○新潟県文化財保護条例

昭和48年3月29日

新潟県条例第33号

新潟県文化財保護条例をここに公布する。

新潟県文化財保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 県指定有形文化財(第5条―第19条)

第3章 県指定無形文化財(第20条―第25条)

第4章 県指定民俗文化財(第26条―第30条の4)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第31条―第37条)

第5章の2 県選定保存技術(第37条の2―第37条の6)

第6章 補則(第38条―第40条)

第7章 罰則(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で新潟県(以下「県」という。)の区域内にあるものについてその保存及び活用のため必要な措置を講ずるとともに、法の施行に関し必要な事項を定め、もつて県民の郷土に対する認識を深め文化の向上に資することを目的とする。

(平12条例50・平17条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「県文化財」とは、現に県内に所在する次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で県にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他無形の文化的所産で、県にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、県民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、県にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で、県にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で、県にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(昭51条例30・一部改正)

(県及び市町村の責務)

第3条 県及び市町村は、県文化財が郷土の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるように周到の注意をもつてこの条例の趣旨の徹底に努めるものとする。

(昭51条例30・一部改正)

(県民等の責務)

第4条 県民は、県がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力するものとする。

2 県文化財の所有者その他の関係者は、県文化財が貴重な県民の財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。

(昭51条例30・一部改正)

第2章 県指定有形文化財

(昭51条例30・改称)

(指定)

第5条 知事は、県の区域内に存する有形文化財のうち県にとつて重要なものを新潟県指定有形文化財(以下「県指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。

3 知事は、第1項の規定による指定をしようとするときは、新潟県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があつた日からその効力を生ずる。

6 知事は、第1項の規定により指定したときは、当該県指定有形文化財の所有者に別に定める様式による指定書を交付しなければならない。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(解除)

第6条 知事は、県指定有形文化財がその価値を失つた場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 県指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定があつたときは、当該県指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、知事は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 県指定有形文化財の所有者は、県指定有形文化財の指定が解除されたときは、30日以内にその指定書を知事に返付しなければならない。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 県指定有形文化財の所有者は、この条例及びこれに基づく規則並びに知事の指示に従い、県指定有形文化財を管理しなければならない。

2 県指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該県指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任しなければならない。

3 県指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(所有者及び所在の変更等)

第8条 県指定有形文化財の所有者は、県指定有形文化財を譲渡しようとするとき又は所在の場所を変更しようとするときは、次に掲げるところにより知事に届け出なければならない。ただし、規則に特別の定めがあるときはこの限りでない。

(1) 県の区域外に所在の場所の変更を伴う譲渡をしようとするときは、譲渡しようとする日の50日前

(2) 前号の場合を除く譲渡をしようとするときは、譲渡しようとする日の10日前

(3) 県の区域外に所在の場所を変更しようとするときは、所在の場所を変更しようとする日の50日前

(4) 県の区域内に所在の場所を変更しようとするときは、所在の場所を変更しようとする日の10日前

2 前項第1号又は第2号の規定による場合を除き、県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項第1号又は第3号の規定により届出があつたときは、県は、20日以内に所有者に対し当該県指定有形文化財の買い上げの協議を申し出ることができるものとする。

4 前項の規定による協議の申出があつたときは、所有者は誠意をもつてこれに応じなければならない。

5 県指定有形文化財の所有者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(滅失、毀損等)

第9条 県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは所有者等は、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(管理又は修理の補助)

第10条 県指定有形文化財の管理、又は修理は、所有者等が行うものとする。ただし、管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者等に対し、予算の範囲内で、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、知事は、管理又は修理について必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(買上げの補助)

第10条の2 県は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、市町村が管理責任者である県指定有形文化財(建造物その他の土地の定着物及びこれと一体のものとして県指定有形文化財に指定された土地に限る。)を当該市町村が買い上げる場合、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(昭51条例30・追加)

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 県指定有形文化財の管理が適当でないため当該県指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、知事は、所有者等に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 県指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、知事は、所有者等に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で県の負担とすることができる。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(譲渡の場合の納付金)

第12条 県が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した県指定有形文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該県指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該県指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を県に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を、補助又は費用負担に係る修理等を施した県指定有形文化財につき知事が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行つた時以後当該県指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該県指定有形文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(現状変更等の制限)

第13条 県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第1項の許可の申請があつたときは、知事は、申請書を受理した日から30日以内に許可又は不許可の通知を発しなければならない。

4 知事は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

5 第1項の許可を受けたものが前項の許可の条件に従わなかつたときは、知事は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

6 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)第1項の規定による行為をしようとするときは、同項の規定による許可を要しない。この場合において当該国等はあらかじめ知事と協議するものとする。

7 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第4項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(修理の届出等)

第14条 県指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者等は、修理に着手しようとする日の30日前までにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による管理又は修理、第11条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 県指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言を与えることができる。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(文化財保存地区)

第15条 知事は、県指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは文化財保存地区を定めることができる。

2 知事は、文化財保存地区において県指定有形文化財を滅失し、毀損するおそれのある行為若しくは保存する上で著しく影響のある行為を制限し、又は禁止することができる。

3 県は、前項の規定により損失を受けた者に対しては、その通常生ずべき損失を補償する。

4 知事は、県指定有形文化財の保存のため必要があると認めるときは所有者等に対し文化財保存地区において保存施設を設置することを勧告することができる。

5 前項の規定により保存施設を設置する場合は、これに要する費用については、第11条第3項の規定を準用する。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(公開)

第16条 知事は、県指定有形文化財の所有者等に対し、6月以内の期間を限つて、知事の行う公開の用に供するため当該県指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 知事は、県指定有形文化財の所有者等に対し、3月以内の期間に限つて、当該県指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、県の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を県の負担とすることができる。

4 県は、第1項の規定により出品した所有者等に対し報償金を支払うことができる。

5 知事は、第1項の規定により県指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 知事は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る県指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項若しくは第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、又は毀損したときは、県は、所有者等に対し、その損失の全部又は一部を補償する。ただし、所有者等の責に帰すべき事由によつて滅失し、又は毀損した場合はこの限りでない。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

第17条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、県指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第8条第1項の規定による届出があつた場合には、前条第6項の規定を準用する。

(昭51条例30・一部改正)

(報告)

第18条 知事は、必要があると認めるときは、県指定有形文化財の所有者等に対し、当該県指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第19条 県指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県指定有形文化財に関しこの条例に基づいてなされた知事の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該県指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

第3章 県指定無形文化財

(昭51条例30・全改)

(指定)

第20条 知事は、県の区域内に存する無形文化財のうち県にとつて重要なものを新潟県指定無形文化財(以下「県指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をするに当たつては、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするには、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を県報で告示するとともに、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。

5 知事は、第1項の規定をした後においても、当該県指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(解除)

第21条 知事は、県指定無形文化財がその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 知事は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特別の事由があるときは、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を県報で告示するとともに、県指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 県指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定があつたときは、当該県指定無形文化財は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、知事はその旨を県報で告示するとともに、県指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、県指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を県報で告示しなければならない。

(昭51条例30・全改、平17条例6・令3条例41・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第22条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも代表者(保持団体が解散した場合にあつては、代表者であつた者)について、同様とする。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(保存)

第23条 知事は、県指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者又は保持団体その他保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により、補助金を交付する場合には、知事は、保存について必要な事項を指示することができる。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(公開)

第24条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、県指定無形文化財の公開を、県指定無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内で、その全部又は一部を県の負担とすることができる。

3 前項の規定により費用を負担する場合には、知事は、公開について必要な事項を指示することができる。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第25条 知事は、県指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

第4章 県指定民俗文化財

(昭51条例30・全改)

(指定)

第26条 知事は、県の区域に存する有形の民俗文化財のうち県にとつて重要なものを新潟県指定有形民俗文化財(以下「県指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財のうち県にとつて重要なものを新潟県指定無形民俗文化財(以下「県指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定には、第5条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(解除)

第27条 知事は、県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財がその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による県指定有形民俗文化財の指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による県指定無形民俗文化財の指定の解除には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定があつたときは、当該県指定有形民俗文化財又は県指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の場合の県指定有形民俗文化財の解除には、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の場合の県指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を県報で告示しなければならない。

(昭51条例30・全改、平17条例6・令3条例41・一部改正)

(保護)

第28条 県指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、その現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の20日前までにその旨を知事に届け出なければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 知事は、県指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、第1項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(準用規定)

第29条 第7条から第10条まで、第11条第12条及び第14条から第19条までの規定は、県指定有形民俗文化財について準用する。

(昭51条例30・全改)

(保存)

第30条 知事は、県指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第23条第2項の規定を準用する。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(公開)

第30条の2 知事は、県指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開する場合には、第24条第2項及び第3項の規定を準用する。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(保存に関する助言又は勧告)

第30条の3 知事は、県指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(県指定無形民俗文化財以外の無形民俗文化財の記録の作成等)

第30条の4 知事は、県指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第91条で準用する法第77条の規定により文化庁が選択したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、県は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 知事は、前項の規定による選択をするときは、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定により、補助金を交付する場合には、第24条第3項の規定を準用する。

(昭51条例30・全改、平17条例6・令3条例41・一部改正)

第5章 県指定史跡名勝天然記念物

(昭51条例30・改称)

(指定)

第31条 知事は、県の区域内に存する記念物のうち県にとつて重要なものを新潟県指定史跡、新潟県指定名勝又は新潟県指定天然記念物(以下「県指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 知事は、前項の規定により指定したときは、当該県指定史跡名勝天然記念物の所有者に別に定める様式による指定書を交付しなければならない。ただし、知事が必要と認めるときは、所有者に代えて管理責任者に指定書を交付することができる。

3 第1項の規定による指定には、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(解除)

第32条 知事は、県指定史跡名勝天然記念物がその価値を失つた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 県指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があつたときは、当該県指定史跡名勝天然記念物は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を、前項の場合には、第6条第5項の規定を準用する。

(昭51条例30・平17条例6・令3条例41・一部改正)

(標識等の設置)

第33条 県指定史跡名勝天然記念物の所有者等は、規則の定める基準により、県指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲柵その他の施設を設置するものとする。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、所有者(第37条で準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、異動のあつたのち60日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭51条例30・令3条例41・一部改正)

(現状変更等の制限)

第35条 県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第3項及び第4項の規定を、許可を受けた者には、同条第5項の規定を準用する。

4 第1項の規定による許可を受けず、又は第3項で準用する第13条第4項の規定による許可の条件に従わないで、県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、知事は、原状回復を命ずることができる。この場合において知事は、原状回復に関し必要な指示をすることができる。

5 国等が第1項の行為をしようとするときは、第13条第6項の規定を準用する。

6 第1項の許可を受けることができなかつたことにより、又は第4項で準用する第13条第4項の許可の条件を付せられたことによつて損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(昭51条例30・全改、令3条例41・一部改正)

(買上げの補助)

第36条 県は、この条例の目的達成のため必要があると認めるときは、県指定史跡名勝天然記念物の所在する市町村が当該県指定史跡名勝天然記念物を買い上げる場合、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(昭51条例30・一部改正)

(準用規定)

第37条 第7条から第10条まで、第11条第12条第14条第15条第18条及び第19条の規定は、県指定史跡名勝天然記念物について準用する。

(昭51条例30・一部改正)

第5章の2 県選定保存技術

(昭51条例30・追加)

(選定等)

第37条の2 知事は、県の区域内に存する伝統的な技術又は技能で文化財の保存のために欠くことのできないもののうち県として保存の措置を講ずる必要があるものを新潟県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 知事は、前項の規定による選定をするに当たつては、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 県選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第20条第3項から第6項までの規定を準用する。

(昭51条例30・追加、令3条例41・一部改正)

(解除)

第37条の3 知事は、県選定保存技術がその保存の措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特別の事由があるときは、その選定を解除することができる。

2 知事は、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 県選定保存技術について、法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定があつたときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。

5 前項の場合には、第21条第6項の規定を準用する。

6 前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあつてはその全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあつてはその全てが解散したとき(消滅したときも含む。以下この項において同じ。)同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあつては保持者の全てが死亡し、かつ保存団体の全てが解散したときは、県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を県報で告示しなければならない。

(昭51条例30・追加、平17条例6・令3条例41・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第37条の4 保持者及び保存団体には、第22条の規定を準用する。

(昭51条例30・追加)

(保存)

第37条の5 知事は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により、補助金を交付する場合には、第23条第2項の規定を準用する。

(昭51条例30・追加、令3条例41・一部改正)

(保存に関する指導又は助言)

第37条の6 知事は、県選定保存技術の保持者又は保存団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(昭51条例30・追加、令3条例41・一部改正)

第6章 補則

(聴聞の特例)

第38条 知事は、第35条第4項の規定による原状回復の命令をしようとするときは、新潟県行政手続条例(平成7年新潟県条例第59号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 知事は、前項の聴聞又は第13条第5項(第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しに係る聴聞をしようとするときは、当該聴聞の期日の10日前までに、新潟県行政手続条例第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(平7条例59・全改、令3条例41・一部改正)

(審査請求の手続における意見の聴取)

第39条 第13条第1項又は第35条第1項の規定による処分についての審査請求があつたときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、知事は、当該審査請求がされた日(同法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から30日以内に、審査請求人及び参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2 知事は、前項の意見の聴取を行おうとするときは、当該意見の聴取の期日及び場所をその期日の10日前までに審査請求人及び参加人に通告しなければならない。

3 第1項の意見の聴取については、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第31条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平7条例59・全改、平28条例9・令3条例41・一部改正)

(事務処理の特例)

第39条の2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第10項の規定によりみなして適用する同条第1項の規定に基づき、法及び法の施行のための規則並びにこの条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村(第1号及び第2号に掲げる事務にあつては上越市、第3号に掲げる事務にあつては十日町市及び上越市、第4号に掲げる事務にあつては柏崎市、十日町市、上越市及び湯沢町に限る。)が処理することとする。

(1) 法第35条第3項(法第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指揮監督

(2) 第10条第2項の規定による指示

(3) 第10条第2項の規定による指揮監督

(4) 第11条第1項及び第2項の規定による勧告

(5) 法及び法の施行のための規則並びにこの条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務に係る書類であつて知事に提出するものの受理及び県への送付

(平12条例50・追加、平18条例62・平19条例80・平23条例42・令3条例41・一部改正)

(実施規定)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例41・一部改正)

第7章 罰則

第41条 県指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(昭51条例30・一部改正)

第42条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は5万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(昭51条例30・全改)

第42条の2 第13条又は第35条の規定に違反して、知事の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は知事の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(昭51条例30・追加、令3条例41・一部改正)

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、既に旧新潟県文化財保護条例(昭和27年新潟県条例第25号)の規定により指定を受けた県文化財については、この条例の相当規定により指定されたものとみなす。

3 この条例施行日前に行なわれた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に改正前の新潟県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定により指定されている新潟県有形文化財、第20条第1項の規定により指定されている新潟県無形文化財、第26条第1項の規定により指定されている新潟県民俗資料又は第31条第1項の規定により指定されている新潟県史跡名勝天然記念物は、それぞれ、改正後の新潟県文化財保護条例(以下「新条例」という。)に基づいて指定された県指定有形文化財、県指定無形文化財、県指定有形民俗文化財又は県指定史跡名勝天然記念物とみなす。

3 この条例施行の際、現に旧条例第5条第6項の規定により交付されている新潟県有形文化財の指定書、第26条第2項において準用する第5条第6項の規定により交付されている新潟県民俗資料の指定書又は第31条第2項の規定により交付されている新潟県史跡名勝天然記念物の指定書は、それぞれ、新条例第5条第6項の規定により交付された県指定有形文化財の指定書、第26条第2項において準用する第5条第6項の規定により交付された県指定民俗文化財の指定書又は第31条第2項の規定により交付された新潟県史跡名勝天然記念物の指定書とみなす。

4 この条例の施行の際、旧条例第20条第2項の規定により認定されている個人又は団体は、新条例第20条第2項の規定により認定された保持者又は保持団体とみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成7年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年条例第50号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中新潟県文化財保護条例目次の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

新潟県文化財保護条例

昭和48年3月29日 条例第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第5章 文化行政/第4節 文化財
沿革情報
昭和48年3月29日 条例第33号
昭和51年4月1日 条例第30号
平成7年12月27日 条例第59号
平成12年3月31日 条例第50号
平成17年3月30日 条例第6号
平成18年12月27日 条例第62号
平成19年12月27日 条例第80号
平成23年12月28日 条例第42号
平成28年3月30日 条例第9号
令和3年12月28日 条例第41号
令和6年12月26日 条例第50号