○新潟県漁業調整規則

令和2年11月26日

新潟県規則第59号

新潟県漁業調整規則をここに公布する。

新潟県漁業調整規則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 漁業の許可(第4条―第31条)

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置(第32条―第44条)

第4章 漁業の取締り(第45条―第48条)

第5章 雑則(第49条―第54条)

第6章 罰則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令と相まって、新潟県における水産資源の保護培養及び漁業調整を図り、もって漁業生産力を発展させることを目的とする。

(県内に住所を有しない者の申請)

第2条 県内に住所を有しない者は、第8条第1項の申請書を知事に提出しようとする場合には、その住所の所在する都道府県の知事の意見書を添えなければならない。

(代表者の届出)

第3条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 代表者として選定された者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

第2章 漁業の許可

(知事による漁業の許可)

第4条 法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業のほか、次に掲げる漁業(第5号第8号又は第11号から第13号までに掲げる漁業にあっては、組合員行使権者がその有する当該組合員行使権に基づいて営む漁業を除く。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、知事の許可を受けなければならない。

(1) 小型まき網漁業(海面において総トン数5トン未満の船舶を使用して小型まき網により行う漁業をいう。)

(2) 機船船びき網漁業(海面において機船船びき網により行う漁業をいう。)

(3) ごち網漁業(海面においてごち網により行う漁業をいう。)

(4) 流し網漁業(海面において動力漁船を使用して流し網により行う漁業をいう。以下同じ。)

(5) 刺し網漁業(海面において刺し網(こぎ刺し網及びまき刺し網を含む。)により行う漁業(流し網漁業を除く。)をいう。)

(6) はえ縄漁業(海面においてはえ縄により行う漁業(動力漁船を使用してたら及びすけそうたらをとることを目的とする漁業(以下「たら、すけそうたらはえ縄漁業」という。)並びに総トン数10トン以上の動力漁船を使用してますをとることを目的とする漁業に限る。)をいう。以下同じ。)

(7) 小型いか釣り漁業(海面において総トン数5トン以上30トン未満の動力漁船を使用して釣りによりするめいかをとることを目的とする漁業をいう。)

(8) かご漁業(海面においてかごによりえび、ずわいがに、べにずわいがに又はばいをとることを目的とする漁業をいう。)

(9) 敷網漁業(海面において敷網(張網及び浮敷網に限る。)により行う漁業をいう。)

(10) しいらづけ漁業(海面においてしいらづけにより行う漁業をいう。)

(11) 潜水器漁業(海面において潜水器(簡易潜水器を含む。)により行う漁業をいう。)

(12) 地びき網漁業(海面において地びき網により行う漁業をいう。)

(13) 小型定置漁業(海面において小型定置網により行う漁業をいう。)

2 前項の許可は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は前項第1号から第10号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに受けなければならない。

(許可を受けた者の責務)

第5条 知事許可漁業について許可を受けた者は、資源管理を適切にするために必要な取組を自ら行うとともに、漁業の生産性の向上に努めるものとする。

(起業の認可)

第6条 許可を受けようとする者であって現に船舶等を使用する権利を有しないものは、船舶等の建造又は製造に着手する前又は船舶等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶等を使用する権利を取得する前に、船舶等ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。

第7条 前条の認可(以下「起業の認可」という。)を受けた者がその起業の認可に基づいて許可を申請した場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、知事は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可をしなければならない。

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(許可又は起業の認可の申請)

第8条 許可又は起業の認可を受けようとする者は、法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業又は第4条第1項第1号から第10号までに掲げる漁業にあっては当該漁業ごと及び船舶等ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 知事許可漁業の種類

(3) 操業区域、漁業時期、漁獲物の種類及び漁業根拠地

(4) 漁具の種類、数及び規模

(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(6) その他参考となるべき事項

2 知事は、前項の申請書のほか、許可又は起業の認可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(許可又は起業の認可をしない場合)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、許可又は起業の認可をしてはならない。

(1) 申請者が次条第1項に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

2 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をしないときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、当該申請者にその理由を文書をもって通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

(許可又は起業の認可についての適格性)

第10条 許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業又は労働に関する法令を遵守せず、かつ、引き続き遵守することが見込まれない者であること。

(2) 暴力団員等であること。

(3) 法人であって、その役員又は漁業法施行令(昭和25年政令第30号)で定める使用人のうちに前2号のいずれかに該当する者があるものであること。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する者であること。

(5) 許可を受けようとする船舶等が知事の定める基準を満たさないこと。

2 知事は、前項第5号の基準を定め、又は変更しようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

(新規の許可又は起業の認可)

第11条 知事は、許可(第7条第1項及び第14条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)又は起業の認可(第14条第1項の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、当該知事許可漁業を営む者の数、当該知事許可漁業に係る船舶等の数及びその操業の実態その他の事情を勘案して、次に掲げる事項に関する制限措置を定め、当該制限措置の内容及び許可又は起業の認可を申請すべき期間を公示しなければならない。

(1) 漁業種類(知事許可漁業を水産動植物の種類、漁具の種類その他の漁業の方法により区分したものをいう。以下同じ。)

(2) 許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数又は漁業者の数

(3) 推進機関の馬力数

(4) 操業区域

(5) 漁業時期

(6) 漁業を営む者の資格

2 前項の申請すべき期間は、1月を下らない範囲内において漁業の種類ごとに知事が定める期間とする。ただし、1月以上の申請期間を定めて前項の規定による公示をするとすれば当該漁業の操業の時機を失し、当該漁業を営む者の経営に著しい支障を及ぼすと認められる事情があるときは、この限りでない。

3 知事は、第1項の規定により公示する制限措置の内容及び申請すべき期間を定めようとするときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者に対しては、知事は、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

5 前項の規定により許可又は起業の認可をすべき船舶等の数が第1項の規定により公示した船舶等の数を超える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

6 前項の規定により許可又は起業の認可をする者を定めることができないときは、公正な方法でくじを行い、許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

7 第4項の規定により許可又は起業の認可をすべき漁業者の数が第1項の規定により公示した漁業者の数を超える場合においては、第4項の規定にかかわらず、当該知事許可漁業の状況を勘案して、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いた上で、許可の基準を定め、これに従って許可又は起業の認可をする者を定めるものとする。

8 許可又は起業の認可の申請をした者が当該申請をした後に死亡し、又は合併により解散し、若しくは分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によって成立した法人又は当該分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継する。

9 前項の規定により許可又は起業の認可の申請をした者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(公示における留意事項)

第12条 知事は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を通常伴うと認められる知事許可漁業について、前条第1項の規定による公示をするに当たっては、当該知事許可漁業において採捕すると見込まれる水産資源の総量のうちに漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が知事が定める割合を下回ると認められる場合を除き、船舶等の数及び船舶の総トン数その他の船舶等の規模に関する制限措置を定めないものとする。

(許可等の条件)

第13条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

2 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。

3 知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(継続の許可又は起業の認可等)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第9条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。

(1) 許可(知事が指定する漁業に係るものに限る。第4号において同じ。)を受けた者が、その許可の有効期間の満了日の到来のため、その許可を受けた船舶と同一の船舶について許可を申請したとき。

(2) 許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、その許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

(3) 許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

(4) 許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該知事許可漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請したとき。

2 前項第1号の申請は、従前の許可の有効期間の満了日の3月前から1月前までの間にしなければならない。ただし、当該知事許可漁業の状況を勘案し、これによることが適当でないと認められるときは、知事が定めて公示する期間内に申請をしなければならない。

(許可の有効期間)

第15条 許可の有効期間は5年とする。ただし、前条第1項(第1号を除く。)の規定によって許可をした場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 知事は、漁業調整のため必要な限度において、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、前項の期間より短い期間を定めることができる。

(変更の許可)

第16条 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第11条第1項各号に掲げる事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、知事許可漁業を営もうとするときは、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 知事許可漁業の許可又は起業の認可の番号

(4) 知事許可漁業の許可又は起業の認可を受けた年月日

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において必要があるときは、変更の許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

(相続又は法人の合併若しくは分割)

第17条 許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により知事許可漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人又は分割によって当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を添え、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(許可等の失効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた船舶を当該知事許可漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。

(3) 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失ったとき。

2 許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定によるほか、許可を受けた者が当該許可に係る知事許可漁業を廃止したときは、当該許可は、その効力を失う。この場合において、許可を受けた者は、当該許可に係る知事許可漁業を廃止した日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(休業等の届出)

第19条 許可を受けた者は、1漁業時期以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

(休業による許可の取消し)

第20条 知事は、許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

2 許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第23条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第119条第1項若しくは第2項の規定に基づく命令、法第120条第1項の規定による指示、同条第11項の規定による命令、法第121条第1項の規定による指示又は同条第4項において読み替えて準用する法第120条第11項の規定による命令により知事許可漁業を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(資源管理の状況等の報告)

第21条 許可を受けた者は、翌月の15日までに、毎月の資源管理の状況等について次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。

(1) 許可を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称)

(2) 許可番号

(3) 報告の対象となる期間

(4) 漁獲量その他の漁業生産の実績

(5) 漁業の方法、操業日数、操業区域その他の操業の状況

(6) 資源管理に関する取組の実施状況その他の資源管理の状況

(7) その他必要な事項

(適格性の喪失等による許可等の取消し等)

第22条 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が第9条第1項第2号又は第10条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を取り消さなければならない。

2 知事は、許可又は起業の認可を受けた者が漁業に関する法令の規定に違反したときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4 第1項又は第2項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(公益上の必要による許可等の取消し等)

第23条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴いて、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

(許可証の交付)

第24条 知事は、許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 操業区域及び漁業時期

(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(5) 許可の有効期間

(6) 条件

(7) その他参考となるべき事項

(許可証の備付け等の義務)

第25条 許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、許可証を当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者(船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者をいう。以下同じ。)に携帯させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを、当該許可に係る船舶内に備え付け、又は自ら携帯し、若しくは操業責任者に携帯させれば足りる。

3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

(許可証の譲渡等の禁止)

第26条 許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の書換え交付の申請)

第27条 許可を受けた者は、許可証の記載事項に変更が生じたとき(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係るものにあっては、その工事が終わったとき又は機関換装の終わったとき)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 漁業種類

(3) 許可を受けた年月日及び許可番号

(4) 書換えの内容

(5) 書換えを必要とする理由

(許可証の再交付の申請)

第28条 許可を受けた者は、許可証を亡失し、又は毀損したときは、速やかに、理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(許可証の書換え交付及び再交付)

第29条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。

(1) 第13条第2項の規定により許可に条件を付け、又は同条第1項若しくは第2項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。

(2) 第16条第1項の許可(船舶の総トン数又は推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(3) 第17条第2項の規定による届出があったとき。

(4) 第22条第2項又は第23条第1項の規定により、許可を変更したとき。

(5) 第27条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があったとき。

(許可証の返納)

第30条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、その許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付又は再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は合併以外の事由により解散し、若しくは合併により消滅したときは、その相続人、清算人又は合併後存続する法人若しくは合併によって成立した法人の代表者が前2項の手続をしなければならない。

(許可番号を表示しない船舶の使用禁止)

第31条 許可を受けた者(法第57条第1項の農林水産省令で定める漁業の許可を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該許可に係る船舶の外部の両舷側の中央部に別記第1号様式による許可番号を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。ただし、許可番号の表示については特別の事由により知事が認めた場合は、この限りでない。

2 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。

第3章 水産資源の保護培養及び漁業調整に関するその他の措置

(漁業の禁止)

第32条 何人も、海面において、次に掲げる漁業の方法により営む漁業を営んではならない。

(1) 空釣りこぎ

(2) 空釣り縄

(3) 総トン数10トン未満の動力漁船を使用して行うさけ又はますをとることを目的とするはえ縄(北緯38度10秒以南の東経135度59分49秒の線、北緯38度10秒東経135度59分49秒の点、北緯38度40分10秒東経136度59分49秒の点、北緯38度40分10秒東経137度59分48秒の点及び北緯39度10分10秒東経138度59分48秒の点を順次結んだ線、北緯39度10分10秒以北北緯40度10秒以南の東経138度59分48秒の線、東経138度59分48秒以東の北緯40度10秒の線並びに最大高潮時海岸線によって囲まれる水面のうち新潟県地先海面において1月1日から5月15日までの間に行うものを除く。)

(内水面における水産動植物の採捕の許可)

第33条 内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法ごとに知事の許可を受けなければならない。

(1) やな

(2) 四手網

(3) ふくろ網

(4) 地びき網

(5) 船びき網

(6) 流し網

(7) 刺し網

(8) うなぎ又はやつめうなぎせん(筒を含む。)

(9) さくらます(産卵のため河川に溯上したものに限る。第37条第1項の表の7の項、同条第3項及び第38条において同じ。)をとることを目的とする漁具又は漁法であって前各号に掲げる以外の漁具又は漁法

2 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

(1) 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合

(2) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合

3 第1項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕の種類

(3) 採捕する区域、期間及び水産動植物の種類

(4) 漁具の数及び規模

(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) その他参考となるべき事項

4 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採捕の許可をしてはならない。

(1) 申請者が第10条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者である場合

(2) 漁業調整のため必要があると認める場合

5 採捕の許可の有効期間は、3年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、3年を超えない範囲内で、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。

6 採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該許可は、その効力を失う。

7 知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間その許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消すことができる。

8 採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第13項において準用する第23条第1項の規定により許可の効力を停止された期間及び法第120条第1項の規定による指示若しくは同条第11項の規定による命令により第1項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動植物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算入しない。

9 知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(3) 使用する船舶の名称及び漁船登録番号

(4) 許可の有効期間

(5) 条件

(6) その他参考となるべき事項

10 採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、前項の許可証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。

11 前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。

12 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事に返納しなければならない。

13 第8条第2項第9条第2項及び第3項第13条第20条第3項第22条第23条並びに第26条から第30条までの規定は、採捕の許可について準用する。

(保護水面における採捕の禁止)

第34条 何人も、次の表の左欄に掲げる保護水面(水産資源保護法第18条第1項の規定によって指定されたものをいう。)の区域において、それぞれ同表の右欄に掲げる水産動植物を採捕してはならない。

保護水面の区域

水産動植物

次に掲げるア及びイを結ぶ線並びにウ及びエを結ぶ線間の三面川本流の区域

ア 新潟県村上市滝の前多岐神社鳥居側に建設した新潟県漁場基点第6号の位置

イ 三面川河口突堤最先端の位置

ウ 新潟県村上市羽下ケ渕字稲場下2114番地に管理者が建設した標柱の位置

エ 新潟県村上市村上字佐野4192番地に管理者が建設した標柱の位置

さけ

次に掲げるア及びイを結ぶ線並びにウ及びエを結ぶ線間の三面川分流(種川)の区域

ア 新潟県村上市羽下ケ渕字稲場下2114番地に管理者が建設した標柱の位置

イ 新潟県村上市村上字佐野4192番地に管理者が建設した標柱の位置

ウ 新潟県村上市村上字川原5548番地の308に管理者が建設した標柱の位置

エ 新潟県村上市村上字土居下5441番地に管理者が建設した標柱の位置

全ての魚種

次に掲げるア及びイを結ぶ線から上流の北ノ又川並びにその支川の区域

ア 新潟県魚沼市宇津野字北ノ又澤852番の20北ノ又川右岸に管理者が建設した標柱の位置

イ 新潟県魚沼市宇津野字北ノ又澤852番の5北ノ又川左岸に管理者が建設した標柱の位置

全ての魚種

次に掲げるア及びイを結ぶ線並びにウ及びエを結ぶ線間の滝矢川並びにその支川の区域

ア 新潟県村上市布部字関口1689番滝矢川右岸に管理者が建設した標柱の位置

イ 新潟県村上市布部字堰場1175番滝矢川左岸に管理者が建設した標柱の位置

ウ 新潟県村上市布部地内国有林145林班滝矢川とヨコクラ沢との合流点から上流1,000メートル滝矢川右岸に管理者が建設した標柱の位置

エ 新潟県村上市布部地内国有林149林班滝矢川とヨコクラ沢との合流点から上流1,000メートル滝矢川左岸に管理者が建設した標柱の位置

全ての魚種

(友釣り漁法によるあゆを除く。)

(漁具漁法の制限及び禁止)

第35条 何人も、次の表の左欄に掲げる漁法により同表の右欄に掲げる区域において水産動植物を採捕してはならない。

漁法

禁止区域

水中に電流を通じてする漁法

海面及び内水面

瀬干漁法

内水面

ごろかけ漁法(あゆごろかけ漁法を除く。)

内水面

潜水器(簡易潜水器を含む。)を使用する漁法

内水面

水中銃を使用する漁法

内水面

火光を利用する漁法

内水面

(禁止区域等)

第36条 何人も、次の各号に掲げる河川の区分に応じ、当該各号に定める水面においては、水産動植物を採捕してはならない。

(1) 荒川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯38度6分34.1秒東経139度29分28.0秒の点

 北緯38度6分25.1秒東経139度29分20.8秒の点

 北緯38度6分40.9秒東経139度29分16.3秒の点

 北緯38度6分31.5秒東経139度29分8.5秒の点

(2) 胎内川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯38度2分41.5秒東経139度28分11.9秒の点

 北緯38度2分43.4秒東経139度28分7.1秒の点

 北緯38度2分58.8秒東経139度28分12.1秒の点

 北緯38度2分57.7秒東経139度28分6.3秒の点

(3) 胎内川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯38度3分46.9秒東経139度27分17.8秒の点

 北緯38度3分44.7秒東経139度27分13.6秒の点

 北緯38度3分56.7秒東経139度27分6.1秒の点

 北緯38度3分54.4秒東経139度27分4.7秒の点

(4) 加治川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度52分33.1秒東経139度24分19.6秒の点

 北緯37度52分31.1秒東経139度24分16.6秒の点

 北緯37度52分36.0秒東経139度24分14.5秒の点

 北緯37度52分33.5秒東経139度24分12.2秒の点

(5) 加治川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度53分6.0秒東経139度23分43.4秒の点

 北緯37度53分6.8秒東経139度23分40.0秒の点

 北緯37度53分11.9秒東経139度23分46.2秒の点

 北緯37度53分13.1秒東経139度23分41.6秒の点

(6) 加治川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度58分3.8秒東経139度20分53.2秒の点

 北緯37度57分59.2秒東経139度20分46.3秒の点

 北緯37度58分15.1秒東経139度20分41.7秒の点

 北緯37度58分11.1秒東経139度20分34.2秒の点

(7) 阿賀野川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度42分1.9秒東経139度23分22.9秒の点

 北緯37度41分55.5秒東経139度23分31.6秒の点

 北緯37度41分37.4秒東経139度23分8.5秒の点

 北緯37度41分34.9秒東経139度23分19.2秒の点

(8) 阿賀野川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度41分47.1秒東経139度22分48.6秒の点

 北緯37度41分50.3秒東経139度22分42.1秒の点

 北緯37度42分9.8秒東経139度22分49.9秒の点

 北緯37度42分4.8秒東経139度22分37.9秒の点

(9) 阿賀野川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度42分32.9秒東経139度28分14.6秒の点

 北緯37度42分28.7秒東経139度28分24.4秒の点

 北緯37度42分18.0秒東経139度28分41.2秒の点

 北緯37度42分22.0秒東経139度28分37.4秒の点

(10) 阿賀野川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度41分40.4秒東経139度34分6.3秒の点

 北緯37度41分33.6秒東経139度34分3.5秒の点

 北緯37度42分14.7秒東経139度34分12.6秒の点

 北緯37度42分15.2秒東経139度34分5.5秒の点

(11) 阿賀野川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度44分18.6秒東経139度17分0.6秒の点

 北緯37度44分9.7秒東経139度17分2.8秒の点

 北緯37度44分19.8秒東経139度16分49.9秒の点

 北緯37度44分7.4秒東経139度16分51.7秒の点

(12) 信濃川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度53分42.7秒東経139度0分52.5秒の点

 北緯37度53分48.9秒東経139度0分43.8秒の点

 北緯37度53分57.5秒東経139度1分2.3秒の点

 北緯37度54分1.5秒東経139度0分52.4秒の点

(13) 信濃川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度36分19.6秒東経138度50分35.9秒の点

 北緯37度36分23.3秒東経138度50分30.8秒の点

 北緯37度36分28.9秒東経138度50分46.9秒の点

 北緯37度36分33.0秒東経138度50分42.0秒の点

(14) 信濃川 次に掲げる及びウの点を結んだ線によって囲まれた水面

 北緯37度17分47.0秒東経138度48分26.2秒の点

 北緯37度17分57.1秒東経138度48分28.4秒の点

 北緯37度17分51.4秒東経138度48分20.9秒の点

(15) 信濃川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度3分54.6秒東経138度41分45.1秒の点

 北緯37度4分8.3秒東経138度41分44.8秒の点

 北緯37度3分50.4秒東経138度42分23.4秒の点

 北緯37度3分57.4秒東経138度42分22.8秒の点

(16) 関屋分水路 次に掲げる及びイの点を結んだ線から下流海に至る間の水面

 北緯37度54分24.4秒東経139度0分12.1秒の点

 北緯37度54分28.0秒東経139度0分21.8秒の点

(17) 大河津分水路 次に掲げる及びイの点を結んだ線から下流海に至る間の水面

 北緯37度39分48.5秒東経138度47分24.4秒の点

 北緯37度39分42.0秒東経138度47分20.0秒の点

(18) 大河津分水路 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度36分7.1秒東経138度50分23.3秒の点

 北緯37度36分21.7秒東経138度49分53.3秒の点

 北緯37度37分32.0秒東経138度50分8.4秒の点

 北緯37度37分22.7秒東経138度49分47.7秒の点

(19) 五十嵐川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度32分26.9秒東経139度7分9.0秒の点

 北緯37度32分23.1秒東経139度7分6.9秒の点

 北緯37度32分33.8秒東経139度6分46.8秒の点

 北緯37度32分31.2秒東経139度6分44.9秒の点

(20) 魚野川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯36度56分59.9秒東経138度48分20.4秒の点

 北緯36度56分57.8秒東経138度48分12.9秒の点

 北緯36度57分7.1秒東経138度48分11.8秒の点

 北緯36度57分6.1秒東経138度48分9.3秒の点

(21) 破間川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度18分12.4秒東経139度0分20.5秒の点

 北緯37度18分8.4秒東経139度0分20.4秒の点

 北緯37度18分10.6秒東経139度0分7.1秒の点

 北緯37度18分7.4秒東経139度0分8.2秒の点

(22) 黒又川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度20分20.0秒東経139度4分57.8秒の点

 北緯37度20分19.6秒東経139度4分50.6秒の点

 北緯37度20分31.0秒東経139度4分48.7秒の点

 北緯37度20分29.8秒東経139度4分47.1秒の点

(23) 平石川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度20分22.0秒東経139度5分44.6秒の点

 北緯37度20分18.3秒東経139度5分43.6秒の点

 北緯37度20分21.5秒東経139度5分28.6秒の点

 北緯37度20分21.1秒東経139度5分24.1秒の点

(24) 早川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯37度1分58.9秒東経137度56分36.4秒の点

 北緯37度1分55.6秒東経137度56分35.3秒の点

 北緯37度2分0.6秒東経137度56分26.8秒の点

 北緯37度1分56.4秒東経137度56分27.3秒の点

(25) 姫川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯36度56分21.7秒東経137度51分36.6秒の点

 北緯36度56分18.7秒東経137度51分34.2秒の点

 北緯36度56分25.7秒東経137度51分26.4秒の点

 北緯36度56分20.4秒東経137度51分27.5秒の点

(26) 姫川 次に掲げる及びイの点を結んだ線から及びエの点を結んだ線に至る間の水面

 北緯36度53分33.1秒東経137度51分50.8秒の点

 北緯36度53分36.7秒東経137度51分44.6秒の点

 北緯36度53分45.5秒東経137度51分57.2秒の点

 北緯36度53分49.4秒東経137度51分53.9秒の点

(令4規則44・一部改正)

第37条 何人も、次の表の左欄に掲げる水産動植物を、同表の中欄に掲げる期間中、同表の右欄に掲げる区域において採捕してはならない。

水産動植物

禁止期間

禁止区域

1 あゆ

1月1日から6月15日まで

海面

1月1日から6月15日まで及び10月1日から同月7日まで

内水面

2 いわな(全長15センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

3 いわな(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から翌年2月末日まで

内水面

4 うなぎ(全長40センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

5 うなぎ(全長25センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

6 かじか

4月11日から同月20日まで

内水面

7 さくらます

9月10日から11月30日まで

内水面

8 さけ

周年

内水面

9 やまめ(内水面に生息するさくらますのうち、第33条第1項第9号に掲げるさくらます以外のものをいう。以下同じ。)(全長15センチメートル以下のものに限る。)

周年

内水面

10 やまめ(全長15センチメートルを超えるものに限る。)

10月1日から翌年2月末日まで

内水面

11 あわび(殻長9センチメートル以下のものに限る。)

周年

海面

12 あわび(殻長9センチメートルを超えるものに限る。)

9月1日から10月31日まで

海面

13 えご

10月1日から翌年6月30日まで

海面

14 てんぐさ

9月1日から翌年4月30日まで

海面

2 第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る組合員行使権に基づいて種苗として採捕する場合は、前項の表の1の項(右欄に掲げる区域が海面であるものに限る。)、4の項及び11の項から14の項までの規定は適用しない。

3 何人も、内水面において、いわな、かじか、さくらます、さけ又はやまめの産んだ卵を採捕してはならない。

4 第1項及び第3項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は、所持し、又は販売してはならない。

(令4規則44・一部改正)

(河口付近における採捕の制限)

第38条 何人も、次の表の第1欄に掲げる河川の河口付近であって同表の第2欄に掲げる区域においては、同表の第3欄に掲げる期間中、同表の第4欄に掲げる水産動植物を採捕してはならない。

河川名

禁止区域

禁止期間

水産動植物

三面川河口

信濃川河口

阿賀野川河口

荒川河口

姫川河口

胎内川河口

加治川河口

大川河口

河口中央より半径600メートル以内の海面

10月1日から12月31日まで

さけ

3月1日から6月15日まで

ます

河口から上流200メートルの内水面

3月15日から6月14日まで

さくらます

大河津分水路河口

関屋分水路河口

河口中央より半径600メートル以内の海面

10月1日から12月31日まで

さけ

3月1日から6月15日まで

ます

(溯河魚類の通路を遮断して行う水産動植物の採捕の制限)

第39条 溯河魚類の通路を遮断する漁具又は漁法によって水産動植物の採捕を行う場合には、河川流幅の5分の1以上の魚道を開通しなければならない。

2 前項の漁具と漁具の距離は、1,000メートル以上とする。

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第40条 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。

(1) 竿さお釣り及び手釣り

(2) たも網及びさで網

(3) 投網(船を使用しないものに限る。)

(4) やす及びは具

(5) 徒手採捕

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

(1) 漁業者が漁業を営む場合

(2) 漁業従事者が漁業者のために水産動植物の採捕に従事する場合

(3) 試験研究のために水産動植物を採捕する場合

(有害物質の遺棄漏せつの禁止)

第41条 水産動植物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることができる。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(漁場内の岩礁破砕等の許可)

第42条 海面のうち漁業権の存する漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該漁場に係る漁業権を有する者の同意書を添え、知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 目的

(3) 免許番号

(4) 区域

(5) 期間

(6) 補償の措置

(7) その他参考となるべき事項

3 知事は、第1項の規定により許可をするに当たり、条件を付けることができる。

(砂れきの採取禁止)

第43条 内水面のうち第34条及び第36条に規定する禁止区域においては、砂れきの採取又は除去を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 河川工事、砂防工事、地すべり防止工事及び海岸保全施設に関する工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行うものを含む。)による場合

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者、砂防法(明治30年法律第29号)第5条に規定する知事若しくは同法第6条に規定する国土交通大臣、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第7条に規定する知事又は海岸法(昭和31年法律第101号)第5条に規定する海岸管理者が知事に協議し、その結果に基づき、河川法、砂防法、地すべり等防止法又は海岸法の許可又は承認(これらに代わるべき協議を含む。)をした場合

(試験研究等の適用除外)

第44条 この規則のうち水産動植物の種類若しくは大きさ、水産動植物の採捕の期間若しくは区域又は使用する漁具若しくは漁法についての制限又は禁止に関する規定は、試験研究、教育実習又は増養殖用の種苗(種卵を含む。)の供給(自給を含む。)(以下この条において「試験研究等」という。)のための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行う当該試験研究等については、適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 目的

(3) 適用除外の許可を必要とする事項

(4) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数、推進機関の種類及び馬力数並びに所有者名

(5) 採捕しようとする水産動植物の名称及び数量(種苗の採捕の場合は、供給先及びその数量)

(6) 採捕の期間及び区域

(7) 使用する漁具及び漁法

(8) 採捕に従事する者の氏名及び住所

3 知事は、第1項の許可をしたときは、次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。

(1) 許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 適用除外の事項

(3) 採捕する水産動植物の種類及び数量

(4) 採捕の期間及び区域

(5) 使用する漁具及び漁法

(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所

(7) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数

(8) 許可の有効期間

(9) 条件

4 知事は、第1項の許可をするに当たり、条件を付けることができる。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

7 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において第3項中「交付する」とあるのは「書き換えて交付する」と読み替えるものとする。

8 第25条の規定は、第1項又は第6項の規定により許可を受けた者について準用する。

第4章 漁業の取締り

(停泊命令等)

第45条 知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(法第27条及び法第34条に規定する場合を除く。)は、法第131条第1項の規定に基づき、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2 知事は、前項の規定による処分(法第25条第1項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(船長等の乗組み禁止命令)

第46条 知事は、第4条第1項の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の操業責任者に対し、当該違反に係る漁業に使用する船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(衛星船位測定送信機等の備付け命令)

第47条 知事は、国際的な枠組みにおいて決定された措置の履行その他漁業調整のため必要があると認めるときは、第4条第1項の許可を受けた者に対し、衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であって、次の各号に掲げる基準に適合するものをいう。)を当該許可を受けた船舶に備え付け、かつ、操業し、又は航行する期間中は当該電子機器を常時作動させることを命ずることができる。

(1) 当該許可を受けた船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

(2) 次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

 当該船舶を特定することができる情報

 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

(3) 前号に掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

2 前項の規定による命令を受けた者は、通信の妨害その他の当該命令に係る電子機器の機能を損なう行為をしてはならない。

(令6規則69・一部改正)

(停船命令)

第48条 漁業監督吏員は、法第128条第3項の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、操船又は漁ろうを指揮監督する者に対し、停船を命ずることができる。

2 前項の規定による停船命令は、法第128条第3項の規定による検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

(1) 別記第2号様式による信号旗Lを掲げること。

(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3 前項において、「長音」又は「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

第5章 雑則

(漁場又は漁具の標識の設置に係る届出)

第49条 法第122条の規定により、漁場の標識の建設又は漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、又は設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換え又は再設置等)

第50条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、若しくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなったとき又は当該標識を亡失し、若しくは毀損したときは、遅滞なくこれを書き換え、又は新たに建設し、若しくは設置しなければならない。

(定置漁業等の漁具の標識)

第51条 定置漁業その他知事が必要と認め別に定める漁業を営む者は、漁具の敷設中、昼間にあっては別記第3号様式による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面上1.5メートル以上の高さに設置し、夜間にあっては電灯その他の照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

2 知事は、前項の漁業を定めたときは、公示する。

(はえ縄漁業及び流し網漁業の漁具の標識)

第52条 次に掲げるはえ縄漁業及び流し網漁業に従事する操業責任者は、その操業中、幹縄又は網の両端に、水面上1.5メートル以上の高さのボンデンを付けなければならない。この場合、夜間においては、当該ボンデンに電灯その他の照明を掲げなければならない。

(1) たら、すけそうたらはえ縄漁業

(2) 小型さけ・ます流し網漁業及びいわし流し網漁業(第4条第1項第4号に掲げる流し網漁業のうち、いわしをとることを目的とする漁業をいう。)

2 前項の漁具の標識には、当該漁業を営む者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

(内水面漁場管理委員会)

第53条 内水面漁場管理委員会は、内水面における水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。

2 この規則の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁場管理委員会が行う。

(添付書類の省略)

第54条 この規則の規定により同時に2以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2 前項に規定する場合のほか、知事は、必要がないと認めるときは、この規則の規定により申請書その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。

第6章 罰則

第55条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(1) 第33条第1項第34条から第36条まで、第37条第1項第3項若しくは第4項第38条第39条第41条第1項第42条第1項又は第43条の規定に違反したとき。

(2) 第33条第13項において準用する第13条第1項若しくは第2項又は第42条第3項の規定により付けた条件に違反したとき。

(3) 第23条第1項(第33条第13項において準用する場合を含む。)第33条第13項において準用する第22条第2項第41条第2項又は第46条第1項の規定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(令6規則69・一部改正)

第56条 第25条第1項(第44条第8項において準用する場合を含む。)第31条第33条第10項又は第40条第1項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、科料に処する。

(令6規則69・一部改正)

第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第55条第1項又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

第58条 第17条第2項第19条第2項若しくは第25条第3項(第44条第8項において準用する場合を含む。)の規定、第26条から第28条まで、第30条第1項若しくは第2項(これらの規定を第33条第13項において準用する場合を含む。)の規定、第33条第12項の規定又は第44条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)の施行の日(令和2年12月1日)から施行する。

(新潟県漁業調整規則及び新潟県内水面漁業調整規則の廃止)

2 新潟県漁業調整規則(昭和39年新潟県規則第67号)及び新潟県内水面漁業調整規則(昭和47年新潟県規則第93号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正法附則第29条の規定により第33条第1項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の新潟県内水面漁業調整規則第27条の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、同規則第34条の規定は、なおその効力を有する。

4 改正法附則第29条の規定により第44条第1項の規定によってしたものとみなされる第2項の規定による廃止前の新潟県漁業調整規則第46条第1項及び廃止前の新潟県内水面漁業調整規則第54条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、廃止前の新潟県漁業調整規則第46条第6項及び廃止前の新潟県内水面漁業調整規則第54条第6項の規定は、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。ただし、第4条中新潟県災害救助法施行細則別記第7号様式の改正(「第31条」を「第32条」に改める部分に限る。)、第8条中新潟県土地改良区等検査規則別記様式の改正(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)、第9条中新潟県漁業調整規則第47条の改正、第55条の改正(同条第1項中「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)及び第56条の改正並びに附則第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。

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新潟県漁業調整規則

令和2年11月26日 規則第59号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第10編 農林水産/第6章 産/第1節
沿革情報
令和2年11月26日 規則第59号
令和4年9月30日 規則第44号
令和6年12月26日 規則第69号