○新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例

平成27年10月30日

新潟県条例第50号

新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例をここに公布する。

新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項の認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イの地方活力向上地域内において、法第17条の2第6項の認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」という。)に従って法第5条第4項第5号の特定業務施設(以下「特定業務施設」という。)及び同号の特定業務児童福祉施設(以下「特定業務児童福祉施設」という。)を新設し、又は増設した法第17条の2第4項の認定事業者(以下「認定事業者」という。)に対し、県税の課税の免除又は不均一の課税の措置を講ずることにより、新潟県における産業拠点の強化を促進し、雇用の増大及び経済の活性化を図り、もって産業の振興に寄与することを目的とする。

(平28条例32・平30条例41・令6条例41・一部改正)

(法人の県民税の不均一課税)

第1条の2 知事は、認定事業者のうち地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する取得価額の要件を満たす特定業務施設(法第17条の2第1項第1号に掲げる事業(以下「移転型事業」という。)又は同項第2号に掲げる事業(以下「拡充型事業」という。)のうち県外から移転して整備するものとして規則で定める基準に適合するものに係るものに限る。)の用に供する減価償却資産(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した法人(規則で定める要件を満たす者に限る。)に対し、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から3年以内に終了する各事業年度分の法人の県民税の法人税割(法人の県民税の特例に関する条例(昭和50年新潟県条例第29号。以下「特例条例」という。)第2条の規定の適用を受けるものに限る。)について、新潟県県税条例(平成18年新潟県条例第10号。以下「県税条例」という。)第22条及び特例条例第2条の規定にかかわらず、同条に規定する税率から、同条に規定する税率から県税条例第22条に規定する税率を控除して得た税率に2分の1を乗じて得た税率を控除して得た税率により不均一の課税をすることができる。

(平30条例41・追加、令4条例6・一部改正)

(移転型事業を実施する者に対する事業税等の課税免除)

第1条の3 知事は、認定事業者(移転型事業を実施する者に限る。)に対し、次に掲げる県税の課税を免除することができる。

(1) 特別償却設備(移転型事業に係るものに限る。以下この号において同じ。)を新設し、又は増設した個人(法第17条の6の総務省令で定める場合に該当することとなる要件を満たす者に限る。)にあっては当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後3年以内の各年の所得金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)、特別償却設備を新設し、又は増設した法人(法第17条の6の総務省令で定める場合に該当することとなる要件を満たす者に限る。)にあっては当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から3年以内に終了する各事業年度の所得金額又は収入金額(県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)のうち、当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する事業税

(2) 法第17条の6の総務省令で定める場合に該当することとなる特定業務施設及び特定業務児童福祉施設(移転型事業に係るものに限る。次号において同じ。)の用に供する建物又はその敷地である土地を取得した場合における当該建物又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税

(3) 法第17条の6の総務省令で定める場合に該当することとなる特定業務施設及び特定業務児童福祉施設の用に供する機械及び装置又は構築物である償却資産を取得した場合における当該償却資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度以後3箇年度に当該償却資産に対して課する固定資産税

(平30条例41・追加、令6条例41・一部改正)

(拡充型事業を実施する者に対する事業税等の不均一課税)

第2条 知事は、認定事業者(拡充型事業を実施する者に限る。)に対し、次の各号に掲げる県税について、県税条例第31条第34条第41条第77条並びに附則第17条及び第18条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率により不均一の課税をすることができる。

(1) 特別償却設備(拡充型事業のうち県外から移転して整備するものとして規則で定める基準に適合するものに係るものに限る。以下この号において同じ。)を新設し、又は増設した個人(規則で定める要件を満たす者に限る。)にあっては当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以後3年以内の各年の所得金額、特別償却設備を新設し、又は増設した法人(規則で定める要件を満たす者に限る。)にあっては当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度開始の日から3年以内に終了する各事業年度の所得金額又は収入金額のうち、当該特別償却設備に係るものとして規則で定めるところにより計算した額に対して課する事業税 県税条例第31条第34条及び附則第17条の規定による税率に2分の1を乗じて得た税率

(2) 法第17条の6の総務省令で定める場合に該当することとなる特定業務施設及び特定業務児童福祉施設(拡充型事業に係るものに限る。次号において同じ。)の用に供する建物又はその敷地である土地を取得した場合における当該建物又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税 県税条例第41条及び附則第18条の規定による税率に10分の1を乗じて得た税率

(3) 法第17条の6の総務省令で定める場合に該当することとなる特定業務施設及び特定業務児童福祉施設の用に供する機械及び装置又は構築物である償却資産を取得した場合における当該償却資産に対して課する固定資産税 からまでに掲げる区分に応じ、それぞれからまでに定める税率

 当該償却資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の4月1日を初日とする年度 県税条例第77条の規定による税率に10分の1を乗じて得た税率

 に掲げる年度の翌年度 県税条例第77条の規定による税率に3分の1を乗じて得た税率

 に掲げる年度の翌々年度 県税条例第77条の規定による税率に3分の2を乗じて得た税率

(平29条例8(平30条例41)・平30条例41・令6条例41・一部改正)

(申告又は申請)

第3条 第1条の2の規定により法人の県民税の不均一の課税の措置を受けようとする法人、第1条の3の規定により事業税、不動産取得税若しくは固定資産税の課税の免除の措置を受けようとする者又は前条の規定により事業税、不動産取得税若しくは固定資産税の不均一の課税の措置を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申告し、又は申請しなければならない。

(平30条例41・一部改正)

(報告の徴収)

第4条 知事は、課税の免除又は不均一の課税の措置を受ける者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(平30条例41・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部改正)

2 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(平成15年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

17 施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税についての前項の規定による改正前の新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(平29条例33・旧第15項繰下)

(平成29年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される新条例第1条の2に規定する特別償却設備(不動産取得税又は固定資産税に係る場合にあっては、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備)について適用し、同日前に新設され、又は増設された改正前の新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例第2条第1号に規定する特別償却設備(不動産取得税又は固定資産税に係る場合にあっては、省令第2条第1号に規定する特別償却設備)については、なお従前の例による。

(新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例の一部改正)

3 新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例(平成15年新潟県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例の一部改正)

4 新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例(平成20年新潟県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(新潟県県税条例及び新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

5 新潟県県税条例及び新潟県特定非営利活動法人を支援するための県税の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成29年新潟県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の法人の県民税の特例に関する条例、第2条の規定による改正後の新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例、第3条の規定による改正後の新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例及び第4条の規定による改正後の新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

3 施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、第1条の規定による改正前の法人の県民税の特例に関する条例、第2条の規定による改正前の新潟県産業立地を促進するための県税の特例に関する条例、第3条の規定による改正前の新潟県地域経済牽引事業の促進のための奨励措置に関する条例及び第4条の規定による改正前の新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和6年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

新潟県産業拠点強化を促進するための県税の特例に関する条例

平成27年10月30日 条例第50号

(令和6年10月25日施行)

体系情報
第9編 商工労働/第4章 産業立地
沿革情報
平成27年10月30日 条例第50号
平成28年6月28日 条例第32号
平成29年3月28日 条例第8号
平成29年10月20日 条例第33号
平成30年7月24日 条例第41号
令和4年3月29日 条例第6号
令和6年10月25日 条例第41号