○新潟県庁舎等管理業務入札参加資格審査規程
平成13年12月25日
新潟県告示第2361号
新潟県庁舎等管理業務入札参加資格審査規程を次のように定め、平成14年度の庁舎等の管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格審査から適用する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号)第87条の2第1項及び県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年新潟県規則第87号)第4条第1項の規定に基づき、新潟県が行う庁舎等の管理業務(以下「庁舎等管理業務」という。)の委託の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)並びに参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
(平19告示2149・一部改正)
(入札に参加することができる者)
第2条 入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、この規程の定めるところにより資格審査を受け、参加資格が認められているものとする。
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の登録(以下「建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録」という。)を受けている者その他知事がこれと同等の庁舎等管理業務を遂行する能力があると認める者
(2) 営業に関し許可、認可等(以下「許認可等」という。)を必要とする場合において、許認可等を受けている者
(3) 資格審査の申請を行う日の属する月の前月の初日(以下「審査基準日」という。)において、引き続き1年以上事業を営んでいる者(審査基準日以前に引き続き1年以上事業を営んでいた者から、当該申請を行う日までに当該事業に係る営業の全部又は一部を承継した者及び国又は地方公共団体が出資している法人のうち知事が入札の参加に支障がないと認めたものを含む。)
(4) 次条第1項に規定する税について未納がない者
(5) 知事から指名競争入札に関し、現に指名停止の措置を受けていない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認めれらる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
(平19告示2149・平23告示1017・平25告示1449・一部改正)
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 法人の場合
ア 法人の登記事項証明書(外国法人にあっては、知事が別に指示する書類。次項第1号において同じ。)
イ 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の事業年度に係る財務諸表
ウ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録を受けている法人にあっては、その登録を受けていることを証する書類
エ その営業に関し必要な許認可等を受けていることを証する書類
オ 前条第3号に規定する営業の全部又は一部を承継した法人であって、審査基準日において当該承継の日から1年未満のものにあっては、営業譲渡又は合併をした事実を証する書類その他知事が必要と認める書類
カ 新潟県の県税納税証明書
キ 法人税の納税証明書(外国法人にあっては、知事が別に指示する書類)
ク 消費税及び地方消費税の納税証明書
コ その他必要な書類
(2) 個人の場合
ア 成年被後見人、被保佐人又は被補助人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。)(被保佐人又は被補助人にあっては、知事が別に指示する書類)及び民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者、同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者、同条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書(日本の国籍を有しない者にあっては、知事が別に指示する書類)
イ 審査基準日の直前の決算期から1年前までの間の営業年度に係る収支計算書
ウ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録を受けている者にあっては、その登録を受けていることを証する書類
エ その営業に関し必要な許認可等を受けていることを証する書類
オ 前条第3号に規定する営業の全部又は一部を承継した者であって、審査基準日において当該承継の日から1年未満のものにあっては、営業譲渡又は相続をした事実を証する書類その他知事が必要と認める書類
カ 新潟県の県税納税証明書
キ 所得税の納税証明書(日本の国籍を有しない者にあっては、知事が別に指示する書類)
ク 消費税及び地方消費税の納税証明書
コ その他必要な書類
(平19告示2149・平23告示1017・平28告示1284・令3告示390・一部改正)
(1) 定期申請 次に掲げる場合
ア 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する日の翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合
(2) 随時申請 前号に掲げる場合以外の場合
2 定期申請は、平成15年を初年とする3年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年の11月1日から12月28日までの間に行わなければならない。
3 随時申請は、随時に行うことができる。
(平28告示1284・令3告示390・一部改正)
(参加資格の決定等)
第5条 知事は、第3条の規定による申請があったときは、資格審査を行い、当該申請を行った者が参加資格を有するかどうかを決定し、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(平19告示2149・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第6条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の3月1日から次の定期申請年の2月末日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から次の定期申請年の2月末日(通知を受けた日が定期申請年の1月1日から2月末日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の2月末日)までとする。
(平19告示2149・一部改正)
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者、破産管財人又は清算人
(3) 参加資格を有する業種の全部を廃止した場合 当該業種の全部を廃止した法人の役員又は個人
(平19告示2149・一部改正)
(参加資格の取消し)
第9条 知事は、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加資格を取り消すことができる。
(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(2) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の登録の取消しを受けたとき又は第2条第1号に規定する能力があると認められなくなったとき。
(3) その営業に関し必要な許認可等の取消しを受けたとき。
(4) 虚偽又は不正な手段により第5条の規定による参加資格の決定を受けたとき。
(5) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。
(7) 次項の規定により提出すべき書類を、その定められた期間内に提出しないとき。
3 知事は、第1項の規定により参加資格を取り消した場合は、その旨を当該参加資格者であった者に通知する。
(平19告示2149・平23告示1017・平25告示1449・一部改正)
(書類の提出先)
第10条 この規程の規定により提出する書類は、出納局会計検査課長に提出しなければならない。
(平22告示575・一部改正)
(雑則)
第11条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
改正文(平成19年告示第2149号)抄
平成20年度の庁舎等の管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格審査から適用する。
改正文(平成22年告示第575号)抄
平成22年4月1日から実施する。
改正文(平成23年告示第1017号)抄
平成23年8月1日から実施する。
改正文(平成25年告示第1449号)抄
平成26年1月1日から実施する。
改正文(平成28年告示第1284号)抄
平成29年度の庁舎等の管理業務についての一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の資格審査から適用する。
改正文(令和3年告示第390号)抄
令和3年4月1日から実施する。