○新潟県心身障害者扶養共済制度条例
昭和45年3月30日
新潟県条例第8号
新潟県心身障害者扶養共済制度条例をここに公布する。
新潟県心身障害者扶養共済制度条例
(目的)
第1条 この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は重度障害の状態となつた後の心身障害者に対し年金を支給するため、新潟県心身障害者扶養共済制度(以下「制度」という。)を設け、もつて心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とする。
(昭57条例18・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、将来独立自活することが困難であると認められるものをいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所により知的障害者と判定された者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級から3級までに該当する障害を有する者
(3) 精神又は身体に永続的な障害を有する者で、その障害の程度が前2号に掲げる者と同程度と認められる者
2 この条例において「保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、現に心身障害者を扶養しているものをいう。
(1) 心身障害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)
(2) 心身障害者の父母、祖父母、兄弟姉妹又はその他の親族(親族ではないが、事実上親族と同様の関係にある者を含む。)
3 この条例において「重度障害」とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいう。ただし、規則で定める場合を除く。
(1) 両眼の視力を全く永久に失つたもの
(2) そしやく又は言語の機能を全く永久に失つたもの
(3) 両上肢を手関節以上で失つたもの
(4) 両下肢を足関節以上で失つたもの
(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失つたもの
(6) 両上肢の用を全く永久に失つたもの
(7) 両下肢の用を全く永久に失つたもの
(8) 10手指を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの
(9) 両耳の聴力を全く永久に失つたもの
(昭54条例29・昭57条例18・昭61条例9・平11条例3・平17条例4・一部改正)
(機構との契約)
第3条 県は、この制度の円滑な運営を図るため、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)と独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号。以下「法」という。)第12条第3項に規定する保険約款に基づく保険契約(以下「心身障害者扶養保険契約」という。)を締結するものとする。
(昭59条例63・平7条例49・平15条例69・一部改正)
(加入資格)
第4条 この制度に加入することができる者は、保護者であつて、加入時において次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 県の区域(新潟市の区域を除く。以下同じ。)内に住所を有すること。
(2) 65歳未満であること。
(3) 特別の疾病又は障害を有せず、心身障害者扶養保険契約の対象となることができること。
2 次に掲げる要件に該当する者は、前項の規定にかかわらず、この制度に加入することができる。
(1) 制度の発足後に転入(新たに県の区域内に住所を有することとなつたことをいう。以下同じ。)をしたこと。
(2) 転入の直前まで他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度(法第12条第2項に定める共済制度であつて、機構と心身障害者扶養保険契約を締結しているものに限る。以下同じ。)の加入者であつて、転入後直ちに制度に加入するものであること。
(昭54条例29・昭59条例63・平15条例69・平19条例21・一部改正)
(加入)
第5条 この制度に加入しようとする者は、知事に加入を申し込み、その承認を受けなければならない。
(1) 加入の申込者が前条に定める加入資格を有しない者であるとき。
(2) 同一の心身障害者について、既に前項の規定による加入の承認を受けた者(以下「加入者」という。)があるとき又は同時に2人以上の者から加入の申込みがあつたとき。
(昭54条例29・一部改正)
第5条の2 この制度への加入は口数単位によるものとし、同一の心身障害者について加入の申込者又は加入者が加入できる口数は、1口又は2口のいずれかとする。
(平7条例49・全改)
(口数追加)
第5条の3 加入の申込者又は加入者は、口数の追加の加入時に第4条第1項第2号に規定する加入資格を有するときは、知事に口数の追加(以下「口数追加」という。)を申し込むことができる。
(1) 口数追加の申込者が特別の疾病又は障害を有するため、その者を心身障害者扶養保険契約の対象とすることができないとき。
(2) 同一の心身障害者について、既に口数追加の承認がなされているとき。
(昭54条例29・追加、平7条例49・一部改正)
(掛金の納入)
第6条 加入者(重度障害の状態となつた者で加入者としての地位を失つていないものを除く。)は、加入の承認を受けた日の属する月から、規則で定めるところにより、加入時の年齢に応じ別表に定める掛金を県に納入しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度の加入期間(他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間を含む。以下「加入期間」という。)が20年以上継続しているものは、掛金の納入を要しない。
(昭54条例29・全改、昭57条例18・昭61条例9・平7条例49・一部改正)
(掛金の減免)
第6条の2 知事は、加入者が生活困窮のため掛金を納入することが困難と認めたときは、規則で定めるところにより、前条第1項の掛金の全部又は一部を免除することができる。ただし、加入者が県の区域内に住所を有しなくなつたときは、この限りでない。
(昭45条例36・追加、昭54条例29・平7条例49・平19条例21・一部改正)
(年金の支給)
第7条 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたときは、その死亡し、又は重度障害の状態となつた日の属する月から、その者が扶養していた心身障害者に対し、年金を支給する。
2 年金の額は、月額2万円とする。
3 口数追加加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたとき(規則で定める障害状態により重度障害の状態となつたときを除く。)の年金の額は、前項の額に月額2万円を加算した額とする。
(昭54条例29・昭57条例18・昭61条例9・平7条例49・一部改正)
(年金管理者)
第8条 加入者は、その扶養する心身障害者が年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、その心身障害者に代わつて年金を受領し、これを管理する者(以下「年金管理者」という。)を、あらかじめ、その者の同意を得て指定しておかなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、年金管理者となることができない。
(1) 精神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3 加入者は、年金管理者を変更することができる。
4 年金管理者が次の各号のいずれかに該当するにいたつた場合には、加入者は、すみやかに、年金管理者を変更しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 所在が不明になつたとき。
(3) 第2項各号のいずれかに該当する者となつたとき。
(4) 辞退の申出をしたとき。
5 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、年金管理者を変更することができる。
(1) 年金管理者が前項各号のいずれかに該当するにいたつた場合において、加入者がその年金管理者の変更をしないとき又は加入者が死亡その他の理由により年金管理者を変更できないとき。
(2) 年金管理者が第11条の規定に違反したとき。
6 知事は、年金管理者が指定されていない場合において、心身障害者が年金を受領し、管理することが困難であると認めるときは、年金管理者を指定することができる。
7 年金管理者が指定されている場合においては、年金の支払は、当該年金管理者に対して行なうものとする。
(平12条例1・令元条例23・一部改正)
(1) 所在が1月以上不明のとき。
(2) 懲役又は禁固の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき。
(3) 日本国内に住所を有しないとき。
(支給の一時差止め)
第10条 年金受給権者又は年金管理者が正当な理由がなくて、第17条第4項に規定する届書を提出しないときは、年金の支給を差し止めることができる。
(年金の使途の制限)
第11条 年金は、年金受給権者の生活の安定と福祉の増進のために使用されなければならない。
(年金受給権の消滅)
第12条 年金受給権は、年金受給権者が死亡したときは、その死亡の日の属する月の翌月から消滅する。
(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき。 5万円
(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき。 12万5,000円
(3) 加入期間が20年以上のとき。 25万円
(1) 口数追加の期間が1年以上5年未満のとき。 5万円
(2) 口数追加の期間が5年以上20年未満のとき。 12万5,000円
(3) 口数追加の期間が20年以上のとき。 25万円
(昭61条例9・全改、平7条例49・平20条例15・一部改正)
(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき。 7万5,000円
(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき。 12万5,000円
(3) 加入期間が20年以上のとき。 25万円
(1) 口数追加の期間が5年以上10年未満のとき。 7万5,000円
(2) 口数追加の期間が10年以上20年未満のとき。 12万5,000円
(3) 口数追加の期間が20年以上のとき。 25万円
4 口数追加加入者が、口数の減少の申出をした場合における脱退一時金の額は、次に掲げる区分により、当該各号に定める額とする。
(平7条例49・追加、平20条例15・一部改正)
(年金等の支給制限)
第14条 加入者又はその扶養する心身障害者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る年金給付保険金の全部又は一部の支給を受けられなかつたときは、第7条第1項の規定にかかわらず、当該加入者の扶養していた心身障害者に対しては、年金の全部又は一部を支給しない。
2 加入者の故意又は重大な過失により、県が機構から当該加入者に係る弔慰金給付保険金の支給を受けられなかつたときは、第13条の規定にかかわらず、当該加入者に対しては、弔慰金を支給しない。
(昭54条例29・昭59条例63・平7条例49・平15条例69・一部改正)
(年金等の返還)
第15条 知事は、偽りその他不正の手段により年金又は弔慰金の支給を受けていた者があるときは、その者に既に支給された年金又は弔慰金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(地位の喪失)
第16条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、加入者としての地位を失うものとする。
(1) 加入者が死亡したとき。
(2) 加入者が重度障害の状態となつたとき(口数追加加入者が規則で定める障害状態により重度障害の状態となつたときを除く。)。
(3) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。
(4) 加入者が脱退の申出をしたとき。
(5) 加入者が掛金を3月滞納したとき。
(6) 加入者が転出をしたことに伴い、他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入者となつたとき。
2 口数追加加入者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その事由の生じた日の属する月の翌月から、口数追加加入者としての地位を失うものとする。
(1) 口数追加加入者が口数の減少の申出をしたとき。
(2) 口数追加加入者が掛金を3月滞納したとき。
3 前2項の規定により地位を失つた者に対しては、既に納入された掛金は、返還しない。
(昭54条例29・昭57条例18・平7条例49・一部改正)
(届出義務)
第17条 加入者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 加入者、加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 加入者の扶養する心身障害者又は年金管理者が死亡したとき。
(3) 年金管理者を指定し、又は変更したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、掛金の納入又は年金若しくは弔慰金の支給に影響を及ぼす事実が生じたとき。
2 年金受給権者又は年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 加入者が死亡し、又は重度障害の状態となつたとき。
(2) 年金受給権者が氏名又は住所を変更したとき。
3 年金管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、規則で定めるところにより、すみやかに、その旨を知事に届け出なければならない。
(1) 年金の支給開始後において、年金管理者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 年金受給権者が死亡したとき。
(3) 年金受給権者に第9条各号のいずれかに該当する事実が発生し、又は消滅したとき。
4 年金受給権者又は年金管理者は、規則で定めるところにより、毎年、年金受給権者の現況に関する届書を知事に提出しなければならない。
5 加入者、加入者の扶養する心身障害者、年金受給権者及び年金管理者は、この制度の適正な運営を図るため、知事の行なう調査に協力しなければならない。
(昭57条例18・一部改正)
(年齢の計算方法)
第18条 この条例における年齢は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の初日における年齢とする。
(昭54条例29・追加)
(掛金の額の調整)
第19条 第6条に規定する掛金の額は、法第12条第3項に規定する保険約款に定める保険料額が改定されたときは、速やかに変更すべきものとする。
(昭54条例29・追加、昭59条例63・平7条例49・平15条例69・一部改正)
(1) 第5条第1項の規定による加入の申込みに係る書類の受理及び県への送付
(2) 第5条の3第1項の規定による口数追加の申込みに係る書類の受理及び県への送付
(3) 第6条の規定により納入することとされている掛金の徴収及び県への納入
(4) 第16条第1項第4号の規定による脱退の申出に係る書類の受理及び県への送付
(5) 第16条第2項第1号の規定による口数の減少の申出に係る書類の受理及び県への送付
(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行に係る事務のうち規則に基づく事務であつて別に規則で定めるもの
(平11条例44・追加)
(実施規定)
第21条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭54条例29・旧第18条繰下、平11条例44・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(暫定措置)
2 この条例の施行の日から昭和46年6月30日までの間に、この制度に加入しようとする者については、第4条第1項第2号中「45歳」とあるのは、「65歳」と読み替えるものとする。
(昭46条例7・一部改正)
4 加茂市心身障害者保険扶養条例(昭和43年加茂市条例第24号)及び燕市心身障害者保険扶養条例(昭和43年燕市条例第22号)に基づく共済制度(以下「従前の制度」という。)の加入者でこの制度の加入者となつた者については、第6条第1項ただし書又は第13条第1項の規定を適用する場合における従前の制度の加入期間は、この制度の加入期間とみなす。
(昭45条例58・追加、昭54条例29・一部改正)
5 燕市に係る従前の制度の年金受給権者は、この制度の年金受給権者とみなす。ただし、年金の額は、月額1万円とする。
(昭45条例58・追加)
附則(昭和45年条例第36号)
この条例は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第58号)
この条例は、昭和46年1月1日から施行する。ただし、改正後の附則第4項の加茂市に係る改正部分は昭和45年8月1日から、燕市に係る改正部分は昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第29号)
1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
2 改正前の新潟県心身障害者扶養共済制度条例に基づく加入者は、改正後の新潟県心身障害者扶養共済制度条例の適用にあたつては、45歳未満で加入したものとみなす。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第63号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第9号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県心身障害者扶養共済制度条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日において、この制度に加入している者及び他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であつてこの条例の施行の日以後に改正後の条例第4条第2項の規定によりこの制度に加入した者(重度障害の状態となつた者で加入者としての地位を失つていないもの及び昭和54年10月1日以後加入者となつた者であつてその加入時の年齢が45歳以上であつたものを除く。)は、その者の昭和61年4月1日における年齢に応じて、それぞれ次の表の右欄に定める掛金を県に納入しなければならない。ただし、65歳に達した日以後最初に到来するこの制度の加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達している加入者で、この制度の加入期間(他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の加入期間を含む。)が25年以上継続している者は、掛金の納入を要しない。
昭和61年4月1日における年齢区分 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 1,400円 |
35歳以上40歳未満の者 | 1,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 2,600円 |
45歳以上の者 | 3,200円 |
3 前項の規定の適用に当たつては、年齢は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)の初日における年齢とする。
4 改正後の条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後の心身障害者の死亡に係る弔慰金の支給について適用し、同日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第49号)
1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの制度に加入している者及び施行日の前日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって施行日以後に改正後の新潟県心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入したもの(重度障害の状態となった者であって加入者としての地位を失っていないものを除く。以下「旧制度加入者」という。)が納入しなければならない掛金の額は、新条例第6条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 昭和54年10月1日以後に加入した者であって加入者となった時の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入した者であって加入者となった時の年齢が45歳未満であったもの 附則別表第1に規定する掛金
(2) 前号に規定する者以外の者 附則別表第2に規定する掛金
3 前項第2号に規定する者についての新条例第6条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「20年」とあるのは「25年」とする。
4 旧制度加入者であって改正前の新潟県心身障害者扶養共済制度条例第6条第2項(他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入していた者にあっては、当該地方公共団体の条例における同項に相当する規定)に規定する特約付加入者又は口数追加付加入者であるもの(以下「特約付加入者等」という。)は、附則別表第3に規定する掛金を附則第2項の掛金に併せて県に納入しなければならない。ただし、65歳以上の特約付加入者等のうち特約条項又は口数追加条項(以下「特約条項等」という。)の付加の承認を受けた日の年単位の応当日に達している者で、特約条項等の付加の期間(他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の特約条項等の付加の期間を含む。次項において同じ。)が20年以上継続しているものは、掛金の納入を要しない。
5 特約付加入者等については、新条例第6条第2項に規定する口数追加加入者とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、特約付加入者等に係る特約条項等の付加の期間については、口数追加の期間に通算するものとする。
6 新条例第13条の2の規定は、施行日以後に脱退又は口数の減少の申出をした者から適用する。
附則別表第1
加入時における年齢区分 | 掛金月額 | ||
平成8年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日以降 | |
35歳未満の者 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満の者 | 2,800円 | 3,700円 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満の者 | 3,800円 | 4,900円 | 6,000円 |
45歳以上50歳未満の者 | 4,600円 | 6,000円 | 7,400円 |
50歳以上55歳未満の者 | 5,700円 | 7,300円 | 8,900円 |
55歳以上60歳未満の者 | 7,200円 | 9,000円 | 10,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 9,000円 | 11,200円 | 13,300円 |
附則別表第2
昭和61年4月1日現在における年齢区分 | 掛金月額 | ||
平成8年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日以降 | |
35歳未満の者 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満の者 | 2,800円 | 3,700円 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満の者 | 3,800円 | 4,900円 | 6,000円 |
45歳以上の者 | 4,600円 | 6,000円 | 7,400円 |
附則別表第3
特約付加入者等となったときの年齢区分 | 掛金月額 | ||
平成8年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年4月1日以降 | |
35歳未満の者 | 2,100円 | 2,800円 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満の者 | 2,800円 | 3,700円 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満の者 | 3,800円 | 4,900円 | 6,000円 |
45歳以上50歳未満の者 | 4,600円 | 6,000円 | 7,400円 |
50歳以上55歳未満の者 | 5,700円 | 7,300円 | 8,900円 |
55歳以上60歳未満の者 | 7,200円 | 9,000円 | 10,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 9,000円 | 11,200円 | 13,300円 |
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの制度に加入している者及び施行日の前日において他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入している者であって施行日以後に改正後の新潟県心身障害者扶養共済制度条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定によりこの制度に加入したもの(重度障害の状態となった者であって加入者としての地位を失っていないものを除く。以下「改正前加入者」という。)が納入しなければならない掛金の額は、新条例第6条第1項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 昭和54年10月1日以後に加入した者であって加入者となった時の年齢が45歳以上であったもの及び昭和61年4月1日以後に加入した者であって加入者となった時の年齢が45歳未満であったもの 附則別表第1に規定する掛金
(2) 前号に規定する者以外の者 附則別表第2に規定する掛金
3 前項第2号に規定する者についての新条例第6条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「20年」とあるのは「25年」とする。
4 改正前加入者であって改正前の新潟県心身障害者扶養共済制度条例第6条第2項(他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度に加入していた者にあっては、当該地方公共団体の条例における同項に相当する規定)に規定する口数追加加入者であるもの(以下「改正前口数追加加入者」という。)は、附則別表第3に規定する掛金を附則第2項の掛金に併せて県に納入しなければならない。ただし、65歳以上の改正前口数追加加入者のうち口数追加の承認を受けた日(新潟県心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例(平成7年新潟県条例第49号)附則第4項に規定する特約付加入者等にあっては、同項に規定する特約条項等の付加の承認を受けた日)の年単位の応当日に達している者で、当該口数追加の期間(他の地方公共団体の実施する心身障害者扶養共済制度の口数追加の期間を含む。)が20年以上継続しているものは、掛金の納入を要しない。
5 施行日以後に改正前加入者の扶養する心身障害者が死亡した場合における当該改正前加入者(当該改正前加入者がその扶養する心身障害者と同時に死亡した場合にあっては、当該改正前加入者の遺族)に支給する弔慰金の額は、新条例第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるその死亡の日まで継続する加入期間に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 加入期間が1年以上5年未満のとき。 3万円
(2) 加入期間が5年以上20年未満のとき。 7万5,000円
(3) 加入期間が20年以上のとき。 15万円
6 施行日以後に改正前口数追加加入者(その扶養する心身障害者の死亡時において、重度障害の状態となった者で、加入者としての地位を失っていないものを除く。)の扶養する心身障害者が死亡した場合における当該改正前口数追加加入者に支給する弔慰金の額に加算する額は、新条例第13条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるその死亡の日までに継続する口数追加の期間に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 口数追加の期間が1年以上5年未満のとき。 3万円
(2) 口数追加の期間が5年以上20年未満のとき。 7万5,000円
(3) 口数追加の期間が20年以上のとき。 15万円
7 施行日以後に改正前加入者が脱退の申出をした場合における当該改正前加入者に支給する脱退一時金の額は、新条例第13条の2第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるその脱退した日まで継続する加入期間に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 加入期間が5年以上10年未満のとき。 4万5,000円
(2) 加入期間が10年以上20年未満のとき。 7万5,000円
(3) 加入期間が20年以上のとき。 15万円
8 施行日以後に改正前口数追加加入者が脱退の申出をした場合における当該改正前口数追加加入者に支給する脱退一時金の額に加算する額は、新条例第13条の2第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるその脱退した日まで継続する口数追加の期間に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 口数追加の期間が5年以上10年未満のとき。 4万5,000円
(2) 口数追加の期間が10年以上20年未満のとき。 7万5,000円
(3) 口数追加の期間が20年以上のとき。 15万円
9 施行日以後に改正前口数追加加入者が口数の減少の申出をした場合における当該改正前口数追加加入者に支給する脱退一時金の額は、新条例第13条の2第4項の規定にかかわらず、次に掲げる区分により、当該各号に定める額とする。
(1) 改正前加入者となったときの口数(2口を同時に加入した者にあっては、いずれか1口に限る。)を減少するとき。 第7項各号に掲げるその口数を減少した日まで継続する加入期間に応じ、当該各号に定める額
(2) 改正前口数追加加入者(2口を同時に加入した者を除く。)となったときの追加した口数を減少するとき。 前項各号に掲げるその口数を減少した日まで継続する口数追加の期間に応じ、当該各号に定める額
10 新条例第13条並びに第13条の2第2項及び第3項の規定は、施行日以後の心身障害者の死亡に係る弔慰金の支給及び施行日以後の脱退又は口数の減少の申出に係る脱退一時金の支給について適用し、施行日前の心身障害者の死亡に係る弔慰金の支給及び施行日前の脱退又は口数の減少の申出に係る脱退一時金の支給については、なお従前の例による。
附則別表第1
加入時における年齢区分 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上50歳未満の者 | 10,600円 |
50歳以上55歳未満の者 | 11,600円 |
55歳以上60歳未満の者 | 12,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 14,500円 |
附則別表第2
昭和61年4月1日現在における年齢区分 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上の者 | 10,600円 |
附則別表第3
改正前口数追加加入者となったときの年齢区分 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 5,600円 |
35歳以上40歳未満の者 | 6,900円 |
40歳以上45歳未満の者 | 8,700円 |
45歳以上50歳未満の者 | 10,600円 |
50歳以上55歳未満の者 | 11,600円 |
55歳以上60歳未満の者 | 12,800円 |
60歳以上65歳未満の者 | 14,500円 |
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
別表(第6条関係)
(平7条例49・全改、平20条例15・一部改正)
加入者となつたとき又は口数追加加入者となつたときの年齢区分 | 掛金月額 |
35歳未満の者 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満の者 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満の者 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満の者 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満の者 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満の者 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満の者 | 23,300円 |