○新潟県森林組合検査規則
昭和28年4月21日
新潟県規則第50号
新潟県森林組合検査規則をここに公布する。
新潟県森林組合検査規則
(趣旨)
第1条 森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)第111条の規定により、知事が森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下「組合」という。)に対して行う検査は、法令の定めるところによるほか、この規則の定めるところによるものとする。
(昭53規則69・一部改正)
(検査の目的)
第2条 検査は、組合の業務及び会計の処理を適正にし、その健全な発達を図ることにより、組合員の利益を保全することを目的として行う。
第3条 削除
(昭53規則69)
(検査員)
第4条 検査は、知事が検査を命じた県職員(以下「検査員」という。)が行う。
2 検査員は、別記様式による身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 検査員は、検査執行上必要があると認めるときは、適当な者に検査を補助させることができる。
(昭53規則69・平19規則14・一部改正)
(検査の場所及び方法)
第5条 検査は、組合の事務所その他組合の業務に関するすべての場所において行うものとする。但し、特別の場合にあつては、必要な帳簿書類その他の資料によつて、主たる事務所又は知事の指定する場所において行うことができる。
2 前項により難い場合にあつては、特に書類を徴して検査を行うものとする。
3 第1項の検査は、あらかじめその組合に通告して行う。但し、特別の場合にあつては、通告しないで行うことがある。
(検査の範囲)
第6条 検査の範囲は、検査時の属する事業年度の業務及び会計の処理状況の全部又は一部について行う。但し、必要があると認める場合には、過年度の状況の全部又は一部についても検査することができる。
(検査の基準)
第7条 検査は、第5条に規定する方法により組合の業務及び会計につき物件、帳簿、証憑書類その他の業務及び会計記録を精査し、法令及び法令に基いてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反する事項の有無並びに業務及び会計処理の適否を明らかにするものとする。
(検査の立会)
第8条 検査員は、検査に際しては、理事のうち1人以上の立会を求めなければならない。但し、特別の場合にあつては、検査員の適当と認める者を立ち会わせることができる。
2 前項のほか、検査員は監事の立会を求め、検査を通じて、その指導の任に当るよう努めるものとする。
(検査の執行)
第9条 検査員は、検査の執行に際しては、組合の業務に支障を生じないように留意し、執務時間内に行うものとする。但し、第8条第1項の立会者の承諾を得たときは、この限りでない。
(検査の延期又は停止)
第10条 次の場合にあつては、検査員は検査を延期し又は停止するものとする。
(1) 第8条第1項に掲げる者を立ち会わせることができないとき。
(2) 検査に必要な帳簿、書類その他の資料が、検査時に際して提示不可能の状態にあるとき。
(3) 検査に必要な帳簿、書類その他の資料がはなはだしく不備のとき。
(4) その他重大な事故のため、検査員が、検査の実施が困難であると認めたとき。
2 前項の場合においては、検査員は直ちにその旨を知事に報告し、その指揮を受けなければならない。
(検査の講評)
第11条 検査を終了したときは、検査員は理事その他の責任者に、検査結果について講評を行うものとする。但し、特別の事由あるときは、この限りでない。
(検査終了後の措置)
第12条 検査員は、検査終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告を受けたときは、改善を要すると認められる事項について、組合長及び監事に対し必要な勧告又は指示を行うとともに、期限を定めて改善の結果の報告を求めるものとする。
(検査員の禁止行為)
第13条 検査員は、検査の執行に当つて知ることのできた事項を、上司の許可を得ずに他に漏らしてはならない。
2 検査員は、その職務の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第49号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定により交付された許可証、検査証等で現に効力を有するものは、この規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則に定める様式による申請書、報告書等の用紙は、昭和35年12月31日まで使用することができるものとする。
附則(昭和53年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(昭53規則69・全改)