○新潟県高等学校等奨学金貸与基金条例
平成17年3月30日
新潟県条例第42号
新潟県高等学校等奨学金貸与基金条例をここに公布する。
新潟県高等学校等奨学金貸与基金条例
(設置)
第1条 新潟県奨学金貸与条例(昭和39年新潟県条例第47号)の規定による高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)又は専修学校の高等課程に在学している者に対する奨学金の貸与を行うため、新潟県高等学校等奨学金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平19条例37・一部改正)
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えて管理することができる。
(繰替運用)
第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(返還金等の処理)
第5条 奨学金の返還金並びに基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する奨学金の貸与に要する経費の財源に充てるため、一般会計歳入歳出予算で定めるところにより一般会計へ繰り出すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。