○新潟県建設工事入札参加資格審査規程

昭和58年12月23日

新潟県告示第3296号

新潟県建設工事入札参加資格審査規程を次のように定め、昭和59年度の建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

なお、新潟県建設工事入札参加資格審査規程(昭和49年5月新潟県告示第582号)及び新潟県建設工事共同企業体入札参加資格審査規程(昭和49年5月新潟県告示第583号)は、廃止する。

新潟県建設工事入札参加資格審査規程

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第77条第1項及び県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年新潟県規則第87号)第4条第1項の規定に基づき、新潟県が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

(平6告示2613・平7告示3000・一部改正)

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札等に参加することができる者)

第2条 競争入札等に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当しない者でこの章に定める手続により資格審査を受け参加資格が認められたもの及びこの章に定める手続によりその者の参加資格を承継した者(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 経営事項審査の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前3年の事業年度において参加資格に係る法別表第1の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「のり面処理工事」を含む。次号及び第6条第1項において同じ。)の種類別の完成工事高を有しない者

(4) 競争入札等に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に参加資格に係る法別表第1の建設工事の種類別に法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(5) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

(6) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 暴力団員であると認められる者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であつて、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(7) 次条第1項に規定する税について滞納がある者

(8) 次のからまでに掲げる届出のいずれかを行つていない者(当該届出を行うことを要しない者を除く。)

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札等に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、知事が競争入札等に参加させないこととしたもの

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者で、知事が競争入札等に参加させないこととしたもの

(3) 施行令第167条の5の2の規定により一般競争入札による契約を締結しようとする場合において知事が定める当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 知事から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(平元告示203・平6告示2613・平7告示3000・平10告示2055・平18告示791・平19告示692・平23告示1228・平27告示1202・一部改正)

(資格審査の申請)

第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を知事に提出しなければならない。

(1) 別に定める様式による営業所(主たる営業所を除く。)一覧表

(2) 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書(以下「総合評定値通知書」という。)の写し

(3) 新潟県の県税の納税義務がある者にあつては、その納税証明書

(4) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

(5) 別に定める様式による前条第1項第6号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(6) 前条第1項第8号に規定する届出を行い、又は当該届出を行うことを要しないことを総合評定値通知書の写しで確認することができない者にあつては、当該届出を行つたことを確認することができる書類の写し又は別に定める様式による届出を行うことを要しなくなつたことを申告する書面

(7) その他必要な書類

2 申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

(平元告示203・平5告示199・平6告示2613・平7告示3000・平10告示2055・平12告示664・平15告示439・平18告示791・平19告示692・平19告示1929・平23告示1228・平25告示1119・平27告示1202・令3告示1036・令5告示358・一部改正)

(資格審査申請の種類等)

第4条 資格審査の申請は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 定期申請 次に掲げる場合

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

 に掲げる場合のほか、第7条第1項に規定する有効期間に係る参加資格について資格審査を申請する場合

(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合

2 定期申請は、平成20年及びこれを初年とする2年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年の別に定める期間に行わなければならない。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(平元告示203・全改、平7告示95・平7告示3000・平8告示2720・平10告示2055・平19告示692・平19告示1929・平21告示1222・平23告示1228・平27告示1202・平29告示1037・令5告示358・一部改正)

(申請書類の作成)

第5条 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。

(平7告示3000・全改)

(資格審査)

第6条 知事は、申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、法別表第1の建設工事の種類ごとに評点を付し、土木一式工事及び建築一式工事についてはA、B、C及びDの4等級に、舗装工事についてはA及びBの2等級に、電気工事及び管工事についてはA、B及びCの3等級にそれぞれ格付けし、入札参加資格者名簿に登載するとともにその結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について異議のある申請者は、知事に対して、第1項又は前項の規定による通知を受けた日から60日以内に再審査を申し立てることができる。

(平6告示2613・平7告示3000・平10告示2055・平13告示686・平18告示791・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(当該入札参加資格者名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあつては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(平6告示2613・全改、平7告示95・平7告示3000・平10告示2055・一部改正)

(参加資格の承継)

第8条 知事は、営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあつた者からの申請により参加資格者の営業又は事業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業若しくは事業を承継する者が第2条第1項第2号若しくは第4号から第8号まで若しくは同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者(同条第1項第2号又は第4号に規定する者にあつては、当該営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあつたときに経営事項審査を受けることを要しない者を除く。)である場合又は当該営業若しくは事業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業若しくは事業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者(次条第1項に規定するものを除く。)は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類を知事に提出しなければならない。

(1) 営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続の事実を証する書面(営業若しくは事業の譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し、総会等議事録の写し及び当該営業又は事業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業若しくは事業の譲渡又は相続を受けた者の経歴書(法人の場合にあつては、事業譲渡を受け、又は合併により存続し、若しくは新設され、若しくは分割により当該事業を承継した法人の役員の経歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合)

(5) 住民票(個人の場合)

(6) 総合評定値通知書の写し(申請者が当該営業若しくは事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続のあつたときに経営事項審査を受けることを要しない者である場合を除く。) 

(7) 新潟県の県税の納税義務がある者にあつては、その納税証明書

(8) 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書

(9) 別に定める様式による第2条第1項第6号アからまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

(10) 第2条第1項第8号に規定する届出を行い、又は当該届出を行うことを要しないことを総合評定値通知書の写しで確認することができない者にあつては、当該届出を行つたことを確認することができる書類の写し又は別に定める様式による届出を行うことを要しなくなつたことを申告する書面

(11) その他必要な書類

3 前項の申請書及び添付書類の提出部数は、正本1部とする。

4 第2項の申請があつた場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、営業若しくは事業を譲渡した者又は合併によつて消滅した者が2以上で、その評点又は格付が異なるときは、参加資格を承継する者の評点又は格付は、それらのうち最も高いものとする。

5 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を承継した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であつても定期申請又は随時申請を行うことができるものとする。

(平元告示1160・平5告示199・平6告示2613・平7告示3000・平8告示2721・平10告示2055・平17告示287・平19告示692・平19告示1929・平23告示1228・平27告示1202・平29告示1037・令4告示399・令5告示358・一部改正)

第8条の2 前条第1項の規定により参加資格を承継しようとする者(法第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第1項の規定による承継に係る認可(以下「承継認可」という。)を受けた者に限る。)は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類を知事に提出しなければならない。

(1) 前条第2項第1号及び第4号から第11号までに掲げる添付書類

(2) 建設業承継認可通知書の写し

2 前項の規定にかかわらず、承継認可を受けた申請者が当該承継認可の通知を受けた日から20日以内に前項の申請をする場合には、前条第2項第4号に掲げる添付書類を提出することを要しない。この場合において、当該申請者は、法の規定による建設業者としての地位を承継する日(以下「地位承継日」という。)から30日以内に法人の登記事項証明書を知事に提出しなければならない。

3 承継認可を受けた申請者が当該承継認可の通知を受けた日から20日以内に第1項の申請をした場合において、地位承継日が知事から参加資格を承継させる旨の通知を受けた日又は参加資格を承継させない旨の通知を受けた日(以下「通知受理日」という。)の前日以前であるときは、同項の申請の日又は地位承継日のいずれか遅い日から通知受理日までは、被承継人に対して認めた参加資格は、当該申請者に対して認めたものとみなす。

4 前条第3項から第5項までの規定は、第1項の申請があつた場合について準用する。

(令4告示399・追加、令5告示358・一部改正)

(変更等の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があつたとき、又は営業所を新たに設置し、若しくは廃止したときは、20日以内に別に定める届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受けている者に限る。)の氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(平元告示203・平5告示199・平6告示2613・平7告示3000・平9告示1657・平10告示2055・平19告示692・平19告示1929・平23告示1228・一部改正)

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に別に定める届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であつた者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなつた場合 当該建設業者又は当該建設業者であつた個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその参加資格を辞退しようとする場合 当該参加資格者

(平6告示2613・平7告示3000・平10告示2055・平23告示1228・一部改正)

(参加資格の取消し等)

第11条 知事は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 知事は、前項に規定するもののほか、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があつたとき。

(3) 第9条の規定による届出をしなかつたとき。

(4) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあつたとき。

(5) 第2条第1項第6号アからまでのいずれかに該当するとき。

(6) 第2条第1項第7号に該当するとき。

(7) 第2条第1項第8号に該当するとき。

(8) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。

3 知事は、参加資格者が前項第1号から第7号までのいずれかに該当する疑いのあるときは、その者に対し、相当な期間を定めて、必要な書類の提出を求めることができる。

4 知事は、第2項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当該参加資格者であつた者に通知する。

(平6告示2613・平10告示2055・平14告示1048・平17告示287・平19告示692・平23告示1228・平27告示1202・一部改正)

(工事の発注標準)

第12条 格付けした等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、別表のとおりとする。

第13条 削除

(令5告示358)

第3章 共同企業体の参加資格

(競争入札等に参加することができる共同企業体)

第14条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められたものとする。

(1) 特定共同企業体 建設業者が知事の指定する工事を共同連帯して請け負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 2又は3の中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(昭63告示1048・全改、平6告示2613・平10告示2055・平19告示1929・一部改正)

(共同企業体の入札参加建設工事)

第14条の2 共同企業体が競争入札等に参加することができる建設工事は、次の各号のとおりとする。

(1) 特定共同企業体 知事が指定する建設工事

(2) 経常共同企業体 土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事及び管工事

(昭63告示1048・追加、平6告示2613・平10告示858・平10告示2055・一部改正)

(共同企業体の構成員)

第14条の3 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、別に定める要件を満たすものとする。

2 経常共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第5号から第8号までのいずれか又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者に該当しないもの

(2) 他の共同企業体の構成員となつていない者

(昭63告示1048・追加、平元告示203・平5告示199・平6告示2613・平7告示3000・平10告示858・平10告示2055・平19告示692・平23告示1228・平27告示1202・一部改正)

(資格審査の申請)

第15条 資格審査を受けようとする共同企業体は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を知事に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は知事が指定する日までとする。

(1) 別に定める様式による構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の総合評定値通知書の写し

2 特定共同企業体の資格審査に係る申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

3 経常共同企業体の資格審査に係る申請書類の提出部数については、第8条第3項の規定を準用する。

(昭63告示1048・平元告示203・平5告示199・平6告示2613・平7告示95・平7告示3000・平10告示2055・平19告示692・平19告示1929・平23告示1228・令5告示358・一部改正)

(資格審査)

第16条 知事は、特定共同企業体の資格審査に係る申請書類を受理したときは、別記建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿に登載するとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

2 特定共同企業体の資格審査については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 経常共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(昭63告示1048・全改、平10告示2055・一部改正)

(参加資格の有効期間)

第17条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

2 経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。

(平10告示2055・全改)

(構成員の減少による参加資格の再審査)

第18条 共同企業体の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員(以下「残存構成員」という。)は、別に定める申請書及び次に掲げる添付書類を知事に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)

(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)

2 前項の申請書及び添付書類の提出部数については、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 参加資格の再審査については、第16条の規定を準用する。

4 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前項において準用する第16条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

5 再審査に係る経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第18条第3項において準用する第16条第1項」と読み替えるものとする。

(平6告示2613・平10告示2055・平23告示1228・一部改正)

(変更の届出)

第19条 共同企業体は、次の各号に掲げる事項について変更があつたときは、20日以内に別に定める届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地又は電話番号

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)

(平元告示203・平6告示2613・平7告示3000・平10告示2055・平23告示1228・一部改正)

(参加資格の取消し等)

第20条 知事は、共同企業体の構成員の数が1となつた場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 知事は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第18条の規定による申請をしなかつたとき。

(3) 前条の届出をしなかつたとき。

(平6告示2613・平10告示2055・一部改正)

(工事の発注標準)

第21条 格付けをした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。

(平6告示2613・一部改正)

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(昭63告示1048・追加、令5告示358・旧第23条繰上)

改正文(昭和60年告示第1524号)

昭和60年度の建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

(昭和63年告示第1048号)

(施行期日)

第1条 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、特定共同企業体に係る規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規程の施行の際、現に改正前の第14条の規定により企業体を結成し、工事を請け負つているものについては、なお従前の例による。

2 改正後の第15条第3項第2号の規定にかかわらず、昭和63年度における参加資格の審査を受けようとする経常共同企業体の申請書類の提出期間は、昭和63年4月1日から同年6月30日までとする。

3 改正後の第17条第2号の規定にかかわらず、前項の規定により申請された経常共同企業体の参加資格の有効期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 昭和63年4月中に申請書類が受理されたもの 昭和63年5月1日から昭和64年4月30日まで

(2) 昭和63年5月及び6月中に申請書類が受理されたもの 新潟県建設工事入札参加資格の審査結果の通知の日から昭和64年4月30日まで

改正文(平成元年告示第203号)

平成元年度の建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成元年告示第1160号)

平成元年度の建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成2年告示第994号)

平成2年4月1日から実施する。

改正文(平成5年告示第199号)

平成5年度の建設工事の指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成5年告示第1032号)

平成5年5月1日から実施する。

改正文(平成6年告示第1017号)

平成6年4月1日から実施する。

(平成6年告示第2613号)

1 この規程は、平成6年10月1日から実施する。ただし、改正後の新潟県建設工事入札参加資格審査規程の規定にかかわらず、平成6年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する特定共同企業体の資格審査については、なお従前の例による。

2 平成7年の定期申請に係る参加資格の有効期間に限り、改正後の第7条中「申請年の4月1日」とあるのは、「平成7年6月1日」とする。

3 この規程の実施の際現に効力を有する参加資格の有効期間については、平成7年5月31日までとする。

4 平成7年4月30日において現に効力を有する特定共同企業体(附則第1項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)の参加資格の有効期間については、同年5月31日までとする。

改正文(平成7年告示第95号)

平成7年2月1日から実施する。ただし、第4条、第5条、第7条及び第15条の改正規定は、同年6月1日から実施する。

改正文(平成7年告示第3000号)

平成8年2月1日から実施する。

改正文(平成9年告示第1657号)

平成9年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成10年告示第858号)

平成10年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成10年告示第2055号)

平成11年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成12年告示第349号)

平成12年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成12年告示第664号)

平成12年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成13年告示第686号)

平成13年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成14年告示第1048号)

第11条第2項第4号の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成14年4月1日から実施する。

改正文(平成15年告示第439号)

平成15年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成16年告示第1680号)

平成17年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成17年告示第287号)

第11条第2項第4号及び第13条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成17年3月7日から実施する。

改正文(平成18年告示第391号)

平成18年4月1日から実施する。

改正文(平成19年告示第1929号)

平成20年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成21年告示第1222号)

平成22年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成23年告示第1228号)

改正後の別記建設工事入札参加資格審査事項の規定(新分野への進出状況及び国際標準化機構が定めた規格による登録の状況に係る部分に限る。)は、平成24年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成27年告示第1202号)

平成28年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(平成29年告示第1037号)

平成30年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(令和元年告示第424号)

令和2年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(令和3年告示第1036号)

改正後の別記建設工事入札参加資格審査事項の規定は、令和4年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

改正文(令和4年告示第399号)

令和4年4月1日から実施する。

改正文(令和5年告示第358号)

令和5年4月1日から実施する。

改正文(令和5年告示第970号)

令和6年度の建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議に参加する者の資格審査から適用する。

別表(第12条、第21条関係)

(平5告示1032・全改、平6告示2613・平10告示2055・平13告示686・一部改正)

工事の級

土木一式工事建築一式工事

舗装工事

電気工事管工事

A

7,000万円以上

1,000万円以上

900万円以上

B

2,500万円以上7,000万円未満

1,000万円未満

400万円以上900万円未満

C

700万円以上2,500万円未満

 

400万円未満

D

700万円未満

 

 

注 B級建設業者に発注できるA級工事の金額は、「土木一式工事」及び「建築一式工事」にあつては1億2,000万円未満、「舗装工事」にあつては3,500万円未満、「電気工事」及び「管工事」にあつては1,000万円未満とする。

別記(第6条、第16条関係)

(平13告示686・全改、平15告示439・平18告示791・平19告示692・平19告示1929・平21告示1222・平23告示1228・平25告示1119・平27告示1202・令元告示424・令3告示1036・令5告示358・令5告示970・一部改正)

建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の資格審査事項は、次のとおりとする。

1 客観的事項

法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目

2 主観的事項

(1) 優良工事受賞歴 新潟県が発注した工事について、定期申請年の3月31日の属する年度及びその前年度において優良工事と認められて受けた知事の表彰の有無

(2) 工事施工成績 定期申請年の3月31日の属する年度の前年度及び前々年度において評定した工事(以下「評定対象工事」という。)の点数の合計を評定対象工事の件数で除して得た数並びに評定対象工事の件数

(3) 新分野への進出状況 定期申請年の前年の12月28日以前2年間における日本標準産業分類の建設業以外の分類に属する事業への500万円以上の支出の有無(新潟県に主たる営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。)を有する者に限る。)

(4) 社会貢献活動等の状況 次のアからキまでに掲げる事項の該当の有無

ア 障害者の雇用状況 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第1項に規定する法定雇用障害者数を超える数の障害者の雇用

イ 男女共同参画の推進状況 新潟県が行う男女共同参画の推進に積極的な企業等としてのハッピー・パートナー企業の登録及び次の(ア)から(エ)までに掲げる事項

(ア) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項又は第4項に基づく一般事業主行動計画の策定

(イ) 法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する女性の雇用

(ウ) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条第1項又は第7項に基づく一般事業主行動計画の策定

(エ) 新潟県妊娠・出産・子育て関連有給休暇制度利用奨励金交付要綱別表1の要件を満たす有給休暇制度の整備

ウ 消防団協力事業所の認定状況 新潟県内の市町村等の消防団協力事業所表示制度に基づく消防団協力事業所の認定

エ 就業体験又は職場実習に関する機会の提供の状況 定期申請年の前年の9月30日以前2年間における新潟県内の営業所での連続する2営業日以上の就業体験又は専門の実践的な技術及び技能の習得を目指す職場実習の機会の提供

オ 健康づくりの取組の推進状況 新潟県が行う従業員等の健康づくりに積極的に取り組む企業等としてのにいがた健康経営推進企業の登録

カ 協力雇用主の登録状況 新潟保護観察所が行う協力雇用主制度に基づく協力雇用主の登録

キ 建設キャリアアップシステムの登録状況 建設キャリアアップシステムの事業者登録

(5) 若年者の雇用状況 次のアからウまでのいずれにも該当する雇用状況の有無

ア 定期申請年の前年の9月30日以前4年間において、若年者(採用の日において30歳未満の者をいう。)を雇用期間の定めのない常勤職員として新たに採用していること。

イ 当該者を資格審査の申請の日まで継続して雇用していること。

ウ 採用の日及び資格審査の申請の日において、当該者の勤務地が新潟県内の営業所であること。

(6) Made in新潟新技術普及・活用制度の登録及び活用の状況 定期申請年の前年の9月30日以前2年間におけるMade in新潟新技術普及・活用制度の新規登録及び活用評価の有無

新潟県建設工事入札参加資格審査規程

昭和58年12月23日 告示第3296号

(令和5年9月8日施行)

体系情報
第12編 木/第1章
沿革情報
昭和58年12月23日 告示第3296号
昭和60年5月21日 告示第1524号
昭和63年3月31日 告示第1048号
平成元年1月31日 告示第203号
平成元年4月4日 告示第1160号
平成2年3月31日 告示第994号
平成5年1月29日 告示第199号
平成5年4月20日 告示第1032号
平成6年3月28日 告示第1017号
平成6年9月30日 告示第2613号
平成7年1月17日 告示第95号
平成7年12月19日 告示第3000号
平成8年10月31日 告示第2720号
平成9年7月4日 告示第1657号
平成10年4月10日 告示第858号
平成10年10月30日 告示第2055号
平成12年2月29日 告示第349号
平成12年3月31日 告示第664号
平成13年3月30日 告示第686号
平成14年3月29日 告示第1048号
平成15年3月11日 告示第439号
平成16年8月13日 告示第1680号
平成17年3月4日 告示第287号
平成18年3月14日 告示第391号
平成18年4月25日 告示第791号
平成19年3月27日 告示第692号
平成19年10月26日 告示第1929号
平成21年9月15日 告示第1222号
平成23年9月20日 告示第1228号
平成25年9月20日 告示第1119号
平成27年9月8日 告示第1202号
平成29年9月12日 告示第1037号
令和元年9月13日 告示第424号
令和3年9月10日 告示第1036号
令和4年3月31日 告示第399号
令和5年3月31日 告示第358号
令和5年9月8日 告示第970号