○新潟県空港条例

昭和39年3月31日

新潟県条例第36号

新潟県空港条例をここに公布する。

新潟県空港条例

(設置)

第1条 地方航空運送の確保及び離島振興のため、佐渡空港(以下「空港」という。)を佐渡市秋津に置く。

(平15条例90・一部改正)

(運用時間)

第2条 空港の運用時間は、8時45分から17時15分までとする。ただし、知事は、定期便の遅延、空港施設の建設工事等のため必要と認めるときは、空港の運用時間を変更することができる。

2 空港の運用時間外に航空機の離着陸のため空港施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

3 前項の許可を受けた者は、空港を使用するときは空港施設の点検等を行ない、当該施設が航空機の離着陸に支障がないことを自ら確認しなければならない。

(昭46条例37・全改)

(航空機による空港の使用)

第3条 航空機の離着陸又は停留のため空港の滑走路、誘導路及びエプロンを使用しようとする者は、規則で定める事項をあらかじめ知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。ただし、前条第2項に規定する許可を受けた者については、この限りでない。

(昭46条例37・一部改正)

(重量制限)

第4条 前条の規定により空港を使用する者(以下「使用者」という。)は、航空機の最大離陸重量の換算単車輪荷重が6.5トン以上となる場合は、空港を使用してはならない。ただし、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の規定による換算単車輪荷重は、当該航空機の最大離陸重量にそれぞれ次の各号に掲げる主脚の型式に応じ、当該各号に掲げる換算係数を乗じて算出するものとする。

(1) 主脚が単車輪の場合 0.45

(2) 主脚が複車輪の場合 0.35

(3) 主脚が複々車輪の場合 0.22

3 知事は、第1項ただし書の規定により許可する場合には、空港施設の状況、使用頻度等を考慮し、空港施設が当該航空機の安全な離着陸に耐え得るかどうかを確認しなければならない。

(昭46条例37・平26条例57・一部改正)

(停留等の制限)

第5条 使用者は、知事の定める区域以外の場所において航空機を停留させ、若しくは航空機に旅客を乗降させ、又は貨物の積降しをしてはならない。

(給油作業等の制限)

第6条 空港において航空機の給油又は排油を行なう者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 給油装置又は排油装置が不完全な状態にある場合に給油又は排油を行なうこと。

(2) 発動機が運転中又は加熱状態にある場合に給油又は排油を行なうこと。

(3) 旅客が航空機内にいる場合に給油又は排油を行なうこと。

(4) 給油又は排油中の航空機の無線設備又は電気設備を操作し、その他静電火花放電を起こすおそれのある物件を使用すること。

(5) 航空機及び給油装置をそれぞれ電位零以外の地点に接地して給油を行なうこと。

(空港への入場)

第7条 空港へ入場しようとする者は、知事に申し出て入場票の交付を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる者は、この限りでない。

(1) 航空機乗組員及び旅客

(2) 空港に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、知事が入場票の交付を受ける必要がないと認めた者

(制限区域)

第8条 滑走路、誘導路、エプロンその他知事が標示する制限区域(以下「制限区域」という。)には、次の各号に掲げる者を除き立ち入つてはならない。

(1) 航空機乗組員及び旅客

(2) 空港に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、知事が必要と認めた者

(車両の使用及び取扱いの制限)

第9条 空港において車両の使用又は取扱いをする者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、知事が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 制限区域において車両を運転すること。

(2) 知事が定める場所以外の場所において駐車し、又は車両の修理若しくは清掃をすること。

(禁止行為)

第10条 空港においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 標札、標識、芝生その他空港の施設又は駐車中の車両を損傷し、又は汚損すること。

(2) 知事の許可を受けないで爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。

(3) 知事が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物件を保管し、又は貯蔵すること。

(4) 知事の許可を受けないで裸火を使用すること。

(5) 知事が禁止する場所において喫煙すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、知事が空港の機能をそこなうおそれがあると認める行為をすること。

(工作物の設置等)

第11条 空港内に工作物を設置し、又は空港内の土地、建物その他の施設(以下「土地等」という。)を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。当該工作物を増築し、改築し、移転し、若しくは当該工作物の用途を変更し、又は土地等の使用目的を変更しようとするときも、また同様とする。

2 知事は、前項の規定による許可に必要な条件を付けることができる。

(構内営業)

第12条 空港内で営業しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 営業を休止し、又は廃止しようとするときは、知事に届け出なければならない。

3 知事は、第1項の規定による許可に必要な条件を付けることができる。

(許可の取消し等)

第13条 知事は、第11条の規定により工作物の設置若しくは土地等の使用の許可を受けた者(以下「工作物設置者等」という。)又は前条の規定により構内営業の許可を受けた者(以下「構内営業者」という。)が、この条例の規定に違反したとき若しくは許可の条件に従わなかつたとき又は知事が空港管理上特に必要があると認めたときは、その許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を命ずることができる。

(使用状況の検査等)

第14条 知事は、空港管理上必要があると認める場合は、工作物設置者等又は構内営業者に対し必要な報告を求め、又は職員に検査させることができる。

(原状回復)

第15条 工作物設置者等は、当該工作物の用途を廃止したとき、若しくは当該土地等の使用を終えたとき又は第13条の規定により許可を取り消されたときは、すみやかに原状に回復しなければならない。ただし、知事が必要がないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 空港の施設をき損し、又は滅失した者は、知事の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(昭46条例37・追加)

(違反者に対する措置)

第17条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、当該行為を制止し、又は空港からの退去、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反して給油作業を行なつた者

(2) 第7条の規定に違反して入場した者

(3) 第8条の規定に違反して制限区域に立ち入つた者

(4) 第9条の規定に違反して車両を使用し、又は取り扱つた者

(5) 第10条の規定に違反して禁止行為を行なつた者

(6) 第11条の規定に違反して工作物を設置し、又は土地等を使用した者

(7) 第12条の規定に違反して構内営業を行なつた者

(昭46条例37・旧第16条繰下)

(着陸料等の徴収)

第18条 使用者からは、別表に定めるところにより算出される金額に1.1を乗じて得た額の着陸料及び停留料(以下「着陸料等」という。)を徴収する。ただし、停留料は、航空機の空港における停留時間が6時間未満である場合は、徴収しない。

2 前項の規定による着陸料等は、あらかじめ知事が承認した場合を除き、着陸料にあつては着陸直後に、停留料にあつては停留を終わつたときに徴収する。

(昭46条例37・旧第17条繰下、平元条例34・平9条例30・平26条例57・平31条例45・一部改正)

(着陸料等の減免)

第19条 知事は、規則で定める特別の理由があると認める場合は、着陸料等の全部又は一部を免除することができる。

(昭46条例37・旧第18条繰下)

(着陸料等の還付)

第20条 既に徴収した着陸料等は、還付しない。

(昭46条例37・旧第19条繰下)

(罰則)

第21条 詐欺その他不正の行為により、着陸料又は停留料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭46条例37・追加)

(知事への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、空港の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭46条例37・旧第20条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第62号で昭和46年6月1日から施行)

(昭和46年条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第88号で昭和46年9月1日から施行)

(昭和62年条例第45号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第18号で昭和63年4月1日から施行)

(平成元年条例第34号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第32号で平成元年4月1日から施行)

2 改正後の第18条第1項の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る着陸料及び停留料について適用し、同日前における使用に係る着陸料及び停留料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第30号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第67号で平成9年4月21日から施行)

2 改正後の第18条第1項の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る着陸料及び停留料について適用し、同日前における使用に係る着陸料及び停留料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第63号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第99号で平成10年1月1日から施行)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る着陸料について適用し、同日前における使用に係る着陸料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成10年12月31日までの間における使用に係る着陸料に係る改正後の別表の規定の適用については同表中「1,000円」とあるのは「800円」とし、平成11年1月1日から同年12月31日までの間における使用に係る着陸料に係る同表の規定の適用については同表中「1,000円」とあるのは「900円」とする。

(平成15年条例第90号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成26年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条第1項の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る着陸料及び停留料について適用し、同日前における使用に係る着陸料及び停留料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に佐渡空港に停留している航空機の当該停留に係る停留料(停留時間が24時間を超える場合にあっては、当該停留を開始して最初の24時間に係るものに限る。)の徴収については、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

(昭62条例45・全改、平9条例63・一部改正)

区分

金額

着陸料

航空機の着陸1回ごとに、次の各号に定める航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額

(1) 6トン以下の航空機 1,000円

(2) 6トンを超える航空機 700円に、6トンを超える重量に1トン当たり590円を乗じて得た額を加えた額

停留料

空港における停留時間24時間(24時間未満は、24時間として計算する。)ごとに、次の各号に定める航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額

(1) 3トン以下の航空機 810円

(2) 3トンを超え6トン以下の航空機 1,620円

(3) 6トンを超える航空機 1,620円に、6トンを超える重量に1トン当たり30円を乗じて得た額を加えた額

備考 重量に1トン未満の端数があるときは、当該端数は1トンとして計算する。

新潟県空港条例

昭和39年3月31日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 港湾空港/第2章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第36号
昭和46年7月20日 条例第37号
昭和62年12月22日 条例第45号
平成元年3月24日 条例第34号
平成9年3月31日 条例第30号
平成9年12月26日 条例第63号
平成15年12月26日 条例第90号
平成26年3月31日 条例第57号
平成31年3月29日 条例第45号