○新潟県砂防指定地等管理条例

平成15年3月28日

新潟県条例第27号

新潟県砂防指定地等管理条例をここに公布する。

新潟県砂防指定地等管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、砂防法(明治30年法律第29号。以下「法」という。)及び砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、砂防指定地及び砂防設備等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 砂防指定地 法第2条の規定により国土交通大臣の指定した土地をいう。

(2) 砂防設備 法第1条に規定する砂防設備をいう。

(3) 砂防工事 法第1条に規定する砂防工事をいう。

(4) 準用施設物 法第3条の規定により法を準用する施設をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、みだりに砂防設備又は準用施設物(以下「砂防設備等」という。)を損傷する行為をしてはならない。

(制限行為)

第4条 砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

(1) 工作物の新築、改築、移転又は除却

(2) 立竹木の伐採、樹根若しくは芝草の採取、立竹木の滑下若しくは地引による運搬又は立竹木の流送

(3) 土地の掘削、盛土、切土その他土地の原状を変更する行為

(4) 土石(砂れきを含む。)の採取若しくは鉱物の採掘又はこれらのたい積若しくは投棄

(5) 牛、馬その他の家畜の継続的な放牧又はけい留

(6) 火入れ又はたき火

(7) 前各号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障のある行為

2 前項の規定にかかわらず、非常災害のために必要な応急措置として行う行為又は治水上砂防のために支障がないものとして規則で定める軽易な行為をしようとする場合は、同項の規定による許可を受けることを要しない。

3 知事は、第1項の規定による許可をする場合において、治水上砂防のため、必要な条件を付することができる。

(砂防設備等の使用)

第5条 砂防設備等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(国又は地方公共団体の許可の特例)

第6条 国又は地方公共団体が、第4条第1項各号に掲げる行為又は前条第1項に規定する使用(以下「行為等」という。)をしようとするときは、第4条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、あらかじめ知事に協議するものとし、当該協議の成立をもって、これらの規定による許可があったものとみなす。

2 国又は地方公共団体が、前項の協議の成立後、協議に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ知事に協議するものとし、当該協議の成立をもって、第8条の規定による許可があったものとみなす。

(許可の期間等)

第7条 第4条第1項又は第5条第1項の許可の期間は、第4条第1項の許可にあっては3年以内、第5条第1項の許可にあっては5年以内とする。

2 知事は、申請に基づき、前項の許可の期間を更新することができる。この場合においては、第4条第3項及び前項の規定を準用する。

(変更の許可)

第8条 第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(新たに砂防指定地となった場合の許可の特例)

第9条 砂防指定地の指定の際当該砂防指定地内において、既に第4条第1項各号に掲げる行為(同条第2項に該当するものを除く。)に着手している者は、当該指定の日から6月の間は、従前と同様の条件により、当該行為について同条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。

2 前項に規定する者は、砂防指定地の指定の日から30日以内に、規則で定めるところにより、当該行為の内容を知事に届け出なければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第10条 第4条第1項第5条第1項又は第8条の許可を受けた者(第6条第1項又は前条第1項の規定により許可を受けたとみなされた者を含む。以下「許可を受けた者」という。)について、相続、合併又は分割(当該許可に係る行為等の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る行為等を承継すべき相続人を選定したときは、当該選定された者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為等の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。

2 第4条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る工作物(設置の工事中のものを含む。)、土地又は立竹木の所有権又は使用収益する権原を取得した者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から20日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第11条 第5条第1項の許可に基づく権利は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(標識の設置)

第12条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為等を行う期間中、当該行為等を行う見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。

(着手等の届出)

第13条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為等に着手しようとするときは、着手の3日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、当該許可に係る行為等を終了したときは、7日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。

3 許可を受けた者は、当該許可に係る行為等を中止し、又は廃止しようとするときは、中止し、又は廃止しようとする日の7日前までに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。

4 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)を変更したときは、14日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(監督処分)

第14条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可若しくは承認を取り消し、若しくは変更し、又は行為等の中止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、工作物の改築若しくは除却、砂防設備等の原状回復その他の必要な措置をとることを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受けた者

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可又は承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(1) 砂防工事を施行するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 治水上砂防のため著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

(原状回復等)

第15条 許可を受けた者は、当該許可の期間が満了した場合又は前条の規定により当該許可が取り消された場合においては、速やかに、当該許可に係る土地又は砂防設備等を原状に回復しなければならない。ただし、知事は、砂防設備等の保全上必要があると認めるときは、許可を受けた者に対し、原状回復に代わる必要な措置を命ずることができる。

2 許可を受けた者は、前項の規定による原状回復又は原状回復に代わる措置を完了したときは、30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出て、その検査を受けなければならない。

(土地への立入り)

第16条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、法第23条第1項の規定により土地に立ち入るときは、規則で定める身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告等の徴収)

第17条 知事は、許可を受けた者に対し、当該許可に係る土地又は行為等の状況について、報告又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反して、砂防設備等を損傷した者

(2) 第4条第1項又は第8条の規定に違反して、第4条第1項第1号から第6号までに掲げる行為をした者

(3) 第5条第1項又は第8条の規定に違反して、砂防設備等を使用した者

(4) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

第20条 第17条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に新潟県砂防指定地等管理規則(昭和46年新潟県規則第84号)の規定によりされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に新潟県砂防指定地等管理規則の規定によりされている許可の申請その他の手続は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

新潟県砂防指定地等管理条例

平成15年3月28日 条例第27号

(平成15年4月1日施行)