○新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

昭和36年6月9日

新潟県規則第36号

〔薬事法施行細則〕をここに公布する。

新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

(平12規則74・平26規則60・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下「政令」という。)並びに新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行条例(平成12年新潟県条例第24号。以下「条例」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号。以下「省令」という。)の施行に伴い、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則74・平26規則60・一部改正)

(書類の経由)

第2条 法、政令、省令又はこの規則により、知事に提出する申請書、届出書その他の書類は、所轄保健所長を経由しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法第43条第1項及び第2項の規定による検定の申請書を提出する場合

(2) 県外に住所を有する配置販売業者又はその配置員が申請書、届出書その他の書類を提出する場合

(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第3条第8号に規定する申請等を行う場合

(昭52規則22・平12規則74・令3規則40・一部改正)

(薬局の管理者の薬局外の実務従事許可)

第3条 法第7条第4項ただし書の規定により、薬局の管理者が、その薬局以外の場所で、業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときは、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 法第7条第4項ただし書の許可を受けた者は、その許可事項に変更があつたときは、30日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

3 法第7条第4項ただし書の許可を受けた者が、その実務に従事することを廃止したときは、30日以内に、別記第3号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

(平12規則74・平17規則89・平18規則28・平21規則44・令3規則40・一部改正)

(店舗管理者の店舗外の実務従事許可)

第4条 法第28条第4項ただし書の規定により、店舗管理者が、その店舗以外の場所で、業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときは、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、法第28条第4項ただし書の許可を受けた者について準用する。

(平2規則35・全改、平17規則89・平21規則44・令3規則40・一部改正)

(配置従事の届出)

第5条 法第32条の規定による配置従事の届出は別記第4号様式によつて行なわなければならない。

(身分証明書交付申請の添付書類)

第6条 省令第151条第1項の規定による申請書には、同条第2項に掲げる書類のほか、住民票の写しを添えなければならない。ただし、省令第152条第2項に規定する有効期間の満了によつて交付申請を行う場合(記載事項の変更を伴わない場合に限る。)は、この限りでない。

(昭52規則22・追加、平2規則35・一部改正、平12規則74・旧第6条の2繰上・一部改正、平17規則89・平21規則44・一部改正)

(身分証明書の書換え交付の申請)

第7条 法第33条の規定による配置従事者の身分証明書(以下「身分証明書」という。)の交付を受けた者は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、書換え交付の申請をすることができる。

2 前項の申請は、別記第6号様式による申請書にその交付を受けた身分証明書、省令第151条第2項第1号に掲げる写真及び変更事項を証する書類を添えて行うものとする。

(昭52規則22・全改、平12規則74・平17規則89・平21規則44・一部改正)

(身分証明書の再交付の申請)

第8条 身分証明書の交付を受けた者は、その身分証明書を破り、汚し、又は失つたときは、再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請は、別記第7号様式による申請書を知事に提出することによつて行うものとする。この場合において、省令第151条第2項第1号に掲げる写真及び破り又は汚した当該身分証明書を申請書に添えなければならない。

3 配置販売業者又はその配置員は、身分証明書の再交付を受けた後、失なつた身分証明書を発見したときは、直ちに知事にこれを返納しなければならない。

(昭52規則22・平12規則74・平17規則89・平21規則44・一部改正)

(身分証明書の返納)

第9条 身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書の有効期間が過ぎたとき又は配置販売の業務に従事しなくなつたときは、該当身分証明書を直ちに知事に返納しなければならない。

(昭52規則22・一部改正)

(医薬品営業所管理者の営業所外の実務従事許可)

第9条の2 法第35条第4項ただし書の規定により、医薬品営業所管理者が、その営業所以外の場所で、業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときは、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、法第35条第4項ただし書の許可を受けた者について準用する。

(平21規則44・追加、平26規則60・令3規則40・一部改正)

(高度管理医療機器等営業所管理者の営業所外の実務従事許可)

第9条の3 法第39条の2第2項ただし書の規定により、高度管理医療機器等営業所管理者が、その営業所以外の場所で、業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときは、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、法第39条の2第2項ただし書の許可を受けた者について準用する。

(平26規則60・追加)

(特定管理医療機器の販売業等の届出)

第9条の4 省令第175条第1項に規定する特定管理医療機器に係る法第39条の3第1項に規定する販売業等の届書には、省令第163条第3項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、法、政令、省令又はこの規則の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等の行為」という。)の際知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 省令第175条第2項に規定する特定管理医療機器営業所管理者等が同条第1項の基礎講習を修了した者又は厚生労働大臣が認めた者であることを証する書類

(2) 届出者以外の者が当該営業所に係る省令第175条第2項に規定する特定管理医療機器営業所管理者等であるときは、雇用契約書の写しその他届出者のその営業所の特定管理医療機器営業所管理者等に対する使用関係を証する書類

(平17規則89・追加、平18規則28・一部改正、平21規則44・旧第9条の2繰下、平26規則60・旧第9条の3繰下・一部改正)

(届出済証交付の申請)

第10条 法第39条の3第1項の規定に基づき、管理医療機器の販売業又は貸与業の届出をした者が、当該届出をした旨の証明書の交付を申請する場合は、別記第8号様式によつて行わなければならない。

(昭36規則67・追加、平7規則76・平17規則89・平18規則28・平26規則60・一部改正)

(管理医療機器の販売業及び貸与業の変更の届出)

第11条 法第40条第2項において準用する法第10条第1項の規定による変更の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 省令第176条第1項において準用する省令第163条第1項第3号に掲げる事項に係る届書 第9条の4各号に掲げる書類

(2) 省令第176条第1項において準用する省令第163条第1項第4号に掲げる事項に係る届書 営業所の平面図

(平17規則89・追加、平18規則28・一部改正、平21規則44・旧第11条の2繰上・一部改正、平26規則18・平26規則60・一部改正)

(再生医療等製品営業所管理者の営業所外の実務従事許可)

第11条の2 法第40条の6第2項ただし書の規定により、再生医療等製品営業所管理者が、その営業所以外の場所で、業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事しようとするときは、別記第1号様式による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第3条第2項及び第3項の規定は、法第40条の6第2項ただし書の許可を受けた者について準用する。

(平26規則60・追加)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請)

第11条の3 法第12条第1項の規定による医薬品(法第2条第14項に規定する体外診断用医薬品並びに薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもつて製造する医薬品を除く。以下同じ。)、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の申請書には、法第12条第3項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管場所を明記した事務所の平面図(出荷判定を完了し、かつ、製造販売前の製品を卸売販売業者等に販売するために、製造販売業の許可を得た事務所の所在地において自ら保管する場合に限る。)

(2) 事務所の付近の略図

(3) 事務所の敷地内の建物の配置図

(4) 申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(5) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平17規則89・追加、平21規則44・旧第11条の3繰上・一部改正、平26規則60・旧第11条の2繰下・一部改正、令3規則40・一部改正)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の更新の申請)

第11条の4 法第12条第4項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業の許可の更新の申請書には、省令第23条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 申請者が法人であるときは、その組織図

(2) 品質管理に係る体制に関する書類

(3) 製造販売後安全管理に係る体制に関する書類

(4) 製造販売品目表

(5) 医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管場所を明記した事務所の平面図(出荷判定を完了し、かつ、製造販売前の製品を卸売販売業者等に販売するために、製造販売業の許可を得た事務所の所在地において自ら保管する場合に限る。)

(6) 事務所の敷地内の建物の配置図

(7) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平17規則89・追加、平21規則44・旧第11条の4繰上・一部改正、平26規則60・旧第11条の3繰下・一部改正、令3規則40・一部改正)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業の許可の申請)

第12条 法第13条第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の申請書には、省令第26条第3項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 製造所の付近の略図

(2) 製造所の敷地内の建物の配置図

(3) 製造所の平面図

(4) 製造用機械器具一覧表

(5) 試験検査用機械器具一覧表

(6) 申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(7) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平12規則74・全改、平17規則89・平26規則60・令3規則40・一部改正)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業の許可の更新の申請)

第13条 法第13条第4項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の更新の申請書には、省令第30条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 製造品目表

(2) 製造所の平面図

(3) 製造所の敷地内の建物の配置図

(4) 製造用機械器具一覧表

(5) 試験検査用機械器具一覧表

(6) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平12規則74・全改、平17規則89・平26規則60・令3規則40・一部改正)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業の許可の区分の変更等の許可の申請)

第13条の2 法第13条第8項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業の許可の区分の変更又は追加の許可の申請書には、省令第31条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 製造所の敷地内の建物の配置図

(2) 製造所の平面図

(3) 製造用機械器具一覧表

(4) 試験検査用機械器具一覧表

(5) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平17規則89・追加、平26規則60・令3規則40・一部改正)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の保管のみを行う製造所に係る登録の申請)

第13条の3 法第13条の2の2第1項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所に係る登録の申請書には、省令第34条の3第3項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 製造所の敷地内の建物の配置図

(2) 製造所の平面図

(3) 製造用機械器具一覧表

(4) 試験検査用機械器具一覧表

(5) 申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(6) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(令3規則40・追加)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請)

第13条の4 法第13条の2の2第4項の規定による医薬品、医薬部外品又は化粧品の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請書には、省令第34条の7第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 製造品目表

(2) 製造所の平面図

(3) 製造所の敷地内の建物の配置図

(4) 製造用機械器具一覧表

(5) 試験検査用機械器具一覧表

(6) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(令3規則40・追加)

(適合性調査の申請)

第13条の5 法第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項又は第15項の承認を受けようとする者に係る調査の申請書には、省令第50条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 承認申請書の写し

(2) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

2 法第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項又は第15項の承認を受けた者に係る調査の申請書には、省令第50条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類(第1号に掲げるものを除く。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 調査申請品目一覧表

(2) 承認書の写し(法第14条第15項の規定による承認に係る承認書の写しを含む。)

(3) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平17規則89・追加、令2規則49・一部改正、令3規則40・旧第13条の3繰下・一部改正)

(区分適合性調査の申請)

第13条の6 法第14条の2第2項の規定による調査の申請書には、省令第53条の2第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 調査申請品目一覧表

(2) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(令3規則40・追加)

(製造販売承認の承継の届出)

第14条 法第14条の8第3項の規定による承継の届出書(以下この条において「承継届」という。)には、省令第69条第3項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 法第14条の8第2項の規定による承継の場合にあつては、省令第69条第1項各号に掲げる資料及び情報を承継者に譲渡する旨を記載した被承継者の誓約書

(2) 法第14条第1項及び第15項の規定による承認に係る承認書の写し(被承継者と承認書の氏名が異なる場合にあつては、承継届の写し又は法第19条第1項の規定による変更届の写しを含む。)

(平12規則74・全改、平17規則89・令2規則49・令3規則40・一部改正)

(承認の廃止)

第14条の2 医薬品又は医薬部外品の製造販売業者は、法第14条第1項の規定により知事の承認を受けた品目のうち、製造販売することがない品目が生じた場合は、速やかに別記第12号様式による届出書を知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、法第14条第1項及び第15項の規定による承認に係る承認書を添えなければならない。

(平17規則89・追加、平26規則60・令2規則49・令3規則40・一部改正)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の廃止の届出)

第15条 法第19条第1項の規定による製造販売業の廃止の届書には、法第12条第1項の規定による許可の許可証を添えなければならない。

(平17規則89・全改、平26規則60・一部改正)

(製造販売業の医薬品等総括製造販売責任者等の変更の届出)

第16条 法第19条第1項の規定による変更の届書には、省令第99条第3項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 省令第99条第1項第1号に掲げる製造販売業者の住所に係る届書(製造販売業者が法人であるときに係るものに限る。) 登記事項証明書

(2) 省令第99条第1項第3号に掲げる事項に係る届書 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(3) 省令第99条第1項第4号に掲げる医薬品等総括製造販売責任者の氏名に係る届書(医薬品等総括製造販売責任者の交替又は増員によるものに限る。) 医薬品等総括製造販売責任者の資格を証する書類

(4) 省令第99条第1項第4号に掲げる医薬品等総括製造販売責任者の氏名に係る届書(医薬品等総括製造販売責任者の交替又は増員若しくは減員によるものを除く。) 戸籍抄本

(平17規則89・全改、平26規則60・令3規則40・一部改正)

(製造業の医薬品製造管理者等の変更の届出)

第17条 法第19条第2項の規定による変更の届書には、省令第100条第3項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 省令第100条第1項第1号に掲げる製造業者の住所に係る届書(製造業者が法人であるときに係るものに限る。) 登記事項証明書

(2) 省令第100条第1項第1号に掲げる医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の氏名に係る届書(医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の交替又は増員によるものに限る。) 次に掲げる書類

 医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の資格を証する書類

 法第68条の16第1項の規定による承認を必要とする管理者にあつては、当該承認に係る承認書の写し及び変更前の管理者の承認書

(3) 省令第100条第1項第1号に掲げる医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の氏名に係る届書(医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の交替又は増員若しくは減員によるものを除く。) 戸籍抄本

(4) 省令第100条第1項第2号に掲げる事項に係る届書 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(5) 省令第100条第1項第4号に掲げる事項に係る届書 次に掲げる書類

 構造設備の概要一覧表

 製造所の平面図、製造所の敷地内の建物の配置図、製造用機械器具一覧表及び試験検査用機械器具一覧表のうち当該変更に係るもの

(平12規則74・追加、平17規則89・平26規則60・令3規則40・一部改正)

(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造業の廃止の届出)

第18条 法第19条第2項の規定による製造業の廃止の届出書には、法第13条第1項の規定による許可の許可証を添えなければならない。

(平17規則89・全改、平26規則60・一部改正)

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請)

第18条の2 法第23条の2第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の申請書には、同条第3項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 医療機器又は体外診断用医薬品の保管場所を明記した事務所の平面図(出荷判定を完了し、かつ、製造販売前の製品を卸売販売業者等に販売するために、製造販売業の許可を得た事務所の所在地において自ら保管する場合に限る。)

(2) 事務所の付近の略図

(3) 事務所の敷地内の建物の配置図

(4) 申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(5) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平26規則60・追加、令3規則40・一部改正)

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請)

第18条の3 法第23条の2第4項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請書には、省令第114条の6第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 申請者が法人であるときは、その組織図

(2) 品質管理に係る体制に関する書類

(3) 製造販売後安全管理に係る体制に関する書類

(4) 製造販売品目表

(5) 医療機器又は体外診断用医薬品の保管場所を明記した事務所の平面図(出荷判定を完了し、かつ、製造販売前の製品を卸売販売業者等に販売するために、製造販売業の許可を得た事務所の所在地において自ら保管する場合に限る。)

(6) 事務所の敷地内の建物の配置図

(7) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平26規則60・追加、令3規則40・一部改正)

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の登録の申請)

第18条の4 法第23条の2の3第1項の規定による医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の申請書には、省令第114条の9第3項の規定によるもののほか、申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該書類が知事に提出されている場合においては、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(平26規則60・追加、令3規則40・一部改正)

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売業の廃止の届出)

第18条の5 法第23条の2の16第1項の規定による製造販売業の廃止の届書には、法第23条の2第1項の規定による許可の許可証を添えなければならない。

(平26規則60・追加)

(製造販売業の医療機器等総括製造販売責任者等の変更の届出)

第18条の6 法第23条の2の16第1項の規定による変更の届書には、省令第114条の69第3項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 省令第114条の69第1項第1号に掲げる製造販売業者の住所に係る届書(製造販売業者が法人であるときに係るものに限る。) 登記事項証明書

(2) 省令第114条の69第1項第3号に掲げる事項に係る届書 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(3) 省令第114条の69第1項第4号に掲げる医療機器等総括製造販売責任者の氏名に係る届書(医療機器等総括製造販売責任者の交替又は増員によるものに限る。) 医療機器等総括製造販売責任者の資格を証する書類

(4) 省令第114条の69第1項第4号に掲げる医療機器等総括製造販売責任者の氏名に係る届書(医療機器等総括製造販売責任者の交替又は増員若しくは減員によるものを除く。) 戸籍抄本

(平26規則60・追加、令3規則40・一部改正)

(製造業の医療機器責任技術者等の変更の届出)

第18条の7 法第23条の2の16第2項の規定による変更の届書には、省令第114条の70第3項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 省令第114条の70第1項第1号に掲げる製造業者の住所に係る届書(製造業者が法人であるときに係るものに限る。) 登記事項証明書

(2) 省令第114条の70第1項第1号に掲げる製造所の医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の氏名に係る届書(医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の交替又は増員によるものに限る。) 次に掲げる書類

 医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の資格を証する書類

 法第68条の16第1項の規定による承認を必要とする管理者にあつては、当該承認に係る承認書の写し及び変更前の管理者の承認書

(3) 省令第114条の70第1項第1号に掲げる医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の氏名に係る届書(医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の交替又は増員若しくは減員によるものを除く。) 戸籍抄本

(4) 省令第114条の70第1項第2号に掲げる事項に係る届書 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(平26規則60・追加、令3規則40・一部改正)

(医療機器及び体外診断用医薬品の製造業の廃止の届出)

第18条の8 法第23条の2の16第2項の規定による製造業の廃止の届出書には、法第23条の2の3第1項の規定による登録の登録証を添えなければならない。

(平26規則60・追加)

(再生医療等製品の製造販売業の許可の申請)

第18条の9 法第23条の20第1項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の申請書には、同条第3項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 再生医療等製品の保管場所を明記した事務所の平面図(出荷判定を完了し、かつ、製造販売前の製品を卸売販売業者等に販売するために、製造販売業の許可を得た事務所の所在地において自ら保管する場合に限る。)

(2) 事務所の付近の略図

(3) 事務所の敷地内の建物の配置図

(4) 申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(5) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平26規則60・追加、令3規則40・一部改正)

(再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請)

第18条の10 法第23条の20第4項の規定による再生医療等製品の製造販売業の許可の更新の申請書には、省令第137条の6第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 申請者が法人であるときは、その組織図

(2) 品質管理に係る体制に関する書類

(3) 製造販売後安全管理に係る体制に関する書類

(4) 製造販売品目表

(5) 再生医療等製品の保管場所を明記した事務所の平面図(出荷判定を完了し、かつ、製造販売前の製品を卸売販売業者等に販売するために、製造販売業の許可を得た事務所の所在地において自ら保管する場合に限る。)

(6) 事務所の敷地内の建物の配置図

(7) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平26規則60・追加、令3規則40・一部改正)

(再生医療等製品の製造販売業の廃止の届出)

第18条の11 法第23条の36第1項の規定による製造販売業の廃止の届書には、法第23条の20第1項の規定による許可の許可証を添えなければならない。

(平26規則60・追加)

(製造販売業の再生医療等製品総括製造販売責任者等の変更の届出)

第18条の12 法第23条の36第1項の規定による変更の届書には、省令第137条の65第3項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 省令第137条の65第1項第1号に掲げる製造販売業者の住所に係る届書(製造販売業者が法人であるときに係るものに限る。) 登記事項証明書

(2) 省令第137条の65第1項第3号に掲げる事項に係る届書 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(3) 省令第137条の65第1項第4号に掲げる再生医療等製品総括製造販売責任者の氏名に係る届書(再生医療等製品総括製造販売責任者の交替又は増員によるものに限る。) 再生医療等製品総括製造販売責任者の資格を証する書類

(4) 省令第137条の65第1項第4号に掲げる再生医療等製品総括製造販売責任者の氏名に係る届書(再生医療等製品総括製造販売責任者の交替又は増員若しくは減員によるものを除く。) 戸籍謄本

(平26規則60・追加、令3規則40・一部改正)

(修理業の許可の申請)

第19条 法第40条の2第1項の規定による医療機器の修理業の許可の申請書には、省令第180条第3項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 事業所の付近の略図

(2) 事業所の敷地内の建物の配置図

(3) 事業所の平面図

(4) 修理用機械器具一覧表

(5) 試験検査用機械器具一覧表

(6) 申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(7) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平17規則89・全改、令3規則40・一部改正)

(修理業の許可の更新の申請)

第20条 法第40条の2第4項の規定による医療機器の修理業の許可の更新の申請書には、省令第185条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 事業所の敷地内の建物の配置図

(2) 事業所の平面図

(3) 修理用機械器具一覧表

(4) 試験検査用機械器具一覧表

(5) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平17規則89・全改、令3規則40・一部改正)

(修理区分の変更等の申請)

第21条 法第40条の2第7項の規定による医療機器の修理区分の変更又は追加の許可の申請書には、省令第186条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 事業所の敷地内の建物の配置図

(2) 事業所の平面図

(3) 修理用機械器具一覧表

(4) 試験検査用機械器具一覧表

(5) 変更し、又は追加しようとする修理区分に必要とされる責任技術者の資格を証する書類

(6) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平17規則89・全改、令3規則40・一部改正)

(医療機器修理責任技術者等の変更の届出)

第22条 法第40条の3において準用する法第23条の2の16第2項の規定による変更の届書には、省令第195条第3項の規定によるもののほか、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 省令第195条第1項第1号に掲げる修理業者の住所に係る届書(修理業者が法人であるときに係るものに限る。) 登記事項証明書

(2) 省令第195条第1項第1号に掲げる医療機器修理責任技術者の氏名に係る届書(医療機器修理責任技術者の交替又は増員によるものに限る。) 医療機器修理責任技術者の資格を証する書類

(3) 省令第195条第1項第1号に掲げる医療機器修理責任技術者の氏名に係る届書(医療機器修理責任技術者の交替又は増員若しくは減員によるものを除く。) 戸籍抄本

(4) 省令第195条第1項第2号に掲げる事項に係る届書 次に掲げる書類

 登記事項証明書

 薬事に関する業務に責任を有する役員の範囲を具体的に示す書類

(5) 省令第195条第1項第4号に掲げる事項に係る届書 次に掲げる書類

 構造設備の概要一覧表

 事業所の敷地内の建物の配置図、事業所の平面図、修理用機械器具一覧表及び試験検査用機械器具一覧表のうち当該変更に係るもの

(平17規則89・全改、平26規則60・令3規則40・一部改正)

(修理業の廃止の届出)

第23条 法第40条の3において準用する法第23条の2の16第2項の規定による修理業の廃止の届出書には、法第40条の2第1項の規定による許可の許可証を添えなければならない。

(平17規則89・全改、平26規則60・一部改正)

(製造の管理者の承認)

第24条 法第68条の16第1項の規定による承認の申請書には、省令第229条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 生物由来製品の製造管理者になろうとする者の要件を証する書類

(2) 申請者以外の者が生物由来製品の製造管理者になろうとする場合にあつては、雇用契約書の写しその他申請者のその生物由来製品の製造管理者になろうとする者に対する使用関係を証する書類

(平17規則89・全改、平26規則60・一部改正)

(輸出用の医薬品及び医薬部外品の適合性調査の申請)

第25条 法第80条第1項の規定による輸出用の医薬品又は医薬部外品の製造をしようとする者に係る調査の申請書には、省令第264条第2項において準用する省令第50条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 政令第74条第1項の規定による届書の写し

(2) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

2 法第80条第1項の規定による輸出用の医薬品又は医薬部外品の製造をしている者に係る調査の申請書には、省令第264条第2項において準用する省令第50条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際知事に提出された書類(第1号に掲げるものを除く。)については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

(1) 調査申請品目一覧表

(2) 政令第74条第1項の規定による届書の写し

(3) その他申請の内容を確認するため知事が必要と認める書類

(平17規則89・全改、平26規則60・一部改正)

(登録販売者試験)

第26条 登録販売者試験を受けようとする者は、別記第13号様式による登録販売者試験受験願書に、写真その他知事が必要と認める書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(平27規則18・追加)

(不正行為があつた場合の措置)

第27条 知事は、登録販売者試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。

(平27規則18・追加)

(事務処理の特例)

第28条 条例第3条第36号の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第9条の2第2項又は第11条の2第2項において準用する第3条第2項の規定による変更の届出の受理

(2) 第9条の2第2項又は第11条の2第2項において準用する第3条第3項の規定による廃止の届出の受理

(平12規則74・追加、平17規則89・旧第28条繰上、平18規則77・平21規則44・平24規則13・平26規則18・平26規則60・一部改正、平27規則18・旧第26条繰下・一部改正、平27規則69・一部改正)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。

(平27規則18・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新潟県医薬品販売業登録資格認定規則(昭和30年新潟県規則第43号)は、廃止する。

(昭和36年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第74号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第89号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日前に新潟県薬事法施行細則及び新潟県立自然公園条例施行規則(昭和44年新潟県規則第4号)の規定により知事に対してなされた申請その他の行為に係る事務の処理については、なお従前の例による。

(平成21年規則第44号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則中第3条の規定は平成24年4月1日から、その他の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、平成26年6月12日から施行する。

(平成26年規則第60号)

この規則は、平成26年11月25日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第69号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第49号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第40号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平6規則13・平6規則23・平12規則74・平21規則44・平26規則60・令3規則13・一部改正)

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第2号様式 削除

(平18規則28)

(平6規則13・平6規則23・平12規則74・平21規則44・平26規則60・令3規則13・一部改正)

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(平12規則74・全改、平17規則89・令3規則13・一部改正)

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第5号様式 削除

(平12規則74)

(平2規則35・平6規則13・平6規則23・平12規則74・令3規則13・令6規則56・一部改正)

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(平6規則13・平6規則23・平12規則74・令3規則13・令6規則56・一部改正)

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(昭36規則67・追加、平6規則13・平6規則23・平7規則76・平17規則89・平26規則60・令3規則13・令6規則56・一部改正)

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第9号様式から第11号様式まで 削除

(平18規則28)

(平12規則74・追加、平17規則89・一部改正、平26規則60・旧第12号様式(その1)・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平27規則18・追加、令3規則13・令6規則56・一部改正)

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新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則

昭和36年6月9日 規則第36号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第2章 医務薬事/第4節
沿革情報
昭和36年6月9日 規則第36号
昭和36年10月10日 規則第67号
昭和40年1月26日 規則第6号
昭和46年4月1日 規則第23号
昭和52年4月1日 規則第22号
平成2年3月31日 規則第35号
平成6年3月10日 規則第13号
平成6年3月22日 規則第23号
平成7年10月18日 規則第76号
平成12年3月31日 規則第74号
平成17年3月31日 規則第89号
平成18年3月31日 規則第28号
平成18年12月27日 規則第77号
平成21年5月29日 規則第44号
平成24年3月30日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年10月28日 規則第60号
平成27年3月31日 規則第18号
平成27年12月25日 規則第69号
令和2年7月10日 規則第49号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年7月16日 規則第40号
令和6年8月9日 規則第56号