○新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例

平成17年12月27日

新潟県条例第97号

新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例をここに公布する。

新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 建築物に関するアスベスト排出防止措置(第6条―第8条)

第3章 アスベスト排出等作業及び特定アスベスト廃棄物の処理に関する規制等(第9条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第22条)

第5章 罰則(第23条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、大気中へのアスベストの排出及び飛散を防止するため、県、事業者、建築物の所有者等の責務を明らかにするとともに、アスベストの排出及び飛散の防止に関する必要な措置を講じ、もって県民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材その他の人の接触、気流又は振動等によりアスベストが飛散するおそれのある建築材料であって規則で定めるものをいう。

(2) アスベスト排出等作業 次に掲げる作業をいう。

 吹付けアスベスト等が使用されている建築物を解体する作業

 吹付けアスベスト等が使用されている建築物(改造し、又は補修する部分に吹付けアスベスト等が使用されているものに限る。)を改造し、又は補修する作業

(3) 特定アスベスト廃棄物 アスベスト排出等作業に伴い排出される吹付けアスベスト等をいう。

(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(県の責務)

第3条 県は、大気中に排出され、又は飛散したアスベストによる県民の健康被害(以下「アスベストによる健康被害」という。)を防止するため、次に掲げる施策(以下「アスベスト被害防止施策」という。)を実施するものとする。

(1) アスベストによる大気の汚染の状況を調査し、その結果を公表すること。

(2) アスベストによる健康被害、アスベストの大気中への排出及び飛散を防止する方法等について相談窓口を設置するとともに、アスベストに関する情報を県民、事業者等に提供すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、アスベストによる健康被害を防止するために必要な措置を講ずること。

2 県は、市町村と連携協力してアスベスト被害防止施策を実施するものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、アスベストを大気中に排出させ、又は飛散させないために必要な措置(以下「アスベスト排出防止措置」という。)を講ずるものとする。

2 アスベスト排出等作業又は特定アスベスト廃棄物の処分を行う事業者は、当該作業又は処分を行う事業場又は作業場の敷地の境界線における大気中のアスベストの飛散の状況を調査するよう努めるものとする。

3 事業者は、県が実施するアスベスト被害防止施策に協力するよう努めるものとする。

(県民の役割)

第5条 県民は、アスベストの特性に関する理解を深め、県が実施するアスベスト被害防止施策に協力するよう努めるものとする。

第2章 建築物に関するアスベスト排出防止措置

(建築物の管理)

第6条 建築物の所有者、管理者及び占有者(以下「所有者等」という。)は、当該建築物に吹付けアスベスト等が使用されているときは、当該吹付けアスベスト等の損傷、劣化等により当該吹付けアスベスト等に含まれるアスベストが大気中に排出され、又は飛散しないよう、当該吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込みその他のアスベスト排出防止措置を講ずるものとする。

(勧告)

第7条 知事は、建築物に使用されている吹付けアスベスト等の損傷、劣化等により大気中に排出され、又は飛散したアスベストが県民の健康被害を生じさせ、又はそのおそれがあると認めるときは、当該建築物の所有者等に対し、当該吹付けアスベスト等の除去、封じ込め、囲い込みその他のアスベスト排出防止措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)

第8条 知事は、前条の規定による勧告をしたときは、当該建築物に使用されている吹付けアスベスト等の損傷、劣化等により大気中に排出され、又は飛散したアスベストが県民の健康被害を生じさせ、又はそのおそれがある旨を公表することができる。

第3章 アスベスト排出等作業及び特定アスベスト廃棄物の処理に関する規制等

(作業基準)

第9条 アスベスト排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、アスベスト排出等作業の種類ごとに、アスベスト排出等作業の方法に関する基準として、規則で定める。

(アスベスト排出等作業の実施の届出)

第10条 アスベスト排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)を施工しようとする者は、アスベスト排出等作業の開始の日の14日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生によりアスベスト排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定工事の場所

(3) アスベスト排出等作業の種類

(4) アスベスト排出等作業の実施の期間

(5) アスベスト排出等作業の対象となる建築物の部分における吹付けアスベスト等の種類並びにその使用箇所及び使用数量

(6) アスベスト排出等作業の方法

2 前項ただし書の場合において、当該アスベスト排出等作業を伴う特定工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には、当該アスベスト排出等作業の対象となる建築物の配置図その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

(計画変更命令)

第11条 知事は、前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るアスベスト排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るアスベスト排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

(作業基準の遵守義務)

第12条 特定工事を施工する者は、当該特定工事におけるアスベスト排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。

(作業基準適合命令等)

第13条 知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事におけるアスベスト排出等作業について作業基準を導守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該アスベスト排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該アスベスト排出等作業の一時停止を命ずることができる。

(公表)

第14条 知事は、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を公表することができる。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)第18条の18第1項又は第2項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないとき 法第18条の14の特定粉じん排出等作業に係る規制基準(次号において「基準」という。)に適合しない作業が行われるおそれがある旨

(2) 知事が、法第18条の21の規定による命令をしたとき 基準に適合しない作業が行われている旨

(3) 第11条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないとき 作業基準に適合しない作業が行われるおそれがある旨

(4) 知事が、前条の規定による命令をしたとき 作業基準に適合しない作業が行われている旨

(平26条例18・令3条例10・一部改正)

(周辺住民への周知)

第15条 特定工事を施工する者は、当該特定工事を施工する場所に、規則で定めるところにより、施工する者の氏名又は名称、アスベスト排出等作業の実施の期間その他の当該特定工事に関する事項(次項において「工事に関する事項」という。)を表示しなければならない。

2 特定工事を施工する者は、前項の規定による表示を行うほか、広告物の配布その他の方法により当該特定工事を施工する場所の周辺の住民に工事に関する事項について周知させるよう努めるものとする。

(廃棄物処理計画等の届出等)

第16条 特定工事を施工しようとする者は、規則で定めるところにより、当該特定工事におけるアスベスト排出等作業に係る特定アスベスト廃棄物の種類、数量、処理の方法等を知事に届け出るとともに、当該特定工事の注文者が存在する場合にあっては、当該注文者に報告しなければならない。

2 特定工事を施工する者は、特定アスベスト廃棄物の処理が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出るとともに、当該特定工事の注文者が存在する場合にあっては、当該注文者に報告しなければならない。

(注文者等の配慮)

第17条 特定工事の注文者は、当該特定工事を施工する者に対し、その建築物に使用されている吹付けアスベスト等に関する情報の提供に努めるとともに、当該特定工事の施工方法、費用、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

2 特定工事を施工する者は、アスベスト排出等作業を他人に委託する場合は、当該アスベスト排出等作業を受託した者に対し、当該アスベスト排出等作業の施工方法、費用、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。アスベスト排出等作業を受託した者が当該アスベスト排出等作業を他人に委託する場合も、同様とする。

3 特定工事の注文者は、当該特定工事を施工する者に対し、特定アスベスト廃棄物の処理の方法、費用等について、特定アスベスト廃棄物の適正な処理を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

4 特定工事を施工する者は、特定アスベスト廃棄物の処理を他人に委託する場合は、当該処理を受託した者に対し、特定アスベスト廃棄物の処理の方法、費用等について、特定アスベスト廃棄物の適正な処理を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。特定アスベスト廃棄物の処理を受託した者が当該処理を他人に委託する場合も、同様とする。

(特定工事施工業者名簿)

第18条 知事は、県民に対し特定工事の施工業者に関する情報を提供するため、特定工事の施工業者についての名簿を作成し、これを公表するものとする。

第4章 雑則

(報告の徴収)

第19条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、吹付けアスベスト等が使用され、若しくはその疑いのある建築物の所有者等又は特定工事若しくはその疑いのある工事(以下「特定工事等」という。)を施工する者に対し、当該建築物における吹付けアスベスト等の使用状況、当該特定工事等の実施状況その他必要な事項に関し、報告を求めることができる。

(立入検査)

第20条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、吹付けアスベスト等が使用され、若しくはその疑いのある建築物又は特定工事等を施工する場所、特定工事等を施工する者の事務所その他の特定工事等に係る事業場に立ち入り、当該建築物若しくは当該特定工事等の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、あらかじめ建築物(建築物を解体中の物を含む。以下この項において同じ。)の所有者等の承諾を得て、試験の用に供するのに必要な限度において、当該建築物に使用されている吹付けアスベスト等又はその疑いのある物を無償で収去させることができる。

3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(適用除外)

第21条 第9条から第13条までの規定は、法第2条第11項に規定する特定粉じん排出等作業(同項に規定する特定建築材料以外の吹付けアスベスト等が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を除く。)については、適用しない。

2 第2章及び第3章(第18条を除く。)の規定は、新潟市の区域においては、適用しない。

(平30条例12・一部改正)

(規則への委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第23条 第11条又は第13条の規定による命令に違反した者は、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第24条 第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(2) 第20条第1項の規定による検査(住居に係るものを除く。)を拒み、妨げ、又は忌避した者

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第27条 第10条第2項又は第16条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第16条まで、第18条第5章及び次項の規定は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年2月1日から同月14日までの間にアスベスト排出等作業を開始しようとする者に係る第10条第1項及び第11条の規定の適用については、第10条第1項中「アスベスト排出等作業の開始の日の14日前まで」とあるのは「平成18年2月1日」と、第11条中「その届出を受理した日から14日以内」とあるのは「その届出に係るアスベスト排出等作業の開始前」とする。

3 特定工事を施工しようとする者は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第10条の規定の例により、アスベスト排出等作業の実施について、知事に届け出ることができる。

4 前項の規定による届出は、施行日以後は、第10条第1項又は第2項の規定による届出とみなす。

5 特定工事を施工しようとする者は、施行日前においても、第16条第1項の規定の例により、廃棄物処理計画等について、知事に届け出ることができる。

6 前項の規定による届出は、施行日以後は、第16条第1項の規定による届出とみなす。

7 特定工事を施工しようとする者は、施行日前においても、第16条第1項の規定の例により、廃棄物処理計画等について、注文者に報告することができる。

8 前項の規定による報告は、施行日以後は、第16条第1項の規定による報告とみなす。

9 第16条第2項の規定は、施行日以後に特定工事を開始する者から適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成25年法律第58号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成26年6月1日)

(平成30年条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新潟県アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例

平成17年12月27日 条例第97号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第6章 公害対策/第2節 大気汚染防止
沿革情報
平成17年12月27日 条例第97号
平成26年3月31日 条例第18号
平成30年3月30日 条例第12号
令和3年3月30日 条例第10号
令和6年12月26日 条例第50号