○新潟県都市公園条例

昭和60年12月24日

新潟県条例第46号

新潟県都市公園条例をここに公布する。

新潟県都市公園条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 都市公園の設置及び管理(第1条の2―第9条)

第2章の2 工作物等の保管の手続等(第9条の2―第9条の6)

第3章 使用料(第10条―第12条)

第4章 雑則(第13条―第16条)

第5章 罰則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、県が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平24条例43・一部改正)

第2章 都市公園の設置及び管理

(平24条例43・改称)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 県民の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(2) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。

(平24条例43・追加)

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(平24条例43・追加)

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、政令第6条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平24条例43・追加、平29条例53・一部改正)

(公園施設に関する制限)

第1条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平29条例53・追加)

(公園施設の供用日等)

第1条の6 別表第1に掲げる公園施設の供用日及び供用時間は、同表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に供用しないことができる。

(平17条例47・追加、平24条例43・旧第1条の2繰下、平29条例53・旧第1条の5繰下)

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(3) 新潟県立鳥屋野潟公園で行われる競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための駐車場として当該公園の駐車場を独占して利用すること。

(4) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。

(5) ロケーション又は業として写真の撮影をすること。

(6) 新潟県立鳥屋野潟公園多目的運動広場(北側)若しくは多目的運動広場(南側)又は新潟スタジアム、野球場若しくはスケートパーク内に広告物を表示すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他参考となるべき事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出してその許可を受けなければならない。

4 知事は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 知事は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平13条例30・平20条例20・平26条例52・令5条例15・一部改正)

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項若しくは第3項又は第5条の2第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項(前条第1項第5号に掲げる行為を除く。)については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

2 国が行う行為については、国と知事との協議が成立することをもつて前条第1項又は第3項の許可があつたものとみなす。

(平10条例21・平13条例30・一部改正)

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第2条第1項若しくは第3項又は第5条の2第1項の許可(以下「都市公園の使用の許可」という。)に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石、竹木等の物件をたい積すること。

(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(5) 動物を捕獲し、又は殺傷すること(知事が指定した区域内で知事が指定した動物を捕獲し、又は殺傷する場合を除く。)

(6) 知事が指定した場所以外の場所でたき火をすること。

(7) 知事が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。

(8) 知事が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(9) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(平10条例21・平13条例30・平17条例37・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第5条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設の使用の許可)

第5条の2 別表第1の2に掲げる公園施設(以下「有料公園施設」という。)で次に掲げるもの以外のもの及び規則で定める有料公園施設の附属設備(以下「附属設備」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 新潟スタジアム、サブグラウンド及びスケートパーク(専用使用(排他的な使用をいう。以下同じ。)の場合を除く。)

(2) 体育館(専用使用の場合を除く。)及びプール

(3) 観賞展示温室

2 知事は、前項の許可に有料公園施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(平10条例21・追加、平11条例21・平14条例26・平15条例29・平17条例47・令5条例15・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類及び名称

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の外観

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他参考となるべき事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 公園施設の種類及び名称

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他参考となるべき事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

当該変更に係る事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の外観

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他参考となるべき事項

(平17条例37・一部改正)

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(監督処分)

第8条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(平7条例59・平10条例21・一部改正)

(監督処分に伴う損失の補償)

第9条 知事は、この条例の規定による許可を受けた者が前条第2項の規定による処分をされ、又は必要な措置を命ぜられたことによつて損失を受けたときは、その者に対し通常受けるべき損失を補償しなければならない。

2 前項の規定による損失の補償については、知事と損失を受けた者とが協議して定める。

(平10条例21・一部改正)

第2章の2 工作物等の保管の手続等

(平17条例37・追加)

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第9条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例37・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第9条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第9条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を新潟県報に登載し、又は日刊新聞紙に掲載すること。

2 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例37・追加)

(工作物等の価額の評価の方法)

第9条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例37・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第9条の5 知事は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等(次条において「保管した工作物等」という。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例37・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第9条の6 知事は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によつてその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例37・追加)

第3章 使用料

(使用料)

第10条 次に掲げる者は別表第2に掲げる額の使用料を、附属設備の使用の許可を受けた者は規則で定める額の使用料を納めなければならない。

(1) 都市公園の使用の許可(附属設備の使用の許可を除く。)を受けた者

(2) 新潟スタジアム、サブグラウンド及びスケートパークの使用(専用使用を除く。)をしようとする者

(3) 体育館及びプールの使用(体育館にあつては、専用使用を除く。)をしようとする者

(4) 観賞展示温室に観覧のため入館しようとする者

2 前項の規定にかかわらず、知事が必要と認める場合においては、申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例21・平11条例21・平14条例26・平15条例29・令5条例15・一部改正)

第11条 使用料は、前納とする。この場合において、都市公園の使用の許可の期間が2以上の会計年度にわたるときは、使用料は、毎会計年度分に分割して納めるものとし、許可を受けた日の属する年度分は当該許可の際に、次年度以降は年度当初にその年度分を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、使用料を後納させ、又は分割して納めさせることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、新潟県立鳥屋野潟公園多目的運動広場(北側)、多目的運動広場(南側)、新潟スタジアムのグラウンド若しくはスタンド、野球場のグラウンド又はスケートパーク(以下この項及び第15条の5第7項において「特定施設」という。)の使用の許可を受けた者が入場料を徴収する場合において、別表第2第5号の表から第7号の表まで、第9号の表又は第10号の表に規定する入場料の収入総額に100分の5を乗じて得た額(以下この項において「加算使用料」という。)を納めるときは、特定施設を使用した日(2日以上にわたり連続して使用する場合にあつては、最後に使用した日)の翌日から起算して、7日以内に規則で定めるところにより入場料の収入総額を知事に報告するとともに、30日以内に加算使用料を納めなければならない。

(平11条例21・平13条例30・平20条例20・令5条例15・一部改正)

(使用料の還付)

第12条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、知事は、都市公園の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、都市公園における行為又は有料公園施設の使用をすることができなくなつた場合その他知事が必要と認める場合においては、申請により既に納めた使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平11条例21・一部改正)

第4章 雑則

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(平3条例25・平17条例37・一部改正)

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第14条 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告するものとする。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用等)

第15条 第2条(同条第1項第3号を除く。)から第13条までの規定は、公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

2 新潟県立鳥屋野潟公園の公園予定区域を競技会、集会、展示会その他これらに類する催し(新潟県立鳥屋野潟公園の区域外におけるものを含む。)のための駐車場として使用しようとするときは、知事の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納めなければならない。

(平15条例29・平17条例37・平20条例20・平23条例27・平26条例52・一部改正)

第15条の2 削除

(平17条例72)

(指定管理者による管理)

第15条の3 都市公園の管理は、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における次条の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係る第2条第5条第5条の2又は第8条第1項の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

3 指定管理者による管理の場合における第1条の6第2項の規定の適用については、同項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ知事の承認を得て」とする。

(平17条例47・追加、平17条例72・平24条例43・平29条例53・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第15条の4 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次の表に掲げる業務(法第5条第1項の規定により設置又は管理の許可を受けた公園施設に係るものを除く。)を行うものとする。

区分

業務

1 新潟県立鳥屋野潟公園

(1) 都市公園の運営に関する業務

(2) 第2条に規定する行為の許可に関する業務

(3) 第5条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

(4) 第5条の2に規定する有料公園施設の使用の許可に関する業務

(5) 第8条第1項に規定する許可の取消し、効力の停止又は条件の変更に関する業務(第2号及び第4号に規定する許可に係るものに限る。)

(6) 都市公園の維持管理に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として知事が定める業務

2 新潟県立紫雲寺記念公園

1の項に掲げる業務

3 新潟県立島見緑地

(1) 1の項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる業務

(2) 第8条第1項に規定する許可の取消し、効力の停止又は条件の変更に関する業務(第2条に規定する許可に係るものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として知事が定める業務

4 新潟県立植物園

1の項に掲げる業務

5 新潟県立大潟水と森公園

3の項に掲げる業務

6 新潟県立聖籠緑地

3の項に掲げる業務

7 奥只見レクリェーション都市公園

3の項に掲げる業務

8 清五郎ワールドカップ広場

3の項に掲げる業務

(平17条例47・追加、平17条例72・一部改正)

(利用料金)

第15条の5 指定管理者による管理の場合には、前条の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係る第10条から第12条までの規定は適用しない。

2 指定管理者による管理の場合には、次に掲げる者は、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

(1) 都市公園の使用の許可(前条の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係るものに限る。)を受けた者

(2) 新潟スタジアム、サブグラウンド及びスケートパークの使用(専用使用を除く。)をしようとする者

(3) 体育館及びプールの使用(体育館にあつては、専用使用を除く。)をしようとする者

(4) 観賞展示温室に観覧のため入館しようとする者

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

4 利用料金は、別表第2第3号の表から第11号の表までに掲げる施設についてはこれらの表に定める額、規則で定める附属設備については規則で定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、同項の規定により利用料金を定めることが適当でないと認める場合には、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を定めることができる。

6 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を後納させ、又は分割して納めさせることができる。

7 前項本文の規定にかかわらず、特定施設の使用の許可を受けた者が入場料を徴収する場合において、第4項の規定により別表第2第5号の表から第7号の表まで、第9号の表又は第10号の表に規定する入場料の収入総額に100分の5を乗じて得た額の範囲内で指定管理者が定める額(以下この項において「加算利用料金」という。)を納めるときは、特定施設を使用した日(2日以上にわたり連続して使用する場合にあつては、最後に使用した日)の翌日から起算して、7日以内に規則で定めるところにより入場料の収入総額を指定管理者に報告するとともに、30日以内に加算利用料金を納めなければならない。

8 指定管理者は、規則で定める事由に該当すると認めるときは、申請により利用料金の全部又は一部を免除することができる。

9 指定管理者が既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、都市公園の使用の許可(前条の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係るものに限る。)を受けた者の責めに帰することのできない理由によつて都市公園における行為又は有料公園施設の使用をすることができなくなつた場合その他規則で定める事由に該当すると指定管理者が認める場合においては、申請により既に納めた利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例47・追加、平17条例72・平20条例20・令5条例15・一部改正)

(指定管理者の指定)

第15条の6 第15条の3第1項の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な都市公園の管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 都市公園の運営において、住民の平等利用が確保されること。

(2) 都市公園の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。

(3) 都市公園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例47・追加)

(指定管理者の告示)

第15条の7 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平17条例47・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

第5章 罰則

第17条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第15条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条第1項又は第2項(第15条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による知事の命令に違反した者

(平17条例37・一部改正)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の過料を科する。

第19条 法第5条の11の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、この章の規定の適用については、知事とみなす。

(平29条例53・一部改正)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第36号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3号の表の改正規定(「12,000円」を「15,000円」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第21号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県都市公園条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後納入すべき使用料について適用し、施行日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の使用を含む。以下この項において「継続使用」という。)に係る使用料の額については、その者の継続使用について新条例第10条第1項の規定により算出される額の都市公園の区域(公園予定地の区域を含む。以下この項において同じ。)ごとの合計額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成8年度における当該額を算出する場合において、平成8年度の使用期間と平成7年度の使用期間とが異なるときは、平成8年度の使用期間に相当する期間の平成7年度の使用料の額)の当該区域ごとの合計額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、新条例第10条第1項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

(平成8年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第26号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県都市公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第68号で平成10年12月1日から施行)

(平成10年条例第38号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第21号)

1 この条例中別表第1に新潟県立鳥屋野潟公園の項及び新潟県立紫雲寺記念公園の項を加える改正規定(同表新潟県立紫雲寺記念公園の項に係る部分に限る。)、別表第2第4号の表の改正規定(同表新潟県立紫雲寺記念公園の項に係る部分に限る。)並びに別表第2の備考に10から13までを加える改正規定(同表の備考11及び12に係る部分に限る。)は平成11年7月1日から、その他の規定は平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2第3号の表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第30号)

この条例中第15条の2の表の改正規定(新潟県立大潟水と森公園に係る部分に限る。)及び別表第1新潟県立植物園の項の改正規定は平成13年4月1日から、その他の改正規定は平成13年4月29日から施行する。

(平成13年条例第78号)

1 この条例は、平成13年11月1日から施行する。

2 改正後の別表第2第3号の表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

この条例は、平成14年5月28日から施行する。

(平成14年条例第62号)

この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年条例第29号)

1 この条例中第15条に2項を加える改正規定、第15条の2の表の改正規定(同表に「

奥只見レクリェーション都市公園(道光・根小屋地域)

堀之内町

」を加える部分を除く。)、別表第2第2号の表及び別表第2第3号の表の改正規定、別表第2の次に1表を加える改正規定並びに次項の規定は平成15年4月1日から、第15条の2の表の改正規定(同表に「

奥只見レクリェーション都市公園(道光・根小屋地域)

堀之内町

」を加える部分に限る。)は同年5月1日から、その他の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 改正後の別表第2第3号の表の規定は、平成15年4月1日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第50号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第75号)

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

1 この条例中第17条の改正規定は平成17年7月1日から、別表第2第5号の表の改正規定は同年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例第8章を同条例第9章とし、同条例第7章を同条例第8章とし、同条例第6章の次に1章を加える改正規定(第20条の2の6及び第20条の2の7に係る部分に限る。)、第2条中新潟県身体障害者更生施設条例第6条を同条例第11条とし、同条例第5条の次に5条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第3条中新潟県点字図書館条例第4条を同条例第11条とし、同条例第3条の次に7条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第4条中新潟県政記念館条例第3条を同条例第11条とし、同条例第2条の次に8条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第5条中新潟県都市公園条例第15条の2の次に5条を加える改正規定(第15条の6及び第15条の7に係る部分に限る。)、第6条中新潟県柏崎原子力広報センター条例第4条を同条例第10条とし、同条例第3条の次に6条を加える改正規定(第8条及び第9条に係る部分に限る。)、第7条中新潟県柏崎マリーナ条例第10条を同条例第11条とし、同条の次に8条を加える改正規定(第18条及び第19条に係る部分に限る。)、第8条中新潟県関岬キャンプ場条例第8条を同条例第16条とし、同条の次に2条を加える改正規定、第9条中新潟県埋蔵文化財センター条例第4条を同条例第12条とし、同条例第3条の次に8条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第10条中新潟県障害者交流センター条例第10条を削り、同条例第11条を同条例第18条とし、同条例第9条を同条例第13条とし、同条の次に4条を加える改正規定(第16条及び第17条に係る部分に限る。)、第11条中新潟県聴覚障害者情報センター条例第4条を削り、同条例第5条を同条例第11条とし、同条例第3条を同条例第6条とし、同条の次に4条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第12条中新潟県立環境と人間のふれあい館条例第8条を削り、同条例第9条を同条例第17条とし、同条例第7条を同条例第10条とし、同条の次に6条を加える改正規定(第15条及び第16条に係る部分に限る。)、第13条中新潟県起業化支援・交流拠点施設条例第12条を削り、同条例第13条を同条例第20条とし、同条例第11条を同条例第14条とし、同条の次に5条を加える改正規定(第18条及び第19条に係る部分に限る。)及び第14条は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第72号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第35号で平成21年7月1日から施行)

(平成20年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県都市公園条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後納入すべき使用料について適用し、施行日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の使用を含む。以下「継続使用」という。)に係る使用料の額については、次項に定めるものを除き、その者の継続使用について新条例第10条第1項の規定により算出される額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成21年度における当該額を算出する場合において、平成21年度の使用期間と平成20年度の使用期間とが異なるときは、平成21年度の使用期間に相当する期間の平成20年度の使用料の額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)の継続使用に係る使用料の額については、その者の継続使用について新条例第10条第1項の規定により算出される額の都市公園の区域(新潟県立鳥屋野潟公園及び清五郎ワールドカップ広場にあっては、これらの区域を併せた区域)(公園予定地の区域を含む。以下同じ。)ごとの合計額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成21年度における当該額を算出する場合において、平成21年度の使用期間と平成20年度の使用期間とが異なるときは、平成21年度の使用期間に相当する期間の平成20年度の使用料の額)の当該区域ごとの合計額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

(平成23年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県都市公園条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後納入すべき使用料について適用し、施行日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の使用を含む。以下「継続使用」という。)に係る使用料の額については、次項に定めるものを除き、その者の継続使用について新条例第10条第1項の規定により算出される額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成24年度における当該額を算出する場合において、平成24年度の使用期間と平成23年度の使用期間とが異なるときは、平成24年度の使用期間に相当する期間の平成23年度の使用料の額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者の継続使用に係る使用料の額については、その者の継続使用について新条例第10条第1項の規定により算出される額の都市公園の区域(新潟県立鳥屋野潟公園及び清五郎ワールドカップ広場にあっては、これらの区域を併せた区域)(公園予定区域を含む。以下同じ。)ごとの合計額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成24年度における当該額を算出する場合において、平成24年度の使用期間と平成23年度の使用期間とが異なるときは、平成24年度の使用期間に相当する期間の平成23年度の使用料の額)の当該区域ごとの合計額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

(平成24年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中新潟県都市公園条例目次の改正(「第2条」を「第1条の2」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第95号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例中別表第2の改正及び次項の規定は平成30年4月1日から、その他の改正は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第47号で令和5年7月30日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第11条第3項及び別表第2の規定(第10条に係る場合に限る。)は、第1条の規定の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の第15条の5第7項及び別表第2の規定(第15条の5に係る場合に限る。)は、第1条の規定の施行の日以後における使用に係る料金について適用し、同日前における使用に係る料金については、なお従前の例による。

(令和5年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第1条の6関係)

(平17条例47・追加、平17条例72・平20条例20・平24条例43・平29条例53・令5条例15・一部改正)

公園名

公園施設

供用日

供用時間

新潟県立鳥屋野潟公園

多目的運動広場(北側)(専用使用の場合に限る。)

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

多目的運動広場(南側)

午前9時から午後10時まで

レストハウス休憩ホール及びエントランス

午前9時から午後5時まで

ビジターハウス展示学習室及び資料室

新潟スタジアム

専用使用

午前9時から午後9時まで

その他の使用

午前9時から午後5時まで

サブグラウンド

野球場

午前9時から午後9時まで

スケートパーク

午後1時(日曜日、土曜日及び休日にあつては、午前9時)から午後9時まで

新潟県立紫雲寺記念公園

オートキャンプサイト

6月1日から9月30日まで

1夜に係る使用にあつては午後2時から翌日の午前11時まで、日帰りに係る使用にあつては午前9時から午後4時まで

テニスコート

1月4日から12月28日まで

午前9時から午後5時まで

多目的運動広場(専用使用の場合に限る。)

屋内運動施設

体育館

1月4日から12月28日まで(木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日以外の日)を除く。)

午前9時から午後9時まで

プール

1月4日から7月19日まで及び9月1日から12月28日まで(木曜日(木曜日が休日に当たるときは、その直前の休日以外の日)を除く。)

午後1時(日曜日、土曜日及び休日にあつては、午前10時)から午後9時まで

7月20日から8月31日まで

午前10時から午後9時まで

会議室

1月4日から12月28日まで(木曜日(木曜日が休日に当たるときは、その直前の休日以外の日)を除く。)

午前9時から午後9時まで

新潟県立植物園

研修室

1月4日から12月27日まで

午前9時から午後5時まで

観賞展示温室

1月4日から12月27日まで(月曜日(月曜日が休日に当たるときは、その直後の休日以外の日)を除く。)

午前9時30分から午後4時30分まで

別表第1の2(第5条の2関係)

(平10条例21・追加、平11条例21・平13条例30・平14条例26・平14条例62・平15条例29・一部改正、平17条例47・旧別表第1繰下・一部改正、平20条例20・令5条例15・一部改正)

公園名

有料公園施設

新潟県立鳥屋野潟公園

多目的運動広場(北側)(専用使用の場合に限る。)

多目的運動広場(南側)

レストハウス休憩ホール(専用使用の場合に限る。)

展示学習室(専用使用の場合に限る。)

新潟スタジアム

グラウンド

スタンド

大会運営室

更衣室

マッサージ室

控室

会議室

放送室

売店

観覧室

特別室及び特別観覧席

サブグラウンド

野球場

グラウンド

屋内練習場

本部役員室

ロッカー室

選手控室

審判控室

監督室

コーチ室

トレーナー室

ドーピング検査室

チケット売場

会議室

応接室

記者室

放送ブース

売店

特別室

スケートパーク

新潟県立紫雲寺記念公園

オートキャンプサイト

テニスコート

多目的運動広場(専用使用の場合に限る。)

屋内運動施設

体育館

プール

会議室

新潟県立植物園

研修室(専用使用の場合に限る。)

観賞展示温室

別表第2(第10条関係)

(平元条例36・平6条例22・平8条例21・平9条例26・一部改正、平10条例21・旧別表・一部改正、平11条例21・平12条例41・平13条例30・平13条例78・平14条例26・平14条例62・平15条例29・平17条例37・平20条例20・平20条例63・平23条例53・平26条例52・平26条例95・平28条例24・平29条例53・平31条例37・令2条例54・令5条例15・令5条例48・一部改正)

(1) 法第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可を受けた場合

区分

単位

金額

公園施設の設置

1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの土地の価格に100分の5を乗じて得た額

公園施設の管理

1平方メートルにつき1年

1平方メートル当たりの建物の価格に1,000分の72を乗じて得た額と1平方メートル当たりの土地の価格に100分の5を乗じて得た額との合算額に1.1を乗じて得た額

(2) 法第6条第1項又は第3項の規定による都市公園の占用の許可を受けた場合

区分

単位

金額

新潟市

新潟市以外の市

町村

電柱その他これに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

1,300円

590円

470円

第2種電柱

2,100円

900円

730円

第3種電柱

2,800円

1,200円

980円

第1種電話柱

1,200円

530円

420円

第2種電話柱

1,900円

840円

680円

第3種電話柱

2,600円

1,200円

930円

その他の柱類

120円

53円

42円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

110円

47円

38円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

140円

63円

51円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

290円

130円

100円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

720円

320円

250円

外径が1メートル以上のもの

1,400円

630円

510円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

2,400円

1,100円

850円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

1,000円

440円

360円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物

占用期間が1月未満の場合

占用面積1平方メートルにつき1日

308円

21円

10円

占用期間が1月以上の場合

占用面積1平方メートルにつき1日

280円

19円

9円

標識

1本につき1年

1,900円

840円

680円

工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設

占用面積1平方メートルにつき1月

2,800円

190円

86円

土石、竹木その他の工事用材料の置場

占用面積1平方メートルにつき1月

2,800円

190円

86円

(3) 第2条第1項又は第3項の規定による許可を受けた場合

区分

単位

金額

物品を販売し、又は頒布すること。

1人につき1日

770円

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しをすること。

新潟県立鳥屋野潟公園新潟スタジアム2階ラウンジ及びパントリー

1平方メートルにつき1日

95円

その他

47円

新潟県立鳥屋野潟公園で行われる競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのための駐車場として当該公園の駐車場を独占して利用すること。

1平方メートルにつき1日

8円

ロケーション又は業として写真の撮影をすること。

ロケーション

1件につき1日

17,300円

写真の撮影

1台につき1日

640円

新潟県立鳥屋野潟公園多目的運動広場(北側)又は多目的運動広場(南側)に広告物を表示すること。

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行う際、表示する広告物

表示面積1平方メートルにつき1日

1,300円

新潟県立鳥屋野潟公園新潟スタジアム内に広告物を表示すること。

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行う際、表示する広告物

表示面積1平方メートルにつき1日

1,300円

その他の広告物

表示面積1平方メートルにつき1年

81,700円

新潟県立鳥屋野潟公園野球場内に広告物を表示すること。

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行う際、表示する広告物

表示面積1平方メートルにつき1日

1,300円

その他の広告物

内野

表示面積1平方メートルにつき1年

27,200円

外野

40,800円

新潟県立鳥屋野潟公園スケートパーク内に広告物を表示すること。

競技会、集会、展示会その他これらに類する催しを行う際、表示する広告物

表示面積1平方メートルにつき1日

1,300円

その他の広告物

表示面積1平方メートルにつき1年

34,000円

(4) 第5条の2第1項の規定による許可を受けた場合(新潟県立鳥屋野潟公園多目的運動広場(北側)、多目的運動広場(南側)、新潟スタジアム、サブグラウンド、野球場及びスケートパークを除く。)

区分

単位

金額

新潟県立鳥屋野潟公園

レストハウス休憩ホール

午前

3,000円

午後

4,700円

全日

7,600円

展示学習室

午前

1,400円

午後

2,300円

全日

3,800円

新潟県立紫雲寺記念公園

オートキャンプサイト

1サイトにつき1夜

5,600円に使用しようとする者(学齢に達しない者を除く。)の数に児童等にあつては110円を、その他の者にあつては210円を乗じて得た額を加算した額

1サイトにつき日帰り

3,300円に使用しようとする者(学齢に達しない者を除く。)の数に児童等にあつては50円を、その他の者にあつては100円を乗じて得た額を加算した額

テニスコート

青少年

1面につき1時間

260円

その他

520円

多目的運動広場

青少年

1時間

420円

その他

840円

屋内運動施設

体育館

児童等

午前又は午後

2時間

1,290円

超過1時間

630円

夜間

1時間

1,290円

高校生等

午前又は午後

2時間

1,710円

超過1時間

860円

夜間

1時間

1,710円

その他

午前又は午後

2時間

2,140円

超過1時間

1,060円

夜間

1時間

2,140円

会議室

午前又は午後

2時間

280円

超過1時間

130円

夜間

1時間

200円

新潟県立植物園

研修室

全面使用

午前

4,200円

午後

6,300円

全日

10,500円

半面使用

午前

2,100円

午後

3,200円

全日

5,200円

(5) 第5条の2第1項の規定による許可を受けた場合(新潟県立鳥屋野潟公園多目的運動広場(北側)に限る。)

区分

単位

金額

営利を目的としない場合

全面使用

青少年

1時間

1,000円

入場料を徴収する場合は、左に掲げる額に入場料の収入総額に100分の5を乗じて得た額を加算した額

その他

2,000円

半面使用

青少年

500円

その他

1,000円

営利を目的とする場合


営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

(6) 第5条の2第1項の規定による許可を受けた場合(新潟県立鳥屋野潟公園多目的運動広場(南側)に限る。)

区分

単位

金額

営利を目的としない場合

全面使用

青少年

1時間

2,000円

入場料を徴収する場合は、左に掲げる額に入場料の収入総額に100分の5を乗じて得た額を加算した額

その他

4,000円

半面使用

青少年

1,000円

その他

2,000円

営利を目的とする場合


営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

(7) 第5条の2第1項の規定による許可を受けた場合(新潟県立鳥屋野潟公園新潟スタジアムに限る。)

区分

単位

金額

グラウンドスタンド

営利を目的としない場合

グラウンドのみを使用する場合

生徒等

午前

11,600円

入場料を徴収する場合は、左に掲げる額に入場料の収入総額に100分の5を乗じて得た額を加算した額

午後又は夜間

15,500円

超過1時間

3,850円

その他

午前

23,200円

午後又は夜間

31,000円

超過1時間

7,700円

グラウンド及び1階メインスタンドを使用する場合

生徒等

午前

14,600円

午後又は夜間

19,500円

超過1時間

4,900円

その他

午前

29,200円

午後又は夜間

39,000円

超過1時間

9,800円

グラウンド、1階メインスタンド及び1階バックスタンドを使用する場合

生徒等

午前

17,600円

午後又は夜間

23,500円

超過1時間

5,850円

その他

午前

35,200円

午後又は夜間

47,000円

超過1時間

11,700円

グラウンド及び1階スタンドの全部を使用する場合

生徒等

午前

20,550円

午後又は夜間

27,450円

超過1時間

6,900円

その他

午前

41,100円

午後又は夜間

54,900円

超過1時間

13,800円

グラウンド、1階スタンドの全部及び2階メインスタンドを使用する場合

生徒等

午前

25,300円

午後又は夜間

33,700円

超過1時間

8,450円

その他

午前

50,600円

午後又は夜間

67,400円

超過1時間

16,900円

グラウンド及びスタンドの全部を使用する場合

生徒等

午前

33,300円

午後又は夜間

44,400円

超過1時間

11,100円

その他

午前

66,600円

午後又は夜間

88,800円

超過1時間

22,200円

営利を目的とする場合

 

営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

大会運営室1

1室につき1時間

520円

大会運営室2

520円

大会運営室3

210円

大会運営室4A

420円

大会運営室4B

420円

更衣室

840円

マッサージ室

100円

控室1

210円

控室2

210円

控室3

320円

控室4

320円

控室5

210円

会議室2

100円

会議室3

100円

会議室4

100円

会議室5

420円

会議室6

210円

会議室7

210円

会議室8

420円

放送室

210円

売店(22平方メートル未満)

100円

売店(22平方メートル以上36平方メートル未満)

210円

売店(36平方メートル以上50平方メートル未満)

320円

売店(50平方メートル以上64平方メートル未満)

420円

売店(64平方メートル以上)

520円

観覧室

1室につき1日

7,400円

特別室及び特別観覧席

営利を目的としない場合

午前

31,500円

午後又は夜間

41,900円

超過1時間

10,500円

営利を目的とする場合

 

営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

(8) 第5条の2第1項の規定による許可を受けた場合(新潟県立鳥屋野潟公園サブグラウンドに限る。)

区分

単位

金額

営利を目的としない場合

生徒等

午前

3,300円

午後

4,400円

超過1時間

1,100円

その他

午前

6,600円

午後

8,800円

超過1時間

2,200円

営利を目的とする場合

 

営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

(9) 第5条の2第1項の規定による許可を受けた場合(新潟県立鳥屋野潟公園野球場に限る。)

区分

単位

金額

グラウンド

営利を目的としない場合

生徒等

午前又は夜間

4,550円

入場料を徴収する場合は、左に掲げる額に、野球のための使用にあつては最高入場料の額に100を乗じて得た額を、その他の使用にあつては入場料の収入総額に100分の5を乗じて得た額を加算した額

午後

6,050円

超過1時間

1,550円(午後9時から翌日の午前9時までの間にあつては、1,850円)

その他

午前又は夜間

9,100円

午後

12,100円

超過1時間

3,100円(午後9時から翌日の午前9時までの間にあつては、3,700円)

営利を目的とする場合

 

営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

入場料を徴収する場合は、左に掲げる額に、野球のための使用にあつては最高入場料の額に300を乗じて得た額を、その他の使用にあつては入場料の収入総額に100分の5を乗じて得た額を加算した額

屋内練習場

営利を目的としない場合

1室につき1時間

1,400円

営利を目的とする場合

 

営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

本部役員室1

1室につき1時間

100円

本部役員室2

100円

ロッカー室

320円

選手控室

100円

審判控室

100円

監督室

100円

コーチ室

100円

トレーナー室

100円

ドーピング検査室

100円

チケット売場

100円

会議室1

210円

会議室2

210円

会議室3

210円

会議室4

210円

会議室5

210円

応接室

210円

記者室

420円

放送ブース

100円

売店

210円

特別室

営利を目的としない場合

午前又は夜間

8,100円

午後

10,900円

超過1時間

2,800円(午後9時から翌日の午前9時までの間にあつては、3,300円)

営利を目的とする場合

 

営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

(10) 第5条の2第1項の規定による許可を受けた場合(新潟県立鳥屋野潟公園スケートパークに限る。)

区分

単位

金額

営利を目的としない場合

1時間

4,500円

入場料を徴収する場合は、左に掲げる額に入場料の収入総額に100分の5を乗じて得た額を加算した額

営利を目的とする場合


営利を目的としない場合の使用料の額の2倍に相当する額

(11) 新潟スタジアム、サブグラウンド、スケートパーク及び体育館(専用使用の場合を除く。)並びにプールを使用する場合並びに観賞展示温室に入館する場合

区分

単位

金額

新潟スタジアム

生徒等

1人につき1回

105円

その他

210円

サブグラウンド

生徒等

1人につき1回

105円

その他

210円

スケートパーク

生徒等

1人につき1回

450円

その他

900円

定期券による使用

生徒等

1人につき3月

5,500円

その他

10,500円

屋内運動施設

体育館

児童等

午前又は午後

1人につき2時間

80円

1人につき超過1時間

40円

夜間

1人につき1時間

80円

高校生等

午前又は午後

1人につき2時間

100円

1人につき超過1時間

50円

夜間

1人につき1時間

100円

その他(学齢に達しない者を除く。以下この表において同じ。)

午前又は午後

1人につき2時間

130円

1人につき超過1時間

60円

夜間

1人につき1時間

130円

回数券による使用

児童等

午前又は午後の通常使用5回分に相当する使用分につき

380円

高校生等

470円

その他

620円

プール

児童等

1人につき1回

315円

その他

630円

定期券による使用

児童等

1人につき1月

1,600円

1人につき3月

3,750円

1人につき6月

6,250円

1人につき1年

10,050円

その他

1人につき1月

3,200円

1人につき3月

7,500円

1人につき6月

12,500円

1人につき1年

20,100円

回数券による使用

児童等

通常使用5回分に相当する使用分につき

1,450円

その他

2,900円

観賞展示温室

個人

児童等

1人につき1回

315円

その他

630円

団体(20人以上の団体に限る。)

児童等

250円

その他

500円

定期券による使用

児童等

1人につき6月

1,250円

その他

2,500円

回数券による使用

児童等

個人による通常使用5回分に相当する使用分につき

1,450円

その他

2,900円

備考

1 使用料の額が年を単位として定められている場合は、都市公園の使用の期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは月割計算とし、1月に満たないものは1月として計算する。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合は、都市公園の使用の期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは1月として計算する。

3 使用料の額が時間を単位として定められている場合は、都市公園の使用の時間が1時間に満たないもの及び1時間未満の端数を生じたときは1時間として計算する。

4 都市公園の使用の許可に係る総延長が1メートルに満たないもの及び1メートル未満の端数を生じたときは、1メートルとして計算する。

5 都市公園の使用の許可に係る総面積が1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数を生じたときは、1平方メートルとして計算する。

6 新潟県立鳥屋野潟公園の使用について、使用者が青少年又は生徒等及びその他の区分にまたがる場合の使用料は、使用者が多く属する区分(それぞれの区分に属する使用者の数が同数の場合には、低い金額の区分)の使用料とする。

7 土地の価格及び建物の価格は、県有財産台帳に登録すべき価格とする。

8 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

9 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

10 青少年とは、高等学校又は中等教育学校の生徒及び18歳未満の者(高等学校又は中等教育学校の生徒を除く。)をいうものとする。

11 生徒等とは、高等学校、中等教育学校又は中学校の生徒、義務教育学校の児童及び生徒、小学校の児童並びに学齢に達しない者をいうものとする。

12 午前とは、午前9時から正午までを、午後とは、午後1時から午後5時までを、夜間とは、午後5時から午後9時まで(第7号の表にあつては午後6時から午後9時まで)を、全日とは、午前9時から午後5時までをいうものとする。

13 入場料とは、名称のいかんを問わず、入場の対価として徴収する金銭をいうものとする。

14 入場料を徴収する場合において、使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。

15 1夜とは、午後2時から翌日の午前11時までの間における使用であつて、日帰りに該当しないものをいうものとする。

16 日帰りとは、午前9時から午後4時までの間における使用をいうものとする。

17 児童等とは、小学校の児童、義務教育学校の児童及び生徒並びに中学校又は中等教育学校の前期課程の生徒をいうものとする。

18 高校生等とは、高等学校又は中等教育学校の後期課程の生徒及び15歳以上18歳未満の者(中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校又は中等教育学校の生徒を除く。)をいうものとする。

別表第3(第15条関係)

(平15条例29・追加、平26条例52・平31条例37・一部改正)

単位

金額

10平方メートルにつき1日

34円

備考 使用の許可に係る総面積に10平方メートル未満の端数を生じたときは、10平方メートルとして計算する。

新潟県都市公園条例

昭和60年12月24日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 木/第6章 都市計画/第3節 都市公園
沿革情報
昭和60年12月24日 条例第46号
平成元年3月24日 条例第36号
平成3年3月27日 条例第25号
平成5年3月31日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第22号
平成7年12月27日 条例第59号
平成8年3月29日 条例第21号
平成8年7月19日 条例第37号
平成9年3月31日 条例第26号
平成10年3月31日 条例第21号
平成10年6月30日 条例第38号
平成11年3月30日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第41号
平成13年3月30日 条例第30号
平成13年10月19日 条例第78号
平成14年3月28日 条例第26号
平成14年10月22日 条例第62号
平成15年3月28日 条例第29号
平成16年10月1日 条例第50号
平成16年12月27日 条例第75号
平成17年3月30日 条例第37号
平成17年7月22日 条例第47号
平成17年10月24日 条例第72号
平成20年3月28日 条例第20号
平成20年12月26日 条例第63号
平成23年7月26日 条例第27号
平成23年12月28日 条例第53号
平成24年10月12日 条例第43号
平成26年3月31日 条例第52号
平成26年12月25日 条例第95号
平成28年3月30日 条例第24号
平成29年12月26日 条例第53号
平成31年3月29日 条例第37号
令和2年12月25日 条例第54号
令和5年3月28日 条例第15号
令和5年12月27日 条例第48号