○新潟県公衆浴場法等施行細則

平成4年3月31日

新潟県規則第43号

新潟県公衆浴場法等施行細則をここに公布する。

新潟県公衆浴場法等施行細則

新潟県公衆浴場法施行細則(昭和61年新潟県規則第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)及び公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)並びに新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置の基準等に関する条例(昭和51年新潟県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則56・一部改正)

(営業許可申請書の様式)

第2条 省令第1条に規定する許可申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(譲渡等承継届出書の様式)

第3条 省令第1条の2又は省令第2条に規定する承継届出書は、別記第2号様式によるものとする。

2 省令第2条第2項第2号に規定する同意書は、別記第3号様式によるものとする。

(令5規則54・一部改正)

(合併等承継届出書の様式)

第4条 省令第3条又は第3条の2に規定する承継届出書は、別記第4号様式によるものとする。

(平14規則87・一部改正)

(変更等の届出)

第5条 省令第4条の規定による変更の届出は別記第5号様式、同条の規定による停止又は廃止の届出は別記第6号様式により行うものとする。

(営業再開の届出)

第6条 省令第4条の規定による停止の届出をした者が、営業を再開したときは、別記第6号様式によりその再開した日から10日以内に知事に届け出なければならない。

(営業許可書等の掲示)

第7条 営業者は、脱衣室その他入浴者の見やすい場所に、許可書その他営業許可を受けたことを証する書類を掲示しておかなければならない。

(貯湯槽の管理)

第8条 条例第4条第1項第12号に規定する管理の方法は、次のとおりとする。

(1) 原湯を貯留する貯湯槽内を1年に1回以上清掃し、及び消毒すること。

(2) 原湯を貯留する貯湯槽内の原湯を摂氏60度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合は、原湯を消毒すること。

(平15規則77・追加)

(原水、原湯、上り用水及び上り用湯の水質の基準)

第9条 条例第4条第1項第14号に規定する原水、原湯、上り用水及び上り用湯の水質の基準は、次のとおりとする。

(1) 原水、原湯、上り用水及び上り用湯(次号に掲げるものを除く。)の基準

 濁度は、2度以下であること。

 色度は、5度以下であること。

 pH値は、5.8以上8.6以下であること。

 全有機炭素の量が1リットルにつき3ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき10ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定結果を利用することが不適切と認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき10ミリグラム以下であること。

 大腸菌は、検出されないこと。

 レジオネラ属菌は、検出されないこと。

(2) 温泉を利用する公衆浴場における原水、原湯、上り用水及び上り用湯の基準 前号オ及びに掲げる基準

(平13規則49・平14規則87・一部改正、平15規則77・旧第8条繰下・一部改正、令2規則9・一部改正)

(浴槽水の水質の基準)

第10条 条例第4条第1項第15号に規定する浴槽水の水質の基準は、次のとおりとする。

(1) 浴槽水(次号に掲げるものを除く。)の基準

 濁度は、5度以下であること。

 全有機炭素の量が1リットルにつき8ミリグラム以下又は過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。ただし、塩素化イソシアヌル酸又はその塩を用いて消毒している等の理由により全有機炭素の量の測定結果を利用することが不適切と認められる場合は、過マンガン酸カリウム消費量が1リットルにつき25ミリグラム以下であること。

 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

 レジオネラ属菌は、検出されないこと。

(2) 温泉を利用し、又は浴用剤等を使用する公衆浴場における浴槽水の基準 前号ウ及びに掲げる基準

(平15規則77・追加、令2規則9・一部改正)

(水質検査)

第11条 条例第4条第1項第15号の規定による検査は、次により行うものとする。

(1) 1日に1回以上完全に取り替える浴槽水の水質は、1年に1回以上検査すること。

(2) 循環ろ過装置を使用している浴槽水であって24時間以上使用しているもの(以下「連日使用浴槽水」という。)(次号に掲げるものを除く。)の水質は、6月に1回以上検査すること。

(3) 連日使用浴槽水であって次に掲げるものの水質は、2月に1回以上検査すること。

 7日以上使用しているもの

 気泡発生装置、ジェット噴射装置等空気中に微細な粒子を発生させる設備を使用しているもの

(平15規則77・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例施行規則の廃止)

2 新潟県公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例施行規則(昭和51年新潟県規則第62号)は、廃止する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第56号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第133号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第49号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第77号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第55号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。

(新潟県公衆浴場法等施行細則の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日前に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業を譲り受けた者に対する第12条の規定による改正前の新潟県公衆浴場法等施行細則別記第1号様式の規定の適用については、なお従前の例による。

(平6規則23・平12規則133・平13規則49・平15規則86・令2規則63・令5規則54・一部改正)

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(令5規則54・全改)

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(平6規則23・平13規則49・一部改正)

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(平14規則87・全改)

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(平6規則23・平13規則49・平16規則55・一部改正)

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(平6規則23・平13規則49・平16規則55・一部改正)

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新潟県公衆浴場法等施行細則

平成4年3月31日 規則第43号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第4章 環境衛生/第2節 営業規制
沿革情報
平成4年3月31日 規則第43号
平成6年3月22日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第56号
平成12年7月25日 規則第133号
平成13年3月30日 規則第49号
平成14年3月29日 規則第87号
平成15年7月22日 規則第77号
平成15年10月21日 規則第86号
平成16年3月31日 規則第55号
令和2年3月6日 規則第9号
令和2年12月15日 規則第63号
令和5年12月12日 規則第54号