結果及びこれに基づき採つた措置を通知すること。

(8) 新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行条例第10条第2項の規定により、精神医療審査会に審査を求めること。

食肉衛生検査センター所長専決事項

(1) と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第1項の規定によると畜場の設置の許可をすること。

(2) と畜場法第4条第3項の規定によると畜場の構造設備等の変更の届出を受理すること。

(3) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定による食鳥処理の事業の許可をすること。

(4) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可をすること。

(5) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第9条の規定により、食鳥処理場の整備改善を命じ、又は当該食鳥処理場の全部若しくは一部の使用を禁止すること。

(6) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第13条の規定により、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。

(7) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項又は第2項の規定による確認規程の認定をすること。

(8) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第6項の規定により、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。

(9) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第8項の規定による確認規程の認定が効力を失う日を定めること。

計量検定所長専決事項

(1) 計量法第10条第3項の規定により、勧告に従わなかつた旨を公表すること。

(2) 計量法第15条第2項の規定により、勧告に従わなかつた旨を公表すること。

(3) 計量法第15条第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(4) 計量法第17条第1項の規定による特殊容器製造事業者の指定をすること。

(5) 計量法第20条第1項の規定により、指定定期検査機関に定期検査を行わせること。

(6) 計量法第21条第2項の規定により、定期検査を行う区域等を公示すること。

(7) 計量法第28条の2第1項(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定定期検査機関の指定の更新をすること。

(8) 計量法第30条第1項(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可及びその変更の認可をすること。

(9) 計量法第30条第3項(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、業務規程を変更すべきことを命ずること。

(10) 計量法第32条(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査業務の休止又は廃止の届出を受理すること。

(11) 計量法第33条第1項(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画等(変更に係るものを含む。)の提出を受けること。

(12) 計量法第33条第2項(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業報告書等の提出を受けること。

(13) 計量法第35条(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第28条第2号に規定する者を解任すべきことを命ずること。

(14) 計量法第37条(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。

(15) 計量法第39条第1項(同法第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、検査業務を行うこと。

(16) 計量法第40条第2項(同法第42条第3項、第45条第2項及び第100条において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及びこれを経済産業大臣に送付すること。

(17) 計量法第52条第3項の規定により、勧告に従わなかつた旨を公表すること。

(18) 計量法第52条第4項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。

(19) 計量法第67条の規定により、指定製造者の指定を取り消すこと。

(20) 計量法第91条第3項の規定により、検査結果を経済産業大臣に報告すること。

(21) 計量法第107条の規定による計量証明の事業の登録をすること。

(22) 計量法第113条の規定により、計量証明事業者の登録を取り消し、又はその事業の停止を命ずること。

(23) 計量法第115条の規定による登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧等をすること。

(24) 計量法第117条第1項の規定により、指定計量証明検査機関に計量証明検査を行わせること。

(25) 計量法第121条第2項において準用する同法第106条第2項の規定による検査を行う事業所の所在地の変更の届出を受理すること。

(26) 計量法第127条第1項の規定により、適正計量管理事業所の指定を行うこと。

(27) 計量法第127条第2項の規定による申請書を受理し、及びこれを経済産業大臣に送付すること。

(28) 計量法第127条第4項の規定により、検査結果を経済産業大臣に報告すること。

(29) 計量法第132条の規定により、適正計量管理事業所の指定を取り消すこと。

(30) 計量法第148条第4項の規定による身分証明書を交付すること。

(31) 計量法第159条第2項の規定により、指定定期検査機関の指定をした旨等を公示すること。

(32) 計量法施行令(平成5年政令第329号)第30条第1項の規定による計量士資格認定申請書等を受理し、及びこれを計量行政審議会に送付すること。

(33) 計量法施行令第31条の規定による計量士資格認定証再交付申請書を受理し、及びこれを計量行政審議会に送付すること。

(34) 計量法施行令第32条第1項、第35条、第36条及び第37条の規定による計量士登録申請書等を受理し、及びこれを経済産業大臣に送付すること。

別表第6(第15条関係)

(昭45訓令6・全改、昭45訓令20・昭46訓令1・昭46訓令8・昭46訓令22・昭47訓令9・昭47訓令17・昭48訓令3・昭48訓令23・昭49訓令3・昭49訓令18・昭49訓令25・昭49訓令32・昭50訓令12・昭51訓令7・昭52訓令13・昭52訓令18・昭52訓令20・昭53訓令3・昭53訓令12・昭54訓令11・昭55訓令5・昭56訓令6・昭56訓令19・昭56訓令29・昭57訓令4・昭57訓令16・昭58訓令7・昭58訓令19・昭59訓令5・昭59訓令19・昭60訓令5・昭60訓令27・昭62訓令10・昭63訓令8・平元訓令4・平2訓令20・平3訓令3・平4訓令2・平4訓令24・平5訓令16・平6訓令14・平6訓令30・平7訓令4・平7訓令23・平7訓令27・平7訓令32・平8訓令1・平9訓令2・平10訓令2・平10訓令12・平11訓令1・平12訓令1・平12訓令4・平12訓令21・平12訓令23・平12訓令24・平12訓令26・平13訓令3・平14訓令1・平14訓令5・平14訓令41・平15訓令3・平15訓令14・平16訓令1・平16訓令15・平16訓令40・平16訓令46・平16訓令49・平17訓令11・平17訓令41・平17訓令46・平17訓令47・平17訓令48・平18訓令10・平18訓令53・平19訓令14・平19訓令40・平19訓令42・平20訓令7・平20訓令22・平20訓令24・平20訓令28・平21訓令9・平21訓令20・平21訓令22・平21訓令29・平22訓令12・平22訓令25・平22訓令26・平23訓令4・平23訓令11・平23訓令14・平23訓令16・平23訓令18・平24訓令5・平24訓令13・平24訓令14・平24訓令16・平25訓令4・平25訓令15・平26訓令8・平26訓令10・平26訓令11・平26訓令17・平26訓令18・平27訓令6・平27訓令8・平27訓令9・平27訓令13・平28訓令7・平28訓令12・平28訓令17・平29訓令4・平29訓令14・平30訓令5・平30訓令12・平31訓令6・令2訓令12・令2訓令19・令3訓令9・令3訓令11・令3訓令12・令3訓令13・令4訓令11・令5訓令10・令5訓令16・令6訓令13・令6訓令14・一部改正)

(1) 地域振興局の副局長、部長、副部長、次長等の共通専決事項

専決権限を有する者

専決事項

副局長

(1) 副局長の旅行(5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。

(2) 副局長の旅行の復命を受けること。

(3) 副局長の休暇等(研修及び兼職の場合を除く。以下この表において同じ。)の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(4) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による副局長の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(5) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による副局長の代休日の指定を行うこと。

(6) 副局長の当直勤務の命令をすること。

(7) その他局長の指定する事項

部長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の勤務配置及び事務分担の決定をすること。

(2) 課長代理及び主査の事務分担の決定をすること。

(3) 職員(副部長(センター長(県民サービスセンター長を除く。以下同じ。)、農林事務所長及び維持管理事務所長を含む。以下この項において同じ。)以上の者(局長及び所属する部の部長が勤務する庁舎と異なる庁舎(以下「分庁舎」という。)の副部長(以下「分庁舎副部長」という。)を除く。以下この項において同じ。)に限る。)の旅行の命令をすること(5日以上に係るものを除く。)

(4) 職員(局長、部長及び分庁舎に勤務する職員(以下「分庁舎職員」という。)(分庁舎副部長を除く。)を除く。)の5日以上の旅行の命令をすること。

(5) 職員(副部長以上の者に限る。)の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(6) 職員(局長、部長及び分庁舎職員(分庁舎副部長を除く。)を除く。)の5日以上の旅行の復命を受けること。

(7) 職員(副部長以上の者に限る。)の時間外勤務等の命令をすること。

(8) 職員(副部長以上の者に限る。)の特殊勤務の命令をすること。

(9) 職員(副部長以上の者に限る。)の当直勤務の命令をすること。

(10) 職員(副部長以上の者に限る。)の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(11) 職員(局長、部長及び分庁舎職員(分庁舎副部長を除く。)を除く。)の5日以上の休暇等(夏季休暇を除く。)の承認等をすること。

(12) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による部長及び副部長(分庁舎副部長を除く。次号及び第13号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(12)の2 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による副部長の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(13) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による部長及び副部長の代休日の指定を行うこと。

(14) 会計年度任用職員の任免をすること。

(14)の2 部の所属に係る行政財産の使用許可(電柱、電話柱、公衆電話及び自動販売機を設置するためのものに限る。)をすること。

(15) 建設事業に伴う用地の買収、損失の補償等に係る契約の締結のために必要な財産管理人、清算人等の選任を裁判所に請求すること(分庁舎副部長又は維持管理事務所長が整理する事務を分掌する課の分掌事務を除く。次号から第21号までにおいて同じ。)

(16) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(17) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。

(18) 軽易な証明書の発行をすること。

(19) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(20) 部の分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(21) 前各号のほか、定例に属する軽易な事項を処理すること。

(22) その他局長の指定する事項

所長(児童・障害者相談センター所長並びに農林事務所長及び維持管理事務所長を除く。)

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の勤務配置及び事務分担の決定をすること。

(2) 課長代理及び主査の事務分担の決定をすること。

(3) 職員(次長以上の者(局長を除く。)に限る。第5号及び第8号から第10号までにおいて同じ。)の旅行の命令をすること(5日以上に係るものを除く。)

(4) 職員(局長及び所長を除く。第6号及び第11号において同じ。)の5日以上の旅行の命令をすること。

(5) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(6) 職員の5日以上の旅行の復命を受けること。

(7) 職員(次長以上の者に限る。)の時間外勤務等の命令をすること。

(8) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(9) 職員の当直勤務の命令をすること。

(10) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(11) 職員の5日以上の休暇等(夏季休暇を除く。)の承認等をすること。

(12) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による所長の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(13) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による所長の代休日の指定を行うこと。

(14) 会計年度任用職員の任免をすること。

(14)の2 事務所の所属に係る行政財産の使用許可(電柱、電話柱、公衆電話及び自動販売機を設置するためのものに限る。)をすること。

(15) 建設事業に伴う用地の買収、損失の補償等に係る契約の締結のために必要な財産管理人、清算人等の選任を裁判所に請求すること。

(16) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(17) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。

(18) 軽易な証明書の発行をすること。

(19) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(20) 事務所の分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(21) 前各号のほか、定例に属する軽易な事項を処理すること。

(22) その他局長の指定する事項

児童・障害者相談センター所長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の勤務配置及び事務分担の決定をすること。

(2) 課長代理及び主査の事務分担の決定をすること。

(3) 職員(次長以上の者(局長を除く。)に限る。第5号及び第8号から第10号までにおいて同じ。)の旅行の命令をすること(5日以上に係るものを除く。)

(4) 職員(局長及び所長を除く。第6号及び第11号において同じ。)の5日以上の旅行の命令をすること。

(5) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(6) 職員の5日以上の旅行の復命を受けること。

(7) 職員(次長以上の者に限る。)の時間外勤務等の命令をすること。

(8) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(9) 職員の当直勤務の命令をすること。

(10) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(11) 職員の5日以上の休暇等(夏季休暇を除く。)の承認等をすること。

(12) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による所長の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(13) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による所長の代休日の指定を行うこと。

(14) 会計年度任用職員の任免をすること。

(15) センターの所属に係る行政財産の使用許可(電柱、電話柱、公衆電話及び自動販売機を設置するためのものに限る。)をすること。

(16) 建設事業に伴う用地の買収、損失の補償等に係る契約の締結のために必要な財産管理人、清算人等の選任を裁判所に請求すること。

(17) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(18) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。

(19) 軽易な証明書の発行をすること。

(20) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(21) センターの分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(22) 前各号のほか、定例に属する軽易な事項を処理すること。

(23) その他局長の指定する事項

新潟地域振興局津川地区振興事務所長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の勤務配置及び事務分担の決定をすること。

(2) 課長代理及び主査の事務分担の決定をすること。

(3) 職員(次長以上の者(局長を除く。)に限る。第5号及び第8号から第10号までにおいて同じ。)の旅行の命令をすること(5日以上に係るものを除く。)

(4) 職員(局長及び所長を除く。第6号及び第11号において同じ。)の5日以上の旅行の命令をすること。

(5) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(6) 職員の5日以上の旅行の復命を受けること。

(7) 職員(次長以上の者に限る。)の時間外勤務等の命令をすること。

(8) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(9) 職員の当直勤務の命令をすること。

(10) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(11) 職員の5日以上の休暇等(夏季休暇を除く。)の承認等をすること。

(12) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による所長の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(13) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による所長の代休日の指定を行うこと。

(14) 会計年度任用職員の任免をすること。

(15) 事務所の所属に係る行政財産の使用許可(電柱、電話柱、公衆電話及び自動販売機を設置するためのものに限る。)をすること。

(16) 建設事業に伴う用地の買収、損失の補償等に係る契約の締結のために必要な財産管理人、清算人等の選任を裁判所に請求すること。

(17) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(18) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。

(19) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること(新潟地域振興局津川地区振興事務所副所長の専決事項を除く。次号において同じ。)

(20) 事務所の分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(21) 前各号のほか、定例に属する軽易な事項を処理すること。

(22) その他局長の指定する事項

分庁舎副部長(佐渡地域振興局農林水産振興部副部長(水産振興担当)を除く。)、農林事務所長及び維持管理事務所長

(1) 職員(分庁舎副部長、農林事務所長、維持管理事務所長及び次長に限る。第3号及び第6号から第8号までにおいて同じ。)の旅行の命令をすること(5日以上に係るものを除く。)

(2) 職員(分庁舎職員(分庁舎副部長、農林事務所長及び維持管理事務所長を除く。)に限る。第4号及び第9号において同じ。)の5日以上の旅行の命令をすること。

(3) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(4) 職員の5日以上の旅行の復命を受けること。

(5) 職員(次長に限る。)の時間外勤務等の命令をすること。

(6) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(7) 職員の当直勤務の命令をすること。

(8) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(9) 職員の5日以上の休暇等(夏季休暇を除く。)の承認等をすること。

(10) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による分庁舎副部長、農林事務所長及び維持管理事務所長の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(10)の2 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による分庁舎副部長、農林事務所長及び維持管理事務所長の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(11) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による分庁舎副部長、農林事務所長及び維持管理事務所長の代休日の指定を行うこと。

(12) 建設事業に伴う用地の買収、損失の補償等に係る契約の締結のために必要な財産管理人、清算人等の選任を裁判所に請求すること(分庁舎副部長、農林事務所長又は維持管理事務所長が整理する事務を分掌する課の分掌事務に限る。次号から第18号までにおいて同じ。)

(13) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(14) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。

(15) 軽易な証明書の発行をすること。

(16) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(17) 部又は事務所の分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(18) 前各号のほか、定例に属する軽易な事項を処理すること。

(19) その他部長の指定する事項

佐渡地域振興局農林水産振興部

副部長(水産振興担当)

(1) 副部長(水産振興担当)が勤務する庁舎と同一の庁舎に勤務する職員(以下「水産庁舎職員」という。)の旅行の命令をすること(5日以上に係るものを除く。)

(2) 水産庁舎職員(副部長(水産振興担当)を除く。第4号から第7号まで及び第9号において同じ。)の5日以上の旅行の命令をすること。

(3) 水産庁舎職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(4) 水産庁舎職員の5日以上の旅行の復命を受けること。

(5) 水産庁舎職員の時間外勤務等の命令をすること。

(6) 水産庁舎職員の特殊勤務の命令をすること。

(7) 水産庁舎職員の当直勤務の命令をすること。

(8) 水産庁舎職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(9) 水産庁舎職員の5日以上の休暇等(夏季休暇を除く。)の承認等をすること。

(10) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による水産庁舎職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(10)の2 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による水産庁舎職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(11) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による水産庁舎職員の代休日の指定を行うこと。

(12) 建設事業に伴う用地の買収、損失の補償等に係る契約の締結のために必要な財産管理人、清算人等の選任を裁判所に請求すること(農林水産振興部の漁政課及び振興課の分掌事務に限る。次号から第15号までにおいて同じ。)

(13) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(14) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。

(15) 軽易な証明書の発行をすること。

(16) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(17) 部の分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(18) 前各号のほか、定例に属する軽易な事項を処理すること。

(19) その他部長の指定する事項

副部長(企画振興部副部長及び県税部副部長、村上、魚沼、十日町、柏崎及び糸魚川の各地域振興局健康福祉部副部長並びに分庁舎副部長を除く。)及びセンター長

(1) 職員(副部長以上の者を除く。次号及び第4号から第9号までにおいて同じ。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること(庶務を担当する副部長に限る。次号及び第6号から第9号までにおいて同じ。)

(2) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(3) 職員(副部長を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) 軽易な通知、督促、届出、照会、回答、依頼、報告等の事務連絡をすること(課長の専決事項を除く。)

(11) その他部長の指定する事項

企画振興部並びに村上、魚沼、十日町、柏崎及び糸魚川の各地域振興局健康福祉部

副部長

(1) 職員(副部長以上の者を除く。次号及び第4号から第9号までにおいて同じ。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(3) 職員(副部長を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) 職員の身分証明書の発行をすること。

(11) 職員の被服の貸与をすること。

(12) 公用自動車の使用の承認をすること。

(13) 登退庁簿の確認をすること。

(14) 新潟県行政文書管理規程(令和2年3月新潟県訓令第5号)第42条第2項の規定により、ファイル基準表を作成すること。

(15) 新潟県行政文書管理規程第43条第1項の規定により、完結文書の保存期間を決定すること。

(16) 新潟県行政文書管理規程第44条の規定により、個別フォルダー等の保存期間満了時の措置を定めること。

(17) 健康保険法、厚生年金保険法(昭和29年法律第105号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による被保険者資格の取得及び喪失の届出並びに雇用保険法の規定による離職証明書の発行をすること。

(18) 軽易な通知、督促、届出、照会、回答、依頼、報告等の事務連絡をすること(課長の専決事項を除く。)

(19) その他部長の指定する事項

県税部

副部長(村上収税担当、新潟収税担当、新津収税担当、三条収税担当、佐渡収税担当、柏崎収税担当、十日町収税担当及び糸魚川収税担当を除く。)

(1) 職員(副部長以上の者並びに村上収税課、収税第1課、収税第2課、収税第3課、新津収税課、三条収税課、佐渡収税課、柏崎収税課、十日町収税課及び糸魚川収税課に所属する職員を除く。次号及び第4号から第9号までにおいて同じ。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(3) 職員(副部長並びに村上収税課、収税第1課、収税第2課、収税第3課、新津収税課、三条収税課、佐渡収税課、柏崎収税課、十日町収税課及び糸魚川収税課に所属する職員を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) その他部長の指定する事項

県税部

副部長(村上収税担当、新潟収税担当、新津収税担当、三条収税担当、佐渡収税担当、柏崎収税担当、十日町収税担当及び糸魚川収税担当に限る。)

(1) 職員(副部長を除き、村上収税課、収税第1課、収税第2課、収税第3課、新津収税課、三条収税課、佐渡収税課、柏崎収税課、十日町収税課及び糸魚川収税課に所属する職員に限る。次号から第9号までにおいて同じ。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(3) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) その他部長の指定する事項

新潟地域振興局津川地区振興事務所

副所長

(1) 林業振興課及び森林施設課に所属する職員の時間外勤務等の命令をすること。

(2) 林業振興課及び森林施設課に所属する職員の特殊勤務の命令をすること。

(3) 林業振興課及び森林施設課に所属する職員の当直勤務の命令をすること。

(4) 林業振興課及び森林施設課の分掌事務の執行に関し予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(5) 林業振興課及び森林施設課の分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(6) その他所長の指定する事項

次長(児童・障害者相談センター次長を除き、農林事務所次長及び維持管理事務所次長を含む。)

(1) 職員(次長以上の者を除く。次号及び第4号から第6号までにおいて同じ。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること(庶務を担当する事務職員の次長に限る。次号及び第6号から第9号までにおいて同じ。)

(2) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(3) 職員(次長を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(次長以下の職員に限る。次号及び第9号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) その他部長及び所長の指定する事項

新潟地域振興局津川地区振興事務所

事務職員の次長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の復命(5日以上に係るものを除く。)を受けること。

(3) 総務課及び用地・行政課に所属する職員の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 総務課及び用地・行政課に所属する職員の特殊勤務の命令をすること。

(5) 総務課及び用地・行政課に所属する職員の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の休暇等の承認等(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)をすること。

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(地域機関の長を除く。次号及び第9号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) 軽易な証明書の発行をすること。

(11) その他所長の指定する事項

新潟地域振興局津川地区振興事務所

技術職員の次長

(1) 維持管理課及び土木整備課に所属する職員の時間外勤務等の命令をすること。

(2) 維持管理課及び土木整備課に所属する職員の特殊勤務の命令をすること。

(3) 維持管理課及び土木整備課に所属する職員の当直勤務の命令をすること。

(4) その他所長の指定する事項

児童・障害者相談センターの庶務課の事務を担当する次長

(1) 職員(庶務課に所属する職員に限る。次号から第6号までにおいて同じ。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(3) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(庶務課の事務を担当する次長及び庶務課に所属する職員に限る。次号及び第9号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) その他所長の指定する事項

児童・障害者相談センターの庶務課の事務を担当する次長以外の次長

(1) 職員(庶務課に所属する職員及び次長以上の者を除く。次号及び第4号から第6号までにおいて同じ。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(3) 職員(庶務課に所属する職員及び次長を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員の休暇等の承認等をすること(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(所長、庶務課の事務を担当する次長及び庶務課に所属する職員を除く。次号及び第9号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) その他所長の指定する事項

課長(新潟地域振興局新潟港湾事務所東港分所業務課長を除く。)

(1) 職員の身分証明書の発行をすること(庶務を担当する課長(村上、三条、魚沼、十日町、柏崎、糸魚川及び佐渡の各地域振興局地域整備部にあつては、業務課長)に限る。次号及び第4号から第7号までにおいて同じ。)

(2) 職員の被服の貸与をすること。

(3) 公用自動車の使用の承認をすること(庶務を担当する課長(村上、三条、魚沼、十日町、柏崎、糸魚川及び佐渡の各地域振興局地域整備部にあつては、総務課長)に限る。)

(4) 登退庁簿の確認をすること。

(5) 新潟県行政文書管理規程第42条第2項の規定により、ファイル基準表を作成すること。

(6) 新潟県行政文書管理規程第43条第1項の規定により、完結文書の保存期間を決定すること。

(6)の2 新潟県行政文書管理規程第44条の規定により、個別フォルダー等の保存期間満了時の措置を定めること。

(7) 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による被保険者資格の取得及び喪失の届出並びに雇用保険法の規定による離職証明書の発行をすること。

(8) 軽易な通知、督促、届出、照会、回答、依頼、報告等の事務連絡をすること。

(9) その他分掌する事務に付随して生ずる軽易なもので、部長又は所長が指定した事項を処理すること。

新潟地域振興局新潟港湾事務所

東港分所長

(1) 職員の事務分担の決定をすること(主任以上の者を除く。)

(2) 職員の旅行(主任以上の者の5日以上の旅行に係るものを除く。)の命令をすること。

(3) 職員の旅行の復命を受けること。

(4) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(5) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(6) 職員の当直勤務の命令をすること。

(7) 職員の休暇等(主任以上の者の5日以上の休暇に係るもの(夏季休暇を除く。)を除く。)の承認等をすること。

(8) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(10) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(11) 公用自動車の使用を承認すること。

(12) 登退庁簿の確認をすること。

(13) 軽易な通知、督促、届出、照会、回答、依頼、報告等の事務連絡をすること。

(14) その他分掌する事務に付随して生ずる軽易なもので、部長又は所長が指定した事項を処理すること。

副参事(部、センター、事務所又は課に置かれるものを除く。)

(1) 新潟県行政文書管理規程第42条第2項の規定により、ファイル基準表を作成すること(行政組織規則第13条各号に規定する事項に係るものに限る。次号及び第3号において同じ。)

(2) 新潟県行政文書管理規程第43条第1項の規定により、完結文書の保存期間を決定すること。

(3) 新潟県行政文書管理規程第44条の規定により、個別フォルダー等の保存期間満了時の措置を定めること。

(2) 地域機関(地域振興局を除く。)の次長、課長等の共通専決事項

専決権限を有する者

専決事項

地域機関の次長

(自治研修所次長及び中央福祉相談センター次長を除き、自治研修所総務課長、消防学校総務課長、はまぐみ小児療育センター事務長、テクノスクール副校長、近代美術館副館長、農業総合研究所管理部長及び農業大学校管理部長を含む。)

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の復命(5日以上に係るものを除く。)を受けること。

(3) 職員(次長以上の者を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員(次長以上の者を除く。)の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員(次長以上の者を除く。)の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の休暇等の承認等(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)をすること。

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(地域機関の長を除く。次号及び第9号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) 軽易な証明書の発行をすること。

(11) その他地域機関の長の指定する事項

地域機関の課長、室長及びセンター長(農業総合研究所の室長を除き、東京事務所の総括所長代理及び農業総合研究所研究センターの課長を含む。)

(1) 職員の身分証明書の発行をすること(庶務を担当する課長に限る。以下次号から第7号までにおいて同じ。)

(2) 職員の被服の貸与をすること。

(3) 公用自動車の使用を承認すること。

(4) 登退庁簿の確認をすること。

(5) 新潟県行政文書管理規程第42条第2項の規定により、ファイル基準表を作成すること。

(6) 新潟県行政文書管理規程第43条第1項の規定により、完結文書の保存期間を決定すること。

(6)の2 新潟県行政文書管理規程第44条の規定により、個別フォルダー等の保存期間満了時の措置を定めること。

(7) 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による被保険者資格の取得及び喪失の届出並びに雇用保険法の規定による離職証明書の発行をすること。

(8) 軽易な通知、督促、届出、照会、回答、依頼、報告等の事務連絡をすること。

(9) その他分掌する事務に付随して生ずる軽易なもので、当該地域機関の長が指定した事項を処理すること。

東京事務所の国会、中央官庁等との連絡調整に関する事務を担当する副所長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の復命(5日以上に係るものを除く。)を受けること。

(3) 職員(副所長以上の者を除き、行政組織規則第67条第1号、第2号及び第4号に掲げる事務を担当する職員(以下「調査担当職員」という。)に限る。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員(副所長以上の者を除き、調査担当職員に限る。)の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員(副所長以上の者を除き、調査担当職員に限る。)の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の休暇等の承認等(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)をすること。

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(所長を除く。次号及び第9号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) 軽易な証明書の発行をすること。

(11) その他所長の指定する事項

東京事務所の県外企業の誘致の促進に関する事務を担当する副所長

(1) 職員(副所長以上の者を除き、行政組織規則第67条第3号に掲げる事務を担当する職員(以下「誘致担当職員」という。)に限る。)の時間外勤務等の命令をすること。

(2) 職員(副所長以上の者を除き、誘致担当職員に限る。)の特殊勤務の命令をすること。

(3) 職員(副所長以上の者を除き、誘致担当職員に限る。)の当直勤務の命令をすること。

中央福祉相談センターの総務課の事務を担当する次長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の復命(5日以上に係るものを除く。)を受けること。

(3) 総務課に所属する職員(総務課長を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 総務課に所属する職員(総務課長を除く。)の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の休暇等の承認等(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)をすること。

(6) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(地域機関の長を除く。次号及び第8号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(7) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(9) 軽易な証明書の発行をすること。

(10) その他地域機関の長の指定する事項

中央福祉相談センターの総務課の事務を担当する次長以外の次長

(1) 職員(総務課に所属する職員及び次長以上の者を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(2) 職員(総務課に所属する職員及び次長以上の者を除く。)の特殊勤務の命令をすること。

工業技術総合研究所技術支援センター長、農業総合研究所研究センター長、農業総合研究所農業技術センター長及び水産海洋研究所佐渡水産技術センター長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の勤務配置及び事務分担の決定をすること。

(2) 職員の旅行(センター長の5日以上に係るものを除く。)の命令をすること。

(3) 職員の旅行の復命を受けること。

(4) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(5) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(6) 職員の当直勤務の命令をすること。

(7) 職員の休暇等(センター長の5日以上に係るもの(夏季休暇を除く。)を除く。)の承認等をすること。

(8) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8)の2 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) 会計年度任用職員の任免をすること。

(11) 庁舎内における出店の許可をすること。

(12) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(13) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。

(14) 軽易な証明書の発行をすること。

(15) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(16) 分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(17) その他地域機関の長の指定する事項

大阪事務所副所長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の命令(5日以上に係るものを除く。)をすること。

(2) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の旅行の復命(5日以上に係るものを除く。)を受けること。

(3) 職員(副所長以上の者を除く。)の時間外勤務等の命令をすること。

(4) 職員(副所長以上の者を除く。)の特殊勤務の命令をすること。

(5) 職員(副所長以上の者を除く。)の当直勤務の命令をすること。

(6) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の休暇等の承認等(5日以上に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)をすること。

(7) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員(所長を除く。次号及び第9号において同じ。)の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(10) 軽易な証明書の発行をすること。

(11) 職員の身分証明書の発行をすること。

(12) 職員の被服の貸与をすること。

(13) 公用自動車の使用を承認すること。

(14) 登退庁簿の確認をすること。

(15) 新潟県行政文書管理規程第42条第2項の規定により、ファイル基準表を作成すること。

(16) 新潟県行政文書管理規程第43条第1項の規定により、完結文書の保存期間を決定すること。

(16)の2 新潟県行政文書管理規程第44条の規定により、個別フォルダー等の保存期間満了時の措置を定めること。

(17) 健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の規定による被保険者資格の取得及び喪失の届出並びに雇用保険法の規定による離職証明書の発行をすること。

(18) 軽易な通知、督促、届出、照会、回答、依頼、報告等の事務連絡をすること。

(19) その他所長の指定する事項

近代美術館万代島美術館長

(1) 職員の事務分担の決定をすること。

(2) 職員の旅行(近代美術館万代島美術館長の5日以上の旅行に係るものを除く。)の命令をすること。

(3) 職員の旅行の復命を受けること。

(4) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(5) 職員の休暇等の承認等(近代美術館万代島美術館長の5日以上の休暇に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)をすること。

(6) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(7) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(8) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(9) 会計年度任用職員の任免をすること。

(10) 庁舎内における出店の許可をすること。

(11) 軽易な証明書の発行をすること。

(12) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(13) 事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(14) その他近代美術館長の指定する事項

歴史博物館

副館長

(1) 職員(係長に相当する者以上の者を除く。)の勤務配置及び事務分担の決定をすること。

(2) 職員(館長及び副館長を除く。次号において同じ。)の旅行の命令をすること(5日以上に係るものを除く。)

(3) 職員の旅行の復命を受けること(5日以上に係るものを除く。)

(4) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(5) 職員(館長を除く。次号から第9号までにおいて同じ。)の特殊勤務の命令をすること。

(6) 職員の当直勤務の命令をすること。

(7) 職員の休暇等の承認等(副館長の5日以上の休暇に係るもの(夏季休暇に係るものを除く。)を除く。)をすること。

(8) 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(9) 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(10) 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(11) 会計年度任用職員の任免をすること。

(12) 庁舎内における出店の許可をすること。

(13) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。

(14) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。

(15) 軽易な証明書の発行をすること。

(16) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。

(17) 事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。

(18) その他館長の指定する事項

内水面水産試験場支場長及び家畜保健衛生所支所長

(1) 職員の事務分担の決定をすること(主任以上の者を除く。)

(2) 職員の旅行(主任以上の5日以上の旅行に係るものを除く。)の命令をすること。

(3) 職員の旅行の復命を受けること。

(4) 職員の時間外勤務等の命令をすること。

(5) 職員の特殊勤務の命令をすること。

(6) 職員の当直勤務の命令をすること。

(7) 職員の休暇等(主任以上の5日以上の休暇に係るもの(夏季休暇を除く。)を除く。)の承認等をすること。

(7)の2 一般職員勤務時間条例第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。

(7)の3 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。

(7)の4 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。

(8) 公用自動車の使用を承認すること。

(9) 登退庁簿の確認をすること。

(10) 軽易な通知、督促、届出、照会、回答、依頼、報告等の事務連絡をすること。

(11) その他分掌する事務に付随して生ずる軽易なもので、当該地域機関の長が指定した事項を処理すること。

農業総合研究所の企画情報部長、基盤研究部長及びアグリ・フーズバイオ研究部長並びに農業大学校農学部長

(1) 軽易な通知、督促、届出、照会、回答、依頼、報告等の事務連絡をすること。

(2) その他分掌する事務に付随して生ずる軽易なもので、当該地域機関の長が指定した事項を処理すること。

(3) 地域振興局の部長、副部長、課長等の個別専決事項

専決権限を有する者

専決事項

長岡及び上越の各地域振興局の企画振興部長

新潟県事務委任規則第3条の3第7項に規定する事項

新発田地域振興局県税部長

新潟県事務委任規則第3条の3第6項第1号及び第2号並びに新潟県県税条例第6条に規定する事項(県税部の副部長、課税課長、収税課長及び村上収税課長の専決事項を除く。)

新潟地域振興局県税部長

新潟県事務委任規則第3条の3第10項第3号に規定する事項(同条第6項第1号及び第2号に係るものに限る。)及び新潟県県税条例第6条に規定する事項(新潟地域振興局県税部の副部長、直税第1課長、直税第2課長、間税課長、収税第1課長、収税第2課長、収税第3課長、新津収税課長、三条収税課長及び佐渡収税課長の専決事項を除く。)

長岡地域振興局県税部長

新潟県事務委任規則第3条の3第6項第1号及び第2号並びに新潟県県税条例第6条に規定する事項(県税部の副部長、課税課長、収税課長及び柏崎収税課長の専決事項を除く。)

南魚沼地域振興局県税部長

新潟県事務委任規則第3条の3第6項第1号及び第2号並びに新潟県県税条例第6条に規定する事項(県税部の副部長、課税課長、収税課長及び十日町収税課長の専決事項を除く。)

上越地域振興局県税部長

新潟県事務委任規則第3条の3第6項第1号及び第2号並びに新潟県県税条例第6条に規定する事項(県税部の副部長、課税課長、収税課長及び糸魚川収税課長の専決事項を除く。)

県税部

副部長(村上収税担当、新潟庶務・課税担当、新潟収税担当、新津収税担当、三条収税担当、佐渡収税担当、柏崎収税担当、十日町収税担当及び糸魚川収税担当を除く。)

(1) 共通

ア 地方税法第9条の2第2項の規定により、相続人代表者の指定をすること。

イ 徴税吏員が税務官署で徴収金の課税資料の調査を行う場合の閲覧又は記録についての指定吏員の証明書を交付すること。

(2) 直税関係

ア 地方税法第55条の規定により、法人の県民税の更正又は決定をすること。

イ 地方税法第58条第4項及び第72条の48の2第6項の規定により、法人の県民税及び事業税の分割課税標準額等の修正を請求すること。

ウ 地方税法第72条の39の規定により、法人の所得割の更正又は決定をすること(主たる事務所又は事業所の所在地が県内にある法人であつて、地方税法第72条の2第1項第1号イに掲げるものに係るものを除く。)

エ 地方税法第72条の41及び第72条の41の2の規定により、法人の所得割等及び付加価値割等の更正及び決定をすること(主たる事務所又は事業所の所在地が県外にある法人に係るものに限る。)

オ 地方税法第72条の46に規定する過少申告加算金若しくは不申告加算金又は同法第72条の47に規定する重加算金のうち、同法第72条の39の規定による更正又は決定に係るものの徴収をすること(主たる事務所又は事業所の所在地が県内にある法人であつて、地方税法第72条の2第1項第1号イに掲げるものに係るものを除く。)

カ 地方税法第72条の46に規定する過少申告加算金若しくは不申告加算金又は同法第72条の47に規定する重加算金のうち、同法第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正又は決定に係るものを徴収すること(主たる事務所又は事業所の所在地が県外にある法人に係るものに限る。)

キ 地方税法第72条の50第1項本文の規定により、個人の事業税の賦課の変更(減額の場合に限る。)又は取消しを行うこと。

ク 地方税法第73条の3から第73条の7まで又は同法附則第10条の規定により、不動産取得税を非課税とすること。

ケ 地方税法第73条の14第6項から第15項まで又は同法附則第11条の規定により、不動産取得税の課税標準となるべき価格から控除をすること。

コ 地方税法第73条の21第2項の規定により、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定をすること。

サ 地方税法第73条の27の4第1項、第73条の27の5第1項、第73条の27の6第1項、第73条の27の7第1項又は同法附則第12条第3項の規定により、不動産取得税の納税義務の免除をすること。

シ 地方税法第73条の25第1項(同法附則第11条の4第2項、第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、第73条の27の2第2項、第73条の27の3第2項、第73条の27の4第2項(同法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)、第73条の27の6第2項又は同法附則第12条第1項の規定により、不動産取得税に係る徴収猶予をすること。

ス 新潟県県税条例第24条第1項の規定により、法人の県民税の減免をすること。

セ 新潟県県税条例第37条第1項の規定により、事業税の減免をすること。

ソ 新潟県県税条例第48条第1項の規定により、不動産取得税の減免をすること。

タ 新潟県県税条例第64条第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の課税免除をすること。

チ 新潟県県税条例第67条第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の不均一課税をすること。

ツ 新潟県県税条例第72条第1項第73条第1項第74条第1項及び第74条の2第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の減免をすること。

テ 新潟県振興山村における森林等の保全等のための奨励措置に関する条例を廃止する条例(令和3年新潟県条例第2号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の新潟県振興山村における森林等の保全等のための奨励措置に関する条例(平成4年新潟県条例第55号)第2条の規定により、不動産取得税等の不均一課税をすること。

ト 新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例(平成5年新潟県条例第28号)第2条第1項の規定により、事業税等の課税免除をすること。

ナ 新潟県過疎地域における工場等の誘致等に関する条例(令和3年新潟県条例第28号)第2条第1項の規定により、事業税等の課税免除をすること。

ニ 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(平成15年新潟県条例第23号)第2条の2及び第3条の規定により、法人の県民税等の不均一課税をすること。

ヌ 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例第4条の規定により、不動産取得税の課税免除をすること。

ネ 新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例(平成15年新潟県条例第97号)第2条及び第3条の規定により、法人の県民税の均等割等の課税免除をすること。

ノ 新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例(平成20年新潟県条例第16号)第2条及び第3条の規定により、法人の県民税等の不均一課税をすること。

ハ 新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例第4条の規定により、不動産取得税等の課税免除をすること。

ヒ 新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例(平成27年新潟県条例第50号)第1条の2及び第2条の規定により、法人の県民税等の不均一課税をすること。

フ 新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例第1条の3の規定により、事業税等の課税免除をすること。

(3) 間税関係

ア 地方税法第75条の2及び第75条の3の規定により、ゴルフ場利用税を非課税とすること。

イ 地方税法第144条の14第4項の規定により、軽油引取税に係る課税免除数量の承認をすること。

ウ 地方税法第144条の21第3項の規定により、軽油引取税に係る免税軽油使用者証(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)を交付すること。

エ 地方税法第144条の21第6項の規定により、軽油引取税に係る免税証(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)を交付すること。

オ 地方税法第144条の29第1項の規定により、軽油引取税に係る徴収猶予をすること。

カ 地方税法第144条の31第4項又は第5項の規定による軽油引取税に係る承認(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)をすること。

キ 地方税法第144条の34第1項の規定による事業の開廃等の届出を受理すること。

ク 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第43条の15第13項の規定による軽油引取税に係る免税証の交付申請に係る届出書を受理すること。

ケ 新潟県産業廃棄物税条例(平成15年新潟県条例第85号)第11条第1項の規定により、産業廃棄物税に係る徴収猶予をすること。

(4) 収税関係

ア 地方税法の規定により、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第47条の差押え(即時に引渡しを受け、又は取立てを行うものに限る。)及び同法第79条の差押えの解除をすること。

イ 地方税法の規定により、国税徴収法第82条の交付要求及び同法第84条の交付要求の解除をすること。

ウ 地方税法の規定により、国税徴収法第86条の参加差押え及び同法第88条の参加差押えの解除をすること。

エ 地方税法の規定により、国税徴収法第128条の換価代金等の金銭の配当をすること。

オ 地方税法の規定により、国税徴収法第136条の滞納処分費の決定をすること。

カ 地方税法第13条の2第3項の規定による繰上徴収をすること。

キ 地方税法第15条第1項、第2項及び第4項の規定による徴収の猶予、同法第15条の3の規定による徴収の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の2の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない徴収の猶予に係るものに限る。)

ク 地方税法第15条の5第1項及び同条第2項において準用する同法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予、同法第15条の5の3第2項において準用する同法第15条の3の規定による職権による換価の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の5の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない職権による換価の猶予に係るものに限る。)

ケ 地方税法第15条の6第1項及び同条第3項において準用する同法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予、同法第15条の6の3第2項において準用する同法第15条の3の規定による申請による換価の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の8の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない申請による換価の猶予に係るものに限る。)

コ 地方税法第15条の9の規定による納税の猶予の場合の延滞金の免除(猶予の期間が1年を超えないものに限る。)をすること。

サ 地方税法第16条の2の規定による有価証券の委託を受けること。

シ 地方税法第20条の4の規定による徴収の嘱託をし、又は徴収の嘱託を受けること。

ス 地方税法第46条の規定による個人の県民税の賦課徴収に関する報告等を受理すること。

県税部

副部長(村上収税担当、新津収税担当、三条収税担当、佐渡収税担当、柏崎収税担当、十日町収税担当及び糸魚川収税担当に限る。)

(1) 共通

ア 地方税法第9条の2第2項の規定により、相続人代表者の指定をすること。

イ 徴税吏員が税務官署で徴収金の課税資料の調査を行う場合の閲覧又は記録についての指定吏員の証明書を交付すること。

(2) 直税関係

ア 新潟県県税条例第64条第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の課税免除をすること。

イ 新潟県県税条例第67条第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の不均一課税をすること。

ウ 新潟県県税条例第72条第1項第73条第1項第74条第1項及び第74条の2第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の減免をすること。

(3) 間税関係

ア 地方税法第144条の21第3項の規定により、軽油引取税に係る免税軽油使用者証(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)を交付すること。

イ 地方税法第144条の21第6項の規定により、軽油引取税に係る免税証(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)を交付すること。

ウ 地方税法第144条の31第4項又は第5項の規定による軽油引取税に係る承認(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)をすること。

エ 地方税法施行令第43条の15第13項の規定による軽油引取税に係る免税証の交付申請に係る届出書を受理すること。

(4) 収税関係

ア 地方税法の規定により、国税徴収法第47条の差押え(即時に引渡しを受け、又は取立てを行うものに限る。)及び同法第79条の差押えの解除をすること。

イ 地方税法の規定により、国税徴収法第82条の交付要求及び同法第84条の交付要求の解除をすること。

ウ 地方税法の規定により、国税徴収法第86条の参加差押え及び同法第88条の参加差押えの解除をすること。

エ 地方税法の規定により、国税徴収法第128条の換価代金等の金銭の配当をすること。

オ 地方税法の規定により、国税徴収法第136条の滞納処分費の決定をすること。

カ 地方税法第13条の2第3項の規定による繰上徴収をすること。

キ 地方税法第15条第1項、第2項及び第4項の規定による徴収の猶予、同法第15条の3の規定による徴収の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の2の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない徴収の猶予に係るものに限る。)

ク 地方税法第15条の5第1項及び同条第2項において準用する同法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予、同法第15条の5の3第2項において準用する同法第15条の3の規定による職権による換価の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の5の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない職権による換価の猶予に係るものに限る。)

ケ 地方税法第15条の6第1項及び同条第3項において準用する同法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予、同法第15条の6の3第2項において準用する同法第15条の3の規定による申請による換価の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の8の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない申請による換価の猶予に係るものに限る。)

コ 地方税法第15条の9の規定による納税の猶予の場合の延滞金の免除(猶予の期間が1年を超えないものに限る。)をすること。

サ 地方税法第16条の2の規定による有価証券の委託を受けること。

シ 地方税法第20条の4の規定による徴収の嘱託をし、又は徴収の嘱託を受けること。

ス 地方税法第46条の規定による個人の県民税の賦課徴収に関する報告等を受理すること。

県税部

副部長(新潟庶務・課税担当に限る。)

(1) 共通

ア 地方税法第9条の2第2項の規定により、相続人代表者の指定をすること。

イ 徴税吏員が税務官署で徴収金の課税資料の調査を行う場合の閲覧又は記録についての指定吏員の証明書を交付すること。

(2) 直税関係

ア 地方税法第55条の規定により、法人の県民税の更正又は決定をすること。

イ 地方税法第58条第4項及び第72条の48の2第6項の規定により、法人の県民税及び事業税の分割課税標準額等の修正を請求すること。

ウ 地方税法第72条の39の規定により、法人の所得割の更正又は決定をすること(主たる事務所又は事業所の所在地が県内にある法人であつて、地方税法第72条の2第1項第1号イに掲げるものに係るものを除く。)

エ 地方税法第72条の41及び第72条の41の2の規定により、法人の所得割等及び付加価値割等の更正及び決定をすること(主たる事務所又は事業所の所在地が県外にある法人に係るものに限る。)

オ 地方税法第72条の46に規定する過少申告加算金若しくは不申告加算金又は同法第72条の47に規定する重加算金のうち、同法第72条の39の規定による更正又は決定に係るものの徴収をすること(主たる事務所又は事業所の所在地が県内にある法人であつて、地方税法第72条の2第1項第1号イに掲げるものに係るものを除く。)

カ 地方税法第72条の46に規定する過少申告加算金若しくは不申告加算金又は同法第72条の47に規定する重加算金のうち、同法第72条の41又は第72条の41の2の規定による更正又は決定に係るものを徴収すること(主たる事務所又は事業所の所在地が県外にある法人に係るものに限る。)

キ 地方税法第72条の50第1項本文の規定により、個人の事業税の賦課の変更(減額の場合に限る。)又は取消しを行うこと。

ク 地方税法第73条の3から第73条の7まで又は同法附則第10条の規定により、不動産取得税を非課税とすること。

ケ 地方税法第73条の14第6項から第15項まで又は同法附則第11条の規定により、不動産取得税の課税標準となるべき価格から控除をすること。

コ 地方税法第73条の21第2項の規定により、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定をすること。

サ 地方税法第73条の27の4第1項、第73条の27の5第1項、第73条の27の6第1項、第73条の27の7第1項又は同法附則第12条第3項の規定により、不動産取得税の納税義務の免除をすること。

シ 地方税法第73条の25第1項(同法附則第11条の4第2項、第5項及び第7項において準用する場合を含む。)、第73条の27の2第2項、第73条の27の3第2項、第73条の27の4第2項(同法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)、第73条の27の6第2項又は同法附則第12条第1項の規定により、不動産取得税に係る徴収猶予をすること。

ス 新潟県県税条例第24条第1項の規定により、法人の県民税の減免をすること。

セ 新潟県県税条例第37条第1項の規定により、事業税の減免をすること。

ソ 新潟県県税条例第48条第1項の規定により、不動産取得税の減免をすること。

タ 新潟県振興山村における森林等の保全等のための奨励措置に関する条例を廃止する条例附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の新潟県振興山村における森林等の保全等のための奨励措置に関する条例第2条の規定により、不動産取得税等の不均一課税をすること。

チ 新潟県離島振興対策実施地域における工場等の誘致等に関する条例第2条第1項の規定により、事業税等の課税免除をすること。

ツ 新潟県過疎地域における工場等の誘致等に関する条例第2条第1項の規定により、事業税等の課税免除をすること。

テ 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例第2条の2及び第3条の規定により、法人の県民税等の不均一課税をすること。

ト 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例第4条の規定により、不動産取得税の課税免除をすること。

ナ 新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例第2条及び第3条の規定により、法人の県民税の均等割等の課税免除をすること。

ニ 新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例第2条及び第3条の規定により、法人の県民税等の不均一課税をすること。

ヌ 新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例第4条の規定により、不動産取得税等の課税免除をすること。

ネ 新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例第1条の2及び第2条の規定により、法人の県民税等の不均一課税をすること。

ノ 新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例第1条の3の規定により、事業税等の課税免除をすること。

(3) 間税関係

ア 地方税法第74条の16第1項の規定による営業の開廃等の報告書を受理すること。

イ 地方税法第75条の2及び第75条の3の規定により、ゴルフ場利用税を非課税とすること。

ウ 地方税法第144条の14第4項の規定により、軽油引取税に係る課税免除数量の承認をすること。

エ 地方税法第144条の21第3項の規定により、軽油引取税に係る免税軽油使用者証(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)を交付すること。

オ 地方税法第144条の21第6項の規定により、軽油引取税に係る免税証(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)を交付すること。

カ 地方税法第144条の29第1項の規定により、軽油引取税に係る徴収猶予をすること。

キ 地方税法第144条の31第4項又は第5項の規定による軽油引取税に係る承認(農業、林業又は漁業に係るものを除く。)をすること。

ク 地方税法第144条の34第1項の規定による事業の開廃等の届出を受理すること。

ケ 地方税法施行令第43条の15第13項の規定による軽油引取税に係る免税証の交付申請に係る届出書を受理すること。

コ 新潟県産業廃棄物税条例第11条第1項の規定により、産業廃棄物税に係る徴収猶予をすること。

県税部

副部長(新潟収税担当に限る。)

(1) 直税関係

ア 新潟県県税条例第64条第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の課税免除をすること。

イ 新潟県県税条例第67条第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の不均一課税をすること。

ウ 新潟県県税条例第72条第1項第73条第1項第74条第1項及び第74条の2第1項の規定により、普通徴収に係る自動車税の種別割の減免をすること。

(2) 収税関係

ア 地方税法の規定により、国税徴収法第47条の差押え(即時に引渡しを受け、又は取立てを行うものに限る。)及び同法第79条の差押えの解除をすること。

イ 地方税法の規定により、国税徴収法第82条の交付要求及び同法第84条の交付要求の解除をすること。

ウ 地方税法の規定により、国税徴収法第86条の参加差押え及び同法第88条の参加差押えの解除をすること。

エ 地方税法の規定により、国税徴収法第128条の換価代金等の金銭の配当をすること。

オ 地方税法の規定により、国税徴収法第136条の滞納処分費の決定をすること。

カ 地方税法第13条の2第3項の規定による繰上徴収をすること。

キ 地方税法第15条第1項、第2項及び第4項の規定による徴収の猶予、同法第15条の3の規定による徴収の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の2の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない徴収の猶予に係るものに限る。)

ク 地方税法第15条の5第1項及び同条第2項において準用する同法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予、同法第15条の5の3第2項において準用する同法第15条の3の規定による職権による換価の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の5の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない職権による換価の猶予に係るものに限る。)

ケ 地方税法第15条の6第1項及び同条第3項において準用する同法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予、同法第15条の6の3第2項において準用する同法第15条の3の規定による申請による換価の猶予の取消し並びに新潟県県税条例第9条の8の規定による分割納付等の決定等をすること(いずれも猶予の期間が1年を超えない申請による換価の猶予に係るものに限る。)

コ 地方税法第15条の9の規定による納税の猶予の場合の延滞金の免除(猶予の期間が1年を超えないものに限る。)をすること。

サ 地方税法第16条の2の規定による有価証券の委託を受けること。

シ 地方税法第20条の4の規定による徴収の嘱託をし、又は徴収の嘱託を受けること。

ス 地方税法第46条の規定による個人の県民税の賦課徴収に関する報告等を受理すること。

県税部

課税課長

(1) 納税通知書の再発付をすること。

(2) 地方税法第15条の4第2項の規定による法人の県民税及び事業税の徴収猶予に係る届出書を受理すること。

(3) 地方税法第20条の2の規定による公示送達をすること。

(4) 地方税法第53条第61項の規定による法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書を受理すること。

(5) 地方税法第53条第62項及び地方税法施行令第24条の3第6項(同令第24条の4第6項、第24条の4の2又は第24条の4の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法人の県民税及び事業税の申告納付期限を延長した旨を通知すること。

(6) 地方税法第53条第63項の規定により、法人の県民税に係る申告納付期限延長等を通知すること。

(6)の2 地方税法第53条第72項の規定により、地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難な場合の特例を承認した旨を通知すること。

(6)の3 地方税法第53条第76項の規定による地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難な場合の特例の取りやめの届出書を受理すること。

(6)の4 地方税法第55条の3第4項若しくは第5項又は第72条の39の3第4項の規定により、租税条約に基づく申立てが行われた旨等の事項を通知し、受理すること。

(7) 地方税法第63条第4項の規定により、法人の県民税に係る法人税額等を通知すること。

(8) 地方税法第72条の25第2項から第7項まで(同法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法人事業税の申告納付期間の延長の承認をすること。

(8)の2 地方税法第72条の32の2第4項の規定により、地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難な場合の特例を承認した旨を通知すること。

(8)の3 地方税法第72条の32の2第8項の規定による地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難な場合の特例の取りやめの届出書を受理すること。

(8)の4 地方税法第73条の2第7項の規定により、不動産取得税の減額をすること。

(9) 地方税法第73条の14第1項から第3項までの規定により、不動産取得税の課税標準となるべき価格の控除をすること。

(10) 地方税法第73条の21第3項及び新潟県県税条例第45条の規定により、不動産の価格等を通知し、受理すること。

(11) 地方税法第73条の24第1項、第2項若しくは第3項、同法第73条の27の2第1項、同法第73条の27の3第1項又は同法附則第11条の4第1項、第4項若しくは第6項の規定により、不動産取得税の減額をすること。

(11)の2 地方税法第84条第5項の規定により、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票の返納を受けること。

(11)の3 地方税法第144条の16第4項の規定により、軽油引取税の特別徴収義務者に係る証票の返納を受けること。

(12) 地方税法第144条の21第3項の規定により、軽油引取税に係る免税軽油使用者証(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)を交付すること。

(13) 地方税法第144条の21第6項の規定により、軽油引取税に係る免税証(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)を交付すること。

(14) 地方税法第144条の21第9項の規定により、軽油引取税に係る免税証に記載された数量等を通知すること。

(15) 地方税法第144条の27第1項の規定による免税軽油の引取り等に係る報告書を受理すること。

(16) 地方税法第144条の31第4項又は第5項の規定による軽油引取税に係る承認(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)をすること。

(17) 地方税法第144条の34第2項の規定による軽油引取税に係る販売契約の締結等の届出を受理すること。

(17)の2 地方税法施行令第43条の15第5項及び第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により、免税軽油使用者証の書換えの申請を受理し、又は免税軽油使用者証若しくは免税証の返納を受けること。

(18) 新潟県県税条例第29条の規定による届出書を受理すること。

(19) 新潟県県税条例第36条の規定により、個人事業税に係る確定申告書記載漏れ申出書を受理すること。

(20) 新潟県県税条例第54条第1項の規定により、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録の変更の申請を受理すること。

(21) 新潟県県税条例第54条第4項の規定により、ゴルフ場利用税に係る休業予定期間の申告を受理すること。

(22) 新潟県県税条例第56条の9第3項の規定により、軽油引取税の登録特別徴収義務者としての登録の変更の申請を受理すること。

(23) 新潟県産業廃棄物税条例第10条第3項(同条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物税の特別徴収義務者又は申告納税義務者としての登録の変更の申請を受理すること。

(24) 新潟県産業廃棄物税条例第10条第7項の規定による産業廃棄物税の特別徴収義務者に係る証票の返納を受けること。

(25) 新潟県産業廃棄物税条例第15条第3項の規定による産業廃棄物税の申告納税義務者としての登録の変更の申請を受理すること。

(26) 新潟県県税規則第86条の規定により、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者証の亡失の届出を受理すること。

(27) 新潟県県税規則第97条の規定により、軽油引取税の特別徴収義務者証の亡失の届出を受理すること。

(28) 新潟県県税規則第108条の規定により、免税証等の亡失の届出を受理すること。

(29) 新潟県産業廃棄物税条例施行規則(平成16年新潟県規則第2号)第4条の規定による産業廃棄物税の特別徴収義務者証の亡失又はき損の届出を受理すること。

(30) 新潟県産業廃棄物税条例施行規則第6条の規定による最終処分場の廃止等の届出を受理すること。

新潟地域振興局県税部

直税第1課長

(1) 納税通知書の再発付をすること。

(2) 地方税法第15条の4第2項の規定による法人の県民税及び事業税の徴収猶予に係る届出書を受理すること。

(3) 地方税法第20条の2の規定による公示送達をすること。

(4) 地方税法第53条第61項の規定による法人税に係る確定申告書の提出期限の延長の処分等の届出書を受理すること。

(5) 地方税法第53条第62項及び地方税法施行令第24条の3第6項(同令第24条の4第6項、第24条の4の2又は第24条の4の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、法人の県民税及び事業税の申告納付期限を延長した旨を通知すること。

(6) 地方税法第53条第63項の規定により、法人の県民税に係る申告納付期限延長等を通知すること。

(6)の2 地方税法第53条第72項の規定により、地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難な場合の特例を承認した旨を通知すること。

(6)の3 地方税法第53条第76項の規定による地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難な場合の特例の取りやめの届出書を受理すること。

(6)の4 地方税法第55条の3第4項若しくは第5項又は第72条の39の3第4項の規定により、租税条約に基づく申立てが行われた旨等の事項を通知し、受理すること。

(7) 地方税法第63条第4項の規定により、法人の県民税に係る法人税額等を通知すること。

(8) 地方税法第72条の25第2項から第7項まで(同法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定により、法人事業税の申告納付期間の延長の承認をすること。

(8)の2 地方税法第72条の32の2第4項の規定により、地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難な場合の特例を承認した旨を通知すること。

(8)の3 地方税法第72条の32の2第8項の規定による地方税関係手続用電子情報処理組織による申告が困難な場合の特例の取りやめの届出書を受理すること。

(9) 新潟県県税条例第29条の規定による届出書を受理すること。

(10) 新潟県県税条例第36条の規定により、個人事業税に係る確定申告書記載漏れ申出書を受理すること。

新潟地域振興局県税部

直税第2課長

(1) 納税通知書の再発付をすること。

(2) 地方税法第20条の2の規定による公示送達をすること。

(3) 地方税法第73条の2第7項の規定により、不動産取得税の減額をすること。

(4) 地方税法第73条の14第1項から第3項までの規定により、不動産取得税の課税標準となるべき価格の控除をすること。

(5) 地方税法第73条の21第3項及び新潟県県税条例第45条の規定により、不動産の価格等を通知し、受理すること。

(6) 地方税法第73条の24第1項、第2項若しくは第3項、同法第73条の27の2第1項、同法第73条の27の3第1項又は同法附則第11条の4第1項、第4項若しくは第6項の規定により、不動産取得税の減額をすること。

新潟地域振興局県税部

間税課長

(1) 納税通知書の再発付をすること。

(2) 地方税法第20条の2の規定による公示送達をすること。

(3) 地方税法第84条第5項の規定により、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票の返納を受けること。

(4) 地方税法第144条の16第4項の規定により、軽油引取税の特別徴収義務者に係る証票の返納を受けること。

(5) 地方税法第144条の21第3項の規定により、軽油引取税に係る免税軽油使用者証(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)を交付すること。

(6) 地方税法第144条の21第6項の規定により、軽油引取税に係る免税証(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)を交付すること。

(7) 地方税法第144条の21第9項の規定により、軽油引取税に係る免税証に記載された数量等を通知すること。

(8) 地方税法第144条の27第1項の規定による免税軽油の引取り等に係る報告書を受理すること。

(9) 地方税法第144条の31第4項又は第5項の規定による軽油引取税に係る承認(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)をすること。

(10) 地方税法第144条の34第2項の規定による軽油引取税に係る販売契約の締結等の届出を受理すること。

(11) 地方税法施行令第43条の15第5項及び第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により、免税軽油使用者証の書換えの申請を受理し、又は免税軽油使用者証若しくは免税証の返納を受けること。

(12) 新潟県県税条例第54条第1項の規定により、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録の変更の申請を受理すること。

(13) 新潟県県税条例第54条第4項の規定により、ゴルフ場利用税に係る休業予定期間の申告を受理すること。

(14) 新潟県県税条例第56条の9第3項の規定により、軽油引取税の登録特別徴収義務者としての登録の変更の申請を受理すること。

(15) 新潟県産業廃棄物税条例第10条第3項(同条例第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物税の特別徴収義務者又は申告納税義務者としての登録の変更の申請を受理すること。

(16) 新潟県産業廃棄物税条例第10条第7項の規定による産業廃棄物税の特別徴収義務者に係る証票の返納を受けること。

(17) 新潟県産業廃棄物税条例第15条第3項の規定による産業廃棄物税の申告納税義務者としての登録の変更の申請を受理すること。

(18) 新潟県県税規則第86条の規定により、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者証の亡失の届出を受理すること。

(19) 新潟県県税規則第97条の規定により、軽油引取税の特別徴収義務者証の亡失の届出を受理すること。

(20) 新潟県県税規則第108条の規定により、免税証等の亡失の届出を受理すること。

(21) 新潟県産業廃棄物税条例施行規則第4条の規定による産業廃棄物税の特別徴収義務者証の亡失又はき損の届出を受理すること。

(22) 新潟県産業廃棄物税条例施行規則第6条の規定による最終処分場の廃止等の届出を受理すること。

県税部

収税課長

(1) 地方税法の規定による督促状を発すること。

(2) 県税に係る過誤納金等を還付し、又は充当すること。

(3) 自動車税の種別割の納税通知書を再発付すること。

(4) 地方税法第11条第2項の規定により、納付又は納入の催告書を発すること。

(5) 地方税法第20条の2の規定による公示送達をすること。

(6) 地方税法第20条の10の規定により、納税証明書を交付すること。

(7) 国税徴収法第74条の規定により、組合員等の持分等の払戻の請求をすること。

(8) 国税徴収法第130条第1項の規定により、債権現在額申立書を提出し、又は債権現在額申立書の提出を受けること。

(9) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第49条第2項の規定による債権の存否等の届出を行うこと。

(10) 新潟県県税条例第16条の規定による徴収の引継ぎをし、又は他の地域振興局長からの徴収の引継ぎを受けること。

(11) 新潟県県税条例第71条の規定により、自動車税の種別割に関する報告書の提出を求めること。

県税部

村上収税課長、新津収税課長、三条収税課長、佐渡収税課長、柏崎収税課長、十日町収税課長及び糸魚川収税課長

(1) 地方税法の規定による督促状を発すること。

(2) 県税に係る過誤納金等を還付し、又は充当すること。

(3) 自動車税の種別割の納税通知書を再発付すること。

(4) 地方税法第11条第2項の規定により、納付又は納入の催告書を発すること。

(5) 地方税法第20条の2の規定による公示送達をすること。

(6) 地方税法第20条の10の規定により、納税証明書を交付すること。

(7) 国税徴収法第74条の規定により、組合員等の持分等の払戻の請求をすること。

(8) 国税徴収法第130条第1項の規定により、債権現在額申立書を提出し、又は債権現在額申立書の提出を受けること。

(9) 民事執行法第49条第2項の規定による債権の存否等の届出を行うこと。

(10) 新潟県県税条例第16条の規定による徴収の引継ぎをし、又は他の地域振興局長からの徴収の引継ぎを受けること。

(11) 新潟県県税条例第71条の規定により、自動車税の種別割に関する報告書の提出を求めること。

(12) 地方税法第144条の21第3項の規定により、軽油引取税に係る免税軽油使用者証(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)を交付すること。

(13) 地方税法第144条の21第6項の規定により、軽油引取税に係る免税証(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)を交付すること。

(14) 地方税法第144条の21第9項の規定により、軽油引取税に係る免税証に記載された数量等を通知すること。

(15) 地方税法第144条の27第1項の規定により、免税軽油の引取り等に係る報告書を受理すること。

(16) 地方税法第144条の31第4項又は第5項の規定による軽油引取税に係る承認(農業、林業又は漁業に係るものに限る。)をすること。

(17) 地方税法施行令第43条の15第5項及び第6項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により、免税軽油使用者証の書換えの申請を受理し、又は免税軽油使用者証若しくは免税証の返納を受けること。

(18) 新潟県県税規則第97条の規定により、軽油引取税の特別徴収義務者証の亡失の届出を受理すること。

新潟地域振興局県税部

収税第1課長

(1) 地方税法の規定による督促状を発すること。

(2) 県税に係る過誤納金等を還付し、又は充当すること。

(3) 自動車税の種別割の納税通知書を再発付すること。

(4) 地方税法第20条の2の規定による公示送達をすること。

(5) 地方税法第20条の10の規定により、納税証明書を交付すること。

新潟地域振興局県税部

収税第2課長及び収税第3課長

(1) 地方税法の規定による督促状を発すること。

(2) 地方税法第11条第2項の規定により、納付又は納入の催告書を発すること。

(3) 地方税法第20条の2の規定による公示送達をすること。

(4) 国税徴収法第74条の規定により、組合員等の持分等の払戻の請求をすること。

(5) 国税徴収法第130条第1項の規定により、債権現在額申立書を提出し、又は債権現在額申立書の提出を受けること。

(6) 民事執行法第49条第2項の規定による債権の存否等の届出を行うこと。

(7) 新潟県県税条例第16条の規定による徴収の引継ぎをし、又は他の地域振興局長からの徴収の引継ぎを受けること。

(8) 新潟県県税条例第71条の規定により、自動車税の種別割に関する報告書の提出を求めること。

長岡地域振興局県税部

業務課長

地方税法第20条の10の規定により、納税証明書を交付すること。

村上、魚沼、十日町、柏崎及び糸魚川の各地域振興局健康福祉部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第3号から第47号までに規定する事項(健康福祉部の副部長及び衛生環境課長の専決事項を除く。)

新潟地域振興局健康福祉部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第3号から第47号までに規定する事項及び同条第8項第3号に規定する事項(同条第3項第136号の2から第136号の67までに係るものに限る。)(健康福祉部の副部長及び衛生環境課長の専決事項を除く。)

村上、魚沼、十日町、柏崎及び糸魚川の各地域振興局健康福祉部

副部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第3号第4号第7号から第9号まで、第46号第47号及び第332号から第334号までに規定する事項並びに同項第13号から第45号までに規定する事項のうち部長の指定する事項(健康福祉部衛生環境課長の専決事項を除く。)

新潟地域振興局健康福祉部

副部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第3号第4号第7号から第9号まで、第46号第47号及び第332号から第334号までに規定する事項並びに同項第13号から第45号までに規定する事項及び同条第8項第3号に規定する事項(同条第3項第136号の2から第136号の67までに係るものに限る。)のうち部長の指定する事項(健康福祉部衛生環境課長の専決事項を除く。)

健康福祉部

衛生環境課長

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第4項の規定による狩猟者登録を受けた者の住所等の変更の届出を受理し、当該登録を変更すること。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第63条の規定により、狩猟者登録を抹消すること。

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条の規定による狩猟免状の返納を受けること。

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第65条第10項の規定による狩猟者登録証等の亡失の届出を受理すること。

(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第65条第11項の規定による狩猟者登録証等の返納を受けること。

(5)の2 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定による温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認をすること。

(5)の3 温泉法第14条の5第1項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認をすること。

(5)の4 温泉法第14条の6第2項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

(5)の5 温泉法第14条の8第1項の規定による温泉の採取の事業の廃止の届出を受理すること。

(5)の6 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認をすること。

(6) 温泉法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示の内容又はその内容の変更の届出を受理すること。

(7) 温泉法第34条第1項の規定により、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況等について報告を求めること。

(8) 温泉法第35条第1項の規定により、職員に温泉採取の場所若しくは温泉利用施設に立ち入り、温泉の採取の実施状況等を検査し、又は質問させること。

(9) 浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置又は構造若しくは規模の変更の届出を受理すること(特定行政庁(建築基準法第2条第35号本文に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)の権限に係るものを除く。)

(10) 浄化槽法第7条第2項の規定による設置後等の水質検査に関する報告を受理すること。

(11) 浄化槽法第10条の2の規定による浄化槽の使用開始等の報告を受理すること。

(12) 浄化槽法第11条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による定期検査に関する報告を受理すること。

(12)の2 浄化槽法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止の届出を受理すること。

(12)の3 浄化槽法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出を受理すること。

(13) 浄化槽法第11条の3の規定による浄化槽の使用を廃止した旨の届出を受理すること。

(13)の2 浄化槽法第49条第1項の規定により、浄化槽台帳を作成すること。

(14) 新潟県浄化槽法施行細則(昭和60年新潟県規則第77号)第2条の規定による浄化槽の工事又は計画の取りやめの通知を受理すること(特定行政庁の権限に係るものを除く。)

(15) 新潟県浄化槽法施行細則第4条の規定により、浄化槽の維持管理について検査を行うこと。

健康福祉環境部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第3号から第47号まで並びに同条第3項第10号から第66号の7まで、第66号の11及び第66号の16から第136号の67までに規定する事項(健康福祉環境部の副部長(総務・福祉担当)(佐渡地域振興局健康福祉環境部にあつては、副部長)、環境センター長及び環境センター環境課長の専決事項を除く。)

健康福祉環境部

副部長(総務・福祉担当)(佐渡地域振興局健康福祉環境部にあつては、副部長)

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第3号から第47号まで及び同条第3項第136号の2から第136号の67までに規定する事項のうち部長の指定する事項(健康福祉環境部の環境センター長及び環境センター環境課長の専決事項を除く。)

健康福祉環境部

環境センター長

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第1項の規定による狩猟免許を受けた者の住所等の変更の届出を受理し、狩猟免状にその変更に係る事項を記載すること。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第54条の規定による狩猟免状の返納を受けること。

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第75条第1項の規定により、鳥獣の捕獲等の許可を受けた者等に対し、報告を求めること(新潟県事務委任規則第3条の3第1項第3号から第6号まで及び第9号から第12号までに掲げる事務に係る場合に限る。次号において同じ。)

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第75条第3項の規定により、職員に鳥獣保護区等に立ち入り、狩猟をする者等の所持する鳥獣等を検査させること。

(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第50条の規定による狩猟免状の亡失の届出を受理すること。

(5)の2 浄化槽法第5条第4項ただし書の規定による届出の内容が相当であると認める旨の通知をすること(特定行政庁の権限に係るものを除く。次号及び第5号の4において同じ。)

(5)の2の2 浄化槽法第49条第2項の規定により、浄化槽に関する情報の提供を求めること。

(5)の3 浄化槽法第53条第1項の規定により、浄化槽の保守点検若しくは清掃又は業務に関し報告させること。

(5)の4 浄化槽法第53条第2項の規定により、職員に立入検査又は質問をさせること。

(5)の5 新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第15条第1項の規定により、浄化槽の保守点検業務に関し報告させること。

(5)の6 新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第15条第2項の規定により、職員に立入検査又は質問をさせること。

(6) 大気汚染防止法第6条第1項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出を受理すること。

(7) 大気汚染防止法第7条第1項の規定による一の施設がばい煙発生施設となつた際の届出を受理すること。

(8) 大気汚染防止法第8条第1項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(9) 大気汚染防止法第10条第2項(同法第17条の13第1項、第18条の13第1項及び第18条の36第1項において準用する場合を含む。)の規定により、ばい煙発生施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。

(10) 大気汚染防止法第17条第2項の規定による事故の状況の通報を受理すること。

(10)の2 大気汚染防止法第17条の5第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置の届出を受理すること。

(10)の3 大気汚染防止法第17条の6第1項の規定による一の施設が揮発性有機化合物排出施設となつた際の届出を受理すること。

(10)の4 大気汚染防止法第17条の7第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(11) 大気汚染防止法第18条第1項の規定による一般粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。

(12) 大気汚染防止法第18条第3項の規定による一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(13) 大気汚染防止法第18条の2第1項の規定による一の施設が一般粉じん発生施設となつた際の届出を受理すること。

(14) 大気汚染防止法第18条の6第1項の規定による特定粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。

(15) 大気汚染防止法第18条の6第3項の規定による特定粉じん発生施設の変更の届出を受理すること。

(16) 大気汚染防止法第18条の7第1項の規定による一の施設が特定粉じん発生施設となつた際の届出を受理すること。

(16)の2 大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による解体等工事に係る調査の結果の報告を受理すること。

(17) 大気汚染防止法第18条の17第1項又は第2項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出を受理すること。

(17)の2 大気汚染防止法第18条の28第1項の規定による水銀排出施設の設置の届出を受理すること。

(17)の3 大気汚染防止法第18条の29第1項の規定による一の施設が水銀排出施設となつた際の届出を受理すること。

(17)の4 大気汚染防止法第18条の30第1項の規定による水銀排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(18) 大気汚染防止法第26条第1項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者等に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。

(19) 大気汚染防止法附則第11項の規定により、指定物質排出施設の状況等の報告を求めること。

(19)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第5項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の検査をすること。

(19)の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の検査をすること。

(19)の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第3項(同法第9条の3第11項及び第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出を受理すること。

(19)の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第4項(同法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出を受理すること。

(19)の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第6項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格条項に該当するに至つた旨の届出を受理すること。

(19)の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出を受理すること。

(19)の8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第8項(同法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の変更の届出を受理すること。

(19)の9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出を受理すること。

(19)の10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7第2項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

(19)の11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項又は第4項の規定による事業場外における産業廃棄物の保管の届出を受理すること。

(19)の12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定による産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の提出を受けること。

(19)の13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定による産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況についての報告を受理すること。

(19)の14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項又は第4項の規定による事業場外における特別管理産業廃棄物の保管の届出を受理すること。

(19)の15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項の規定による特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の提出を受けること。

(19)の16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定による特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況についての報告を受理すること。

(19)の17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第5項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設の検査をすること。

(19)の18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2第1項の規定による産業廃棄物処理施設の検査をすること。

(19)の19 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類等の届出を受理すること。

(19)の20 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第2項の規定による非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類等の届出を受理すること。

(19)の21 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第3項の規定による産業廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出を受理すること。

(19)の22 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第4項の規定による産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出を受理すること。

(19)の23 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第6項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格条項に該当するに至つた旨の届出を受理すること。

(19)の24 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の7第2項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

(19)の25 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項から第3項までの規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。

(19)の26 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第1項(同法第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、廃棄物の保管等に関し必要な報告を求めること。

(19)の27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定による廃棄物再生事業者の登録をすること。

(19)の28 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2第1項の規定による特定処理施設における事故の状況及び講じた措置の概要の届出を受理すること。

(19)の29 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の5(同令第7条の4において準用する場合を含む。)の規定による認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出を受理すること。

(19)の30 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条の規定による登録廃棄物再生事業者の氏名等の変更の届出を受理すること。

(19)の31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第21条の規定による登録廃棄物再生事業者の事業場の廃止若しくは休止又は休止した事業場の再開の届出を受理すること。

(19)の32 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の2の6(同令第8条の13の6において準用する場合を含む。)の規定による保管の廃止の届出書を受理すること。

(19)の33 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の17第5項の規定による産業廃棄物処理施設の種類の変更等の届出を受理すること。

(20) 水質汚濁防止法第5条の規定による特定施設等の設置の届出を受理すること。

(21) 水質汚濁防止法第6条第1項の規定による一の施設が特定施設等となつた際の届出を受理すること。

(22) 水質汚濁防止法第7条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出を受理すること。

(23) 水質汚濁防止法第9条第2項の規定により、特定施設等の設置等の実施の制限期間を短縮すること。

(24) 水質汚濁防止法第14条の2第1項から第3項までの規定による事故の状況等の届出を受理すること。

(25) 水質汚濁防止法第22条第1項の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。

(26) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第11条第1項の規定により、特定事業者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。

(27) ダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。

(28) ダイオキシン類対策特別措置法第13条第1項の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。

(29) ダイオキシン類対策特別措置法第13条第2項の規定による一の水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた際又は一の大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた際の届出を受理すること。

(30) ダイオキシン類対策特別措置法第14条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(31) ダイオキシン類対策特別措置法第17条第2項の規定により、特定施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。

(32) ダイオキシン類対策特別措置法第23条第2項の規定による特定施設の事故の状況の通報を受理すること。

(33) ダイオキシン類対策特別措置法第27条第4項の規定により、職員に、土地に立ち入り、土壌等につき調査測定させ、又は土壌等を集取させること。

(34) ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定による汚染の状況についての測定結果の報告を受理すること。

(35) ダイオキシン類対策特別措置法第34条第1項の規定により、特定施設を設置している者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。

(35)の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第42条第2項の規定により、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせること。

(35)の3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43条第1項の規定により、職員に、対象建設工事の現場等に立ち入り、帳簿等を検査させること(再資源化等に係るものに限る。)

(35)の4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項(同法第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みの届出を受理すること。

(35)の5 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項(同法第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた旨の届出を受理すること。

(35)の6 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第3項第2号の規定により、特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する旨の届出を受理すること。

(35)の7 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第4項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定による氏名等の変更の届出を受理すること。

(35)の8 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第11条(同法第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすること。

(35)の9 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出を受理すること。

(35)の10 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第18条第2項第2号の規定により、特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄する旨の届出を受理すること。

(35)の11 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第24条(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管若しくは処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄に関し、必要な報告を求めること。

(35)の12 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)第10条第2項又は第11条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出を受理すること。

(35)の13 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第21条の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出を受理すること。

(35)の14 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条第2項の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受けの届出を受理すること。

(35)の15 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第28条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所の変更の届出を受理すること。

(35)の16 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第36条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の譲受けの届出を受理すること。

(36) 土壌汚染対策法第3条第1項の規定による土壌汚染状況調査の結果の報告を受理すること又は同項ただし書の規定により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認をすること。

(37) 土壌汚染対策法第3条第3項の規定により、土地の所有者等に対し、通知すること。

(37)の2 土壌汚染対策法第3条第5項の規定による土地の利用の方法の変更の届出を受理すること。

(37)の3 土壌汚染対策法第3条第6項の規定により、同条第1項ただし書の確認を取り消すこと。

(37)の4 土壌汚染対策法第3条第7項の規定による同条第1項ただし書の確認に係る土地の形質の変更の届出を受理すること。

(37)の5 土壌汚染対策法第4条第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。

(37)の6 土壌汚染対策法第7条第1項の規定により、土地の所有者等又は行為をした者に対し、汚染除去等計画を作成し、これを提出すべきことを指示すること。

(37)の7 土壌汚染対策法第7条第3項の規定による変更後の汚染除去等計画の提出を受けること。

(37)の8 土壌汚染対策法第7条第5項の規定により、同条第4項に規定する期間を短縮すること。

(37)の9 土壌汚染対策法第7条第9項の規定による実施措置を講じた旨の報告を受理すること。

(38) 土壌汚染対策法第12条第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。

(38)の2 土壌汚染対策法第12条第1項第1号の規定による土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針が環境省令で定める基準に適合する旨の確認をすること。

(39) 土壌汚染対策法第12条第2項の規定による既に土地の形質の変更に着手している旨の届出を受理すること。

(40) 土壌汚染対策法第12条第3項の規定による非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした旨の届出を受理すること。

(40)の2 土壌汚染対策法第12条第4項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。

(40)の3 土壌汚染対策法第14条第4項の規定により、同条第1項の申請をした者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に立入検査をさせること。

(40)の4 土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、環境省令で定める基準に適合する旨の認定をすること。

(40)の5 土壌汚染対策法第16条第1項の規定による汚染土壌の搬出時の届出を受理すること。

(40)の6 土壌汚染対策法第16条第2項の規定による同条第1項の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。

(40)の7 土壌汚染対策法第16条第3項の規定による非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を搬出した旨の届出を受理すること。

(40)の8 土壌汚染対策法第20条第6項の規定による汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出を受理すること。

(40)の9 土壌汚染対策法第22条第9項の規定による事故の状況等の届出を受理すること。

(41) 土壌汚染対策法第54条第1項の規定により、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等に対し、報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。

(41)の2 土壌汚染対策法第54条第3項の規定により、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行つた者に対し、報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。

(41)の3 土壌汚染対策法第54条第4項の規定により、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であつた者に対し、報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。

(41)の4 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第3条第3項の規定により、特定有害物質の種類を調査実施者に通知すること。

(41)の5 土壌汚染対策法施行規則第16条第5項の規定による土地の所有者等の地位の承継の届出を受理すること。

(41)の6 土壌汚染対策法施行規則第43条第1号ロの規定による地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認をすること。

(41)の7 土壌汚染対策法施行規則第43条第3号の規定による施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認をすること。

(41)の8 土壌汚染対策法施行規則第43条第4号の規定による施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認をすること。

(41)の9 土壌汚染対策法施行規則第44条第5項(同令第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知すること。

(41)の10 土壌汚染対策法施行規則第50条第1項第1号ロの規定による地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認をすること。

(41)の11 土壌汚染対策法施行規則第50条第1項第3号の規定による施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認をすること。

(41)の12 土壌汚染対策法施行規則第52条の5第1項の規定による施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出を受理すること。

(41)の13 土壌汚染対策法施行規則第52条の6第1項又は第2項の規定による施行管理方針の変更の届出を受理すること。

(41)の14 土壌汚染対策法施行規則第52条の7第1項の規定による施行管理方針の廃止の届出を受理すること。

(41)の15 土壌汚染対策法施行規則第52条の8第1項の規定により、土壌汚染対策法第12条第1項第1号の確認を取り消すこと。

(41)の16 土壌汚染対策法施行規則第59条の2第2項第3号イの規定による届出を受理すること。

(41)の17 汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)第5条第20号ただし書の規定による地下水基準に適合している旨の確認をすること。

(41)の18 汚染土壌処理業に関する省令第5条第21号ロの規定による同号イの規定に従つて大気有害物質を排出している旨の確認をすること。

(41)の19 汚染土壌処理業に関する省令第13条第3項の規定による措置を講じた結果の報告を受理すること。

(41)の20 使用済自動車の再資源化等に関する法律第130条第1項の規定により、使用済自動車等の引取り若しくは引渡し又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせること。

(41)の21 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第28条第2項の規定により、指針に即して特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導及び助言を行うこと。

(41)の22 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第29条第2項の規定により、特定特殊自動車の使用者に対し、報告をさせること。

(41)の23 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第30条第2項の規定により、職員に立入検査又は質問をさせること。

(42) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第14条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。

(43) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第15条第1項の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。

(44) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第16条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(45) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第18条第2項の規定により、特定施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。

(46) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第24条第2項の規定による事故の状況の通報を受理すること。

(47) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第27条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。

(48) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第27条第3項の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(49) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第28条第1項の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。

(50) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第37条の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。

(51) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第38条の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。

(52) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第39条の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(53) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第41条第2項の規定により、特定施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。

(54) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第45条第1項の規定による事故の状況等の届出を受理すること。

(55) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第57条第1項の規定による一の設備が揚水設備となつた際の届出を受理すること。

(56) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第60条の規定による揚水設備の設置工事の完了の届出を受理すること。

(57) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第66条の規定による改善措置等の届出を受理すること。

(58) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第74条第2項の規定による土壌又は地下水に含まれる有害物質の量が規則で定める基準を超えた旨の報告を受理すること。

(59) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第75条の規定による基準を超える量の有害物質による土壌又は地下水の汚染の状況を把握した旨の届出を受理すること。

(60) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第76条の規定による有害物質使用特定施設の設置の届出を受理すること。

(61) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第77条の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。

(62) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第78条の規定による有害物質使用特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。

(63) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第80条第2項の規定により、有害物質使用特定施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。

(64) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第84条第1項の規定による事故の状況等の届出を受理すること。

(65) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第137条の規定により、ばい煙等(騒音及び振動に係るものを除く。)を排出し、発生し、若しくは飛散させている者、特定工場等の設置者若しくは設置者であつた者又は地下水を採取している者に対し報告を求めること。

(66) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第138条第1項第3項又は第4項の規定により、職員に立入検査をさせること(騒音及び振動に係るものを除く。)

(66)の2 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例第8条第3項の規定による県内産業廃棄物の不適正な処分の状況及び講じた措置の内容の報告を受理すること。

(66)の3 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例第26条の規定により、産業廃棄物の保管等に関し、必要な報告を求めること(同条例第2章第5節に規定する県外産業廃棄物の処理の適正化に係るものを除く。)

(67) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第10条第1項又は第2項の規定によるアスベスト排出等作業の実施の届出を受理すること。

(68) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第16条第1項の規定による特定アスベスト廃棄物の種類等の届出を受理すること。

(69) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第16条第2項の規定による特定アスベスト廃棄物の処理が完了した旨の届出を受理すること。

(70) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第19条の規定により、報告を求めること(同条例第6条に規定する建築物の所有者等が講ずるアスベスト排出防止措置に係るものを除く。次号において同じ。)

(71) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第20条第1項の規定により、職員に立入検査をさせること。

(72) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第20条第2項の規定により、職員に吹付けアスベスト等又はその疑いのある物を収去させること。

健康福祉環境部

環境センター環境課長

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第4項の規定による狩猟者登録を受けた者の住所等の変更の届出を受理し、当該登録を変更すること。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第63条の規定により、狩猟者登録を抹消すること。

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条の規定による狩猟免状の返納を受けること。

(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第65条第10項の規定による狩猟者登録証等の亡失の届出を受理すること。

(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第65条第11項の規定による狩猟者登録証等の返納を受けること。

(5)の2 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定による温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認をすること。

(5)の3 温泉法第14条の5第1項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認をすること。

(5)の4 温泉法第14条の6第2項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。

(5)の5 温泉法第14条の8第1項の規定による温泉の採取の事業の廃止の届出を受理すること。

(5)の6 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認をすること。

(6) 温泉法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示の内容又はその内容の変更の届出を受理すること。

(7) 温泉法第34条の規定により、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況等について報告を求めること。

(8) 温泉法第35条第1項の規定により、職員に温泉採取の場所若しくは温泉利用施設に立ち入り、温泉の採取の実施状況等を検査し、又は質問させること。

(8)の2 浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置又は構造若しくは規模の変更の届出を受理すること(特定行政庁の権限に係るものを除く。)

(8)の3 浄化槽法第7条第2項の規定による設置後等の水質検査に関する報告を受理すること。

(8)の4 浄化槽法第10条の2の規定による浄化槽の使用開始等の報告を受理すること。

(8)の5 浄化槽法第11条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による定期検査に関する報告を受理すること。

(8)の6 浄化槽法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止の届出を受理すること。

(8)の7 浄化槽法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出を受理すること。

(8)の8 浄化槽法第11条の3の規定による浄化槽の使用を廃止した旨の届出を受理すること。

(8)の9 浄化槽法第49条第1項の規定により、浄化槽台帳を作成すること。

(8)の10 新潟県浄化槽法施行細則第2条の規定による浄化槽の工事又は計画の取りやめの通知を受理すること(特定行政庁の権限に係るものを除く。)

(8)の11 新潟県浄化槽法施行細則第4条の規定により、浄化槽の維持管理について検査を行うこと。

(9) 大気汚染防止法第11条(同法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定によるばい煙発生施設の設置者の氏名等の変更又は使用の廃止の届出を受理すること。

(10) 大気汚染防止法第12条第3項(同法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定によるばい煙発生施設の設置者の地位の承継の届出を受理すること。

(10)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定による管理票交付者からの報告書を受理すること。

(10)の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12第1項の規定により、最終処分場の台帳を調製し、これを保管すること。

(10)の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第5条の5の11第1項(同令第12条の11の11において準用する場合を含む。)の規定による熱回収施設における熱回収に関する報告書を受理すること。

(10)の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29の規定による管理票交付者からの報告書を受理すること。

(10)の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の規定による電子情報処理組織使用事業者からの報告書を受理すること。

(11) 水質汚濁防止法第10条の規定による特定施設等の設置者の氏名等の変更又は使用の廃止の届出を受理すること。

(12) 水質汚濁防止法第11条第3項の規定による特定施設等の設置者の地位の承継の届出を受理すること。

(13) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条第3項(同法第4条第3項、第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公害防止統括者の選任、死亡又は解任の届出を受理すること。

(13)の2 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2第2項の規定による特定事業者の地位の承継の届出を受理すること。

(14) ダイオキシン類対策特別措置法第18条の規定による特定施設の設置者の氏名等の変更又は使用の廃止の届出を受理すること。

(15) ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項の規定による特定施設の設置者の地位の承継の届出を受理すること。

(15)の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第2項の規定による発注者からの申告を受理すること。

(16) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第19条(同条例第31条第1項第47条第1項及び第86条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特定施設の設置者の氏名等の変更又は使用の廃止の届出を受理すること。

(17) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第20条第3項(同条例第31条第2項第47条第2項第68条及び第86条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定施設の設置者の地位の承継の届出を受理すること。

(18) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第59条の規定による揚水設備の設置者の氏名等の変更の届出を受理すること。

(19) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第61条第1項の規定による揚水設備に係る採取量の測定結果の報告を受理すること。

(20) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第62条の規定による揚水設備の廃止の届出を受理すること。

村上及び糸魚川の各地域振興局農林振興部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第97号から第99号まで、第129号から第198号まで、第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6まで並びに同条第3項第1号から第3号まで及び第11号から第13号までに規定する事項(農林振興部副部長(総務担当)及び庶務課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号までに規定する事項については農村振興に関する事項に限り、同項第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項に限る。)

長岡、南魚沼及び上越の各地域振興局農林振興部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第97号から第99号まで、第129号から第198号まで、第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6まで、同条第2項並びに同条第3項第1号から第3号まで及び第11号から第13号までに規定する事項(農林振興部副部長(総務担当)及び農用地課長(農用地課長を置かない部にあつては、庶務課長)の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号までに規定する事項については農村振興に関する事項に限り、同項第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項に限る。)

新潟地域振興局農林振興部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第97号から第99号まで、第129号から第198号まで、第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6まで、同条第2項並びに同条第3項第1号から第3号まで及び第11号から第13号までに規定する事項(農林振興部の副部長(総務担当)及び農用地課長、巻農業振興部長並びに巻農業振興部の副部長(総務担当)及び庶務課長並びに津川地区振興事務所の副所長及び事務職員の次長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号までに規定する事項については農村振興に関する事項に限り、同項第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項に限る。)

農林振興部

副部長(総務担当)(新潟地域振興局農林振興部副部長(総務担当)を除く。)

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第130号第163号及び第302号から第320号まで並びに同条第3項第14号から第24号までに規定する事項(農林振興部農用地課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号までに規定する事項については、森林及び林業に関する事項に限る。)

新潟地域振興局農林振興部

副部長(総務担当)

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第130号第163号及び第302号から第320号まで並びに同条第3項第14号から第24号までに規定する事項(農林振興部農用地課長、巻農業振興部の副部長(総務担当)及び庶務課長並びに津川地区振興事務所の副所長及び事務職員の次長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号までに規定する事項については、森林及び林業に関する事項に限る。)

農林振興部

副部長(森林・林業担当)(新潟地域振興局農林振興部副部長(森林・林業担当)を除く。)

新潟県事務委任規則第3条の3第3項に規定する事項(同項第1号から第3号まで及び第11号から第13号までに規定する事項、農林振興部副部長(総務担当)の専決事項並びに農林振興部農用地課長の専決事項を除く。)

新潟地域振興局農林振興部

副部長(森林・林業担当)

新潟県事務委任規則第3条の3第3項に規定する事項(同項第1号から第3号まで及び第11号から第13号までに規定する事項、農林振興部の副部長(総務担当)及び農用地課長並びに津川地区振興事務所の副所長及び事務職員の次長の専決事項を除く。)

農林振興部

農用地課長(農用地課長を置かない部にあつては、庶務課長)(新潟地域振興局農林振興部農用地課長を除く。)

(1) 農地法第49条第1項の規定により当該職員をして立入調査等をさせ、及び同条第3項の規定により土地又は工作物の占有者へ通知すること。

(2) 土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第22条第1項の規定による土地改良事業の施行に係る地域内にあること並びに土地改良区(土地改良区連合を含む。)の設立、組織変更及び役員の資格の証明(知事が指定したものを除く。)をすること。

(3) 地すべり等防止法第8条の規定による地すべり防止区域標識の設置をすること(森林及び林業に関する事項に限る。)

(4) 森林法第39条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、標識を設置すること。

新潟地域振興局農林振興部

農用地課長

(1) 農地法第49条第1項の規定により当該職員をして立入調査等をさせ、及び同条第3項の規定により土地又は工作物の占有者へ通知すること(巻農業振興部庶務課長の専決事項を除く。次号から第4号までにおいて同じ。)

(2) 土地改良登記令第22条第1項の規定による土地改良事業の施行に係る地域内にあること並びに土地改良区(土地改良区連合を含む。)の設立、組織変更及び役員の資格の証明(知事が指定したものを除く。)をすること。

(3) 地すべり等防止法第8条の規定による地すべり防止区域標識の設置をすること(森林及び林業に関する事項に限る。)

(4) 森林法第39条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、標識を設置すること。

上越地域振興局農林振興部

上越東農林事務所長

(1) 地すべり防止法第8条の規定による地すべり防止区域標識の設置をすること(森林及び林業に関する事項に限る。)

(2) 森林法第39条第1項(同条第44条において準用する場合を含む。)の規定により、標識を設置すること。

新発田及び三条の各地域振興局農業振興部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第97号から第99号まで、第129号から第198号まで、第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6まで並びに同条第2項に規定する事項(新発田地域振興局農村整備部長並びに農業振興部の副部長(総務担当)及び庶務課長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については、農村振興に関する事項に限る。)

魚沼、十日町及び柏崎の各地域振興局農業振興部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第97号から第99号まで、第129号から第198号まで、第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項(農業振興部の副部長(総務担当)及び庶務課長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については、農村振興に関する事項に限る。)

新潟地域振興局巻農業振興部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第129号から第170号まで、第177号から第198号まで、第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項(巻農業振興部の副部長(総務担当)及び庶務課長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については、農村振興に関する事項に限る。)

農業振興部

副部長(総務担当)(新発田地域振興局農業振興部の副部長(総務担当)を除く。)

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第130号及び第163号に規定する事項

新潟地域振興局巻農業振興部

副部長(総務担当)

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第130号及び第163号に規定する事項

農業振興部

農用地課長(農用地課長を置かない部にあつては、庶務課長)

(1) 農地法第49条第1項の規定により当該職員をして立入調査等をさせ、及び同条第3項の規定により土地又は工作物の占有者へ通知すること。

(2) 土地改良登記令第22条第1項の規定による土地改良事業の施行に係る地域内にあること並びに土地改良区(土地改良区連合を含む。)の設立、組織変更及び役員の資格の証明(知事が指定したものを除く。)をすること。

新潟地域振興局巻農業振興部

庶務課長

土地改良登記令第22条第1項の規定による土地改良事業の施行に係る地域内にあること並びに土地改良区(土地改良区連合を含む。)の設立、組織変更及び役員の資格の証明(知事が指定したものを除く。)をすること。

佐渡地域振興局農林水産振興部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第97号から第99号まで及び第2項に規定する事項

佐渡地域振興局農林水産振興部

副部長(農村振興担当)

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第129号から第155号まで、第158号から第162号まで、第164号から第198号まで、第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項(農林水産振興部副部長(農村振興担当)が勤務する庁舎に勤務する次長(以下「農地庁舎次長」という。)及び農林水産振興部農地庶務課長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については、農村振興に関する事項に限る。)

佐渡地域振興局農林水産振興部

副部長(森林・林業担当)

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6まで並びに同条第3項に規定する事項(農林水産振興部林業庶務課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については、森林及び林業に関する事項に限る。)

佐渡地域振興局農林水産振興部

農地庁舎次長

土地改良法第18条第18項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区役員の氏名及び住所の公告(設立当時の役員の就任に係るものを除く。)をすること。

佐渡地域振興局農林水産振興部

農地庶務課長

(1) 農地法第49条第1項の規定により当該職員をして立入調査等をさせ、及び同条第3項の規定により土地又は工作物の占有者へ通知すること。

(2) 土地改良登記令第22条第1項の規定による土地改良事業の施行に係る地域内にあること並びに土地改良区(土地改良区連合を含む。)の設立、組織変更及び役員の資格の証明(知事が指定したものを除く。)をすること。

佐渡地域振興局農林水産振興部

林業庶務課長

(1) 地すべり等防止法第8条の規定による地すべり防止区域標識の設置をすること(森林及び林業に関する事項に限る。)

(2) 森林法第39条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、標識を設置すること。

新発田地域振興局農村整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第129号から第198号まで、第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項(農村整備部の副部長(総務担当)及び農用地課長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については、農村振興に関する事項に限る。)

新発田地域振興局農村整備部

副部長(総務担当)

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第130号及び第163号に規定する事項

新発田地域振興局農村整備部

農用地課長

(1) 農地法第49条第1項の規定により当該職員をして立入調査等をさせ、及び同条第3項の規定により土地又は工作物の占有者へ通知すること。

(2) 土地改良登記令第33条の4第1項の規定による土地改良事業の施行に係る地域内にあること並びに土地改良区(土地改良区連合を含む。)の設立、組織変更及び役員の資格の証明(知事が指定したものを除く。)をすること。

村上地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで並びに第5項に規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、業務課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

新発田地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで、第4項第134号第135号及び第137号から第243号まで並びに第5項第1号から第12号までに規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、庶務課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除き、同条第4項第134号及び第135号に規定する事項については新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第6条に規定する建築物の所有者等が講ずるアスベスト排出防止措置に係るものに限る。)

新潟地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで並びに第5項第1号から第12号までに規定する事項並びに同条第10項に規定する事項(同条第4項第1号第2号及び第136号の2から第136号の67までに係るものを除く。)(地域整備部の副部長(総務担当)及び庶務課長、新津地域整備部長並びに新津地域整備部の副部長(総務担当)、用地・行政課長及び維持管理課長並びに津川地区振興事務所長並びに津川地区振興事務所の事務職員の次長、用地・行政課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除き、同条第10項第3号に規定する事項(同条第4項第134号及び第135号に係るものに限る。)については新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第6条に規定する建築物の所有者等が講ずるアスベスト排出防止措置に係るものに限り、新潟県事務委任規則第3条の3第5項第1号から第12号までに規定する事項については新潟地域振興局新潟港湾事務所の所長、次長、業務課長、東港分所長及び東港分所業務課長の専決事項を除く。)

新潟地域振興局新津地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号までに規定する事項(新津地域整備部の副部長(総務担当)、用地・行政課長及び維持管理課長並びに津川地区振興事務所長並びに津川地区振興事務所の事務職員の次長、用地・行政課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

三条地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで並びに第4項第134号第135号及び第137号から第243号までに規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、用地・行政課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除き、同条第4項第134号及び第135号に規定する事項については新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第6条に規定する建築物の所有者等が講ずるアスベスト排出防止措置に係るものに限る。)

長岡地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで、第4項第134号第135号及び第137号から第243号まで並びに第5項に規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、庶務課長、維持管理課長、与板維持管理事務所長及び小千谷維持管理事務所長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除き、同条第4項第134号及び第135号に規定する事項については新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第6条に規定する建築物の所有者等が講ずるアスベスト排出防止措置に係るものに限る。)

魚沼及び十日町の各地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号までに規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、用地・行政課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

南魚沼地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで並びに第4項第134号第135号及び第137号から第243号までに規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、庶務課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除き、同条第4項第134号及び第135号に規定する事項については新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第6条に規定する建築物の所有者等が講ずるアスベスト排出防止措置に係るものに限る。)

柏崎地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで、第5項並びに第11項に規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、用地・行政課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

上越地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで、第4項第134号第135号及び第137号から第243号まで並びに第5項に規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、庶務課長、維持管理課長及び上越東維持管理事務所長の専決事項を除き、上越地域振興局妙高砂防事務所の所長及び次長並びに上越地域振興局直江津港湾事務所の所長、次長及び業務課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除き、同条第4項第134号及び第135号に規定する事項については新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第6条に規定する建築物の所有者等が講ずるアスベスト排出防止措置に係るものに限る。)

糸魚川地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで並びに第5項に規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、用地・行政課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

佐渡地域振興局地域整備部長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号まで、第4項第134号第135号及び第137号から第243号まで並びに第7項に規定する事項(地域整備部の副部長(総務担当)、副部長(港湾空港担当)、次長、用地・行政課長、維持管理課長及び業務・空港用地課長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除き、同条第4項第134号及び第135号に規定する事項については新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第6条に規定する建築物の所有者等が講ずるアスベスト排出防止措置に係るものに限る。)

村上、長岡、柏崎及び糸魚川の各地域振興局地域整備部

副部長(総務担当)

(1) 新潟県事務委任規則第3条の3第1項第201号から第207号まで、第208号第212号第213号第226号から第228号まで、第230号第231号第233号第234号第237号第279号第294号から第296号まで、第302号第343号第346号第369号及び第452号に規定する事項(同項第302号に規定する事項については、森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

(2) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例(平成12年新潟県条例第39号)第5条第1項の規定による使用許可事項の変更の許可をすること。

(3) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第7条第1項の規定により、許可の期間を更新すること。

(4) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第13条第1項の規定による採取許可事項の変更の許可をすること。

(5) 新潟県港湾管理条例(昭和38年新潟県条例第11号)第4条第1項第1号の係留施設の使用許可をすること。

(6) 新潟県港湾管理条例第9条の2の規定による権利義務の承継の許可をすること。

新発田、三条、魚沼、南魚沼、十日町及び佐渡の各地域振興局地域整備部

副部長(総務担当)

(1) 新潟県事務委任規則第3条の3第1項第201号から第207号まで、第208号第212号第213号第226号から第228号まで、第230号第231号第233号第234号第237号第279号第294号から第296号まで、第302号第343号第346号第369号及び第452号に規定する事項(同項第302号に規定する事項については、森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

(2) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第5条第1項の規定による使用許可事項の変更の許可をすること。

(3) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第7条第1項の規定により、許可の期間を更新すること。

(4) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第13条第1項の規定による採取許可事項の変更の許可をすること。

新潟地域振興局地域整備部

副部長(総務担当)

新発田、三条、魚沼、南魚沼、十日町及び佐渡の各地域振興局地域整備部副部長(総務担当)の専決事項(新津地域整備部副部長(総務担当)及び津川地区振興事務所の事務職員の次長の専決事項を除く。)

新潟地域振興局新津地域整備部

副部長(総務担当)

新発田、三条、魚沼、南魚沼、十日町及び佐渡の各地域振興局地域整備部副部長(総務担当)の専決事項(津川地区振興事務所の事務職員の次長の専決事項を除く。)

上越地域振興局地域整備部

副部長(総務担当)

新発田、三条、魚沼、南魚沼、十日町及び佐渡の各地域振興局地域整備部副部長(総務担当)の専決事項(上越地域振興局妙高砂防事務所の所長及び次長の専決事項を除く。)

佐渡地域振興局地域整備部

副部長(港湾空港担当)

新潟県事務委任規則第3条の3第5項及び第12項第17号から第37号までに規定する事項(地域整備部の次長及び業務・空港用地課長の専決事項を除き、同条第5項第1号から第4号まで、第11号及び第12号に規定する事項については、港湾法による港湾区域並びに臨港地区及び港湾隣接地域の区域に限る。)

佐渡地域振興局地域整備部

次長

(1) 新潟県港湾管理条例第4条第1項第1号の係留施設の使用許可をすること。

(2) 新潟県港湾管理条例第9条の2の規定による権利義務の承継の許可をすること。

村上地域振興局地域整備部

業務課長

(1) 河川法第31条第1項の規定により、許可工作物の用途廃止の届出を受理すること(知事が許可したものを除く。次号、第3号及び第9号において同じ。)

(2) 河川法第33条第3項の規定により、許可に基づく地位を承継した者が行う届出を受理すること。

(3) 河川法第55条第2項において準用する同法第33条第3項の規定により、河川保全区域内において同法第55条第1項の規定による許可に基づく地位を承継した者が行う届出を受理すること。

(4) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第11条の規定による届出を受理すること。

(5) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第15条の規定による採取の廃止の届出を受理すること。

(6) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第16条第2項の規定による措置の完了の届出を受理すること。

(7) 砂利採取法第20条第2項の規定による認可採取計画の軽微な変更の届出を受理すること。

(8) 砂利採取法第20条第3項の規定による申請事項の変更の届出を受理すること。

(9) 砂利採取法第24条の規定による認可採取計画の廃止届を受理すること。

(10) 採石法第33条の5第2項の規定による軽微な変更の届出を受理すること。

(10)の2 採石法第33条の5第4項の規定による氏名等の変更届を受理すること。

(11) 採石法第33条の10の規定による休止届又は廃止届を受理すること。

(12) 新潟県土採取の適正化に関する条例第6条第1項の規定による変更の届出を受理すること。

(13) 新潟県土採取の適正化に関する条例第10条の規定による完了等の届出を受理すること。

(14) 新潟県土採取の適正化に関する条例第11条第2項の規定による承継の届出を受理すること。

(15) 新潟県港湾管理条例第16条の規定による船舶の入港届、出港届若しくは入出港届又はこれらの変更の届出を受理すること。

(16) 新潟県港湾管理条例第17条の規定による船舶の就航に関する日程表又は変更の届出を受理すること。

(17) 新潟県港湾管理条例施行規則第5条の規定による住所、氏名等の変更届の受理をすること。

(18) 新潟県港湾管理条例施行規則第12条の規定による使用期間満了等の届出の受理をすること。

(19) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則第5条の規定による住所又は氏名の変更の届出の受理をすること。

(20) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則第10条の規定による行為廃止等の届出を受理すること。

(21) 港則法(昭和23年法律第174号)第5条第5項の規定による船舶の係留を港長に届け出ること。

(22) 新潟県道路工事承認規則(昭和48年新潟県規則第9号)第9条の規定による変更届の受理をすること。

(23) 新潟県道路工事承認規則第12条の規定による報告書の受理をすること。

(24) 新潟県道路占用規則(昭和45年新潟県規則第16号)第10条第2項の規定による軽易な変更に係る変更届の受理をすること。

(25) 新潟県道路占用規則第11条の規定による住所又は氏名の変更届の受理をすること。

(26) 新潟県道路占用規則第14条の規定による届出書の受理をすること。

新発田及び南魚沼の各地域振興局地域整備部

庶務課長

(1) 河川法第31条第1項の規定により、許可工作物の用途廃止の届出を受理すること(知事が許可したものを除く。次号、第3号及び第9号において同じ。)

(2) 河川法第33条第3項の規定により、許可に基づく地位を承継した者が行う届出を受理すること。

(3) 河川法第55条第2項において準用する同法第33条第3項の規定により、河川保全区域内において同法第55条第1項の規定による許可に基づく地位を承継した者が行う届出を受理すること。

(4) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第11条の規定による届出を受理すること。

(5) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第15条の規定による採取の廃止の届出を受理すること。

(6) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第16条第2項の規定による措置の完了の届出を受理すること。

(7) 砂利採取法第20条第2項の規定による認可採取計画の軽微な変更の届出を受理すること。

(8) 砂利採取法第20条第3項の規定による申請事項の変更の届出を受理すること。

(9) 砂利採取法第24条の規定による認可採取計画の廃止届を受理すること。

(10) 採石法第33条の5第2項の規定による軽微な変更の届出を受理すること。

(10)の2 採石法第33条の5第4項の規定による氏名等の変更届を受理すること。

(11) 採石法第33条の10の規定による休止届又は廃止届を受理すること。

(12) 新潟県土採取の適正化に関する条例第6条第1項の規定による変更の届出を受理すること。

(13) 新潟県土採取の適正化に関する条例第10条の規定による完了等の届出を受理すること。

(14) 新潟県土採取の適正化に関する条例第11条第2項の規定による承継の届出を受理すること。

(15) 新潟県道路工事承認規則第9条の規定による変更届の受理をすること。

(16) 新潟県道路工事承認規則第12条の規定による報告書の受理をすること。

(17) 新潟県道路占用規則第10条第2項の規定による軽易な変更に係る変更届の受理をすること。

(18) 新潟県道路占用規則第11条の規定による住所又は氏名の変更届の受理をすること。

(19) 新潟県道路占用規則第14条の規定による届出書の受理をすること。

新潟地域振興局地域整備部

庶務課長

新発田及び南魚沼の各地域振興局地域整備部庶務課長の専決事項(新津地域整備部及び津川地区振興事務所の各用地・行政課長の専決事項を除く。)

新潟地域振興局新津地域整備部

用地・行政課長

新発田及び南魚沼の各地域振興局地域整備部庶務課長の専決事項(津川地区振興事務所用地・行政課長の専決事項を除く。)

三条、魚沼、十日町及び佐渡の各地域振興局地域整備部

用地・行政課長

新発田及び南魚沼の各地域振興局地域整備部庶務課長の専決事項

長岡地域振興局地域整備部

庶務課長

村上地域振興局地域整備部業務課長の専決事項

柏崎及び糸魚川の各地域振興局地域整備部

用地・行政課長

村上地域振興局地域整備部業務課長の専決事項

上越地域振興局地域整備部

庶務課長

新発田及び南魚沼の各地域振興局地域整備部庶務課長の専決事項(上越地域振興局妙高砂防事務所の所長及び次長の専決事項を除く。)

地域整備部

維持管理課長(長岡地域振興局地域整備部維持管理課長及び上越地域振興局地域整備部維持管理課長を除く。)

(1) 市町村災害復旧事業事務処理要領第8の規定による軽微な設計変更の承認をすること。

(2) 市町村災害復旧事業事務処理要領第26第1項第2号の規定による工期変更報告の受理をすること。

新潟地域振興局新津地域整備部

維持管理課長

(1) 市町村災害復旧事業事務処理要領第8の規定による軽微な設計変更の承認をすること(津川地区振興事務所維持管理課長の専決事項を除く。次号において同じ。)

(2) 市町村災害復旧事業事務処理要領第26第1項第2号の規定による工期変更報告の受理をすること。

長岡地域振興局地域整備部

維持管理課長

(1) 市町村災害復旧事業事務処理要領第8の規定による軽微な設計変更の承認をすること(長岡地域振興局地域整備部与板維持管理事務所長及び小千谷維持管理事務所長の専決事項を除く。次号において同じ。)

(2) 市町村災害復旧事業事務処理要領第26第1項第2号の規定による工期変更報告の受理をすること。

長岡地域振興局地域整備部

与板維持管理事務所長及び小千谷維持管理事務所長

(1) 市町村災害復旧事業事務処理要領第8の規定による軽微な設計変更の承認をすること。

(2) 市町村災害復旧事業事務処理要領第26第1項第2号の規定による工期変更報告の受理をすること。

上越地域振興局地域整備部

維持管理課長

(1) 市町村災害復旧事業事務処理要領第8の規定による軽微な設計変更の承認をすること(上越地域振興局地域整備部上越東維持管理事務所長の専決事項を除く。次号において同じ。)

(2) 市町村災害復旧事業事務処理要領第26第1項第2号の規定による工期変更報告の受理をすること。

上越地域振興局地域整備部

上越東維持管理事務所長

(1) 市町村災害復旧事業事務処理要領第8の規定による軽微な設計変更の承認をすること。

(2) 市町村災害復旧事業事務処理要領第26第1項第2号の規定による工期変更報告の受理をすること。

佐渡地域振興局地域整備部

業務・空港用地課長

(1) 新潟県港湾管理条例第16条の規定による船舶の入港届、出港届若しくは入出港届又はこれらの変更の届出を受理すること。

(2) 新潟県港湾管理条例第17条の規定による船舶の就航に関する日程表又は変更の届出を受理すること。

(3) 新潟県港湾管理条例施行規則第5条の規定による住所、氏名等の変更届の受理をすること。

(4) 新潟県港湾管理条例施行規則第12条の規定による使用期間満了等の届出の受理をすること。

(5) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則第5条の規定による住所又は氏名の変更の届出の受理をすること。

(6) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則第10条の規定による行為廃止等の届出を受理すること。

(7) 港則法第5条第5項の規定による船舶の係留を港長に届け出ること。

新潟地域振興局新潟港湾事務所長

新潟県事務委任規則第3条の3第5項及び第8項に規定する事項(新潟地域振興局新潟港湾事務所の次長、業務課長、東港分所長、東港分所業務課長の専決事項を除く。)

新潟地域振興局新潟港湾事務所

次長

佐渡地域振興局地域整備部次長の専決事項

新潟地域振興局新潟港湾事務所

業務課長及び東港分所業務課長

佐渡地域振興局地域整備部業務・空港用地課長の専決事項

新潟地域振興局新潟港湾事務所

東港分所長

新潟県事務委任規則第3条の3第5項第1号から第4号まで、第11号第12号第14号から第23号まで、第26号第27号第30号から第32号まで、第34号から第44号まで及び第46号並びに同条第8項に規定する事項

新潟地域振興局津川地区振興事務所長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第199号から第320号まで、第340号から第492号まで及び第517号から第544号までに規定する事項(津川地区振興事務所の事務職員の次長、用地・行政課長及び維持管理課長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

新潟地域振興局津川地区振興事務所

副所長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6まで並びに同条第3項に規定する事項(津川地区振興事務所の事務職員の次長の専決事項を除き、同条第1項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については、森林及び林業に関する事項に限る。)

新潟地域振興局津川地区振興事務所

事務職員の次長

(1) 新潟県事務委任規則第3条の3第1項第201号から第207号まで、第208号第212号第213号第226号から第228号まで、第230号第231号第233号第234号第237号第279号第294号から第296号まで、第302号第343号第346号第369号及び第452号に規定する事項(同項第302号に規定する事項については、森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

(2) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第5条第1項の規定による使用許可事項の変更の許可をすること。

(3) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第7条第1項の規定により、許可の期間を更新すること。

(4) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例第13条第1項の規定による採取許可事項の変更の許可をすること。

(5) 森林法第39条第1項(同条第44条において準用する場合を含む。)の規定により、標識を設置すること。

新潟地域振興局津川地区振興事務所

用地・行政課長

新発田及び南魚沼の各地域振興局地域整備部庶務課長の専決事項

新潟地域振興局津川地区振興事務所

維持管理課長

(1) 市町村災害復旧事業事務処理要領第8の規定による軽微な設計変更の承認をすること。

(2) 市町村災害復旧事業事務処理要領第26第1項第2号の規定による工期変更報告の受理をすること。

上越地域振興局妙高砂防事務所長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第302号から第320号まで、第383号から第399号まで、第451号から第468号まで及び第517号から第536号までに規定する事項(妙高砂防事務所次長の専決事項を除き、同項第302号から第320号まで及び第534号の2から第534号の6までに規定する事項については、森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

上越地域振興局妙高砂防事務所

次長

新潟県事務委任規則第3条の3第1項第302号及び第452号に規定する事項(同項第302号に規定する事項については、森林及び林業並びに農村振興に関する事項を除く。)

上越地域振興局直江津港湾事務所長

新潟県事務委任規則第3条の3第5項及び第9項に規定する事項(直江津港湾事務所の次長及び業務課長の専決事項を除く。)

上越地域振興局直江津港湾事務所

次長

佐渡地域振興局地域整備部次長の専決事項

上越地域振興局直江津港湾事務所

業務課長

佐渡地域振興局地域整備部業務・空港用地課長の専決事項

(4) 地域機関(地域振興局を除く。)の次長、課長等の個別専決事項

専決権限を有する者

専決事項

自治研修所次長

新潟県職員研修規程(平成元年新潟県訓令第5号)第14条の規定により、研修生の決定等をすること。

保健所

次長(次長を2人置く保健所にあつては、事務職員の次長に限る。)

(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3及び第9条の4(これらの規定を同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の届出を受理すること。

(2) 医療法第18条ただし書の規定による病院又は診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可をすること。

(3) 医療法第27条の規定による病院又は収容施設を有する診療所若しくは助産所の構造設備についての検査及び許可証の交付をすること(病院にあつては、病床数又は病床の種別の変更以外の変更に係るものに限る。)

(4) 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の2の規定による病院、診療所又は助産所の開設又は変更の届出を受理すること。

(5) 毒物及び劇物取締法第4条第4項の規定による販売業の登録の更新をすること。

(6) 健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第2項の規定による届出事項の変更又は事業の休止若しくは廃止の届出を受理すること。

(7) 新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例(平成15年新潟県条例第15号)第2条第2項の規定による届出事項の変更又は事業の休止若しくは廃止の届出を受理すること。

(8) 新潟県健康増進法施行細則(平成15年新潟県規則第85号)第2条第2項又は第4条第2項の規定による給食の実施状況の報告を受理すること。

(9) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の更新をすること。

(9)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新をすること。

(10) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出を受理すること。

(10)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新をすること。

(11) 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和36年新潟県規則第36号)第10条の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証の交付をすること。

(12) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定により、入院に要する費用の全部又は一部を徴収すること。

保健所

地域保健課長

保健師助産師看護師法第33条の規定による氏名、住所等の届出を受理すること。

保健所

医薬予防課長(医薬予防課長を置かない保健所にあつては地域保健課長)

(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第2項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止、廃止又は再開の届出を受理すること。

(2) 医療法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の休止、廃止又は再開の届出を受理すること。

(3) 医療法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出を受理すること。

(4) 医療法第15条第3項の規定によるエックス線装置又は診療用放射線同位元素に係る届出を受理すること。

(5) 医療法施行令第4条の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出を受理すること。

(6) 毒物及び劇物取締法第7条第3項(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の氏名の届出を受理すること。

(7) 毒物及び劇物取締法第10条第1項の規定による販売業の登録を受けている者の氏名又は住所の変更等の届出を受理すること。

(8) 毒物及び劇物取締法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定毒物の品名及び数量の届出を受理すること。

(9) 毒物及び劇物取締法第22条第1項又は第2項の規定による業務上取扱者の氏名又は住所等の届出を受理すること。

(10) 毒物及び劇物取締法第22条第3項の規定による事業の廃止等の届出を受理すること。

(11) 毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項の規定による登録票の書換え交付をすること。

(12) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定による登録票の再交付をすること。

(13) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第3項又は第36条の2第1項の規定による登録票の返納を受けること。

(14) 新潟県毒物及び劇物取締法施行条例(平成12年新潟県条例第21号)第4条の規定による特定毒物使用者の指定に係る事項の変更の届出を受理すること。

(15) 新潟県毒物及び劇物取締法施行細則(昭和40年新潟県規則第45号)第17条の規定による特定毒物使用者の廃止の届出を受理すること。

(16) 新潟県毒物及び劇物取締法施行細則第20条の規定による特定毒物使用の実地の指導を行う者の指定の廃止の届出を受理すること。

(17) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第2項の規定による歯科技工所の休止若しくは廃止又は休止した歯科技工所の再開の届出を受理すること。

(18) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条(同法第38条において準用する場合(配置販売業に係るものを除く。)、同法第40条第1項及び第2項において準用する場合並びに同法第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による休廃止等の届出を受理すること。

(18)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定による許可証の書換え交付をすること。

(18)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定による許可証の再交付をすること。

(18)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第3項又は第2条の5の規定による許可証の返納を受けること。

(19) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定による取扱処方箋数の届出を受理すること。

(20) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定による許可証の書換え交付をすること(配置販売業に係るものを除く。次号及び第22号において同じ。)

(21) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定による許可証の再交付をすること。

(22) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第3項又は第47条の規定による許可証の返納を受けること。

(23) 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第3条第2項(同規則第4条第2項第9条の2第2項第9条の3第2項及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可事項の変更の届出を受理すること。

(24) 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第3条第3項(同規則第4条第2項第9条の2第2項第9条の3第2項及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の管理者の薬局外における実務従事の廃止の届出を受理すること。

(25) 柔道整復師法第19条第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出を受理すること。

保健所

生活衛生課長及び衛生環境課長

(1) 理容師法第11条及び美容師法第11条の規定による理容所及び美容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。

(2) 理容師法第11条の3第2項及び美容師法第12条の2第2項の規定による理容所又は美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。

(3) 新潟県理容師法施行条例(平成11年新潟県条例第54号)第4条第2項及び新潟県美容師法施行条例(平成11年新潟県条例第57号)第4条第2項の規定による出張業務の届出を受理すること。

(4) 新潟県理容師法施行条例第4条第3項及び新潟県美容師法施行条例第4条第3項の規定による出張業務携帯票の交付をすること。

(5) 新潟県理容師法施行条例第4条第5項及び新潟県美容師法施行条例第4条第5項の規定による出張業務携帯票の紛失等の届出の受理及び出張業務携帯票の再交付をすること。

(6) 新潟県理容師法施行条例第4条第6項及び新潟県美容師法施行条例第4条第6項の規定による届出事項の変更の届出を受理すること。

(7) 新潟県理容師法施行条例第4条第7項及び新潟県美容師法施行条例第4条第7項の規定による出張業務携帯票の書換え交付をすること。

(8) 新潟県理容師法施行条例第4条第8項及び新潟県美容師法施行条例第4条第8項の規定による出張業務の廃止等の届出を受理すること。

(8)の2 新潟県理容師法施行条例第5条第6号及び新潟県美容師法施行条例第5条第5号の規定により、出張業務の認定をすること。

(8)の3 新潟県理容師法施行条例第6条及び新潟県美容師法施行条例第6条の規定による営業の停止又は再開の届出を受理すること。

(9) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条の2第2項の規定による営業者の地位を承継した旨の届出を受理すること。

(10) 新潟県興行場法施行細則(昭和59年新潟県規則第89号)第5条の規定による興行場営業の変更等の届出を受理すること。

(11) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による営業者の地位の承継の承認をすること。

(12) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による旅館業の変更、停止又は廃止の届出を受理すること。

(12)の2 新潟県旅館業法施行細則(昭和50年新潟県規則第72号)第2条第3項の規定による営業の再開の届出を受理すること。

(13) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の2第2項の規定による営業者の地位を承継した旨の届出を受理すること。

(14) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による浴場業の変更、停止又は廃止の届出を受理すること。

(14)の2 新潟県公衆浴場法等施行細則(平成4年新潟県規則第43号)第6条の規定による営業の再開の届出を受理すること。

(15) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第2項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備の変更の届出を受理すること。

(16) 化製場等に関する法律第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出を受理すること。

(17) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出を受理すること。

(17)の2 クリーニング業法第5条第2項の規定によるクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業の届出を受理すること。

(17)の3 クリーニング業法第5条第3項の規定によるクリーニング所又は前号の営業の変更又は廃止の届出を受理すること。

(18) クリーニング業法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(19) 新潟県クリーニング業法施行条例(平成11年新潟県条例第56号)第5条の規定による営業の停止又は再開の届出を受理すること。

(20) 狂犬病予防法第18条第1項の規定により、予防員をして係留されていない犬を抑留させること。

(21) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は同条第3項の規定による特定建築物の使用等の届出を受理すること。

(21)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第33条第1項の規定による氏名等の変更又は事業の廃止の届出を受理すること。

(21)の3 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第14条第1項の規定による第1種動物取扱業の変更の届出を受理すること。

(21)の4 動物の愛護及び管理に関する法律第14条第2項の規定による第1種動物取扱業の変更の届出を受理すること。

(21)の5 動物の愛護及び管理に関する法律第14条第3項の規定による犬猫等販売業の廃止の届出を受理すること。

(21)の6 動物の愛護及び管理に関する法律第15条の規定により、第1種動物取扱業者登録簿を閲覧に供すること。

(21)の7 動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項(同法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業の廃止等の届出を受理すること。

(21)の8 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項の規定による届出を受理すること。

(21)の9 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3第1項の規定による第2種動物取扱業の変更の届出を受理すること。

(21)の10 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3第2項の規定による第2種動物取扱業の変更の届出を受理すること。

(21)の11 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第7項の規定により、市町村長に対し、必要な協力を求めること。

(21)の12 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第3項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の届出を受理すること。

(22) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、犬若しくは猫を引き取り、又は引取りを拒否すること。

(23) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第5項の規定により、市町村長に対し、犬又は猫の引取りに関し協力を求めること。

(24) 動物の愛護及び管理に関する法律第36条第1項の規定による負傷動物等の通報を受理すること。

(25) 動物の愛護及び管理に関する法律第36条第2項の規定により、負傷動物等を収容すること。

(25)の2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出を受理すること。

(25)の3 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第9項の規定による登録証の返納を受けること。

(25)の4 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第8項(同令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出を受理すること。

(25)の5 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第9項(同令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納を受けること。

(25)の6 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第16条第1項の規定による飼養又は保管の廃止の届出を受理すること。

(25)の7 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第20条第3号の規定による措置内容に係る届出を受理すること。

(25)の8 特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年1月環境省告示第22号)第3条第2号イの規定による特定飼養施設外における飼養又は保管の届出を受理すること。

(25)の9 特定動物の飼養又は保管の方法の細目第3条第4号の規定による飼養又は保管をする特定動物の数の増減の届出を受理すること。

(25)の10 特定動物の飼養又は保管の方法の細目第3条第4号ロの規定による飼養又は保管をした特定動物に係る報告を受理すること。

(26) 新潟県小規模水道条例(昭和33年新潟県条例第9号)第5条の規定による小規模水道施設の変更の許可をすること。

(27) 新潟県小規模水道条例第6条の規定による給水開始の届出を受理すること。

(28) 新潟県小規模水道条例第8条の規定による小規模水道の休止又は廃止の許可をすること。

(29) 食品衛生法第56条第2項の規定による許可営業者の地位の承継の届出を受理すること。

(29)の2 食品衛生法第57条第1項の規定による営業の届出を受理すること。

(30) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条の規定による営業の変更の届出を受理すること。

(31) 食品衛生法施行規則第71条の2の規定による廃業の届出を受理すること。

(32) 新潟県食品衛生法施行条例(平成11年新潟県条例第53号)第6条の規定による休業等の届出を受理すること。

(33) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和52年新潟県条例第9号)第14条第1項の規定により、職員をして野犬等を抑留させること。

(34) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第14条第2項の規定により、野犬等の引取りについて通知又は公示すること。

(35) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第16条第1項第3項又は第4項の規定による事故等の届出又は報告を受理すること。

食肉衛生検査センター

次長

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第37条第1項の規定により、業務の状況に関し報告をさせること。

別表第7(第15条関係)

(平18訓令56・追加、平19訓令14・平20訓令7・平21訓令9・平22訓令12・平25訓令4・平30訓令5・令4訓令11・令5訓令10・令6訓令13・一部改正)

(1) 地域振興局の副部長、次長等が長期にわたり不在等の場合において当該副部長、次長等の専決事項について専決する者

専決権限を有する者

専決する者

副部長(分庁舎副部長を除く。)及びセンター長

部長(副部長を2人以上置く地域振興局の部に限り、副部長のいずれかが長期にわたり不在の場合において部長が当該副部長の専決事項(庶務を担当する副部長の専決事項を除く。)を専決する者として他の副部長を指定したときは、当該副部長)

新潟地域振興局津川地区振興事務所副所長

津川地区振興事務所長(津川地区振興事務所副所長が長期にわたり不在の場合において津川地区振興事務所長が当該副所長の専決事項を専決する者として事務職員の次長を指定したときは、当該次長)

次長(児童・障害者相談センター次長、新潟地域振興局津川地区振興事務所次長並びに佐渡地域振興局の農林振興部及び地域整備部の次長を除く。)

所長

児童・障害者相談センター次長

児童・障害者相談センター所長(児童・障害者相談センター次長のいずれかが長期にわたり不在の場合において児童・障害者相談センター所長が当該次長の専決事項を専決する者として他の次長を指定したときは、当該次長)

新潟地域振興局津川地区振興事務所次長

津川地区振興事務所長(津川地区振興事務所の技術職員の次長が長期にわたり不在の場合において津川地区振興事務所長が当該次長の専決事項を専決する者として事務職員の次長を指定したときは、当該次長)

佐渡地域振興局の農林振興部及び地域整備部の次長

分庁舎副部長

課長(事務所、児童・障害者相談センター、分庁舎、健康福祉環境部の環境センター及び新潟地域振興局津川地区振興事務所の課長(長岡地域振興局県税部業務課長を除く。)並びに新潟地域振興局新潟港湾事務所東港分所業務課長を除く。)

副部長

新潟地域振興局津川地区振興事務所の林業振興課長及び森林施設課長

新潟地域振興局津川地区振興事務所副所長

事務所、児童・障害者相談センター及び分庁舎の課長(長岡地域振興局県税部業務課長を除く。)

次長

新潟地域振興局津川地区振興事務所の課長(林業振興課長及び森林施設課長を除く。)

新潟地域振興局津川地区振興事務所次長

健康福祉環境部の環境センターの課長

センター長

副参事(部、センター、事務所又は課に置かれるものを除く。)

参事

(2) 地域機関(地域振興局を除く。)の次長、課長等が長期にわたり不在等の場合において当該次長、課長等の専決事項について専決する者

専決権限を有する者

専決する者

地域機関の次長(自治研修所次長及び中央福祉相談センター次長を除き、近代美術館副館長、歴史博物館副館長、消防学校総務課長、はまぐみ小児療育センター事務長、テクノスクール副校長、農業総合研究所管理部長及び農業大学校管理部長を含む。)

所長、館長、校長、園長又は寮長

中央福祉相談センター次長

中央福祉相談センター所長(中央福祉相談センター次長のいずれかが長期にわたり不在の場合において中央福祉相談センター所長が当該次長の専決事項を専決する者として他の次長を指定したときは、当該次長)

東京事務所副所長

東京事務所長(東京事務所副所長のいずれかが長期にわたり不在の場合において東京事務所長が当該副所長の専決事項を専決する者として他の副所長を指定したときは、当該副所長)

大阪事務所副所長

大阪事務所長

地域機関の課長(自治研修所総務課長、消防学校の課長、はまぐみ小児療育センターの課長、テクノスクールの課長(新潟テクノスクールの課長を除く。)、近代美術館業務課長、農業総合研究所総務課長、農業総合研究所研究センターの課長、農業大学校総務課長、森林研究所の課長、水産海洋研究所の課長及び内水面水産試験場の課長を除き、東京事務所総括所長代理、中央福祉相談センター障害者相談支援室長、保健環境科学研究所調査研究室長、工業技術総合研究所の企画管理室長及び研究開発センター長、新潟テクノスクールの課長、農業総合研究所の企画情報部長、基盤研究部長及びアグリ・フーズバイオ研究部長並びに農業大学校の農学部長及び研修センター長を含む。)

次長、副所長、副館長又は副校長

自治研修所総務課長

自治研修所次長

消防学校教務課長及びテクノスクールの課長(新潟テクノスクールの課長を除く。)

校長

近代美術館万代島美術館業務課長

近代美術館万代島美術館長

はまぐみ小児療育センターの課長

はまぐみ小児療育センター事務長

森林研究所の課長及び水産海洋研究所の課長

所長

農業総合研究所総務課長及び農業大学校総務課長

管理部長

農業総合研究所研究センターの課長

農業総合研究所研究センター長

内水面水産試験場の課長

内水面水産試験場長

別表第8(第16条関係)

(平14訓令5・全改、平15訓令3・平16訓令3・平16訓令15・平16訓令49・平17訓令11・平18訓令10・一部改正、平18訓令56・旧別表第7繰下、平19訓令14・平20訓令7・平21訓令9・平22訓令12・平24訓令5・平25訓令4・平26訓令8・平29訓令4・平30訓令5・令2訓令12・令4訓令11・令5訓令10・令6訓令13・一部改正)

(1) 地域振興局の代決の順序

区分

代決の順序

地域振興局の各部

(1) 局長の権限の代決

ア 分庁舎副部長が整理する事務を分掌する課(以下この号から第3号までにおいて「分庁舎副部長担当課」という。)に関する事項以外の事項

局長が不在のときはその事務を分掌する部長(以下この号において「主務部長」という。)、局長及び主務部長がともに不在のときはその事務を担当する副部長及びセンター長(以下「主務副部長」という。)、局長、主務部長及び主務副部長がともに不在のときは各部の総務を担当する副部長(以下「総務副部長」という。)、局長、主務部長、主務副部長及び総務副部長がともに不在のときはその事務を担当する課長(以下「主務課長」という。)

イ 分庁舎副部長担当課に関する事項

局長が不在のときは主務部長、局長及び主務部長がともに不在のときは分庁舎副部長、局長、主務部長及び分庁舎副部長がともに不在のときは次長、局長、主務部長、分庁舎副部長及び次長がともに不在のときは主務課長

(2) 部長の権限の代決

ア 分庁舎副部長担当課に関する事項以外の事項

部長が不在のときは主務副部長、部長及び主務副部長がともに不在のときは総務副部長、部長、主務副部長及び総務副部長がともに不在のときは主務課長

イ 分庁舎副部長担当課に関する事項

部長が不在のときは分庁舎副部長、部長及び分庁舎副部長がともに不在のときは次長、部長、分庁舎副部長及び次長がともに不在のときは主務課長

(3) 副部長の権限の代決

ア 分庁舎副部長担当課に関する事項以外の事項(県税部の課に関する事項を除く。)

副部長が不在のときは、主務課長

イ 県税部の課に関する事項

副部長が不在のときは主務課長、副部長及び主務課長がともに不在のときは副部長があらかじめ指定した課長

ウ 分庁舎副部長担当課に関する事項

分庁舎副部長が不在のときは次長、分庁舎副部長及び次長がともに不在のときは主務課長

(4) 次長の権限の代決

次長が不在のときは、主務課長

(5) 農林事務所長の権限の代決

農林事務所長が不在のときは農林事務所次長、農林事務所長及び農林事務所次長がともに不在のときは主務課長

(6) 維持管理事務所長の権限の代決

維持管理事務所長が不在のときは維持管理事務所次長、維持管理事務所長及び維持管理事務所次長がともに不在のときは主務課長

(7) 農林事務所次長及び維持管理事務所次長の代決

農林事務所次長及び維持管理事務所次長が不在のときは、主務課長

児童・障害者相談センター

(1) 局長の権限の代決

局長が不在のときは所長、局長及び所長がともに不在のときはその事務を担当する次長(以下「主務次長」という。)、局長、所長及び主務次長がともに不在のときは主務次長以外の次長、局長、所長、主務次長及び主務次長以外の次長がともに不在のときは主務課長

(2) 所長の権限の代決

所長が不在のときは主務次長、所長及び主務次長がともに不在のときは主務次長以外の次長、所長、主務次長及び主務次長以外の次長がともに不在のときは主務課長

(3) 主務次長の権限の代決

主務次長が不在のときは主務次長以外の次長、主務次長及び主務次長以外の次長がともに不在のときは主務課長

(4) 主務次長以外の次長の権限の代決

主務次長以外の次長が不在のときは、主務課長

新潟地域振興局津川地区振興事務所

(1) 局長の権限の代決

ア 林業に関する事務を分掌する課に関する事項以外の事項

局長が不在のときは所長、局長及び所長がともに不在のときは事務職員の次長、局長、所長及び事務職員の次長がともに不在のときは技術職員の次長、局長、所長、事務職員の次長及び技術職員の次長がともに不在のときは主務課長

イ 林業に関する事務を分掌する課に関する事項

局長が不在のときは所長、局長及び所長がともに不在のときは副所長、局長、所長及び副所長がともに不在のときは事務職員の次長、局長、所長、副所長及び事務職員の次長がともに不在のときは主務課長

(2) 所長の権限の代決

ア 林業に関する事務を分掌する課に関する事項以外の事項

所長が不在のときは事務職員の次長、所長及び事務職員の次長がともに不在のときは技術職員の次長、所長、事務職員の次長及び技術職員の次長がともに不在のときは主務課長

イ 林業に関する事務を分掌する課に関する事項

所長が不在のときは副所長、所長及び副所長がともに不在のときは事務職員の次長、所長、副所長及び事務職員の次長がともに不在のときは主務課長

(3) 副所長の権限の代決

副所長が不在のときは事務職員の次長、副所長及び事務職員の次長がともに不在のときは主務課長

(4) 事務職員の次長の権限の代決

事務職員の次長が不在のときは技術職員の次長、事務職員の次長及び技術職員の次長がともに不在のときは主務課長

(5) 技術職員の次長の権限の代決

技術職員の次長が不在のときは、主務課長

新潟地域振興局新潟港湾事務所

上越地域振興局妙高砂防事務所及び直江津港湾事務所

(1) 局長の権限の代決

局長が不在のときは所長、局長及び所長がともに不在のときは次長、局長、所長及び次長がともに不在のときは主務課長

(2) 所長の権限の代決

所長が不在のときは次長、所長及び次長がともに不在のときは主務課長

(3) 次長の権限の代決

次長が不在のときは、主務課長

(4) 分所長の権限の代決

分所長が不在のときは、主務課長

その他

(1) 局長の権限の代決

局長が不在のときは、副局長

(2) 副局長の権限の代決

副局長が不在のときは、その事務を担当する参事

(3) 参事の権限の代決

参事が不在のときは、副参事

(2) 地域機関(地域振興局を除く。)の代決の順序

区分

代決の順序

東京事務所

(1) 所長の権限の代決

ア 行政組織規則第67条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項

所長が不在のときは国会、中央官庁等との連絡調整に関する事務を担当する副所長(以下「調査担当副所長」という。)、所長及び調査担当副所長がともに不在のときは県外企業の誘致の促進に関する事務を担当する副所長(以下「誘致担当副所長」という。)、所長、調査担当副所長及び誘致担当副所長がともに不在のときは総括所長代理

イ 行政組織規則第67条第3号に掲げる事項

所長が不在のときは誘致担当副所長、所長及び誘致担当副所長がともに不在のときは調査担当副所長

(2) 調査担当副所長の権限の代決

調査担当副所長が不在のときは誘致担当副所長、調査担当副所長及び誘致担当副所長がともに不在のときは総括所長代理

(3) 誘致担当副所長の権限の代決

誘致担当副所長が不在のときは、調査担当副所長

自治研修所

(1) 所長の権限の代決

所長が不在のときは副所長、所長及び副所長がともに不在のときは主務課長

(2) 副所長の権限の代決

副所長が不在のときは、主務課長

新発田保健所

三条保健所

長岡保健所

南魚沼保健所

上越保健所

(1) 所長の権限の代決

所長が不在のときは事務職員の次長、所長及び事務職員の次長がともに不在のときは技術職員の次長、所長、事務職員の次長及び技術職員の次長がともに不在のときは主務課長

(2) 事務職員の次長の権限の代決

事務職員の次長が不在のときは技術職員の次長、事務職員の次長及び技術職員の次長がともに不在のときは主務課長

(3) 技術職員の次長の権限の代決

技術職員の次長が不在のときは、主務課長

放射線監視センター

保健所(新発田保健所、三条保健所、長岡保健所、南魚沼保健所及び上越保健所を除く。)

福祉事務所

保健環境科学研究所

食肉衛生検査センター

新潟学園

家畜保健衛生所

流域下水道事務所

(1) 地域機関の長の権限の代決

地域機関の長が不在のときは次長、地域機関の長及び次長がともに不在のときは主務課長

(2) 次長の権限の代決

次長が不在のときは、主務課長

児童相談所(中央児童相談所を除く。)

所長の権限の代決

所長が不在のときは主務次長、所長及び主務次長がともに不在のときは主務次長以外の次長、所長、主務次長及び主務次長以外の次長がともに不在のときは主務課長

中央福祉相談センター

(1) 所長の権限の代決

所長が不在のときは総務課の事務を担当する次長(この号及び次号において「総務次長」という。)、所長及び総務次長がともに不在のときは総務次長以外の次長(以下第3号までにおいて「相談次長」という。)、所長、総務次長及び相談次長がともに不在のときは主務課長

(2) 総務次長の権限の代決

総務次長が不在のときは相談次長、総務次長及び相談次長がともに不在のときは主務課長

(3) 相談次長の権限の代決

相談次長が不在のときは、主務課長

中央児童相談所

所長の権限の代決

所長が不在のときは企画指導課の事務を担当する次長(以下「相談次長」という。)以外の次長(以下「総務次長」という。)、所長及び総務次長がともに不在のときは相談次長、所長、総務次長及び相談次長がともに不在のときは主務課長

精神保健福祉センター

所長の権限の代決

所長が不在のときは、次長

はまぐみ小児療育センター

(1) 所長の権限の代決

ア 所長が不在のときは、管理部に関する事項については事務長、診療部に関する事項については主務課長(医長を含む。)、看護部に関する事項については看護部長

イ 所長及び事務長がともに不在のときは、管理部に関する事項については事務長補佐

ウ 所長、事務長及び事務長補佐がともに不在のときは、管理部に関する事項については主務課長

(2) 事務長の権限の代決

ア 事務長が不在のときは、事務長補佐

イ 事務長及び事務長補佐がともに不在のときは、主務課長

大阪事務所

(1) 所長の権限の代決

所長が不在のときは副所長、所長及び副所長がともに不在のときは所長代理

(2) 副所長の権限の代決

副所長が不在のときは、所長代理

近代美術館

歴史博物館

(1) 館長の権限の代決

館長が不在のときは副館長、館長及び副館長がともに不在のときは主務課長

(2) 副館長の権限の代決

副館長が不在のときは、主務課長

農業総合研究所

(1) 所長の権限の代決

所長が不在のときは副所長、所長及び副所長がともに不在のときは管理部長

(2) 管理部長の権限の代決

管理部長が不在のときは、主務課長

農業大学校

(1) 校長の権限の代決

校長が不在のときは管理部長、校長及び管理部長がともに不在のときは副校長

(2) 管理部長の権限の代決

管理部長が不在のときは、副校長

新潟テクノスクール

(1) 校長の権限の代決

ア 校長が不在のときは、訓練第1課、訓練第2課及び開発援助課に関する事項については副校長、総務課に関する事項については総務課長

イ 校長及び副校長がともに不在のときは、主務課長

(2) 副校長の権限の代決  副校長が不在のときは、主務課長

その他課の組織を設けている地域機関

地域機関の長の権限の代決

ア 地域機関の長が不在のときは、庶務を担当する課長

イ 地域機関の長及び庶務を担当する課長がともに不在のときは、主務課長(室長を含む。)

その他課を設けないで係の組織を設けている地域機関

地域機関の長の権限の代決

ア 地域機関の長が不在のときは、庶務を担当する係長

イ 地域機関の長及び庶務を担当する係長がともに不在のときは、主務係長

その他課又は係を設けないで総括所長代理、教頭、参事、副参事(専門研究員を含む。)、用地調整員、主査又は主任を設けている地域機関

地域機関の長の権限の代決

地域機関の長が不在のときは、総括所長代理、教頭又はあらかじめ指定した参事、副参事(専門研究員を含む。)、用地調整員、主査若しくは主任

その他の地域機関

地域機関の長の権限の代決

地域機関の長が不在のときは、地域機関の長があらかじめ指定した職員

新潟県事務決裁規程

昭和35年3月25日 訓令第8号

(令和6年12月12日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 組織・権限/第3節 職務権限
沿革情報
昭和35年3月25日 訓令第8号
昭和35年7月1日 訓令第25号
昭和35年8月12日 訓令第29号
昭和35年11月15日 訓令第35号
昭和35年11月22日 訓令第36号
昭和35年12月16日 訓令第37号
昭和36年1月31日 訓令第1号
昭和36年2月24日 訓令第4号
昭和36年3月31日 訓令第8号
昭和36年6月9日 訓令第22号
昭和36年9月22日 訓令第29号
昭和37年2月9日 訓令第2号
昭和37年5月20日 訓令第15号
昭和37年9月4日 訓令第21号
昭和37年10月16日 訓令第25号
昭和37年11月13日 訓令第28号
昭和37年12月1日 訓令第34号
昭和38年1月1日 訓令第2号
昭和38年2月16日 訓令第6号
昭和38年4月1日 訓令第11号
昭和38年8月1日 訓令第23号
昭和38年11月19日 訓令第30号
昭和38年12月20日 訓令第31号
昭和39年1月24日 訓令第1号
昭和39年3月31日 訓令第10号
昭和39年5月22日 訓令第21号
昭和39年8月28日 訓令第28号
昭和39年11月13日 訓令第34号
昭和40年4月1日 訓令第10号
昭和40年4月16日 訓令第21号
昭和40年8月1日 訓令第27号
昭和41年2月21日 訓令第1号
昭和41年4月1日 訓令第4号
昭和41年8月1日 訓令第17号
昭和41年11月15日 訓令第25号
昭和42年4月1日 訓令第9号
昭和42年8月1日 訓令第24号
昭和42年10月14日 訓令第31号
昭和43年2月1日 訓令第1号
昭和43年3月29日 訓令第5号
昭和43年4月1日 訓令第7号
昭和43年6月1日 訓令第16号
昭和43年6月28日 訓令第18号
昭和43年8月1日 訓令第19号
昭和43年8月29日 訓令第22号
昭和44年3月1日 訓令第1号
昭和44年4月1日 訓令第6号
昭和44年8月9日 訓令第21号
昭和44年10月1日 訓令第23号
昭和44年12月12日 訓令第29号
昭和45年4月1日 訓令第6号
昭和45年7月30日 訓令第16号
昭和45年8月1日 訓令第20号
昭和45年11月1日 訓令第26号
昭和45年12月29日 訓令第30号
昭和46年1月1日 訓令第1号
昭和46年3月1日 訓令第2号
昭和46年4月1日 訓令第8号
昭和46年6月1日 訓令第22号
昭和46年9月1日 訓令第28号
昭和46年11月1日 訓令第33号
昭和46年12月1日 訓令第37号
昭和47年4月1日 訓令第9号
昭和47年8月1日 訓令第17号
昭和47年9月1日 訓令第23号
昭和47年11月6日 訓令第27号
昭和48年1月31日 訓令第1号
昭和48年3月31日 訓令第3号
昭和48年8月1日 訓令第23号
昭和49年1月19日 訓令第3号
昭和49年2月1日 訓令第4号
昭和49年4月1日 訓令第18号
昭和49年6月15日 訓令第21号
昭和49年8月1日 訓令第25号
昭和49年10月31日 訓令第31号
昭和49年12月24日 訓令第32号
昭和50年4月1日 訓令第12号
昭和50年8月1日 訓令第16号
昭和50年10月1日 訓令第18号
昭和50年12月1日 訓令第21号
昭和51年4月1日 訓令第7号
昭和51年9月1日 訓令第16号
昭和52年4月1日 訓令第13号
昭和52年6月1日 訓令第18号
昭和52年7月1日 訓令第20号
昭和52年10月1日 訓令第25号
昭和52年10月19日 訓令第27号
昭和53年1月23日 訓令第3号
昭和53年2月1日 訓令第4号
昭和53年4月1日 訓令第12号
昭和53年6月13日 訓令第20号
昭和53年9月30日 訓令第25号
昭和53年11月1日 訓令第27号
昭和54年3月31日 訓令第11号
昭和54年5月31日 訓令第16号
昭和54年12月27日 訓令第20号
昭和55年3月31日 訓令第5号
昭和56年3月31日 訓令第6号
昭和56年6月30日 訓令第15号
昭和56年7月31日 訓令第19号
昭和56年10月30日 訓令第29号
昭和57年3月1日 訓令第4号
昭和57年3月31日 訓令第16号
昭和57年8月6日 訓令第26号
昭和58年3月31日 訓令第7号
昭和58年10月28日 訓令第18号
昭和58年12月27日 訓令第19号
昭和59年3月31日 訓令第5号
昭和59年9月28日 訓令第19号
昭和59年11月30日 訓令第21号
昭和59年12月25日 訓令第23号
昭和60年3月30日 訓令第5号
昭和60年10月1日 訓令第27号
昭和61年3月14日 訓令第2号
昭和61年3月31日 訓令第3号
昭和61年6月6日 訓令第13号
昭和61年10月24日 訓令第17号
昭和61年12月23日 訓令第18号
昭和62年3月31日 訓令第10号
昭和63年3月31日 訓令第8号
昭和63年5月17日 訓令第10号
昭和63年6月28日 訓令第14号
平成元年3月31日 訓令第4号
平成元年10月31日 訓令第21号
平成元年12月26日 訓令第23号
平成2年3月31日 訓令第20号
平成2年4月27日 訓令第22号
平成2年8月25日 訓令第24号
平成3年3月30日 訓令第3号
平成3年8月6日 訓令第14号
平成4年3月31日 訓令第2号
平成4年7月3日 訓令第24号
平成4年7月7日 訓令第26号
平成5年3月31日 訓令第16号
平成5年10月29日 訓令第25号
平成6年3月31日 訓令第14号
平成6年10月28日 訓令第30号
平成6年11月25日 訓令第32号
平成7年3月31日 訓令第4号
平成7年7月10日 訓令第23号
平成7年9月22日 訓令第25号
平成7年10月18日 訓令第27号
平成7年10月20日 訓令第28号
平成7年10月31日 訓令第30号
平成7年12月28日 訓令第32号
平成8年3月29日 訓令第1号
平成8年5月24日 訓令第18号
平成8年9月26日 訓令第21号
平成8年10月1日 訓令第22号
平成9年4月1日 訓令第2号
平成9年12月26日 訓令第18号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成10年6月17日 訓令第12号
平成11年3月31日 訓令第1号
平成11年4月30日 訓令第13号
平成12年1月14日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成12年8月18日 訓令第18号
平成12年10月20日 訓令第21号
平成12年11月30日 訓令第23号
平成12年12月26日 訓令第24号
平成12年12月28日 訓令第26号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成13年8月28日 訓令第25号
平成13年10月12日 訓令第26号
平成14年2月28日 訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成14年5月28日 訓令第41号
平成14年8月30日 訓令第50号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成15年4月15日 訓令第14号
平成16年1月27日 訓令第1号
平成16年2月24日 訓令第3号
平成16年3月31日 訓令第15号
平成16年6月29日 訓令第40号
平成16年9月30日 訓令第46号
平成16年10月27日 訓令第47号
平成16年11月30日 訓令第49号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成17年6月30日 訓令第35号
平成17年9月30日 訓令第41号
平成17年10月28日 訓令第44号
平成17年12月27日 訓令第46号
平成17年12月27日 訓令第47号
平成17年12月27日 訓令第48号
平成18年2月28日 訓令第2号
平成18年3月31日 訓令第10号
平成18年4月25日 訓令第48号
平成18年5月2日 訓令第49号
平成18年6月20日 訓令第50号
平成18年9月1日 訓令第53号
平成18年11月7日 訓令第56号
平成19年3月20日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第14号
平成19年4月13日 訓令第33号
平成19年11月27日 訓令第40号
平成19年11月30日 訓令第42号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成20年7月31日 訓令第22号
平成20年9月30日 訓令第24号
平成20年12月1日 訓令第28号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成21年4月17日 訓令第20号
平成21年5月29日 訓令第22号
平成21年7月17日 訓令第25号
平成21年12月18日 訓令第29号
平成22年3月31日 訓令第12号
平成22年8月6日 訓令第25号
平成22年10月1日 訓令第26号
平成23年3月31日 訓令第4号
平成23年4月26日 訓令第11号
平成23年7月1日 訓令第14号
平成23年10月18日 訓令第16号
平成23年12月27日 訓令第17号
平成23年12月28日 訓令第18号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年5月25日 訓令第11号
平成24年6月1日 訓令第13号
平成24年6月29日 訓令第14号
平成24年12月4日 訓令第16号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成25年5月21日 訓令第12号
平成25年7月12日 訓令第15号
平成25年10月25日 訓令第18号
平成25年11月22日 訓令第21号
平成26年3月31日 訓令第8号
平成26年6月10日 訓令第10号
平成26年7月1日 訓令第11号
平成26年7月11日 訓令第13号
平成26年9月30日 訓令第17号
平成26年10月24日 訓令第18号
平成26年12月25日 訓令第21号
平成27年1月27日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成27年5月29日 訓令第8号
平成27年5月29日 訓令第9号
平成27年10月6日 訓令第12号
平成27年12月4日 訓令第13号
平成28年3月30日 訓令第7号
平成28年8月26日 訓令第12号
平成28年9月9日 訓令第17号
平成29年3月28日 訓令第4号
平成29年12月1日 訓令第14号
平成29年12月26日 訓令第16号
平成30年3月20日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成30年6月15日 訓令第9号
平成30年8月10日 訓令第12号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和元年7月16日 訓令第2号
令和元年8月13日 訓令第3号
令和元年9月20日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第12号
令和2年8月21日 訓令第19号
令和3年1月8日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第9号
令和3年6月1日 訓令第11号
令和3年7月16日 訓令第12号
令和3年7月30日 訓令第13号
令和4年3月29日 訓令第11号
令和4年11月29日 訓令第24号
令和5年3月28日 訓令第10号
令和5年12月12日 訓令第16号
令和6年3月29日 訓令第13号
令和6年8月9日 訓令第14号