○新潟県営住宅条例

昭和35年3月25日

新潟県条例第6号

〔新潟県県営住宅等管理条例〕をここに公布する。

新潟県営住宅条例

(昭39条例38・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 県営住宅の設置(第3条)

第2章の2 県営住宅等の整備基準(第3条の2・第3条の3)

第3章 県営住宅の管理(第4条―第44条)

第4章 県営住宅の社会福祉法人等の使用(第45条―第49条)

第5章 県営住宅の中堅所得者等の使用(第50条―第52条)

第6章 駐車場の管理(第53条―第59条)

第7章 雑則(第60条―第64条)

第8章 罰則(第65条)

附則

第1章 総則

(平9条例44・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく新潟県営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(平9条例44・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県営住宅 県が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 県営住宅に係る法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 県営住宅建替事業 県が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業(第5条第4号において「公営住宅建替事業」という。)をいう。

(6) 県営住宅監理員 法第33条第2項の規定により知事が任命する者をいう。

(昭45条例26・平9条例44・一部改正)

第2章 県営住宅の設置

(平9条例44・章名追加)

第3条 県営住宅(共同施設を含む。)別表のとおり設置する。

(平9条例44・追加)

第2章の2 県営住宅等の整備基準

(平25条例21・追加)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次条に定めるところによる。

(平25条例21・追加)

第3条の3 県営住宅及び共同施設(以下この条において「県営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 県営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとつて便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 県営住宅等の建設に当たつては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、県営住宅等及びその敷地に関する基準は、規則で定める。

(平25条例21・追加)

第3章 県営住宅の管理

(平9条例44・章名追加)

(入居者の公募の方法)

第4条 知事は、入居者の公募を新聞、テレビジョン放送、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない。

2 前項の公募に当たつては、知事は、県営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(平9条例44・旧第3条繰下・一部改正)

(公募の例外)

第5条 知事は、次の各号に掲げる事由に係る者を県営住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(昭45条例26・昭61条例34・一部改正、平9条例44・旧第4条繰下・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 県営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあつては、その者が親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、災害により住宅に困窮していることその他のやむを得ない事由の有無、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 県営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において県が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者については、前項第2号及び第3号の条件を具備する者とみなす。

(昭37条例44・昭40条例5・昭43条例30・昭45条例26・昭46条例19・昭48条例25・昭50条例15・昭52条例18・昭54条例39・昭55条例38・昭57条例25・昭61条例34・平3条例26・平7条例42・一部改正、平9条例44・旧第5条繰下・一部改正、平12条例109・平20条例21・平24条例25・平25条例21・令2条例31・一部改正)

(入居者の資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止(法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止をいう。以下同じ。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い県営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第2号及び第3号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる県営住宅の入居者は、同項各号に掲げる条件(次条第1項の規定により指定された県営住宅の入居者にあつては、同条第2項の知事が別に定める条件を含む。)を具備するほか、災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(平9条例44・追加、平20条例21・令2条例31・一部改正)

(県営住宅の指定等)

第8条 知事は、区域内の住宅事情その他の状況を勘案し、必要があると認めるときは、県営住宅の一部を、次に掲げる者を入居させるものとして指定することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がある者

(2) 老人、身体障害者、災害により住宅に困窮している者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者

2 前項の規定により指定された県営住宅に入居することができる者は、第6条第1項各号に掲げる条件のほか、知事が別に定める条件を具備する者でなければならない。

(平9条例44・追加、令2条例31・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第9条 第6条第7条及び前条第2項に規定する入居者の資格を有する者で県営住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により入居の申込みをした者を県営住宅の入居者として決定し、その旨及び県営住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。

3 入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、次条に規定するところにより選考を行い、入居者を決定し、その旨を入居決定者に対し、通知するものとする。

4 知事は、県営住宅の借上げ(県が行う法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。以下この項及び第44条第1項において同じ。)に係る県営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該県営住宅の借上げの期間の満了時に当該県営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(昭45条例26・全改、平9条例44・旧第6条繰下・一部改正、令2条例31・一部改正)

(入居者の選考)

第10条 前条第3項に規定する入居者の選考は、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの県営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比し著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は、前項各号に掲げる者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、抽せんにより入居者を決定する。

4 知事は、第1項各号に掲げる者のうち、速やかに県営住宅に入居することが必要であると認められる者として規則で定めるものを、前2項の規定にかかわらず、優先的に入居者として決定することができる。

(昭39条例38・昭45条例26・昭55条例38・一部改正、平9条例44・旧第7条繰下・一部改正)

(入居補欠者)

第11条 知事は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 知事は、入居決定者が県営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(昭45条例26・一部改正、平9条例44・旧第8条繰下・一部改正)

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、知事が適当と認める保証人の連署する請け書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付しなければならないときは、当該敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 知事は、特別の事情があると認める者に対し、第1項第1号の規定による請け書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 知事は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する手続をしないとき、又は入居決定者が不正の行為により入居決定者となつたと認めるときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 入居決定者は、第1項に規定する手続をしたとき、又は第2項に規定する指示があつたときは、第9条第2項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭45条例26・一部改正、平9条例44・旧第9条繰下・一部改正)

(同居の承認)

第13条 入居者は、県営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を得なければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超えるとき。

(2) 前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるとき。

(平9条例44・追加、平20条例21・平25条例21・一部改正)

(入居の承継)

第14条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けて、引き続き、当該県営住宅に居住することができる。

2 知事は、前項の引き続き居住しようとする者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平9条例44・追加、平20条例21・一部改正)

(家賃の決定)

第15条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(同条第4項の規定により変更された場合には、当該変更後の収入の額)に基づき、政令第2条に規定する方法により算出する額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、入居者がその請求に応じないときは、当該県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、知事が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出する額とする。

(平9条例44・追加)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、知事に対し、収入を申告しなければならない。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第7条に規定する方法によるものとする。

3 知事は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、入居者(省令第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。)同項の規定による収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に規定する方法により把握した当該入居者の収入に基づき、収入の額を認定することができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定に係る収入の額を変更するものとする。

(平9条例44・追加、平29条例39・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 知事は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他特別の事情があるとき。

(昭45条例26・一部改正、平9条例44・旧第11条繰下・一部改正)

(家賃の納付)

第18条 知事は、入居者から、入居可能日から当該入居者が県営住宅を明け渡した日(第32条第1項第36条第1項又は第44条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあつては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに県営住宅に入居した場合又は県営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(昭45条例26・一部改正、平9条例44・旧第13条繰下・一部改正)

(督促及び延滞金の徴収)

第19条 知事は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 知事は、入居者が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該納付すべき金額に、前条第2項に規定する納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。ただし、延滞金額が100円未満である場合においては、この限りでない。

3 知事は、入居者が指定納期限までに前項の納付すべき金額を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(平9条例44・追加)

(敷金)

第20条 知事は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 知事は、第17条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が県営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(平9条例44・旧第14条繰下・一部改正)

(入居者の費用負担)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、知事が必要と認めるときは、第1号に規定する修繕に要する費用の一部を県が負担することができる。

(1) 県営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設で省令第10条で定めるものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(4) 共同施設並びにエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、県営住宅の使用上入居者が負担しなければならない費用として知事が定めた費用

(平9条例44・旧第15条繰上・一部改正、平29条例39・一部改正)

(原形復旧等)

第22条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によつて県営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(平9条例44・旧第16条繰下・一部改正)

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、県営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が県営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、知事の定めるところにより、届出をしなければならない。

(平9条例44・旧第17条繰下・一部改正)

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、県営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(平9条例44・旧第18条繰下)

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、県営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、当該県営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(平9条例44・追加)

(模様替え又は増築等の禁止)

第26条 入居者は、県営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は県営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、知事の承認を得たときは、この限りでない。

(平9条例44・旧第19条繰下・一部改正)

(迷惑行為の禁止)

第27条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他の入居者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(平9条例44・追加)

(収入超過者等に関する認定)

第28条 知事は、毎年度、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 知事は、第16条第3項の規定により認定し、又は同条第4項の規定により変更した入居者に係る収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が県営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項に規定する認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、知事は、当該意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を取り消すものとする。

(平9条例44・追加)

第29条 知事が第9条第1項の規定による申込みをした者を県営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該県営住宅に入居している期間に通算する。

2 知事が第38条第2項の規定による申込みをした者を県営住宅建替事業により新たに整備された県営住宅に入居させた場合における前条の規定の適用については、その者が当該県営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された県営住宅に入居している期間に通算する。

(平9条例44・追加)

(明渡努力義務)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、県営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(昭45条例26・一部改正、平9条例44・旧第21条繰下・一部改正)

(収入超過者に係る家賃)

第31条 収入超過者に係る当該収入超過者として認定されている期間における県営住宅の家賃は、第15条第1項本文の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した額とする。

2 前項の家賃は、収入超過者に係る収入の額に基づき、政令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法により算出するものとする。

(平9条例44・追加、平29条例39・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第32条 知事は、第28条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、県営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

4 知事は、第1項の規定により請求を受けた者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかり、又は傷害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(昭45条例26・追加、昭55条例38・一部改正、平9条例44・旧第22条の2繰下・一部改正)

(高額所得者に係る家賃等)

第33条 高額所得者に係る当該高額所得者として認定されている期間(前条第1項の規定による請求を受けた場合にあつては、当該請求に係る同項の期限までの期間)における県営住宅の家賃は、第15条第1項本文及び第31条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出する額をいう。以下同じ。)とする。

2 知事は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても県営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第17条並びに第18条第3項及び第4項の規定は、前項の金銭について準用する。

(平9条例44・追加)

(住宅のあつせん等)

第34条 知事は、収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあつせん等を行うように努めなければならない。この場合において、当該収入超過者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(平9条例44・追加)

(収入状況の報告の請求等)

第35条 知事は、第16条第3項若しくは第4項の規定による収入の額の認定若しくは変更、第17条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあつせん等又は第38条の規定による県営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人から報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 知事は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(昭45条例26・一部改正、平9条例44・旧第23条繰下・一部改正)

(県営住宅建替事業による明渡請求等)

第36条 知事は、県営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする県営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該県営住宅を明け渡さなければならない。

4 第33条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(昭45条例26・追加、平9条例44・旧第23条の2繰下・一部改正)

(仮住居の提供)

第37条 知事は、前条第1項の規定による請求を行つた入居者に対して、必要な仮住居を提供しなければならない。

(平9条例44・追加)

(新たに整備される県営住宅への入居)

第38条 知事は、県営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(法第40条第1項に規定する最終の入居者をいう。以下この項及び次項において同じ。)が当該県営住宅建替事業により新たに整備される県営住宅への入居を希望する場合には、当該最終の入居者を当該県営住宅に入居させなければならない。

2 前項の場合においては、最終の入居者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

3 前項の申込みをした者については、第6条及び第7条第2項の規定は、適用しない。

4 知事は、第2項の申込みをした者に対して、相当の猶予期間を置いてその者が県営住宅に入居することができる期間を定め、その期間内に当該県営住宅に入居すべき旨を通知しなければならない。

5 知事は、正当な理由がないのに前項の規定による通知に係る入居することができる期間内に当該県営住宅に入居しなかつた者については、第1項の規定にかかわらず、当該県営住宅に入居させないことができる。

(平9条例44・追加)

(説明会の開催等)

第39条 知事は、県営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき県営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(平9条例44・追加)

(移転料の支払)

第40条 知事は、県営住宅建替事業により除却すべき県営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、別に定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(平9条例44・追加)

(県営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 知事は、第38条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例44・追加、平29条例39・一部改正)

(用途廃止による県営住宅への入居に係る家賃の特例)

第42条 知事は、公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平9条例44・追加、平29条例39・一部改正)

(明渡しに係る検査)

第43条 入居者は、県営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに知事に届け出て、県営住宅監理員又は知事が指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により知事の承認を得て県営住宅の模様替え若しくは増築をし、又は県営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の時までに、自己の負担で原状に回復しなければならない。

(平9条例44・旧第24条繰下・一部改正)

(明渡請求等)

第44条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、県営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が県営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上県営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第13条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が第27条の規定に違反し、その是正のための知事の指示に従わなかつたとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 県営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により県営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、同項の期限までに当該県営住宅を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から同項の期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、同項の期限として指定した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 知事は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

5 知事は、第1項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(昭41条例43・平7条例42・一部改正、平9条例44・旧第25条繰下・一部改正、平20条例21・令2条例31・一部改正)

第4章 県営住宅の社会福祉法人等の使用

(平9条例44・章名追加)

(使用許可)

第45条 知事は、県営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(平9条例44・追加)

(使用料)

第46条 前条の許可を受けた社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃の額と同額の使用料を毎月支払わなければならない。

2 前項の社会福祉法人等が県営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃に相当する額の合計額は、同項の使用料の額を超えてはならない。

(平9条例44・追加)

(準用)

第47条 第18条第19条第21条から第27条まで、第36条及び第43条の規定は、社会福祉法人等による県営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「入居可能日」とあるのは「県営住宅の使用の開始が可能な日」と読み替えるものとする。

(平9条例44・追加)

(報告の請求)

第48条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該県営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該県営住宅の使用状況を報告させることができる。

(平9条例44・追加)

(使用許可の取消し)

第49条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、県営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の許可に付した条件に社会福祉法人等が違反したとき。

(2) 県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認められるとき。

(平9条例44・追加)

第5章 県営住宅の中堅所得者等の使用

(平9条例44・章名追加)

(中堅所得者等の使用)

第50条 知事は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅を中堅所得者等に使用させることが必要であると認める場合においては、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該県営住宅を当該中堅所得者等に使用させることができる。

2 知事は、前項の規定により県営住宅を中堅所得者等に使用させる場合にあつては、当該県営住宅を特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理するものとする。

(平9条例44・追加、平12条例93・平20条例21・一部改正)

(家賃)

第51条 前条第1項の規定により中堅所得者等が使用する県営住宅の毎月の家賃は、当該中堅所得者等に係る収入の額と同額の収入を有する収入超過者の第31条の規定により算出した家賃と同額とする。

2 前項の規定にかかわらず、中堅所得者等に係る収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超えない額となつた場合の当該中堅所得者等が使用する県営住宅の毎月の家賃は、第15条の規定により算出した額とする。

(平9条例44・追加)

(準用)

第52条 第4条第5条第6条第1項(第2号及び第3号を除く。)第8条から第14条まで、第16条から第27条まで及び第35条から第44条までの規定は、中堅所得者等による県営住宅の使用について準用する。この場合において、第9条第1項中「第6条、第7条及び前条第2項に規定する入居者の資格を有する者」とあるのは「中堅所得者等」と、第41条及び第42条中「第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(平9条例44・追加、平20条例21・令2条例31・一部改正)

第6章 駐車場の管理

(平9条例44・章名追加)

(使用者の資格)

第53条 共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県営住宅の入居者若しくは同居者又は第45条第1項の許可を受けた社会福祉法人等であること。

(2) 自ら使用するための駐車場を必要としていること。

(平9条例44・追加)

(使用の申込み及び決定)

第54条 前条に規定する駐車場の使用者の資格を有する者で、駐車場を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 知事は、前項の規定により使用の申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)を駐車場の使用者として決定し、その旨及び駐車場を使用することができる日(以下「使用可能日」という。)を当該使用者として決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に対し、通知するものとする。

3 申込者の数が使用させるべき駐車場の区画の数を超える場合には、前項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、公正な方法で選考を行い、駐車場の使用者を決定し、その旨を駐車場使用者に対し、通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申込者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、知事が駐車場の使用が必要であると認めるときは、知事は、当該申込者について優先的に駐車場の使用者として決定することができる。

5 前3項の規定にかかわらず、知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、申込者を駐車場の使用者として決定しないことができる。

(1) 申込者(同居者が駐車場の使用の申込みをした場合にあつては、当該同居者と同居する入居者。次号第4号及び第5号において同じ。)が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 申込者が家賃を3月以上滞納しているとき。

(3) 申込者が県営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 申込者が正当な理由によらないで引き続き15日以上県営住宅を使用していないとき。

(5) 申込者が第13条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 申込者が第27条の規定に違反し、その是正のための知事の指示に従わなかつたとき。

(7) 申込者(当該申込者と同居する者を含む。)が暴力団員であるとき。

6 知事は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、第2項から第4項までの規定による決定に条件を付することができる。

(平9条例44・追加、平11条例42・平20条例21・一部改正)

(使用の手続)

第55条 駐車場使用者は、使用可能日までに、県内に居住する者で、知事が適当と認める保証人の連署する請け書(以下この条において「請け書」という。)を提出しなければならない。

2 駐車場使用者がやむを得ない事情により使用可能日までに請け書を提出することができないときは、前項の規定にかかわらず、知事が別に指示する日までに請け書を提出しなければならない。

3 知事は、特別の事情があると認める者に対し、請け書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(平11条例42・追加)

(使用料)

第56条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の料金に相当する額を限度として、規則で定める額とする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(平11条例42・追加)

(使用料の納付)

第57条 知事は、駐車場使用者から、使用可能日から当該駐車場使用者が駐車場を明け渡した日(次条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあつては、当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日)までの間、使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 駐車場使用者が新たに駐車場を使用した場合又は駐車場を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

4 駐車場使用者が第59条において準用する第43条第1項に規定する手続を経ないで駐車場の使用を終了したと知事が認めたときは、第1項の規定にかかわらず、知事が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(平11条例42・追加)

(使用の決定の取消し等)

第58条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用の決定を取り消し、駐車場使用者に対し、期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 駐車場使用者が不正の行為により使用の決定を受けたとき。

(2) 駐車場使用者が第53条各号に掲げる条件を具備する者でなくなつたとき。

(3) 駐車場使用者が第55条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(4) 駐車場使用者が使用料を3月以上滞納したとき。

(5) 駐車場使用者が正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 駐車場使用者が次条において準用される第23条第2項第24条第25条及び第26条本文の規定に違反したとき。

(7) 駐車場使用者について第54条第5項各号に該当する場合となつたとき。

(8) 使用の決定に付した条件に駐車場使用者が違反したとき。

(9) 前各号に該当する場合のほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた駐車場使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 知事は、第1項第1号から第8号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収するものとする。

4 知事は、第1項第9号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該駐車場使用者にその旨を通知しなければならない。

(平9条例44・追加、平11条例42・旧第55条繰下・一部改正)

(準用)

第59条 第14条第19条第23条第2項第24条第25条第26条本文及び第43条第1項の規定は、駐車場の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「駐車場使用者」と、「県営住宅」とあるのは「駐車場」と、第14条第1項中「に居住する」とあるのは「を使用する」と、同条第2項中「居住しようとする」とあるのは「使用しようとする」と、第19条第1項及び第2項中「前条第2項」とあるのは「第57条第2項」と、第24条中「入居の」とあるのは「使用の」と読み替えるものとする。

(平9条例44・追加、平11条例42・旧第56条繰下・一部改正、平12条例43・平20条例21・一部改正)

第7章 雑則

(平9条例44・章名追加)

(県営住宅監理員及び県営住宅管理人)

第60条 法第33条第1項の規定に基づき、県営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、県営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者(第45条第1項の許可を受けた社会福祉法人等を含む。第4項及び次条第1項において「入居者等」という。)に必要な指導を与えるため、県営住宅監理員を置く。

2 県営住宅監理員は、知事がその職員のうちから任命する。

3 知事は、県営住宅監理員の職務を補助させるため、県営住宅管理人を置くことができる。

4 県営住宅管理人は、県営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者等との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、県営住宅監理員及び県営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭41条例43・一部改正、平9条例44・旧第26条繰下・一部改正、平11条例42・旧第57条繰下、平11条例44・一部改正)

(立入検査)

第61条 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、県営住宅監理員又は知事の指定した職員に県営住宅の検査をさせ、又は入居者等に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該県営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平9条例44・旧第27条繰下・一部改正、平11条例42・旧第58条繰下)

(事務処理の特例)

第62条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、この条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げる事務は、県営住宅の所在する市町村(新潟市を除く。)が処理することとする。

(1) 第4条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居者の公募

(2) 第9条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居者の決定

(3) 第11条第1項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居補欠者の決定

(4) 第11条第2項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居者の決定

(5) 第12条第1項第1号(第52条において準用する場合を含む。)に規定する請け書の受理

(6) 第12条第2項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居の手続の期間の指示

(7) 第12条第3項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する保証人の連署を必要としない旨の決定

(8) 第12条第4項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居の決定の取消し

(9) 第12条第5項ただし書(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居しなければならない日に係る承認

(10) 第13条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する同居の承認

(11) 第14条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居の承継の承認

(12) 第16条第3項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する収入の額の認定

(13) 第16条第4項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する収入の額の変更

(14) 第17条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する家賃の減免又は徴収の猶予

(15) 第18条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する家賃の徴収

(16) 第19条第1項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する督促

(17) 第19条第2項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の徴収

(18) 第19条第3項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する延滞金額の減免

(19) 第20条第1項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する敷金の徴収

(20) 第20条第2項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する敷金の減免又は徴収の猶予

(21) 第20条第3項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する敷金の還付

(22) 第21条第5号(第52条において準用する場合を含む。)に規定する入居者が負担しなければならない費用の決定

(23) 第23条第2項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する住宅を使用しない旨の届出の受理

(24) 第26条ただし書(第52条において準用する場合を含む。)に規定する模様替え又は増築等の承認

(25) 第28条第1項に規定する収入超過者の認定

(26) 第28条第2項に規定する高額所得者の認定

(27) 第28条第3項に規定する収入超過者又は高額所得者の認定の取消し

(28) 第32条第1項に規定する高額所得者に対する明渡請求

(29) 第32条第4項に規定する明渡しの期限の延長

(30) 第34条に規定する住宅のあつせん等

(31) 第35条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する収入状況の報告の請求等

(32) 第36条第1項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する県営住宅建替事業による明渡請求

(33) 第37条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する仮住居の提供

(34) 第38条第1項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する新たに整備される県営住宅への入居に関する事務

(35) 第39条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する説明会の開催等

(36) 第41条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する県営住宅建替事業に係る家賃の減額

(37) 第42条(第52条において準用する場合を含む。)に規定する用途廃止による県営住宅への入居に係る家賃の減額

(38) 第43条第1項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する明渡しに係る検査及び当該検査を行う者の指定

(39) 第44条第1項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する明渡請求

(40) 第44条第1項第6号(第52条において準用する場合を含む。)に規定する是正のための指示

(41) 第44条第3項(第52条において準用する場合を含む。)に規定する金銭の徴収(近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭の徴収を除く。)

(42) 第47条において準用する第18条に規定する使用料の徴収

(43) 第47条において準用する第19条第1項に規定する督促

(44) 第47条において準用する第19条第2項に規定する延滞金の徴収

(45) 第47条において準用する第19条第3項に規定する延滞金額の減免

(46) 第47条において準用する第21条第5号に規定する社会福祉法人等が負担しなければならない費用の決定

(47) 第47条において準用する第23条第2項に規定する住宅を使用しない旨の届出の受理

(48) 第47条において準用する第26条ただし書に規定する模様替え又は増築等の承認

(49) 第47条において準用する第43条第1項に規定する明渡しに係る検査及び当該検査を行う者の指定

(50) 第54条に規定する駐車場使用者の決定

(51) 第55条第1項に規定する請け書の受理

(52) 第55条第2項に規定する請け書の提出の期限の指示

(53) 第55条第3項に規定する保証人の連署を必要としない旨の決定

(54) 第56条第2項に規定する使用料の減免又は徴収の猶予

(55) 第57条に規定する使用料の徴収

(56) 第58条第1項に規定する駐車場の使用の決定の取消し及び明渡請求

(57) 第59条において準用する第14条に規定する使用の承継の承認

(58) 第59条において準用する第19条第1項に規定する督促

(59) 第59条において準用する第19条第2項に規定する延滞金の徴収

(60) 第59条において準用する第19条第3項に規定する延滞金額の減免

(61) 第59条において準用する第23条第2項に規定する駐車場を使用しない旨の届出の受理

(62) 第59条において準用する第43条第1項に規定する明渡しに係る検査及び当該検査を行う者の指定

(63) 前条に規定する検査又は指示及び当該検査又は指示を行う者の指定(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)

(64) 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であつて別に規則で定めるもの

(平11条例44・追加、平16条例73・令2条例31・一部改正)

(管理の特例)

第63条 新潟市に所在する県営住宅及び共同施設の管理は、法第47条第1項の規定により、新潟県住宅供給公社に行わせることができる。

2 前項の規定により新潟県住宅供給公社に県営住宅及び共同施設の管理を行わせる場合における第2条第6号第4条第5条第9条第2項及び第4項第10条第2項及び第4項第11条から第14条まで、第25条第26条第29条第1項第32条第1項及び第4項第34条第35条第43条第44条第1項及び第5項第54条第2項及び第4項から第6項まで、第55条第57条第4項第58条第1項及び第4項第60条第2項及び第3項並びに第61条第1項の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「新潟県住宅供給公社理事長」とするほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第5条

各号

各号(第4号を除く。)

第35条第1項

第16条第3項若しくは第4項の規定による収入の額の認定若しくは変更、第17条(第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあつせん等又は第38条の規定による県営住宅への入居の措置

第32条第1項の規定による明渡しの請求又は前条の規定によるあつせん等

第44条第3項及び第4項

同項

新潟県住宅供給公社理事長が同項

第54条第1項

資格を有する者

資格を有する者(第45条第1項の許可を受けた社会福祉法人等を除く。)

第58条第3項

同項

新潟県住宅供給公社理事長が同項

第60条第1項

入居者(第45条第1項の許可を受けた社会福祉法人等を含む。第4項及び次条第1項において「入居者等」という。)

入居者

第60条第4項及び第61条第1項

入居者等

入居者

(昭40条例5・追加、昭40条例52・平7条例28・一部改正、平9条例44・旧第30条繰下、平11条例42・旧第59条繰下、平11条例44・旧第62条繰下、平16条例73・平17条例107・一部改正)

(規則への委任)

第64条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平9条例44・旧第31条繰下、平11条例42・旧第60条繰下、平11条例44・旧第63条繰下)

第8章 罰則

(平9条例44・章名追加)

第65条 詐欺その他不正な行為により県営住宅の家賃又は第46条第1項若しくは第57条第1項の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平9条例44・追加、平11条例42・旧第61条繰下、平11条例44・旧第64条繰下・一部改正、平12条例43・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新潟県県営住宅等管理条例(昭和28年新潟県条例第31号)は、廃止する。

3 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される県営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子の貸付け」とする。

(昭63条例38・追加、平9条例44・旧第4項繰上・一部改正)

4 平成17年10月10日から平成18年3月31日までの間における割前住宅に係る第62条及び第63条の規定の適用については、第62条中「県営住宅の所在する市町村(新潟市を除く。)」とあるのは「新潟市」と、第63条中「県営住宅の管理」とあるのは「県営住宅(割前住宅を除く。)の管理」とする。

(平17条例51・追加、令2条例31・旧第5項繰上)

(昭和37年条例第44号)

1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。

2 当分の間、不良住宅となつた県営住宅の入居者が、その住宅の撤去に伴い他の第1種県営住宅に入居の申込みをした場合又は法第23条の8第1項に規定する公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、その住宅の除却に伴い他の第1種公営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該申込みをした日における収入が19万8,000円を超える場合においても、第5条第1項第2号の規定の適用については、同号に定める基準の収入があるものとみなす。

(昭43条例30・昭45条例26・昭46条例19・昭48条例25・昭50条例15・昭52条例18・昭54条例39・昭57条例25・昭61条例34・平3条例26・一部改正)

3 当分の間、不良住宅となつた第2種県営住宅の入居者がその住宅の撤去に伴い他の第2種県営住宅に入居の申込みをした場合又は法第23条の8第1項に規定する公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業により除却すべき公営住宅が第2種公営住宅である場合における入居者に限る。)がその住宅の除却に伴い他の第2種公営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該申込みをした日における収入が11万5,000円を超える場合においても、第5条第1項第2号の規定の適用については、同号に定める基準の収入があるものとみなす。

(昭43条例30・昭45条例26・昭46条例19・昭48条例25・昭50条例15・昭52条例18・昭54条例39・昭57条例25・昭61条例34・平3条例26・一部改正)

(昭和39年条例第38号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和39年10月30日から適用する。

(昭和40年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日から適用する。ただし、第1条中第22条第2項を改正する規定並びに第2条中附則第4項及び第5項を改正する規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和43年12月1日前に、条例第3条の規定による公募に基づき、入居の申込みをした者又は条例第4条の規定による公募によらないで入居の申込みをした者で、かつ、昭和43年12月1日以後に入居の可否を決定することとなる場合における当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条に規定する収入の基準については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、昭和44年6月10日において現に県営住宅に入居している者に対する第1条中第20条の2第1項の改正規定の適用については、同項中「18万6,000円」とあるのは「22万6,000円」とする。

(昭49条例18・昭50条例15・昭52条例18・一部改正)

3 第1条中第22条の2第1項の改正規定による請求は、昭和44年6月10日において現に県営住宅に入居している者については、昭和46年6月10日以後でなければすることができない。

(昭和45年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(新潟県道路占用料徴収条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 第4条から第6条までの規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(2) 新潟県営住宅条例第28条第1項

(昭和46年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に、条例第3条の規定による公募に基づき、入居の申込みをした者で、かつ、この条例の施行日以後に入居の可否を決定することとなる場合における当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条に規定する収入の基準については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。ただし、第1条中第20条第3項及び第22条第2項を改正する規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、条例第3条の規定による公募に基づき、入居の申込みをした者で、かつ、この条例の施行以後に入居の可否を決定することとなる場合における当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条に規定する収入の基準については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月24日から適用する。

(新潟県営住宅条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 新潟県営住宅条例等の一部を改正する条例(昭和45年新潟県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。ただし、第1条中第20条第3項、第20条の2第1項及び第22条第2項を改正する規定並びに第3条の規定は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月28日から適用する。ただし、第1条中第20条第3項、第20条の2第1項及び第22条第2項を改正する規定並びに第3条の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第22条第2項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の新潟県営住宅条例及び新潟県県営住宅等管理条例の一部を改正する条例の規定は、昭和54年11月24日から適用する。

(昭和55年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県営住宅条例第5条第2項及び第3項の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第25号)

1 この条例は、昭和57年8月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に、条例第3条の規定による公募に基づき、入居の申込みをした者又は条例第4条の規定により公募によらないで入居の申込みをした者で、かつ、この条例の施行日以後に入居の可否を決定することとなる場合における当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る条例第5条に規定する収入の基準については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第34号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の新潟県営住宅条例第6条の規定により入居の申込みをした者で、この条例の施行の日以後に入居の可否を決定することとなるものに係る収入の基準については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第26号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に県営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、第1条の規定による改正後の新潟県営住宅条例第5条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。新潟県営住宅条例第4条に規定する理由がある場合において同日前に県営住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなるときにおける当該県営住宅の入居の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(平成7年条例第28号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の新潟県営住宅条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の新潟県営住宅条例(以下「新条例」という。)第1条、第3条から第20条まで、第22条から第44条まで及び別表の規定は適用せず、旧条例第1条、第3条から第14条まで、第16条から第19条まで、第20条の2から第25条まで及び第28条の規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年3月31日までの間における前項の県営住宅に整備された駐車場に係る新条例第54条第5項第5号の規定の適用については、同号中「第13条及び第22条から第26条まで」とあるのは、「新潟県営住宅条例の一部を改正する条例(平成9年新潟県条例第44号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の第16条から第19条まで」とする。

4 新条例第15条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の県営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第2項の県営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条第1項本文の規定による家賃(新条例第17条の規定により当該家賃が減免された場合にあっては、その家賃。以下この項において同じ。)の額が旧条例第10条から第12条までの規定による家賃(以下この項において「旧条例による家賃」という。)の額を超える場合にあっては新条例第15条第1項本文の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃(新条例第17条の規定により当該家賃が減免された場合にあっては、その家賃。以下この項において同じ。)の額が旧条例による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料(以下この項において「旧条例による割増賃料」という。)の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額及び旧条例による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額及び旧条例による割増賃料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第41条又は第42条の規定による家賃(新条例第17条の規定により当該家賃が減免された場合にあっては、その家賃。以下この項において同じ。)の額が旧条例による家賃の額に旧条例による割増賃料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第41条又は第42条の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額及び旧条例による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額及び旧条例による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年条例第42号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第93号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第109号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第90号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成15年条例第91号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第115号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年条例第47号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年条例第50号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成16年条例第71号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年条例第72号)

この条例は、平成17年3月19日から施行する。

(平成16年条例第73号)

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(平成16年条例第74号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第49号)

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年条例第51号)

この条例は、平成17年10月10日から施行する。

(平成17年条例第73号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成17年条例第85号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第107号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県営住宅条例別表上の原住宅及び柳之町住宅、旭町住宅、新座住宅及び大黒沢住宅、小関住宅、分水学校町住宅及び南吉田住宅並びに稲場住宅から山王南住宅までの項の改正、第6条中県立新潟女子短期大学条例第1条の改正(「昭和22年法律第25号」を「平成18年法律第120号」に改める部分に限る。)並びに第13条中新潟県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1号の改正(「及び県道新潟停車場線」を「、県道新潟停車場線」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第7項までの規定は、平成20年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県営住宅条例(以下「新条例」という。)第44条第1項第7号(第52条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第9条第2項の規定により決定された者、新条例第13条第1項の承認を得た者及び新条例第14条第1項の承認を受けた者に適用する。

3 施行日前に改正前の新潟県営住宅条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の規定により決定された者、旧条例第13条の承認を得た者又は旧条例第14条の承認を受けた者(以下「既存入居者」という。)が新条例第44条第1項第7号の規定に該当する場合(次項に定める場合を除く。)は、知事は、当該既存入居者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 既存入居者(暴力団員である者を除く。)が暴力団員と同居しており、新条例第44条第1項第7号の規定に該当する場合は、知事は、当該既存入居者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

5 知事は、前2項の勧告に従わないときは、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

6 前3項の規定にかかわらず、既存入居者が新条例第44条第1項第7号の規定に該当し、他の入居者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、知事は、当該既存入居者に対し、期限を定めて、明渡しを請求することができる。

7 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第44条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成21年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年3月31日から施行する。

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、公布の日から施行する。

(検討)

2 県は、この条例の施行後1年を経過した場合において、この条例による改正後の新潟県営住宅条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(平成25年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第47号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表稲葉住宅の項を削る改正は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第64号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の第44条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

――――――――――

○新潟県利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年7月10日

新潟県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第9条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞利子、延滞利息及び延滞金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

別表(第3条関係)

(平9条例44・追加、平12条例109・平15条例30・平15条例90・平15条例91・平15条例115・平16条例47・平16条例50・平16条例71・平16条例72・平16条例73・平16条例74・平17条例49・平17条例51・平17条例73・平17条例74・平17条例85・平19条例12・平19条例87・平20条例5・平21条例41・平22条例9・平24条例25・平27条例47・平27条例64・令3条例30・令4条例28・令6条例42・一部改正)

名称

位置

早通南住宅

新潟市北区早通南5丁目

早通北住宅

新潟市北区早通北5丁目

文京町住宅

新潟市中央区文京町

新町住宅

新潟市秋葉区新町1丁目

新栄町住宅

新潟市秋葉区新栄町

新金沢住宅

新潟市秋葉区新金沢町

上新栄町住宅

新潟市西区寺尾北1丁目

割前住宅

新潟市西蒲区巻甲

稽古町住宅

長岡市稽古町

西神田住宅

長岡市西神田町及び西新町1丁目

上除住宅

長岡市上除町甲

寿町住宅

長岡市寿2丁目

土合住宅

長岡市土合5丁目

宮栄住宅

長岡市宮栄3丁目

本条住宅

長岡市来迎寺

上の原住宅

長岡市上の原町

柳之町住宅

長岡市与板町与板乙

あけぼの住宅

長岡市東川口

南本町住宅

上越市南本町3丁目

夷浜住宅

上越市大字夷浜

子安住宅

上越市大字子安

城南住宅

上越市南城町2丁目

南新町住宅

上越市南新町

今泉住宅

上越市大和6丁目

春日新田住宅

上越市春日新田2丁目

下小町住宅

上越市安江1丁目

安江住宅

上越市安江3丁目

中通住宅

上越市中通町

ひしみ住宅

上越市安塚区安塚

田島住宅

三条市田島2丁目

南四日町住宅

三条市南四日町4丁目

北入蔵住宅

三条市北入蔵2丁目

西大崎住宅

三条市西大崎3丁目

半田住宅

柏崎市希望が丘

北園町住宅

柏崎市北園町

緑ケ丘住宅

柏崎市緑町

松波町住宅

柏崎市松波3丁目

栄町住宅

柏崎市栄町

中曽根住宅

新発田市中曽根町2丁目

千谷川住宅

小千谷市千谷川1丁目

天竺住宅

小千谷市日吉2丁目

元中子住宅

小千谷市大字画像生乙

旭町住宅

小千谷市旭町及び大字画像生乙

西加茂住宅

加茂市高須町1丁目

八幡住宅

加茂市八幡3丁目

新座住宅

十日町市新座甲

大黒沢住宅

十日町市大黒沢

昭和町住宅

見附市昭和町1丁目

今町住宅

見附市今町2丁目

緑町住宅

見附市緑町

画像巻住宅

見附市画像巻1丁目

あいおい住宅

見附市学校町2丁目

上の山住宅

村上市上の山

南町住宅

村上市南町1丁目

希望ケ丘住宅

村上市若葉町

堤下住宅

村上市坂町

新生町住宅

燕市新生町

花園町住宅

燕市花園町

分水学校町住宅

燕市分水学校町1丁目

南吉田住宅

燕市吉田西太田

田伏住宅

糸魚川市大字田伏

横町住宅

糸魚川市横町5丁目

寺地住宅

糸魚川市大字寺地

高柳住宅

妙高市関川町1丁目

新井学校町住宅

妙高市末広町

稲場住宅

五泉市馬下

山王住宅

五泉市村松甲

山王南住宅

五泉市村松甲

安野住宅

阿賀野市安野町

青柳寺住宅

佐渡市中原

関下住宅

魚沼市堀之内

沢田住宅

魚沼市佐梨

羽根川住宅

魚沼市四日町

青島住宅

魚沼市青島

余川住宅

南魚沼市余川

六日町学校町住宅

南魚沼市余川

上町住宅

南魚沼市六日町

鳥坂住宅

胎内市二葉町

新潟県営住宅条例

昭和35年3月25日 条例第6号

(令和6年10月25日施行)

体系情報
第12編 木/第8章 築/第2節
沿革情報
昭和35年3月25日 条例第6号
昭和37年10月12日 条例第44号
昭和39年3月31日 条例第38号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和40年12月24日 条例第52号
昭和41年10月15日 条例第43号
昭和43年12月26日 条例第30号
昭和45年4月1日 条例第26号
昭和45年7月10日 条例第34号
昭和46年3月30日 条例第19号
昭和48年3月29日 条例第25号
昭和49年3月28日 条例第18号
昭和50年3月26日 条例第15号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和54年12月22日 条例第39号
昭和55年10月15日 条例第38号
昭和57年7月16日 条例第25号
昭和61年6月17日 条例第34号
昭和62年3月27日 条例第18号
昭和63年10月25日 条例第38号
平成3年3月27日 条例第26号
平成7年3月31日 条例第28号
平成7年7月10日 条例第42号
平成9年7月18日 条例第44号
平成11年10月22日 条例第42号
平成11年12月27日 条例第44号
平成12年3月31日 条例第43号
平成12年12月26日 条例第93号
平成12年12月26日 条例第109号
平成15年3月28日 条例第30号
平成15年12月26日 条例第90号
平成15年12月26日 条例第91号
平成15年12月26日 条例第115号
平成16年7月1日 条例第47号
平成16年10月1日 条例第50号
平成16年12月27日 条例第71号
平成16年12月27日 条例第72号
平成16年12月27日 条例第73号
平成16年12月27日 条例第74号
平成17年7月22日 条例第49号
平成17年7月22日 条例第51号
平成17年10月24日 条例第73号
平成17年10月24日 条例第74号
平成17年10月24日 条例第85号
平成17年12月27日 条例第107号
平成19年3月27日 条例第12号
平成19年12月27日 条例第87号
平成20年3月28日 条例第5号
平成20年3月28日 条例第21号
平成21年7月28日 条例第41号
平成22年3月30日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第25号
平成25年3月29日 条例第21号
平成27年7月24日 条例第47号
平成27年12月25日 条例第64号
平成29年12月26日 条例第39号
令和2年3月26日 条例第31号
令和3年7月16日 条例第30号
令和4年8月12日 条例第28号
令和4年10月25日 条例第32号
令和6年10月25日 条例第42号