○新潟県砂防指定地等管理条例
平成15年3月28日
新潟県条例第27号
新潟県砂防指定地等管理条例をここに公布する。
新潟県砂防指定地等管理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)及び砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、砂防指定地及び砂防設備等の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 砂防指定地 法第2条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。
(2) 砂防設備 法第1条に規定する砂防設備をいう。
(3) 砂防工事 法第1条に規定する砂防工事をいう。
(4) 準用施設物 法第3条の規定により法を準用する施設をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、みだりに砂防設備又は準用施設物(以下「砂防設備等」という。)を損傷する行為をしてはならない。
(制限行為)
第4条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
(1) 工作物の新築、改築、移転又は除却
(2) 立竹木の伐採、樹根若しくは芝草の採取、立竹木の滑下若しくは地引による運搬又は立竹木の流送
(3) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の原状を変更する行為
(4) 土石(砂れきを含む。)の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらのたい積若しくは投棄
(5) 牛、馬その他の家畜の継続的な放牧又はけい留
(6) 火入れ又はたき火
(7) 前各号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障のある行為
3 知事は、第1項の規定による許可をする場合において、治水上砂防のため、必要な条件を付することができる。
(砂防設備等の使用)
第5条 砂防設備等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 前項に規定する者は、砂防指定地の指定の日から30日以内に、規則で定めるところにより、当該行為の内容を知事に届け出なければならない。
2 第4条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る工作物(設置の工事中のものを含む。)、土地又は立竹木の所有権又は使用収益する権原を取得した者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第11条 第5条第1項の許可に基づく権利は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければ譲渡することができない。
2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(標識の設置)
第12条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為等を行う期間中、当該行為等を行う見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。
(着手等の届出)
第13条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為等に着手しようとするときは、着手の3日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為等を終了したときは、7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 許可を受けた者は、当該許可に係る行為等を中止し、又は廃止しようとするときは、中止し、又は廃止しようとする日の7日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。
4 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、14日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 砂防工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(原状回復等)
第15条 許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した場合又は前条の規定により当該許可が取り消された場合においては、速やかに、当該許可に係る土地又は砂防設備等を原状に回復しなければならない。ただし、知事は、砂防設備等の保全上必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。
2 許可を受けた者は、前項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは、30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。
(土地への立入り)
第16条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、法第23条第1項の規定により土地に立ち入るときは、規則で定める身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(報告等の徴収)
第17条 知事は、許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地又は行為等の状況について、報告又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反して、砂防設備等を損傷した者
(4) 第14条第1項の規定による命令に違反した者
第20条 第17条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。