○新潟県県税条例

平成18年3月30日

新潟県条例第10号

新潟県県税条例をここに公布する。

新潟県県税条例

新潟県県税条例(昭和29年新潟県条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 賦課徴収(第8条―第16条)

第2章 普通税

第1節 県民税(第17条―第28条)

第2節 事業税(第29条―第38条)

第3節 不動産取得税(第39条―第48条)

第4節 県たばこ税(第49条)

第5節 ゴルフ場利用税(第50条―第56条)

第5節の2 削除

第5節の3 軽油引取税(第56条の8―第56条の14)

第6節 自動車税

第1款 通則(第57条)

第2款 環境性能割(第58条―第63条)

第3款 種別割(第64条―第74条の3)

第7節 鉱区税(第75条・第76条)

第8節 固定資産税(第77条―第79条)

第3章 目的税(第80条―第94条)

第4章 雑則(第95条)

第5章 罰則(第96条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この条例は、県税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税の根拠)

第2条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、この条例に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(用語)

第3条 この条例で使用する用語は、法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例による。

(県税として課する税目)

第4条 県税普通税として、次に掲げるものを課する。

(1) 県民税

(2) 事業税

(3) 地方消費税

(4) 不動産取得税

(5) 県たばこ税

(6) ゴルフ場利用税

(7) 軽油引取税

(8) 自動車税

(9) 鉱区税

(10) 固定資産税

2 県税目的税として、狩猟税を課する。

(平21条例15・平29条例8・一部改正)

(徴税吏員等の証票)

第5条 徴税吏員は、県税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合及び徴収金(県税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。以下同じ。)に係る滞納処分のため財産差押えを行う場合においては、その命令を受けた徴税吏員であることを証明する徴税吏員証を、県税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その職務を指定された徴税吏員であることを証明する検税吏員証をそれぞれ携帯しなければならない。

(権限の委任)

第6条 知事は、次に掲げる事項を県税の課税地を所管する地域振興局長に委任するものとする。ただし、次項に規定する事項及び別に知事が定める事項については、この限りでない。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する事項

(2) 県税に係る過料の徴収に関する事項

(3) 犯則事件の調査及び処分に関する事項

2 知事は、第16条の規定により徴収の引継ぎがなされた徴収金の徴収に関する事項を徴収の引継ぎを受けた地域振興局長に委任するものとする。

3 法第20条の4(他の地方団体への徴収の嘱託)の規定によって知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては、当該地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地を所管する地域振興局長に委任するものとする。

4 知事は、法第20条の10(納税証明書の交付)に規定する納税証明書(第15条第1項第1号に規定する証明書にあっては、当該証明書の交付の請求が地域振興局長に対して行われた場合におけるその証明書に限る。)の交付及びその交付に係る手数料の徴収に関する事項を、地域振興局長に委任するものとする。

5 知事は、軽油引取税に係る免税証の交付(免税軽油使用者証の交付の申請に係る手数料の徴収を含む。)に関する事項を、免税軽油使用者の当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所の所在地、主たる事務所若しくは事業所の所在地又は当該免税軽油の使用に係る事務所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所の所在地を所管する地域振興局長に委任するものとする。

(平30条例9・一部改正)

(新潟県行政手続条例の適用除外)

第7条 新潟県行政手続条例(平成7年新潟県条例第59号)第3条又は第4条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、新潟県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 新潟県行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平24条例9・平27条例8・一部改正)

第2節 賦課徴収

(課税地)

第8条 徴収金は、課税地において賦課し、又は徴収する。

2 前項の課税地は、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ当該各号に掲げるところとする。

(1) 普通徴収に係る徴収金(第7号に掲げる徴収金を除く。) 賦課すべき日における課税客体の所在地

(2) 申告納付に係る徴収金(第6号に掲げる徴収金を除く。) 申告納付すべき日における主たる事務所又は事業所の所在地

(3) 申告納入に係る徴収金(第5号に掲げる徴収金を除く。) 特別徴収すべき県税に係る店舗又は施設等の場所の所在地

(4) 証紙徴収に係る徴収金(第69条の2の規定により払い込まれる徴収金を含む。) 賦課すべき日における納税義務者の住所(狩猟税に係る徴収金については、狩猟者の登録の申請書が受け付けられた県の事務所)の所在地

(5) 申告納入による軽油引取税に係る徴収金 軽油の引取りに係る当該軽油の現実の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあっては、当該軽油の現実の納入に係る販売業者の事業所の所在地)

(6) 自動車税の環境性能割に係る徴収金 申告納付すべき日における納税義務者の住所(県内に住所を有しない場合にあっては、当該自動車の定置場)の所在地

(7) 普通徴収による自動車税の種別割に係る徴収金 賦課すべき日における自動車の所有者(法第146条第3項(自動車税の納税義務者等)に規定する使用者にあっては、当該使用者)の住所(県内に住所を有しない場合にあっては、当該自動車の定置場)の所在地

3 知事は、前項の規定により課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(平21条例15・平29条例27・平29条例8(平29条例27)・令4条例47・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第9条 知事は、県又は他の都道府県の区域の全部又は一部にわたり、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、その理由のやんだ日から4月以内に限り、地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、前項に規定する期限までに同項に規定する行為をすることができないと認める場合には、同項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から、第1号に掲げるものについては4月以内、第2号に掲げるものについては1月以内に限り、期日を指定して当該期限を延長することができる。

(1) 法人の県民税、事業税、不動産取得税、自動車税、鉱区税、固定資産税及び狩猟税

(2) 利子等、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、県たばこ税、ゴルフ場利用税及び軽油引取税

3 前項の申請をする者は、同項に規定する理由のやんだ後相当の期間内に、次に掲げる事項を記載した申請書に延長を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 年度、事業年度、納期、期別又は月別及び税額

(2) 延長を必要とする理由及びその被害の状況

(平19条例50・平21条例15・平28条例9・平29条例8・令6条例12・一部改正)

(徴収の猶予に係る分割納付又は分割納入)

第9条の2 知事は、徴収の猶予(法第15条第3項に規定する徴収の猶予をいう。以下この条から第9条の4まで及び第9条の11において同じ。)又は徴収の猶予期間の延長(法第15条第5項に規定する徴収の猶予期間の延長をいう。以下この条及び次条において同じ。)をする場合には、当該猶予に係る徴収金の納付又は納入について、当該猶予をする金額を当該猶予をする期間内において、当該猶予を受ける者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付し、又は納入させることができる。この場合においては、分割して納付し、又は納入すべき徴収金について、分割後の各納期限及び各分割金額を定めるものとする。

2 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がこの条の規定により定めた分割金額をその納期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、その各納期限及び各分割金額を変更することができる。

3 知事は、前項に定めるもののほか、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該猶予を継続することが適当でないと認めるときは、この条の規定により定めた各納期限及び各分割金額を変更することができる。

(平27条例59・追加)

(徴収の猶予の申請手続等)

第9条の3 徴収の猶予(法第15条第1項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請書に記載すべき事項

 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間

 及びに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(2) 申請書に添付すべき書類

 前号アに掲げる事実を証するに足りる書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類(第9条の11ただし書の規定により担保を徴しない場合を除く。)

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 徴収の猶予(法第15条第2項の規定によるものに限る。)の申請をしようとする者は、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請書に記載すべき事項

 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

 当該徴収の猶予を受けようとする金額及びその期間

 及びに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(2) 申請書に添付すべき書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類(第9条の11ただし書の規定により担保を徴しない場合を除く。)

 及びに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 徴収の猶予期間の延長の申請をしようとする者は、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請書に記載すべき事項

 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

 及びに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(2) 申請書に添付すべき書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類(第9条の11ただし書の規定により担保を徴しない場合を除く。)

 及びに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 第1項又は前項の規定により添付すべき書類(施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、法第15条の2第4項に規定する災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において、当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると知事が認めるときは、添付することを要しない。

5 法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。

(平27条例59・追加)

(徴収の猶予に係る分割納付又は分割納入の変更の通知)

第9条の4 知事は、第9条の2第2項又は第3項の規定により、同条の規定により定めた各納期限及び各分割金額を変更したときは、その旨、変更後の各納期限及び各分割金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例59・追加)

(職権による換価の猶予に係る分割納付又は分割納入)

第9条の5 知事は、職権による換価の猶予(法第15条の5第2項に規定する職権による換価の猶予をいう。以下この条から第9条の7まで及び第9条の11において同じ。)又は職権による換価の猶予期間の延長(法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定により職権による換価の猶予をした期間の延長をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させることができる。この場合においては、その猶予に係る金額(施行令第6条の9の3第1項で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して、分割後の各納期限及び各分割金額を定めるものとする。

2 知事は、職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長を受けた者がこの条の規定により定めた分割金額をその納期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、その各納期限及び各分割金額を変更することができる。

3 知事は、前項に定めるもののほか、職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該猶予を継続することが適当でないと認めるときは、この条の規定により定めた各納期限及び各分割金額を変更することができる。

(平27条例59・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第9条の6 知事は、職権による換価の猶予又は職権による換価の猶予期間の延長をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者又は当該職権による換価の猶予を受けた者に対し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(2) 施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類(第9条の11ただし書の規定により担保を徴しない場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平27条例59・追加)

(職権による換価の猶予に係る分割納付又は分割納入の変更の通知)

第9条の7 知事は、第9条の5第2項又は第3項の規定により、同条の規定により定めた各納期限及び各分割金額を変更したときは、その旨、変更後の各納期限及び各分割金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例59・追加)

(申請による換価の猶予に係る分割納付又は分割納入)

第9条の8 知事は、申請による換価の猶予(法第15条の5第1項に規定する申請による換価の猶予をいう。以下この条から第9条の11までにおいて同じ。)又は申請による換価の猶予期間の延長(法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定により申請による換価の猶予をした期間の延長をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させることができる。この場合においては、その猶予に係る金額(施行令第6条の9の3第2項において読み替えて準用する同条第1項で定める額を限度とする。)をその猶予をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは、その期間内の知事が指定する月)に分割して、分割後の各納期限及び各分割金額を定めるものとする。

2 知事は、申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予期間の延長を受けた者がこの条の規定により定めた分割金額をその納期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、その各納期限及び各分割金額を変更することができる。

3 知事は、前項に定めるもののほか、申請による換価の猶予又は申請による換価の猶予期間の延長を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該猶予を継続することが適当でないと認めるときは、この条の規定により定めた各納期限及び各分割金額を変更することができる。

(平27条例59・追加)

(申請による換価の猶予の申請期限、申請手続等)

第9条の9 申請による換価の猶予の申請をしようとする者は、猶予を受けようとする徴収金の納期限から6月以内に第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請書に記載すべき事項

 当該申請による換価の猶予に係る徴収金を一時に納付し、又は納入することによりその事業の継続又はその生活の維持が困難となる事情の詳細

 納付又は納入が困難である金額

 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(2) 申請書に添付すべき書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類(第9条の11ただし書の規定により担保を徴しない場合を除く。)

 及びに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 申請による換価の猶予期間の延長の申請をしようとする者は、第1号に掲げる事項を記載した申請書に第2号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 申請書に記載すべき事項

 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

 申請による換価の猶予をした期間の延長を受けようとする期間

 及びに掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(2) 申請書に添付すべき書類

 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

 施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類(第9条の11ただし書の規定により担保を徴しない場合を除く。)

 及びに掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 法第15条の6の2第3項において読み替えて準用する法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は、法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。

(平27条例59・追加)

(申請による換価の猶予に係る分割納付又は分割納入の変更の通知)

第9条の10 知事は、第9条の8第2項又は第3項の規定により、同条の規定により定めた各納期限及び各分割金額を変更したときは、その旨、変更後の各納期限及び各分割金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例59・追加)

(担保の徴取)

第9条の11 知事は、徴収の猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が100万円以下である場合、その猶予に係る期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情があると知事が認めた場合は、この限りでない。

(平27条例59・追加)

(納税管理人の申告等)

第10条 県税(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の県民税、事業税、不動産取得税、ゴルフ場利用税、自動車税の種別割、鉱区税又は固定資産税に限る。次項において同じ。)の納税義務者又は特別徴収義務者(以下この条において「納税義務者等」という。)は、県内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合(法人の県民税にあっては、県内に事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有しなくなった場合)においては、課税地を所管する地域振興局の所管区域内に住所等を有する者(以下この項において「管内居住者等」という。)のうちから納税管理人を定め、これに定める必要が生じた日から10日以内(外国法人が法の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるときは、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)に納税管理人申告書を知事に提出し、又は課税地を所管する地域振興局の所管区域外に住所等を有する者(以下この項において「管外居住者等」という。)のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて、これを定める必要が生じた日から10日以内(外国法人が法の施行地に事務所又は事業所を有しないこととなるときは、当該事務所又は事業所を有しないこととなる日まで)に納税管理人承認申請書を知事に提出して承認を受けなければならない。納税管理人を管内居住者等に変更した場合その他申告をした事項に異動を生じた場合においては、その変更若しくは異動を生じた日から10日以内にその旨を申告し、又は納税管理人を管外居住者等に変更しようとする場合その他承認を受けた事項に異動を生じた場合においては、その変更をする必要が生じた日若しくはその異動を生じた日から10日以内にその旨を申請して承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者等は、当該納税義務者等に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、認定を受けた事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平20条例7・平29条例8・一部改正)

(申告書等の提出手続)

第11条 この条例の規定により知事に申告書、届書その他の書類を提出する者は、当該書類にその者の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。

2 前項の者が法人等である場合には、当該書類にその代表者又は管理人の氏名を併記しなければならない。

3 この条例の規定により知事に提出すべき申告書、届書その他の書類は、課税地を所管する地域振興局長を経由しなければならない。

(課税漏れ等に係る県税の取扱い)

第12条 課税漏れに係る県税又は詐偽その他不正行為により免れた県税については、課税すべき年度の税率によってその全額を直ちに賦課徴収する。

(公示送達)

第13条 法第20条の2(公示送達)の規定による公示送達は、課税地を所管する地域振興局又は県庁の掲示場に掲示して行うものとする。

(特別徴収に係る必要な報告)

第14条 知事は、特別徴収義務者に対し県税の賦課徴収上必要があると認めるときは、法令及びこの条例に特別の定めがあるものを除くほか、その事業に関する書類の作成その他必要な事項を報告させることができる。

(納税証明書の交付等)

第15条 法第20条の10(納税証明書の交付)の証明書の交付を請求する者は、別に知事が定める請求書を知事に提出しなければならない。ただし、次に掲げる証明書の交付の請求については、口頭ですることができる。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第62条第2項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定によって返付を受けようとする自動車検査証に係る自動車について当該自動車の所有者が現に自動車税の種別割を滞納していないこと又は自動車税の種別割を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する証明書

(2) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第18条第2項の規定による試掘権の存続期間の延長の申請、同法第21条第1項の規定による採掘権の設定の出願又は同法第41条第1項の規定による採掘権の設定の申請をしようとする試掘権者が、当該申請又は出願に係る試掘鉱区につき現に鉱区税を滞納していないこと又は鉱区税を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する証明書

2 前項の証明書(同項各号に規定する証明書を除く。)の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。ただし、天災その他の災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する証明書の交付を請求する場合は、この限りでない。

3 前項の規定による手数料は、証明書1枚ごとに1件につき400円とする。

4 前項に規定する件数の計算については、年度、税目及び証明を受けようとする事項の数等を基準として、規則で定める。

(平20条例26・平24条例9・平29条例8・令4条例20・令4条例47・一部改正)

(徴収の引継ぎ)

第16条 地域振興局長は、県税に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者が督促状を発付した日から10日を経過した日までに県税に係る徴収金を完納せず、当該地域振興局長において徴収することが困難な場合において、他の地域振興局の所管区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が他の地域振興局の所管区域内にあるときは、その者の住所、居所、事務所若しくは事業所又は財産の所在地を所管する地域振興局長に、その者の未納の徴収金について徴収の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により徴収の引継ぎがあったときは、引継ぎを受けた地域振興局長は、遅滞なくその旨を、引継ぎに係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。

3 軽油引取税に関する第1項の所管区域は、新潟県地域振興局設置条例(平成13年新潟県条例第60号)別表第2の所管区域の欄に掲げる所管区域とする。

第2章 普通税

第1節 県民税

(所得割の税率)

第17条 所得割の税率は、100分の4(所得割の納税義務者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市の区域内に住所を有する場合には、100分の2)とする。

(平18条例42・平29条例27・令4条例20・令4条例47・一部改正)

(寄附金税額控除の対象)

第17条の2 法第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの

(2) 前号に掲げる寄附金のほか、所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、新潟県における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして別に定めるところにより知事が指定したもの

(平20条例55・追加、平23条例32・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第18条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。

(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)

第19条 市町村長は、当該年度分として課した個人の県民税に関し、次に掲げる事項を別に知事が定める様式によって記載した文書により、最初の納期限の月の末日現在における状況を翌月10日までに知事に報告しなければならない。

(1) 個人の県民税の納税義務者数

(2) 県民税及び市町村民税の均等割の課税額の総額

(3) 県民税及び市町村民税の所得割の課税額の総額

(4) 個人の県民税の課税額、個人の市町村民税の課税額及び森林環境税(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第1条に規定する森林環境税をいう。以下同じ。)の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合

2 市町村長は、前項に規定する事項に関し、当該年度の翌年度の5月31日現在における状況を別に知事が定める様式によって記載した文書により、当該翌年度の6月10日までに知事に報告しなければならない。

3 市町村長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の5月31日現在における状況(滞納繰越分に係る滞納の状況にあっては、当該年度の3月31日現在における状況)について、次に掲げる事項を別に知事が定める様式によって記載した文書により、当該年度の翌年度の6月30日までに知事に報告しなければならない。

(1) 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額

(2) 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額

(3) 不納欠損処分の件数及びこれに係る税額の合計額

(4) 減免の件数及びこれに係る税額の合計額

(令6条例12・一部改正)

(個人の県民税に係る徴収金の払込みの方法)

第20条 市町村は、法第739条の4第2項(個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金、個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金及び森林環境税に係る徴収金の納付又は納入等)の規定により個人の県民税に係る徴収金を払い込む場合は、別に知事が定める払込書によって県に払い込むと同時に、別に知事が定める収入計算書を提出しなければならない。

(令5条例6・一部改正)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第21条 市町村長は、6月、9月、12月及び3月中に前3月間における事実に基づき、別に知事が定める様式による計算書によって法第47条第1項(個人の道府県民税に係る徴収取扱費の交付)に規定する徴収取扱費の額を算定し、当該計算書を知事に送付しなければならないものとする。

2 知事は、市町村長から、前項の規定による計算書の送付があった場合には、直ちに徴収取扱費を当該市町村に交付するものとする。

(法人税割の税率)

第22条 法人税割の税率は、100分の1とする。

(平26条例72・平29条例8・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第23条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号の公共法人及び法第24条第5項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号及び次条において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

年額 2万円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

年額 5万円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

年額 13万円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

年額 54万円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

年額 80万円

(平20条例7・平20条例26・平30条例10・一部改正)

(法人の県民税の減免)

第24条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者(収益事業を行うものを除く。)のうち、必要があると認めるものに対し、県民税を減免する。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人

(2) 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

(3) 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

2 前項の規定によって法人の県民税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 均等割額の算定期間、納期限及び税額

(2) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって法人の県民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(平20条例7・平20条例26・平29条例27・一部改正)

(利子割の特別徴収義務者等)

第25条 利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に法第24条第8項(道府県民税の納税義務者等に係る営業所等)に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)を有するものを利子割の特別徴収義務者とする。

(営業所等の設置等の届出)

第26条 利子等の支払又はその取扱いをする者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から15日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該営業所等の名称及び所在地

(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別

(3) その他参考となるべき事項

2 利子割の特別徴収義務者は、県内の営業所等につき前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更を生じた場合又は当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(配当割の特別徴収義務者等)

第27条 特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)を配当割の特別徴収義務者とする。

(平20条例26(平20条例55)・平25条例30・平27条例44・一部改正)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者等)

第28条 選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを株式等譲渡所得割の特別徴収義務者とする。

(平19条例16・平20条例55・平25条例30・一部改正)

第2節 事業税

(事業開廃等に関する届出)

第29条 事業税の納税義務者は、当該事業税に係る事業を開始し、又は廃止したときは、その開始し、又は廃止した日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定によって届け出た事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(平19条例50・一部改正)

(法人の課税標準の区分経理)

第30条 医療法人で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について法第72条の23第2項(所得割の課税標準の算定の方法)の規定によって当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総益金及び総損金に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 次の各号に掲げる事業のうち2以上のものを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

(1) 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業

(3) 電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業

(4) 特定ガス供給業

(平19条例50・平26条例72・平29条例8・平30条例10・令2条例14・令3条例6・令4条例7・一部改正)

(法人の事業税の税率等)

第31条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業(法第72条の24の2第1項(収入割の課税標準の算定の方法)に規定するガス供給業をいう。以下同じ。)、保険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第72条の2第1項第1号イ(事業税の納税義務者等)に掲げる法人(受託法人を除く。) 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額

(2) 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

(3) 前2号に掲げる法人以外の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

100分の5.3

各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額

100分の7

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額

(2) 法第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

5 他の2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの(法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額

(2) 前号に掲げる法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額

(平18条例42・平19条例50・平22条例28・平27条例9・平27条例44・平28条例11・平29条例8・平31条例6・令2条例14・令3条例6・令4条例7・一部改正)

(法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予の申請)

第32条 法第72条の38の2第1項又は第6項(法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に係る法人の事業税の徴収猶予)の規定による事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同条第1項各号又は第6項各号のいずれかに該当する法人であることを証する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。

(1) 事業年度及び納付すべき事業税額

(2) 徴収の猶予を受けようとする事業税額及び期間

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平20条例7・一部改正)

(個人の課税標準の区分経理)

第33条 法第72条の2第10項第1号から第5号まで(医業等)に掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の事業から生ずる所得について法第72条の49の12第1項ただし書(個人の事業税の課税標準の算定の方法)の規定によって当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

(平19条例50・平24条例9・一部改正)

(個人の事業税の税率等)

第34条 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額

(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号(あん摩業等)に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額

(平19条例16・平19条例50・一部改正)

(個人の事業税の納期)

第35条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

2 知事は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

3 個人の事業税額が1万円以下の金額であるものについては、前2項の規定にかかわらず、当該各項の規定によって定められた納期のうち第1期において、当該事業税額の全額を徴収する。

4 年の中途において事業を廃止した場合又は特別の事情がある場合における事業に対する事業税の納期は、前3項の規定にかかわらず、納税通知書の定めるところによる。

(個人の事業税の賦課徴収に関する報告)

第36条 知事は、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(事業税の減免)

第37条 知事は、次に掲げる者に限り、事業税を減免することができる。

(1) 貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者

(2) 本人又は本人と生計を一にする親族が疾病のため異常の出費により、著しく納税困難と認める者

(3) 天災その他不可抗力と認められる災害により、納税困難な者

2 前項の規定によって事業税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、それぞれその事由を証明するに足る書類を添付して納期限までに知事に申請しなければならない。

(1) 年度、事業年度、期別及び税額

(2) 減免を必要とする事由

3 第1項の規定によって事業税の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(平19条例50・一部改正)

(個人の事業税に関する諮問)

第38条 知事又は地域振興局長は、県内に事務所又は事業所を有する事業者の組織する団体に対し、事業税に関する事項を諮問することができる。

2 前項の諮問を受けた団体は、諮問事項に対する調書を作り、知事の指定する期限までに、これを提出しなければならない。

第3節 不動産取得税

(不動産取得税の課税標準の特例に係る申告)

第39条 法第73条の14第1項及び第3項(不動産取得税の課税標準の特例)の規定は、これらの規定に規定する住宅の取得の日から60日以内に、当該住宅の取得者から、別に知事が定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、又はその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、その取得の日から60日以内に、同条第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。ただし、知事は、やむを得ない理由により申告期限までにこれらの申告をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができる。

2 前項前段又は同項後段の申告がなかった場合においても、当該住宅の取得が法第73条の14第1項又は第3項(不動産取得税の課税標準の特例)に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第3項の規定を適用することができる。

(平30条例10・令4条例7・一部改正)

(家庭的保育事業の用に直接供する家屋等の取得に対する不動産取得税の課税標準の特例)

第39条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

3 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

(平29条例27・追加)

(不動産取得税の賦課期日)

第40条 不動産取得税の賦課期日は、不動産の取得の日とする。

(不動産取得税の税率)

第41条 不動産取得税の税率は、100分の4とする。

(不動産取得税の納期)

第42条 不動産取得税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(不動産の取得に係る申告又は報告)

第43条 不動産を取得した者は、当該不動産の取得の日から60日以内に、別に知事が定めるところにより、次に掲げる事項を当該不動産の所在市町村長を経由して、知事に申告しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 当該不動産が家屋である場合には、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 当該不動産の取得の年月日及びその理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項ただし書の場合においても、知事は、不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは、不動産を取得した者に、別に知事が定めるところにより、同項各号に掲げる事項を当該不動産の所在市町村長を経由して、申告させることができる。

3 法第73条の4から法第73条の7まで(用途による不動産取得税の非課税等)の規定に該当する者は、前2項の規定によって提出すべき申告書に当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。

4 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し、報告を求めることができる。

(令4条例7・一部改正)

(専有部分の床面積の割合の補正方法の申出)

第44条 施行規則第7条の3第4項(法第73条の2第4項の専有部分の床面積の割合の補正等)又は第7条の3の2第4項若しくは第5項(法第73条の2第5項の専有部分の床面積の割合の補正等)の規定による申出をしようとする者は、別に定めるところにより知事に申し出なければならない。

(平20条例7・平29条例27・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第45条 市町村長は、法第73条の18第4項(不動産取得税の賦課徴収に関する申告書又は報告書の送付等)の規定によって送付又は通知をする場合においては、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後における当該不動産の状況の変化その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を別に知事が定めるところによって併せて知事に通知するものとする。

(令4条例7・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第46条 法第73条の24第1項から第3項まで(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)の規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき法第73条の25第1項(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令で定める場合を除き、当該土地の取得の日から60日以内に、当該土地の取得者から、別に知事が定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、その取得の日から60日以内に、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。ただし、知事は、やむを得ない理由により申告期限までにこれらの申告をすることができないと認めるときは、当該期限を延長することができる。

2 前項前段又は同項後段の申告がなかった場合においても、当該土地の取得が法第73条の24第1項から第3項まで(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項から第3項までの規定を適用することができる。

(平30条例10・令4条例7・一部改正)

(不動産取得税の徴収猶予の申告)

第47条 法第73条の25第1項、第73条の27の2第2項、第73条の27の3第2項、第73条の27の4第2項(法第73条の27の5第2項及び第73条の27の7第2項において準用する場合を含む。)及び第73条の27の6第2項(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予等)の規定により徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に当該規定の適用があることを証明するに足る書類を添付して、第43条第1項の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 当該不動産が土地である場合にあっては、その所在、地番、地目及び地積

(2) 当該不動産が家屋である場合にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 当該不動産の取得年月日

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平23条例10・平23条例32・平26条例11・一部改正)

(平23条例10は失効)

(不動産取得税の減免)

第48条 知事は、次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、不動産取得税を減免する。

(1) 天災その他の災害により、滅失し、又は損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産の取得

(2) 取得した不動産がその取得の直後に天災その他の災害により、滅失し、又は損壊した場合における当該不動産の取得

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情により知事が必要と認めたもの

2 前項の規定によって不動産取得税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 土地にあっては、その所在、地番、地目及び地積

(2) 家屋(前項第1号の場合にあっては、天災その他の災害により、滅失し、又は損壊した家屋を含む。)にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 減免を受けようとする事由

第4節 県たばこ税

(普通徴収の方法によって徴収する県たばこ税の納期)

第49条 法第74条の9ただし書(たばこ税の徴収の方法)の規定により普通徴収の方法によって徴収する県たばこ税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

第5節 ゴルフ場利用税

(ゴルフ場利用税の税率)

第50条 法第75条(ゴルフ場利用税の納税義務者等)の規定によって課するゴルフ場利用税の税率は、次に定める率とする。

1級 1人1日につき 1,200円

2級 1人1日につき 1,100円

3級 1人1日につき 1,000円

4級 1人1日につき 900円

5級 1人1日につき 800円

6級 1人1日につき 700円

7級 1人1日につき 600円

8級 1人1日につき 500円

9級 1人1日につき 400円

2 前項の級別の基準については、当該ゴルフ場の利用料金等に応じて別に知事が定める。

(ゴルフ場利用税の税率の特例等)

第51条 次に掲げるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、当該利用について別に利用料金の定めがあり、かつ、当該利用料金が通常の利用料金に比較して5分の1以上軽減されている場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の2分の1の率とする。

(1) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項に規定する国民スポーツ大会のゴルフ競技に準じて取り扱うことが適当である競技会で別に知事が定めるものに参加する選手(職業としてゴルフをする者を除く。)がゴルフ競技としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が当該学校の公認の課外活動(その一環として行う競技を含む。)としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用(法第75条の3第2号(学校の教育活動の場合におけるゴルフ場利用税の非課税)の規定によりゴルフ場利用税を課することができない場合を除く。)

2 早朝、薄暮又は定休日における利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、当該利用について別に利用料金の定めがあり、かつ、当該利用料金が通常の利用料金に比較して2分の1以上軽減されている場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の2分の1の率とする。

3 第1項の規定の適用を受けようとする者は、当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収義務者に、それぞれ同項各号に掲げるゴルフ場の利用に該当する利用であることを証明する書類を提出しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により税率の特例の適用があった場合には、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第53条第1項の規定により納入申告書を提出する際に、別に知事が定める届出書を知事に提出しなければならない。

(平23条例40・令4条例7・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第52条 ゴルフ場利用税を特別徴収の方法によって徴収する場合においては、ゴルフ場の経営者その他徴収の便宜を有する者をゴルフ場利用税の特別徴収義務者とする。

(ゴルフ場利用税の申告納入の手続)

第53条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月中において徴収すべきゴルフ場利用税について、別に知事が定める納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から10日以内に廃止した日までに徴収すべきゴルフ場利用税額を申告納入しなければならない。

2 知事は、必要と認める場合は、別に定める期間内において徴収すべきゴルフ場利用税について、知事の指定する期限までに、前項の規定による申告納入をさせることができる。

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第54条 第52条の規定によってゴルフ場利用税の特別徴収義務者とされた者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を、ゴルフ場の経営を開始しようとする日の5日前までに、別に知事が定めるところにより知事に申請しなければならない。登録をした事項に変更があった場合においては、その都度登録の変更を申請しなければならない。

2 ゴルフ場の経営を継承したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき前項の登録に係る申請書には、被継承者の連署を必要とする。

3 知事は、前2項の登録の申請を受理した場合においては、その申請をした者に対し、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する別に知事が定める証票を交付しなければならない。

4 前項の証票の交付を受けた者が月の初日から引き続き30日以上休業しようとするときは、あらかじめ、その休業予定期間を知事に申告しなければならない。

(ゴルフ場利用税の帳簿等の保存)

第55条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を利用日ごとに帳簿に記載し、その帳簿を利用日の属する月の末日をもって閉鎖し、その日の翌日から1月を経過した日から5年間保存しなければならない。

(1) 利用年月日

(2) 利用者の数

(3) ゴルフ場利用税額

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前項に定めるもののほか、第51条第1項又は第2項の規定により税率の特例の適用を受けた者について、別に知事が定める事項を帳簿に記載し、前項の例により閉鎖し、保存しなければならない。

第56条 前条第1項又は第2項の特別徴収義務者は、同条第1項又は第2項の帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、別に知事が定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)又は電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下「電磁的記録等」という。)の保存をもって当該帳簿の保存に代えることができる。

2 前項に規定する別に知事が定めるところに従って保存が行われている帳簿に係る電磁的記録等に対するこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録等を当該帳簿とみなす。

(平25条例30・令3条例6・一部改正)

第5節の2 削除

(平29条例8)

第56条の2から第56条の7まで 削除

(平29条例8)

第5節の3 軽油引取税

(平21条例15・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第56条の8 元売業者又は特約業者その他軽油引取税の徴収の便宜を有する者を、軽油引取税の特別徴収義務者とする。

2 前項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平21条例15・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第56条の9 前条第1項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者は、事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその5日前までに、事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の5日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。

2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合

 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 事務所又は事業所の事業開始年月日

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(2) 事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 特別徴収義務者として指定された日

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(3) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合

 軽油の納入地

 当該納入を受ける者の氏名又は名称及び住所

 及びに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 登録特別徴収義務者(法第144条の15第2項(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この条において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。

4 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があったとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなったときには、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

5 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のすべてに該当することとなったときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなったこと。

(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。

6 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

7 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有する者に対し、その者の県内に所在する事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する施行規則で定める証票を交付しなければならない。

(平21条例15・追加)

(免税軽油使用者証の交付手数料等)

第56条の10 法第144条の21第2項(軽油引取税に係る免税の手続)に規定する免税軽油使用者証の交付を申請しようとする者は、450円の手数料を納付しなければならない。

(平21条例15・追加、令4条例20・令4条例47・一部改正)

(免税軽油の引取り)

第56条の11 法第144条の21第1項(軽油引取税に係る免税の手続)に規定する免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者の事務所又は事業所以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合は、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

2 前項の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に記名しなければならない。

(平21条例15・追加、令3条例6・一部改正)

(軽油を返還した場合における措置)

第56条の12 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から1月以内に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の当該返還について直接関係を有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量

(3) 販売契約の解除の理由及び解除のあった年月日

(4) 返還に係る軽油の数量及び返還があった年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があったこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(平21条例15・追加)

(普通徴収の例により徴収する軽油引取税の納期)

第56条の13 法第144条の22第4項(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)(法第144条の25第5項(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)において準用する場合を含む。)の規定により普通徴収の例により徴収する軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平21条例15・追加)

(軽油引取税の減免)

第56条の14 知事は、天災その他特別の事情がある場合において、軽油引取税の減免を必要と認める納税者に限り、当該納税者の申請によって軽油引取税を減免することができる。

2 前項の規定によって、軽油引取税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度、月別及び税額

(2) 減免を受けようとする事由

(平21条例15・追加)

第6節 自動車税

第1款 通則

(平29条例8・款名追加)

(非課税とする自動車の範囲)

第57条 法第148条第2項(国等に対する自動車税の非課税)の規定により非課税とする日本赤十字社が所有する自動車は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 救急自動車

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車

(3) 血液事業の用に供する自動車

(4) 救護資材の運搬の用に供する自動車

(5) 前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事の認めるもの

(平29条例8・旧第58条繰上・一部改正)

第2款 環境性能割

(平29条例8・追加)

(環境性能割の納付の方法)

第58条 環境性能割の納税義務者は、法第160条第1項(環境性能割の申告納付)又は法第161条(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)の規定により環境性能割額を納付する場合(当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。)には、法第162条第1項(環境性能割の納付の方法)の証紙に代えて、当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。)に相当する現金を納付しなければならない。

2 知事は、前項の現金の納付があったときは、法第160条第1項(環境性能割の申告納付)又は法第161条(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)の規定により提出すべき申告書又は修正申告書に別に知事が定める納税済印を押すものとする。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下「新規登録」という。)又は同法第13条第1項の規定による移転登録(以下「移転登録」という。)の申請を行う場合において、法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、法第160条第1項(環境性能割の申告納付)の規定による申告書の提出を行う場合は、この限りでない。

(平29条例8(平29条例27・平31条例6)・追加、令2条例14・令4条例47・一部改正)

第59条 削除

(令4条例47)

第60条 削除

(令4条例47)

第61条 削除

(令4条例47)

第62条 削除

(令4条例47)

(環境性能割の減免)

第63条 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、環境性能割を減免する。

(1) 天災により、法第160条第1項各号(環境性能割の申告納付)に定める自動車の取得の日から別に知事が定める期間内に当該自動車が滅失し、又は損壊してその使用に耐えなくなった場合の当該自動車の取得

(2) 天災により滅失し、又は損壊した自動車(前号の規定により減免を受けた自動車の取得に係る自動車を除く。)に代わるものと知事が認める自動車の取得(当該滅失又は損壊の日から別に知事が定める期間内の取得に限る。)

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の救急自動車又はへき地巡回診療車に係る自動車の取得

(4) 身体障害者(身体に障害を有し歩行が困難な者をいう。以下同じ。)又は身体障害者等(身体障害者又は精神障害者(精神に障害を有し歩行が困難な者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは当該身体障害者等を常時介護する者が運転する自動車に係る当該身体障害者等の自動車の取得(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の自動車の取得を含む。)で知事が必要と認めるもの

(5) 構造上専ら身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車の取得で知事が必要と認めるもの

(6) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車又は専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた自動車の取得で知事が必要と認めるもの

2 前項の申請は、同項第1号に該当する場合にあっては事由発生の都度、同項第2号から第6号までに該当する場合にあっては法第160条第1項(環境性能割の申告納付)の申告書を提出する際に、別に定める申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、これをしなければならない。

3 第1項第4号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際に、身体又は精神の障害の程度を証明する書類、運転免許証、自動車検査証その他知事が必要と認める書類を提示しなければならない。

(平29条例8・追加)

第3款 種別割

(平29条例8・款名追加)

(種別割の課税免除)

第64条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第2号から第5号までの自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。

(1) 商品であって使用しない自動車

(2) 消防専用自動車又は救急専用自動車

(3) 私立学校が所有する自動車のうち専ら生徒の教育練習の用に供する自動車

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定により公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所の設置者又は管理者が所有し、かつ、専らその教習生の教習の用に供する自動車

(5) 公益のため直接専用する自動車で別に知事が定めるもの

2 前項ただし書の規定によって知事の承認を受けようとする者は、その事由が発生した日から7日以内に次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 自動車の種類、用途、車名、型式及び登録番号

(2) 申請の事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平29条例8・追加、令4条例7・一部改正)

(種別割の税率)

第65条 種別割の税率は、1台につき、次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。この場合において、乗用車又はキャンピング車でロータリー・エンジンを原動機とする自動車にあっては、1つの作動室の容積にローター数を乗じて得た容積に1.5を乗じて得た容積を総排気量とみなす。

自動車の区分

税率(年額)

営業用

自家用

(1) 乗用車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気自動車

7,500円

25,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

8,500円

30,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

9,500円

36,000円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

13,800円

43,500円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

15,700円

50,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

17,900円

57,000円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

20,500円

65,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

23,600円

75,500円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

27,200円

87,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

40,700円

110,000円

(2) トラック

最大積載量が1トン以下のもの又は電気自動車

6,500円

8,000円

最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの

9,000円

11,500円

最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの

12,000円

16,000円

最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの

15,000円

20,500円

最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの

18,500円

25,500円

最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの

22,000円

30,000円

最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの

25,500円

35,000円

最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの

29,500円

40,500円

最大積載量が8トンを超えるもの

29,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに4,700円を加算した額

40,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに6,300円を加算した額

小型自動車に属するけん引車

7,500円

10,200円

普通自動車に属するけん引車

15,100円

20,600円

小型自動車に属する被けん引車

3,900円

5,300円

普通自動車に属する最大積載量が8トン以下の被けん引車

7,500円

10,200円

普通自動車に属する最大積載量が8トンを超える被けん引車

7,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに3,800円を加算した額

10,200円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに5,100円を加算した額

(3) バス

一般乗合用バス

乗車定員が30人以下のもの

12,000円

 

乗車定員が30人を超え40人以下のもの

14,500円

 

乗車定員が40人を超え50人以下のもの

17,500円

 

乗車定員が50人を超え60人以下のもの

20,000円

 

乗車定員が60人を超え70人以下のもの

22,500円

 

乗車定員が70人を超え80人以下のもの

25,500円

 

乗車定員が80人を超えるもの

29,000円

 

一般乗合用バス以外のバス

乗車定員が30人以下のもの

26,500円

33,000円

乗車定員が30人を超え40人以下のもの

32,000円

41,000円

乗車定員が40人を超え50人以下のもの

38,000円

49,000円

乗車定員が50人を超え60人以下のもの

44,000円

57,000円

乗車定員が60人を超え70人以下のもの

50,500円

65,500円

乗車定員が70人を超え80人以下のもの

57,000円

74,000円

乗車定員が80人を超えるもの

64,000円

83,000円

(4) 三輪の小型自動車

三輪の小型自動車

4,500円

6,000円

被けん引車

3,900円

5,300円

(5) 特種用途自動車

キャンピング車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気自動車

20,000円

20,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

24,400円

24,400円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

28,800円

28,800円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

34,800円

34,800円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

40,000円

40,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

45,600円

45,600円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

52,400円

52,400円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

60,400円

60,400円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

69,600円

69,600円

総排気量が6リットルを超えるもの

88,000円

88,000円

霊きゅう車

8,500円

8,500円

乗用車に類するもの

総排気量が2リットル以下のもの又は電気自動車

7,500円

25,000円

総排気量が2リットルを超えるもの

13,800円

36,000円

トラックに類するもの

最大積載量の定めのあるもの

第2号に掲げる当該税率の額

第2号に掲げる当該税率の額

最大積載量の定めのないもの

車両重量が3トン以下のもの

11,500円

11,500円

車両重量が3トンを超え10トン以下のもの

25,500円

25,500円

車両重量が10トンを超えるもの

25,500円に車両重量が10トンを超える10トンまでごとに10,100円を加算した額

25,500円に車両重量が10トンを超える10トンまでごとに10,100円を加算した額

バスに類するもの

普通自動車に属するもの

14,500円

41,000円

小型自動車に属するもの

12,000円

33,000円

三輪の小型自動車に類するもの

第4号に掲げる当該税率の額

第4号に掲げる当該税率の額

2 前項の表の第2号に掲げるもの及び第5号中トラックに類するもので最大積載量の定めのあるもののうち、最大乗車定員が4人以上であるものの税率は、同項の規定にかかわらず、当該最大積載量に応じた年額に、次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額を加算した額とする。

自動車の区分

税率(年額)

営業用

自家用

総排気量が1リットル以下のもの又は電気自動車

3,700円

5,200円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

4,700円

6,300円

総排気量が1.5リットルを超えるもの

6,300円

8,000円

(平29条例8・旧第59条繰下・一部改正、平31条例6・一部改正)

(種別割の税率の特例)

第66条 法第177条の7第3項(積雪地域の種別割の標準税率)に規定する種別割の税率は、前条の規定にかかわらず、同条第1項の表及び第2項の表に掲げる税率に、10分の10から次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月数に10分の0.75を乗じた数を控除した割合を乗じたものとする。

(1) 積雪により自動車を運行の用に供することができない期間(以下この条において「運行できない期間」という。)が4月を超える地区に主たる定置場を有する自動車 4月

(2) 運行できない期間が3月を超え4月に満たない地区に主たる定置場を有する自動車 3月

(3) 運行できない期間が2月を超え3月に満たない地区に主たる定置場を有する自動車 2月

(4) 運行できない期間が1月を超え2月に満たない地区に主たる定置場を有する自動車 1月

2 運行できない期間が1月を超える地区に主たる定置場を有する自動車の所有者は、運行できない期間について別に知事が定める届出書を知事に提出することができる。

3 前2項の主たる定置場とは、年間を通じて最も長期間駐車しておく場所をいう。

(平29条例8・旧第60条繰下・一部改正)

第67条 学校教育法第1条に規定する学校又は児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設の設置者が所有し、かつ、専らその学生、生徒、児童又は幼児の通学又は通園の用に供するバスで知事の承認を受けたものに対して課する種別割の税率は、前2条の規定にかかわらず、第65条及び前条第1項各号の規定による税率に2分の1を乗じたものとする。

2 前項の規定による知事の承認を受けようとする者は、別に知事が定める期日までに、別に知事が定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平20条例26・一部改正、平29条例8・旧第61条繰下・一部改正、平29条例27・令4条例7・一部改正)

(種別割の納期)

第68条 種別割の納期は、5月1日から同月31日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で、普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書に定めるところによる。

(平29条例8・旧第62条繰下・一部改正)

(種別割の証紙徴収の方法)

第69条 種別割の納税者は、法第177条の11第3項(種別割の徴収の方法)の規定によって種別割を納付する場合は、当該種別割の額に相当する現金を納付しなければならない。

2 知事は、前項の現金の納付があったときは、第70条の規定により提出すべき申告書に別に知事が定める納税済印を押すものとする。

(平21条例15・一部改正、平29条例8(平29条例27)・旧第63条繰下・一部改正、令4条例47・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第69条の2 前条の規定にかかわらず、種別割の納税者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条の規定による申告書の提出を行うときは、当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る種別割を施行規則第9条の16(法第177条の12に規定する総務省令で定める方法)で定める方法により払い込まなければならない。

(平29条例27・追加、平29条例8(平29条例27・平31条例6)・旧第63条の2繰下・一部改正、平31条例6・令2条例14・一部改正)

(種別割の賦課徴収に関する申告)

第70条 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実の発生した日の翌日から起算して7日を経過する日まで(7日を経過する日までの間に新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録(以下「変更登録」という。)又は移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に、施行規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 自動車(商品であって使用しないものを除く。)を取得したとき。

(2) 自動車が第64条の規定の適用を受けることとなったとき又は受けなくなったとき。

(3) 法第146条第3項(自動車税の納税義務者等)の使用者となったとき又は使用者でなくなったとき。

(4) 自動車の定置場が県内に所在することとなったとき又は所在しないこととなったとき。

2 前項の規定により申告書を提出した者が、その申告書を提出した後に新規登録、変更登録又は移転登録の申請をするときは、その申請をした際に、施行規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。

3 種別割の納税義務者が、第1項又は前項の規定により申告書を提出した後において、その申告した事項に異動を生じたときは、前2項の例により申告書を知事に提出しなければならない。

(平29条例8・旧第68条繰下・一部改正)

(種別割に関する報告)

第71条 法第147条第1項(自動車税のみなす課税)に規定する自動車の売主は、法第177条の13第2項(種別割の賦課徴収に関する報告の義務)の規定により知事から請求があった場合には、当該自動車の買主の住所又は居所その他当該自動車に対して課する種別割の賦課徴収に関し必要な事項について、別に知事が定めるところにより報告しなければならない。

(平29条例8・旧第69条繰下・一部改正)

(種別割の減免)

第72条 知事は、天災その他特別の事情がある場合において種別割の減免を必要と認める者に限り、当該納税者の申請によって種別割を減免することができる。

2 前項の規定によって、種別割の減免を受けようとする者は、定期に賦課するものにあっては納期限前7日までに、その他のものにあっては事由発生の都度、次に掲げる事項を記載した申請書に別に知事が定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 減免を受けようとする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(平29条例8・旧第70条繰下・一部改正)

第73条 知事は、身体障害者又は精神障害者が所有する自動車(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)で、当該身体障害者又は当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもののうち、必要があると認めるもの(1台に限る。)に対しては、種別割を減免することができる。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあってはその税金を納付することとされている際に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に提出するとともに、身体又は精神の障害の程度を証明する書類、運転免許証、自動車検査証その他知事が必要と認める書類を提示しなければならない。

(1) 減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合には、その条件

(5) 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平21条例15・一部改正、平29条例8・旧第71条繰下・一部改正、令4条例47・一部改正)

第74条 知事は、構造上専ら身体障害者等の利用に供するものと認められる自動車のうち、必要があると認めるものに対しては、種別割を減免することができる。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前7日までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあってはその税金を納付することとされている際に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、構造変更等により減免を受ける理由がなくなった場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(平29条例8・旧第72条繰下・一部改正、令4条例47・一部改正)

第74条の2 知事は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による許可を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号の自動車を取り扱う者(以下「中古自動車販売業者」という。)で次に掲げる要件の全てに該当するものが、種別割の賦課期日(以下この項において「賦課期日」という。)において、商品として所有し、かつ、展示している自動車(修理等のため展示できないものを除く。)で、道路運送車両法第4条の規定による登録を受け、自動車検査証に記載された所有者名及び使用者名が当該中古自動車販売業者の名義と同一であるものに対しては、種別割を減免することができる。

(1) 納付すべき種別割に係る徴収金(法第11条の10第1項(自動車等の売主の第二次納税義務)の規定による種別割を含む。)を滞納していないこと及び減免を受けようとする年度の定期に課された種別割を納期限までに納付していること。ただし、滞納していること又は納期限までに納付しなかったことが、天災その他やむを得ない理由によるものである場合は、この限りでない。

(2) 地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、又は法第22条の28第1項(間接地方税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定により通告処分を受けた中古自動車販売業者にあっては、賦課期日において、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

(3) 地方税の滞納処分を受けた中古自動車販売業者にあっては、賦課期日において、当該滞納処分の日から2年を経過していること。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に知事が定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度及び税額

(2) 自動車の登録番号及び車台番号

(3) 減免を受けようとする理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平29条例8・旧第73条繰下・一部改正、平29条例27・令2条例14・令6条例12・一部改正)

(種別割に係る督促)

第74条の3 知事は、種別割の納税者が納期限までに種別割に係る徴収金を完納しないときは、納期限後60日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(平29条例8・旧第74条繰下・一部改正)

第7節 鉱区税

(鉱区税の納期)

第75条 鉱区税の納期は、5月1日から同月31日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生したものに係る納期は、納税通知書に定めるところによる。

(鉱区税の賦課徴収に関する申告)

第76条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税に課されるべき事由が発生し、又は消滅した場合においては、その発生し、又は消滅した日から7日以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。その申告をした事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

(1) 鉱区の所在地、種類、登録番号、鉱業権登録年月日、存続期間及び面積又は延長

(2) 納税義務の発生、消滅又は異動の年月日及び事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

第8節 固定資産税

(固定資産税の税率)

第77条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(固定資産税の納期)

第78条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

3 第1項の各納期に納付すべき税額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。

(固定資産税の減免)

第79条 知事は、県の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順その他特別の事情により、著しく価値を減じた大規模の償却資産のうち、必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 償却資産の所在地、種類、数量及び価格

(2) 減免を受けようとする事由及びその被害の状況

3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

第3章 目的税

第80条から第89条まで 削除

(平21条例15)

(狩猟税の賦課期日)

第90条 狩猟税の賦課期日は、知事の狩猟者の登録を受ける日とする。

(狩猟税の徴収の方法等)

第91条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、特別の事情により知事がこれにより難いと認める場合は、普通徴収の方法による。

2 証紙徴収の方法については、この条例に定めるもののほか、別に知事が定める。

3 第1項ただし書の規定により普通徴収の方法によって徴収する狩猟税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第92条 前条第1項の証紙徴収の方法により、狩猟税を納付する者は、狩猟者の登録を受ける際に、別に知事が定める申告書を提出し、当該狩猟税の額に相当する現金を納付しなければならない。

2 知事は、前項の規定により現金の納付があったときは、同項の申告書に別に知事が定める納税済印を押すものとする。

(令4条例47・一部改正)

(狩猟税の賦課徴収に関する申告)

第93条 狩猟者の登録を受ける者は、その登録を受ける際に、次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。この場合において、法第700条の52第1項第2号又は第4号(狩猟税の税率)に該当する者は、当該事実を証明するに足る権限ある機関の証明書を添付し、同条第2項第2号の登録を受ける者は、同項第1号の登録を受けていることを証する書類を提示しなければならない。

(1) 狩猟免許の種類及びその免許を受けた年月日

(2) 狩猟を行う場所

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(平19条例16・一部改正)

(狩猟税の減免)

第94条 知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受けている者に限り、狩猟税を減免することができる。

2 前項の規定によって狩猟税の減免を受けようとする者は、前条に定める申告に併せて次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 狩猟免許の種類及びその免許を受けた年月日

(2) 年度、納期及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

第4章 雑則

第95条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第96条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 第10条第2項の認定を受けていない納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないもののうち同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかったもの

(2) 第36条第43条第70条第71条第76条若しくは第93条又は法第72条の55第1項(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)、第74条の10第1項から第3項まで(たばこ税の申告納付の手続)、第160条(環境性能割の申告納付)若しくは法第745条第1項(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)において準用する法第383条(固定資産の申告)の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった者

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日の翌日から10日以内とする。

(平23条例10・平23条例32・平29条例8・一部改正)

(平23条例10は失効)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 平成18年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の法(以下「改正法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第18条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「300円」とする。

3 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(改正法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る第18条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「600円」とする。

4 この条例の規定中法人等の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の県民税並びに施行日以後に開始する法第53条第24項(法人等の道府県民税の申告納付)の期間分の法人等の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の県民税並びに施行日前に開始した同項の期間分の法人等の県民税については、なお従前の例による。

5 この条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、施行日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、施行日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。

6 この条例の規定中特定配当等に係る県民税に関する部分は、施行日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき特定配当等については、なお従前の例による。

7 この条例の規定中特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、施行日以後に支払うべき譲渡の対価(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価をいう。以下この項において同じ。)及び差益相当金額(同法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額をいう。以下この項において同じ。)並びに施行日以後に行われる差金決済により生じた差損金額(同条第3項第1号ロに規定する差損金額をいう。以下この項において同じ。)に係る特定株式等譲渡所得金額について適用し、施行日前に支払うべき譲渡の対価及び差益相当金額並びに施行日前に行われた差金決済により生じた差損金額については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 この条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2 この条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成17年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第4条 この条例の規定中地方消費税に関する部分は、施行日以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下この項において同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取られた課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第5条 この条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第6条 この条例の規定中県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる法第74条の2第1項(たばこ税の納税義務者等)の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第7条 この条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第8条 この条例の規定中自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

第9条 この条例の規定中鉱区税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の鉱区税について適用し、平成17年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第10条 この条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第11条 この条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第12条 この条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる法第700条の3第1項から第5項まで(軽油引取税の納税義務者等)に規定する軽油の引取り、軽油若しくは燃料炭化水素油の販売又は炭化水素油の消費、法第700条の4(軽油引取税のみなす課税)に規定する軽油の消費、譲渡又は輸入及び法第700条の16第4項(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)(法第700条の19第5項(免税証の譲渡の禁止に関する罪等)において準用する場合を含む。)に規定する軽油の引取り並びに法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合の所有(以下「引取り等」という。)に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた引取り等に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第13条 この条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(処分等に関する経過措置)

第14条 この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第15条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の対象)

第15条の2 法附則第60条第1項に規定する条例で定める放棄は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄とする。

(令2条例39・追加)

(個人の県民税の税率の特例)

第15条の3 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第18条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(平24条例54・追加、令2条例39・旧第15条の2繰下)

(法人の県民税の減免の特例)

第16条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第24条第1項の規定を適用する。

(平20条例26・全改)

(法人の事業税の税率の特例)

第17条 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る事業税の額は、第31条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を除く。第2項において同じ。) 次の表の左欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額

100分の4.9

各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額

100分の5.7

(2) 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業 各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額

(3) 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

(ア) 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

(イ) 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

(ウ) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額

 法第72条の2第1項第3号ロに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

(ア) 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

(イ) 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

(4) 特定ガス供給業 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

2 他の2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のものが行う事業に対する同項の規定に該当する各事業年度に係る事業税の額は、前項第1号の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる金額の区分によって各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

各事業年度の所得のうち年10億円以下の金額

100分の4.9

各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額

100分の5.7

(平18条例42・平19条例50・平20条例26・平22条例28・平29条例8・平31条例6・令2条例14・令3条例6・令4条例7・一部改正)

(都市再生緊急整備地域における不動産取得税の課税標準の特例)

第17条の2 法附則第11条第7項本文に規定する条例で定める割合は、5分の1とする。

(令5条例6・追加)

(不動産取得税の税率の特例)

第18条 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第41条の規定にかかわらず、100分の3とする。

(平21条例15・平24条例9・平27条例9・平30条例10・令3条例6・令6条例12・一部改正)

(不動産取得税の徴収猶予の申告)

第19条 法附則第11条の4第3項及び第5項(不動産取得税の減額等)の規定により徴収猶予を受けようとする者は、第47条各号に掲げる事項を記載した申告書に法附則第11条の4第3項又は第5項の規定の適用があることを証明するに足る書類を添付して、第43条第1項の規定により当該不動産の取得の事実を申告する際、併せてこれを知事に提出しなければならない。

(平23条例10・平23条例32・平24条例9・平27条例9・平30条例10・令5条例6・一部改正)

(平23条例10は失効)

(軽油引取税の課税免除の特例に係る免税軽油使用者証の交付手数料等)

第19条の2 法附則第12条の2の7第2項(軽油引取税の課税免除の特例)において準用する法第144条の21第2項(軽油引取税に係る免税の手続)に規定する免税軽油使用者証(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を申請しようとする者は、450円の手数料を納付しなければならない。

(平21条例15・追加、平22条例11・令4条例20・令4条例47・一部改正)

(軽油引取税の課税免除の特例に係る免税軽油の引取り)

第19条の3 法附則第12条の2の7第2項(軽油引取税の課税免除の特例)において準用する法第144条の21第1項(軽油引取税に係る免税の手続)に規定する免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者の事務所又は事業所以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合は、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

2 前項の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に記名しなければならない。

(平21条例15・追加、平22条例11・令3条例6・一部改正)

(軽油引取税の課税免除の特例に係る免税軽油の引取り等に係る報告書の提出期限の特例)

第19条の4 次に掲げる免税軽油使用者証の交付を受けた者が、当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証の有効期間の開始の日の属する月の初日から当該免税証の有効期間の満了の日の属する月の末日までの期間に係る法附則第12条の2の7第2項(軽油引取税の課税免除の特例)において準用する法第144条の27第1項(免税軽油の引取り等に係る報告義務)の報告書を知事に提出する場合の期限は、同月の翌月の末日とする。

(1) 法附則第12条の2の7第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行う船舶の使用者のうち、漁業を営む者

(2) 法附則第12条の2の7第1項第2号に掲げる軽油の引取りを行う自衛隊又はオーストラリア軍隊

(3) 法附則第12条の2の7第1項第4号に掲げる軽油の引取りを行う農業又は林業を営む者

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けた者が、当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けている免税証の有効期間の満了の日の属する月の末日までに新たに当該免税軽油使用者証を提示して免税証の交付を受けた場合における当該既に交付を受けている免税証の有効期間の開始の日の属する月の初日から当該新たな免税証の交付を受けた日の属する月の末日までの期間に係る法第144条の27第1項の報告書を知事に提出する場合の期限は、同月の翌月の末日とする。

(平21条例15・追加、平22条例11・平27条例9・令5条例6・一部改正)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第20条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車(法第149条第1項第1号に規定する電気自動車をいう。次項第1号及び次条第2項において同じ。)、天然ガス自動車(法第149条第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第2号及び次条第2項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で施行規則で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(法第149条第1項第3号に規定する電力併用自動車をいう。次条第2項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)第65条第1項の表第5号中キャンピング車であって営業用又は自家用のもの及び同号中乗用車に類するものであって自家用のもの(次条において「自家用乗用車等」という。)、法第177条の7第1項第3号イ(1)に規定する一般乗合用バス並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割の税率は、1台につき、附則別表第1の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の重課税率の欄に掲げる額とする。

(1) 法第149条第1項第4号に規定するガソリン自動車(次項第4号及び第3項第1号において「ガソリン自動車」という。)又は同条第1項第5号に規定する石油ガス自動車(次項第5号及び第3項第2号において「石油ガス自動車」という。)で平成25年3月31日までに最初の法第147条第3項に規定する新規登録(以下この条及び次条において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

(2) 法第149条第1項第6号に規定する軽油自動車(以下この条において「軽油自動車」という。)その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成27年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

2 次に掲げる自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、当該自動車の自動車税の種別割の税率は、1台につき、附則別表第1の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の最大軽課税率の欄に掲げる額とする。

(1) 電気自動車

(2) 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた法第149条第1項第2号イに規定する排出ガス保安基準で施行規則で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成21年天然ガス車基準(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので施行規則で定めるもの

(3) 法第149条第1項第3号に規定する充電機能付電力併用自動車

(4) ガソリン自動車(営業用の乗用車又は第65条第1項の表第5号中乗用車に類するものであって営業用のもの(以下この項及び次項において「営業用乗用車等」という。)に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が法第149条第1項第4号イ(1)(i)に規定する平成30年ガソリン軽中量車基準(次項第1号において「平成30年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第1項第4号イ(1)(ii)に規定する平成17年ガソリン軽中量車基準(次項第1号において「平成17年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が同条第1項第4号イ(2)に規定する令和12年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和12年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の90を乗じて得た数値以上かつ同号イ(3)に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和2年度基準エネルギー消費効率」という。)以上のもので施行規則で定めるもの

(5) 石油ガス自動車(営業用乗用車等に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が法第149条第1項第5号イ(1)(i)に規定する平成30年石油ガス軽中量車基準(次項第2号において「平成30年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が同条第1項第5号イ(1)(ii)に規定する平成17年石油ガス軽中量車基準(次項第2号において「平成17年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(6) 軽油自動車(営業用乗用車等に限る。)のうち、法第149条第1項第6号イ(1)に規定する平成30年軽油軽中量車基準(次項第3号において「平成30年軽油軽中量車基準」という。)又は同条第1項第6号イ(1)に規定する平成21年軽油軽中量車基準(次項第3号において「平成21年軽油軽中量車基準」という。)に適合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

3 次に掲げる自動車のうち、営業用乗用車等(前項の規定の適用を受けるものを除く。)が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、当該営業用乗用車等の自動車税の種別割の税率は、1台につき、附則別表第1の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の中間軽課税率の欄に掲げる額とする。

(1) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(2) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(3) 軽油自動車のうち、平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

4 附則別表第1の第2号に掲げるもの及び第5号中トラックに類するもので最大積載量の定めのあるもののうち、最大乗車定員が4人以上であるものの税率は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、同表に掲げる当該最大積載量に応じた年額に、附則別表第2の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、第1項に規定する自動車にあっては同表の重課税率の欄に掲げる額を、第2項に規定する自動車にあっては軽課税率の欄に掲げる額を加算した額とする。

5 乗用車又はキャンピング車でロータリー・エンジンを原動機とする自動車について前各項を適用する場合には、1つの作動室の容積にローター数を乗じて得た容積に1.5を乗じて得た容積を総排気量とみなす。

(平20条例7・平22条例11・平24条例9・平26条例11・平28条例11・平29条例9・平31条例6・平29条例8(平31条例6)・令2条例14・令3条例6・令5条例6・一部改正)

第20条の2 平成31年9月30日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であって地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の法(以下この項において「平成28年改正前の法」という。)第145条第1項若しくは第3項の規定により平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用乗用車等であって、平成28年改正前の法第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)又は同日までに法の施行地外において法第146条第2項に規定する運行に相当するものとして施行規則で定めるものの用に供されたことがある自家用乗用車等であって平成31年10月1日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第65条第1項の規定にかかわらず、1台につき、附則別表第3の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の税率の欄に掲げる額とする。

2 前項の規定の適用を受ける自家用乗用車等(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割の税率は、1台につき、附則別表第4の自動車の区分の欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同表の重課税率の欄に掲げる額とする。

3 前条第5項の規定は、前2項の規定を適用する場合について準用する。

(平31条例6・追加・一部改正、令3条例6・令5条例6・一部改正)

第21条 法第177条の7第3項(法附則第12条の4第2項において準用する場合を含む。)(積雪地域の種別割の標準税率)に規定する自動車税の種別割の税率は、前2条の規定にかかわらず、附則別表第1から附則別表第4までに掲げる税率に、10分の10から第66条第1項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める月数に10分の0.75を乗じた数を控除した割合を乗じたものとする。

2 運行できない期間が1月を超える地区に主たる定置場(第66条第3項に規定する主たる定置場をいう。)を有する自動車の所有者は、運行できない期間について別に知事が定める届出書を知事に提出することができる。

(平26条例11・平28条例11・平29条例8・平31条例6・一部改正)

第22条 第67条第1項に規定する自動車で知事の承認を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、前3条の規定にかかわらず、附則別表第1から附則別表第4までに掲げる税率及び前条第1項の規定による税率に2分の1を乗じたものとする。

2 前項の規定による知事の承認を受けようとする者は、別に知事が定める期日までに、別に知事が定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平26条例11・平28条例11・平29条例8・平31条例6・令4条例7・一部改正)

(狩猟税の賦課徴収に関する申告)

第22条の2 法附則第32条(狩猟税の課税免除)の規定の適用を受ける者は、第93条の規定により申告をする場合は、同条に定めるもののほか、法附則第32条第1項又は第2項の規定の適用があることを証明するに足る書類を添付しなければならない。

2 法附則第32条の2(第1項ただし書を除く。以下この項において同じ。)(狩猟税の税率の特例)の規定の適用を受ける者は、第93条の規定により申告をする場合は、同条に定めるもののほか、法附則第32条の2の規定の適用があることを証明するに足る書類を添付しなければならない。

(平20条例7・追加、平23条例10・平27条例9・一部改正)

(合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例の廃止)

第23条 合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例(昭和27年新潟県条例第22号)は、廃止する。

(法人等の県民税の特例に関する条例の一部改正)

第24条 法人等の県民税の特例に関する条例(昭和50年新潟県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県振興山村における森林等の保全等のための奨励措置に関する条例の一部改正)

第25条 新潟県振興山村における森林等の保全等のための奨励措置に関する条例(平成4年新潟県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する条例の一部改正)

第26条 新潟県特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する条例(平成7年新潟県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部改正)

第27条 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(平成15年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県産業廃棄物税条例の一部改正)

第28条 新潟県産業廃棄物税条例(平成15年新潟県条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県核燃料税条例の一部改正)

第29条 新潟県核燃料税条例(平成16年新潟県条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

第30条 新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年新潟県条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県地域振興局等設置条例の一部を改正する等の条例の一部改正)

第31条 新潟県地域振興局等設置条例の一部を改正する等の条例(平成17年新潟県条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

(令5条例6・全改)

自動車の区分

税率(年額)

重課税率

最大軽課税率

中間軽課税率

(1) 乗用車

営業用

電気自動車


2,000円


総排気量が1リットル以下のもの

8,600円

2,000円

4,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

9,700円

2,500円

4,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

10,900円

2,500円

5,000円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

15,800円

3,500円

7,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

18,000円

4,000円

8,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

20,500円

4,500円

9,000円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

23,500円

5,500円

10,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

27,100円

6,000円

12,000円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

31,200円

7,000円

14,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

46,800円

10,500円

20,500円

自家用

電気自動車


6,500円


総排気量が1リットル以下のもの


6,500円


総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの


8,000円


総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの


9,000円


総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの


11,000円


総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの


12,500円


総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの


14,500円


総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの


16,500円


総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの


19,000円


総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの


22,000円


総排気量が6リットルを超えるもの


27,500円


(2) トラック

営業用

電気自動車


2,000円


最大積載量が1トン以下のもの

7,100円

2,000円


最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの

9,900円

2,500円


最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの

13,200円

3,000円


最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの

16,500円

4,000円


最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの

20,300円

5,000円


最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの

24,200円

5,500円


最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの

28,000円

6,500円


最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの

32,400円

7,500円


最大積載量が8トンを超えるもの

32,400円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに5,100円を加算した額

7,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに1,200円を加算した額


自家用

電気自動車


2,000円


最大積載量が1トン以下のもの

8,800円

2,000円


最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの

12,600円

3,000円


最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの

17,600円

4,000円


最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの

22,500円

5,500円


最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの

28,000円

6,500円


最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの

33,000円

7,500円


最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの

38,500円

9,000円


最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの

44,500円

10,500円


最大積載量が8トンを超えるもの

44,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに6,900円を加算した額

10,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに1,600円を加算した額


けん引車

営業用

小型自動車に属するもの

8,200円

2,000円


普通自動車に属するもの

16,600円

4,000円


自家用

小型自動車に属するもの

11,200円

3,000円


普通自動車に属するもの

22,600円

5,500円


(3) バス

営業用

一般乗合用バス

乗車定員が30人以下のもの


3,000円


乗車定員が30人を超え40人以下のもの


4,000円


乗車定員が40人を超え50人以下のもの


4,500円


乗車定員が50人を超え60人以下のもの


5,000円


乗車定員が60人を超え70人以下のもの


6,000円


乗車定員が70人を超え80人以下のもの


6,500円


乗車定員が80人を超えるもの


7,500円


一般乗合用バス以外のバス

乗車定員が30人以下のもの

29,100円

7,000円


乗車定員が30人を超え40人以下のもの

35,200円

8,000円


乗車定員が40人を超え50人以下のもの

41,800円

9,500円


乗車定員が50人を超え60人以下のもの

48,400円

11,000円


乗車定員が60人を超え70人以下のもの

55,500円

13,000円


乗車定員が70人を超え80人以下のもの

62,700円

14,500円


乗車定員が80人を超えるもの

70,400円

16,000円


自家用

乗車定員が30人以下のもの

36,300円

8,500円


乗車定員が30人を超え40人以下のもの

45,100円

10,500円


乗車定員が40人を超え50人以下のもの

53,900円

12,500円


乗車定員が50人を超え60人以下のもの

62,700円

14,500円


乗車定員が60人を超え70人以下のもの

72,000円

16,500円


乗車定員が70人を超え80人以下のもの

81,400円

18,500円


乗車定員が80人を超えるもの

91,300円

21,000円


(4) 三輪の小型自動車

三輪の小型自動車

営業用

5,100円

1,500円

2,500円

自家用

6,900円

1,500円


(5) 特種用途自動車

キャンピング車

電気自動車


5,000円


総排気量が1リットル以下のもの


5,000円


総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの


6,500円


総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの


7,500円


総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの


9,000円


総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの


10,000円


総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの


11,500円


総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの


13,500円


総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの


15,500円


総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの


17,500円


総排気量が6リットルを超えるもの


22,000円


霊きゅう車

9,700円

2,200円


乗用車に類するもの

営業用

電気自動車


1,900円


総排気量が2リットル以下のもの

8,600円

1,900円

4,000円

総排気量が2リットルを超えるもの

15,800円

3,500円

7,000円

自家用

電気自動車


6,500円


総排気量が2リットル以下のもの


6,500円


総排気量が2リットルを超えるもの


9,000円


トラックに類するもの

最大積載量の定めのあるもの

第2号に掲げる当該税率の額


最大積載量の定めのないもの

車両重量が3トン以下のもの

12,600円

2,900円


車両重量が3トンを超え10トン以下のもの

28,000円

6,400円


車両重量が10トンを超えるもの

28,000円に車両重量が10トンを超える10トンまでごとに11,100円を加算した額

6,400円に車両重量が10トンを超える10トンまでごとに2,600円を加算した額


バスに類するもの

営業用

普通自動車に属するもの

15,900円

3,700円


小型自動車に属するもの

13,200円

3,000円


自家用

普通自動車に属するもの

45,100円

10,300円


小型自動車に属するもの

36,300円

8,300円


三輪の小型自動車に類するもの

第4号に掲げる当該税率の額


附則別表第2

(令5条例6・全改)

自動車の区分

税率(年額)

重課税率

軽課税率

営業用

電気自動車


1,000円

総排気量が1リットル以下のもの

4,100円

1,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

5,200円

1,200円

総排気量が1.5リットルを超えるもの

6,900円

1,600円

自家用

電気自動車


1,300円

総排気量が1リットル以下のもの

5,700円

1,300円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

6,900円

1,600円

総排気量が1.5リットルを超えるもの

8,800円

2,000円

附則別表第3

(平31条例6・追加)

自動車の区分

税率(年額)

営業用

自家用

(1) 乗用車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気自動車


29,500円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの


34,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの


39,500円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの


45,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの


51,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの


58,000円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの


66,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの


76,500円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの


88,000円

総排気量が6リットルを超えるもの


111,000円

(2) 特種用途自動車

キャンピング車

総排気量が1リットル以下のもの又は電気自動車

23,600円

23,600円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

27,600円

27,600円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

31,600円

31,600円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

36,000円

36,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

40,800円

40,800円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

46,400円

46,400円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

53,200円

53,200円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

61,200円

61,200円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

70,400円

70,400円

総排気量が6リットルを超えるもの

88,800円

88,800円

乗用車に類するもの

総排気量が2リットル以下のもの又は電気自動車


29,500円

総排気量が2リットルを超えるもの


39,500円

附則別表第4

(平31条例6・全改)

自動車の区分

重課税率(年額)

(1) 乗用車で自家用のもの

総排気量が1リットル以下のもの

33,900円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

39,600円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

45,400円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

51,700円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

58,600円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

66,700円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

76,400円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

87,900円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

101,200円

総排気量が6リットルを超えるもの

127,600円

(2) 特種用途自動車

キャンピング車

総排気量が1リットル以下のもの

27,100円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

31,700円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

36,300円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

41,400円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

46,900円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

53,300円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

61,100円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

70,300円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

80,900円

総排気量が6リットルを超えるもの

102,100円

乗用車に類するもので自家用のもの

総排気量が2リットル以下のもの

33,900円

総排気量が2リットルを超えるもの

45,400円

(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項から附則第4項までの規定は平成19年4月1日から、第2条及び第3条の規定は公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成18年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例第31条第1項第1号ウ、第2号及び第3号、第2項、第3項、第4項第1号ウ及びエ、第2号並びに第3号並びに附則第17条の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部改正)

4 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(平成15年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第93条の改正及び附則第3項の規定 平成19年4月16日

(2) 第28条の改正 証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日

(施行の日=平成19年9月30日)

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正前の第34条第4号に掲げる事業に対して課する平成18年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

3 この条例による改正後の第93条の規定は、平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すベき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年9月30日)

(経過措置)

2 この条例の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言されたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年4月1日)

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分及び第2条の規定による改正後の法人の県民税の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。)第24条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

4 新条例第23条の規定(同条の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、旧法第52条第2項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

6 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成20年条例第26号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条の表の第1号ア及び第61条の改正並びに附則第17条の改正 公布の日

(2) 附則第17条の2及び第17条の3を加える改正 平成20年10月1日

(3) 第23条の表の改正(同表の第1号アに係る部分を除く。)及び第24条の改正並びに附則第16条の改正 平成20年12月1日

(4) 第27条の改正 平成22年1月1日

(5) 第15条の改正 平成22年4月1日

(平20条例55・一部改正)

(平成20年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(寄附金の指定に関する準備行為)

2 この条例による改正後の新潟県県税条例第17条の2第2号(次項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する寄附金の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同号の規定の例により行うことができる。

(平23条例32・一部改正)

(経過措置)

3 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の県民税についての新潟県県税条例等の一部を改正する条例(平成23年新潟県条例第32号)による改正後の新潟県県税条例第17条の2の規定の適用については、同条第1号中「掲げる寄附金」とあるのは「掲げる寄附金(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)」と、同条第2号中「同条第3項」とあるのは「同条第3項及び所得税法等の一部を改正する法律附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(平23条例32・一部改正)

(新潟県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 新潟県県税条例の一部を改正する条例(平成20年新潟県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成21年4月1日)

(自動車取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

3 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第144条の2第1項若しくは第2項(軽油引取税の納税義務者等)に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは新法第144条の3第1項各号(第3号又は第4号を除く。)(軽油引取税のみなす課税)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新法第144条の2第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

4 施行日前に改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第700条の3第1項若しくは第2項(軽油引取税の納税義務者等)に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは旧法第700条の4第1項各号(第3号又は第4号を除く。)(軽油引取税のみなす課税)の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧法第700条の3第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(証紙代金収納計器取扱者に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に旧条例第64条第1項の規定により証紙代金収納計器取扱者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該証紙代金収納計器取扱者の指定は、新条例第56条の3第1項の規定による証紙代金収納計器取扱者の指定とみなす。

(新潟県産業廃棄物税条例の一部改正)

6 新潟県産業廃棄物税条例(平成15年新潟県条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県核燃料税条例の一部改正)

7 新潟県核燃料税条例(平成16年新潟県条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

8 新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年新潟県条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(この条例の失効)

9 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成22年4月1日)

(軽油引取税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新県税条例」という。)附則第19条の2から第19条の4までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正法第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第144条の2第1項又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に改正法第1条の規定による改正前の地方税法第144条の2第1項又は第2項に規定する軽油の引取りが行われた場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新県税条例附則第20条の規定は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

6 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新県税条例及び新電気自動車等条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第 号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中新潟県県税条例附則第22条の2の改正 公布の日

(2) 第1条中新潟県県税条例第96条の改正並びに第2条及び附則第3項の規定 改正法附則第1条第1号に定める日

(不動産取得税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新県税条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 附則第1項第2号に掲げる改正及び規定の施行前にした行為並びに改正法附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び改正法附則の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に係る地方税に係る同号に掲げる改正及び規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

4 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新県税条例及び第2条の規定による改正後の新潟県産業廃棄物税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(附則第4項の規定により、この条例の規定の一部は失効)

(平成23年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中新潟県県税条例第96条の改正並びに第2条及び附則第3項の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中新潟県県税条例第17条の2の改正及び第3条の規定 平成24年1月1日

(不動産取得税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。以下「改正法」という。)の施行の日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 附則第1項第1号に掲げる改正及び規定の施行前にした行為並びに改正法附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び改正法附則の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に係る地方税に係る同号に掲げる改正及び規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成24年4月1日)

(1) 第1条中新潟県県税条例第15条第1項第2号の改正 公布の日

(2) 第1条中新潟県県税条例第7条第1項及び第33条の改正並びに次項の規定 平成25年1月1日

(行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新県税条例」という。)第7条第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした第1条の規定による改正前の新潟県県税条例第7条第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正法第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条の4第3項に規定する認定がされた同項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けた同項に規定する認定中小企業承継事業再生事業者が同項に規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

4 新県税条例附則第20条の規定は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

7 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法の規定の内容が新県税条例及び新電気自動車等条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成24年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年4月1日)

(不動産取得税に関する経過措置)

2 改正後の新潟県県税条例(以下「新県税条例」という。)第47条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新県税条例附則第20条の規定は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 施行日がエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律(平成25年法律第25号。以下この項において「合理化法改正法」という。)の施行の日前である場合には、合理化法改正法の施行の日の前日までの間における新県税条例附則第20条第3項第4号の規定の適用については、同号中「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第80条第1号イ」とあるのは「エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第80条第1号」と、「エネルギー消費機器等製造事業者等」とあるのは「製造事業者等」とする。

(この条例の失効)

5 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成26年条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県県税条例第30条の改正は、平成28年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)第22条及び第2条の規定による改正後の法人の県民税の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例附則第17条の2及び第17条の3の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第22条の2の改正(法附則第32条第2項に係る部分に限る。)は、改正法附則第1条第2号に定める日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)第31条及び附則第17条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の改正前の附則第18条第2項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

4 新条例附則第19条の4の規定は、施行日以後に免税証の交付を受ける者について適用し、施行日前に免税証の交付を受けた者については、なお従前の例による。

(検討)

5 県は、この条例の施行後2年を経過した場合において、社会経済情勢の変化等を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、新条例第31条及び附則第17条の2の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(この条例の失効)

6 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成27年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第27条の改正は、同年1月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

2 改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)第31条及び附則第17条の2の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(検討)

3 県は、この条例の施行後2年を経過した場合において、社会経済情勢の変化等を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、新条例第31条及び附則第17条の2の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成27年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(徴収猶予に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)第9条の2から第9条の4まで及び第9条の11(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し、施行日前に申請された改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

(職権による換価の猶予に関する経過措置)

3 新条例第9条の5から第9条の7まで及び第9条の11(新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、施行日前にされた旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

(申請による換価の猶予に関する経過措置)

4 新条例第9条の8から第9条の10まで及び第9条の11(新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(事業税に関する経過措置)

2 改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)第31条及び附則第17条の2の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例附則第20条の規定は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日が大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成27年法律第41号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における新条例附則第20条第1項の規定の適用については、同項中「第2条第16項」とあるのは、「第2条第14項」とする。

(新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部改正)

5 新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例(平成21年新潟県条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(検討)

7 県は、この条例の施行後2年を経過した場合において、社会経済情勢の変化等を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、新条例第31条及び附則第17条の2の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(この条例の失効)

8 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第1条並びに附則第3項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 第2条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「31年新条例」という。)第22条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「29年新条例」という。)第30条、第31条及び附則第17条から第17条の3までの規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

4 施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての第2条の規定による改正前の新潟県県税条例(以下「31年旧条例」という。)附則第17条の2及び第17条の3の規定の適用については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

6 29年新条例附則第20条の規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

7 31年新条例及び第4条の規定による改正後の新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

8 31年新条例及び第3条の規定による改正後の新潟県県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成31年度分の施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成32年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの施行日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(証紙代金収納計器取扱者に関する経過措置)

9 31年新条例の施行の際現に31年旧条例第56条の3第1項の規定により証紙代金収納計器取扱者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該証紙代金収納計器取扱者の指定は、31年新条例第59条第1項の規定による証紙代金収納計器取扱者の指定とみなす。

(新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部改正)

10 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(平成15年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平31条例6・一部改正)

(新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

12 新潟県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年新潟県条例第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例の一部改正)

13 新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例(平成20年新潟県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平29条例33・追加)

(新潟県核燃料税条例の一部改正)

15 新潟県核燃料税条例(平成26年新潟県条例第71号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平29条例33・旧第13項繰下)

(新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例の一部改正)

16 新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例(平成27年新潟県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30条例41・全改)

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

(自動車税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新県税条例」という。)附則第20条の規定は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(調整規定)

3 第1条及び新潟県県税条例及び新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成29年新潟県条例第8号)第1条の規定が同一の日に施行されるときは、これらの規定により改正される新潟県県税条例の規定は、同条の規定によってまず改正され、次いで第1条の規定によって改正されるものとする。

(この条例の失効)

4 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新県税条例及び第2条の規定による改正後の新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中新潟県県税条例第8条の改正(同条第2項第4号の改正を除く。)、第39条の次に1条を加える改正及び第61条の改正並びに第2条及び附則第3項の規定 公布の日

(2) 第1条中新潟県県税条例第8条第2項第4号、第17条及び第24条の改正、第56条の2に1項を加える改正、第56条の3の改正並びに第63条の次に1条を加える改正並びに次項及び附則第5項の規定 平成30年1月1日

(3) 第1条中新潟県県税条例第44条及び第73条の改正並びに附則第4項及び第6項の規定 平成30年4月1日

(県民税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成29年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第39条の2の規定は、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第44条の規定は、平成29年4月1日以後に新築された地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の2第5項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この項において同じ。)の附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同月1日前に新築された改正法第1条の規定による改正前の地方税法第73条の2第4項の一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

5 新条例第56条の2の規定は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

6 附則第1項第3号に掲げる規定の施行の際改正法附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の地方税法において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による通告の旨を履行した日から3年を経過していない者及び同項第3号に掲げる規定の施行の日以後に改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされた通告処分を受けた者に対する新条例第73条第1項第2号の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成30年4月1日)

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第46条並びに附則第18条及び第19条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

4 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=平成31年4月1日)

(1) 第1条中新潟県県税条例附則第19条の4の次に1条を加える改正及び附則第4項の規定 平成31年4月1日

(2) 第2条及び第3条並びに次項及び附則第5項の規定 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=平成31年10月1日)

(3) 第4条及び第5条並びに附則第6項の規定 改正法附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=平成33年4月1日)

(事業税に関する経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定による改正後の新潟県県税条例(以下「31年10月新条例」という。)第31条及び附則第17条の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「31年4月新条例」という。)の規定中自動車税に関する部分は、平成31年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

4 附則第1項第1号に掲げる改正及び規定の施行の際現に新潟県県税条例第61条第1項第2号に該当するものとして同項の規定による知事の承認を受けている自動車は、平成31年4月1日に31年4月新条例附則第19条の5第1項の規定による知事の承認を受けたものとみなす。

5 31年10月新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び平成32年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

6 附則第1項第3号に掲げる規定による改正後の新潟県県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、平成33年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、平成32年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

7 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応するこの条例による改正後の新潟県県税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和2年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日)

(1) 第58条及び第69条の2の改正、第74条の2の改正(「第3条第1項」を「第3条」に改める部分を除く。)、附則第17条第1項第1号の改正並びに同項第2号の改正(「電気供給業」の次に「(小売電気事業等及び発電事業等を除く。)」を加える部分を除く。)並びに次項の規定 公布の日

(2) 第74条の2の改正(「第3条第1項」を「第3条」に改める部分に限る。)及び附則第20条第2項第2号の改正 令和2年4月1日

2 この条例による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)附則第17条第1項第1号及び第2号(事業税の金額に係る部分に限る。)の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税から適用する。

(事業税に関する経過措置)

3 新条例第31条並びに附則第17条第1項第2号(事業税の金額に係る部分を除く。)及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

4 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和2年条例第39号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和3年4月1日)

(1) 第1条中新潟県県税条例第56条の11第2項及び附則第19条の3第2項の改正 令和3年4月1日

(2) 第1条中新潟県県税条例第56条の改正並びに第2条並びに附則第4項及び第5項の規定 改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和4年1月1日)

(3) 第1条中新潟県県税条例第30条第2項並びに第31条第2項及び第3項の改正並びに同条例附則第17条第1項の改正並びに次項の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和4年4月1日)

(事業税に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県県税条例(以下「新県税条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、前項第3号に掲げる改正及び規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新県税条例附則第18条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する帳簿の保存方法の特例に関する経過措置)

4 新県税条例第56条の規定は、附則第1項第2号に掲げる改正及び規定の施行の日以後に保存が行われる同条第1項に規定する帳簿について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

6 新県税条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

7 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新県税条例及び新産業廃棄物税条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和4年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和4年4月1日)

(1) 第64条第1項及び第67条第1項の改正、附則第19条の5を削る改正並びに附則第22条第1項の改正並びに附則第5項の規定 令和4年4月1日

(2) 第51条第1項第1号の改正 令和5年1月1日

(3) 第43条及び第45条の改正並びに附則第4項の規定 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和5年4月1日)

(事業税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

3 新条例第39条第2項及び第46条第2項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 新条例第43条及び第45条の規定は、附則第1項第3号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

5 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和4年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和3年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

6 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。

(施行の日=令和5年4月1日)

(1) 第1条中新潟県県税条例第20条の改正 令和6年1月1日

(2) 第1条中新潟県県税条例附則第19条の4の改正 改正法附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和5年8月13日)

(不動産取得税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)附則第17条の2及び第19条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

4 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

(令和6年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第18条の改正 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号。以下「改正法」という。)の施行の日

(施行の日=令和6年4月1日)

(2) 第74条の2の改正 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和7年1月1日)

(3) 第13条の改正及び附則第3項の規定 地方税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第1号)附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日

(災害等による期限の延長に関する経過措置)

2 この条例による改正後の新潟県県税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、この条例の施行の日以後に期限が到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下「申告等」という。)について適用し、同日前に期限が到来した申告等については、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

4 新条例第19条の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(この条例の失効)

5 この条例の規定は、改正法が成立しないとき、その他改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定の内容が当該規定に対応する新条例の規定の内容と異なることとなるときは、その限りにおいてその効力を失う。

新潟県県税条例

平成18年3月30日 条例第10号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第5編 務/第2章 入/第1節
沿革情報
平成18年3月30日 条例第10号
平成18年7月25日 条例第42号
平成19年3月27日 条例第16号
平成19年7月17日 条例第50号
平成20年3月28日 条例第7号
平成20年7月22日 条例第26号
平成20年12月26日 条例第55号
平成21年3月30日 条例第15号
平成22年3月30日 条例第11号
平成22年7月2日 条例第28号
平成23年3月29日 条例第10号
平成23年10月18日 条例第32号
平成23年10月18日 条例第40号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年12月28日 条例第54号
平成25年7月12日 条例第30号
平成26年3月31日 条例第11号
平成26年7月11日 条例第72号
平成27年3月31日 条例第8号
平成27年3月31日 条例第9号
平成27年7月24日 条例第44号
平成27年12月25日 条例第59号
平成28年3月30日 条例第9号
平成28年3月30日 条例第11号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年3月28日 条例第9号
平成29年7月21日 条例第27号
平成29年10月20日 条例第33号
平成30年3月30日 条例第9号
平成30年3月30日 条例第10号
平成30年7月24日 条例第41号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年3月26日 条例第14号
令和2年10月23日 条例第39号
令和3年3月30日 条例第6号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年3月29日 条例第20号
令和4年12月27日 条例第47号
令和5年3月28日 条例第6号
令和6年3月29日 条例第12号