○新潟県立自然公園条例
昭和43年12月26日
新潟県条例第28号
新潟県立自然公園条例をここに公布する。
新潟県立自然公園条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定、公園計画及び公園事業(第4条―第11条)
第3章 保護及び利用(第12条―第18条)
第3章の2 生態系維持回復事業(第18条の2―第18条の5)
第3章の3 質の高い自然体験活動の促進のための措置(第18条の6―第18条の10)
第3章の4 風景地保護協定及び公園管理団体(第18条の11―第18条の22)
第4章 雑則(第19条―第22条)
第5章 罰則(第23条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、県内にある優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、県民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的とする。
(平15条例12・令6条例13・一部改正)
(1) 県立自然公園 県内にある優れた自然の風景地(国立公園又は国定公園の区域を除く。)であつて、知事が第4条の規定により指定するものをいう。
(2) 公園計画 県立自然公園(以下「自然公園」という。)の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
(3) 公園事業 公園計画に基づいて執行する事業であつて、自然公園の保護又は利用のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。
(4) 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、自然公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
(平15条例12・令6条例13・一部改正)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 この条例の適用に当つては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、自然公園の保護及び利用と国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 指定、公園計画及び公園事業
(指定)
第4条 自然公園は、知事が、関係市町村及び新潟県環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
2 知事は、自然公園を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。
3 自然公園の指定は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
(昭48条例34・平15条例12・平15条例13・一部改正)
(指定の解除及び区域の変更)
第5条 知事は、自然公園の指定を解除し、又はその区域を変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
(平15条例12・一部改正)
(公園計画)
第6条 公園計画の決定は、知事が、審議会の意見を聴いて決定する。
2 公園計画は、自然公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。
3 知事は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。
4 知事は、公園計画を決定したときは、その概要を告示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
(平15条例12・令6条例13・一部改正)
(公園計画の廃止及び変更)
第7条 知事は、公園計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
2 前条第4項の規定は、公園計画の廃止又は変更について準用する。
(平15条例12・令6条例13・一部改正)
2 知事は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
(令6条例13・追加)
(公園事業の決定)
第7条の3 公園事業は、知事が決定する。
2 知事は、公園事業を決定したときは、その概要を告示しなければならない。
3 前項の規定は、知事が行う公園事業の廃止又は変更について準用する。
(令6条例13・追加)
2 知事は、前項の規定による提案を踏まえた公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
(令6条例13・追加)
(公園事業の執行)
第8条 公園事業は、県が執行する。
2 県以外の地方公共団体(以下「公共団体」という。)は、規則で定めるところにより、知事に協議して、公園事業の一部を執行することができる。
3 県及び公共団体以外の者は、規則で定めるところにより、知事の認可を受けて、公園事業の一部を執行することができる。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 第2条第3号に規定する規則で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
(3) 公園施設の位置
(4) 公園施設の規模
(5) 公園施設の管理又は経営の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
9 公園事業者は、第6項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
(令6条例13・一部改正)
(改善命令)
第8条の2 知事は、公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第3項の認可を受けた者に対し、当該公園事業に係る施設の改善その他の当該公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(令6条例13・追加)
(承継)
第8条の3 公園事業者(第8条第3項の認可を受けた者に限る。)が県及び公共団体以外の者にその公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて知事の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る公園事業者の地位を承継する。
2 公園事業者である法人が合併(公園事業者である法人と公園事業者でない法人の合併であつて、公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては知事に協議したとき、合併法人等が県及び公共団体以外の法人である場合にあつては知事の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該公園事業者の地位を承継する。
3 公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に知事に申請して、その承認を受けなければならない。
5 第3項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る公園事業者の地位を承継する。
(令6条例13・追加)
(公園事業の休廃止)
第8条の4 公園事業者は、公園事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
(令6条例13・追加)
(認可の失効及び取消し等)
第8条の5 公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第8条第3項の認可は、その効力を失う。
(3) 第8条の2の規定による命令に違反したとき。
(令6条例13・追加)
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(令6条例13・追加)
(協議会)
第8条の7 自然公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該自然公園の区域内における第17条第1項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 当該市町村
(2) 当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者
(3) 当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者
(4) その他当該市町村が必要と認める者
3 当該自然公園の区域内において公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村に対して、第1項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。
4 市町村は、第1項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
6 前項の規定による申出を受けた市町村は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。
7 第1項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
8 第1項に規定する協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
(令6条例13・追加)
(利用拠点整備改善計画の認定)
第8条の8 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の自然公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を申請することができる。
2 利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
(2) 計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針
(3) 利用拠点整備改善計画の目標
(4) 前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期
(7) 計画期間
(8) その他規則で定める事項
3 利用拠点整備改善計画は、景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。
(1) 公園計画に照らして適切なものであること。
(2) 当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。
(3) 当該自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5 知事は、当該自然公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
6 知事は、第4項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。
(令6条例13・追加)
(令6条例13・追加)
2 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
(令6条例13・追加)
(令6条例13・追加)
3 前2項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(令6条例13・追加)
(公園事業の執行に要する費用)
第9条 公園事業の執行に要する費用は、その公園事業を執行する者の負担とする。
(補助)
第10条 知事は、予算の範囲内において、公園事業を執行する県以外の者に対して、その公園事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(平15条例12・令6条例13・一部改正)
第3章 保護及び利用
(特別地域)
第12条 知事は、自然公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域内に、特別地域を指定することができる。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) 木竹を伐採すること。
(3) 知事が指定する区域内において木竹を損傷すること。
(4) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(6) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
(7) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(8) 屋外において土石その他の規則で定める物を集積し、又は貯蔵すること。
(9) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(10) 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
(11) 高山植物その他の植物で規則で定めるものを採取し、又は損傷すること。
(12) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない植物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを植栽し、又は当該植物の種子をまくこと。
(13) 山岳に生息する動物その他の動物で規則で定めるもの(以下この号において「指定動物」という。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又は指定動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
(14) 知事が指定する区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で、当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして知事が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
(15) 屋根、壁面、塀、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
(16) 湿原その他これに類する地域のうち知事が指定する区域内へ当該区域ごとに指定する期間内に立ち入ること。
(17) 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち知事が指定する区域内において車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
(18) 前各号に掲げるもののほか、特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で規則で定めるもの
5 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第3項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。
(1) 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為
(3) 認定自然体験活動促進事業(第18条の9第1項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第18条の6第2項第2号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為
(4) 第18条の11第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの
(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
(昭48条例68・平3条例16・平15条例12・令6条例13・一部改正)
(条件)
第13条 前条第3項の許可には、自然公園を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
(1) その規模が規則で定める基準をこえる工作物を新築し、改築し、又は増築すること。(改築又は増築後において、その規模が知事が定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)
(2) 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
(3) 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(5) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(陸域に限る。)。
(6) 土地の形状を変更すること。
2 知事は、自然公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
5 第1項の届出をした者は、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6 知事は、自然公園の風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
(1) 公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
(2) 認定生態系維持回復事業等として行う行為
(3) 認定自然体験活動促進事業として行う行為
(4) 第18条の11第1項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第1号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第2号又は第3号に掲げる事項に従つて行うもの
(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、規則で定めるもの
(6) 自然公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
(7) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(昭48条例68・平15条例12・令6条例13・一部改正)
2 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下この条において「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに原状回復等を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(昭48条例68・平15条例12・令6条例13・一部改正)
3 前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(昭48条例68・平15条例12・令6条例13・一部改正)
(集団施設地区)
第17条 知事は、自然公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定することができる。
(利用のための規制)
第18条 自然公園の特別地域又は集団施設地区においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
(2) 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、嫌悪の情を催させるような方法で客引きをし、その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(3) 野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で規則で定めるものであつて、当該自然公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平15条例12・令6条例13・一部改正)
第3章の2 生態系維持回復事業
(令6条例13・追加)
(生態系維持回復事業計画)
第18条の2 知事は、自然公園における生態系維持回復事業の適正かつ効果的な実施に資するため、公園計画に基づき、審議会の意見を聴いて、自然公園における生態系維持回復事業に関する計画(以下「生態系維持回復事業計画」という。)を定めることができる。
2 生態系維持回復事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 生態系維持回復事業の目標
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、生態系維持回復事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項
3 知事は、生態系維持回復事業計画を定めたときは、その概要を告示しなければならない。
4 知事は、生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
5 第3項の規定は、知事が生態系維持回復事業計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
(令6条例13・追加)
(生態系維持回復事業)
第18条の3 県は、自然公園内の自然の風景地の保護のため生態系の維持又は回復を図る必要があると認めるときは、自然公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行うものとする。
2 国及び公共団体は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について自然公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の確認を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
3 国、県及び公共団体以外の者は、規則で定めるところにより、その行う生態系維持回復事業について、その者がその生態系維持回復事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその生態系維持回復事業が自然公園における生態系維持回復事業計画に適合する旨の知事の認定を受けて、当該生態系維持回復事業計画に従つてその生態系維持回復事業を行うことができる。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 生態系維持回復事業を行う区域
(3) 生態系維持回復事業の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
5 前項の申請書には、生態系維持回復事業を行う区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
(令6条例13・追加)
(1) 自然公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
(2) その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
(4) 次条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(令6条例13・追加)
(報告徴収)
第18条の5 知事は、第18条の3第3項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
(令6条例13・追加)
第3章の3 質の高い自然体験活動の促進のための措置
(令6条例13・追加)
(協議会)
第18条の6 自然公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該自然公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
2 前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
(1) 当該市町村
(2) 当該自然公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者
(3) 当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者
(4) その他当該市町村が必要と認める者
3 第8条の7第3項から第9項までの規定は、第1項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第3項中「公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「第18条の6第1項」と、同条第5項中「当該利用拠点区域内において公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第2項第3号」とあるのは「当該自然公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第18条の6第2項第3号」と読み替えるものとする。
(令6条例13・追加)
(自然体験活動促進計画の認定)
第18条の7 前条第1項に規定する協議会において、公園計画に基づき、規則で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の自然公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、知事の認定を申請することができる。
2 自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
(2) 計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針
(3) 自然体験活動促進計画の目標
(4) 前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体
(5) 計画期間
(6) その他規則で定める事項
(1) 公園計画に照らして適切なものであること。
(2) 当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。
(3) 当該自然公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
(4) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4 知事は、当該自然公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
5 知事は、第3項の認定をしたときは、規則で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。
(令6条例13・追加)
(令6条例13・追加)
(認定の取消し)
第18条の9 知事は、第18条の7第3項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第1項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第18条の7第3項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
2 知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
(令6条例13・追加)
(報告徴収及び立入検査)
第18条の10 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、第18条の7第3項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令6条例13・追加)
第3章の4 風景地保護協定及び公園管理団体
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第3章の2繰下)
(風景地保護協定の締結等)
第18条の11 知事若しくは公共団体又は第18条の17第1項の規定により指定された公園管理団体で第18条の18第1項第1号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、自然公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(陸域に限る。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
(1) 風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
(2) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
(3) 風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
(4) 風景地保護協定の有効期間
(5) 風景地保護協定に違反した場合の措置
2 風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
(2) 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
(3) 第1項各号に掲げる事項について規則で定める基準に適合するものであること。
4 公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事に協議し、同意を得なければならない。
5 第1項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、知事の認可を受けなければならない。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の2繰下・一部改正)
(風景地保護協定の縦覧等)
第18条の12 知事又は公共団体は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から2週間関係者の縦覧に供さなければならない。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の3繰下)
(風景地保護協定の認可)
第18条の13 知事は、第18条の11第5項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
(1) 申請手続が、この条例及びこの条例の施行のための規則並びに法令に違反しないこと。
(2) 風景地保護協定の内容が、第18条の11第3項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の4繰下・一部改正)
(風景地保護協定の公告等)
第18条の14 知事又は公共団体は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の5繰下)
(風景地保護協定の変更)
第18条の15 第18条の11第2項から第5項まで及び前3条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の6繰下・一部改正)
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の7繰下・一部改正)
(指定)
第18条の17 知事は、自然公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人その他規則で定める法人であつて、次条第1項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を告示しなければならない。
3 公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、知事にその旨を届け出なければならない。
4 知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
(平15条例12・追加、平20条例25・一部改正、令6条例13・旧第18条の8繰下・一部改正)
(業務)
第18条の18 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
(2) 自然公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
(2) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
(3) 自然公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の9繰下・一部改正)
(連携)
第18条の19 公園管理団体は、県及び公共団体との密接な連携の下に前条第1項第1号に掲げる業務を行わなければならない。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の10繰下・一部改正)
(改善命令)
第18条の20 知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の11繰下)
(指定の取消し等)
第18条の21 知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
2 知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の12繰下・一部改正)
(情報の提供等)
第18条の22 県及び公共団体は、公園管理団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導及び助言を行うものとする。
(平15条例12・追加、令6条例13・旧第18条の13繰下)
第4章 雑則
(実地調査)
第19条 知事は、自然公園の指定、公園計画の決定又は公園事業の決定若しくは執行に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員をして、他人の土地に立ち入らせ、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ若しくは除去させることができる。ただし、道路法その他の法律に実地調査に関する規定があるときは、当該規定の定めるところによる。
2 知事は、当該職員をして前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。この条において以下同じ。)及び占有者並びに木竹又は垣、さく等の所有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
3 第1項の職員は、日出前及び日没後においては、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入つてはならない。
4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 土地の所有者若しくは占有者又は木竹若しくは垣、さく等の所有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(平15条例12・令6条例13・一部改正)
2 県は、自然公園の指定、公園計画若しくは公園事業の決定又は公園事業の執行に関し、前条第1項の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
3 前2項の規定による補償を受けようとする者は、別に定めるところにより知事にこれを請求しなければならない。
4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
(昭48条例68・令6条例13・一部改正)
(利用の増進のための情報の提供等)
第20条の2 県は、自然公園の利用の増進に資するため、県内外における自然公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うよう努めるものとする。
(令6条例13・追加)
(事務処理の特例)
第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定に基づき、この条例及びこの条例の施行のための規則に基づく事務に係る書類であつて知事に提出するものの受理及び県への送付の事務は、自然公園に指定された地域を管轄する市町村が処理することとする。ただし、当該事務が2以上の市町村の区域にまたがる事項に係るものである場合は、当該事項が主として関係する土地を管轄する市町村が処理することとする。
(平11条例44・追加)
(実施規定)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平11条例44・旧第21条繰下)
第5章 罰則
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(2) 第12条第3項の規定に違反したとき。
(昭48条例68・平3条例16・一部改正、平11条例44・旧第22条繰下、平15条例12・令6条例13・一部改正)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(2) 第8条第10項の規定により認可に付された条件に違反したとき。
(3) 第13条の規定により許可に付された条件に違反したとき。
(昭48条例68・平3条例16・一部改正、平11条例44・旧第23条繰下、平15条例12・令6条例13・一部改正)
(平15条例12・追加、令6条例13・一部改正)
第26条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条の12第1項若しくは第2項若しくは第18条の10第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
(2) 第14条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(3) 第14条第5項の規定に違反したとき。
(4) 第16条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 第16条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(6) 自然公園の特別地域又は集団施設地区内において、みだりに第18条第1項第1号に掲げる行為をしたとき。
(昭48条例68・全改、平3条例16・一部改正、平11条例44・旧第24条繰下、平15条例12・旧第25条繰下・一部改正、令6条例13・一部改正)
(平11条例44・旧第25条繰下、平15条例12・旧第26条繰下・一部改正、令6条例13・一部改正)
(令6条例13・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
(経過規定)
3 この条例施行の際現に旧条例第3条の規定により指定されている県立自然公園は、この条例による自然公園とみなし、その区域は、それぞれ、この条例による自然公園の区域とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新潟県附属機関設置条例の一部改正)
5 新潟県附属機関設置条例(昭和27年新潟県条例第53号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(昭和48年条例第68号)
1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
2 この条例の規定による改正前の新潟県立自然公園条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この条例の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同条例第14条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に旧条例第14条第1項の規定による届出をしている行為については、改正後の同条例第14条第5項の規定は、適用しない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、附則第7項中新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)別表第3号の表10の項第1号の改正及び同項第3号の改正(「附則第3項第1号イからホまで」を「附則第2項第1号イからホまで」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の新潟県立自然公園条例(以下「旧条例」という。)第8条第3項の規定による承認の申請であって、この条例の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについての承認又は不承認の処分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に旧条例第8条第3項の規定によりされている承認(この条例の施行後に前項の規定によりなお従前の例によりされた承認を含む。)は、この条例による改正後の新潟県立自然公園条例(以下「新条例」という。)第8条第3項の規定によりされた認可とみなす。
4 新条例第8条第9項の規定は、この条例の施行の日以後に同項に規定する変更をした者について適用する。
5 新条例第8条の6の規定は、この条例の施行の日以後に新条例第8条第3項の認可(附則第3項の規定により認可とみなされる承認を除く。)に係る公園事業を廃止した者、当該認可が失効した者及び当該認可を取り消された者について適用する。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
7 新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略