○新潟県事務委任規則
昭和35年3月25日
新潟県規則第9号
新潟県事務委任規則をここに公布する。
新潟県事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第2項並びにその他の法令の規定に基づく知事の権限に属する事務の委任について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「地域機関の長」とは、新潟県行政組織規則(昭和35年新潟県規則第8号)第3章に規定する地域機関(保健所、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、女性相談支援センター、あかしや寮、労働相談所及び農業普及指導センターを除く。)に置く長をいう。
(平14規則38・平16規則39・平17規則63・平19規則29・令6規則42・一部改正)
(地域機関の長への共通委任)
第3条 次に掲げる事務は、地域機関の長に委任する。
(1) 職員(地域機関の内部組織の長及び本庁の係長相当職以上の職員を除く。)の勤務配置(支所等の勤務発令及び現場事務所等の駐在発令に係るものを除く。)及び事務分担の決定をすること。
(1)の2 課長代理及び主査の事務分担の決定をすること。
(2) 職員の旅行(地域振興局長以外の地域機関の長の5日以上の旅行を除く。次号において同じ。)の命令をすること。
(3) 職員の旅行の復命を受けること。
(4) 職員の時間外勤務等の命令をすること。
(4)の2 深夜勤務又は時間外勤務の制限を請求した職員に対し通知等をすること。
(4)の3 職員の特殊勤務の命令をすること。
(5) 職員の休暇、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年人事委員会規則第8―55号)第24条第1項に規定する事由による休業及び職務専念義務の免除の承認等をすること(地域振興局長以外の地域機関の長の5日以上に係るもの(同規則第15条第1項第13号に掲げる場合における休暇に係るものを除く。)、研修及び兼職に係るもの並びに結核性疾病に係るもののうち1日を単位とするものを除く。)。
(5)の2 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第4号)第6条の規定による職員の週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行うこと。
(5)の3 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条の3第1項の規定による職員の時間外勤務代休時間の指定を行うこと。
(5)の4 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項の規定による職員の代休日の指定を行うこと。
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免をすること。
(7) 職員の身分証明書の発行及び通勤証明をすること。
(8) 職員の当直勤務の命令をすること。
(9) 職員の被服の貸与をすること。
(昭35規則34・昭36規則35・昭38規則21・昭39規則21・昭43規則6・昭43規則15・昭44規則19・昭45規則19・昭46規則5・昭49規則4・昭49規則85・昭51規則41・昭56規則74・昭57規則12・昭57規則40・昭58規則21・昭61規則14・昭62規則38・昭63規則30・昭63規則34・平元規則42・平2規則32・平3規則31・平4規則29・平4規則61・平5規則23・平6規則28・平7規則29・平11規則37・平14規則38・平17規則63・平19規則83・平21規則22・平22規則27・令2規則39・令5規則23・令6規則42・一部改正)
(地域機関の長等への共通委任)
第3条の2 次に掲げる事務は、地域機関の長並びに保健所、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、女性相談支援センター、あかしや寮、労働相談所及び農業普及指導センターの長(以下「地域機関の長等」という。)に委任する。
(1) 建設事業に伴う用地の買収、損失の補償等に係る契約の締結のために必要な財産管理人、清算人等の選任を裁判所に請求すること。
(2) 不動産その他の登記及び登録の嘱託をすること。
(3) 設備機械器具の使用の許可並びに試験、鑑定及び加工の受託をすること。
(4) 軽易な証明書の発行をすること。
(5) 予算の執行を伴わない契約の締結をすること。
(6) 地域機関の分掌事務の執行に関し許可、認可等を要するものについて、当該許可、認可等の申請等をすること。
(7) 前各号のほか、定例に属する軽易な事項を処理すること。
(平14規則38・追加、平16規則39・平17規則63・平19規則29・令6規則42・一部改正)
(地域振興局長への委任)
第3条の3 次に掲げる事務は、地域振興局長に委任する。
(1)及び(2) 削除
(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第46条第1項の規定による狩猟免許を受けた者の住所等の変更の届出を受理し、狩猟免状にその変更に係る事項を記載すること。
(4) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第54条の規定による狩猟免状の返納を受けること。
(5) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第4項の規定による狩猟者登録を受けた者の住所等の変更の届出を受理し、当該登録を変更すること。
(6) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第63条の規定により、狩猟者登録を抹消すること。
(8) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第75条第3項の規定により、職員に鳥獣保護区等に立ち入り、狩猟をする者等の所持する鳥獣等を検査させること。
(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第50条の規定による狩猟免状の亡失の届出を受理すること。
(10) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第64条の規定による狩猟免状の返納を受けること。
(11) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第65条第10項の規定による狩猟者登録証等の亡失の届出を受理すること。
(12) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則第65条第11項の規定による狩猟者登録証等の返納を受けること。
(13) 温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の2第1項の規定による温泉の採取の許可をすること。
(14) 温泉法第14条の3第1項又は第14条の4第1項の規定による温泉の採取の許可を受けた者の地位の承継の承認をすること。
(15) 温泉法第14条の5第1項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認をすること。
(16) 温泉法第14条の5第3項の規定により、可燃性天然ガスの濃度についての確認を取り消すこと。
(17) 温泉法第14条の6第2項の規定による可燃性天然ガスの濃度についての確認を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。
(18) 温泉法第14条の7第1項の規定による温泉の採取のための施設等の変更の許可をすること。
(19) 温泉法第14条の8第1項の規定による温泉の採取の事業の廃止の届出を受理すること。
(20) 温泉法第14条の8第3項の規定により、災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(21) 温泉法第14条の9の規定により、温泉の採取の許可を取り消し、又は災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(22) 温泉法第14条の10の規定により、災害の防止上必要な措置を講ずべきこと又は温泉の採取を停止すべきことを命ずること。
(23) 温泉法第15条第1項の規定による温泉の利用の許可をすること。
(24) 温泉法第16条第1項又は第17条第1項の規定による温泉の利用の許可を受けた者の地位の承継の承認をすること。
(25) 温泉法第18条第4項の規定による温泉の成分等の掲示の内容又はその内容の変更の届出を受理すること。
(26) 温泉法第18条第5項の規定により、温泉の成分等の掲示の内容を変更すべきことを命ずること。
(27) 温泉法第30条の規定により、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすること。
(28) 温泉法第31条の規定により、温泉の利用の許可を取り消し、又は温泉の利用の制限若しくは危害予防の措置を講ずべきことを命ずること。
(29) 温泉法第34条の規定により、温泉源から温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者に対し、温泉の採取の実施状況等について報告を求めること。
(30) 温泉法第35条第1項の規定により、職員に温泉採取の場所若しくは温泉利用施設に立ち入り、温泉の採取の実施状況等を検査し、又は質問させること。
(31) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第2項の規定により、浄化槽の設置又は変更の計画について勧告をすること。
(32) 浄化槽法第7条第2項の規定による設置後等の水質検査に関する報告を受理すること。
(33) 浄化槽法第7条の2第1項の規定により、設置後等の水質検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすること。
(34) 浄化槽法第7条の2第2項の規定により、設置後等の水質検査を受けるべき旨の勧告をすること。
(35) 浄化槽法第7条の2第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(36) 浄化槽法第10条の2の規定による浄化槽の使用開始等の報告を受理すること。
(37) 浄化槽法第11条第2項において準用する同法第7条第2項の規定による定期検査に関する報告を受理すること。
(37)の2 浄化槽法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止の届出を受理すること。
(37)の3 浄化槽法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出を受理すること。
(38) 浄化槽法第11条の3の規定による浄化槽の使用を廃止した旨の届出を受理すること。
(39) 浄化槽法第12条第1項の規定により、浄化槽の保守点検又は清掃について助言、指導又は勧告をすること。
(40) 浄化槽法第12条第2項の規定により、浄化槽の保守点検又は清掃について改善措置を命じ、又は浄化槽の使用の停止を命ずること。
(41) 浄化槽法第12条の2第1項の規定により、定期検査を受けることを確保するために必要な指導及び助言をすること。
(42) 浄化槽法第12条の2第2項の規定により、定期検査を受けるべき旨の勧告をすること。
(43) 浄化槽法第12条の2第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(43)の2 浄化槽法第49条第1項の規定により、浄化槽台帳を作成すること。
(43)の3 浄化槽法第49条第2項の規定により、浄化槽に関する情報の提供を求めること。
(43)の4 浄化槽法附則第11条第1項の規定により、特定既存単独処理浄化槽に関し、必要な措置をとるよう助言又は指導をすること。
(43)の5 浄化槽法附則第11条第2項の規定により、特定既存単独処理浄化槽に関し、必要な措置をとることを勧告すること。
(43)の6 浄化槽法附則第11条第3項の規定により、勧告に係る措置をとることを命ずること。
(44) 新潟県浄化槽法施行細則(昭和60年新潟県規則第77号)第2条の規定による浄化槽の工事又は計画の取りやめの通知を受理すること(特定行政庁(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第35号本文に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)の権限に係るものを除く。第330号及び第332号から第334号までにおいて同じ。)。
(45) 新潟県浄化槽法施行細則第4条の規定により、浄化槽の維持管理について検査を行うこと。
(46) 新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年新潟県条例第34号)第15条第1項の規定により、浄化槽の保守点検業務に関し報告させること。
(47) 新潟県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第15条第2項の規定により、職員に立入検査又は質問をさせること。
(48)から(96)まで 削除
(97) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第4項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、農業振興地域について市町村に協議すること。
(98) 農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村の農用地利用計画について同意をすること。
(99) 農業振興地域の整備に関する法律第9条第2項(同法第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、農業振興地域整備計画について市町村の同意を得ること。
(100)から(128)まで 削除
(129) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第6項(同法第48条第9項、第84条、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。第257号において同じ。)の規定による地区編入の承認をすること。
(130) 土地改良法第18条第18項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区役員の氏名及び住所の公告(設立当時の役員の就任に係るものを除く。)をすること。
(131) 土地改良法第30条第2項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可をすること。
(132) 土地改良法第30条第3項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定により、公告をすること。
(133) 土地改良法第39条第5項の規定による賦課金等の滞納処分の認可をすること。
(134) 土地改良法第48条第1項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区が行う土地改良事業計画の変更、土地改良事業の廃止又は新たな土地改良事業の認可及び同条第11項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定による公告をすること。
(135) 土地改良法第49条第1項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区が行う災害復旧又は突発事故被害の復旧の応急工事計画の認可をすること。
(136) 土地改良法第52条の2第1項(同法第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の審査、適否の決定及び通知をすること。
(137) 土地改良法第52条の2第3項(同法第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による当該関係農業委員会の意見聴取をすること。
(138) 土地改良法第52条の2第4項(同法第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)において準用する同法第8条第6項の規定による換地計画の適当決定の公告及び縦覧をすること。
(138)の2 削除
(139) 土地改良法第52条の4第1項(同法第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による同法第52条第1項の換地計画の認可をすること。
(140) 土地改良法第53条の4(同法第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の変更の認可をすること。
(141) 土地改良法第54条第4項及び第5項(同法第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告及び管轄登記所への通知をすること。
(142) 土地改良法第57条の2(同法第84条、第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定により、土地改良区の管理規程の制定、変更又は廃止の認可をし、及びその旨を公告すること。
(143) 土地改良法第81条の規定による土地改良区連合の所属土地改良区の数の増減の認可をすること。
(144) 土地改良法第84条において準用する同法第48条第11項の規定により、土地改良区連合の所属土地改良区の数の増減の公告をすること。
(144)の2 土地改良法第87条の3第7項において準用する同法第5条第6項及び第7項の規定により、地区編入の承認の申請をすること及び同意を得ること。
(146) 土地改良法第88条第4項の規定により、関係市町村長及び土地改良施設の予定管理者と協議すること。
(147) 土地改良法第88条第6項において準用する同法第5条第6項及び第7項の規定により、地区編入の承認の申請をすること及び同意を得ること。
(148) 土地改良法第88条第6項において準用する同法第87条第5項の規定により、土地改良事業計画を変更した旨を公告し、縦覧に供すること(同法第88条第6項において準用する同法第48条第4項及び第6項に規定する軽微な変更等に係るものに限る。)。
(148)の2 土地改良法第88条第18項において準用する同法第5条第6項及び第7項の規定により、地区編入の承認の申請をすること及び同意を得ること。
(149) 土地改良法第89条の2第2項において準用する同法第52条第5項に規定する会議の招集及び運営に関すること。
(150) 土地改良法第89条の2第6項の規定により、一時利用地を指定し、又は土地を使用し、及び収益することを停止させること。
(151) 土地改良法第89条の2第8項において準用する同法第53条の7の規定により、一時利用地の指定等に伴う土地の管理を行うこと。
(152) 土地改良法第89条の2第10項において準用する同法第55条の規定により、換地処分による登記を申請し、又は嘱託すること。
(153) 土地改良法第95条第1項の規定による農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は同法第3条に規定する資格を有する者が行う土地改良事業の認可及び同法第95条第4項の規定による公告をすること。
(154) 土地改良法第95条の2第1項の規定による農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は同法第3条に規定する資格を有する者が行う土地改良事業計画の変更又は土地改良事業の廃止の認可及び同法第95条の2第3項において準用する同法第48条第11項の規定による公告をすること。
(155) 土地改良法第96条の2第6項(同法第96条の3第5項及び第96条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村からの報告を受理すること。
(156) 土地改良法第98条第8項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会が定める交換分合計画の認可をすること。
(157) 土地改良法第98条第10項(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告をすること。
(158) 土地改良法第99条第1項(同法第84条及び第111条において準用する場合を含む。)の規定による土地改良区が定める交換分合計画の認可をすること。
(159) 土地改良法第99条第4項から第6項まで及び第12項(同法第84条及び第111条並びに農業振興地域の整備に関する法律第13条の5において準用する場合を含む。)の規定による関係農業委員会の意見聴取、申請の旨の公告、交換分合計画書の写しの縦覧、権利者に対する通知及び認可の公告をすること。
(160) 削除
(161) 土地改良法第100条及び第100条の2(同法第111条において準用する場合を含む。)の規定による農業協同組合、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は市町村が定める交換分合計画の認可をすること。
(162) 土地改良法第109条(同法第111条及び農業振興地域の整備に関する法律第13条の5において準用する場合を含む。)の規定による土地の形質の変更を許可すること。
(163) 土地改良法第113条の3第2項の規定による国、県及び市町村以外の土地改良事業を行う者の工事完了の公告をすること。
(164) 土地改良法第113条の4の規定により、県が行う土地改良事業について、管轄登記所に届け出ること。
(165) 土地改良法第118条第3項の規定による公告をすること。
(166) 土地改良法第132条第1項(同法第84条において準用する場合を含む。)の規定により、土地改良区等から報告を徴し、又は業務若しくは会計の状況を検査すること(知事が指定する場合に限る。)。
(167) 土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第22条第1項の規定による土地改良事業の施行に係る地域内にあること並びに土地改良区(土地改良区連合を含む。)の設立、組織変更及び役員の資格の証明(知事が指定したものを除く。)をすること。
(168) 農業振興地域の整備に関する法律第13条の2第3項の規定による市町村が定める交換分合計画の認可をすること。
(169) 削除
(171) 農地法第5条第4項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利を取得しようとする場合の協議をすること。
(172) 農地法第49条第1項の規定により当該職員をして立入調査等をさせ、及び同条第3項の規定により土地又は工作物の占有者へ通知すること。
(173)及び(174) 削除
(175) 農地法等の一部を改正する法律附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)第1条の規定による改正前の農地法施行令(昭和27年政令第445号)第15条第1項第2号に規定する土地等の維持及び保存を行うこと。
(176) 農地法施行令等の一部を改正する政令附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる同令第4条の規定による改正前の農地法による不動産登記に関する政令(昭和28年政令第173号)に基づく登記を嘱託すること。
(177) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和33年新潟県条例第35号)第3条の規定により、土地改良財産の管理をすること。
(178) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例第4条の規定により、土地改良財産の管理を委託すること。
(179) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例第7条の規定による土地改良財産の他目的使用の承認をすること。
(180) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例第8条の規定による土地改良財産の改築等の工事の承認をすること。
(181) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例第12条の規定により、土地改良財産を譲与すること。
(182) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則(昭和33年新潟県規則第45号)第4条の3第2項の規定による土地改良財産の改築等の工事の承認をすること。
(183) 新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則第11条の規定により、標識を設置すること。
(184) 地方自治法第238条の4第7項の規定により、知事が管理する土地改良財産に係る使用の許可をすること。
(184)の2 農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第4条第1項の規定による農業用ため池の設置の届出を受理すること。
(184)の3 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第4条第2項の規定による届出事項に係る変更又は廃止の届出を受理すること。
(184)の4 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第6条の規定により、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること。
(184)の5 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第7条第1項の規定により、特定農業用ため池の指定を行うこと。
(184)の6 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第7条第2項の規定により、関係市町村長の意見を聴くこと。
(184)の7 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第7条第3項の規定により、特定農業用ため池の指定をした旨を公示すること。
(184)の8 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第7条第4項の規定による申出を受けること。
(184)の9 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第7条第5項において準用する同条第2項及び第3項の規定により、関係市町村長の意見を聴き、及び特定農業用ため池の指定の解除をした旨を公示すること。
(184)の10 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第8条第1項の規定による許可をすること。
(184)の11 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第8条第3項の規定による協議に応ずること。
(184)の12 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第9条第1項又は第3項の規定による防災工事に関する計画の届出を受理すること。
(184)の13 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第9条第2項の規定により、届出に係る計画の変更を命ずること。
(184)の14 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第18条第1項の規定により、管理の状況に関する報告を求め、又は当該職員若しくはその委任した者に立入調査等を行わせること。
(184)の15 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第18条第2項の規定により、他人の占有する土地に、当該職員又はその委任した者に立ち入らせ、及び同条第3項の規定により、当該土地の占有者に通知すること。
(184)の16 農業用ため池の管理及び保全に関する法律第18条第8項の規定により、市町村長に対し、必要な協力を求めること。
(184)の17 農業用ため池の管理及び保全に関する法律附則第2条第1項の規定による既存農業用ため池の届出を受理すること。
(184)の18 農業用ため池の管理及び保全に関する法律附則第2条第2項の規定による届出事項に係る変更の届出を受理すること。
(184)の19 農業用ため池の管理及び保全に関する法律附則第2条第3項の規定により、期間内に届出をすべき旨を催告すること。
(184)の20 農業用ため池の管理及び保全に関する法律附則第2条第4項の規定による市町村長からの通知を受理すること。
(185) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定による道路(県が管理する一般国道及び県道並びに市町村が管理する市町村道をいう。次号において同じ。)について、道路管理者に工事施行の承認の申請をすること。
(186) 道路法第32条第1項の規定による道路の占用について道路管理者に許可の申請をすること(軌道、跨道橋、地下道、地下室、橋りよう添加物及び高速道路を占用する場合を除く。)。
(187) 河川法(昭和39年法律第167号)第23条又は第24条の規定により、許可を受けたものの期間の更新に係る許可の申請(国土交通大臣及び地方整備局長の権限によるもの並びに発電水利用に係るものを除く。)をすること。
(189) 河川法第26条の規定による工作物の新築等の許可の申請をすること(流水の占用又は重要工作物に関するものを除く。)。
(190) 河川法第27条第1項の規定による土地の掘さく等の許可の申請をすること(河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるものを除く。)。
(191) 河川法第31条第1項の規定による許可工作物の用途廃止の届出の申請をすること(当初地域振興局長が許可を受けたものに限る。)。
(192) 河川法第34条第1項の規定に基づく権利の譲渡の承認の申請をすること(河川法第79条第1項又は第2項の認可を受けなければならないもの並びに国土交通大臣及び地方整備局長の権限によるものを除く。)。
(193) 河川法第55条第1項の規定による河川保全区域内の行為の許可の申請をすること(流水の占用又は重要工作物に関するものを除く。)。
(195) 測量法第30条第1項の規定により、国土地理院の長へ測量成果の使用の承認を得ること。
(196) 測量法第36条の規定により、国土地理院の長の技術的助言を求めること。
(197) 測量法第37条第3項又は第4項の規定により、永久標識の種類等を通知すること。
(198) 測量法第40条第1項の規定により、公共測量の測量成果を送付すること。
(199) 道路法第20条第1項の規定により、他の工作物の管理者と協議すること(河川、下水道及び農業用工作物の管理者との協議に限る。)。
(200) 道路法第20条第6項の規定により、成立した協議の内容を公示すること。
(201) 道路法第22条第1項の規定により、他の工事又は他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の施行を命ずること(橋りようの新設及び架換えを除く。)。
(202) 道路法第24条の規定により、道路に関する工事又は維持の承認をすること。
(203) 道路法第32条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、道路の占用の許可をすること。ただし、次に掲げる物件に係るものを除く。
ア 地下道、地下室、上空通路及び地下通路
イ トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、公園、運動場その他これらに類する施設
(204) 道路法第32条第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、許可を受けたものの期間の更新に係る許可をすること。
(206) 道路法第32条第5項の規定により、所轄警察署長と協議をすること。
(208) 道路法第40条第2項の規定により、必要な措置を指示すること。
(209) 道路法第43条の2の規定により、車両の通行の中止等の措置を命ずること。
(210) 道路法第45条第1項の規定により、道路標識又は区画線の設置をすること。
(211) 道路法第46条第1項及び第3項並びに第47条第3項の規定により、通行の禁止又は制限をすること。
(212) 道路法第47条の2第1項の規定により、車両の通行を許可すること。
(213) 道路法第47条の2第2項の規定により、他の道路管理者と協議すること。
(214) 道路法第47条の14の規定により、車両の通行に関し必要な措置を命ずること。
(215) 道路法第47条の15の規定により、通行の禁止又は制限の場合における道路標識の設置をすること。
(216) 道路法第48条の11第2項及び第48条の15第4項の規定により、通行の禁止又は制限の場合における道路標識の設置をすること。
(217) 道路法第48条の12及び第48条の16の規定により、必要な措置を命ずること。
(218) 道路法第58条第1項の規定により、他の行為により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持の費用について負担をさせること。
(219) 道路法第66条の規定により、他人の土地の立入り及び一時使用をすること。
(220) 道路法第68条の規定により、非常災害時において必要な土地の一時使用等をすること。
(221) 道路法第71条第1項及び第2項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、監督処分をすること(地域振興局長に委任された事務に係るものに限る。)。
(221)の2 道路法第72条の2第1項(同法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な報告をさせ、又は職員に立入検査をさせること(地域振興局長に委任された事務に係るものに限る。)。
(221)の3 道路法第72条の2第2項の規定により、必要な報告をさせ、又は職員に立入検査をさせること。
(221)の4 道路法第91条第1項の規定による土地の形質の変更等の許可をすること。
(222) 道路法第95条の2の規定により、公安委員会の意見を聴くこと。
(223) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第80条の規定により、所轄警察署長に協議をすること。
(223)の2 道路運送法(昭和26年法律第183号)第91条の規定により、道路の構造及び設備に関する道路管理上の措置につき、国土交通大臣に意見を述べること。
(224) 車両制限令(昭和36年政令第265号)第7条第1項の規定により、車両の総重量等の限度を定めること。
(225) 車両制限令第12条の規定により、車両の通行を認定すること。
(226) 新潟県道路工事承認規則(昭和48年新潟県規則第9号)第3条の規定による着手届の受理及び同条の規定による必要な指示をすること。
(227) 新潟県道路工事承認規則第4条の規定による変更承認申請書の受理及び承認をすること。
(228) 新潟県道路工事承認規則第6条の規定により、完了届兼引渡書の受理並びに同条の規定による完了検査及び物件の引渡しを受けること。
(229) 新潟県道路工事承認規則第9条の規定による変更届の受理をすること。
(230) 新潟県道路工事承認規則第10条の規定による承継届及び申請書の受理並びに同条の規定による承認をすること。
(231) 新潟県道路工事承認規則第11条の規定による届出書の受理及び同条の規定による指示をすること。
(232) 新潟県道路工事承認規則第12条の規定による報告書の受理をすること。
(233) 新潟県道路占用規則(昭和45年新潟県規則第16号)第4条の規定により、着手届及び完了届の受理並びに完了検査をすること。
(234) 新潟県道路占用規則第8条の規定により、復旧面積等の確認及び確認書の受理をすること。
(235) 新潟県道路占用規則第10条第2項の規定により、軽易な変更に係る変更届の受理をすること。
(236) 新潟県道路占用規則第11条の規定により、住所又は氏名の変更届の受理をすること。
(237) 新潟県道路占用規則第12条の規定により、権利譲渡の承認及び権利の承継届の受理をすること。
(238) 新潟県道路占用規則第14条の規定により、届出書の受理をすること。
(239) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第3条第2項の規定により、公安委員会、市町村、一般送配電事業者、特定送配電事業者及び認定電気通信事業者の意見を聴くこと。
(240) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第3条第3項の規定による市町村からの要請を受けること。
(241) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条第2項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、申請を勧告すること。
(242) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条第4項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、申請を却下すること。
(243) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第5条第2項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、電線共同溝の占用予定者又は増設に係る電線共同溝の占用予定者の意見を聴いて電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。
(244) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第6条第2項(同法第8条第3項において準用する場合を含む。)又は第14条第2項の規定による地位の承継の届出を受理すること。
(245) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第10条又は第11条第1項の規定による電線共同溝の占用の許可をすること。
(246) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第12条第1項の規定により、変更の許可をすること。
(247) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第15条第1項の規定による権利の譲渡の承認をすること。
(248) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第16条第2項の規定により、電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(249) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条第1項の規定により、必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(250) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条第2項並びに同条第3項において準用する道路法第44条第6項及び第7項の規定により、損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。
(251) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第17条第4項の規定による負担金を徴収すること。
(252) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第18条の規定により、電線共同溝を占用する者の意見を聴いて電線共同溝管理規程を定めること。
(253) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第20条第2項の規定により、必要な指示をすること。
(254) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第21条の規定による国との協議をすること。
(255) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第26条に規定する処分をすること。
(256) 電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成7年政令第256号)第7条第2項第1号の規定による電線の敷設に関する工事の届出を受理すること。
(258) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第18条第2項第4号の規定による意見書を交付すること(県管理道路に係るものに限り、かつ、同法第16条の規定により事業の認定を受けようとする事業により県管理道路の橋りようが新設され、又は架け換えられる場合及び当該事業により建設される施設が県管理道路と立体交差する場合を除く。)。
(259) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の12(同法第7条の16第2項、第12条第1項、第38条第2項、第53条第4項(同法第56条において準用する場合を含む。)並びに第58条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による同意をすること(県管理道路に係るものに限り、かつ、市街地再開発事業により県管理道路の橋りようが新設され、又は架け換えられる場合及び県管理道路の不用物件が発生する場合並びに当該市街地再開発事業により建設される施設が県管理道路と立体交差する場合を除く。)。
(261) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第14条第2項の規定により、市町村道の連絡管理者に代わつてその権限を行うこと。
(262) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第11条第2項の規定により、市町村道の道路管理者に代わつてその権限を行うこと。
(263) 河川法第17条第1項の規定により、他の工作物の管理者と協議すること(国道、県道、市町村道及び市町村の都市公園の園路の管理者との協議に限る。)。
(264) 河川法第17条第2項の規定により、公示すること。
(265) 河川法第18条の規定により、河川を損傷し、又は汚損した行為によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を行わせること。
(265)の2 河川法第20条の規定により、河川工事又は河川の維持の承認をすること(知事が指定したものに限る。)。
(266) 河川法第22条第1項の規定により、洪水時等における現場の土地の使用、土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用、車両、運搬具等の使用又は工作物その他の障害物の処分をすること。
(267) 河川法第22条第2項の規定により、洪水時等においてその付近に居住する者又は現場にある者を当該業務に従事させること。
(268) 河川法第23条又は第24条の規定により、許可を受けたものの期間の更新の許可をすること(発電水利使用に係るものを除く。)。
(269) 河川法第24条の規定により、土地の占用の許可をすること(流水の占用又は重要工作物に関するものを除く。)。
(270) 河川法第25条の規定により、土石その他の河川の産出物の採取の許可をすること(河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるものを除く。)。
(271) 河川法第26条第1項の規定により、工作物の新築、改築又は除却の許可をすること(流水の占用又は重要工作物に関するもの(工作物の軽微な修繕に係る改築及び既に許可を受けた行為の工事期間のみの変更を除く。)を除く。第280号において同じ。)。
(272) 河川法第27条第1項の規定により、土地の掘さく等の許可をすること(河川区域内の土地の現状に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるものを除く。)。
(273) 河川法第28条、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第16条の2若しくは第16条の3又は新潟県河川法施行条例(平成11年新潟県条例第65号)第2条若しくは第3条の規定により、河川における竹木の流送等の制限又は許可をすること。
(274) 河川法第29条第1項、河川法施行令第16条の4、第16条の5、第16条の7又は第16条の8の規定により、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれがある行為の禁止、制限又は許可をすること。
(275) 河川法第31条第1項の規定により、許可工作物の用途廃止の届出(発電水利使用に係るものを除く。)を受理すること。
(276) 河川法第31条第2項の規定により、許可工作物(当初地域振興局長が許可したものに限る。)の用途廃止に伴う原状回復等の措置を命ずること。
(277) 河川法第32条第4項の規定による国土交通大臣の通知(発電水利使用に係るものを除く。)を受理すること。
(278) 河川法第33条第3項の規定により、許可又は登録に基づく地位を承継した者が行う届出(発電水利使用に係るものを除く。)を受理すること。
(279) 河川法第34条第1項の規定により、許可又は登録に基づく権利の譲渡の承認をすること(河川法第79条第1項又は第2項の認可を受けなければならないもの及び発電水利使用に係るものを除く。)。
(280) 河川法第55条第1項の規定により、河川保全区域内の行為の許可をすること。
(281) 河川法第55条第2項において準用する同法第33条第3項の規定により、河川保全区域内において同法第55条第1項の規定による許可に基づく地位を承継した者が行う届出を受理すること。
(282) 河川法第75条第1項の規定により、法令違反者等(当該許可、登録又は承認が地域振興局長処分に係るものに限る。)に対し監督処分をすること。
(283) 河川法第75条第2項の規定により、同項第1号から第3号まで(当該許可、登録又は承認が地域振興局長処分に係るものに限る。)に該当する場合に行われる監督処分をすること。
(284) 河川法第75条第3項の規定により、あらかじめ公告して必要な措置を行い、又は行わせること。
(285) 河川法第75条第4項の規定により、工作物を保管すること。
(286) 河川法第75条第5項の規定により、工作物の保管に係る公示をすること。
(287) 河川法第75条第6項の規定により、保管した工作物を売却し、その売却した代金を保管すること。
(288) 河川法第75条第7項の規定により、保管した工作物を廃棄すること。
(290) 地方自治法第238条の4第6項の規定による行政財産使用の許可(河川工事等により造成された敷地等に係る許可に限る。)をすること。
(291) 水防法(昭和24年法律第193号)第10条第3項又は第11条第1項の規定により、洪水予報等を水防管理者及び量水標管理者に通知すること。
(291)の2 水防法第13条第2項又は第3項の規定により、河川の水位が洪水特別警戒水位に達した旨を水防管理者及び量水標管理者に通知すること。
(291)の3 水防法第13条の3の規定により、海岸の水位が高潮特別警戒水位に達した旨を水防管理者及び量水標管理者に通知すること。
(292) 水防法第16条第1項の規定による水防警報をすること及び同条第3項の規定による所管区域内の水防関係機関に警報事項等を通知すること。
(293) 水防法第33条第3項の規定による水防計画の届出を受理すること。
(294) 水害予防組合法(明治41年法律第50号)第18条第3項及び第4条の規定による組合会議員選挙終了報告及び当選者決定報告の受理をすること。
(295) 水害予防組合法第66条の規定による予算決議報告の受理をすること。
(296) 水害予防組合法第69条第3項の規定による決算及びその認定に関する議決報告の受理をすること。
(297) 水害予防組合法第78条の規定により、同条第2号の不動産の管理及び処分に関すること、同条第6号の寄附及び補助に関すること並びに同条第8号の継続費の認定又は変更に関することの届出を受理すること。
(298) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第7条(同法第10条第3項、第17条及び第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること(県管理道路に係るものに限り、かつ、土地区画整理事業により県管理道路の橋りようが新設され、又は架け換えられる場合及び県管理道路の不用物件が発生する場合並びに当該土地区画整理事業により建設される施設が県管理道路と立体交差する場合を除く。)。
(300) 土地区画整理法第76条第4項の規定により、土地の原状回復等を命ずること。
(301) 土地区画整理法第76条第5項の規定により、あらかじめ公告して必要な措置を行い、又は行わせること。
(302) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第8条の規定による地すべり防止区域標識の設置をすること。
(303) 地すべり等防止法第11条第1項又は第2項の規定により、地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について承認し、又は協議を受けること。
(304) 地すべり等防止法第13条の規定により、兼用工作物の工事の施行又は維持をさせること。
(305) 地すべり等防止法第14条第1項の規定により、原因者に工事を施行させること。
(306) 地すべり等防止法第16条第1項の規定により、土地に立ち入り、若しくは土地を一時使用し、又はこれらの行為を職員に命じ、若しくは職員以外の者に委任すること。
(307) 地すべり等防止法第18条第1項の規定により、制限行為の許可をすること。
(308) 地すべり等防止法第20条第2項の規定により、地すべり防止区域内の行為の協議に応ずること。
(309) 地すべり等防止法第21条第1項又は第2項の規定により、監督処分をすること。
(310) 地すべり等防止法第21条第5項の規定により、損失補償の理由を生じさせた者に負担をさせること。
(311) 地すべり等防止法第22条第1項の規定により、報告等の提出を求め、又は当該職員をして立入検査をさせること。
(312) 地すべり等防止法第23条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を命ずること。
(313) 地すべり等防止法第25条の規定により、立ち退きを指示し、及び警察署長にその旨を通知し、又はこれらの行為を職員に命ずること。
(313)の2 地すべり等防止法第34条第1項の規定により、他の工事又は他の行為により必要を生じた地すべり防止工事の費用について負担をさせること。
(314) 地すべり等防止法第48条の規定により、漁港管理者等に協議すること。
(315) 新潟県地すべり等防止法施行細則(昭和51年新潟県規則第32号)第3条の規定による承認内容の変更の許可をすること。
(316) 新潟県地すべり等防止法施行細則第5条の規定による許可期間の更新の許可をすること。
(317) 新潟県地すべり等防止法施行細則第6条の規定による許可内容の変更の許可をすること。
(318) 新潟県地すべり等防止法施行細則第7条の規定による住所等の変更の届出を受理すること。
(319) 新潟県地すべり等防止法施行細則第9条の規定による着手等の届出を受理すること。
(320) 新潟県地すべり等防止法施行細則第10条第2項の規定による地位の承継の届出を受理すること。
(321)から(329)まで 削除
(330) 浄化槽法第5条第1項の規定による浄化槽の設置又は構造若しくは規模の変更の届出を受理すること。
(331) 削除
(332) 浄化槽法第5条第4項ただし書の規定による届出の内容が相当であると認める旨の通知をすること。
(333) 浄化槽法第53条第1項の規定により、浄化槽の保守点検若しくは清掃又は業務に関し報告させること。
(334) 浄化槽法第53条第2項の規定により、職員に立入検査又は質問をさせること。
(335)から(339)まで 削除
(340) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により、同意をし、又は協議を受けること(県管理道路に係るものに限り、かつ、開発行為により県管理道路の橋りようが新設され、又は架け換えられる場合及び県管理道路の不用物件が発生する場合並びに当該開発行為により建設される施設が県管理道路と立体交差する場合を除く。)。
(342) 都市計画法第53条第1項又は同条第2項において準用する同法第52条の2第2項の規定により、都市計画施設等の区域内における建築の許可をし、又は国が行う行為について協議を受けること。
(343) 都市計画法第57条第1項の規定により、事業予定地内の土地の有償譲渡について関係権利者に必要な措置を講じること。
(344) 都市計画法第58条の7第2項の規定による遊休土地である旨の通知を受理すること。
(345) 都市計画法第65条第1項及び第2項又は同条第3項において準用する同法第52条の2第2項の規定により、施行者の意見を聴き、事業地内における土地の形質の変更等の許可をし、又は国が行う行為について協議を受けること。
(346) 都市計画法第66条の規定により、事業地内の土地建物等の有償譲渡について関係権利者等に必要な措置を講じること。
(347) 都市計画法第67条第1項の規定による事業地内の土地建物等の有償譲渡についての届けを受理すること。
(348) 都市計画法第74条の規定により、生活再建の措置を講じること。
(350) 都市計画法第81条第1項の規定により、許可等に違反した者に対し、監督処分をすること。
(351) 都市計画法第81条第2項の規定により、あらかじめ公告して必要な措置を行い、又は行わせること。
(352) 都市計画法第81条第3項の規定により、標識の設置及び公示をすること。
(353) 都市計画法第82条第1項の規定により、職員に立入検査をさせること。
(354) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定により、都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付をすること(2以上の市町村の区域に係る場合に限る。)。
(355) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、都市公園又は公園予定区域の公園施設の設置等の許可を受けたものの期間の更新の許可又は変更許可をすること。
(356) 都市公園法第6条第1項又は第3項(同法第33条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、都市公園又は公園予定区域の占用の許可をし、又は変更許可をすること。
(357) 都市公園法第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、国が行う協議に対し、回答をすること。
(358) 都市公園法第10条第2項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な指示をすること(地域振興局長許可に係るものに限る。)。
(359) 都市公園法第27条第1項又は第2項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、監督処分をすること(地域振興局長許可に係るものに限る。)。
(359)の2 都市公園法第27条第3項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な措置(同法第26条第2項又は第4項に規定するものを除く。)を行い、又は行わせること(地域振興局長許可に係るものに限る。)。
(359)の3 都市公園法第27条第4項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、工作物等を保管すること。
(359)の4 都市公園法第27条第5項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、工作物等の返還に係る公示をすること。
(359)の5 都市公園法第27条第6項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、保管した工作物等を評価し、売却し、及び売却した代金を保管すること。
(359)の6 都市公園法第27条第7項(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、保管した工作物等を廃棄すること。
(360) 新潟県都市公園条例(昭和60年新潟県条例第46号)第2条第1項又は第3項(同条例第15条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により、同条例第2条第1項各号に掲げる行為を許可し、又は変更許可をすること。
(361) 新潟県都市公園条例第3条第2項(同条例第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、国が行う協議に対し、回答をすること。
(362) 新潟県都市公園条例第5条(同条例第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、都市公園又は公園予定区域の利用を禁止し、又は制限をすること。
(363) 新潟県都市公園条例第5条の2第1項の規定により、有料公園施設の使用の許可をし、又は変更許可をすること。
(364) 新潟県都市公園条例第8条(同条例第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、監督処分をすること。
(364)の2 新潟県都市公園条例第9条の3第2項(同条例第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、保管工作物等一覧簿を備え付け、関係者に閲覧させること。
(364)の3 新潟県都市公園条例第9条の4(同条例第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと。
(364)の4 新潟県都市公園条例第9条の6(同条例第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、保管した工作物等を返還すること。
(365) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条第4項の規定により、はり紙、はり札等、広告旗又は立看板等を除却し、又は除却させること。
(366) 新潟県屋外広告物条例(平成7年新潟県条例第65号)第8条、第12条及び第14条第2項の規定による広告物等の表示又は設置の許可をすること。
(367) 新潟県屋外広告物条例第13条の2第1項の規定により、協議を受け、又は同意をすること。
(368) 新潟県屋外広告物条例第13条の2第2項の規定による国等広告物等の表示又は設置の届出を受理すること。
(369) 新潟県屋外広告物条例第15条第3項の規定により、許可の期間を更新すること。
(370) 新潟県屋外広告物条例第16条第1項の規定による広告物等の変更等の許可をすること。
(371) 新潟県屋外広告物条例第16条の2の規定により、変更等の協議を受け、又は同意をすること。
(372) 新潟県屋外広告物条例第20条第2項の規定による広告物等を除却した旨の届出を受理すること。
(373) 新潟県屋外広告物条例第22条の規定により、許可を取り消すこと。
(374) 新潟県屋外広告物条例第23条第1項の規定により、表示若しくは設置の停止又は必要な措置を命ずること。
(375) 新潟県屋外広告物条例第23条第2項本文の規定により、措置を行い、又は行わせること。
(376) 新潟県屋外広告物条例第23条第2項ただし書の規定により、除却する旨を公告すること。
(376)の2 新潟県屋外広告物条例第23条の2第1項の規定により、広告物等を保管すること。
(376)の3 新潟県屋外広告物条例第23条の2第2項の規定により、広告物等の返還に係る公示をすること。
(376)の4 新潟県屋外広告物条例第23条の2第4項の規定により、保管広告物等一覧簿を備え付け、関係者に閲覧させること。
(376)の5 新潟県屋外広告物条例第23条の2第5項の規定により、保管した広告物等を評価し、売却し、及び売却した代金を保管すること。
(376)の6 新潟県屋外広告物条例第23条の2第6項の規定により、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くこと。
(376)の7 新潟県屋外広告物条例第23条の2第7項の規定により、保管した広告物等を廃棄すること。
(376)の8 新潟県屋外広告物条例第23条の2第12項の規定により、保管した広告物等を返還すること。
(377) 新潟県屋外広告物条例第25条の規定による設置者等の変更等の届出を受理すること。
(378) 新潟県屋外広告物条例第33条第1項の規定により、設置者等から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして立入検査をさせること(知事が指定したものを除く。)。
(378)の2 新潟県屋外広告物条例第33条第2項の規定により、屋外広告業を営む者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして立入検査をさせ、若しくは関係人に質問させること(知事が指定したものを除く。)。
(379) 新潟県屋外広告物条例施行規則(平成8年新潟県規則第2号)第3条及び第8条の2第3項の規定による完了の届出を受理すること。
(380) 新潟県屋外広告物条例施行規則第16条第3項第3号の規定による広告物等を管理する者に係る認定をすること。
(381) 新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例(平成12年新潟県条例第39号)に基づく権限を処理すること。
(382) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第8条第1項に規定する行政財産の用途廃止をすること(県が管理する県道の用に供されている国土交通省所管の国有財産(従前の建設省所管の国有財産に限る。)である土地に係るものに限る。第382号の5において同じ。)。
(382)の2 国有財産法第14条第4号に規定する行政財産の用途変更をすること。
(382)の3 国有財産法施行令(昭和23年政令第246号)第5条第2項の規定による通知をすること(第382号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(382)の4 国有財産法施行令第13条第1項の規定による通知をすること(第382号の5に掲げる事務に係るものに限る。)。
(382)の5 道路法第90条第2項の規定による国有財産の譲与をすること。
(383) 砂防法(明治30年法律第29号)第8条の規定により、原因行為者に砂防工事の施行又は砂防設備の維持を命ずること。
(383)の2 砂防法第16条の規定により、他の工事、作業その他の行為により必要を生じた砂防工事の費用について負担をさせること。
(384) 砂防法第22条の規定により、土地所有者等に土台等の供給を命ずること。
(385) 砂防法第23条第1項の規定により、砂防指定地若しくは隣接地に立ち入り、又は障害物を除去すること。
(386) 砂防法第29条の規定により、監督処分をすること。
(387) 新潟県砂防指定地等管理条例(平成15年新潟県条例第27号)第4条の規定により、土地に関する制限行為の許可をすること。
(388) 新潟県砂防指定地等管理条例第5条の規定により、砂防設備等の使用の許可をすること。
(389) 新潟県砂防指定地等管理条例第6条の規定により、土地に関する制限行為及び砂防設備等の使用の協議を受けること(砂防設備の形状変更を伴い、その維持管理に重大な影響を及ぼすものを除く。)。
(390) 新潟県砂防指定地等管理条例第7条第2項の規定により、許可期間の更新の許可をすること。
(391) 新潟県砂防指定地等管理条例第8条の規定により、許可内容の変更の許可をすること。
(392) 新潟県砂防指定地等管理条例第9条第2項の規定による既に土地に関する制限行為に着手している旨の届出を受理すること。
(393) 新潟県砂防指定地等管理条例第10条第3項の規定による地位の承継の届出を受理すること。
(394) 新潟県砂防指定地等管理条例第11条第1項の規定による権利の譲渡の承認をすること。
(395) 新潟県砂防指定地等管理条例第13条の規定による届出を受理し、検査をすること。
(396) 新潟県砂防指定地等管理条例第14条の規定により、監督処分をすること。
(397) 新潟県砂防指定地等管理条例第15条第1項ただし書の規定により、必要な措置を命ずること。
(398) 新潟県砂防指定地等管理条例第15条第2項の規定により、原状回復等の届出を受理し、検査をすること。
(399) 新潟県砂防指定地等管理条例第17条の規定により、報告又は資料の提出を求めること。
(400) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(昭和26年政令第107号)第8条の規定により、市町村が行う災害復旧事業について必要な検査、指示(重要な事項に関する指示を除く。)及び軽微な設計変更の承認を行うこと。
(401) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定により、500キログラム以下の火薬若しくは爆薬、5,000個以下の工業雷管若しくは電気雷管、2万個以下の建設用びよう打ち銃用空包、1万メートル以下の導爆線若しくは導火線又は3,000個以下のコンクリート破砕器について、その譲渡又は譲受の許可をすること。
(402) 火薬類取締法第25条第1項の規定による前号の火薬類、500個以下の打揚煙火又は50台以下の仕掛煙火の消費の許可をすること。
(403) 火薬類取締法第17条第3項及び第25条第3項の規定による前2号の許可の取消しをすること。
(404) 火薬類取締法第27条第1項の規定による第401号の火薬類の廃棄の許可をすること。
(405) 火薬類取締法第29条第4項及び第5項の規定による第401号の火薬類消費者に対して保安教育計画を定めるべき者としての指定をし、保安教育計画の認可又は同法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第67条の7第3項及び第4項の規定による指定の取消しをすること。
(406) 火薬類取締法第30条第3項及び第33条第2項の規定による第401号に係る火薬類の火薬類取扱保安責任者及び代理者又は火薬類取扱副保安責任者の選任届又は解任届の受理をすること。
(407) 火薬類取締法第34条第2項の規定に基づき、第401号に係る火薬類取扱保安責任者又はその代理者若しくは火薬類取扱副保安責任者の解任を命ずること。
(408) 火薬類取締法第43条第1項の規定により、職員に立入検査をさせること(知事が指定したものを除く。)。
(413) 火薬類取締法施行規則第15条の表の(5)の欄の規定による火薬類の貯蔵場所の指示をすること(知事が指定したものを除く。)。
(414) 火薬類取締法第11条第3項の規定により、前号で指示した貯蔵場所に火薬類を貯蔵すべきことを命ずること(知事が指定したものを除く。)。
(416) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定により、採取計画の認可をすること。
(417) 砂利採取法第20条第1項の規定による認可採取計画の変更の許可をすること。
(418) 砂利採取法第20条第2項の規定による認可採取計画の軽微な変更の届出を受理すること。
(419) 砂利採取法第20条第3項の規定による申請事項の変更の届出を受理すること。
(420) 砂利採取法第22条の規定による認可採取計画の変更命令をすること。
(421) 砂利採取法第23条の規定による緊急措置命令等をすること。
(422) 砂利採取法第24条の規定による認可採取計画の廃止届を受理すること。
(423) 砂利採取法第26条の規定により、採取計画の認可を取り消し、又は採取の停止を命ずること。
(424) 砂利採取法第33条の規定による報告の徴取をすること(登録及び試験に関するものを除く。)。
(425) 砂利採取法第34条第2項及び第3項の規定により、当該職員に立入検査をさせること(登録及び試験に関するものを除く。)。
(427) 砂利採取法第37条の規定により、市町村長からの要請を受理し、必要な措置を講ずること。
(428) 砂利採取法第43条の規定により、国等からの協議に対し、同意をすること。
(430) 駐車場法第13条の規定により、路外駐車場に関する管理規程の届出(変更の届出を含む。)を受理すること。
(431) 駐車場法第14条の規定により、路外駐車場に関する休止等の届出(再開の届出を含む。)を受理すること。
(432) 駐車場法第18条の規定により、路外駐車場に関しその立入検査等を実施すること。
(433) 駐車場法第19条の規定により、路外駐車場に関しその是正命令又は供用停止命令をすること。
(434) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項の規定による土地の譲渡の届出を受理すること。
(435) 公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定による土地の買取り希望の申出を受けること。
(436) 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定により、土地の買取りの協議を行う地方公共団体等を定め、土地の買取りの協議を行う旨の通知をすること。
(437) 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第3項の規定により、土地の買取りの協議を希望する地方公共団体等のない旨の通知をすること。
(438) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定により、採取計画の認可をすること。
(439) 採石法第33条の5第1項の規定による岩石採取計画の変更の認可をすること。
(440) 採石法第33条の5第2項の規定による軽微な変更の届出を受理すること。
(441) 採石法第33条の5第4項の規定による氏名等の変更届を受理すること。
(442) 採石法第33条の6の規定により、岩石採取計画の認可又は変更の認可について、関係市町村長の意見を聴き、その処分の結果を通報すること。
(443) 採石法第33条の9の規定により、認可採取計画の変更を命ずること。
(444) 採石法第33条の10の規定による休止届又は廃止届を受理すること。
(445) 採石法第33条の12の規定により、採取計画の認可を取り消し、又は採取の停止を命ずること。
(446) 採石法第33条の13の規定により、緊急措置等を命ずること。
(447) 採石法第33条の14第1項の規定による市町村長からの要請を受理し、同条第2項の規定により、必要な措置を講ずること。
(448) 採石法第33条の17の規定により、廃止した岩石採取場について災害防止措置を命ずること。
(449) 採石法第42条の規定により、業務に関する報告を徴し、又は職員に立入検査をさせること(登録及び試験に関するものを除く。)。
(450) 採石法第42条の2の規定により、国等からの協議に対し同意をすること。
(451) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第5条第1項の規定により、他人の占有する土地の立入り又は一時使用をすること。
(452) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第6条の規定による急傾斜地崩壊危険区域(以下「危険区域」という。)を表示する標識を設置すること。
(453) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の規定により、制限行為の許可をすること。
(454) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第3項の規定により、制限行為届を受理すること。
(455) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第4項の規定により、制限行為の協議をすること。
(456) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第8条の規定により、制限行為の許可の取消し、許可条件の変更又は措置命令をすること。
(457) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第9条第3項の規定により、危険区域内の土地の所有者等に対して勧告をすること。
(458) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第10条の規定により、土地所有者等に対して危険防止工事の施行を命ずること。
(459) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第11条の規定により、当該土地に立ち入り、危険防止工事等の状況を検査すること。
(460) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第12条第3項の規定により、漁港管理者等と協議すること。
(461) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第13条第1項及び第2項の規定により、危険防止工事届等の受理をすること。
(462) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第17条の規定により、他人の土地の立入り又は一時使用をすること。
(463) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第26条の規定による報告の徴取をすること。
(464) 新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和45年新潟県規則第8号)第5条の2の規定により、許可期間の更新の許可をすること。
(465) 新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第6条の規定により、制限行為の変更許可をすること。
(466) 新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第9条の規定による住所変更等の届出の受理をすること。
(467) 新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第10条の規定による危険区域内行為地位承継届を受理すること。
(468) 新潟県急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第11条の規定による着手等の届出を受理すること。
(470) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号の規定による優良住宅の認定をすること。
(471) 新潟県土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則(昭和49年新潟県規則第15号)第9条の規定による廃止届の受理をすること。
(472) 新潟県土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則第10条の規定による地位承継届の受理をすること。
(473) 新潟県土採取の適正化に関する条例(昭和48年新潟県条例第66号)第4条第1項及び第2項の規定による採取計画の届出を受理すること。
(474) 新潟県土採取の適正化に関する条例第6条第1項及び第2項の規定による変更の届出を受理すること。
(475) 新潟県土採取の適正化に関する条例第7条の規定により、採取計画の変更を勧告すること。
(476) 新潟県土採取の適正化に関する条例第9条の規定により、必要な措置をとるべきこと又は土の採取の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずること。
(477) 新潟県土採取の適正化に関する条例第10条の規定による完了等の届出を受理すること。
(478) 新潟県土採取の適正化に関する条例第11条第2項の規定による承継の届出を受理すること。
(479) 新潟県土採取の適正化に関する条例第14条第1項の規定により、必要な事項の報告を求め、又は職員に立入検査を命ずること。
(481) 公有水面埋立法第3条第1項(同法第13条ノ2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、出願事項について告示し、縦覧に供し、及び市町村長の意見を徴すること。
(482) 公有水面埋立法第11条(同法第13条ノ2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、埋立の免許の告示を行うこと。
(483) 公有水面埋立法第13条ノ2第1項の規定により、出願事項の変更等の許可をすること。
(484) 公有水面埋立法第14条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による土地への立入り又は一時使用の許可をすること。
(485) 公有水面埋立法第16条第1項の規定による埋立権の譲渡の許可をすること。
(486) 公有水面埋立法第20条第1項の規定による権利義務の承継の届出を受理すること。
(487) 公有水面埋立法第22条第1項の規定による竣功認可をすること。
(488) 公有水面埋立法第22条第2項の規定により、竣功認可を告示し、及び市町村長に送付すること。
(489) 公有水面埋立法第23条第1項の規定による竣功認可の告示前の埋立地の使用の許可をすること。
(490) 公有水面埋立法第27条第1項の規定による埋立地に関する権利の移転又は設定の許可をすること。
(491) 公有水面埋立法第29条第1項の規定による埋立地の用途変更の許可をすること。
(492) 公有水面埋立法施行令(大正11年勅令第194号)第24条の規定により、埋立権の譲渡の許可等の告示をすること。
(493)から(516)まで 削除
(517) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第4条第2項の規定により、関係のある市町村の長に通知するとともに、公表すること。
(518) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第5条第1項の規定により、他人の土地の立入り又は一時使用をすること。
(519) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、関係のある市町村の長の意見を聴くこと。
(519)の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により、関係のある市町村の長に公示された事項を記載した図書を送付すること。
(520) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、関係のある市町村の長の意見を聴くこと。
(520)の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、関係のある市町村の長に公示された事項を記載した図書を送付すること。
(521) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項の規定による特定開発行為の許可をすること。
(522) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第14条第1項の規定による着手の届出を受理すること。
(523) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第14条第2項の規定により、必要な助言又は勧告をすること。
(524) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第15条(同法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定による国又は地方公共団体の協議を受けること。
(525) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第17条第1項の規定による特定開発行為の変更の許可をすること。
(526) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第17条第3項の規定による変更の届出を受理すること。
(527) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第18条の規定により、完了の届出の受理、完了検査、検査済証の交付及び完了の公告をすること。
(528) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第20条の規定による廃止の届出を受理すること。
(529) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第21条第1項の規定により、監督処分をすること。
(530) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第21条第2項の規定により、あらかじめ公告して必要な措置を行い、又は行わせること。
(531) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第21条第3項の規定により、公示すること。
(532) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第22条第1項の規定により、立入検査をすること。
(533) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第23条の規定により、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な助言若しくは勧告をすること。
(534) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第26条第1項の規定により、必要な措置をとることを勧告すること。
(534)の2 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第28条第1項の規定により、緊急調査を行うこと。
(534)の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第28条第2項の規定により、緊急調査を終了すること。
(534)の4 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第30条第1項の規定により、他人の土地の立入り又は一時使用をすること。
(534)の5 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第31条第1項の規定により、土砂災害緊急情報を、関係のある市町村の長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置を講ずること。
(534)の6 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第31条第2項の規定により、土砂災害緊急情報のほか、緊急調査により得られた情報を、関係のある市町村の長に提供すること。
(535) 新潟県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則(平成13年新潟県規則第97号)第3条の規定による住所等の変更の届出を受理すること。
(536) 新潟県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則第8条第2項の規定による地位の承継の届出を受理すること。
(537)及び(538) 削除
(539) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条の規定による国の機関又は地方公共団体からの通知を受理すること。
(540) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第14条の規定により、分別解体等の実施に関し必要な助言又は勧告をすること。
(541) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第15条の規定により、分別解体等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。
(542) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第37条第1項の規定により、解体工事業を営む者に対して、必要な報告をさせ、又は職員をして立入検査をさせること。
(543) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第42条第1項の規定により、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告をさせること。
(544) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43条第1項の規定により、職員に、対象建設工事の現場等に立ち入り、帳簿等を検査させること(分別解体等に係るものに限る。)。
2 次に掲げる事務は、新発田、新潟、三条、長岡、南魚沼、上越及び佐渡の各地域振興局長に委任する。
(1) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第7条の規定による報告を求め、又は検査をすること(知事が指定したものを除く。)。
(2) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成22年法律第23号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる新潟県農業改良資金貸付規則を廃止する規則(平成22年新潟県規則第54号)による廃止前の新潟県農業改良資金貸付規則(昭和45年新潟県規則第111号)第12条の規定により、事業計画の変更を承認すること。
(3) 農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる新潟県農業改良資金貸付規則を廃止する規則による廃止前の新潟県農業改良資金貸付規則第14条の規定により、貸付金について報告を求め、又は職員をして調査させること。
(5) 食品表示法第6条第5項の規定により、指示(同条第1項の規定によるものに限る。)に係る措置をとるべきことを命ずること。
(6) 食品表示法第7条の規定による公表(同法第6条第1項の規定による指示及び当該指示に係る同条第5項の規定による命令に係るものに限る。)を行うこと。
(7) 食品表示法第8条第1項及び第2項の規定により、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(8) 食品表示法第12条第1項の規定による申出を受けること。
(9) 食品表示法第12条第3項の規定により、必要な調査を行い、適切な措置をとること。
(10) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第14条において準用する同法第6条第2項の規定による軽微な変更の届出を受理すること。
(11) 卸売市場法第14条において準用する同法第12条第1項の規定による運営の状況の報告を受理すること。
(12) 卸売市場法第14条において準用する同法第12条第2項の規定により、開設者に対し報告又は資料の提出を求めること。
(13) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第7条の3第1項の規定により、業務の方法を改善すべきことを勧告すること(知事が指定したものを除く。)。
(14) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の3第2項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(知事が指定したものを除く。)。
(15) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第52条第1項の規定により、報告をさせ、又は職員に立入検査させ、若しくは質問させること(知事が指定したものを除く。)。
(16) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)第9条第1項の規定により、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること(知事が指定したものを除く。)。
(17) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第9条第2項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(知事が指定したものを除く。)。
(18) 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第10条第1項の規定により、報告を求め、又は職員に立入検査させ、若しくは質問させること(知事が指定したものを除く。)。
(18)の2 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年法律第79号)第7条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること(知事が指定したものを除く。)。
(18)の3 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第7条第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(知事が指定したものを除く。)。
(18)の4 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第12条第1項の規定により、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は職員に立入検査若しくは質問をさせること(知事が指定したものを除く。)。
(19) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号)第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の報告を受けること。
(20) 新潟県主要農作物種子条例(平成30年新潟県条例第30号)第8条第1項の規定により、指定種子生産ほ場の指定を行うこと。
(21) 新潟県主要農作物種子条例第9条第4項の規定により、ほ場審査及び生産物審査の請求を受理し、職員に審査をさせ、その結果を通知すること。
(22) 新潟県主要農作物種子条例第11条第2項の規定により、指定原種ほ又は指定原原種ほの指定を行うこと。
(23) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第22条第1項の規定による事業の開始の届出を受理すること(生産業者に係るものに限る。次号において同じ。)。
(24) 肥料の品質の確保等に関する法律第22条第2項の規定による届出事項に係る変更又は事業の廃止の届出を受理すること。
(25) 肥料の品質の確保等に関する法律第23条第1項の規定による販売業務の開始の届出を受理すること(届出に係る販売業務を行う事業場が一の地域振興局の所管区域内に存する場合に限り、かつ、当該届出を行う者が届出の際現に当該地域振興局以外の地域振興局の所管区域内に存する販売業務を行う事業場を有している場合を除く。次号において同じ。)。
(26) 肥料の品質の確保等に関する法律第23条第2項の規定による届出事項に係る変更又は販売業務の廃止の届出を受理すること。
(28) 肥料の品質の確保等に関する法律第30条第1項又は第3項の規定により、職員に立入検査、質問又は収去をさせること。
(29) 肥料の品質の確保等に関する法律第31条第2項又は第3項の規定により、肥料の譲渡若しくは引渡しを制限し、又は禁止すること。
(30) 肥料の品質の確保等に関する法律第33条第1項の規定により、聴聞を行うこと。
(31) 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第25条の規定により、事業者に必要な報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(32) 家畜商法(昭和24年法律第208号)第11条の3第1項の規定により、職員に立入検査をさせること。
(33) 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第29条第1項の規定による業務又は家畜取引状況に関する報告を求めること。
(34) 家畜取引法第29条第2項の規定により、立入検査をすること。
(35) 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第8条第1項の規定により、ふ化場の確認をすること。
(36) 養鶏振興法第14条の規定により、措置命令をすること。
(37) 養鶏振興法第16条第1項の規定により、登録ふ化業者から報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(38) 牧野法(昭和25年法律第194号)第6条第1項の規定により、職員に牧野の立入検査をさせること。
(39) 牧野法第6条第2項の規定により、牧野管理規程の遵守等について指示すること。
(40) 牧野法第12条第1項の規定により、職員に保護牧野の立入検査をさせること。
(41) 牧野法第18条の規定により、牧野の害虫駆除の指示をすること。
(42) 牧野法第19条の規定により、牧野又はその施設に関し報告を求めること。
(43) 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)第3条第1項の規定による蜜蜂の飼育の届出を受理すること。
(44) 養蜂振興法第3条第3項の規定による蜜蜂の飼育の届出事項の変更届を受理すること。
(45) 新潟県養蜂振興法施行細則(昭和39年新潟県規則第7号)第5条の規定により、返納された転飼許可証を受理すること。
(46) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第24条第1項の規定により、廃棄等を命ずること。
(47) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条の規定による販売業者の届出を受理すること。
(48) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第55条第1項から第3項までの規定により、製造業者等から報告を徴すること。
(49) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第6条第1項の規定により、必要な報告を命じ、又は職員に立入検査をさせること。
(50) 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第9条第1項の規定による処理高度化施設整備計画の認定をすること。
3 次に掲げる事務は、村上、新潟、長岡、南魚沼、上越、糸魚川及び佐渡の各地域振興局長に委任する。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による開発行為(知事が指定したものに限る。第3号において同じ。)の許可をすること。
(2) 森林法第10条の2第6項の規定により、関係市町村長の意見を聴くこと。
(3) 森林法第10条の3の規定により、開発行為の中止を命じ、又は復旧に必要な行為をすべき旨を命ずること。
(3)の2 森林法第10条の7の2第2項の規定による通知を受理すること。
(3)の4 森林法第12条第1項又は第2項の規定により、森林経営計画を変更し、市町村の長(同法第19条第1項に規定する場合にあつては、知事)にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めること。
(4) 森林法第19条第1項の規定により、同法第11条第5項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による森林経営計画の認定をすること。
(5) 森林法第19条第1項の規定により、同法第13条の規定による森林経営計画を変更すべき旨の通知をすること。
(6) 森林法第19条第1項の規定により、同法第15条の規定による森林経営計画に係る立木の伐採等の届出書を受理すること。
(7) 森林法第19条第1項の規定により、同法第16条の規定による森林経営計画の認定の取消しをすること。
(8) 森林法第19条第1項の規定により、同法第17条第2項の規定による森林経営計画の認定を受けた森林所有者等の死亡又は解散の届出書を受理すること。
(9) 森林法第19条第3項の規定により、関係市町村の長の意見を聴くこと。
(10) 森林法第19条第4項の規定により、関係市町村の長に認定又は認定の取消しをした旨を通知すること。
(11) 森林法第25条の2第2項の規定により、保安林を指定すること(同条第3項に該当するものを除く。)。
(12) 森林法第26条の2第1項及び第2項の規定により、保安林の指定を解除すること(同法第25条第1項第4号から第11号までに掲げる目的のため解除する場合に限り、同法第26条の2第3項及び第4項に該当するものを除く。)。
(13) 森林法第31条の規定により、保安林予定森林における立木竹の伐採又は土地の形質を変更する行為を禁止すること(第11号の規定により指定する保安林に係るものに限る。)。
(14) 森林法第34条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による立木の伐採の許可をすること。
(15) 森林法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による立竹の伐採等の許可をすること。
(16) 森林法第34条第8項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による伐採の届出を受理すること。
(17) 森林法第34条第9項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による非常災害に係る届出書を受理すること。
(18) 森林法第34条第10項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、市町村の長に立木の伐採の届出があつた旨を通知すること。
(19) 森林法第34条の2第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による択伐の届出を受理すること。
(20) 森林法第34条の2第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、択伐の計画を変更すべき旨を命ずること。
(21) 森林法第34条の2第4項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、市町村の長に択伐の届出書が提出された旨を通知すること。
(22) 森林法第34条の3第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する間伐の届出書を受理すること。
(23) 森林法第34条の3第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)において準用する同法第34条の2第2項の規定により、間伐の計画を変更すべき旨を命ずること。
(24) 森林法第34条の3第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)において準用する同法第34条の2第4項の規定により、市町村の長に間伐の届出書が提出された旨を通知すること。
(25) 森林法第38条の規定により、保安林における伐採の中止、造林に必要な行為等を命ずること。
(26) 森林法第39条第1項(同法第44条において準用する場合を含む。)の規定により、標識を設置すること。
(27) 森林法第49条第6項の規定により、立入りを許可し、及び同項において準用する同条第2項の規定により、土地の占有者等に意見書を提出する機会を与えること。
(28) 森林法第188条の規定により、森林所有者等から報告を求め、又は職員に立入調査等をさせること(知事が指定したものを除く。)。
(28)の2 新潟県水源地域の保全に関する条例(平成25年新潟県条例第49号)第10条第1項の規定による土地所有権等の移転等の届出を受理すること。
(28)の3 新潟県水源地域の保全に関する条例第10条第3項の規定による変更の届出を受理すること。
(28)の4 新潟県水源地域の保全に関する条例第11条第1項の規定により、土地所有権等の移転等の届出の内容を通知すること。
(28)の5 新潟県水源地域の保全に関する条例第11条第2項の規定により、土地の利用に関し、意見を求めること。
(28)の6 新潟県水源地域の保全に関する条例第12条第1項の規定により、土地所有権等の移転等の届出をした者に対し、報告を求めること。
(28)の7 新潟県水源地域の保全に関する条例第12条第2項の規定により、職員に立入調査等をさせること。
(28)の8 新潟県水源地域の保全に関する条例第13条第1項の規定により、必要な助言を行うこと。
(29) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第19条第1項の規定による共済規程の承認をすること。
(30) 森林組合法第19条第3項の規定による共済規程の変更又は廃止の承認をすること。
(30)の2 森林組合法第19条第4項の規定による共済規程の変更の届出を受理すること。
(31) 森林組合法第24条第1項の規定による林地処分事業実施規程の承認をすること。
(32) 森林組合法第24条第3項の規定による林地処分事業実施規程の変更又は廃止の承認をすること。
(32)の2 森林組合法第24条第4項の規定による林地処分事業実施規程の変更の届出を受理すること。
(32)の3 森林組合法第26条の3第1項の規定による森林経営規程の承認をすること。
(32)の4 森林組合法第26条の3第3項の規定による森林経営規程の変更又は廃止の承認をすること。
(32)の5 森林組合法第26条の3第4項の規定による森林経営規程の変更の届出を受理すること。
(33) 森林組合法第61条第2項の規定による森林組合又は生産森林組合の定款の変更の認可をすること。
(33)の2 森林組合法第61条第4項の規定による森林組合又は生産森林組合の定款の変更の届出を受理すること。
(34) 森林組合法第110条の規定により、森林組合等に対し、必要な報告及び資料(知事が指定したものを除く。)の提出を求めること。
(35) 森林組合法第111条の規定により、森林組合等の業務及び会計の状況の検査(知事が指定したものに限る。)をすること。
(36) 森林組合法第113条第1項の規定により、森林組合等に対し、法令等の違反に関して必要な措置(知事が指定したものに限る。)をとるべきことを命ずること。
(37) 新潟県森林組合法施行細則(昭和53年新潟県規則第73号)第14条に規定する森林組合等の登記完了の届出を受理すること。
(38) 新潟県森林組合法施行細則第15条に規定する森林組合等の総会等の終了の届出を受理すること。
(39) 新潟県森林組合検査規則(昭和28年新潟県規則第50号)第12条の規定により、検査終了後の措置について勧告又は指示をし、及び報告を求めること。
(40)から(43)まで 削除
(44) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第6条第2項の規定により、育種母樹、育種母樹林、普通母樹及び普通母樹林の保護又は管理のための指示をすること。
(45) 林業種苗法第19条の規定により、表示業務等の違反に対し是正命令をすること。
(46) 林業種苗法第20条第2項の規定により、種苗の証明をし、及び同条第3項の規定により、職員に証明に係る事実を確認させること。
(47) 林業種苗法第27条の規定により、指定採取源の所有者等又は生産事業者若しくは配付事業者から報告を求めること。
(48) 林業種苗法第28条第1項の規定により、職員に立入検査、質問又は収去をさせること。
(49) 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第6条第1項の規定により、森林害虫防除員に立入検査又は収去をさせること。
(50) 森林病害虫等防除法第12条の規定による病害虫等の発生通報の受理をすること。
(51) 新潟県松の伐採木等の移入届出に関する条例(昭和57年新潟県条例第42号)第4条の規定による松の伐採木等の移入(変更)届出書の受理をすること。
(52) 新潟県松の伐採木等の移入届出に関する条例第5条第1項の規定により、職員に立入検査をさせること。
(53) 新潟県松の伐採木等の移入届出に関する条例第6条の規定により、必要な防除措置を勧告すること。
(54) 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第14条(第23条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、登録を嘱託すること。
(56) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第4条第1項の規定により、合理化計画の認定をすること。
(57) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令(昭和54年政令第205号)第1条第1項の規定による林業経営改善計画の変更の認定をすること。
(58) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第1条第3項の規定により、林業経営改善計画の認定を取り消すこと。
(59) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条第1項の規定による合理化計画の変更の認定をすること。
(60) 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令第4条第3項の規定により、合理化計画の認定を取り消すこと。
(61) 新潟県林業・木材産業改善資金貸付規則(平成15年新潟県規則第94号)第14条の規定により、直貸借受者又は融資機関に対し報告を求め、又は職員をして調査させること。
4 次に掲げる事務は、新発田、三条、長岡、南魚沼、上越及び佐渡の各地域振興局長に委任する。
(1)から(9)まで 削除
(10) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項の規定によるばい煙発生施設の設置の届出を受理すること。
(11) 大気汚染防止法第7条第1項の規定による一の施設がばい煙発生施設となつた際の届出を受理すること。
(12) 大気汚染防止法第8条第1項の規定によるばい煙発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(13) 大気汚染防止法第9条の規定により、届出に係るばい煙発生施設の構造等に関する計画の変更又は設置計画の廃止を命ずること。
(14) 大気汚染防止法第10条第2項(同法第17条の13第1項、第18条の13第1項及び第18条の36第1項において準用する場合を含む。)の規定により、ばい煙発生施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。
(15) 大気汚染防止法第11条(同法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定によるばい煙発生施設の設置者の氏名等の変更又は使用の廃止の届出を受理すること。
(16) 大気汚染防止法第12条第3項(同法第17条の13第2項、第18条の13第2項及び第18条の36第2項において準用する場合を含む。)の規定によるばい煙発生施設の設置者の地位の承継の届出を受理すること。
(17) 大気汚染防止法第14条第1項の規定により、ばい煙発生施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命ずること。
(18) 大気汚染防止法第17条第2項の規定による事故の状況の通報を受理すること。
(19) 大気汚染防止法第17条第3項の規定により、ばい煙又は特定物質に関する事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずること。
(19)の2 大気汚染防止法第17条の5第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置の届出を受理すること。
(19)の3 大気汚染防止法第17条の6第1項の規定による一の施設が揮発性有機化合物排出施設となつた際の届出を受理すること。
(19)の4 大気汚染防止法第17条の7第1項の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(19)の5 大気汚染防止法第17条の8の規定により、届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造等に関する計画の変更又は設置計画の廃止を命ずること。
(19)の6 大気汚染防止法第17条の11の規定により、揮発性有機化合物排出施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命ずること。
(20) 大気汚染防止法第18条第1項の規定による一般粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。
(21) 大気汚染防止法第18条第3項の規定による一般粉じん発生施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(22) 大気汚染防止法第18条の2第1項の規定による一般の施設が一般粉じん発生施設となつた際の届出を受理すること。
(23) 大気汚染防止法第18条の4の規定により、一般粉じん発生施設の構造等に関する基準に従うべきことを命じ、又は一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずること。
(24) 大気汚染防止法第18条の6第1項の規定による特定粉じん発生施設の設置の届出を受理すること。
(25) 大気汚染防止法第18条の6第3項の規定による特定粉じん発生施設の変更の届出を受理すること。
(26) 大気汚染防止法第18条の7第1項の規定による一の施設が特定粉じん発生施設となつた際の届出を受理すること。
(27) 大気汚染防止法第18条の8の規定により、特定粉じん発生施設の構造等に関する計画の変更又は設置に関する計画の廃止を命ずること。
(28) 大気汚染防止法第18条の11の規定により、特定粉じん発生施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命ずること。
(29) 大気汚染防止法第18条の17第1項又は第2項の規定による特定粉じん排出等作業の実施の届出を受理すること。
(30) 大気汚染防止法第18条の18第1項の規定により、届出に係る特定粉じん排出等作業について、同法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずること。
(30)の2 大気汚染防止法第18条の18第2項の規定により、届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずること。
(31) 大気汚染防止法第18条の21の規定により、特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずること。
(31)の2 大気汚染防止法第18条の28第1項の規定による水銀排出施設の設置の届出を受理すること。
(31)の3 大気汚染防止法第18条の29第1項の規定による一の施設が水銀排出施設となつた際の届出を受理すること。
(31)の4 大気汚染防止法第18条の30第1項の規定による水銀排出施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(31)の5 大気汚染防止法第18条の31の規定により、届出に係る水銀排出施設の構造等に関する計画の変更又は設置に関する計画の廃止を命ずること。
(31)の6 大気汚染防止法第18条の34第1項の規定により、水銀排出施設の構造等の改善又は使用の一時停止等を勧告すること。
(31)の7 大気汚染防止法第18条の34第2項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(32) 大気汚染防止法第26条第1項の規定により、ばい煙発生施設を設置している者等に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(33) 大気汚染防止法附則第10項の規定により、指定物質の排出又は飛散の抑制について必要な勧告をすること。
(34) 大気汚染防止法附則第11項の規定により、指定物質排出施設の状況等の報告を求めること。
(34)の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可をすること。
(34)の3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、一般廃棄物処理施設の設置又は変更の許可の申請に係る告示をし、及び一般廃棄物処理施設の設置又は変更の許可の申請書等を公衆の縦覧に供すること。
(34)の4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第5項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、一般廃棄物処理施設の設置又は変更の許可の申請に係る告示をした旨を関係市町村の長に通知し、その意見を聴くこと。
(34)の5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第6項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者からの意見書を受理すること。
(34)の6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第3項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、一般廃棄物処理施設の設置又は変更の許可をする場合に専門的知識を有する者の意見を聴くこと。
(34)の7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2第5項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の検査をすること。
(34)の8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の検査をすること。
(34)の9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可をすること。
(34)の10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第3項(同法第9条の3第11項及び第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出を受理すること。
(34)の11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第4項(同法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出を受理すること。
(34)の12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第5項(同法第9条の3第11項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止に係る確認をすること。
(34)の13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第6項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格条項に該当するに至つた旨の届出を受理すること。
(34)の14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理施設の改善又は使用の停止を命ずること。
(34)の15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の2第1項又は第2項の規定により、一般廃棄物処理施設の設置の許可を取り消すこと。
(34)の16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の3第2項の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止に係る確認をすること。
(34)の17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定をすること。
(34)の18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の更新をすること。
(34)の19 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第5項の規定により、熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定を取り消すこと。
(34)の20 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出を受理すること。
(34)の21 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第3項(同条第9項及び同法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、一般廃棄物処理施設の設置又は変更の届出に係る計画の変更又は廃止を命ずること。
(34)の22 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第4項ただし書(同条第9項及び同法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の設置又は変更の届出の内容が相当であると認める旨の通知をすること。
(34)の23 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第8項(同法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の変更の届出を受理すること。
(34)の24 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第10項(同法第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により、一般廃棄物処理施設の改善又は使用の停止を命ずること。
(34)の25 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の2第1項の規定による市町村の協議を受け、又は同意をすること。
(34)の26 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出を受理すること。
(34)の27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可をすること。
(34)の28 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人の合併又は分割の認可をすること。
(34)の29 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の7第2項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。
(34)の30 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第3項又は第4項の規定による事業場外における産業廃棄物の保管の届出を受理すること。
(34)の31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定による産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の提出を受けること。
(34)の32 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定による産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況についての報告を受理すること。
(34)の33 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項又は第4項の規定による事業場外における特別管理産業廃棄物の保管の届出を受理すること。
(34)の34 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第10項の規定による特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の提出を受けること。
(34)の35 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定による特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画の実施の状況についての報告を受理すること。
(34)の36 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項の規定による管理票交付者からの報告書を受理すること。
(34)の38 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物処理施設の設置又は変更の許可の申請に係る告示をし、及び産業廃棄物処理施設の設置又は変更の許可の申請書等を公衆の縦覧に供すること。
(34)の39 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第5項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物処理施設の設置又は変更の許可の申請に係る告示をした旨を関係市町村の長に通知し、その意見を聴くこと。
(34)の40 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第6項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者からの意見書を受理すること。
(34)の41 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第3項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物処理施設の設置又は変更の許可をする場合に専門的知識を有する者の意見を聴くこと。
(34)の42 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2第5項(同法第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設の検査をすること。
(34)の43 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2第1項の規定による産業廃棄物処理施設の検査をすること。
(34)の44 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類等の届出を受理すること。
(34)の45 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の5第2項の規定による非常災害のために必要な応急措置として産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類等の届出を受理すること。
(34)の46 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可をすること。
(34)の47 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第3項の規定による産業廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出を受理すること。
(34)の48 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第4項の規定による産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出を受理すること。
(34)の49 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第5項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止に係る確認をすること。
(34)の50 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第3項において準用する同法第9条第6項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る欠格条項に該当するに至つた旨の届出を受理すること。
(34)の51 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の7の規定により、産業廃棄物処理施設の改善又は使用の停止を命ずること。
(34)の52 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の規定により、産業廃棄物処理施設の設置の許可を取り消すこと。
(34)の53 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の2第2項の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止に係る確認をすること。
(34)の54 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定をすること。
(34)の55 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の更新をすること。
(34)の56 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第5項の規定により、熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定を取り消すこと。
(34)の57 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可をすること。
(34)の58 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人の合併又は分割の認可をすること。
(34)の59 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の7第2項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出を受理すること。
(34)の60 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項から第3項までの規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。
(34)の61 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第4項の規定により、土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずること。
(34)の62 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第18条第1項(同法第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、廃棄物の保管等に関し必要な報告を求めること。
(34)の63 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3(同法第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により、産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(34)の64 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の5(同法第17条の2第3項において準用する場合及び同法第19条の10第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により、処分者等に対し生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずること。
(34)の65 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の6の規定により、排出事業者等に対し生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずること。
(34)の66 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の11第1項の規定により、土地の形質の変更をした者に対し生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずること。
(34)の67 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の12第1項の規定により、最終処分場の台帳を調製し、これを保管すること。
(34)の68 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定による廃棄物再生事業者の登録をすること。
(34)の69 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2第1項の規定による特定処理施設における事故の状況及び講じた措置の概要の届出を受理すること。
(34)の70 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2第2項の規定により、特定処理施設設置者に対し支障の除去等のための応急の措置を講ずべきことを命ずること。
(34)の71 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条の5(同令第7条の4において準用する場合を含む。)の規定による認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出を受理すること。
(34)の72 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第20条の規定による登録廃棄物再生事業者の氏名等の変更の届出を受理すること。
(34)の73 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第21条の規定による登録廃棄物再生事業者の事業場の廃止若しくは休止又は休止した事業場の再開の届出を受理すること。
(34)の74 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第5条の5の11第1項(同令第12条の11の11において準用する場合を含む。)の規定による熱回収施設における熱回収に関する報告書を受理すること。
(34)の75 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の2の6(同令第8条の13の6において準用する場合を含む。)の規定による保管の廃止の届出書を受理すること。
(34)の76 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の29の規定による管理票交付者からの報告書を受理すること。
(34)の77 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の38の規定による電子情報処理組織使用事業者からの報告書を受理すること。
(34)の78 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の17第5項の規定による産業廃棄物処理施設の種類の変更等の届出を受理すること。
(35) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第5条の規定による特定施設等の設置の届出を受理すること。
(36) 水質汚濁防止法第6条第1項の規定による一の施設が特定施設等となつた際の届出を受理すること。
(37) 水質汚濁防止法第7条の規定による特定施設等の構造等の変更の届出を受理すること。
(38) 水質汚濁防止法第8条の規定により、届出に係る特定施設等の構造等に関する計画の変更又は設置計画の廃止を命ずること。
(39) 水質汚濁防止法第9条第2項の規定により、特定施設等の設置等の実施の制限期間を短縮すること。
(40) 水質汚濁防止法第10条の規定による特定施設等の設置者の氏名等の変更又は使用の廃止の届出を受理すること。
(41) 水質汚濁防止法第11条第3項の規定による特定施設等の設置者の地位の承継の届出を受理すること。
(42) 水質汚濁防止法第13条第1項の規定により、特定施設の構造等の改善又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずること。
(43) 水質汚濁防止法第13条の2第1項の規定により、特定施設の構造等の改善又は特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずること。
(43)の2 水質汚濁防止法第13条の3第1項の規定により、有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命ずること。
(44) 水質汚濁防止法第14条の2第1項から第3項までの規定による事故の状況等の届出を受理すること。
(45) 水質汚濁防止法第14条の2第4項の規定により、応急の措置を講ずべきことを命ずること。
(46) 水質汚濁防止法第14条の3第1項又は第2項の規定により、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずること。
(47) 水質汚濁防止法第16条の2の規定により、地下水の水質の測定の協力を求めること。
(48) 水質汚濁防止法第18条の規定により、緊急事態を一般に周知させ、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずること。
(49) 水質汚濁防止法第22条第1項の規定により、特定事業場若しくは有害物質貯蔵指定事業場の設置者若しくは設置者であつた者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(50) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第3条第3項(同法第4条第3項、第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公害防止統括者の選任、死亡又は解任の届出を受理すること。
(50)の2 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2第2項の規定による特定事業者の地位の承継の届出を受理すること。
(51) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第10条の規定により、特定事業者に対し、公害防止統括者等の解任を命ずること。
(52) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第11条第1項の規定により、特定事業者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(53) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第12条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。
(54) ダイオキシン類対策特別措置法第13条第1項の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。
(55) ダイオキシン類対策特別措置法第13条第2項の規定による一の水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた際又は一の大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた際の届出を受理すること。
(56) ダイオキシン類対策特別措置法第14条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(57) ダイオキシン類対策特別措置法第15条の規定により、届出に係る特定施設の構造等に関する計画の変更又は設置計画の廃止を命ずること。
(58) ダイオキシン類対策特別措置法第17条第2項の規定により、特定施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。
(59) ダイオキシン類対策特別措置法第18条の規定による特定施設の設置者の氏名等の変更又は使用の廃止の届出を受理すること。
(60) ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項の規定による特定施設の設置者の地位の承継の届出を受理すること。
(61) ダイオキシン類対策特別措置法第22条第1項の規定により、特定施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命ずること。
(62) ダイオキシン類対策特別措置法第23条第2項の規定による特定施設の事故の状況の通報を受理すること。
(63) ダイオキシン類対策特別措置法第23条第3項の規定により、ダイオキシン類に関する事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずること。
(64) ダイオキシン類対策特別措置法第27条第4項の規定により、職員に、土地に立ち入り、土壌等につき調査測定させ、又は土壌等を集取させること。
(65) ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定による汚染の状況についての測定結果の報告を受理すること。
(66) ダイオキシン類対策特別措置法第34条第1項の規定により、特定施設を設置している者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(66)の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第2項の規定による発注者からの申告を受理すること。
(66)の3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第19条の規定により、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施に関し必要な助言又は勧告をすること。
(66)の4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第20条の規定により、特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずること。
(66)の5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定により、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせること。
(66)の6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43条第1項の規定により、職員に、対象建設工事の現場等に立ち入り、帳簿等を検査させること(再資源化等に係るものに限る。)。
(66)の7 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第17条の規定により、第1種特定製品の使用等について必要な指導及び助言をすること。
(66)の8 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第18条第1項の規定により、第1種特定製品の使用等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすること。
(66)の9 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第18条第2項の規定による公表を行うこと。
(66)の10 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第18条第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(66)の11 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第48条の規定により、フロン類の充填の委託、回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明の実施に関し必要な指導及び助言をすること。
(66)の12 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条第1項から第5項までの規定により、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること。
(66)の13 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条第6項の規定により、フロン類の充填、回収及び運搬に関する基準を遵守すべき旨の勧告をすること。
(66)の14 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条第7項の規定により、フロン類の充填の委託、回収の委託、引渡し又は引取りをすべき旨の勧告をすること。
(66)の15 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第49条第8項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(66)の16 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第91条の規定により、特定製品に使用されるフロン類の管理の適正化の実施の状況等に関し報告を求めること。
(66)の17 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第92条第1項の規定により、職員に、第1種特定製品の管理者等の事務所等に立ち入り、帳簿等を検査させること。
(66)の18 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第8条第1項(同法第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みの届出を受理すること。
(66)の19 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第2項(同法第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた旨の届出を受理すること。
(66)の20 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第3項第2号の規定により、特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する旨の届出を受理すること。
(66)の21 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第10条第4項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定による氏名等の変更の届出を受理すること。
(66)の22 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第11条(同法第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実な廃棄及び廃棄した高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の確実かつ適正な処理の実施を確保するために必要な指導及び助言をすること。
(66)の23 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第1項(同法第15条において準用する場合を含む。)の規定により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(66)の24 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第16条第2項(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出を受理すること。
(66)の25 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第18条第2項第2号の規定により、特例処分期限日までに高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄する旨の届出を受理すること。
(66)の26 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第24条(同法第19条において準用する場合を含む。)の規定により、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管若しくは処分又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄に関し、必要な報告を求めること。
(66)の27 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)第10条第2項又は第11条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出を受理すること。
(66)の28 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第21条の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所の変更の届出を受理すること。
(66)の29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第26条第2項の規定によるポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受けの届出を受理すること。
(66)の30 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第28条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の所在の場所の変更の届出を受理すること。
(66)の31 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第36条の規定による高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の譲受けの届出を受理すること。
(67) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の規定による土壌汚染状況調査の結果の報告を受理すること又は同項ただし書の規定により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認をすること。
(68) 土壌汚染対策法第3条第3項の規定により、土地の所有者等に対し、通知すること。
(69) 土壌汚染対策法第3条第4項の規定により、同条第1項に規定する者が報告をせず、又は虚偽の報告をしたときに、報告を行い、又は報告の内容を是正すべきことを命ずること。
(69)の2 土壌汚染対策法第3条第5項の規定による土地の利用の方法の変更の届出を受理すること。
(69)の3 土壌汚染対策法第3条第6項の規定により、同条第1項ただし書の確認を取り消すこと。
(69)の4 土壌汚染対策法第3条第7項の規定による同条第1項ただし書の確認に係る土地の形質の変更の届出を受理すること。
(69)の5 土壌汚染対策法第3条第8項の規定により、同条第1項ただし書の確認に係る土地の所有者等に対し、土壌の汚染の状況について指定調査機関に調査させ、その結果を報告すべきことを命ずること。
(69)の6 土壌汚染対策法第4条第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。
(69)の7 土壌汚染対策法第4条第3項の規定により、土地の所有者等に対し、土壌の汚染の状況について指定調査機関に調査させ、その結果を報告すべきことを命ずること。
(70) 土壌汚染対策法第5条第1項の規定により、土地の所有者等に対し、土壌の汚染の状況について指定調査機関に調査させ、その結果を報告すべきことを命ずること。
(71) 土壌汚染対策法第7条第1項の規定により、土地所有者等又は行為をした者に対し、汚染除去等計画を作成し、これを提出すべきことを指示すること。
(71)の2 土壌汚染対策法第7条第2項の規定により、汚染除去等計画を提出すべきことを命ずること。
(71)の3 土壌汚染対策法第7条第3項の規定による変更後の汚染除去等計画の提出を受けること。
(71)の4 土壌汚染対策法第7条第4項の規定により、汚染除去等計画の変更を命ずること。
(71)の5 土壌汚染対策法第7条第5項の規定により、同条第4項に規定する期間を短縮すること。
(72) 土壌汚染対策法第7条第8項の規定により、実施措置を講ずべきことを命ずること。
(72)の2 土壌汚染対策法第7条第9項の規定による実施措置を講じた旨の報告を受理すること。
(73) 土壌汚染対策法第12条第1項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。
(73)の2 土壌汚染対策法第12条第1項第1号の規定による土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針が環境省令で定める基準に適合する旨の確認をすること。
(74) 土壌汚染対策法第12条第2項の規定による既に土地の形質の変更に着手している旨の届出を受理すること。
(75) 土壌汚染対策法第12条第3項の規定による非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした旨の届出を受理すること。
(75)の2 土壌汚染対策法第12条第4項の規定による土地の形質の変更の届出を受理すること。
(76) 土壌汚染対策法第12条第5項の規定により、同条第1項の届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずること。
(76)の2 土壌汚染対策法第14条第4項の規定により、同条第1項の申請をした者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(76)の3 土壌汚染対策法第16条第1項の規定により、環境省令で定める基準に適合する旨の認定をすること。
(76)の4 土壌汚染対策法第16条第1項の規定による汚染土壌の搬出時の届出を受理すること。
(76)の5 土壌汚染対策法第16条第2項の規定による同条第1項の届出に係る事項の変更の届出を受理すること。
(76)の6 土壌汚染対策法第16条第3項の規定による非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を搬出した旨の届出を受理すること。
(76)の7 土壌汚染対策法第16条第4項の規定により、同条第1項又は第2項の届出に係る汚染土壌の搬出時の措置を講ずべきことを命ずること。
(76)の8 土壌汚染対策法第19条の規定により、汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(76)の9 土壌汚染対策法第20条第6項の規定による汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出を受理すること。
(76)の10 土壌汚染対策法第22条第9項の規定による事故の状況等の届出を受理すること。
(76)の11 土壌汚染対策法第24条の規定により、汚染土壌処理業者に対し、汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(76)の12 土壌汚染対策法第27条第2項の規定により、汚染の除去、汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(77) 土壌汚染対策法第54条第1項の規定により、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは要措置区域等内の土地の所有者等に対し、報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(77)の2 土壌汚染対策法第54条第3項の規定により、汚染土壌を要措置区域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行つた者に対し、報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(77)の3 土壌汚染対策法第54条第4項の規定により、汚染土壌処理業者又は汚染土壌処理業者であつた者に対し、報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(78) 土壌汚染対策法第55条の規定により、公共の用に供する施設の管理を行う者に協議すること。
(78)の2 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第3条第3項の規定により、特定有害物質の種類を調査実施者に通知すること。
(78)の3 土壌汚染対策法施行規則第16条第5項の規定による土地の所有者等の地位の承継の届出を受理すること。
(78)の4 土壌汚染対策法施行規則第43条第1号ロの規定による地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認をすること。
(78)の5 土壌汚染対策法施行規則第43条第3号の規定による施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認をすること。
(78)の6 土壌汚染対策法施行規則第43条第4号の規定による施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認をすること。
(78)の7 土壌汚染対策法施行規則第44条第5項(同令第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認を取り消し、その旨を当該確認を受けた者に通知すること。
(78)の8 土壌汚染対策法施行規則第50条第1項第1号ロの規定による地表から一定の深さまでに帯水層がない旨の確認をすること。
(78)の9 土壌汚染対策法施行規則第50条第1項第3号の規定による施行方法が環境大臣が定める基準に適合する旨の確認をすること。
(78)の10 土壌汚染対策法施行規則第52条の5第1項の規定による施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出を受理すること。
(78)の11 土壌汚染対策法施行規則第52条の6第1項又は第2項の規定による施行管理方針の変更の届出を受理すること。
(78)の12 土壌汚染対策法施行規則第52条の7第1項の規定による施行管理方針の廃止の届出を受理すること。
(78)の13 土壌汚染対策法施行規則第52条の8第1項の規定により、土壌汚染対策法第12条第1項第1号の確認を取り消すこと。
(78)の14 土壌汚染対策法施行規則第59条の2第2項第3号イの規定による届出を受理すること。
(78)の15 汚染土壌処理業に関する省令(平成21年環境省令第10号)第5条第20号ただし書の規定による地下水基準に適合している旨の確認をすること。
(78)の16 汚染土壌処理業に関する省令第5条第21号ロの規定による同号イの規定に従つて大気有害物質を排出している旨の確認をすること。
(78)の17 汚染土壌処理業に関する省令第13条第3項の規定による措置を講じた結果の報告を受理すること。
(78)の18 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第19条の規定により、使用済自動車等の引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすること。
(78)の19 使用済自動車の再資源化等に関する法律第20条第1項の規定により、使用済自動車等の引取り若しくは引渡し又は再資源化に必要な行為をすべき旨の勧告をすること。
(78)の20 使用済自動車の再資源化等に関する法律第20条第2項の規定により、フロン類の回収及び運搬に関する基準を遵守すべき旨の勧告をすること。
(78)の21 使用済自動車の再資源化等に関する法律第20条第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(78)の22 使用済自動車の再資源化等に関する法律第90条第1項の規定により、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすること。
(78)の23 使用済自動車の再資源化等に関する法律第90条第3項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(78)の24 使用済自動車の再資源化等に関する法律第130条第1項の規定により、使用済自動車等の引取り若しくは引渡し又は再資源化の実施の状況に関し報告をさせること。
(78)の25 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第18条第1項の規定により、技術基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずること。
(78)の26 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第28条第2項の規定により、指針に即して特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図ることについて指導及び助言を行うこと。
(78)の27 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第29条第2項の規定により、特定特殊自動車の使用者に対し報告をさせること。
(78)の28 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第30条第2項の規定により、職員に立入検査又は質問をさせること。
(79) 新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条例第51号)第14条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。
(80) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第15条第1項の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。
(81) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第16条第1項の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(82) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第17条の規定により、届出に係る特定施設の構造等に関する計画の変更又は設置計画の廃止を命ずること。
(83) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第18条第2項の規定により、特定施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。
(84) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第19条(同条例第31条第1項、第47条第1項及び第86条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特定施設の設置者の氏名等の変更又は使用の廃止の届出を受理すること。
(85) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第20条第3項(同条例第31条第2項、第47条第2項、第68条及び第86条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定施設の設置者の地位の承継の届出を受理すること。
(86) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第22条第1項の規定により、特定施設の構造等の改善又は使用の一時停止を命ずること。
(87) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第24条第2項の規定による事故の状況の通報を受理すること。
(88) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第24条第3項の規定により、事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置をとるべきことを命ずること。
(89) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第27条第1項の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。
(90) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第27条第3項の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(91) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第28条第1項の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。
(92) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第30条第1項の規定により、特定施設の構造等に関する基準に従うべきことを命じ、又は特定施設の使用の一時停止を命ずること。
(93) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第37条の規定による特定施設の設置の届出を受理すること。
(94) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第38条の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。
(95) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第39条の規定による特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(96) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第40条の規定により、届出に係る特定施設の構造等に関する計画の変更又は設置計画の廃止を命ずること。
(97) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第41条第2項の規定により、特定施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。
(98) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第43条第1項の規定により、特定施設の構造等の改善又は特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずること。
(99) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第45条第1項の規定による事故の状況等の届出を受理すること。
(100) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第45条第2項の規定により、応急の措置を講ずべきことを命ずること。
(101) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第46条の規定により、排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずること。
(102) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第55条第1項の規定による揚水設備の設置を許可すること。
(103) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第57条第1項の規定による一の設備が揚水設備となつた際の届出を受理すること。
(104) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第58条第1項の規定による揚水設備の構造等の変更を許可すること。
(105) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第59条の規定による揚水設備の設置者の氏名等の変更の届出を受理すること。
(106) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第60条の規定による揚水設備の設置工事の完了の届出を受理すること。
(107) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第61条第1項の規定による揚水設備に係る採取量の測定結果の報告を受理すること。
(108) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第62条の規定による揚水設備の廃止の届出を受理すること。
(109) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第64条の規定により、揚水設備の構造等の改善若しくは採取量の減少又は工業用水道、水道等への転換を勧告すること。
(110) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第65条の規定により、揚水設備の構造等の改善若しくは使用の目的の変更を命じ、又は使用の一時停止若しくは廃止を命ずること。
(111) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第66条の規定による改善措置等の届出を受理すること。
(112) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第67条の規定により、地下水の採取量の制限その他必要な措置を命ずること。
(113) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第74条第2項の規定による土壌又は地下水に含まれる有害物質の量が規則で定める基準を超えた旨の報告を受理すること。
(114) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第75条の規定による基準を超える量の有害物質による土壌又は地下水の汚染の状況を把握した旨の届出を受理すること。
(115) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第75条の3第1項の規定により、汚染された土壌を除去する等必要な措置を講ずべきことを勧告すること。
(116) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第76条の規定による有害物質使用特定施設の設置の届出を受理すること。
(117) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第77条の規定による一の施設が特定施設となつた際の届出を受理すること。
(118) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第78条の規定による有害物質使用特定施設の構造等の変更の届出を受理すること。
(119) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第79条の規定により、届出に係る有害物質使用特定施設の構造等に関する計画の変更又は設置計画の廃止を命ずること。
(120) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第80条第2項の規定により、有害物質使用特定施設の設置等の実施の制限期間を短縮すること。
(121) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第82条第1項の規定により、有害物質使用特定施設の構造等の改善又は有害物質使用特定施設の使用若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずること。
(122) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第84条第1項の規定による事故の状況等の届出を受理すること。
(123) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第84条第2項の規定により、応急の措置を講ずべきことを命ずること。
(124) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第85条第1項又は第2項の規定により、地下水の水質の浄化のための措置をとることを命ずること。
(125) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第137条の規定により、ばい煙等(騒音及び振動に係るものを除く。)を排出し、発生し、若しくは飛散させている者、特定工場等の設置者若しくは設置者であつた者又は地下水を採取している者に対し報告を求めること(前45号に掲げる事務に係る場合に限る。次号において同じ。)。
(126) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第138条第1項、第3項又は第4項の規定により、職員に立入検査をさせること(騒音及び振動に係るものを除く。)。
(127) 新潟県生活環境の保全等に関する条例第139条の規定により、公害の防止のため必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(127)の2 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例(平成16年新潟県条例第84号)第8条第3項の規定による県内産業廃棄物の不適正な処分の状況及び講じた措置の内容の報告を受理すること。
(127)の3 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例第10条の規定により、特定中間処理産業廃棄物の適正な保管に関し必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(127)の4 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例第12条の規定により、事業場ごとの帳簿の備付けその他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(127)の5 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例第14条の規定により、小規模産業廃棄物焼却施設の維持管理に関し必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(127)の6 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例第16条の規定により、特定物の保管の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(127)の7 新潟県産業廃棄物等の適正な処理の促進に関する条例第26条の規定により、産業廃棄物の保管等に関し、必要な報告を求めること(同条例第2章第5節に規定する県外産業廃棄物の処理の適正化に係るものを除く。)。
(128) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例(平成17年新潟県条例第97号)第7条の規定により、アスベスト排出防止措置を講ずべきことを勧告すること。
(129) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第10条第1項又は第2項の規定によるアスベスト排出等作業の実施の届出を受理すること。
(130) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第11条の規定により、計画の変更を命ずること。
(131) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第13条の規定により、作業基準に従うべきことを命じ、又はアスベスト排出等作業の一時停止を命ずること。
(132) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第16条第1項の規定による特定アスベスト廃棄物の種類等の届出を受理すること。
(133) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第16条第2項の規定による特定アスベスト廃棄物の処理が完了した旨の届出を受理すること。
(134) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第19条の規定により、報告を求めること。
(135) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第20条第1項の規定により、職員に立入検査をさせること。
(136) 新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例第20条第2項の規定により、職員に吹付けアスベスト等又はその疑いのある物を収去させること。
(136)の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の10の規定により、市町村に対する必要な援助を行うこと(指導監査に係るものに限る。)。
(136)の3 児童福祉法第34条の12の規定による一時預かり事業に係る届出を受理すること。
(136)の4 児童福祉法第34条の14第1項の規定により、一時預かり事業を行う者に対して、報告を求め、又は職員に質問若しくは立入検査をさせること(市町村が行う一時預かり事業に係るものに限る。)。
(136)の5及び(136)の6 削除
(136)の8 児童福祉法第35条第11項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の届出を受理すること。
(136)の9 児童福祉法第46条第1項の規定により、児童福祉施設の長に対して、報告を求め、又は職員に質問若しくは立入検査をさせること(市町村立の保育所及び児童厚生施設に係るものに限る。次号において同じ。)。
(136)の10 児童福祉法第46条第3項の規定により、児童福祉施設の設備又は運営の改善を勧告すること。
(136)の11 児童福祉法第59条第1項の規定により、届出をしていない施設若しくは認可を受けていない施設の設置者若しくは管理者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、その施設に立ち入り、その施設の設備若しくは運営について必要な調査若しくは質問をさせること(認可外保育施設に係るものに限る。次号において同じ。)。
(136)の12 児童福祉法第59条第3項の規定により、届出をしていない施設又は認可を受けていない施設の設置者に対し、その施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすること。
(136)の13 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第37条第4項、第5項及び第6項の規定による児童福祉施設の変更の届出を受理すること。
(136)の14 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第10条第1項第1号の規定による市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助及びこれらに付随する業務を行うこと(同法第11条の2第3項第1号に規定する専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに同法第18条第2項の措置に係るものを除く。)。
(136)の15 身体障害者福祉法第10条第1項第2号イの規定による身体障害者の福祉に関する実情の把握を行うこと。
(136)の16 身体障害者福祉法第10条第2項の規定により、援護の適切な実施を確保するため、市町村に対し、必要な助言を行うこと。
(136)の17 身体障害者福祉法第12条の3第2項の規定により、相談及び援助を行うことを委託すること。
(136)の18 身体障害者福祉法第26条第1項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の開始の届出を受理すること。
(136)の19 身体障害者福祉法第26条第2項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の変更の届出を受理すること。
(136)の20 身体障害者福祉法第26条第3項の規定による身体障害者生活訓練等事業等の廃止又は休止の届出を受理すること。
(136)の21 身体障害者福祉法第28条第2項の規定による身体障害者社会参加支援施設の設置の届出を受理すること。
(136)の22 身体障害者福祉法第28条第4項ただし書の規定による養成施設の附置の届出を受理すること。
(136)の23 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第28条第1項の規定による身体障害者社会参加支援施設の種類の変更、休止若しくは廃止又は養成施設の休止若しくは廃止の届出を受理すること。
(136)の24 身体障害者福祉法施行令第28条第2項の規定による身体障害者社会参加支援施設又は養成施設の名称等の変更の報告を受理すること。
(136)の25 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項、第64条、第68条の2から第68条の4まで及び第69条の規定による届出を受理すること(軽費老人ホーム及び老人福祉センターに係るものを除く。)。
(136)の26 社会福祉法第63条第1項の規定による届出を受理すること(障害者支援施設の定員の変更並びに軽費老人ホーム及び老人福祉センターに係るものを除く。)。
(136)の27 社会福祉法第70条の規定により、社会福祉事業を経営する者に対し、報告を求め、又は当該職員に検査若しくは調査をさせること(市町村立の保育所及び児童厚生施設に係るもの並びに市町村が行う地域子育て支援拠点事業に係るものに限る。)。
(136)の28 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第1号の規定による市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助及びこれらに付随する業務を行うこと(同法第13条第3項第1号に規定する専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに同法第16条第1項第2号の措置に係るものを除く。)。
(136)の29 知的障害者福祉法第11条第1項第2号イの規定による知的障害者の福祉に関する実情の把握を行うこと。
(136)の30 知的障害者福祉法第15条の2第2項の規定により、相談及び援助を行うことを委託すること。
(136)の31 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第29条第1項の規定により、書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして質問させること。
(136)の32 児童扶養手当法第29条第2項の規定により、診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をして診断させること。
(136)の33 児童扶養手当法第30条の規定により、書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は必要な事項の報告を求めること。
(136)の34 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条の2第1項第1号の規定による市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他援助及びこれらに付随する業務を行うこと。
(136)の35 老人福祉法第6条の2第1項第2号の規定による老人の福祉に関する実情の把握を行うこと。
(136)の36 老人福祉法第6条の2第2項の規定により、同法に基づく福祉の措置の適切な実施を確保するため、市町村に対し、助言を行うこと。
(136)の37 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条の規定による障害児福祉手当の受給資格の認定をすること。
(136)の38 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条及び第21条の規定により、障害児福祉手当の支給をしないこと。
(136)の39 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条第1項の規定により、障害児福祉手当に相当する金額の全部又は一部を徴収すること。
(136)の40 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第11条(同条第3号を除く。)の規定により、障害児福祉手当の支給をしないこと。
(136)の41 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条において準用する同法第12条の規定により、障害児福祉手当の支払を一時差し止めること。
(136)の42 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の4の規定により、特別障害者手当の支給を調整すること。
(136)の43 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第11条、第20条及び第21条の規定により、特別障害者手当の支給をしないこと。
(136)の44 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第12条の規定により、特別障害者手当の支払を一時差し止めること。
(136)の45 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第19条の規定による特別障害者手当の受給資格の認定をすること。
(136)の46 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5において準用する同法第24条の規定により、特別障害者手当に相当する金額の全部又は一部を徴収すること。
(136)の47 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第1項の規定により、障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格者に対して、書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をして質問をさせること。
(136)の48 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第36条第2項の規定により、重度障害児又は特別障害者に対して、診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をして診断させること。
(136)の49 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第37条の規定により、障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する処分に関し、書類の閲覧若しくは資料の提出を求め、又は必要な事項の報告を求めること。
(136)の50 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第2項において準用する改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条及び第21条の規定により、改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の支給をしないこと。
(136)の51 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第2条第2項第1号及び第4号の規定により、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと(指導監査に係るものに限る。)。
(136)の52 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項の規定により、同条第1項各号に掲げる事業の開始の届出を受理すること。
(136)の53 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第3項の規定により、同条第1項各号に掲げる事業の変更の届出を受理すること。
(136)の54 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第4項の規定により、同条第1項各号に掲げる事業の廃止又は休止の届出を受理すること。
(136)の55 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第83条第3項の規定による障害者支援施設の設置の届出を受理すること。
(136)の56 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の7第1項の規定による障害者支援施設の休止又は廃止の届出を受理すること。
(136)の57 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の7第2項の規定による障害者支援施設の名称等の変更(定員の変更を除く。)の報告を受理すること。
(136)の58 新潟県青少年健全育成条例(昭和52年新潟県条例第6号)第22条の3第1項の規定による自動販売機等による図書類等の販売等の届出を受理すること。
(136)の59 新潟県青少年健全育成条例第22条の3第3項の規定による自動販売機等による図書類等の販売等の変更又は廃止の届出を受理すること。
(136)の60 新潟県福祉のまちづくり条例(平成8年新潟県条例第9号)第14条の規定による適合証の交付をすること(公共的施設の用途面積(その用途に供する部分の床面積の合計面積をいう。)の合計が2,000平方メートル以上である建築物の全部又は一部を構成する公共的施設に係る場合に限り、かつ、建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の公共的施設に係る場合を除く。)。
(136)の61 新潟県福祉のまちづくり条例第22条第1項の規定により、職員に立入調査をさせること(福祉に関する事項に限る。)。
(136)の62 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第16条の規定による幼保連携型認定こども園の設置等の届出を受理すること。
(136)の64 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第20条の規定により、必要な改善を勧告し、又は命令すること。
(136)の65 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第29条の規定による変更の届出を受理すること。
(136)の66 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第30条第1項の規定による報告を受理すること。
(136)の67 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第30条第3項の規定により、認定こども園の設置者に対し報告を求めること。
(137) 建築基準法第7条の6第1項第1号及び第18条第24項第1号の規定により、検査済証の交付を受けるまでの建築物の仮使用の認定をすること。
(138) 建築基準法第9条第2項の規定による通知書を交付すること。
(138)の2 建築基準法第9条の4の規定により、必要な指導及び助言をすること。
(138)の3 建築基準法第12条第5項の規定により、建築物の所有者等に対し、報告を求めること(知事が指定したものを除く。)。
(139) 建築基準法第42条第1項の規定により、事業予定道路及び私道の指定をすること。
(139)の2 建築基準法第43条第2項第1号の規定による敷地と道路との関係の認定をすること。
(140) 建築基準法第43条第2項第2号の規定による敷地と道路との関係の許可をすること(知事が指定したものを除く。)。
(141) 建築基準法第77条の32第1項の規定により、指定確認検査機関に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずること。
(142) 建築基準法第85条第6項の規定による仮設興行場等(博覧会建築物を除く。)の許可をすること。
(143) 建築基準法第86条の8第1項の規定による全体計画の認定をすること。
(144) 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の変更の認定をすること。
(144)の2 建築基準法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定をすること。
(144)の3 建築基準法第87条の3第6項の規定による興行場等(博覧会建築物を除く。)の許可をすること。
(145) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第131条の2第1項の規定により、土地区画整理事業を施行した地区その他これに準ずる街区の整つた地区内の街区の指定をすること。
(145)の2 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定による移転の認定をすること。
(146) 新潟県建築基準条例(昭和47年新潟県条例第13号)第5条第1項の規定による敷地と道路との関係等に係る制限の緩和の認定をすること。
(147) 新潟県建築基準法施行細則(昭和35年新潟県規則第82号)第13条の2ただし書の規定により、衛生上支障がない区域の認定をすること。
(149) 浄化槽法第5条第3項の規定により、浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止を命ずること。
(150) 浄化槽法第5条第4項ただし書の規定による届出の内容が相当であると認める旨の通知をすること。
(151) 浄化槽法第53条第1項の規定により、浄化槽の保守点検若しくは清掃又は業務に関し報告させること。
(152) 浄化槽法第53条第2項の規定により、職員に立入検査又は質問をさせること。
(153) 新潟県浄化槽法施行細則第2条の規定による浄化槽の工事又は計画の取りやめの通知を受理すること。
(154) 新潟県浄化槽法施行細則第4条の規定により、浄化槽の工事の技術上の基準に関し、検査をすること。
(155) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第72条第1項の規定により、宅地建物取引業者から必要な報告を求め、又は職員に立入検査をさせること(知事が指定したものを除く。)。
(156) 宅地建物取引業法第72条第3項の規定により、宅地建物取引士から必要な報告を求めること(知事が指定したものを除く。)。
(156)の2 建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の2第2項の規定により、建築士から必要な報告を求め、又は職員に立入検査若しくは質問をさせること(知事が指定したものを除く。)。
(157) 建築士法第26条の2の規定により、建築士等から必要な報告を求め、又は職員に立入検査をさせること(知事が指定したものを除く。)。
(158) 削除
(160) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第15条第2項の規定により、必要な措置をとるべきことを要請すること。
(161) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第15条第3項又は第16条第3項の規定により、必要な指導及び助言をすること。
(162) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第3項の規定により、計画の認定をすること。
(163) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付される適合通知を受理すること。
(164) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第5項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、計画を建築主事に通知すること。
(165) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条第1項(同法第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定による計画の変更の認定をすること。
(166) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第21条(同法第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(167) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第22条(同法第22条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定により、計画の認定を取り消すこと。
(167)の2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第22条の2第4項の規定により、計画の認定をすること。
(168) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第53条第3項の規定により、建築主等に対し報告をさせ、又は職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(169) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第53条第4項の規定により、認定建築主等に対し報告をさせること。
(169)の2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第53条第5項の規定により、認定協定建築主等に対し報告をさせること。
(171) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第8条第1項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずること。
(172) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第12条第1項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し必要な指導及び助言をすること。
(173) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第12条第2項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し必要な指示をすること。
(174) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第13条第1項の規定により、要安全確認計画記載建築物の所有者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(175) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条第1項の規定により、必要な指導及び助言をすること。
(176) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条第2項の規定により、必要な指示をすること。
(177) 建築物の耐震改修の促進に関する法律第15条第4項の規定により、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(177)の2 建築物の耐震改修の促進に関する法律第16条第2項の規定により、既存耐震不適格建築物の所有者に対し必要な指導及び助言をすること。
(177)の3 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項の規定により、計画の認定をすること。
(177)の4 建築物の耐震改修の促進に関する法律第18条第1項の規定による計画の変更の認定をすること。
(177)の5 建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条の規定により、認定事業者に対し報告を求めること。
(177)の6 建築物の耐震改修の促進に関する法律第20条の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(177)の7 建築物の耐震改修の促進に関する法律第21条の規定により、計画の認定を取り消すこと。
(177)の8 建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第2項の規定により、建築物の地震に対する安全性に係る認定をすること。
(177)の9 建築物の耐震改修の促進に関する法律第23条の規定により、基準適合認定建築物に係る認定を取り消すこと。
(177)の10 建築物の耐震改修の促進に関する法律第24条第1項の規定により、基準適合認定建築物に係る認定を受けた者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(177)の11 建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項の規定により、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定をすること。
(177)の12 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条第1項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し必要な指導及び助言をすること。
(177)の13 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条第2項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し必要な指示をすること。
(177)の14 建築物の耐震改修の促進に関する法律第27条第4項の規定により、要耐震改修認定建築物の区分所有者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(177)の15 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項の規定による要緊急安全確認大規模建築物についての耐震診断結果の報告を受理すること。
(177)の16 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第8条第1項の規定により、要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずること。
(177)の17 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第12条第1項の規定により、要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し必要な指導及び助言をすること。
(177)の18 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第12条第2項の規定により、要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し必要な指示をすること。
(177)の19 建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第3項において準用する同法第13条第1項の規定により、要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(178) 新潟県福祉のまちづくり条例第15条の規定による協議を受けること(公共的施設の用途面積(その用途に供する部分の床面積の合計面積をいう。)の合計が2,000平方メートル以上である建築物の全部又は一部を構成する特定公共的施設に係る場合に限り、かつ、建築基準法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の特定公共的施設に係る場合を除く。次号から第182号までにおいて同じ。)。
(179) 新潟県福祉のまちづくり条例第16条の規定により、必要な指導及び助言を行うこと。
(180) 新潟県福祉のまちづくり条例第17条の規定による届出を受理すること。
(181) 新潟県福祉のまちづくり条例第18条の規定により、検査を行うこと。
(182) 新潟県福祉のまちづくり条例第22条第1項の規定により、職員に立入調査をさせること(福祉に関する事項を除く。)。
(183) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条第1項又は第2項の規定による届出を受理すること。
(184) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第3項の規定により、分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずること。
(186) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第3項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、計画を建築主事に通知すること。
(187) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第4項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けること。
(188) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第4項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知書の交付を受けること。
(189) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第7条(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、認定の通知をすること。
(190) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定により、地位の承継の承認をすること。
(191) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第12条の規定により、認定計画実施者に対し報告を求めること。
(192) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第13条第1項又は第2項の規定により、必要な措置を命ずること。
(193) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条第1項の規定により、計画の認定を取り消すこと。
(194) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第14条第2項の規定により、認定の取消しの通知をすること。
(195) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第15条の規定により、必要な助言及び指導を行うこと。
(196)から(204)まで 削除
(206) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第3項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、計画を建築主事に通知すること。
(207) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第4項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けること。
(208) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第4項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知書の交付を受けること。
(209) 都市の低炭素化の促進に関する法律第56条の規定により、認定建築主に対し報告を求めること。
(210) 都市の低炭素化の促進に関する法律第57条の規定により、必要な措置を命ずること。
(211) 都市の低炭素化の促進に関する法律第58条の規定により、計画の認定を取り消すこと。
(212) 都市の低炭素化の促進に関する法律第59条の規定により、必要な助言及び指導を行うこと。
(213) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定により、書面を交付すること。
(215) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項及び第2項の規定により、計画の判定をすること。
(216) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第3項から第5項までの規定により、通知書を交付すること。
(217) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第2項及び第3項の規定により、計画の判定をすること。
(218) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第13条第4項から第6項までの規定により、通知書を交付すること。
(219) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(220) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第2項の規定により、必要な措置をとるべきことを要請すること。
(221) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条第3項の規定により、計画の写しを受理すること。
(222) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第1項の規定により、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示すること。
(223) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第2項の規定により、指示に係る措置をとるべきことを命ずること。
(224) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第16条第3項の規定により、協議を求めること。
(225) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第17条第1項の規定により、必要な報告をさせ、又は職員に立入検査をさせること。
(226) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第19条第1項の規定により、届出を受理すること。
(227) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第19条第2項の規定により、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示すること。
(228) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第19条第3項の規定により、指示に係る措置をとるべきことを命ずること。
(229) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第20条第2項の規定により、通知を受理すること。
(230) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第20条第3項の規定により、協議を求めること。
(231) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第21条第1項の規定により、必要な報告をさせ、又は職員に立入検査をさせること。
(233) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第3項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、計画を建築主事に通知すること。
(234) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第4項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証の交付を受けること。
(235) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第35条第4項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)において準用する建築基準法第18条第14項の規定による通知書の交付を受けること。
(236) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第37条の規定により、認定建築主に対し報告を求めること。
(237) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第38条の規定により、必要な措置を命ずること。
(238) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第39条の規定により、計画の認定を取り消すこと。
(239) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第2項の規定により、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定をすること。
(240) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第42条の規定により、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を取り消すこと。
(241) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第43条第1項の規定により、必要な報告をさせ、又は職員に立入検査をさせること。
(242) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定により、書面を交付すること。
(243) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第29条の規定により、書面を交付すること。
5 次に掲げる事務は、村上、新潟、長岡、柏崎、上越、糸魚川及び佐渡の各地域振興局長に委任する。
(1) 海岸法(昭和31年法律第101号)第7条第1項の規定による海岸保全区域占用の許可をすること。
(2) 海岸法第8条第1項の規定による海岸保全区域における行為の許可をすること。
(4) 海岸法第12条第1項の規定により、許可の取消し等の処分をすること。
(6) 海岸法第12条第5項の規定により、他の施設等を保管すること。
(7) 海岸法第12条第6項の規定により、他の施設等の保管に係る公示をすること。
(8) 海岸法第12条第7項の規定により、保管した他の施設等を売却し、その売却した代金を保管すること。
(9) 海岸法第12条第8項の規定により、保管した他の施設等を廃棄すること。
(10) 海岸法第20条第1項の規定により、海岸保全施設の管理者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者に立入検査をさせること。
(10)の2 海岸法第23条第1項の規定により、災害時における現場の土地の使用、土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用、車両、運搬具等の使用又は工作物その他の障害物の処分をすること。
(10)の3 海岸法第23条第2項の規定により、災害時においてその付近に居住する者又は現場にある者を当該業務に従事させること。
(11) 海岸法第37条の4の規定による一般公共海岸区域の占用の許可をすること。
(12) 海岸法第37条の5の規定による一般公共海岸区域における行為の許可をすること。
(13) 新潟県港湾管理条例(昭和38年新潟県条例第11号)第3条の2の規定により、港湾施設の使用禁止等を命ずること。
(14) 新潟県港湾管理条例第4条第1項前段の規定による港湾施設使用の許可をすること。
(15) 新潟県港湾管理条例第4条第1項後段の規定による変更の許可をすること。
(16) 新潟県港湾管理条例第9条第2項の規定による使用期間の更新の許可をすること。
(17) 新潟県港湾管理条例第9条の2(同条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継の許可をすること。
(18) 新潟県港湾管理条例第10条の規定による権利の譲渡及び転貸の許可をすること。
(19) 新潟県港湾管理条例第12条の規定による使用制限物件の取扱いの承認をすること。
(20) 新潟県港湾管理条例第13条第1項前段の規定による工事の許可をすること。
(21) 新潟県港湾管理条例第13条第1項後段の規定による変更の許可をすること。
(22) 新潟県港湾管理条例第14条第1項及び第2項の規定による工事の着手届及び完了届を受理し、検査をすること。
(23) 新潟県港湾管理条例第15条第2項の規定による工事の期限延長の許可をすること。
(24) 新潟県港湾管理条例第16条の規定による船舶の入港届、出港届若しくは入出港届又はこれらの変更の届出を受理すること。
(25) 新潟県港湾管理条例第17条の規定による船舶の就航に関する日程表又は変更の届出を受理すること。
(26) 新潟県港湾管理条例第19条第1項及び第2項の規定による許可の取消し等の処分をすること。
(27) 新潟県港湾管理条例第20条の規定による原状回復を命じ、指揮及び検査をし、又は原状回復をしないことを承認すること。
(28) 新潟県港湾管理条例施行規則(昭和38年新潟県規則第18号)第5条の規定による住所、氏名等の変更届の受理をすること。
(29) 新潟県港湾管理条例施行規則第12条の規定による使用期間満了等の届出の受理をすること。
(30) 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第1号の規定による港湾区域内の水域占用の許可をすること。
(31) 港湾法第37条第1項第1号の規定による公共空地の占用の許可をすること。
(32) 港湾法第37条第1項第2号の規定による土砂の採取の許可をすること。
(33) 港湾法第37条第1項第3号の規定による水域施設等の建設又は改良の許可をすること。
(34) 港湾法第37条第3項の規定による国等のする行為の承認をすること。
(35) 港湾法第38条の2第1項の規定による臨港地区内における行為の届出の受理をすること。
(36) 港湾法第56条の4の規定による許可の取消し等の処分をすること。
(37) 港湾法施行令(昭和26年政令第4号)第14条第1号の規定による構築物建設の許可をすること。
(38) 港湾法施行令第14条第2号の規定による廃油等の投棄の許可をすること。
(39) 港湾法施行令第14条第3号の規定による揚水施設の建設又は改良の許可をすること。
(40) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例(平成11年新潟県条例第67号)第2条の規定による許可事項の変更の許可をすること。
(41) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例第3条第3項の規定による有効期間の更新の許可をすること。
(42) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例第8条の規定による権利義務の承継の許可をすること。
(43) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例第9条の規定による譲渡又は転貸の許可をすること。
(44) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する条例第10条の規定により、必要な措置を命じ、検査をすること。
(45) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則(昭和38年新潟県規則第34号)第5条の規定による住所又は氏名の変更の届出の受理をすること。
(46) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則第9条の規定による工事の着手届及び完了届を受理し、検査すること。
(47) 新潟県が管理する港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制等に関する規則第10条の規定による行為廃止等の届出を受理すること。
(48) 新潟県が管理する港湾の臨港地区内の分区において規制される構築物の指定に関する条例(昭和40年新潟県条例第17号)第3条ただし書の規定による禁止構築物の建設許可をすること。
(49) 港則法(昭和23年法律第174号)第5条第5項の規定による船舶の係留を港長に届け出ること。
6 次に掲げる事務は、新発田、長岡、南魚沼及び上越の各地域振興局長に委任する。
(1) 税理士法(昭和26年法律第237号)第21条第2項の規定による税理士会から届出の受理をすること。
(2) 税理士法第23条の規定による登録申請に係る登録拒否理由について日本税理士会連合会に通知すること。
7 次に掲げる事務は、長岡、上越及び佐渡の各地域振興局長に委任する。
(1) 旅券法(昭和26年法律第267号)第3条の規定による一般旅券発給申請書等の受理並びに申請者の身元及び現有旅券の確認をすること。
(2) 旅券法第8条第1項(同法第9条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、一般旅券を当該申請者に交付すること。
(3) 旅券法第9条第1項の規定による一般旅券渡航先追加申請書を受理すること。
(4) 旅券法第17条の規定による一般旅券の紛失等の届出の受理並びに届出者の身元及び一般旅券の紛失等の事実の確認をすること。
(5) 旅券法第19条第5項の規定により、返納された一般旅券を受領すること。
(6) 旅券法第19条第6項の規定により、返納を受けた一般旅券を還付すること。
8 次に掲げる事務は、新潟及び上越の各地域振興局長に委任する。
(1) 新潟県入港料条例(昭和52年新潟県条例第16号)第5条第1項の規定により、書類を提出させ、又は当該職員をして質問させ、若しくは調査させること。
(2) 新潟県入港料条例施行規則(昭和52年新潟県規則第37号)第3条第1項に規定する入港船舶届を受理すること。
10 次に掲げる事務は、新潟地域振興局長に委任する。
(1) 新潟県都市公園条例第11条第3項の規定により、入場料の収入総額の報告を受理すること。
(2) 新潟県都市公園条例第15条第2項の規定による公園予定区域の使用の許可をすること。
11 次に掲げる事務は、柏崎地域振興局長に委任する。
(1) 新潟県柏崎マリーナ条例(平成2年新潟県条例第17号)第2条ただし書の規定により、利用時間以外の利用及び休港日の利用を認めること。
(2) 新潟県柏崎マリーナ条例第4条の規定により、利用時間若しくは休港日を変更し、又は臨時に休港すること。
(3) 新潟県柏崎マリーナ条例第5条第1項前段の規定による使用の許可をすること。
(4) 新潟県柏崎マリーナ条例第5条第1項後段の規定による変更の許可をすること。
(5) 新潟県柏崎マリーナ条例第5条第3項の規定による更新の許可をすること。
(6) 新潟県柏崎マリーナ条例第7条(同条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による権利義務の承継の許可をすること。
(7) 新潟県柏崎マリーナ条例第9条の規定による出入港届を受理すること。
(8) 新潟県柏崎マリーナ条例第10条第1項の規定による営業の許可をすること。
(9) 新潟県柏崎マリーナ条例第10条第2項の規定による営業の休止又は廃止の届出を受理すること。
(10) 新潟県柏崎マリーナ条例第11条の規定により、許可の取消し等をすること。
(11) 新潟県柏崎マリーナ条例施行規則(平成2年新潟県規則第52号)第9条の規定による住所等の変更の届出を受理すること。
12 次に掲げる事務は、佐渡地域振興局長に委任する。
(1)から(14)まで 削除
(15) 新潟県空港条例(昭和39年新潟県条例第36号)第2条第1項の規定により、空港の運用時間を変更すること。
(16) 新潟県空港条例第2条第2項の規定により、運用時間外の空港施設の使用の許可をすること。
(17) 新潟県空港条例第3条の規定による空港施設の使用の届出を受理すること。
(17)の2 新潟県空港条例第4条ただし書の規定により、重量制限を超える航空機に係る空港の使用の許可をすること。
(18) 新潟県空港条例第5条の規定による航空機の停留場所等を指定すること。
(19) 新潟県空港条例第7条の規定による入場票を交付すること。
(20) 新潟県空港条例第8条の規定による制限区域の表示をすること。
(21) 新潟県空港条例第8条第3項の規定により、立入りを許可すること。
(22) 新潟県空港条例第9条ただし書の規定により、車両の使用等を許可すること。
(23) 新潟県空港条例第9条第2号の規定による車両の使用等の場所を指定すること。
(24) 新潟県空港条例第10条第2号の規定により、爆発物等の携帯等の許可をすること。
(25) 新潟県空港条例第10条第3号の規定による可燃性の液体等の保管等の場所を指定すること。
(26) 新潟県空港条例第10条第4号の規定により、裸火の使用の許可をすること。
(27) 新潟県空港条例第10条第5号の規定による喫煙禁止場所を指定すること。
(28) 新潟県空港条例第10条第6号の規定により、空港の機能をそこなうおそれがある行為を定めること。
(29) 新潟県空港条例第11条の規定により、工作物の設置等の許可をすること。
(30) 新潟県空港条例第12条第2項の規定による営業の休止又は廃止の届出を受理すること。
(31) 新潟県空港条例第13条の規定により、工作物設置者等及び構内営業者に対して許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を命ずること(構内営業の許可の取消しを除く。)。
(32) 新潟県空港条例第14条の規定により、使用状況について必要な報告を求め、又は職員に検査させること。
(33) 新潟県空港条例第15条ただし書の規定により、原状回復の必要の有無を認定すること。
(34) 新潟県空港条例第17条の規定により、違反行為を制止し、又は空港からの退去、原状回復その他必要な措置を命ずること。
(35) 新潟県空港条例第18条第2項の規定により、着陸料等の一括納付の承認をすること。
(平16規則39・全改、平16規則88・平17規則63・平17規則142・平17規則148・平18規則6・平18規則23・平18規則62・平19規則4・平19規則11・平19規則29・平19規則77・平20規則30・平20規則51・平20規則58・平20規則61・平20規則72・平21規則22・平21規則43・平21規則72・平22規則27・平22規則48・平22規則53・平23規則16・平23規則23・平23規則29・平23規則52・平24規則25・平24規則31・平24規則46・平25規則34・平25規則65・平26規則33・平26規則43・平26規則48・平27規則1・平27規則26・平27規則37・平27規則40・平27規則51・平28規則37・平28規則62・平29規則25・平30規則27・平30規則46・平31規則27・令元規則10・令元規則16・令2規則39・令3規則33・令4規則30・令4規則40・令4規則50・令5規則11・令5規則23・令6規則42・一部改正)
(近代美術館長等への委任)
第4条 次に掲げる事務は、近代美術館長及び万代島美術館長に委任する。
(1) 新潟県立近代美術館条例(平成5年新潟県条例第24号)第5条第1項の規定による講堂等の使用の許可をすること。
(2) 新潟県立近代美術館条例第6条の規定により、使用許可の取消し等をすること。
(3) 新潟県立近代美術館条例第8条の規定により、観覧料等の免除をすること。
(4) 新潟県立近代美術館規則(令和4年新潟県規則第21号)第5条の規定により、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(令4規則30・全改)
(歴史博物館長への委任)
第5条 次に掲げる事務は、歴史博物館長に委任する。
(1) 新潟県立歴史博物館条例(平成12年新潟県条例第10号)第6条第1項の規定による研修室等の使用の許可をすること。
(2) 新潟県立歴史博物館条例第7条の規定により、使用許可の取消し等をすること。
(3) 新潟県立歴史博物館条例第9条の規定により、観覧料等の免除をすること。
(4) 新潟県立歴史博物館規則(平成12年新潟県規則第129号)第4条の規定により、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(平18規則23・追加)
(福祉事務所長への委任)
第6条 次に掲げる事務は、福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第3項の規定による保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、これを通知すること。
(1)の2 生活保護法第24条第8項の規定により、扶養義務者に対して通知すること。
(2) 生活保護法第25条第1項の規定による保護の種類、程度及び方法を決定し、及び保護を行なうこと。
(3) 生活保護法第25条第2項の規定による保護の変更を決定し、これを通知すること。
(4) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止を決定し、これを通知すること。
(5) 生活保護法第27条第1項の規定による被保護者に対して必要な指導又は指示をすること。
(5)の2 生活保護法第27条の2の規定により、要保護者からの相談に応じ、必要な助言をすること。
(6) 生活保護法第28条第1項の規定により、要保護者の資産状況等について報告を求め、若しくは当該職員をして立入調査をさせ、又は検診を受けるべきことを命ずること。
(6)の2 生活保護法第28条第2項の規定により、要保護者の扶養義務者等に対して報告を求めること。
(7) 生活保護法第28条第5項の規定による申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすること。
(7)の2 生活保護法第30条第3項の規定により、家庭裁判所の許可を得て、居宅以外において生活扶助の措置をとること。
(8) 生活保護法第48条第4項の規定による保護施設の長からの届出を受理をすること。
(8)の2 生活保護法第55条の4第1項の規定により、就労自立給付金を支給すること。
(8)の3 生活保護法第55条の5第1項の規定により、進学準備給付金を支給すること。
(8)の4 生活保護法第55条の6の規定により、被保護者等に報告を求めること。
(8)の5 生活保護法第55条の8第1項の規定により、被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業を実施すること。
(8)の6 生活保護法第55条の8第2項の規定により、市町村長等に対し、情報の提供を求めること。
(8)の7 生活保護法第55条の9第2項の規定により、厚生労働大臣に対して、情報を提供すること。
(9) 生活保護法第62条第3項の規定による被保護者の保護の変更、停止又は廃止をすること。
(10) 生活保護法第62条第4項の規定による被保護者の保護の変更等の処分を行なう場合において、事前に通知して弁明の機会を与えること。
(11) 生活保護法第63条に規定する費用返還額を決定すること。
(12) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金品を処分し、これを保護費にあてること。
(13) 生活保護法第77条第1項の規定により、保護費の費用の全部又は一部を徴収すること。
(14) 生活保護法第77条第2項の規定による扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てをすること。
(14)の2 生活保護法第77条の2第1項の規定により、保護の実施機関の定める額の全部又は一部を徴収すること。
(15) 生活保護法第78条第1項の規定により、保護費の費用の額等を徴収すること。
(15)の2 生活保護法第78条第2項の規定により、返還させるべき額等を徴収すること。
(15)の3 生活保護法第78条第3項の規定により、就労自立給付金費又は進学準備給付金費の費用の額等を徴収すること。
(16) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還の免除をすること。
(17) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任を家庭裁判所に請求すること。
(18) 児童福祉法第22条の規定により、助産施設において助産を行うこと。
(19) 児童福祉法第23条の規定により、母子生活支援施設において保護すること。
(20) 児童福祉法第25条の7第2項第3号、第25条の8第3号及び第26条第1項第4号の規定による助産の実施又は母子保護の実施が適当であると認める者の報告又は通知を受理すること。
(21) 児童福祉法第47条第5項の規定による報告を受理すること(保育の実施等に係るものに限る。)。
(22) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項又は第3項の規定により、支援給付を行うこと。
(23) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第15条第1項の規定により、配偶者支援金の支給を行うこと。
(24) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項の規定により、生活困窮者住居確保給付金を支給すること。
(24)の2 生活困窮者自立支援法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業に係る支援を決定すること。
(25) 生活困窮者自立支援法第7条第2項に規定する生活困窮者一時生活支援事業に係る支援を決定すること。
(26) 生活困窮者自立支援法第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業に係る支援を決定すること。
(昭36規則16・昭36規則35・昭38規則56・昭39規則21・昭43規則22・昭47規則22・昭49規則85・昭50規則53・昭51規則41・昭54規則31・昭56規則41・昭56規則74・昭57規則40・昭59規則47・昭60規則37・昭61規則14・昭62規則38・昭63規則42・平3規則31・平5規則23・平7規則29・平8規則28・平8規則72・平9規則49・平9規則100・平10規則19・平11規則37・平12規則10・平12規則142・平13規則25・平14規則38・平15規則46・平19規則29・平20規則30・平21規則22・平24規則25・平26規則48・平26規則57・平27規則26・平30規則41・令2規則39・令4規則30・一部改正)
(はまぐみ小児療育センター所長への委任)
第6条の2 次に掲げる事務は、はまぐみ小児療育センター所長に委任する。
(1) 社会福祉法第75条第1項の規定により、情報の提供を行うこと。
(2) 社会福祉法第76条の規定により、福祉サービスの利用を希望する者に対し、説明を行うこと。
(3) 社会福祉法第77条の規定により、利用者に対し、書面を交付すること。
(4) 新潟市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年新潟市条例第78号)第24条第5項、第67条第5項又は第77条第4項の規定により、通所給付決定保護者に対し、領収証を交付すること。
(5) 新潟市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第25条(同条例第71条及び第78条において準用する場合を含む。)の規定により、通所利用者負担額合計額の通知を行うこと。
(6) 新潟市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第26条第1項若しくは第2項(同条例第78条において準用する場合を含む。)又は第68条第1項若しくは第2項の規定により、通所給付決定保護者に対し、障害児通所給付費等の額に係る通知等を行うこと。
(7) 新潟市指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第38条又は第70条(同条例第78条において準用する場合を含む。)の規定により、運営規程を定めること。
(8) 新潟市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年新潟市条例第79号)第55条第4項の規定により、入所給付決定保護者に対し、領収証を交付すること。
(9) 新潟市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第56条第1項又は第2項の規定により、入所給付決定保護者に対し、障害児入所給付費等の額に係る通知等を行うこと。
(10) 新潟市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第58条において準用する同条例第15条第1項の規定により、入退所の記録の記載を行うこと。
(11) 新潟市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第58条において準用する同条例第19条の規定により、入所利用者負担額合計額の通知を行うこと。
(12) 新潟市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第58条において準用する同条例第35条の規定により、運営規程を定めること。
(13) 新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年新潟市条例第80号)第104条第1項又は第2項の規定により、入退所の記録の記載等を行うこと。
(14) 新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第105条第5項の規定により、支給決定障害者等に対し、領収証を交付すること。
(15) 新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第108条の規定により、運営規程を定めること。
(16) 新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第110条において準用する同条例第24条第1項又は第2項の規定により、支給決定障害者等に対し、介護給付費の額に係る通知等を行うこと。
(17) 新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第110条において準用する同条例第30条の規定により、支給決定障害者等が偽りその他不正な行為によつて介護給付費の支給を受け、又は受けようとしたときに、意見を付してその旨を市町村に通知すること。
(18) 新潟市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例第110条において準用する同条例第93条の規定により、協力医療機関を定めること。
(平15規則46・全改、平18規則23・平18規則54・平19規則11・平22規則27・平24規則25・平25規則34・平27規則26・平29規則25・平30規則27・令6規則42・一部改正)
(女性相談支援センター所長への委任)
第6条の3 次に掲げる事務は、女性相談支援センター所長に委任する。
(1) 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項の規定による女性自立支援施設への入所保護を行うこと。
(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第5条の規定による女性自立支援施設への保護を行うこと。
(平14規則38・全改、平25規則59・令6規則42・一部改正)
(児童相談所長への委任)
第7条 次に掲げる事務は、児童相談所長に委任する。
(1) 児童福祉法第24条の3第2項の規定により、障害児入所給付費の支給の要否を決定すること。
(2) 児童福祉法第24条の3第6項の規定により、入所受給者証を交付すること。
(3) 児童福祉法第24条の4第1項の規定により、入所給付決定を取り消すこと。
(4) 児童福祉法第24条の4第2項の規定により、入所受給者証の返還を求めること。
(5) 児童福祉法第24条の7第1項の規定による特定入所障害児食費等給付費の支給を決定すること。
(6) 児童福祉法第24条の19第1項の規定により、情報の提供等を行うこと。
(7) 児童福祉法第24条の19第2項の規定により、あつせん等を行うこと。
(7)の2 児童福祉法第25条の7第1項第3号、同条第2項第4号、同法第25条の8第4号及び同法第26条第1項第5号の規定による児童自立生活援助の実施が適当であると認められる児童の報告を受理すること。
(8) 児童福祉法第27条第1項及び第2項の規定による措置を採ること。
(9) 児童福祉法第27条の2第1項、第27条の3並びに第28条第1項、第2項及び第4項の規定による措置を採ること。
(10) 児童福祉法第29条の規定により、職員に立入調査をさせること。
(11) 児童福祉法第30条第1項又は第2項の規定による児童を同居させた者からの届出を受理すること。
(12) 児童福祉法第30条の2の規定により、児童の保護について必要な指示をし、又は必要な報告を求めること。
(13) 児童福祉法第33条第2項、第9項及び第11項の規定により、一時保護を行い、又は一時保護を行うことを委託すること。
(13)の2 児童福祉法第33条の6の規定により、児童自立生活援助の実施をすること。
(13)の3 児童福祉法第34条の3第2項の規定により、障害児通所支援事業等の開始の届出を受理すること。
(13)の4 児童福祉法第34条の3第3項の規定により、障害児通所支援事業等の変更の届出を受理すること。
(13)の5 児童福祉法第34条の3第4項の規定により、障害児通所支援事業等の廃止又は休止の届出を受理すること。
(15) 児童福祉法第35条第11項の規定による児童福祉施設の廃止又は休止の届出を受理すること。
(16) 児童福祉法第47条第1項ただし書の規定による縁組承諾の許可をすること。
(16)の2 児童福祉法第47条第5項の規定による報告を受理すること(入所給付決定又は同法第27条第1項第3号の措置に係るものに限る。)。
(16)の3 児童福祉法第56条第1項の規定による負担能力の認定をすること。
(17) 児童福祉法第56条第2項の規定により、措置に要する費用を徴収すること。
(17)の2 児童福祉法第56条第3項の規定により、書類の閲覧等を求めること(同条第1項及び第2項に係るものに限る。)。
(18) 児童福祉法第57条の3第3項の規定により、報告等を命じ、又は当該職員に質問させること。
(19) 児童福祉法第57条の4第3項の規定により、文書の閲覧等を求めること。
(20) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第33条の規定により、児童福祉法第30条第1項の規定による届出をした者に係る通知を行うこと。
(21) 児童福祉法施行規則第25条の7第4項(同令第25条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により、書類を受理すること。
(22) 児童福祉法施行規則第25条の7第5項(同令第25条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により、入所受給者証の提出を求めること。
(23) 児童福祉法施行規則第25条の7第6項(同令第25条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により、入所受給者証に必要な事項を記載し、及び入所給付決定保護者に返還すること。
(24) 児童福祉法施行規則第25条の7第7項の規定により、届出書を受理すること。
(25) 児童福祉法施行規則第25条の7第9項の規定により、入所受給者証の再交付をすること。
(26) 児童福祉法施行規則第25条の7第12項の規定により、入所受給者証の返還を受けること。
(27) 児童福祉法施行規則第25条の9(同令第25条の19第4項において準用する場合を含む。)の規定により、入所給付決定保護者に通知すること。
(27)の2 児童福祉法施行規則第26条の規定により、書類を送付すること。
(28) 児童福祉法施行規則第37条第4項の規定による児童福祉施設の変更(定員の変更を除く。)の届出を受理すること。
(29) 児童福祉法施行規則第37条第5項の規定による児童福祉施設の変更の届出(市町村からの届出に限る。)を受理すること。
(30) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)第14条第2項(同令第57条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受理すること。
(31) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項及び第2項の規定により、書面により告知し、出頭を求め、又は職員に必要な調査若しくは質問をさせること。
(32) 児童虐待の防止等に関する法律第8条の2第3項の規定による措置を講ずること。
(33) 児童虐待の防止等に関する法律第9条第1項の規定により、職員に立入調査をさせること。
(34) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の2第1項及び第2項の規定により、書面により告知し、出頭を求め、又は職員に必要な調査若しくは質問をさせること。
(35) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第1項及び第2項の規定により、職員に臨検若しくは捜索をさせ、又は必要な調査若しくは質問をさせること。
(36) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第3項の規定により、資料を提出すること。
(37) 児童虐待の防止等に関する法律第9条の3第5項の規定により、許可状を交付すること。
(38) 児童虐待の防止等に関する法律第10条第1項の規定により、警察署長に対し援助を求めること。
(39) 児童虐待の防止等に関する法律第10条の3の規定により、臨検等の結果の報告を受理すること。
(昭47規則22・全改、昭49規則85・昭51規則41・昭54規則17・昭62規則38・昭63規則42・平3規則31・平10規則19・平12規則10・平12規則142・平13規則25・平14規則38・平15規則46・平17規則63・平18規則23・平19規則11・平20規則30・平21規則22・平24規則25・平26規則69・平28規則37・平29規則25・平30規則27・令6規則42・一部改正)
(保健所長への委任)
第8条 次に掲げる事務は、保健所長に委任する。
(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第8条第1項の規定により、施術者に対し、その業務に関して指示をすること。
(2) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設の届出(その届出事項に係る変更の届出を含む。)を受理すること。
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第2項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出を受理すること。
(4) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の3(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務の開始、休止、廃止又は再開の届出を受理すること。
(5) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の4(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在業務の届出を受理すること。
(6) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、施術者等から報告を提出させ、又は当該吏員に臨検検査をさせること。
(7) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第11条第2項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により、施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。
(7)の2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の3第1項の規定により、業務を停止し、又は禁止すること。
(8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第33条の規定による氏名、住所等の届出を受理すること。
(9) 医療法(昭和23年法律第205号)第5条第2項の規定により、医師、歯科医師又は助産師に対し報告を命じ、又は帳簿書類を提出させること。
(9)の3 医療法第6条の3第2項の規定による変更の報告を受理すること。
(9)の4 医療法第6条の3第4項の規定により、必要な情報の提供を求めること。
(9)の5 医療法第6条の3第8項の規定により、報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずること。
(9)の6 医療法第6条の8第1項の規定により、広告を行つた者に対し、報告を命じ、又は当該職員に立入検査をさせること。
(9)の7 医療法第6条の8第2項の規定により、広告を行つた者に対し、広告を中止し、又はその内容を是正すべき旨を命ずること。
(10) 医療法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可をすること。
(11) 医療法第7条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の病床数、病床の種別等の変更(病院にあつては、病床数又は病床の種別の変更を除く。)の許可をすること。
(12) 医療法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出を受理すること。
(13) 医療法第8条の2第2項の規定による診療所又は助産所の休止又は再開の届出を受理すること。
(13)の2 医療法第9条第1項の規定による診療所又は助産所の廃止の届出を受理すること。
(14) 医療法第9条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者の死亡又は失そうの届出を受理すること。
(15) 医療法第12条第1項ただし書の規定による病院、診療所又は助産所を開設者以外の者に管理させることの許可をすること。
(16) 医療法第12条第2項の規定による病院、診療所又は助産所の管理者の兼任の許可をすること。
(17) 医療法第15条第3項の規定によるエックス線装置の備付け等の届出を受理すること。
(18) 医療法第16条ただし書の規定による病院に医師を宿直させないことの許可をすること。
(19) 医療法第18条ただし書の規定による病院又は診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可をすること。
(20) 医療法第24条第1項の規定により、診療所又は助産所の使用を制限し、若しくは禁止し、又は修繕若しくは改築を命ずること。
(21) 医療法第25条第1項の規定により、病院、診療所若しくは助産所の開設者若しくは管理者に対し報告を命じ、又は当該職員に立入検査をさせること。
(21)の2 医療法第25条第2項の規定により、病院、診療所又は助産所の開設者又は管理者に対し、診療録等の提出を命ずること。
(22) 医療法第27条の規定による病院又は収容施設を有する診療所若しくは助産所の構造設備についての検査及び許可証の交付をすること(病院にあつては、病床数又は病床の種別の変更以外の変更に係るものに限る。)。
(23) 医療法第28条の規定により、診療所又は助産所の管理者の変更を命ずること。
(24) 医療法第30条の規定により、弁明の機会を与えること。
(25) 医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条第1項の規定による病院、診療所又は助産所の開設者の住所等の変更の届出を受理すること。
(25)の2 医療法施行令第4条第3項の規定による届出事項の変更の届出を受理すること。
(26) 医療法施行令第4条の2の規定による病院、診療所又は助産所の開設又は変更の届出を受理すること。
(27)から(29)まで 削除
(30) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項の規定により、販売業の登録を行うこと。
(31) 毒物及び劇物取締法第4条第4項の規定による販売業の登録の更新をすること。
(32) 毒物及び劇物取締法第7条第3項(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の氏名の届出を受理すること。
(33) 毒物及び劇物取締法第10条第1項の規定による販売業の登録を受けている者の氏名又は住所の変更等の届出を受理すること。
(34) 毒物及び劇物取締法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定毒物の品名及び数量の届出を受理すること。
(35) 毒物及び劇物取締法第22条第1項又は第2項の規定による業務上取扱者の氏名又は住所等の届出を受理すること。
(36) 毒物及び劇物取締法第22条第3項の規定による事業の廃止等の届出を受理すること。
(37) 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号又は第28条第1号の規定による特定毒物使用者の指定をすること。
(38) 毒物及び劇物取締法施行令第13条第1号、第18条第1号又は第24条第1号の規定による実地に指導する者の指定をすること。
(39) 毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項の規定による登録票の書換え交付をすること。
(40) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定による登録票の再交付をすること。
(41) 毒物及び劇物取締法施行令第36条第3項又は第36条の2第1項の規定による登録票の返納を受けること。
(42) 新潟県毒物及び劇物取締法施行条例(平成12年新潟県条例第21号)第4条の規定による特定毒物使用者の指定に係る事項の変更の届出を受理すること。
(43) 新潟県毒物及び劇物取締法施行細則(昭和40年新潟県規則第45号)第17条の規定による特定毒物使用者の廃止の届出を受理すること。
(44) 新潟県毒物及び劇物取締法施行細則第20条の規定による特定毒物使用の実地の指導を行う者の指定の廃止の届出を受理すること。
(45)及び(46) 削除
(47) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第28条第2項及び行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定により、なおその効力を有するものとされる同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)第27条第2項の規定により、照射録を提出させ、又は当該職員に照射録を検査させること。
(48) 健康増進法(平成14年法律第103号)第20条第1項の規定による事業の開始の届出を受理すること。
(48)の2 健康増進法第20条第2項の規定による届出事項に係る変更又は事業の休止若しくは廃止の届出を受理すること。
(48)の3 健康増進法第21条第1項の規定により、施設を指定すること。
(48)の4 健康増進法第22条の規定により、特定給食施設の設置者に対し指導及び助言をすること。
(48)の5 健康増進法第23条第1項の規定により、特定給食施設の設置者に対し勧告をすること。
(48)の6 健康増進法第23条第2項の規定により、特定給食施設の設置者に対し勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(48)の7 健康増進法第24条第1項の規定により、特定給食施設の設置者等に対し報告をさせ、又は栄養指導員に立入検査をさせること。
(48)の8 健康増進法第29条第2項の規定により、喫煙の中止又は特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずること。
(48)の9 健康増進法第31条の規定により、特定施設等の管理権原者等に対し指導及び助言をすること。
(48)の10 健康増進法第32条第1項の規定により、特定施設等の管理権原者等に対し措置をとるべきことを勧告すること。
(48)の11 健康増進法第32条第3項の規定により、特定施設等の管理権原者等に対し勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(48)の12 健康増進法第34条第1項の規定により、喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し勧告すること。
(48)の13 健康増進法第34条第3項の規定により、喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(48)の14 健康増進法第36条第1項又は第2項の規定により、喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し勧告すること。
(48)の15 健康増進法第36条第4項の規定により、喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(48)の16 健康増進法第38条第1項の規定により、特定施設等の管理権原者等に対し報告をさせ、又は職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(49) 健康増進法第61条第1項(同法第63条第2項及び第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、当該職員に立入検査又は収去をさせること。
(49)の2 健康増進法第66条第1項の規定により、必要な措置をとるべき旨の勧告をすること。
(49)の3 健康増進法第66条第2項の規定により、勧告に係る措置をとるべきことを命ずること。
(49)の4 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第6項から第8項までの規定による届出を受理すること。
(49)の5 新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例(平成15年新潟県条例第15号)第2条第1項の規定による事業の開始の届出を受理すること。
(49)の6 新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例第2条第2項の規定による届出事項に係る変更又は事業の休止若しくは廃止の届出を受理すること。
(49)の7 新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例第3条第1項の規定により、施設の設置者等に対し報告をさせること。
(49)の8 新潟県健康増進法施行細則(平成15年新潟県規則第85号)第2条第2項の規定による給食の実施状況の報告を受理すること。
(49)の9 新潟県健康増進法施行細則第4条第2項の規定による給食の実施状況の報告を受理すること。
(49)の10 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第29条の規定による麻薬の廃棄に当該職員を立ち会わせること。
(50) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出(その届出事項に係る変更の届出を含む。)を受理すること。
(50)の2 歯科技工士法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止若しくは廃止又は休止した歯科技工所の再開の届出を受理すること。
(51) 歯科技工士法第24条の規定により、歯科技工所の構造設備の改善を命ずること。
(52) 歯科技工士法第25条の規定により、歯科技工所の使用を禁止すること。
(53) 削除
(54) 歯科技工士法第27条の規定により、歯科技工所の開設者等に対し報告を命じ、又は当該職員に立入検査をさせること。
(55) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条の規定による薬局の開設の許可をすること。
(55)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定による薬局の開設の許可の更新をすること。
(56) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の薬局外における実務従事の許可をすること。
(56)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2第1項の規定による情報の報告を受理すること。
(56)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2第2項の規定による変更の報告を受理すること。
(56)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2第4項の規定により、必要な情報の提供を求めること。
(57) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条(同法第38条において準用する場合(配置販売業に係るものを除く。)、同法第40条第1項及び第2項において準用する場合並びに同法第40条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による休廃止等の届出を受理すること。
(58) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可をすること。
(59) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定による医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の更新をすること。
(60) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者の店舗外における実務従事の許可をすること。
(60)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条第4項ただし書の規定による医薬品営業所管理者の営業所外における実務従事の許可をすること。
(60)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可をすること。
(60)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新をすること。
(60)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の営業所外における実務従事の許可をすること。
(61) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出を受理すること。
(61)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定による再生医療等製品の販売業の許可をすること。
(61)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新をすること。
(61)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の6第2項ただし書の規定による再生医療等製品営業所管理者の営業所外における実務従事の許可をすること。
(61)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の3の規定により、報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずること。
(61)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定による許可証の書換え交付をすること。
(61)の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定による許可証の再交付をすること。
(61)の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第3項又は第2条の5の規定による許可証の返納を受けること。
(62) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の13の規定による取扱処方箋数の届出を受理すること。
(64) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定による許可証の再交付をすること。
(65) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第3項又は第47条の規定による許可証の返納を受けること。
(66) 薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第8号)附則第9条第4項及び第5項の規定による届出を受理すること。
(67) 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和36年新潟県規則第36号)第3条第2項(同規則第4条第2項、第9条の2第2項、第9条の3第2項及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の管理者の薬局外における実務従事の許可に係る変更の届出を受理すること。
(68) 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第3条第3項(同規則第4条第2項、第9条の2第2項、第9条の3第2項及び第11条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による薬局の管理者の薬局外における実務従事の廃止の届出を受理すること。
(69) 新潟県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則第10条の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出済証の交付をすること。
(70) 削除
(71) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第18条第1項の規定により、柔道整復師に対し、その業務に関して指示をすること。
(72) 柔道整復師法第19条第1項の規定による施術所の開設の届出(その届出事項に係る変更の届出を含む。)を受理すること。
(72)の2 柔道整復師法第19条第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出を受理すること。
(73) 柔道整復師法第21条第1項の規定により、施術所の開設者等に対し報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(74) 柔道整復師法第22条の規定により、施術所の使用を制限し、若しくは禁止し、又は当該構造設備を改善し、若しくは当該衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。
(75)から(80)まで 削除
(81) 児童福祉法第20条第1項の規定により、療育の給付を行うこと。
(82) 児童福祉法第21条の10の4の規定により、要支援児童等と思われる者に係る通知を行うこと。
(83) 児童福祉法第56条第2項の規定により、療育の給付に要する費用の全部又は一部を徴収すること。
(84)から(88)まで 削除
(89) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第22条第1項の規定による精神障害者等の診察及び保護の申請を受理すること。
(90) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第23条から第26条まで及び第26条の3の規定による精神障害者等に関する通報を受理すること。
(91) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条の2の規定による精神障害者から退院の申出があつた旨の届出を受理すること。
(92) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第1項若しくは第2項又は第29条の2第1項の規定により、精神保健指定医に診察させること。
(93) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第3項の規定により、同条第1項又は第2項に規定する診察に当該職員を立ち会わせること。
(94) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条第1項の規定により、診察の通知をすること。
(94)の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項又は第29条の2第1項の規定により、精神障害者を入院させること。
(94)の3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2の2第1項の規定により、入院措置を採ろうとする精神障害者を病院に移送すること。
(94)の4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の4第1項の規定により、措置入院者を退院させること。
(95) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定により、入院に要する費用の全部又は一部を徴収すること。
(95)の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条第1項又は第3項の規定により、精神保健指定医に診察させること。
(95)の3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条第1項又は第3項の規定により、精神障害者を精神科病院に移送すること。
(95)の4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3第1項の規定により、精神医療審査会に審査(同法第29条第1項の規定による入院措置時の入院の必要性に関する審査に限る。)を求めること。
(96) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6第1項の規定により、精神科病院の管理者に対し報告を求め、若しくは帳簿書類の提出等を命じ、当該職員若しくは精神保健指定医に立入検査若しくは質問をさせ、又は精神保健指定医に、精神科病院に立ち入り、入院中の者を診察させること。
(97) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6第2項の規定により、精神科病院の管理者等に対し、報告を求め、又は帳簿書類の提出等を命ずること。
(98) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の7第2項の規定により、精神保健指定医に入院中の者を診察させること。
(98)の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の規定による仮退院の許可をすること。
(98)の3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の5第1項の規定により、精神科病院の管理者に対し報告を求め、若しくは帳簿書類の提出等を命じ、当該職員若しくは精神保健指定医に立入検査若しくは質問をさせ、又は精神保健指定医に、精神科病院に立ち入り、入院中の者を診察させること。
(98)の4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳を交付すること。
(98)の5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による精神障害者保健福祉手帳を交付しない旨の通知をすること。
(98)の6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の規定による精神障害者保健福祉手帳に係る2年ごとの認定をすること。
(98)の7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の2第3項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の返還を命ずること。
(98)の8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の2第4項の規定により、精神保健指定医に診察させること。
(99) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第47条第1項の規定による医師の指定をすること。
(99)の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。第99号の4において「政令」という。)第7条第5項又は第9条第2項の規定により、新たな精神障害者保健福祉手帳を交付すること。
(99)の3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第10条第1項の規定により、精神障害者保健福祉手帳を再交付すること。
(99)の4 新潟県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和58年新潟県規則第29号)第26条第4項の規定により、政令第9条第1項に規定する障害等級に該当しない旨の通知をすること。
(100) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第7条の規定により、被爆者の健康診断を行うこと。
(101) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第9条の規定により、健康診断を受けた者に対して指導を行うこと。
(102) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による結核の患者又は無症状病原体保有者に係る届出を受理すること。
(103) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第2項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による感染症の発生の状況の届出を受理すること。
(103)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条の2第2項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による患者の検体又は感染症の病原体の一部を受領すること。
(103)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条の2第3項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検査を実施すること。
(104) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項又は第15条の2第1項(これらの規定を同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、職員に患者等に質問させ、又は調査をさせること。
(104)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第3項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検体若しくは感染症の病原体を提出し、又は職員による検体の採取に応じるべきこと若しくは応じさせるべきことを職員に求めさせること。
(104)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第5項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検査を実施すること。
(105) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、健康状態について報告を求め、又は職員に質問させること。
(106) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3第2項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、職員に質問させ、又は調査をさせること。
(106)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検体を提出し、又は職員による検体の採取に応じるべきこと若しくは応じさせるべきことを勧告すること。
(106)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3第3項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、職員に検体を採取させること。
(106)の4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3第5項(同法第44条の9第1項、同法第23条(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)、同法第44条の11第9項、同法第45条第3項及び同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、通知すること。
(106)の5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3第6項(同法第44条の9第1項、同法第23条(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)、同法第44条の11第9項、同法第45条第3項及び同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により、書面を交付すること。
(106)の6 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の3第7項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検査を実施すること。
(107) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、健康診断を受け、又は受けさせるべきことを勧告すること。
(108) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第2項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、当該職員に健康診断を行わせること。
(109)及び(110) 削除
(111) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、患者等に対し、通知すること。
(112) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第4項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、就業制限に係る確認をすること。
(113) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第5項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、感染症診査協議会の意見を聴くこと。
(114) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第6項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、感染症診査協議会に報告すること。
(115) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第1項又は第20条第1項(これらの規定を同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、入院し、又は入院させるべきことを勧告すること。
(116) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第3項又は第20条第2項(これらの規定を同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、勧告に係る患者を入院させること。
(117) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第5項又は第20条第3項(これらの規定を同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、入院している患者を他の病院又は診療所に入院させること。
(117)の2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第7項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、感染症診査協議会に報告すること。
(117)の3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第4項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、入院の期間を延長すること。
(117)の4 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第5項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、感染症診査協議会の意見を聴くこと。
(117)の5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第6項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、職員を指定し、当該職員に対して意見を述べる機会を与えること。
(117)の6 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第8項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による聴取書を受理すること。
(117)の7 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、入院する患者を移送すること。
(117)の8 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条第1項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、患者を退院させること。
(117)の9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条第2項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受理すること。
(117)の10 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条第3項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定による退院の請求を受理すること。
(117)の11 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条第4項(同法第44条の9第1項及び第26条において準用する場合を含む。)の規定により、病原体を保有しているかどうかの確認をすること。
(117)の15 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の3第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検体又は感染症の病原体を提出すべきことを命ずること。
(117)の16 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の3第3項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、職員に検体又は感染症の病原体を収去させること。
(117)の17 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の3第5項(同法第44条の9第1項及び第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、検査を実施すること。
(117)の18 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の4第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検体を提出し、又は職員による検体の採取に応ずべきことを命ずること。
(117)の19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の4第3項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、職員に検体を採取させること。
(117)の20 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の4第5項(同法第44条の9第1項及び第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、検査を実施すること。
(117)の21 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、消毒すべきことを命ずること。
(117)の22 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条第2項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村に消毒するよう指示し、又は職員に消毒させること。
(117)の23 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第28条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、区域を指定し、ねずみ族、昆虫等を駆除すべきことを命ずること。
(117)の24 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第28条第2項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、区域を指定し、市町村にねずみ族、昆虫等を駆除するよう指示し、又は職員に駆除させること。
(117)の25 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、物件の移動を制限し、若しくは禁止し、消毒、廃棄その他必要な措置をとるべきことを命ずること。
(117)の26 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条第2項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、市町村に消毒するよう指示し、又は職員に消毒、廃棄その他必要な措置をとらせること。
(117)の27 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、同法第27条から第29条までに規定する措置を実施する場合に、当該職員に同項に規定する場所に立ち入り、患者等に質問させ、又は調査をさせること。
(117)の28 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、通知すること。
(117)の29 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条第2項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、書面を交付すること。
(117)の30 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による入院患者に係る医療費の公費負担の決定をすること。
(117)の31 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による結核患者に係る医療費の公費負担の決定をすること。
(117)の32 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第9項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定による結核指定医療機関の指導をすること。
(117)の33 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第43条第1項(同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、感染症指定医療機関(結核指定医療機関に限る。)の管理者に対して報告を求め、又は当該職員に結核指定医療機関について実地に帳簿書類を検査させること。
(117)の34 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第1項又は第2項(これらの規定を同法第44条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により、健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めること。
(117)の35 削除
(117)の36 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11第1項の規定により、検体を提出し、又は職員による検体の採取に応じるべきこと若しくは応じさせるべきことを勧告すること。
(117)の37 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11第3項の規定により、職員に検体を採取させること。
(117)の38 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の11第5項の規定により、検査を実施すること。
(117)の39 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条第1項の規定により、健康診断を受け、又は受けさせるべきことを勧告すること。
(117)の40 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条第2項の規定により、職員に健康診断を行わせること。
(117)の41 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条第1項の規定により、入院し、又は入院させるべきことを勧告すること。
(117)の42 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条第2項の規定により、勧告に係る者を入院させること。
(117)の43 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条第3項の規定により、入院している者を他の病院に入院させること。
(117)の44 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条第4項の規定により、入院の期間を延長すること。
(117)の45 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条第5項の規定により、職員を指定し、当該職員に対して意見を述べる機会を与えること。
(117)の46 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条第7項の規定による聴取書を受理すること。
(117)の47 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第47条の規定により、入院する者を移送すること。
(117)の48 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条第1項の規定により、入院している者を退院させること。
(117)の49 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条第2項の規定による病院の管理者の意見を聴くこと。
(117)の50 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第48条第4項の規定により、新感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をすること。
(117)の51 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条第1項の規定により、同法第26条の3第1項及び第3項、第26条の4第1項及び第3項、第27条から第29条まで並びに第35条第1項に規定する措置を実施し、又は職員に実施させること。
(117)の52 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第50条の2第1項又は第2項の規定により、健康状態について報告を求め、又は感染の防止に必要な協力を求めること。
(117)の53 削除
(117)の54 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の7第1項又は第2項の規定による通報又は報告を受理すること。
(117)の55 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の10の規定により、結核患者の居住地を管轄する保健所長に通知すること。
(119) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項の規定による指定自立支援医療機関の中から自立支援医療を受けるものを定めること。
(120) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第3項の規定による医療受給者証の交付を行うこと。
(121) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の規定による自立支援医療の支給認定の変更の認定を行うこと。
(122) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条第1項の規定による自立支援医療の支給認定の取消しを行うこと。
(123) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第57条第2項の規定による医療受給者証の返還を求めること。
(123)の2 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第8条第1項の規定による指定成分等含有食品に係る届出を受理すること。
(124) 食品衛生法第26条第1項(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、検査を受けるべきことを命ずること。
(126) 食品衛生法第30条第2項(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、食品衛生監視員に監視又は指導を行わせること。
(127) 食品衛生法第55条第1項の規定による営業の許可をすること。
(127)の2 食品衛生法第56条第2項の規定による許可営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(127)の3 食品衛生法第57条第1項の規定による営業の届出を受理すること。
(127)の4 食品衛生法第58条第1項の規定による食品等の回収の届出を受理すること。
(128) 食品衛生法第59条(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、営業者、管理者若しくは当該職員に食品等を廃棄させ、又は営業者若しくは管理者に対し必要な処置をとることを命ずること。
(129) 食品衛生法第60条(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、営業又は業務を停止すること(と畜場及び食鳥処理場に係る営業の停止を除く。)。
(130) 食品衛生法第61条(同法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により、営業施設若しくは給食施設の整備改善を命じ、又は営業若しくは業務を停止すること。
(130)の2 削除
(130)の3 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第71条の規定による営業の変更の届出を受理すること。
(130)の4 食品衛生法施行規則第71条の2の規定による廃業の届出を受理すること。
(130)の5 新潟県食品衛生法施行条例(平成11年新潟県条例第53号)第6条の規定による休業等の届出を受理すること。
(130)の7 食品表示法第6条第5項の規定により、指示に係る措置をとるべきことを命ずること。
(130)の8 食品表示法第6条第8項の規定により、必要な措置をとるべきこと又は業務の全部若しくは一部を停止すべきことを命ずること。
(130)の9 食品表示法第8条第1項の規定により、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は職員に立入検査、質問若しくは収去をさせること。
(130)の10 食品表示法第10条の2第1項の規定による食品の回収の届出を受理すること。
(130)の11 食品表示法第12条第1項又は第2項の規定による申出を受けること。
(130)の12 食品表示法第12条第3項の規定により、必要な調査を行い、適切な措置をとること。
(131) 理容師法(昭和22年法律第234号)第10条第2項の規定により、理容師の業務を停止すること。
(132) 理容師法第11条の規定による理容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。
(133) 理容師法第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認をすること。
(134) 理容師法第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
(135) 理容師法第13条第1項の規定により、当該職員に立入検査をさせること。
(136) 理容師法第14条の規定により、理容所の閉鎖を命ずること。
(137) 削除
(138) 新潟県理容師法施行条例(平成11年新潟県条例第54号)第3条第2項の規定による衛生措置の特例の認定をすること。
(139) 新潟県理容師法施行条例第4条第2項の規定による出張業務の届出を受理すること。
(140) 新潟県理容師法施行条例第4条第3項の規定により、出張業務携帯票を交付すること。
(141) 新潟県理容師法施行条例第4条第5項の規定による出張業務携帯票の紛失等の届出の受理及び出張業務携帯票の再交付をすること。
(142) 新潟県理容師法施行条例第4条第6項の規定による届出事項の変更の届出を受理すること。
(143) 新潟県理容師法施行条例第4条第7項の規定による出張業務携帯票の書換え交付をすること。
(144) 新潟県理容師法施行条例第4条第8項の規定による出張業務の廃止等の届出を受理すること。
(145) 新潟県理容師法施行条例第5条第6号の規定により、出張業務の認定をすること。
(146) 新潟県理容師法施行条例第6条の規定による営業の停止又は再開の届出を受理すること。
(147)から(149)まで 削除
(150) 興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定による興行場の経営の許可をすること。
(151) 興行場法第2条の2第2項の規定による営業者の地位を承継した旨の届出を受理すること。
(152) 興行場法第5条第1項の規定により、関係者から報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(153) 新潟県興行場法施行細則(昭和59年新潟県規則第89号)第5条の規定による興行場営業の変更等の届出を受理すること。
(154) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による旅館業の経営の許可をすること。
(155) 旅館業法第3条第4項(同法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定により、教育委員会等の意見を求めること。
(156) 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による営業者の地位の承継の承認をすること。
(156)の2 旅館業法第6条第1項の規定により、宿泊者名簿の提出を要求すること。
(157) 旅館業法第7条第1項又は第2項の規定により、関係者から報告を求め、又は当該職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(158) 旅館業法第7条の2第1項の規定により、旅館業の施設の構造設備を基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずること。
(158)の2 旅館業法第7条の2第2項又は第3項の規定により、公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずること。
(159) 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による旅館業の変更、停止又は廃止の届出を受理すること。
(160) 新潟県旅館業法施行細則(昭和50年新潟県規則第72号)第2条第3項の規定による営業の再開の届出を受理すること。
(160)の2 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第8条第1項の規定により、宿泊者名簿の提出を要求すること。
(160)の3 住宅宿泊事業法第15条又は第41条第2項の規定により、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずること。
(160)の4 住宅宿泊事業法第17条第1項又は第45条第2項の規定により、報告を求め、又は当該職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(161) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による公衆浴場の経営の許可をすること。
(162) 公衆浴場法第2条の2第2項の規定による営業者の地位を承継した旨の届出を受理すること。
(163) 公衆浴場法第4条ただし書の規定による患者を入浴させることの許可をすること。
(164) 公衆浴場法第6条第1項の規定により、関係者から報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(165) 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による浴場業の変更、停止又は廃止の届出を受理すること。
(166) 新潟県公衆浴場法等施行細則(平成4年新潟県規則第43号)第6条の規定による営業の再開の届出を受理すること。
(167) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項ただし書の規定による死亡獣畜の解体、埋却又は焼却の許可をすること。
(168) 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可をすること。
(169) 化製場等に関する法律第3条第2項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備の変更の届出を受理すること。
(170) 化製場等に関する法律第6条第1項(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者等から報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせること。
(171) 化製場等に関する法律第6条の2(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者に対し構造設備の改善を命じ、又は管理者に対し必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(172) 化製場等に関する法律第7条(同法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の許可を取り消し、又は施設の使用の制限若しくは禁止を命ずること。
(173) 削除
(174) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可をすること。
(175) 化製場等に関する法律第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容の届出を受理すること。
(176) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条第1項の規定によるクリーニング所の開設の届出を受理すること。
(176)の2 クリーニング業法第5条第2項の規定によるクリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをする営業の届出を受理すること。
(176)の3 クリーニング業法第5条第3項の規定によるクリーニング所又は前号の営業の変更又は廃止の届出を受理すること。
(177) クリーニング業法第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認をすること。
(177)の2 クリーニング業法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出を受理すること。
(178) クリーニング業法第9条の規定により、業務従事者の業務を停止すること。
(179) クリーニング業法第10条第1項の規定により、当該職員に立入検査をさせること。
(180) クリーニング業法第10条の2の規定により、営業者に対して必要な措置をとるべき旨を命ずること。
(181) クリーニング業法第11条の規定により、営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両の営業のための使用の停止を命ずること。
(182) 新潟県クリーニング業法施行条例(平成11年新潟県条例第56号)第5条の規定による営業の停止又は再開の届出を受理すること。
(183)から(187)まで 削除
(188) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第16条の規定により、交通を遮断し、又は制限すること。
(189) 狂犬病予防法第18条第1項の規定により、予防員をして係留されていない犬を抑留させること。
(190)から(202)まで 削除
(203) 美容師法(昭和32年法律第163号)第10条第2項の規定により、美容師の業務を停止すること。
(204) 美容師法第11条の規定による美容所の開設、変更又は廃止の届出を受理すること。
(205) 美容師法第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認をすること。
(206) 美容師法第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出を受理すること。
(207) 美容師法第14条第1項の規定により、当該職員に立入検査をさせること。
(208) 美容師法第15条の規定により、美容所の閉鎖を命ずること。
(209) 削除
(210) 新潟県美容師法施行条例(平成11年新潟県条例第57号)第3条第2項の規定による衛生措置の特例の認定をすること。
(211) 新潟県美容師法施行条例第4条第2項の規定による出張業務の届出を受理すること。
(212) 新潟県美容師法施行条例第4条第3項の規定により、出張業務携帯票を交付すること。
(213) 新潟県美容師法施行条例第4条第5項の規定による出張業務携帯票の紛失等の届出の受理及び出張業務携帯票の再交付をすること。
(214) 新潟県美容師法施行条例第4条第6項の規定による届出事項の変更の届出を受理すること。
(215) 新潟県美容師法施行条例第4条第7項の規定による出張業務携帯票の書換え交付をすること。
(216) 新潟県美容師法施行条例第4条第8項の規定による出張業務の廃止等の届出を受理すること。
(217) 新潟県美容師法施行条例第5条第5号の規定により、出張業務の認定をすること。
(218) 新潟県美容師法施行条例第6条の規定による営業の停止又は再開の届出を受理すること。
(219) 水道法(昭和32年法律第177号)第36条第1項の規定により、施設を改善すべき旨を指示すること。
(220) 水道法第36条第2項の規定により、水道技術管理者を変更すべきことを勧告すること。
(221) 水道法第36条第3項の規定により、簡易専用水道の設置者に対して必要な措置を採るべき旨を指示すること。
(222) 水道法第37条の規定により、給水の停止を命ずること。
(223) 水道法第39条第1項の規定により、水道事業者若しくは水道用供給事業者から報告を徴し、又は当該職員をして立入検査をさせること。
(223)の2 水道法第39条第2項の規定により、専用水道の設置者から報告を徴し、又は当該職員をして立入検査をさせること。
(224) 水道法第39条第3項の規定により、簡易専用水道の設置者から報告を徴し、又は当該職員をして立入検査をさせること。
(225) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は同条第3項の規定による特定建築物の使用等の届出を受理すること。
(226) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第11条第1項の規定により、特定建築物所有者等に報告をさせ、又は職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(227) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の規定により、特定建築物の維持管理の方法の改善その他の措置を採るべきことを命じ、又は特定建築物の使用を停止若しくは制限すること。
(228) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定による事業を営んでいる者の登録をすること。
(228)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の4の規定により、登録営業所の登録を取り消すこと。
(228)の3 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の5第1項の規定により、登録業者に報告させ、又は職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(229) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第2項の規定により、国若しくは地方公共団体の長又はその委任を受けた者に対し、説明又は資料の提出を求めること。
(230) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第13条第3項ただし書の規定により、国若しくは地方公共団体の長又はその委任を受けた者に通知し、必要な措置を採るべきことを勧告すること。
(230)の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第33条第1項の規定による氏名等の変更又は事業の廃止の届出を受理すること。
(230)の3 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録をすること。
(230)の4 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録の拒否をすること。
(230)の5 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録の更新をすること。
(230)の6 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第2項において準用する同法第12条第1項の規定による第1種動物取扱業の登録の更新を拒否すること。
(230)の7 動物の愛護及び管理に関する法律第14条第1項の規定による第1種動物取扱業の変更の届出を受理すること。
(230)の8 動物の愛護及び管理に関する法律第14条第2項の規定による第1種動物取扱業の変更の届出を受理すること。
(230)の9 動物の愛護及び管理に関する法律第14条第3項の規定による犬猫等販売業の廃止の届出を受理すること。
(230)の10 動物の愛護及び管理に関する法律第14条第4項において準用する同法第12条第1項の規定による第1種動物取扱業の変更の登録の拒否をすること。
(230)の11 動物の愛護及び管理に関する法律第15条の規定により、第1種動物取扱業者登録簿を閲覧に供すること。
(230)の12 動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項(同法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定による第1種動物取扱業の廃止等の届出を受理すること。
(230)の13 動物の愛護及び管理に関する法律第17条の規定により、第1種動物取扱業者の登録を抹消すること。
(230)の14 動物の愛護及び管理に関する法律第19条第1項の規定により、第1種動物取扱業者の登録を取り消し、又は業務停止命令をすること。
(230)の15 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項の規定による届出を受理すること。
(230)の16 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修を行うこと。
(230)の17 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の6の規定により、検案書又は死亡診断書を提出すべきことを命ずること。
(230)の18 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第1項(同法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定により、動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告すること。
(230)の19 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第2項の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(230)の20 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第3項の規定による公表を行うこと。
(230)の21 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第4項(同法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定により、措置命令をすること。
(230)の22 動物の愛護及び管理に関する法律第24条第1項(同法第24条の4において準用する場合を含む。)の規定により、必要な報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(230)の23 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2第1項の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(230)の24 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2第2項の規定により、措置命令をすること。
(230)の25 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2第3項の規定により、必要な報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(230)の26 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2の規定による第2種動物取扱業の届出を受理すること。
(230)の27 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3第1項の規定による第2種動物取扱業の変更の届出を受理すること。
(230)の28 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3第2項の規定による第2種動物取扱業の変更の届出を受理すること。
(230)の29 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第1項の規定により、必要な指導又は助言をすること。
(230)の30 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第2項の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(230)の31 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第3項の規定により、措置命令をすること。
(230)の32 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第4項の規定により、必要な措置をとるべきことを命じ、又は勧告すること。
(230)の33 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第5項の規定により、必要な報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(230)の34 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第7項の規定により、市町村長に対し、必要な協力を求めること。
(230)の35 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可をすること。
(230)の36 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更許可をすること。
(230)の37 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第3項の規定による特定動物の飼養又は保管の変更の届出を受理すること。
(230)の38 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の規定により、特定動物の飼養又は保管の許可を取り消すこと。
(230)の39 動物の愛護及び管理に関する法律第32条の規定により、措置命令をすること。
(230)の40 動物の愛護及び管理に関する法律第33条の規定により、必要な報告を求め、又は職員に立入検査をさせること。
(231) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、犬若しくは猫を引き取り、又は引取りを拒否すること。
(232) 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第5項の規定により、市町村長に対し、犬又は猫の引取りに関し協力を求めること。
(233) 動物の愛護及び管理に関する法律第36条第1項の規定による疾病にかかり、又は負傷した動物の通報を受理すること。
(234) 動物の愛護及び管理に関する法律第36条第2項の規定により、疾病にかかり、又は負傷した動物を収容すること。
(234)の2 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号)第2条第5項(同令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、登録証を交付すること。
(234)の3 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第6項の規定により、登録証を再交付すること。
(234)の4 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第8項の規定による登録証の亡失の届出を受理すること。
(234)の5 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第9項の規定による登録証の返納を受けること。
(234)の6 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第5項(同令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、許可証を交付すること。
(234)の7 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項(同令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、許可証を再交付すること。
(234)の8 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第8項(同令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の亡失の届出を受理すること。
(234)の9 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第9項(同令第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の返納を受けること。
(234)の10 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第16条第1項の規定による飼養又は保管の廃止の届出を受理すること。
(234)の11 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第20条第3号の規定による措置内容に係る届出を受理すること。
(234)の12 特定動物の飼養又は保管の方法の細目(平成18年1月環境省告示第22号)第3条第2号イの規定による特定飼養施設外における飼養又は保管の届出を受理すること。
(234)の13 特定動物の飼養又は保管の方法の細目第3条第3号の規定により、観覧者等の安全の確保の認定をすること。
(234)の14 特定動物の飼養又は保管の方法の細目第3条第4号の規定による飼養又は保管をする特定動物の数の増減の届出を受理すること。
(234)の15 特定動物の飼養又は保管の方法の細目第3条第4号ロの規定による飼養又は保管をした特定動物に係る報告を受理すること。
(235) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定により、家庭用品製造業者等に対し報告をさせ、又は職員に立入検査、質問又は収去をさせること。
(236) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第46条第1項の規定による公害保健福祉事業(公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和49年政令第295号)第25条第4号に規定する事業に限る。)を行うこと。
(237) 新潟県小規模水道条例(昭和33年新潟県条例第9号)第3条第1項の規定による小規模水道の布設の許可をすること。
(238) 新潟県小規模水道条例第3条第2項の規定により、関係市町村長の意見を聞くこと。
(239) 新潟県小規模水道条例第5条の規定による小規模水道施設の変更の許可をすること。
(240) 新潟県小規模水道条例第6条の規定による給水開始の届出を受理すること。
(241) 新潟県小規模水道条例第8条の規定による小規模水道の休止又は廃止の許可をすること。
(242) 新潟県小規模水道条例第12条第1項の規定により、小規模水道布設者から報告を求め、又は当該職員をして立入検査をさせること。
(243) 新潟県小規模水道条例第13条の規定により、施設の変更若しくは修繕を指示し、給水、給水の停止その他必要な措置を命じ、又は許可を取り消すこと。
(244)から(254)まで 削除
(255) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和52年新潟県条例第9号)第14条第1項の規定により、職員をして野犬等を抑留させること。
(256) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第14条第2項の規定により、野犬等の引取りについて通知又は公示すること。
(257) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第14条第4項の規定により、野犬等を処分すること。
(258) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第15条第1項の規定により、職員をして野犬等を抑留又は薬殺させること。
(259) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第16条第1項、第3項又は第4項の規定による事故等の届出又は報告を受理すること。
(260) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第17条の規定により、動物の飼い主に対し措置命令をすること。
(261) 新潟県動物の愛護及び管理に関する条例第18条第1項の規定により、関係者から報告を求め、又は職員に立入調査をさせること。
(262) 新潟県プール条例(平成18年新潟県条例第66号)第4条第1項の規定により、プールの開設の許可をすること。
(263) 新潟県プール条例第5条第1項又は第2項の規定による許可事項の変更の届出を受理すること。
(264) 新潟県プール条例第8条の規定によるプールの使用の休止等の届出を受理すること。
(265) 新潟県プール条例第9条第2項の規定による地位の承継に係る届出を受理すること。
(266) 新潟県プール条例第10条第1項の規定により、報告を求め、又は当該職員に立入検査をさせ、若しくは質問させること。
(267) 新潟県プール条例第11条の規定により、プールの使用の停止を命じ、又は必要な措置をとることを命ずること。
(268) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第15条第2項の規定により、輸出証明書を発行すること(厚生労働大臣の定める手続により行うものに限る。次号において同じ。)。
(269) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第4項の規定により、適合施設が認定要件に適合していることを確認すること。
(270) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第53条第2項の規定により、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は職員に立入調査若しくは質問をさせること(厚生労働大臣の定める手続により輸出証明書の発行を受けた者又は適合施設の認定を受けた設置者等に係るものに限る。)。
(271) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第53条第5項の規定により、輸出証明書の発行を取り消すこと(第268号に掲げる事務に係るものに限る。)。
2 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の5第1項の規定により、衛生検査所の開設者に対し、報告を命じ、又は職員に立入検査をさせる事務は、新発田、長岡、上越及び佐渡の各保健所長に委任する。
3 次に掲げる事務は、新発田、三条、長岡、南魚沼、上越及び佐渡の各保健所長に委任する。
(1) 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第21条第1項の規定により、大麻草栽培者その他の関係者から必要な報告を求め、又は職員に立入検査若しくは収去をさせること。
(1)の2 新潟県大麻草の栽培の規制に関する法律施行条例(平成12年新潟県条例第20号)第4条の規定により、必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(1)の3 新潟県大麻草の栽培の規制に関する法律施行条例第5条の規定により、栽培地の構造設備の改善を命じ、又は栽培地の使用を禁止すること。
(2) 毒物及び劇物取締法第15条の3(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、廃棄物の回収、毒性の除去その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(3) 毒物及び劇物取締法第17条第1項の規定により、製造業者等から報告を徴し、又は毒物劇物監視員に立入検査、質問若しくは収去をさせること。
(3)の2 毒物及び劇物取締法第17条第2項(同法第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により、販売業者等から報告を徴し、又は毒物劇物監視員に立入検査、質問若しくは収去をさせること。
(4) 毒物及び劇物取締法第19条第1項の規定により、製造業者等の設備の改善を命ずること。
(4)の2 毒物及び劇物取締法第19条第2項の規定により、販売業者の登録を取り消すこと。
(4)の3 毒物及び劇物取締法第19条第3項(同法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、販売業者等(製造業者及び輸入業者を除く。)に対して毒物劇物取扱責任者の変更を命ずること。
(4)の4 毒物及び劇物取締法第19条第4項の規定により、販売業者の登録を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
(5) 毒物及び劇物取締法第22条第6項の規定により、業務上取扱者に対し必要な措置をとるべき旨を命ずること。
(6) 新潟県毒物及び劇物取締法施行条例(平成12年新潟県条例第21号)第5条の規定により、販売業者に対し必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(7) 新潟県毒物及び劇物取締法施行条例第6条の規定により、販売業者の登録を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
(8) 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第22条の2又は第30条の13の規定による覚醒剤等の廃棄に当該職員を立ち会わせること。
(8)の2 覚醒剤取締法第31条の規定により、覚醒剤製造業者等について報告を徴すること。
(9) 覚醒剤取締法第32条第1項又は第2項の規定により、当該職員をして立入検査、収去又は質問をさせること。
(9)の2 新潟県覚醒剤取締法施行条例(平成12年新潟県条例第22号)第3条の規定により、施設の構造設備の改善を命じ、又は当該施設の使用を禁止すること。
(10) 麻薬及び向精神薬取締法第50条の38第1項の規定により、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から報告を徴し、又は職員に立入検査、質問若しくは収去をさせること。
(10)の2 麻薬及び向精神薬取締法第50条の38第2項の規定により、麻薬等原料営業者その他の関係者から報告を求め、又は職員に実地に帳簿その他の物件を検査させること。
(11) 麻薬及び向精神薬取締法第50条の39の規定により、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(12) 麻薬及び向精神薬取締法第50条の40の規定により、向精神薬営業所の構造設備の改善を命じ、又は当該営業所の使用を禁止すること。
(12)の2 新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行条例(平成12年新潟県条例第23号)第6条第1項の規定により、麻薬業務所の構造設備の改善を命じ、又は当該業務所の使用を禁止すること。
(12)の3 新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行条例第6条第2項の規定により、向精神薬試験研究施設の構造設備の改善を命じ、又は当該施設の使用を禁止すること。
(13) あへん法(昭和29年法律第71号)第44条第2項の規定によりけし栽培者等から報告を徴し、又はあへん監視員をして立入検査、質問若しくは収去をさせること。
(14)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第2項の規定により、販売業者等に対して報告を求め、又は当該職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(14)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第3項の規定により、薬局開設者又は地域連携薬局等の開設者に対して報告を求め、又は当該職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(14)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第4項の規定により、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を輸入しようとする者若しくは輸入した者又は同法第56条の2第1項に規定する確認の手続に係る関係者に対して報告を求め、又は当該職員に立入検査、質問若しくは収去をさせること。
(14)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第6項の規定により、薬局開設者、病院等の開設者、製造販売業者、製造業者、販売業者、医療機器の貸与業者又は修理業者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を業務上取り扱う者に対して報告を求め、又は当該職員に立入検査、質問若しくは収去をさせること。
(15) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第1項の規定により、医薬品等について、廃棄、回収等の措置を採るべきことを命ずること。
(16) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第3項の規定により、当該職員に医薬品等の廃棄、回収その他の処分をさせること。
(16)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第71条の規定により、製造販売業者又は医療機器の修理業者に対して検査を受けるべきことを命ずること。
(17) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第3項の規定により、製造業者又は医療機器の修理業者に対して構造設備の改善を命じ、又は施設の使用を禁止すること。
(18) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項の規定により、薬局開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して構造設備の改善を命じ、又は施設の使用を禁止すること。
(19) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2第1項の規定により、薬局開設者等に対して業務の体制を整備することを命ずること。
(19)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の2の規定により、製造販売業者、製造業者、医療機器の修理業者、薬局開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して改善に必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(19)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第1項の規定により、薬局開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずること。
(19)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第2項の規定により、薬局開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して条件に対する違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命ずること。
(20) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第73条の規定により、薬局開設者、医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。次号において同じ。)、医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して管理者の変更を命ずること。
(21) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条第1項の規定により、薬局開設者、医薬品の販売業者、医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者の許可を取り消し、又は業務の停止を命ずること。
(平元規則42・全改、平2規則32・平2規則56・平2規則82・平3規則31・平3規則62・平4規則29・平4規則62・平4規則92・平5規則23・平7規則29・平7規則55・平7規則73・平7規則79・平8規則28・平8規則80・平9規則49・平9規則90・平10規則19・平10規則40・平11規則37・平12規則1・平12規則10・平12規則158・平12規則162・平12規則166・平13規則25・平13規則87・平14規則13・平14規則38・平14規則124・平15規則46・平16規則1・平16規則39・平16規則88・平16規則99・平17規則63・平17規則129・平18規則23・平18規則67・平19規則7・平19規則29・平20規則30・平20規則51・平21規則22・平21規則43・平21規則72・平24規則32・平25規則34・平25規則49・平25規則59・平26規則33・平26規則45・平26規則60・平27規則26・平27規則37・平28規則37・平30規則27・平30規則36・令2規則39・令2規則54・令3規則4・令3規則38・令3規則48・令5規則23・令5規則53・令6規則42・一部改正)
(食肉衛生検査センター所長への委任)
第8条の2 次に掲げる事務は、食肉衛生検査センター所長に委任する。
(1) と畜場法(昭和28年法律第114号)第5条第2項の規定により獣畜の種類及び1日当たりの頭数の制限をすること。
(1)の2 と畜場法第7条第6項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理責任者の届出を受理すること。
(1)の3 と畜場法第8条(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、と畜場の管理者に対し衛生管理責任者の解任を命ずること。
(2) と畜場法第13条第1項第1号の規定による自家用とさつの届出を受理すること。
(3) と畜場法第13条第3項の規定により、とさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示すること。
(4) と畜場法第14条第1項から第3項までの規定(同条第4項において準用する場合を含む。)による検査をすること。
(5) と畜場法第14条第4項の規定による検査不要の認定をすること。
(6) と畜場法第16条の規定による公衆衛生上必要な措置を採ること。
(7) と畜場法第17条第1項の規定により、必要な報告を求め、又は当該職員をして立入検査をさせること。
(7)の2 と畜場法第18条第2項の規定により、とさつ若しくは解体の業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を行うことを禁止すること。
(7)の3 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第4条第2号の規定による獣畜のとさつの許可をすること。
(7)の4 と畜場法施行令第5条第1項第1号から第3号までの規定により、牛の皮等をと畜場外に持ち出すことを許可すること。
(9) 食品衛生法第30条第2項の規定による食品衛生監視員に監視又は指導をさせること。
(9)の2 食品衛生法第58条第1項の規定による食品等の回収の届出を受理すること。
(10) 食品衛生法第59条の規定により、営業者若しくは当該職員に食品等を廃棄させ、又は営業者に対し必要な処置をとることを命ずること。
(10)の2 食品衛生法第60条の規定により、営業を停止すること(と畜場及び食鳥処理場に係る営業の停止であつて、6日以内のものに限る。)。
(11) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第6条第3項の規定による食鳥処理業者の氏名等の変更の届出を受理すること。
(12) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第7条第2項の規定による食鳥処理業者の地位の承継の届出を受理すること。
(13) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者に関する届出を受理すること。
(14) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第14条の規定による食鳥処理場の廃止、休止又は再開の届出を受理すること。
(15) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定による検査をすること。
(16) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第7項の規定による確認状況の報告を受理すること。
(16)の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第8項の規定による確認規程の廃止の届出を受理すること。
(17) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第9項の規定による指導及び助言を行うこと。
(18) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第17条第1項第4号の規定による食肉販売業者の届出を受理すること。
(19) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第20条の規定により、公衆衛生上必要な措置を採ること。
(20) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第37条第1項の規定により、業務の状況等に関し報告をさせること。
(21) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第38条第1項の規定により、職員に立入検査、質問又は収去をさせること。
(22) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第15条第2項の規定により、輸出証明書を発行すること(厚生労働大臣の定める手続により行うものに限る。次号において同じ。)。
(23) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第4項の規定により、適合施設が認定要件に適合していることを確認すること。
(24) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第53条第2項の規定により、必要な報告若しくは物件の提出を求め、又は職員に立入調査若しくは質問をさせること(厚生労働大臣の定める手続により輸出証明書の発行を受けた者又は適合施設の認定を受けた設置者等に係るものに限る。)。
(25) 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第53条第5項の規定により、輸出証明書の発行を取り消すこと(第22号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(昭36規則64・追加、昭40規則25・昭42規則22・昭56規則41・平4規則29・平5規則23・平8規則28・平9規則49・平10規則19・平12規則10・平13規則25・平16規則39・平17規則63・平19規則29・平27規則26・平30規則27・令2規則54・令3規則38・令5規則23・一部改正)
(工業技術総合研究所長への委任)
第8条の3 次に掲げる事務は、工業技術総合研究所長に委任する。
(1) 新潟県起業化センター条例(平成8年新潟県条例第14号)第2条の4の規定により、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(2) 新潟県起業化センター条例第3条第1項の規定による使用の承認をすること。
(3) 新潟県起業化センター条例第3条第5項の規定により、使用の承認期間を更新すること。
(4) 新潟県起業化センター条例第4条の規定により、使用の承認の取消し等をすること。
(5) 新潟県起業化センター条例第8条第2項の規定による改造の承認をすること。
(平8規則28・追加、平14規則38・旧第8条の5繰下、平17規則63・旧第8条の6繰上、平21規則22・一部改正、平25規則34・旧第8条の4繰上)
(計量検定所長への委任)
第9条 次に掲げる事務は、計量検定所長に委任する。
(1) 計量法(平成4年法律第51号)第10条第2項の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(2) 計量法第15条第1項の規定により、必要な措置をとるべきことを勧告すること。
(3) 計量法第16条第1項第2号イの規定による特定計量器の検定を行うこと。
(4) 計量法第16条第3項の規定による車両等装置用計量器の装置検査を行うこと。
(5) 計量法第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査を行うこと。
(6) 計量法第21条第3項の規定による届出を受理し、並びに定期検査を行う期日及び場所を指定すること。
(7) 計量法第22条の規定による定期検査の事前調査の報告を受理すること。
(8) 計量法第25条第1項の規定による定期検査に代わる計量士による検査を行つた旨の届出を受理すること。
(9) 計量法第46条第1項の規定による特定計量器の修理の事業の届出を受理すること。
(10) 計量法第46条第2項において準用する同法第42条第1項の規定による変更の届出及び同法第45条第1項の規定による廃止の届出を受理すること。
(11) 計量法第48条の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(12) 計量法第51条第1項の規定による特定計量器の販売の事業の届出を受理すること。
(13) 計量法第51条第2項において準用する同法第42条第1項の規定による変更の届出及び同法第45条第1項の規定による廃止の届出を受理すること。
(14) 計量法第52条第2項の規定により、遵守事項を遵守すべきことを勧告すること。
(15) 計量法第53条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による輸出のため特定計量器を製造し、又は販売する場合における届出を受理すること。
(16) 計量法第55条ただし書の規定による輸出のため特定計量器を販売する場合における届出を受理すること。
(17) 計量法第57条第1項ただし書又は第2項ただし書の規定による輸出のため特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合における届出を受理すること。
(18) 計量法第62条第1項(同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出を受理すること。
(19) 計量法第64条の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(20) 計量法第65条(同法第114条及び第133条において準用する場合を含む。)の規定による廃止の届出を受理すること。
(21) 計量法第80条ただし書の規定による輸出のため特定計量器を製造する場合における届出を受理すること。
(22) 計量法第82条ただし書の規定による輸出のため特定計量器を販売する場合における届出を受理すること。
(23) 計量法第91条第2項の規定による品質管理の検査を行うこと。
(24) 計量法第95条第1項ただし書の規定による輸出のため特定計量器を製造する場合における届出を受理すること。
(25) 計量法第102条第1項の規定による基準器検査を行うこと。
(26) 計量法第110条第1項の規定による計量証明事業者の事業規程及びその変更の届出を受理すること。
(27) 計量法第110条第2項の規定により、事業規程を変更すべきことを命ずること。
(28) 計量法第111条の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(29) 計量法第116条第1項の規定による計量証明検査を行うこと。
(30) 計量法第120条第1項の規定による計量証明検査に代わる計量士による検査を行つた旨の届出を受理すること。
(31) 計量法第127条第3項の規定による計量管理の検査を行うこと。
(32) 計量法第131条の規定により、必要な措置をとるべきことを命ずること。
(33) 計量法第147条第1項の規定により、届出製造事業者等から報告を徴収すること。
(34) 計量法第147条第3項の規定により、指定定期検査機関等から報告を徴収すること。
(35) 計量法第148条第1項又は第3項の規定により、職員に立入検査及び質問をさせること。
(36) 計量法第149条第1項の規定により、計量器等を提出すべきことを命ずること。
(37) 計量法第150条第1項の規定により、特定物象量の表記を抹消し、及び同条第2項の規定により、理由を告知すること。
(38) 計量法第151条第1項の規定により、検定証印等を除去すること。
(39) 計量法第151条第4項(同法第153条第3項及び第154条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、理由を告知すること。
(40) 計量法第153条第1項の規定により、装置検査証印を除去すること。
(41) 計量法第154条第1項の規定により、検定証印等を除去すること。
(42) 計量法第160条第1項の規定により、検定、装置検査及び基準器検査について処分すること。
(43) 計量法第167条の規定による検定用具等の貸付けを受けること。
(平5規則76・全改、平21規則22・平23規則52・一部改正)
(職業能力開発校長への委任)
第9条の2 次に掲げる事務は、職業能力開発校長に委任する。
(1) 新潟県訓練手当支給規則(昭和44年新潟県規則第70号)第11条第1項の規定により訓練手当受給資格認定申請書及び公共職業訓練通校届の受理をすること(県立職業能力開発校における訓練受講者に係るものに限る。次号から第6号までにおいて同じ。)。
(2) 新潟県訓練手当支給規則第11条第2項の規定により、訓練手当の受給資格について適否を認定し、受給資格を有するものと認定したときは訓練手当受給資格認定書の交付、受給資格を有しないものと認定したときはその旨の通知をすること。
(3) 新潟県訓練手当支給規則第11条第3項の規定による変更の届出を受理し、受給資格認定書を提出させること。
(4) 新潟県訓練手当支給規則第11条第4項の規定により、変更の届出に係る事実を確認し、受給資格認定書に必要な改訂を行ない、これを返付すること。
(5) 新潟県訓練手当支給規則第12条の規定により訓練手当支給申請書の受理をすること。
(6) 新潟県訓練手当支給規則第14条の規定により、訓練手当支給台帳の整備をすること。
(7) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号イの規定による介護員の養成に関する研修(県立職業能力開発校が実施する研修に限る。)を修了した旨の証明書を交付すること。
(昭45規則97・追加、昭49規則85・昭51規則41・昭53規則26・昭54規則31・平5規則23・平8規則28・平12規則10・平20規則30・平30規則36・一部改正)
(農業総合研究所作物研究センター長への委任)
第10条 新潟県主要農作物種子条例第11条第3項において準用する同条例第9条第4項の規定により、ほ場審査及び生産物審査の請求を受理し、職員に審査をさせ、その結果を通知する事務は、農業総合研究所作物研究センター長に委任する。
(平30規則27・全改)
(農業総合研究所食品研究センター長への委任)
第11条 次に掲げる事務は、農業総合研究所食品研究センター長に委任する。
(1) 新潟県農業総合研究所食品研究センター研究交流棟条例(平成12年新潟県条例第33号)第3条第1項の規定による使用の承認をすること。
(2) 新潟県農業総合研究所食品研究センター研究交流棟条例第3条第5項の規定により、使用の承認期間を更新すること。
(3) 新潟県農業総合研究所食品研究センター研究交流棟条例第4条の規定により、使用の承認の取消し等をすること。
(4) 新潟県農業総合研究所食品研究センター研究交流棟規則(平成12年新潟県規則第102号)第4条の規定により、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館すること。
(平12規則10・全改)
(病害虫防除所長への委任)
第12条 次に掲げる事務は、病害虫防除所長に委任する。
(1) 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第17条第1項の規定による農薬販売者の届出を受理すること。
(2) 農薬取締法第29条第1項の規定により、農薬販売者に対し報告を命じ、又は職員に農薬等を集取させ、若しくは立入検査をさせること。
(3) 農薬取締法第29条第3項の規定により、農薬販売者等に対し報告を命じ、又は職員に農薬等を集取させ、若しくは立入検査をさせること。
(平16規則39・追加、平17規則63・旧第11条の2繰下、平31規則27・一部改正)
第13条 削除
(平18規則23)
(家畜保健衛生所長等への委任)
第14条 次に掲げる事務は、家畜保健衛生所長及び支所長に委任する。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条第1項の規定による届出伝染病に係る届出を受理すること。
(2) 家畜伝染病予防法第4条の2第1項の規定による新疾病に係る届出を受理すること。
(3) 家畜伝染病予防法第4条の2第3項の規定により、家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずること。
(4) 家畜伝染病予防法第7条(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、検査又は注射等を行つた旨の標識を家畜防疫員に付させること。
(5) 家畜伝染病予防法第8条(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、検査又は注射等を行つた旨の証明書の交付をすること。
(5)の2 家畜伝染病予防法第9条の規定により、消毒方法等を実施すべき旨を命ずること。
(5)の3 家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定による家畜の頭羽数及び家畜の飼養に係る衛生管理の状況に関する報告を受理すること。
(5)の4 家畜伝染病予防法第12条の4第2項の規定により、報告に係る事項を市町村長に通知すること。
(6) 家畜伝染病予防法第13条第1項及び第2項(同法第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による患畜等の発見の届出を受理すること。
(6)の2 家畜伝染病予防法第13条の2第1項の規定による農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の発見の届出を受理すること。
(7) 家畜伝染病予防法第15条の規定により、通行を制限し、又は遮断すること。
(8) 家畜伝染病予防法第20条第1項の規定により、病性鑑定のための殺処分を行うこと。
(9) 家畜伝染病予防法第21条第1項ただし書の規定により、家畜の死体の処分の許可をすること。
(10) 家畜伝染病予防法第24条ただし書の規定により、家畜の死体の発掘許可をすること。
(10)の2 家畜伝染病予防法第26条第1項の規定により、消毒すべき旨を命ずること。
(10)の3 家畜伝染病予防法第26条第3項の規定により、家畜防疫員に消毒させること。
(10)の4 家畜伝染病予防法第26条第5項の規定により、家畜防疫員に消毒をする設備を設置させること。
(10)の5 家畜伝染病予防法第30条の規定により、消毒方法等を実施すべき旨を命ずること。
(10)の6 家畜伝染病予防法第31条第1項の規定により、家畜防疫員に家畜の検査等を行わせること。
(10)の7 家畜伝染病予防法第50条の規定により、動物用生物学的製剤の使用を許可すること。
(10)の8 家畜伝染病予防法第52条第1項の規定により、動物の所有者等に対し、報告を求めること。
(10)の9 家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第5条第1項の規定による家畜伝染病のまん延を防止するための通行の制限又は遮断の報告を受理すること。
(11) 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)第6条第1項の規定による死亡した牛の届出を受理すること。
(12) 獣医師法(昭和24年法律第186号)第21条第3項の規定により、職員に獣医師の診療簿及び検案簿の検査をさせること。
(13) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による診療施設の開設、休止、廃止又は変更の届出を受理すること。
(13)の2 獣医療法第8条第1項の規定により、必要な報告を命じ、又は職員に立入検査をさせること。
(13)の3 獣医療法第8条第2項の規定により、必要な報告を命じ、又は物件を提出させること。
(15) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定による動物用医薬品の販売業の許可の更新をすること。
(15)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第28条第4項ただし書の規定による動物用医薬品の店舗販売業の店舗管理者の店舗外における実務従事の許可をすること。
(15)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条第4項ただし書の規定による動物用医薬品の卸売販売業の医薬品営業所管理者の営業所外における実務従事の許可をすること。
(16) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第38条において準用する同法第10条の規定による動物用医薬品の販売業の休廃止等の届出を受理すること。
(16)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定による動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可をすること。
(16)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定による動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可の更新をすること。
(16)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の2第2項ただし書の規定による動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の高度管理医療機器等営業所管理者の営業所外における実務従事の許可をすること。
(17) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の3第1項の規定による動物用管理医療機器の販売業又は貸与業の届出を受理すること。
(18) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条第1項及び第2項において準用する同法第10条第1項の規定による動物用高度管理医療機器等及び動物用管理医療機器の販売業又は貸与業の休廃止等の届出を受理すること。
(18)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定による動物用再生医療等製品の販売業の許可をすること。
(18)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定による動物用再生医療等製品の販売業の許可の更新をすること。
(18)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の6第2項ただし書の規定による動物用再生医療等製品の販売業の再生医療等製品営業所管理者の営業所外における実務従事の許可をすること。
(18)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の7第1項において準用する同法第10条第1項の規定による動物用再生医療等製品の販売業の休廃止等の届出を受理すること。
(19) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第1項の規定により、動物用医薬品等について、製造販売業者等に対して報告をさせ、又は当該職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(19)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第2項の規定により、動物用医薬品等について、販売業者等に対して報告をさせ、又は当該職員に立入検査若しくは質問をさせること。
(19)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第5項の規定により、動物用医薬品等について、飼育動物診療施設の開設者等に対して報告をさせ、又は当該職員に立入検査、質問若しくは収去をさせること。
(20) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第1項の規定により、動物用医薬品等について廃棄、回収その他の措置を採るべきことを命ずること。
(21) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第3項の規定により、当該職員に動物用医薬品等の廃棄、回収その他の処分をさせること。
(21)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項の規定により、動物用医薬品の販売業者等に対して構造設備の改善を命じ、又は施設の使用を禁止すること。
(21)の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2第1項の規定により、動物用医薬品の店舗販売業者に対して業務の体制を整備することを命ずること。
(21)の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の2の規定により、動物用医薬品の販売業者等に対して改善に必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(21)の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第1項の規定により、動物用医薬品の販売業者等に対して業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずること。
(21)の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第2項の規定により、動物用医薬品の販売業者等に対して条件に対する違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命ずること。
(22) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定により、動物用医薬品の販売業等の許可証の書換え交付をすること。
(23) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定により、動物用医薬品の販売業等の許可証の再交付をすること。
(23)の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第3項又は第47条の規定による動物用医薬品の販売業等の許可証の返納を受けること。
(24) 動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)第112条の規定による特例販売指定品目の変更又は追加指定をすること。
(24)の2 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第4条第1項第2号の規定により、臨時種畜検査を行うこと。
(25) 家畜改良増殖法第16条第1項の規定による家畜人工授精師の免許を与えること。
(26) 家畜改良増殖法第24条の規定による家畜人工授精所の開設の許可をすること。
(26)の2 家畜改良増殖法第25条の2第1項の規定による家畜人工授精所の変更の届出を受理すること。
(26)の3 家畜改良増殖法第25条の2第2項の規定による家畜人工授精所の廃止、休止又は再開の届出を受理すること。
(26)の4 家畜改良増殖法第35条の規定により、地方種畜検査員に立入検査等をさせること。
(26)の5 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)第7条第1項の規定による種畜証明書の返納を受けること。
(26)の6 家畜改良増殖法施行令第7条第2項の規定による種畜証明書の提出を受けること。
(26)の7 家畜改良増殖法施行令第7条第3項の規定により、種畜証明書を返還すること。
(27) 家畜改良増殖法施行令第9条の規定による家畜人工授精師免許証の書換交付をすること。
(28) 家畜改良増殖法施行令第10条第1項の規定による家畜人工授精師免許証の再交付をすること。
(28)の2 家畜改良増殖法施行令第11条第1項の規定による家畜人工授精師免許証の返納を受けること。
(28)の3 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第4条の規定による検査申請を受理すること。
(28)の4 家畜改良増殖法施行規則第38条第1項の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の書換交付をすること。
(28)の5 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の再交付をすること。
(28)の6 家畜改良増殖法施行規則第40条第1項の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の返納を受けること。
(28)の7 家畜改良増殖法施行規則第40条第2項の規定による家畜人工授精所の開設の許可証の提出を受けること。
(28)の8 家畜改良増殖法施行規則第40条第3項の規定により、家畜人工授精所の開設の許可証を返還すること。
(29) 新潟県家畜改良増殖法施行細則(昭和26年新潟県規則第9号)第3条の規定による種付け等の報告を受理すること。
(30) 新潟県家畜改良増殖法施行細則第7条の規定による家畜人工授精用精液の契約等についての届出を受理すること。
(昭45規則69・全改、昭46規則30・昭48規則30・昭56規則41・昭57規則40・昭60規則37・昭62規則38・平2規則32・平4規則29・平5規則23・平7規則73・平10規則19・平11規則37・平12規則10・平12規則162・平13規則25・平15規則46・平16規則39・平17規則63・平18規則23・平19規則29・平21規則22・平21規則43・平23規則29・平23規則52・平26規則45・平26規則60・平27規則37・令2規則54・令3規則33・令3規則48・令4規則30・一部改正)
(妙法育成牧場長への委任)
第15条 次に掲げる事務は、妙法育成牧場長に委任する。
(1) 新潟県妙法育成牧場条例(昭和46年新潟県条例第47号)第3条第1項の規定による承認をすること。
(2) 新潟県妙法育成牧場条例第6条の規定により、承認を取り消すこと。
(3) 新潟県妙法育成牧場条例施行規則(平成5年新潟県規則第11号)第5条の規定により、保護上必要な措置を指示すること。
(平5規則23・追加、平21規則22・旧第15条の2繰上)
(1) 地域機関の長等において特に重要又は異例と認めるもの
(2) 知事が別に指定するもの
(平14規則38・一部改正、平16規則39・旧第20条繰上、平18規則23・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 新潟県保健所長委任規則(昭和25年新潟県規則第42号)
(2) 新潟県労政事務所長、同支所長委任規則(昭和34年新潟県規則第47号)
(3) 新潟県草地改良事務委任規則(昭和32年新潟県規則第32号)
(4) 新潟県屋外広告物条例に基く知事の権限の委任に関する規則
(昭和32年新潟県規則第49号)
(経過規定)
3 この規則の施行前において、知事に対して行なつた申請、届出その他の行為は、この規則の各相当規定により当該出先機関の長に対して行なつた申請、届出その他の行為とみなす。
(規則の改正)
4 生活保護法施行細則(昭和30年新潟県規則第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 児童福祉法施行細則(昭和34年新潟県規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 母子福祉資金の貸付等に関する法律施行細則(昭和28年新潟県規則第64号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 身体障害者福祉法施行細則(昭和34年新潟県規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 家畜伝染病予防法施行細則(昭和26年新潟県規則第78号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和35年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、第8条第25号の2及び第28号の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、第4条第44号及び第45号、第10条第13号及び第14号並びに第14条第8号の2の規定は昭和35年8月1日から、第16条第2号の規定は昭和35年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和35年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第3号)
この規則は、昭和36年2月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第16号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条第1号の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年8月28日から適用する。
附則(昭和38年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第21号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第84号)
この規則は、昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和39年規則第91号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に受理した申請等の処理については、なお従前の例による。
附則(昭和40年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第58号)
この規則は、昭和42年10月16日から施行する。
附則(昭和42年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第15号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1号及び第10条第1号を改正する規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の第3条第2号及び第5条の2の規定は、昭和44年4月20日から施行する。
附則(昭和44年規則第37号)
この規則は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第119号)
この規則は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第57号)
この規則は、昭和46年4月29日から施行する。
附則(昭和46年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第22号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第30号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第4号)
この規則は、昭和49年1月20日から施行する。
附則(昭和49年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第85号)
この規則は、昭和49年11月12日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の公布の日前に新潟土木事務所長が受理した都市計画法第29条の規定による開発行為の許可の申請で、新潟市の区域内における開発行為に係るものの許可の事務については、なお従前の例による。
附則(昭和50年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第66号)
この規則は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第127号の12から第127号の21までの改正規定は、昭和51年4月16日から施行する。
附則(昭和52年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第39号)
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第65号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第31号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第42号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第75号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第24号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第41号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第74号)
この規則は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、昭和57年3月14日から施行する。
附則(昭和57年規則第40号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第21号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第47号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第84号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第37号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第38号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第30号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第34号)
1 この規則は、昭和63年5月29日から施行する。
2 一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和63年新潟県条例第5号)附則第2項の規定による指定が行われる間、改正後の第3条第5号の2中「附則第23項から第26項まで」とあるのは「附則第23項から第26項まで及び一般職の職員の給与、勤務時間等に関する条例等の一部を改正する条例(昭和63年新潟県条例第5号)附則第2項」とする。
附則(昭和63年規則第42号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第42号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第32号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第56号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成2年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第31号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第62号)
この規則は、平成3年9月1日から施行する。
附則(平成4年規則第29号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第61号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成4年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第92号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第63号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第76号)
この規則は、平成5年11月1日から施行する。
附則(平成6年規則第28号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第29号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第83号)
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年規則第28号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第100号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第67号)
この規則は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年規則第37号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第69号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年1月15日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第142号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第152号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第17条第1項第125号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第158号)
この規則中第8条第2項第20号の改正規定及び同項中第20号の2を削り、第20号の3を第20号の2とし、第20号の4を第20号の3とする改正規定は平成13年4月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第162号)
この規則中第8条の改正規定は平成12年12月1日から、その他の改正規定は同月2日から施行する。
附則(平成12年規則第166号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第169号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第18条の次に1条を加える改正規定は、平成13年4月29日から施行する。
附則(平成13年規則第87号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第102号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。ただし、第17条第2項中第4号を削り、第3号の2を第4号とする改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第124号)
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
附則(平成15年規則第46号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第62号)
この規則は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第39号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第88号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の3第3項の改正規定及び第5条の2第2項の改正規定 平成16年9月1日
(2) 第8条第2項に7号を加える改正規定(第36号に係る部分に限る。) 平成16年7月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の改正規定 平成17年1月1日
附則(平成16年規則第99号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第63号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第129号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第142号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年規則第148号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年規則第6号)
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は同年6月20日から施行する。
附則(平成19年規則第77号)
この規則は、平成19年10月20日から施行する。ただし、第3条の3第1項第469号及び第470号の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第83号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。ただし、第3条第5号の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第58号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年規則第61号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第72号)
この規則は、平成20年12月10日から施行する。ただし、第3条の3第1項第44号及び第3項第136号の54の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第43号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の3第1項の改正 公布の日
(2) 第8条及び第14条の改正 平成21年6月1日
(3) 前2号に掲げる規定以外の改正 平成21年6月4日
附則(平成21年規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第27号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第48号)
この規則は、平成22年8月10日から施行する。
附則(平成22年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年規則第29号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の3第1項第98号の改正 平成23年8月2日
(2) 第14条の改正(同条第8号から第10号までの改正及び同条第10号の9を加える改正を除く。) 平成23年10月1日
(3) 前2号に掲げる改正以外の改正 公布の日
附則(平成23年規則第52号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定、第3条の規定(次号及び第3号に掲げる改正を除く。)並びに第5条及び第6条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定、第3条中新潟県事務委任規則第3条の3第1項第341号、第342号及び第345号並びに第3項第136号の16及び第136号の29の改正並びに第4条の規定 平成24年4月1日
(3) 第3条中新潟県事務委任規則第14条第19号の3の改正 平成25年4月1日
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第32号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第49号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年規則第59号)
この規則中第6条の3第2号の改正は平成26年1月3日から、その他の改正は公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第65号)
この規則は、平成25年11月25日から施行する。
附則(平成26年規則第33号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条の3第5項の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第43号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第45号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第57号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第60号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成26年規則第69号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第109号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成27年1月18日)
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第8条第1項及び第14条の改正 平成27年5月31日
(2) 第3条の3第3項の改正(次号に掲げる改正を除く。) 平成27年6月1日
(3) 第3条の3第3項第156号の次に1号を加える改正及び同項第157号の改正 平成27年6月25日
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正は、同月2日から施行する。
附則(平成30年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第6条第8号の3の改正、同号を第8号の4とし、第8号の2の次に1号を加える改正及び同条第15号の3の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第27号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の3第1項第88号から第90号までの改正及び同項第91号から第96号までを削り、同項第96号の2を同項第91号とし、同項第96号の3から第96号の7までを6号ずつ繰り上げる改正は令和2年6月21日から、第8条第3項第8号から第9号の2までの改正は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和2年4月1日)
附則(令和2年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項及び第14条の改正は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条の3第3項第28号の次に1号を加える改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和2年新潟県条例第51号)附則第2項の規定によりなお従前の例により当該営業を行うものとされる者に関する事務に対するこの規則による改正前の新潟県事務委任規則第8条第1項第244号の2及び第246号から第250号までの規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第48号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第50号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に旅券法(昭和26年法律第267号)の規定によりなされた申請その他の行為に係る事務については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条第5号の改正 令和5年4月1日
(2) 第8条第1項第117号の32の改正(「第38条第7項」を「第38条第9項」に改める部分に限る。) 令和6年4月1日
附則(令和5年規則第53号)
この規則は、令和5年12月13日から施行する。
附則(令和6年規則第42号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第8条第3項の改正は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和6年12月12日)