○新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例
昭和33年7月22日
新潟県条例第35号
新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例をここに公布する。
新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良財産の管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(昭39条例1・全改)
(1) 県営土地改良事業 次に掲げる事業で県が行うものをいう。
ア 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項各号に掲げる事業
イ アに掲げる事業以外の事業で次に掲げるもの
(ア) 農業生産の基盤を整備する事業
(イ) 農村の生活環境を整備する事業
(ウ) 土地改良法第2条第1項に規定する農用地又は同条第2項第1号に規定する土地改良施設を保全し、又は管理する事業
(2) 土地改良財産 次に掲げるものをいう。
ア 県営土地改良事業によつて生じた工作物その他の物件
イ 県営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件
ウ 県有の土地、権利又は立木、工作物その他の物件で県営土地改良事業の用に供すべきものと決定されたもの
(3) 土地改良区等 土地改良区、土地改良区連合、市町村その他知事が適当と認める者をいう。
(4) 管理 維持、保存及び運用をいい、これらのためにする改築、追加又は復旧の工事(以下「改築等の工事」という。)を含むものとする。
(昭58条例14・全改、平5条例14・平10条例19・一部改正)
(知事の管理)
第3条 知事は、土地改良財産を管理する。
(管理の委託)
第4条 知事は、土地改良財産の管理を土地改良区等に委託することができる。
(昭58条例14・全改)
(管理委託の手続)
第5条 前条の規定により管理を委託するには、あらかじめ両当事者の協議により、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 管理を委託する土地改良財産の種類、数量及び所在
(2) 移管の年月日
(3) 管理の方法
(4) 委託の条件
(5) その他必要な事項
(管理受託者の義務)
第6条 土地改良財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、受託にかかる土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託にかかる土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
(他目的への使用)
第7条 管理受託者は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、他の用途又は目的に使用し、又は使用させることができる。
(昭58条例14・一部改正)
(改築等の工事の制限)
第8条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、改築等の工事を行おうとするとき又は管理受託者以外の者が改築等の工事を行うことを承諾しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置としての工事を行い、若しくは行うことを承諾しようとするとき又は前条の規定による知事の承認を受けたときは、この限りでない。
(昭58条例14・一部改正)
(管理費の負担)
第9条 管理受託者は、受託にかかる土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
(収益の帰属)
第10条 受託にかかる土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。
(報告の徴収等)
第11条 知事は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、管理受託者から報告を徴し、又はその職員に実地監査を行わせることができる。
(昭58条例14・一部改正)
(譲与)
第12条 知事は、土地改良財産が、土地改良区等の自主的な管理を適当とし、かつ、適切な管理が行なわれると認めるときは、土地改良区等に譲与することができる。
(昭48条例23・追加)
(譲与の手続)
第13条 前条の規定により譲与するときは、あらかじめ両当事者の協議により、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 譲与する土地改良財産の種類、数量及び所在
(2) 譲与の年月日
(3) 管理の方法
(4) 譲与の手続
(5) その他必要な事項
(昭48条例23・追加、昭58条例14・一部改正)
(交換)
第14条 知事は、県営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を、付替工事によつて用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。
(昭48条例23・旧第12条繰下)
(知事への委任)
第15条 この条例に規定するもののほか、土地改良財産の管理及び処分について必要な事項は、知事が定める。
(昭48条例23・旧第13条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第1号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第23号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第14号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。