○新潟県立近代美術館条例

平成5年3月31日

新潟県条例第24号

新潟県立近代美術館条例をここに公布する。

新潟県立近代美術館条例

新潟県美術博物館条例(昭和42年新潟県条例第39号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、新潟県立近代美術館(以下「美術館」という。)を長岡市千秋3丁目に設置する。

2 前項に規定する美術館には、知事の定めるところにより、分館として新潟県立万代島美術館(以下「万代島美術館」という。)を設置する。

(平15条例37・平19条例38・令3条例41・令5条例12・一部改正)

(事業)

第2条 美術館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 美術品、美術に関する資料等(以下「美術品等」という。)の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 美術品等の利用に関し必要な説明、助言、指導等に関すること。

(3) 美術品等の調査及び研究に関すること。

(4) 美術品等に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催の援助に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の目的を達成するために必要な事業

(観覧料)

第3条 次に掲げる展覧会を観覧しようとする者は、別表第1に掲げる観覧料(以下「観覧料」という。)を納めなければならない。

(1) 美術館(万代島美術館を除く。)の展示室に常時展示されている美術品等の展覧会(以下「常設展」という。)

(2) 万代島美術館の展示室に展示されている美術品等の展覧会(次条に規定する特別展示その他特別の催しに該当するものを除く。以下「所蔵品展」という。)

(平15条例37・一部改正)

(特別観覧料)

第4条 特別展示その他特別の催しを観覧しようとする者は、知事が別に定める特別観覧料(以下「特別観覧料」という。)を納めなければならない。

(使用の許可)

第5条 講堂、ギャラリー又は講座室を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、講堂、ギャラリー又は講座室の管理上必要があると認めるときは、前項の規定による許可に条件を付することができる。

(平18条例72・令3条例41・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第6条 知事は、前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反し、又は規則で定める使用者が遵守すべき事項を遵守しなかったとき。

(令3条例41・一部改正)

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に掲げる使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(観覧料等の免除)

第8条 知事は、必要と認めるときは、観覧料、特別観覧料又は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(観覧料等の不還付)

第9条 既に納めた観覧料、特別観覧料及び使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(令3条例41・一部改正)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第34号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成10年条例第55号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第90号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(令和3年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平15条例37・全改、平19条例90・平26条例62・平28条例24・一部改正)

区分

観覧料

常設展

所蔵品展

個人

団体(20人以上の団体に限る。)

個人

団体(20人以上の団体に限る。)

高等学校の生徒

中等教育学校の後期課程の生徒

大学の学生

高等専門学校の学生

その他これらに類する者

200円

1人につき160円

150円

1人につき120円

その他(学齢に達しない者並びに小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒を除く。)

430円

1人につき340円

310円

1人につき250円

別表第2(第7条関係)

(平9条例34・平10条例55・平18条例72・平26条例62・平31条例52・一部改正)

区分

使用時間

使用料

講堂

午前9時から正午まで

11,800円

午後1時から午後5時まで

15,700円

午前9時から午後5時まで

27,600円

ギャラリー

午前9時から正午まで

7,700円

午後1時から午後5時まで

10,200円

午前9時から午後5時まで

18,000円

講座室

午前9時から正午まで

1,800円

午後1時から午後5時まで

2,400円

午前9時から午後5時まで

4,300円

新潟県立近代美術館条例

平成5年3月31日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章 文化行政/第1節 博物館
沿革情報
平成5年3月31日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第34号
平成10年12月25日 条例第55号
平成11年3月30日 条例第2号
平成15年3月28日 条例第37号
平成18年12月27日 条例第72号
平成19年3月27日 条例第38号
平成19年12月27日 条例第90号
平成26年3月31日 条例第62号
平成28年3月30日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第52号
令和3年12月28日 条例第41号
令和5年3月28日 条例第12号