○新潟県県税規則
昭和34年12月29日
新潟県規則第63号
新潟県県税規則をここに公布する。
新潟県県税規則
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第7条)
第2節 共通事項(第8条―第47条)
第2章 各税(第48条―第116条)
第3章 書類等の様式(第117条)
附則
第1章 総則
第1節 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、県税の賦課徴収事務等の取扱について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 政令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 省令 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)をいう。
(4) 条例 新潟県県税条例(平成18年新潟県条例第10号)をいう。
(5) 財務規則 新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)をいう。
(6) 局長 新潟県地域振興局設置条例(平成13年新潟県条例第60号)において定める地域振興局の長をいう。
(昭36規則42・昭38規則58・昭39規則41・昭43規則40・昭57規則41・昭60規則39・平7規則39・平14規則108・平18規則45・一部改正)
(徴税吏員)
第3条 法第1条第1項第3号の規定によつて委任する徴税吏員は、次のとおりとする。
(1) 総務部長
(2) 総務部税務課長
(3) 局長
(4) 総務部税務課及び地域振興局に勤務する職員のうち、県税事務に従事する県職員
(昭43規則40・昭60規則39・平7規則39・平14規則108・平18規則45・平19規則17・令4規則35・一部改正)
(徴税吏員の職務権限等)
第4条 前条各号の徴税吏員に次の事務を委任する。
(1) 県税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(平7規則39・平18規則45・一部改正)
(局長に委任しない知事の権限)
第5条 条例第6条第1項ただし書に規定する知事が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 法第23条第1項第14号に規定する利子等、同項第15号に規定する特定配当等及び同項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る県民税の賦課徴収
(2) 不動産取得税の課税標準となるべき価格であつて知事がその決定を局長に委任しないことが適当であると認めるものの決定
(3) 自動車税の環境性能割の賦課
(4) 自動車税の環境性能割の徴収(条例第58条に規定する方法による徴収に限る。)
(5) 証紙徴収の方法又は条例第69条の2に規定する方法により徴収される自動車税の種別割の賦課徴収
(6) 条例第8条第3項の規定による課税地の指定
(7) 条例第9条第1項の規定による期限の延長
(8) 条例第66条の規定による自動車税の種別割の税率の特例に係る決定及び告示
(9) 大規模の償却資産の指定及び価格等の決定並びに市町村長への通知
(10) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を受ける法人の更生債権に係る徴収金の徴収
(11) 企業担保法(昭和33年法律第106号)に基づく企業担保権の実行手続の開始があつた場合における当該法人に係る徴収金の徴収
(12) 2以上の地域振興局の所管区域にわたる事件その他特別の事情があることにより、知事において調査することが適当であると認められる犯則事件の調査及び処分
(昭36規則42・昭37規則29・昭38規則23・昭39規則41・昭41規則25・昭43規則40・昭48規則22・平元規則58・平7規則39・平8規則29・平10規則20・平11規則55・平12規則108・平14規則108・平15規則56・平15規則100・平17規則66・平18規則45・平21規則33・平22規則41・平25規則50・平29規則37・平29規則13(平29規則37・平30規則32)・平30規則32・令4規則35・一部改正)
(犯則取締り)
第6条 法第22条の3から第22条の31までの規定による県税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え、告発等の犯則取締りについては、その職務を行う者を知事が指定する。
(昭38規則58・昭48規則22・昭60規則39・昭63規則22・平元規則58・平10規則20・平15規則100・平21規則33・平29規則37・一部改正)
(課税地の指定通知)
第6条の2 知事は、条例第8条第3項の規定により課税地を指定したときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(昭58規則25・追加、平7規則39・平10規則20・平18規則45・一部改正)
(申請書等の処理)
第7条 局長は、法その他の関係法令、条例及びこの規則によつて納税義務者、納税者又は特別徴収義務者が提出すべき申請書、申告書、届書又は請求書等を受けたときは、これを調査した後処分等に必要な意見を付し、知事に進達すべきものは進達し、その他のものは自らこれを処理し、かつ、整理保存しておかなければならない。
(平14規則108・平18規則45・一部改正)
第2節 共通事項
第8条 削除
(平18規則45)
(平18規則45・平30規則32・平31規則37・令4規則35・一部改正)
(自動車税の種別割の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告)
第10条 法第11条の10第3項に規定する申告は、同条第2項に規定する納付義務免除の適用があるべき自動車税の種別割の納付通知書を受け取つた日の翌日から起算して30日を経過する日までに、申告書に当該自動車の売買契約書、買主の住所又は居所が不明であることを証する書類及び代金の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことを証する書類を添付して行わなければならない。
(昭51規則30・追加、平18規則45・一部改正、平19規則17・旧第9条の2繰下、平29規則13・令6規則16・一部改正)
第11条から第22条まで 削除
(平28規則44)
(延滞金の免除申請等)
第23条 延滞金の免除又は減免を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、申請書を知事又は局長に提出しなければならない。
2 知事又は局長は、延滞金を免除又は減免した場合は、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(昭38規則58・全改、昭60規則39・平14規則108・平18規則45・一部改正)
(担保提供書の提出)
第24条 知事又は局長は、法第16条第1項の規定により担保を徴する場合においては、担保を提供する納税者又は特別徴収義務者からその旨の書面を提出させるものとする。
2 前項の規定は、法第16条第3項の規定により増担保を徴する場合について準用する。
(昭40規則22・昭60規則39・平14規則108・平18規則45・一部改正)
(担保の解除)
第25条 知事又は局長は、法第16条第1項の規定による担保を徴した場合において、担保されている徴収金が納付又は納入されたことその他の理由により、担保を徴する必要がなくなつたと認めるときは、その担保を解除することができる。
2 知事又は局長は、前項の規定により担保の解除をした場合には、その旨を納税者又は特別徴収義務者に対して、通知するものとする。
(昭40規則22・全改、昭60規則39・平14規則108・平18規則45・一部改正、平19規則17・旧第24条の2繰下)
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第26条 法第16条の2第1項の規定による知事が定める有価証券は、次の各号に掲げる有価証券とする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の再委託をすることができる金融機関は、指定金融機関及び指定代理金融機関とする。
(昭39規則41・一部改正)
(担保提供書の提出)
第27条 知事又は局長は、法第16条の3第1項の規定により担保の提供を命ずる場合においては、担保を提供する納税者又は特別徴収義務者からその旨の書面を提出させるものとする。
2 前項の規定は、法第16条の3第3項において準用する法第16条第3項の規定により増担保の提供を求める場合について準用する。
3 知事又は局長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保の解除をした場合には、納税者又は特別徴収義務者に対して、その旨を通知するものとする。
(昭38規則58・昭60規則39・平3規則34・平14規則108・平18規則45・一部改正)
第28条 削除
(平18規則45)
(過誤納に係る徴収金の還付の通知)
第29条 知事又は局長は、法第17条の規定により過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を還付した場合には、納税者又は特別徴収義務者に対して、その旨を通知するものとする。
(昭36規則42・昭37規則29・昭38規則23・昭38規則58・昭39規則41・昭42規則20・昭44規則13・昭45規則31・昭48規則22・昭49規則22・昭50規則19・昭50規則55・昭51規則30・昭56規則37・昭57規則41・昭58規則25・昭59規則50・昭60規則39・昭63規則22・平6規則58・平7規則45・平18規則45・一部改正)
第30条及び第31条 削除
(平18規則45)
(徴収嘱託)
第32条 知事又は局長は、法第20条の4第1項の徴収の嘱託をした場合において、賦課の取消し若しくは変更その他の理由によりその徴収金の徴収の嘱託の取消し若しくは変更をするとき又は徴収の嘱託をした徴収事務取扱庁の長から徴収の嘱託に係る徴収金を受領したときは、当該徴収事務取扱庁の長に対し、その旨を通知するものとする。
2 知事又は局長は、法第20条の4の規定により他の都道府県の徴税吏員から徴収金の徴収の嘱託を受けた場合において、これに対する回答をするとき又は当該徴収金を徴収したときは、当該他の都道府県の徴税吏員に対し、回答又は送金の通知をするものとする。
(昭36規則42・昭40規則22・昭42規則30・昭60規則39・平14規則108・平18規則45・一部改正)
(納税等の証明書の効力)
第33条 条例第15条第1項第1号の証明書は、当該証明書の領収日付印欄に財務規則第196条の規定により知事が指定した指定金融機関等若しくは郵便局の領収日付印、財務規則第110条の規定による領収印又は自動車税の種別割を納付したことを証する印の押印されたものについてその効力を有する。ただし、記載事項に訂正のあるもの又は無効の表示のあるものについては、この限りでない。
(昭58規則25・昭59規則50・平18規則45・平20規則2・平27規則68・平29規則13・令2規則43・一部改正)
(納税証明の件数)
第34条 条例第15条第3項に規定する件数は、年度(法人については事業年度。以下この項において同じ。)、税目並びに政令第6条の21第1項第1号及び第2号、第3号、第5号又は第6号に掲げる事項ごとに1件として計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、年度及び税目の数にかかわらず、これらの事項ごとに1件として計算する。
(平4規則49・追加、平13規則12・平18規則45・一部改正、平19規則17・旧第33条の2繰下、平19規則53・平20規則46・一部改正)
第35条から第37条まで 削除
(平19規則17)
(過料処分の通知書)
第38条 局長は、過料を科する場合においては、特別徴収義務者又は納税義務者に対し、その旨を通知しなければならない。
2 過料の納付は、納付書によつてしなければならない。
(昭39規則41・平14規則108・平18規則45・一部改正)
(納税管理人の承認通知等)
第39条 局長は、条例第10条第1項の納税管理人承認申請書の提出があつた場合において、承認の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
2 局長は、条例第10条第2項に規定する納税管理人を定めることを要しない旨の認定を申請する場合の申請書の提出があつた場合において、認定の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(平10規則20・全改、平14規則108・平16規則26・平18規則45・一部改正)
(申告、納付等の期限の延長の承認等の通知)
第40条 知事又は局長は、条例第9条第2項の申請に対して承認又は不承認の決定をした場合においては、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(昭38規則58・全改、昭60規則39・平14規則108・平18規則45・一部改正)
(県税の減免の承認等の通知)
第41条 知事又は局長は、県税の減免の申請書が提出された場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(昭45規則37・平7規則45・平8規則29・平11規則55・平14規則108・平18規則45・一部改正)
(還付金等の還付又は充当の通知)
第42条 知事又は局長は、次に掲げる徴収金を還付する場合又は充当した場合は、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(1) 法第53条第32項(法第55条第5項において準用する場合を含む。)、第55項、第58項及び第59項並びに法第72条の24の10第3項及び第7項、第72条の24の11第4項並びに第72条の28第4項(法第72条の41の4において準用する場合を含む。)の規定による法人の県民税又は事業税の中間納付額及びこれらに係る徴収金
(2) 法第73条の2第8項、第73条の27第1項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項及び第73条の27の6第3項並びに附則第11条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の4第4項(法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)の規定による不動産取得税額及びこれに係る徴収金
(3) 法第74条の14第2項の規定による県たばこ税額
(4) 法第164条第6項及び第165条第2項の規定による自動車税の環境性能割額及びこれに係る徴収金
(5) 法第144条の30第1項の規定による軽油引取税額並びに法第144条の31第1項、第4項及び第5項の規定による軽油引取税額及びこれに係る徴収金
(6) 法第745条第1項の規定による固定資産税額
(昭36規則42・全改、昭38規則23・昭40規則23・昭42規則20・昭46規則76・昭48規則47・昭50規則19・昭50規則55・昭51規則30・昭55規則15・昭57規則41・昭59規則50・昭60規則39・昭63規則22・平元規則58・平4規則49・平7規則45・平8規則29・平14規則108・平14規則127・平15規則56・平16規則26・平18規則45・平19規則17・平20規則46・平21規則33・平22規則46・平23規則42・平23規則49・平24規則30・平25規則50・平26規則37・平27規則34・平29規則13・平29規則37・平30規則32・令4規則35・令5規則31・一部改正)
第43条 削除
(昭36規則66)
(普通徴収に係る県税の変更等)
第44条 局長は、普通徴収に係る県税の賦課を変更し、又は取り消した場合(審査請求に対する裁決により取り消した場合を除く。)においては、その旨を通知するものとする。
(昭42規則20・昭45規則31・昭48規則22・平3規則34・平14規則108・平18規則45・平28規則23・一部改正)
第45条 削除
(令4規則35)
(領収証書の領収印)
第46条 税務出納員が領収証書を交付する場合は、当該領収証書の領収日付印欄に領収印の押印を行うものとする。
(平元規則58・追加、平10規則20・平18規則45・一部改正、平19規則70・旧第45条の2繰下、令4規則35・一部改正)
第47条 削除
(平20規則83)
第2章 各税
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の指定申請等)
第48条 条例第17条の2第2号の規定による指定(以下この条及び第51条において「指定」という。)に係る寄附金を受け入れようとする者は、申請書を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請に係る寄附金が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号若しくは第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金(以下「指定対象寄附金」という。)であることを証する書類
(2) 定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
(4) 申請に係る寄附金が新潟県における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する状況(以下「公益寄与状況」という。)を明らかにする書類
3 知事は、第1項の申請書が提出された場合において、指定をしたとき又は指定をしないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
4 知事は、指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定をした日
(2) 指定をした寄附金(以下「指定寄附金」という。)の名称
(3) 指定寄附金を受け入れる者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地
(4) 指定寄附金の受入れの目的及び使途
(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(平20規則83・追加、平23規則42・平29規則37・一部改正)
(指定寄附金に係る変更等の届出)
第49条 指定寄附金を受け入れる者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、届出書にその事実を証する書類を添えて知事に届け出なければならない。
(2) 指定寄附金が指定対象寄附金でなくなつたとき。
2 知事は、前項第1号の変更の届出があつたときは、その旨を告示するものとする。
(平20規則83・追加)
(指定寄附金に係る報告)
第50条 指定寄附金を受け入れる者は、各事業年度終了後3月以内に当該事業年度の事業報告書、収支決算書及び指定寄附金の公益寄与状況を明らかにする書類を知事に提出しなければならない。
2 知事は、公益寄与状況について指定寄附金を受け入れる者から必要な報告を求めることができる。
(平20規則83・追加)
(指定寄附金の指定の失効及び取消し)
第51条 指定は、指定寄附金が指定対象寄附金でなくなつたとき又は次項の規定により指定を取り消されたときは、その効力を失う。
2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。
(1) 指定寄附金を受け入れる者が正当な理由なく前条第2項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 指定寄附金が新潟県における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものでなくなつたとき。
(3) 指定寄附金を受け入れる者が偽りその他不正の手段により指定を受けたとき。
3 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を当該指定寄附金を受け入れる者に通知するとともに告示するものとする。
4 知事は、指定寄附金が指定対象寄附金でなくなつたときは、その旨を告示するものとする。
(平20規則83・追加)
(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)
第52条 市町村長は、個人の県民税の賦課徴収に関し、当該年度の3月31日現在における状況について、当該年度の翌年度の4月10日までに知事に報告するものとする。
(昭44規則13・全改、昭59規則64・平18規則45・一部改正)
(鉱物の掘採事業と精錬事業との付加価値額及び所得の区分の承認)
第53条 法第72条の24の5第3項の規定による付加価値額及び所得の区分の計算方法及びその計算方法の変更の承認を受けようとする者は、申請書を局長に提出しなければならない。
2 局長は、前項の申請に対して、承認又は不承認の決定をした場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(平14規則108・一部改正、平16規則26・旧第55条繰上・一部改正、平18規則45・一部改正)
第54条 削除
(平18規則45)
(法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に係る法人事業税の徴収猶予の期間の延長の申請等)
第55条 法第72条の38の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、申請書をその徴収の猶予を受けている期間の終了する日までに局長に提出しなければならない。
3 局長は、徴収猶予又は猶予期間の延長を許可した場合において、これを取り消すときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(平16規則26・追加、平18規則45・平20規則46・一部改正)
第56条から第58条まで 削除
(平19規則17)
(特別徴収義務者番号の通知)
第59条 知事は、条例第25条に規定する特別徴収義務者に対して、特別徴収義務者番号を通知するものとする。
(昭63規則22・追加、平18規則45・旧第60条の2の2繰上・一部改正、平19規則17・旧第60条の2繰上)
(専有部分の床面積の割合の補正方法の申出)
第60条 条例第44条の規定による補正の申出は、専有部分の属する家屋(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分とされた附属の建物を含む。)について、区分所有権の目的となる全ての専有部分の取得(法第73条の2第2項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)があつた場合において、当該取得の日から60日以内に行わなければならない。
2 前項の補正の申出は、専有部分の床面積の割合の補正方法の申出書により、当該取得者全員が連署して行わなければならない。
(昭57規則83・追加、昭63規則52・平8規則29・平18規則45・一部改正、平19規則17・旧第60条の3繰上、平20規則46・平29規則37・一部改正)
(1) 当該住宅につき租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項の規定による証明書の交付を受けている場合 当該証明書の写しその他知事が必要と認める書類
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該住宅が政令第37条の18の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類
2 法第73条の24第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者が条例第46条第1項の規定により提出する申告書には、当該各項の規定の適用があるべき旨を証する書類を添付しなければならない。
(1) 当該土地の上にある住宅につき租税特別措置法施行令第42条第1項の規定による証明書の交付を受けている場合 当該証明書の写しその他知事が必要と認める書類
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該土地の上にある住宅が政令第37条の18の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類
4 法附則第11条第8項又は第11項の規定により読み替えられた法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとする者が条例第39条第1項の規定により提出する申告書には、当該住宅が法附則第11条第8項又は第11項の規定に該当する住宅であることを証する書類を添付しなければならない。
(昭55規則15・全改、昭57規則41・昭58規則25・平7規則45・平18規則45・平21規則33・平22規則41・平23規則42・平24規則30・平25規則42・平26規則37・平28規則44・平30規則32・令2規則30・令4規則35・一部改正)
(不動産取得税の還付の申請等の添付書類)
第61条の2 法第73条の27第1項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項及び第73条の27の6第3項並びに附則第11条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の4第4項(法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)の申請をする者は、申請書にこれらの規定の適用があるべき旨を証する書類を添付しなければならない。
2 法第73条の27の2第1項又は第73条の27の3第1項の適用があるべき旨の申告をする者は、申告書に同項の規定の適用があるべき旨を証する書類を添付しなければならない。
(昭55規則15・追加、平18規則45・平23規則42・平24規則30・平26規則37・平27規則34・平30規則32・令5規則31・一部改正)
(不動産取得税の減額等に対する決定の通知)
第62条 局長は、法第73条の2第7項の申出があつた場合において、これに対し減額の決定をしたときは、その旨を申出者に通知するものとする。
2 局長は、法第73条の27第1項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項及び第73条の27の6第3項並びに附則第11条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の4第4項(法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)の申請があつた場合において、これに対し減額の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(昭36規則42・昭37規則29・昭46規則76・昭48規則47・昭49規則22・昭51規則30・昭55規則15・昭56規則37・平4規則49・平8規則29・平12規則108・平13規則6・平13規則12・平14規則108・平14規則127・平15規則56・平18規則45・平20規則46・平23規則42・平24規則30・平26規則37・平27規則34・平29規則37・平30規則32・令5規則31・一部改正)
(納期限の延長申請)
第63条 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長の申請をする卸売販売業者等は、申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付しなければならない。
2 局長は、前項の申請に対して承認又は不承認の決定をした場合においては、その旨を申請者に通知するものとする。
(昭60規則39・追加、平元規則58・一部改正、平18規則45・旧第63条の6繰上・一部改正、令4規則35・一部改正)
第64条から第73条まで 削除
(令6規則56)
(譲渡担保財産に係る環境性能割の納税義務の免除の承認等の通知)
第74条 知事は、法第164条第2項の申告又は同条第6項の申請があつた場合において、これに対し徴収金の納税義務の免除の承認又は不承認の決定をしたときは、申告者又は申請者にその旨を通知するものとする。
(昭43規則40・追加、平7規則45・平8規則29・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第73条の2繰下・一部改正、平29規則13・一部改正)
(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納付義務の免除の承認等の通知)
第75条 知事は、法第165条第2項の申請があつた場合において、これに対しその承認又は不承認の決定をしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(昭43規則40・追加、平7規則45・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第73条の3繰下・一部改正、平29規則13・一部改正)
(条例第63条第1項第1号又は第2号の期間)
第76条 条例第63条第1項第1号の規定による知事が定める期間は1月とし、同項第2号の規定による知事が定める期間は6月とする。
(昭44規則66・追加、平18規則45・旧第73条の7繰上・一部改正、平21規則33・旧第73条の4繰下・一部改正、平22規則41・平29規則13・一部改正)
(公益専用自動車の範囲)
第77条 条例第64条第1項第5号に規定する公益専用自動車として知事が定めるものは、次の各号のとおりとする。
(1) 除雪車
(2) 巡回検診用又は患者輸送用の特種用途車及びへき地巡回診療車
(3) 国及び地方公共団体の使用している自動車で、所有者が国及び地方公共団体以外の者の所有に係る自動車
(平21規則33・追加、平29規則13・令4規則35・一部改正)
(課税免除の承認申請に対する通知)
第78条 知事又は局長は、条例第64条第2項の申請書が提出された場合において、これに対しその承認又は不承認の決定をしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(平21規則33・追加、平29規則13・一部改正)
(種別割の不均一課税承認申請等)
第79条 条例第67条第2項の規定による申請の期限は、次のとおりとする。
(1) 賦課期日現在所有している自動車については、毎年度4月5日
(2) 賦課期日後において所有することとなつた自動車については、条例第70条第1項の規定による申告書を提出するとき。
2 知事又は局長は、条例第67条第2項の申請書が提出された場合において、これに対しその承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(平21規則33・追加、平29規則13・一部改正)
(種別割に関する報告)
第80条 条例第71条に規定する報告は、当該報告に係る請求の文書を受け取つた日の翌日から起算して30日を経過する日までにしなければならない。
(平21規則33・追加、平29規則13・一部改正)
(中古自動車販売業者に係る自動車税(種別割)減免申請書の添付書類)
第81条 条例第74条の2第2項に規定する申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 財団法人日本自動車査定協会(昭和41年6月1日に財団法人日本自動車査定協会という名称で設立された法人をいう。)が発行する商品中古自動車証明書
(2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第5条第2項に規定する許可証の写し
(3) 種別割の賦課期日後、申請を行う時までに減免を受けようとする自動車を売却等により商品として所有しないこととなつた場合は、当該事実を証する書類
2 局長は、減免承認後、減免の対象となつた自動車に係る売却等の状況について中古自動車販売業者から報告を求めることができる。この場合において、当該自動車が売却等により商品として所有されないこととなつたときは、当該事実を証する書類を添付させることができる。
(平21規則33・追加、平29規則13・一部改正)
等級 | 区分 |
1級 | 総評点数(次項の項目別評点数の合計をいう。以下この表において同じ。)が160点を超えるゴルフ場 |
2級 | 総評点数が145点を超え160点以下のゴルフ場 |
3級 | 総評点数が130点を超え145点以下のゴルフ場 |
4級 | 総評点数が115点を超え130点以下のゴルフ場 |
5級 | 総評点数が100点を超え115点以下のゴルフ場 |
6級 | 総評点数が85点を超え100点以下のゴルフ場 |
7級 | 総評点数が70点を超え85点以下のゴルフ場 |
8級 | 総評点数が55点を超え70点以下のゴルフ場 |
9級 | 総評点数が55点以下のゴルフ場 |
評点項目 | 評点数 |
ホール数 | 18ホールを超えるもの 35点 18ホールのもの 25点 18ホール未満のもの 15点 |
利用料金 | 利用料金500円ごとに 5点 |
3 前項に規定する利用料金とは、非会員の平日のゴルフ場の利用について、その対価又は負担(ロッカーフィー、キャデイフィー等当該非会員の選択的利用に係る対価又は負担を除く。)として支払うべきすべての金品をいう。ただし、保険料その他の当該施設の収入として経理されない金品を除く。
(平元規則58・全改、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第74条繰下)
(ゴルフ場の適用級別決定の通知)
第83条 局長は、前条の規定により適用級別を決定した場合には、その旨を経営者に通知するものとする。
(平元規則58・全改、平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第75条繰下)
(特別徴収義務者の指定通知等)
第84条 局長は、条例第52条に規定する特別徴収義務者に対し、特別徴収義務者の指定の通知をするものとする。
(平元規則58・全改、平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第77条繰下)
(特別徴収義務者証の返納)
第85条 法第84条第5項の規定により、特別徴収義務者証を局長に返納する場合は、返納書を添付するものとする。
(平元規則58・全改、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第78条繰下)
(証票の亡失の届出)
第86条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、特別徴収義務者証を亡失したときは、直ちに、届書にその事由を証する書面を添えて局長に届け出なければならない。
(平元規則58・全改、平14規則108・平18規則45・平19規則17・一部改正、平21規則33・旧第79条繰下)
(1) 条例第51条第1項第1号に規定する者 競技会名
(2) 条例第51条第1項第2号に規定する者 学校名
(3) 条例第51条第2項の適用を受けた者 利用行為の開始及び終了の時刻
(平元規則58・全改、平8規則57・一部改正、平10規則45・旧第81条繰下、平16規則71・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第84条繰下)
(ゴルフ場利用税交付金の交付通知書)
第88条 法第103条の規定により、ゴルフ場所在の市町村に対しゴルフ場利用税交付金を交付する場合は、その旨を市町村長に通知するものとする。
(平元規則58・全改、平10規則45・旧第84条繰下、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第87条繰下)
(特約業者等の指定通知)
第89条 局長は、法第144条の8第1項の規定により仮特約業者として指定し、又は指定しないことと決定した場合には、その旨を当該仮特約業者に通知するものとする。
2 局長は、法第144条の9第1項の規定により特約業者として指定し、又は指定しないことと決定した場合には、その旨を当該特約業者に通知するものとする。
(平元規則79・全改、平3規則34・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第104条繰上・一部改正)
(元売業者の保証)
第90条 省令第8条の35に規定する元売業者の保証に係る金額及び期間について指定を受けようとする者は、申請書を局長に提出しなければならない。
2 局長は、前項の規定による申請に対して省令第8条の35の規定により金額及び期間を指定した場合には、その旨を当該仮特約業者に通知するものとする。
(平3規則34・追加、平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第104条の2繰上・一部改正)
(特約業者等の指定取消通知)
第91条 法第144条の8第3項の規定により仮特約業者の指定を取り消した場合には、その旨を当該仮特約業者に通知するものとする。
2 法第144条の9第3項の規定により特約業者としての指定を取り消した場合には、その旨を当該特約業者に通知するものとする。
(平元規則79・追加、平3規則34・旧第104条の2繰下、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第104条の3繰上・一部改正)
(課税標準量の算定)
第92条 法第144条の14第2項の課税標準量の算定においてリットル位未満4位以下の端数を生ずるときは、これを切り捨てる。
(平元規則79・全改、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第105条繰上・一部改正)
(課税免除数量についての承認申請書)
第93条 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の14第4項の規定による課税免除数量の承認を受ける場合は、申請書を同条第2項に規定する納入申告書に添付して局長に提出しなければならない。
(昭36規則42・追加、平14規則108・平18規則45・平19規則17・一部改正、平21規則33・旧第105条の2繰上・一部改正)
(納入申告書の添付書類)
第94条 省令第16号の10様式に規定する法第144条の2の規定によつて除外される軽油の数量を証する書面には、引取りを行つた者ごとに、その住所、氏名又は名称、元売業者、特約業者の別及びその者に対する引渡数量を記載しなければならない。
(平元規則79・全改、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第105条の3繰上・一部改正)
(保全担保の提供)
第95条 局長は、法第144条の20第1項の規定により担保の提供を命ずる場合においては、担保を提供する軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者からその旨の書面を提出させるものとする。
2 前項の規定は、法第144条の20第2項において準用する法第16条第3項の規定により増担保の提供を求める場合について準用する。
3 局長は、担保の提供があつた軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者の資力その他の事情の変化により担保の提供の必要がなくなつたと認めるときは、その解除をすることができる。
4 局長は、前項の規定により担保を解除した場合には、その旨を特別徴収義務者又は納税者に対して、通知するものとする。
(平3規則34・全改、平14規則108・平16規則71・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第106条繰上・一部改正)
(軽油引取税の特別徴収義務者証の返納)
第96条 法第144条の16第4項の規定により特別徴収義務者証を局長に返納する場合は、返納書を添付するものとする。
(平元規則79・全改、平3規則34・平7規則45・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第106条の2繰上・一部改正)
(証票の亡失の届出)
第97条 軽油引取税の特別徴収義務者は、特別徴収義務者証を亡失したときは、直ちに、届書にその事由を証する書面を添えて局長に届け出なければならない。
(平7規則45・追加、平14規則108・平18規則45・平19規則17・一部改正、平21規則33・旧第106条の3繰上)
(徴収猶予の申請)
第98条 法第144条の29第1項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は、申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付しなければならない。
(昭49規則22・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第107条繰上・一部改正)
(軽油を返還した場合の還付申請)
第99条 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第1項の規定により納入に係る軽油引取税額のうち返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、申請書に納入に係る軽油の返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。
(平18規則45・追加、平21規則33・旧第107条の2繰上・一部改正)
(引取り後において免税用途に供した場合の承認申請)
第100条 免税軽油使用者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定により、局長の承認を受けようとする場合においては、申請書に次の各号に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して局長に提出しなければならない。
(1) 免税軽油使用者が法第144条の21第1項の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る数量
(2) 前号に掲げる軽油数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量
(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
(4) 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量
(5) 第3号に掲げる軽油の引渡しを行つた軽油の販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
(6) 第3号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由
(7) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項
3 局長は、第1項の承認をしないことと決定した場合は、その旨を免税軽油使用者に通知するものとする。
(昭42規則20・全改、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第108条繰上・一部改正)
(引取り後において免税用途に供した場合の免除又は還付)
第101条 法第144条の21第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定により、軽油引取税額の納入の免除を受けようとする場合又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、前条第2項に規定する承認書を添付しなければならない。
(昭42規則20・全改、平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第109条繰上・一部改正)
(販売契約の解除等による減額又は還付(免除)の通知)
第102条 局長は、条例第56条の12第1項の規定による書面の提出又は法第144条の31第1項、第4項若しくは第5項の規定による免除又は還付の申請があつた場合において、これに対しその減額又は承認若しくは不承認の決定をしたときは、その旨を届者又は申請者に通知するものとする。
(平元規則79・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第110条繰上・一部改正)
(製造等不承認書)
第103条 局長は、法第144条の32第1項の承認をしないことと決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(平3規則34・追加、平14規則108・平16規則71・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第110条の2繰上・一部改正)
(自動車用炭化水素油譲渡証等用紙交付申請等)
第104条 法第144条の32第1項第3号に係る承認を受けた者は、省令第8条の43第1項の規定により用紙の交付を受ける場合は、申請書を局長に提出しなければならない。
2 法第144条の32第1項第3号に係る承認を受けた者は、省令第8条の43第5項の規定により用紙を返納する場合は、返納書を局長に提出しなければならない。
(平3規則34・追加、平14規則108・一部改正、平18規則45・旧第110条の3繰下・一部改正、平21規則33・旧第111条繰上・一部改正)
(免税軽油使用者証等の有効期間)
第105条 法第144条の21第2項(法附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する免税軽油使用者証(以下「免税軽油使用者証」という。)の有効期間は、免税軽油使用者証を交付した日から起算して3年以内において知事が免税軽油使用者証に記入した期間とする。
2 法第144条の21第6項(法附則第12条の2の7第2項において準用する場合を含む。)に規定する免税証(以下「免税証」という。)の有効期間は、免税証を交付した日から起算して1年以内において知事が免税証に記入した期間とする。
(平18規則45・全改、平21規則33・旧第112条繰上・一部改正、平22規則41・平24規則30・一部改正)
(免税証等の受領書)
第106条 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証及び免税証(以下「免税証等」という。)の交付を受けた場合には、受領書を局長に提出しなければならない。
(平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第113条繰上)
(免税軽油使用者証の共同申請)
第107条 次に掲げる者は、法第144条の21第2項後段の知事の承認を受けた者とみなす。
(1) 免税軽油を使用する機械又は漁船を共同で使用し、同種の事業を営む者
(2) 同一市町村内に住所を有し、同種の事業を営む者
(3) 同一の組合(連合会を除く。)に所属し、同種の事業を営む者
(昭47規則42・全改、昭56規則37・平11規則55・平16規則71・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第113条の2繰上・一部改正)
(免税証等の亡失の届出)
第108条 免税軽油使用者は、免税証等を亡失したときは、直ちに届書にその事由を証する書面を添えて局長に届け出なければならない。
2 法第144条の32第1項第3号に係る承認を受けた者は、自動車用炭化水素油譲渡証等用紙を亡失したときは、直ちに前項の届書にその事由を証する書面を添えて局長に届け出なければならない。
(平元規則58・平3規則34・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第114条繰上・一部改正)
(免税証等返納書)
第109条 免税軽油使用者は、政令第43条の15第6項又は第11項の規定により免税軽油使用者証又は免税証を返納する場合には、返納書を局長に提出しなければならない。
(昭38規則23・平7規則45・平14規則108・平16規則71・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第116条繰上・一部改正)
第110条から第116条まで 削除
(平21規則33)
第3章 書類等の様式
(平18規則45・追加)
(平18規則45・追加、平19規則17・一部改正)
附則
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 新潟県県税条例施行規則(昭和29年規則第50号)
(2) 新潟県娯楽施設利用税用紙等取扱規則(昭和29年規則第51号)
(3) 新潟県遊興飲食税公給領収証等取扱規則(昭和30年規則第68号)
(4) 新潟県軽油引取税免税証等取扱規則(昭和31年規則第30号)
3 この規則施行の際、従前の規則によつて提出中の書類は、この規則によつて提出したものとみなす。
4 従前の規定で定めた様式のうち、賦課又は徴収に支障のないものは、そのままこれを使用し、又は様式の一部を改めて使用することができる。
(昭62規則36・追加、平元規則58・旧第7項繰上、平19規則17・一部改正)
附則(昭和36年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第5号の改正規定は昭和37年4月1日から、第46条第2項、別記第58号様式及び別記第148号様式の改正規定は昭和36年7月1日からそれぞれ施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定により交付された許可証、指定証等で現に効力を有するものは、書換え等の行われるまでその効力を有するものとする。
3 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則に定める様式による申請書、通知書等の用紙は、当分の間使用することができる。
附則(昭和36年規則第60号)
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第65条の2の規定は昭和36年度分の自動車税から適用する。
附則(昭和37年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第65条の2の改正規定は、昭和37年度分の自動車税から適用する。
2 この規則施行の際、従前の規則によつて提出中の書類は、この規則によつて提出したものとみなす。
3 従前の規則で定めた様式のうち、賦課又は徴収に支障のないものは、当分の間そのままこれを使用し、又は様式の一部を改めて使用することができる。
附則(昭和37年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第42号様式の改正規定は、昭和37年11月1日から施行する。
附則(昭和38年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第58号)
1 この規則は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、狩猟者税に関する改正規定、入猟税に関する改正規定及び別記第40号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2 昭和38年9月30日までは、別記第40号様式中「納税通知書」は「徴税令書」と読み替え、説明2はなお従前の例による。
附則(昭和39年規則第41号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第55号)
この規則は、昭和39年7月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正前の様式のうち賦課、徴収に関する事務に支障のないものはそのまま使用し、又は様式の一部を改めて使用することができる。
附則(昭和40年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第25号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第29号)
この規則は、昭和41年6月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第44号)
1 この規則は、昭和41年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則に定める別記第42号様式及び第42号様式の2による督促状の用紙は、当分の間使用することができる。
附則(昭和41年規則第78号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第20号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第36号)
1 この規則は、昭和42年6月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則に定める別記第87号様式による証明(請求)書の用紙は、その様式の一部を改め、当分の間使用することができる。
附則(昭和43年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第68条第2項の改正規定は昭和44年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に保有する改正前の自動車税申告書及び自動車取得税申告(報告)書は、昭和44年4月30日まで使用することができる。
附則(昭和44年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第64条第2号の規定は昭和44年度分の自動車税から適用し、昭和43年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別記第119号様式から別記第119号様式の4までによる様式は、昭和44年10月1日以後の行為に係る申告から適用し、昭和44年9月30日までの行為に係る申告については、なお従前の例による。
附則(昭和44年規則第84号)
この規則は、昭和45年1月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第74条第1項の規定は、昭和46年4月1日以後の利用行為に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前の利用行為に対して課すべき娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和46年規則第18号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、別記第116号様式の2の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第76号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第65条の2第2項及び第94条第2号の改正規定は、昭和46年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の別記第119号様式及び別記第119号様式の2の様式は、昭和46年10月1日以後の行為に係る申告から適用し、同日前の行為に係る申告については、なお従前の例による。
附則(昭和46年規則第111号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。ただし、第6条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(課税地の指定に関する規定の適用)
2 改正前の新潟県県税規則第6条の2の規定は、昭和47年4月1日前に課した鉱区税については、なおその効力を有する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
3 改正後の新潟県県税規則第73条の8、第74条及び第77条の規定は、昭和47年1月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第20号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(所長に委任しない知事の権限に関する規定の適用)
2 改正後の新潟県県税規則(以下「新規則」という。)第5条第2号及び第3号の規定は、施行日以後に申請のあつたものから適用し、同日前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
(納税証明書に関する規定の適用)
3 自動車税の継続検査のための納税証明書の交付申請及び交付については、昭和48年4月30日までは、新規則第68条第2項の規定によるほか、改正前の新潟県県税規則第68条第2項の規定により行うことができるものとする。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
4 新規則第74条の2の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第58号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第94条第2号並びに別記第87号様式の2、別記第119号様式及び別記第119号様式の2の改正規定は、昭和48年10月1日から施行する。
(料理飲食等消費税に関する規定の適用)
2 改正後の別記第119号様式及び別記第119号様式の2は、昭和48年10月1日以後の行為に係る申告から適用し、同日前の行為に係る申告については、なお従前の例による。
附則(昭和48年規則第103号)
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
2 改正後の新潟県県税規則第74条の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和49年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第74号)
1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、旅館以外の業を営む者が現に保有する改正前の規則に定める別記第119号様式の2及び別記第119号様式の3の用紙は、当分の間使用することができる。
附則(昭和50年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第94条第2号及び第106条の改正規定は、昭和50年10月1日から施行する。
(改正前の様式の使用)
2 この規則施行の際、現に保有する改正前の様式のうち賦課、徴収に関する事務に支障のないものはそのまま使用し、又は様式の一部を改めて使用することができる。
附則(昭和50年規則第55号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第74条の規定は、この規則の施行の日以後に申告納付すべき期限の到来する娯楽施設利用税について適用し、同日前に申告納付すべき期限の到来した娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(還付金等の還付の請求に関する規定の適用)
2 改正後の新潟県県税規則(以下「新規則」という。)第29条第4項及び第42条第2項の規定は、この規則の施行の日以後における還付充当通知に係る還付の請求について適用し、同日前における還付充当通知に係る還付の請求については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
3 新規則第63条の2、第63条の2の2及び第63条の4の規定は、昭和50年1月1日以後の農地、採草放牧地及び準農地の取得に対して課する不動産取得税について適用する。
4 改正前の新潟県県税規則第63条の2、第63条の2の2及び第63条の4の規定は、昭和49年12月31日以前に行われた農地及び採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「政令」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和51年政令第58号)附則第4条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の地方税法施行令」とする。
(自動車税に関する規定の適用)
5 新規則の規定中自動車税に関する部分は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(軽油引取税の納付申告書)
6 新潟県県税条例の一部を改正する条例(昭和51年新潟県条例第29号)附則第11項に規定する納付申告書は、次のとおりとする。
(平6規則23・一部改正)
附則(昭和52年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第94条第2号の改正規定は同年10月1日から施行する。
(自動車税に関する規定の適用)
2 改正後の別記第85号様式及び第85号様式の2は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後における自動車税の賦課徴収に関する申告について適用し、施行日前における自動車税の賦課徴収に関する申告については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する規定の適用)
3 改正後の別記第91号様式の3及び第91号様式の3の2は、施行日以後における自動車の取得に係る申告又は報告について適用し、施行日前における自動車の取得に係る申告又は報告については、なお従前の例による。
(改正前の様式の使用)
4 この規則の施行の際、現に保有する改正前の様式のうち賦課、徴収に関する事務に支障のないものはそのまま使用し、又は様式の一部を改めて使用することができる。
附則(昭和52年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年6月1日から施行する。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
2 改正後の新潟県県税規則第74条の2の規定は、昭和52年6月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和53年規則第21号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は、同年4月16日から施行する。
(仮登記等の権利者に対する差押えの通知に関する規定の適用)
2 改正後の新潟県県税規則第13条及び別記第10号様式の規定にかかわらず、昭和54年4月1日前に仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第1条に規定する仮登記担保契約において同法第2条に規定する土地等の所有権又はその所有権以外の権利を取得するものとされている日が到来する当該契約に基づく仮登記及び仮登録については、なお従前の例による。
(軽油引取税の納付申告書)
3 新潟県県税条例の一部を改正する条例(昭和54年新潟県条例第24号)附則第10項に規定する納付申告書の様式は、別記様式のとおりとする。
(平6規則23・一部改正)
附則(昭和55年規則第15号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第61条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第37号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第41号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県県税規則第64条第1号の規定は、この規則の施行の日以後において新たに所有した自動車について適用し、施行日前において既に所有していた自動車については、なお従前の例による。
附則(昭和57年規則第83号)
1 この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
2 自動車税の納税証明書(継続検査用)の様式については、昭和58年5月30日までは、改正前の新潟県県税規則第68条第1項第2号に定める別記第86号様式の2によることができる。
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第36号)
1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
2 改正後の新潟県県税規則第74条の2第1項第1号の規定は、昭和58年6月1日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
附則(昭和59年規則第50号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第39号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(県たばこ消費税の更正、決定通知書等)
2 新潟県県税条例の一部を改正する条例(昭和61年新潟県条例第33号)附則第4項により県たばこ消費税を課する場合における第63条の7第1項に規定する通知書及び第63条の8に規定する通知書の様式は、これらの規定にかかわらずそれぞれ別記様式の1及び別記様式の2のとおりとする。
(平6規則23・一部改正)
(平6規則23・一部改正)
附則(昭和61年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第36号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(法人の県民税、事業税に関する規定の適用)
2 改正後の別記第72号様式は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産を一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。)に係る更正、決定通知について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税に係る更正、決定通知については、なお従前の例による。
附則(昭和63年規則第52号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別記第100号様式の2は、昭和63年8月1日以後のボーリング場の利用に係る申告から適用し、同日前のボーリング場の利用に係る申告については、なお従前の例による。
附則(平成元年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(所長に委任しない知事の権限に関する経過措置)
2 改正後の新潟県県税規則(以下「新規則」という。)第5条第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「県たばこ税」とあるのは、「県たばこ税及び新潟県県税条例の一部を改正する条例(平成元年新潟県条例第10号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税(新潟県県税条例の一部を改正する条例(昭和61年新潟県条例第33号)附則第4項の規定により課する県たばこ消費税を除く。)」とする。
(特別地方消費税に関する経過措置)
3 新規則第94条の規定の適用については、平成元年度分の特別地方消費税にあっては同条第1号中「条例第130条第1項」とあるのは「新潟県県税条例の一部を改正する条例(平成元年新潟県条例第10号)による改正前の新潟県県税条例(以下「旧条例」という。)第129条第1項」と、「条例第131条第1項」とあるのは「旧条例第130条第1項」と、「特別地方消費税額」とあるのは「料理飲食等消費税額」と、「360万円以下」とあるのは「1,200万円以下」と、同条第2号中「条例第121条又は第122条第3項」とあるのは「旧条例第122条又は第123条第3項」と、同条第4号中「特別地方消費税」とあるのは「料理飲食等消費税」とし、平成2年度分の特別地方消費税にあっては同条第1号中「条例第130条第1項」とあるのは「条例第130条第1項及び新潟県県税条例の一部を改正する条例(平成元年新潟県条例第10号)による改正前の新潟県県税条例(以下「旧条例」という。)第129条第1項」と、「条例第131条第1項」とあるのは「条例第131条第1項及び旧条例第130条第1項」と、「特別地方消費税額」とあるのは「特別地方消費税額及び料理飲食等消費税額」と、「360万円以下」とあるのは「640万円以下」と、同条第2号中「条例第121条又は第122条第3項」とあるのは「旧条例第122条又は第123条第3項」と、同条第4号中「特別地方消費税」とあるのは「特別地方消費税又は料理飲食等消費税」とし、平成3年度分及び平成4年度分の特別地方消費税にあっては同条第4号中「特別地方消費税」とあるのは「特別地方消費税又は料理飲食等消費税」とする。
4 新規則第95条の規定の適用については、平成元年度分の指定に限り、「当該年度の初日の属する年の1月1日から同月末日まで」とあるのは「平成元年4月1日から同月15日まで」とする。
(新潟県核燃料税規則の一部改正)
5 新潟県核燃料税規則(昭和59年新潟県規則第97号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成元年規則第79号)
1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。
2 改正後の第105条、第105条の3及び第110条の規定並びに別記第134号様式、別記第134号様式の2、別記第137号様式から別記第145号様式まで及び別記第152号様式は、この規則の施行の日以後の行為に係る軽油引取税について適用し、同日前の行為に係る軽油引取税については、なお従前の例による。
3 改正前の新潟県県税規則別記第134号様式の3及び別記第134号様式の4は、この規則の施行の日前の行為に係る軽油引取税については、なおその効力を有する。
附則(平成3年規則第34号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第98条及び第99条の改正規定並びに別記第111号様式から別記第113号様式までの改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第49号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第41号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第78号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 新潟県県税条例の一部を改正する条例(平成5年新潟県条例第26号)附則第9項第1号の規定により課される軽油引取税の申告書の様式は、別記様式の1によるものとし、同条例附則第13項に規定する知事が定める申告書の様式は、別記様式の2のとおりとする。
(平6規則23・一部改正)
(平6規則23・一部改正)
附則(平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第39号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第29号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則中第5条、第39条、第45条の2、第65条、別記第33号様式、別記第41号様式の3及び別記第45号様式の改正規定、同様式の次に5様式を加える改正規定並びに別記第52号様式から別記第54号様式まで、別記第82号様式及び別記第83号様式の改正規定は平成10年4月1日から、その他の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第45号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第55号)
この規則中別記第85号様式及び別記第85号様式の2の改正規定は平成11年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第97号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年規則第108号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第62条第2項及び第3項並びに第63条の3の改正規定並びに別記第41号様式の3、別記第81号様式の2の3及び別記第81号様式の3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の新潟県県税規則第37条第2号の規定は、平成12年4月1日前における遊興、飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新潟県県税条例の一部を改正する条例(平成9年新潟県条例第38号)による改正前の新潟県県税条例(昭和29年新潟県条例第15号)第121条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する特別地方消費税については、なおその効力を有する。
(新潟県核燃料税規則の一部改正)
3 新潟県核燃料税規則(平成11年新潟県規則第93号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年規則第127号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成15年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別記第90号様式の改正規定は同月16日から、附則第3項の規定は同年7月1日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
2 改正後の第42条第1項第2号並びに第62条第2項及び第3項の規定は、平成15年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(県たばこ税の更正、決定通知書等)
3 新潟県県税条例及び新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成15年新潟県条例第38号)附則第10項の規定により県たばこ税を課する場合における第63条の7第1項に規定する通知書及び第63条の8に規定する通知書の様式は、これらの規定にかかわらず、それぞれ別記様式の1及び別記様式の2のとおりとする。
(平17規則67・一部改正)
(平17規則67・一部改正)
附則(平成15年規則第100号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(法人の県民税に関する経過措置)
2 改正後の第57条第1項及び別記第72号様式の規定は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の県民税、同日以後に開始する連結事業年度に係る法人の県民税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の県民税、同日以後に開始する事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の県民税及び同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項及び次項において同じ。)による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額に係る法人の県民税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の県民税、同日前に開始した計算期間に係る法人の県民税、同日前に開始した事業年度に係る退職年金等積立金に係る法人の県民税及び同日前の解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。
(法人の事業税に関する経過措置)
3 改正後の第57条第1項及び別記第72号様式の規定は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税、同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税、同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第106条、第113条の2、第116条、第117条及び別記第150号様式の改正規定は、同年6月1日から施行する。
(軽油引取税に関する経過措置)
2 改正後の第110条の2及び別記第143号様式の2の規定にかかわらず、これらの規定に基づく通知については、平成16年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第66号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第83条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第67号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(新潟県産業廃棄物税条例施行規則の一部改正)
2 新潟県産業廃棄物税条例施行規則(平成16年新潟県規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県核燃料税規則の一部改正)
3 新潟県核燃料税規則(平成16年新潟県規則第113号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定及び改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(新潟県県税規則第3条、第42条、第44条の2、第44条の3、第73条、第117条、附則第5項及び別記第90号様式の改正を除く。) 公布の日
(2) 第1条中新潟県県税規則別記第90号様式の改正 平成19年4月16日
附則(平成19年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年9月30日)
(経過措置)
2 改正後の新潟県県税規則の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言されたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第70号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中新潟県県税規則別記第73号様式及び別記第74号様式の改正並びに次項の規定 平成20年10月1日
(2) 第1条中新潟県県税規則別記第39号様式の2の3及び別記第39号様式の2の4の改正並びに第2条の規定 平成22年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新潟県県税規則別記第73号様式及び別記第74号様式の規定は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第70号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表保証書の項の改正は同年1月5日から施行する。
(寄附金の指定に関する準備行為)
2 新潟県県税条例の一部を改正する条例(平成20年新潟県条例第55号)附則第2項の規定に基づき、同条例の施行前において行う寄附金の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為については、この規則による改正後の新潟県県税規則第48条(次項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)から第51条までの規定の例による。
(平23規則42・一部改正)
(経過措置)
3 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の県民税についての新潟県県税規則等の一部を改正する規則(平成23年新潟県規則第42号)による改正後の新潟県県税規則第48条の規定の適用については、同条第2項第1号中「同条第3項」とあるのは「同条第3項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。
(平23規則42・一部改正)
附則(平成21年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県県税規則第61条に1項を加える改正は、同年6月4日から施行する。
(証紙代金収納計器取扱者に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にされている第1条の規定による改正前の新潟県県税規則第67条第1項の規定による証紙代金収納計器取扱者の指定申請は、第1条の規定による改正後の新潟県県税規則(以下「新規則」という。)第64条第1項の規定による証紙代金収納計器取扱者の指定申請とみなす。
(軽油引取税に関する経過措置)
3 新規則第105条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に交付する免税軽油使用者証について適用し、同日前に交付した免税軽油使用者証については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第76条、別表、別記第39号様式の3の3、別記第41号様式、別記第81号様式の2及び別記第101号様式の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第42条の改正(「第72条の31第4項、」、「及び第72条の41の5」及び「又は清算中の予納額」を削る部分に限る。)及び別記第73号様式の改正に限る。)による改正後の新潟県県税規則の規定は、この規則の施行の日以後に分割が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に分割が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成23年10月20日
(2) 第1条中新潟県県税規則第48条の改正及び第3条の規定 平成24年1月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新潟県県税規則の規定中不動産取得税に関する部分は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)の施行の日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成23年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の4第3項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第50号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第34号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月29日から施行する。
附則(平成27年規則第68号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県県税規則附則第6項の改正は、同年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第37号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中新潟県県税規則第48条の改正及び第2条の規定 公布の日
(2) 第1条中新潟県県税規則第5条、第44条の2、第45条及び別表証紙代金収納計器に付する印の印影の項の改正 平成30年1月1日
(3) 第1条中新潟県県税規則第6条、第42条、第60条、第62条、別表家屋の附帯設備に属する部分に係る不動産取得税の減額及び還付申請書の項、別記第50号様式の4及び別記第76号様式の6の改正 平成30年4月1日
(4) 第1条中新潟県県税規則別記第101号様式及び別記第102号様式の改正 平成31年1月1日
附則(平成30年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県県税規則附則第6項の改正は、同年10月1日から施行する。
(新潟県県税規則等の一部を改正する規則の一部改正)
2 新潟県県税規則等の一部を改正する規則(平成29年新潟県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県県税規則第9条及び第45条第5項の改正は、同年10月1日から施行する。
(新潟県県税規則等の一部を改正する規則の一部改正)
2 新潟県県税規則等の一部を改正する規則(平成29年新潟県規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 新潟県県税規則等の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第43号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中新潟県県税規則別記第103号様式の改正 令和5年1月1日
(2) 第1条中新潟県県税規則第9条及び別記第81号様式の2の改正 令和5年4月1日
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の新潟県県税規則の規定中法人の県民税に関する部分は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。
3 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、第1条の規定による改正前の新潟県県税規則の規定中法人の県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
(新潟県核燃料税条例施行規則の一部改正)
4 新潟県核燃料税条例施行規則(令和元年新潟県規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年規則第56号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年12月31日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の別記第1号様式による徴税吏員証又は別記第1号様式の2による検税吏員証で現に効力を有するものは、改正後の別記第1号様式による徴税吏員証又は別記第1号様式の2による検税吏員証とみなす。
附則(令和6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和6年4月1日から、第2条の規定は令和7年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の別記第56号様式、第59号様式及び第63号様式は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第56号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。
(新潟県県税規則の改正に伴う経過措置)
8 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例により使用することができる証紙については、第3条の規定による改正前の新潟県県税規則第44条の2及び第44条の3の規定は、なおその効力を有する。
9 施行日前に使用した証紙代金収納計器については、第3条の規定による改正前の新潟県県税規則第73条の規定は、なおその効力を有する。
10 施行日から令和7年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の新潟県県税規則別記第101号様式中「納税済印押印欄」とあるのは「収入証紙貼付欄又は納税済印押印欄」と読み替えるものとする。
11 未使用の証紙代金収納計器表示がある自動車税申告書については、施行日から令和12年3月31日までの間、これを返還して現金の還付を受けることができる。現金の還付を受けようとする者は、証紙代金収納計器に係る還付請求書(別記附則第2号様式)に返還する証紙代金収納計器表示がある自動車税申告書を添えて、知事に提出しなければならない。
12 証紙代金収納計器取扱者は、施行日前に証紙代金収納計器によって誤って過大な金額を表示した場合で、施行日以後に当該誤表示の金額に相当する金額の払戻し請求をするときは、誤表示金額払戻請求書(別記附則第3号様式)に当該誤表示に係る申告書を添えて、知事に提出しなければならない。
13 証紙代金収納計器取扱者は、施行日以後に未使用の始動票札及び当該証紙代金収納計器に組み込んだ始動票札の未使用額に相当する部分の買戻しを請求し、現金の還付を受けようとする場合は、始動票札買戻請求書(別記附則第4号様式)に始動票札を添えて、知事に提出しなければならない。
14 前2項の規定により払戻し又は還付をする金額は、払戻し請求に係る誤表示の金額の合計額又は買戻し請求に係る始動票札の額面金額の合計額から旧規則第10条第1項の規定による売りさばき手数料の額を控除した額とする。
(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第117条関係)
(平18規則45・追加、平19規則17・平19規則53・平19規則70・平20規則2・平20規則46・平20規則83・平21規則33・平22規則41・平23規則42・平23規則49・平24規則30・平25規則42・平26規則37・平27規則34・平27規則68・平28規則44・平29規則1・平29規則37・平29規則13(平29規則37・平31規則37)・平30規則32・平31規則37・令2規則43・令4規則35・令5規則31・令6規則16・令6規則56・一部改正)
文書等の名称 | 根拠条文 | 様式 |
徴税吏員証 | ||
検税吏員証 | ||
相続人代表者(変更)の届出書 | 法第9条の2第1項(政令第2条第6項) | |
自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の10第3項 | |
徴収の猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条第1項、第2項及び第4項 | |
換価の猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条の6第1項及び同条第3項において準用する法第15条第4項 | |
徴収の猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2の3第2項 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | ||
担保提供書 | ||
保証書 | 政令第6条の10第4項(政令第6条の11第3項及び第56条の6の2第4項において準用する場合を含む。) | |
担保提供書 | ||
保全差押に係る担保金充当申請書 | 政令第6条の12第5項 | |
納税証明(請求)書(一般用) | 法第20条の10及び条例第15条第1項 | |
納税証明(請求)書(未納のないことの証明用) | 法第20条の10及び条例第15条第1項 | |
納税証明(請求)書(その他用) | 法第20条の10及び条例第15条第1項 | |
自動車税(種別割)納税証明書 | ||
自動車税(種別割)納税証明印(一般用) | ||
自動車税(種別割)納税証明印(証紙徴収時用) | ||
鉱区税の納税証明書 | ||
更正請求書(県民税の利子割、配当割及び株式等譲渡所得割以外の税目用) | 法第20条の9の3第3項 | |
更正請求書(県民税利子割用) | 法第20条の9の3第3項 | |
更正請求書(県民税配当割用) | 法第20条の9の3第3項 | |
更正請求書(県民税株式等譲渡所得割用) | 法第20条の9の3第3項 | |
納付(納入)書 | ||
納付(納入)書(電子計算機出力用(バーコード印字あり)) | ||
納付(納入)書(電子計算機出力用(バーコード印字なし)) | ||
納付(納入)書(自動車税(種別割)納税通知書用) | ||
納付書(過料) | ||
納税管理人(変更・異動)申告書 | ||
納税管理人(変更・異動)承認申請書 | ||
納税管理人不設定認定申請書 | ||
納税管理人不設定異動届出書 | ||
申告、納付等の期限の延長申請書 | ||
減免申請書 | ||
減免申請書 | 条例第24条第2項、第37条第2項、第63条第2項(同条第1項第1号及び第2号に係る自動車の取得に限る。)、第56条の14第2項、第72条第2項(定期に賦課するものを除く。)及び第94条第2項 | |
自動車税(環境性能割)減免申請書(救急自動車等減免用) | ||
自動車税(種別割)減免申請書(身体障害者等減免用) | 条例第73条第2項(普通徴収の方法によつて徴収されるものに限る。) | |
自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(身体障害者等減免用) | 条例第63条第2項(同条第1項第4号に係る自動車の取得に限る。)及び第73条第2項(証紙徴収の方法によつて徴収されるものに限る。) | |
自動車税(種別割)減免申請書(構造変更車減免用) | 条例第74条第2項(普通徴収の方法によつて徴収されるものに限る。) | |
自動車税(環境性能割・種別割)減免申請書(構造変更車減免用) | 条例第63条第2項(同条第1項第5号及び第6号に係る自動車の取得に限る。)及び第74条第2項(証紙徴収の方法によつて徴収されるものに限る。) | |
自動車税(種別割)減免申請書(商品中古自動車減免用) | ||
スタンプ領収による税務出納員領収印(県税領収印) | ||
指定寄附金指定申請書 | ||
指定寄附金変更等届出書 | ||
個人県民税の賦課額報告書 | ||
払込書 | ||
個人県民税に係る徴収金収入計算書 | ||
個人県民税の滞納状況報告書 | ||
個人県民税の徴収取扱費計算書 | ||
個人県民税に係る徴収金の払込額精算計算書 | ||
地方税法第72条の24の5第3項の規定による承認申請書 | ||
法人事業税の徴収猶予(徴収猶予の期間の延長)申請書(外形標準課税対象法人用) | ||
法人設立・異動(解散・合併・変更・閉鎖等)届出書 | ||
法人税に係るグループ通算制度の承認等の届出書 | ||
法人設立・異動(引継ぎ・終了・変更等)届出書(法人課税信託用) | ||
eLTAXによる申告が困難である場合の特例の申請書・eLTAXによる申告が困難である場合の特例の取りやめの届出書 | 法第53条第70項及び第72条の32の2第2項又は第53条第76項及び第72条の32の2第8項 | |
個人事業税の事業開始・異動(廃止、移転等)の届出書 | ||
県民税利子割の営業所等の設置等届出書 | ||
専有部分の床面積の割合の補正方法の申出書 | ||
不動産の取得(特例適用)申告書(木造家屋用) | ||
不動産の取得(特例適用)申告書(非木造家屋用) | ||
不動産の取得(特例適用等)申告書 | ||
家屋の附帯設備に属する部分に係る不動産取得税の減額(還付)申請書 | 法第73条の2第7項及び第8項 | |
不動産取得税の減額(還付)申請書 | 法第73条の27第1項(法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項及び第73条の27の6第3項並びに附則第11条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の4第4項(法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。) | |
不動産取得税の徴収猶予申告書 | ||
不動産価格等通知書 | ||
贈与により取得した農地等に係る不動産取得税の徴収猶予申請書 | 政令附則第10条第2項 | |
農地等に係る不動産取得税徴収猶予延長届出書 | 法附則第12条第2項 | |
農地等の受贈者に係る農業委員会の証明書 | 省令附則第4条第1項第1号又は第3項 | |
贈与により取得した農地等の明細 | 政令附則第10条第3項 | |
贈与税の納税の猶予を受けない不動産取得税の免除に係る届出書 | 政令附則第10条第14項 | |
代替農地等取得見込承認申請書 | 法附則第12条第1項 | |
県たばこ税の納期限延長申請書 | 法第74条の11第1項 | |
自動車税納税済印 | ||
譲渡担保財産に係る自動車の取得申告書 | 法第164条第2項 | |
譲渡担保財産に係る自動車税(環境性能割)の納税義務免除(還付)申請書 | 法第164条第6項 | |
自動車の返還による自動車税(環境性能割)の還付申請書 | 法第165条第2項 | |
自動車税(種別割)の課税免除承認申請書 | ||
自動車税(種別割)の不均一課税承認申請書 | ||
積雪により自動車を運行できない期間の届出書 | ||
所有権留保付自動車の買主の住所(居所)等に関する報告書 | ||
鉱区税の申告書 | ||
償却資産申告書 | 法第745条第1項 | |
狩猟税申告書 | ||
狩猟税納税済印 | ||
都道府県民税の所得割額等の証明書 | ||
ゴルフ場利用税の特例税率適用の届出書 | ||
特別徴収義務者証 | ||
ゴルフ場利用税の特別徴収義務者登録申請書 | ||
特別徴収義務者登録事項変更申請書 | ||
特別徴収義務者証返納書 | ||
休業予定期間申告書 | ||
亡失届書 | ||
亡失届書 | ||
ゴルフ場利用税の納入申告書 | ||
軽油引取税の保証金額及び保証期間の指定申請書 | ||
保証書 | 省令第8条の35 | |
軽油引取税の特別徴収義務者登録申請書(条例第56条の9第2項第1号又は第2号の規定による場合) | ||
軽油引取税の特別徴収義務者登録申請書(条例第56条の9第2項第3号の規定による場合) | ||
課税免除数量についての承認申請書 | ||
軽油引取税の登録特別徴収義務者登録消除申請書 | ||
軽油引取税の徴収猶予申請書 | 法第144条の29第1項 | |
販売契約の解除による軽油返還届書 | ||
販売契約の解除又は免税用途に消費したことによる軽油引取税の免除又は還付申請書 | 法第144条の31第1項、第4項及び第5項 | |
軽油引取税の免除承認申請書 | ||
自動車用炭化水素油譲渡証等用紙交付申請書 | ||
自動車用炭化水素油譲渡証等用紙返納書 | ||
免税軽油使用者証受領書 | ||
軽油引取税免税証受領書 | ||
免税証等返納書 | ||
免税軽油使用者証の登録事項変更申請書 | 政令第43条の15第5項 |
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
第1号様式の3 削除
(平18規則45)
(昭40規則22・一部改正、昭58規則25・旧別記第1号様式繰下・一部改正、昭60規則39・平6規則23・一部改正、平7規則39・旧第1号様式の2繰下、平18規則45・平27規則68・平29規則1・令3規則13・一部改正)
第2号様式から第4号様式まで 削除
(平18規則45)
(昭51規則30・追加、昭55規則15・平6規則23・平14規則108・平18規則45・平27規則68・平29規則13・令3規則13・令6規則16・一部改正)
第5号様式から第12号様式まで 削除
(平18規則45)
(平28規則44・全改、平29規則1・令3規則13・一部改正)
(平28規則44・追加、平29規則1・令3規則13・一部改正)
第15号様式 削除
(平28規則44)
(昭40規則22・昭60規則39・平6規則23・平18規則45・平27規則68・平28規則44・平29規則1・令3規則13・一部改正)
第17号様式から第23号様式まで 削除
(平18規則45)
(昭38規則58・全改、昭60規則39・平元規則58・平6規則23・平18規則45・平27規則68・平28規則44・平29規則1・令3規則13・一部改正)
第25号様式 削除
(平18規則45)
(平27規則68・全改、平29規則1・一部改正)
(昭38規則58・昭60規則39・平3規則34・平6規則23・平18規則45・平28規則44・一部改正)
第28号様式 削除
(平18規則45)
(平3規則34・追加、平6規則23・平14規則108・平18規則45・平27規則68・平29規則1・一部改正)
第29号様式から第31号様式まで 削除
(平18規則45)
(昭60規則39・平6規則23・平18規則45・平27規則68・平29規則1・令3規則13・一部改正)
第33号様式から第38号様式まで 削除
(平18規則45)
(平6規則58・全改、平18規則45・平27規則68・令6規則56・一部改正)
(平6規則58・全改、平12規則108・平18規則45・平27規則68・令6規則56・一部改正)
(昭59規則50・追加、昭60規則39・平6規則23・平12規則108・平18規則45・平27規則68・令6規則56・一部改正)
(平18規則45・全改、平20規則53・平21規則33・平29規則13・一部改正)
第39号様式の2の4 削除
(令2規則43)
(平29規則13・全改)
(平29規則13・全改)
(平18規則45・追加)
(昭50規則19・全改、昭56規則37・一部改正、昭58規則25・旧第39号様式の2繰下、昭60規則39・平4規則49・平6規則23・平18規則45・平23規則49・平27規則68・令4規則56・一部改正)
(平8規則29・追加、平11規則55・平13規則12・平15規則56・平16規則26・平18規則45・平23規則49・平27規則68・令3規則13・令4規則56・一部改正)
(平15規則100・追加、平18規則45・平22規則41・平23規則49・平27規則68・令3規則13・令4規則56・一部改正)
(平15規則100・追加、平18規則45・平23規則49・平27規則68・令3規則13・令4規則56・一部改正)
第40号様式 削除
(平18規則45)
(平18規則45・全改、平19規則70・平22規則41・平26規則37・平29規則13(平31規則37)・平31規則37・一部改正)
(令4規則56・全改)
(平31規則37・全改)
(平19規則17・全改、平19規則70・旧別記第41号様式の4繰下・一部改正、平20規則42・平21規則33・平29規則13・平30規則32・一部改正)
(平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正)
(平10規則20・全改、平14規則108・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平10規則20・追加、平14規則108・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
第45号様式の3 削除
(平18規則45)
(平10規則20・追加、平14規則108・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
第45号様式の5 削除
(平18規則45)
(平10規則20・追加、平14規則108・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
(昭38規則58・全改、昭55規則15・昭60規則39・平6規則23・平13規則12・平15規則56・平18規則45・平19規則53・平27規則68・平29規則1・令3規則13・令4規則35・一部改正)
第47号様式 削除
(平18規則45)
(昭55規則15・全改、昭60規則39・平6規則23・平9規則66・平13規則12・平14規則108・平15規則56・平18規則45・平19規則53・平27規則68・平29規則1・令3規則13・一部改正)
(平27規則68・追加、平29規則1・令3規則13・令4規則35・一部改正)
(平21規則33・追加、平25規則42・平29規則13・令3規則13・令3規則14・一部改正)
(平7規則45・全改、平8規則29・平9規則66・平11規則55・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第48号様式の2繰下・一部改正、平24規則30・平25規則42・平27規則68・平29規則13・令3規則14・令4規則35・一部改正)
(平27規則68・追加、平29規則13・令3規則14・令4規則35・一部改正)
(平29規則13・追加・一部改正、令3規則13・令3規則14・一部改正)
(平29規則13・追加・一部改正、令3規則13・令3規則14・一部改正)
(平29規則13・追加・一部改正、平29規則37・令3規則13・令3規則14・一部改正)
(平14規則108・全改、平18規則45・一部改正)
第52号様式及び第53号様式 削除
(平20規則83)
(平20規則83・全改、令3規則13・一部改正)
(平20規則83・全改、令3規則13・一部改正)
(令6規則16・全改)
第57号様式 削除
(昭59規則64)
(昭62規則36・全改、平元規則58・平6規則23・平14規則108・平18規則45・平19規則70・一部改正)
(令6規則16・全改)
(昭44規則66・全改、平6規則23・平14規則108・平18規則45・令3規則13・一部改正)
(平19規則17・全改、平21規則33・令3規則13・一部改正)
第62号様式 削除
(昭45規則60)
(令6規則16・全改)
第64号様式から第67号様式まで 削除
(令5規則31)
(昭60規則39・平6規則23・平14規則108・平16規則26・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
第69号様式 削除
(平18規則45)
(平16規則26・全改、平18規則45・平20規則46・平22規則46・平27規則68・平28規則44・令3規則13・一部改正)
第71号様式及び第72号様式 削除
(平19規則53)
(平6規則58・全改、平7規則45・平8規則29・平13規則12・平14規則108・平16規則26・平17規則18・平18規則45・平19規則17・一部改正、平19規則53・旧第74号様式の2繰上、平20規則53・平22規則46・平27規則68・令元規則19・令3規則13・令4規則35・一部改正)
(平15規則56・追加、平16規則26・平18規則45・一部改正、平19規則53・旧第74号様式の2の2繰上、平20規則53・平27規則68・令元規則19・令3規則13・令5規則31・一部改正)
(平19規則53・全改、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(令4規則35・追加)
(平16規則26・追加、平18規則45・平19規則53・平27規則68・令3規則13・一部改正)
第76号様式の2 削除
(平18規則45)
(平27規則68・全改)
第76号様式の4及び第76号様式の5 削除
(平18規則45)
(昭57規則83・追加、昭63規則22・旧第76号様式の2繰下、平6規則23・平14規則108・平18規則45・平27規則68・平29規則1・平29規則37・令3規則13・一部改正)
(昭55規則15・全改、昭57規則41・平6規則23・平14規則108・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
(令3規則14・全改)
(平9規則66・全改、平13規則12・平15規則56・平18規則45・平26規則37・平27規則68・平28規則44・平29規則13・平30規則32・令3規則13・令4規則35・一部改正)
(昭36規則42・全改、昭38規則58・昭39規則79・昭40規則22・昭40規則23・昭48規則22・昭50規則19・昭55規則15・平6規則23・平9規則66・平14規則108・平18規則45・平20規則46・平27規則68・平29規則1・令3規則13・一部改正)
(昭36規則42・全改、昭38規則23・昭38規則58・昭39規則79・昭40規則22・昭46規則76・昭55規則15・平6規則23・平9規則66・平14規則108・平18規則45・平26規則37・平27規則34・平27規則68・令3規則13・令4規則35・一部改正)
(昭42規則20・全改、昭46規則76・昭55規則15・昭62規則36・平6規則23・平9規則66・平14規則108・平18規則45・平26規則37・平27規則34・平27規則68・令3規則13・一部改正)
第81号様式 削除
(平18規則45)
(平7規則45・追加、平18規則45・平19規則17・平22規則41・平27規則68・令4規則35・一部改正)
(昭44規則40・追加、昭51規則30・平6規則23・一部改正、平7規則45・旧第81号様式の2繰下・一部改正、平14規則108・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
(昭42規則20・追加、昭44規則40・旧第81号様式の2繰下・一部改正、昭51規則30・平6規則23・一部改正、平7規則45・旧第81号様式の2の2繰下・一部改正、平12規則108・平14規則108・平15規則56・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
(昭43規則40・追加、昭44規則40・昭47規則20・昭52規則18・平6規則23・平12規則108・平18規則45・令3規則13・一部改正)
(昭43規則40・追加、平18規則45・一部改正)
(昭43規則40・追加、昭44規則40・昭51規則30・平6規則23・平14規則108・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
(昭42規則20・追加、昭43規則40・旧第81号様式の3繰下、昭44規則40・平6規則23・平14規則108・平18規則45・平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則58・全改、平6規則23・平18規則45・平27規則68・平29規則1・令3規則13・令4規則35・一部改正)
第82号様式から第90号様式まで 削除
(令6規則56)
(令6規則56・全改)
(昭43規則40・追加、昭53規則21・昭60規則39・平6規則23・平8規則29・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第91号様式の5繰下・一部改正、平29規則13・令3規則13・一部改正)
(昭43規則40・追加、昭53規則21・昭60規則39・平6規則23・平8規則29・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第91号様式の6繰下・一部改正、平29規則13・令3規則13・令6規則56・一部改正)
(平7規則45・全改、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第91号様式の10繰下・一部改正、平25規則42・平29規則13・令3規則13・令3規則14・一部改正)
(平21規則33・追加、平25規則42・平29規則13・令3規則13・令3規則14・令4規則35・一部改正)
(平21規則33・追加、平25規則42・平29規則13・令3規則13・令3規則14・令4規則35・一部改正)
(平21規則33・追加、平27規則68・平29規則13・令3規則13・一部改正)
(平21規則33・追加、平29規則13・令3規則13・一部改正)
(平21規則33・追加、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平21規則33・追加、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平21規則33・追加、平22規則41・平23規則34・平25規則42・平27規則34・平29規則37・平31規則37・令3規則13・令6規則56・一部改正)
(令6規則56・追加)
(平21規則33・追加、平29規則37・令3規則13・一部改正)
(平15規則56・全改、平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第93号様式繰下、令3規則13・令4規則35・一部改正)
(平元規則58・全改、平元規則79・平10規則20・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第95号様式繰下)
(平元規則58・全改、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第96号様式繰下、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則58・全改、平6規則23・平10規則20・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第97号様式繰下、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則58・全改、平6規則23・平7規則45・平10規則20・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第98号様式繰下、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則58・全改、平6規則23・平10規則20・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第99号様式繰下、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則58・全改、平6規則23・平7規則45・平10規則20・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第100号様式繰下、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平27規則68・追加、令3規則13・一部改正)
(平元規則58・全改、平6規則23・平7規則45・平14規則108・平15規則56・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第101号様式繰下、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平3規則34・追加、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第127号様式繰上・一部改正、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平3規則34・追加、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第129号様式繰上、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則79・全改、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第132号様式繰上、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則79・全改、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第133号様式繰上、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則79・全改、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第134号様式の2繰上・一部改正、平22規則41・令3規則13・一部改正)
(平3規則34・追加、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第135号様式繰上・一部改正、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則79・全改、平5規則41・平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第137号様式繰上、平27規則68・平29規則1・令3規則13・一部改正)
(平元規則79・全改、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第139号様式繰上・一部改正、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則79・全改、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第140号様式繰上・一部改正、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平元規則79・全改、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第142号様式繰上・一部改正、令3規則13・一部改正)
(平3規則34・追加、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第143号様式の3繰上、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平3規則34・追加、平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第143号様式の4繰上、平27規則68・令3規則13・一部改正)
(平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第146号様式繰上、令3規則13・一部改正)
(平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第147号様式繰上、令3規則13・一部改正)
(昭38規則23・全改、昭40規則22・平6規則23・平14規則108・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第149号様式繰上、令3規則13・一部改正)
(平6規則23・平14規則108・平16規則71・平18規則45・一部改正、平21規則33・旧第150号様式繰上・一部改正、令3規則13・一部改正)