○新潟県公共土木施設等維持管理業務入札参加資格審査規程
平成23年2月10日
新潟県告示第128号
新潟県公共土木施設等維持管理業務入札参加資格審査規程を次のように定め、平成23年3月1日から実施する。
新潟県公共土木施設等維持管理業務入札参加資格審査規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第87条の4第1項及び県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年新潟県規則第87号)第4条第1項の規定に基づき、新潟県が行う公共土木施設等(別表に掲げる施設等をいう。以下同じ。)の維持管理業務の委託の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
第2章 共同企業体以外の者の参加資格
(入札に参加することができる者)
第2条 入札に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 新潟県建設工事入札参加資格審査規程(昭和58年12月新潟県告示第3296号)第2条の規定により競争入札等に参加することができる者(次条第1項に規定する税について滞納がない者に限る。)
ア 公共土木施設等の維持管理業務の営業実績を有する者
(イ) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
(ウ) 暴力団員であると認められる者
(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者
(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
(カ) 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。(キ)において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
ウ 次条第1項に規定する税について滞納がない者
(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、知事が入札に参加させないこととしたもの
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、知事が入札に参加させないこととしたもの
(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において知事が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る業務等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者
(4) 知事から指名競争入札に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者
(平23告示1230・平26告示1443・一部改正)
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を知事に提出しなければならない。
(1) 別に定める様式による営業所(主たる営業所を除く。)一覧表
(2) 新潟県の県税の納税義務がある者にあっては、その納税証明書
(3) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書
(4) 別に定める様式による前条第1項第2号イ(ア)から(キ)までのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5) その他必要な書類
2 申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。
(平23告示1230・平26告示1443・平29告示1039・一部改正)
(1) 定期申請 次に掲げる場合
ア 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合
(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合
2 定期申請は、平成24年及びこれを初年とする3年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年の11月1日から12月28日までの間に行わなければならない。
3 随時申請は、随時に行うことができる。
(申請書類の記載要領)
第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。
(資格審査)
第6条 知事は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下この章において「名簿」という。)に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
3 資格審査の結果について異議のある申請者は、知事に対して、前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。
(参加資格の有効期間)
第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(当該名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。
(参加資格の承継)
第8条 知事は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあった者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業若しくは事業を承継する者が第2条第1項第2号ウに規定する者でない場合、同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者である場合又は参加資格者である場合は、この限りでない。
2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類を知事に提出しなければならない。
(1) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証する書面(営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を承継する者以外の相続関係者の同意書)
(2) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあっては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)
(3) 法人の登記事項証明書(法人の場合)
(4) 住民票(個人の場合)
(6) その他必要な書類
3 前項の申請書及び添付書類の提出部数は、正本1部とする。
(平23告示1230・平26告示1443・平29告示1039・一部改正)
(変更等の届出)
第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったとき、又は営業所を新たに設置し、若しくは廃止したときは、20日以内に別に定める届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号
(3) 法人の代表者の氏名
(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して入札に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を知事に提出しているもの又は新たに委任状を提出するものに限る。)の氏名
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者又はその清算人
(3) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者
(参加資格の取消し)
第11条 知事は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(3) 第9条の規定による届出をしなかったとき。
(4) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。
(5) 第2条第1項第2号イ(ア)から(キ)までのいずれかに該当するとき。
(6) 第2条第1項第2号ウに該当しないとき。
(7) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。
4 知事は、第2項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。
(平23告示1230・平26告示1443・一部改正)
第12条 削除
(平27告示259)
第3章 共同企業体の参加資格
(入札に参加することができる共同企業体)
第13条 入札に参加することができる共同企業体は、第2条第1項第1号に掲げる者で、別に定める要件を満たすものが知事の指定する業務を共同連帯して行うことを目的として業務ごとに結成する共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められたもの(以下「特定共同企業体」という。)又は新潟県建設工事入札参加資格審査規程第14条の規定により競争入札等に参加することができる経常共同企業体とする。
(資格審査の申請)
第14条 資格審査を受けようとする特定共同企業体は、別に定める申請書及び別に定める事項を記載した協定書(以下この章において「申請書類」という。)を、別に指定する日までに知事に提出しなければならない。
2 申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。
(資格審査)
第15条 知事は、申請書類を受理したときは、資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下この章において「名簿」という。)に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。
(参加資格の有効期間)
第16条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から別に定める日までとする。
(構成員の減少による参加資格の再審査)
第17条 特定共同企業体の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類を知事に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。
(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)
(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)
(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)
3 参加資格の再審査については、第15条の規定を準用する。
(平23告示1230・一部改正)
(変更の届出)
第18条 特定共同企業体は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に別に定める届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 名称
(2) 事務所の所在地又は電話番号
(3) 構成員(当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限る。)
(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)
(参加資格の取消し)
第19条 知事は、特定共同企業体の構成員の数が1となった場合は、当該参加資格を取り消すものとする。
2 知事は、特定共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すことができる。
(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 第17条の規定による申請をしなかったとき。
(3) 前条の届出をしなかったとき。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、特定共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
改正文(平成26年告示第1443号)抄
平成27年4月1日から実施する。ただし、第3条の改正は、平成26年11月1日から実施する。
改正文(平成27年告示第259号)抄
平成27年4月1日から実施する。
改正文(平成29年告示第1039号)抄
平成30年度の公共土木施設等の維持管理業務の委託の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格審査から適用する。
別表(第1条関係)
(1) 道路
(2) 河川
(3) 海岸
(4) 砂防指定地
(5) 地すべり防止区域(国土交通省所管に限る。)
(6) 急傾斜地崩壊危険区域
(7) 都市公園
(8) 流域下水道
(9) 港湾
(10) 空港
(11) 漁港