○新潟県立歴史博物館条例

平成12年3月31日

新潟県条例第10号

新潟県立歴史博物館条例をここに公布する。

新潟県立歴史博物館条例

(設置)

第1条 新潟県の歴史及び民俗並びに縄文文化に関する県民の教養を高め、県民の学術及び文化の発展に寄与するため、新潟県立歴史博物館(以下「博物館」という。)を長岡市関原町1丁目字権現堂に設置する。

(事業)

第2条 博物館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 新潟県の歴史及び民俗並びに縄文文化に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示を行うこと。

(2) 資料に関する専門的、技術的な調査研究を行うこと。

(3) 資料に関する情報の提供を行うこと。

(4) 資料の利用に関し必要な説明、助言等を行うこと。

(5) 新潟県の歴史及び民俗並びに縄文文化に関する講演会、講習会、研究会等の開催その他の交流及び普及に関する活動を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的を達成するために必要な事業

(観覧料)

第3条 博物館の常設展示室に展示されている資料を観覧しようとする者は、別表第1に掲げる観覧料(以下「観覧料」という。)を納めなければならない。

(特別観覧料)

第4条 展覧会その他の特別の催しを観覧しようとする者は、知事が別に定める特別観覧料(以下「特別観覧料」という。)を納めなければならない。

第5条 削除

(平19条例81)

(研修室等の使用の許可)

第6条 博物館の研修室又は講堂を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修室又は講堂の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 博物館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、博物館の管理上支障があると認めるとき。

3 知事は、博物館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第7条 知事は、前条第1項の許可を受けた者(以下「施設使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により使用の許可に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(施設使用料)

第8条 施設使用者は、別表第2に掲げる施設使用料(以下「施設使用料」という。)を納めなければならない。

2 施設使用料は、前納とする。ただし、知事は特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(観覧料等の免除)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、観覧料、特別観覧料又は施設使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例81・一部改正)

(観覧料等の不還付)

第10条 既に納めた観覧料、特別観覧料及び施設使用料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平19条例81・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、博物館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例72・旧第12条繰上)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成17年条例第72号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第81号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平19条例81・平26条例16・平28条例24・平31条例10・一部改正)

区分

観覧料

個人

団体(20人以上の団体に限る。)

高等学校の生徒

中等教育学校の後期課程の生徒

大学の学生

高等専門学校の学生

その他これらに類する者

200円

1人につき160円

その他(学齢に達しない者並びに小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒を除く。)

520円

1人につき410円

別表第2(第8条関係)

(平26条例16・平31条例10・一部改正)

区分

使用時間

施設使用料

研修室

全面使用

午前9時から正午まで

3,970円

午後1時から午後5時まで

5,340円

午前9時から午後5時まで

9,320円

半面使用

午前9時から正午まで

1,990円

午後1時から午後5時まで

2,670円

午前9時から午後5時まで

4,650円

講堂

午前9時から正午まで

11,200円

午後1時から午後5時まで

15,000円

午前9時から午後5時まで

26,200円

新潟県立歴史博物館条例

平成12年3月31日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)