○新潟県奨学金貸与条例

昭和39年3月31日

新潟県条例第47号

新潟県奨学金貸与条例をここに公布する。

新潟県奨学金貸与条例

(趣旨)

第1条 この条例は、教育の機会均等を図るため、学業にすぐれ、かつ、心身共に健全な学徒であつて経済的理由により修学困難な者に対し、毎年度予算の範囲内で行なう学費(以下「奨学金」という。)の貸与について定めるものとする。

(貸与を受ける者の資格)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 県内に居住する者の子弟であること。

(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)、高等専門学校若しくは専修学校の高等課程(以下「高等学校等」という。)、大学又は専修学校の専門課程に在学している者であること。

(3) 学業にすぐれ、かつ、心身共に健全な者であつて、経済的理由により修学困難なものであること。

(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第14条第2項の規定による学資の貸与を受けていない者であること。

2 前項に規定する者のほか、同項第1号第2号及び第4号に該当する者であつて、次の各号の一に該当するものは、奨学金の貸与を受けることができる。

(1) 父若しくは母又はこれらに準ずる者が交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第2条に規定する交通の事故により死亡し、又は後遺障害を受けた者であること。

(2) 父若しくは母又はこれらに準ずる者に不慮の災害等があつた者であること。

(平3条例28・全改、平6条例26・平13条例104・平16条例49・平16条例66・平19条例37・平21条例53・平23条例22・一部改正)

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国立又は公立の高等学校等に在学している者で自宅から通学しているもの 月額 1万8,000円

(2) 国立又は公立の高等学校等に在学している者で自宅外から通学しているもの 月額 2万3,000円

(3) 私立の高等学校等に在学している者で自宅から通学しているもの 月額 3万円

(4) 私立の高等学校等に在学している者で自宅外から通学しているもの 月額 3万5,000円

(5) 国立又は公立の大学又は専修学校の専門課程に在学している者 月額 4万1,000円

(6) 私立の大学(短期大学を除く。次号において同じ。)に在学している者で自宅から通学しているもの 月額 4万4,000円

(7) 私立の大学に在学している者で自宅外から通学しているもの 月額 5万1,000円

(8) 私立の短期大学又は専修学校の専門課程に在学している者で自宅から通学しているもの 月額 4万3,000円

(9) 私立の短期大学又は専修学校の専門課程に在学している者で自宅外から通学しているもの 月額 4万8,000円

(平3条例28・全改、平5条例21・平6条例26・平7条例32・平9条例46・平11条例25・平13条例37・平14条例32・平15条例36・一部改正)

(貸与期間)

第4条 前条各号に掲げる者に貸与する奨学金の貸与期間は、貸与決定において定められた月からその者の在学する学校の最短修業年限の終期(高等学校等の通信制課程及び単位制による定時制課程に在学している者にあつては、最短修業年限の終期の翌日から起算して1年を経過する日)まで(以下この条において「基本貸与期間」という。)とする。ただし、基本貸与期間を超えない範囲内で教育委員会が必要と認める期間とすることができる。

(平13条例37・平21条例53・平22条例47・一部改正)

(奨学金の利息)

第5条 奨学金には、利息を付さない。ただし、教育委員会が必要と認める場合には、利率、利息の償還の方法及び期限その他教育委員会が定める条件により利息を付することができる。

(平21条例66・一部改正)

(連帯保証人等)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人1人及び保証人1人(教育委員会が保証人を立てることを要しないと認める場合は、連帯保証人1人)を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、本人が未成年者の場合はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。)、成年の場合は父母兄姉又はこれに代わる者でなければならない。

(平23条例30・一部改正)

(奨学金交付の休止、停止及び貸与期間の短縮)

第7条 奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が休学又は長期にわたつて欠席したときは、奨学金の交付を休止する。

2 学業又は性行などの状況により教育委員会が補導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止し、又は奨学金の貸与期間を短縮することがある。

(奨学金の復活)

第8条 奨学金の交付を休止又は停止された者が、その理由が消滅し、在学する学校の長(以下「校長」という。)を経て願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。ただし、休止又は停止されたときから2年を経過したときは、この限りでない。

(奨学金の廃止)

第9条 奨学生が次の各号の一に該当する場合は、奨学金の交付を廃止することがある。

(1) 傷病などのために成業の見込みがなくなつたとき。

(2) 奨学金を必要としなくなつたとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でなくなつたとき。

(4) 在学する学校で処分を受け、学籍を失つたとき。

(5) 第2条に定める資格を欠くに至つたとき。

(奨学金の辞退)

第10条 奨学生は、いつでも校長を経て奨学金の辞退を申し出ることができる。

(奨学金の返還)

第11条 奨学生が、次の各号の一に該当する場合には、貸与の終了した月の翌日から起算して8月を経過した後、15年以内に奨学金の全額を年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、奨学金は、いつでも繰り上げて返還することができる。

(1) 卒業又は退学したとき。

(2) 奨学金の交付を廃止されたとき。

(3) 奨学金を辞退したとき。

2 前項の割賦による返還金額の基準最低年賦額は、別に定める。

(昭51条例22・平元条例40・一部改正)

(返還猶予)

第12条 進学又は傷病その他正当の理由により教育委員会が奨学金の返還を困難と認めた者には、願書により相当の期間その返還を猶予する。

(延滞金)

第13条 奨学生であつた者が正当の理由がなく奨学金の返還を怠つたときは、延滞金を徴収することができる。

2 前項の延滞金は、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

(昭45条例34・一部改正)

(償還免除)

第14条 奨学生又は奨学生であつた者が、奨学金及びその利息の償還の完了前に死亡し、又は心身障害等のため、その奨学金及びその利息の償還未済額の全部又は一部について償還が不能又は困難であると認めたときは、その全部又は一部の償還を免除することができる。

(昭57条例18・平21条例66・一部改正)

(教育委員会への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平3条例28・旧第16条繰上)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際新潟県奨学金貸与規則(昭和38年新潟県教育委員会規則第8号)の規定によりなされていた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

3 当分の間、大学又は専修学校の専門課程に入学しようとする者については、第2条第1項第2号に準ずる者として奨学金を貸与することができる。ただし、奨学金の額は、一の貸与決定につき、70万円を限度として、教育委員会が必要と認める額とする。

(昭51条例22・全改、昭52条例33・昭53条例14・昭54条例17・昭55条例13・昭56条例29・平22条例47・一部改正)

(昭和45年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(新潟県保母修学資金貸与条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条から第3条まで、第7条及び第8条の規定による改正後の次に掲げる条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞利子、延滞利息又は延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞利子、延滞利息又は延滞金の額の計算については、なお従前の例による。

(4) 新潟県奨学金貸与条例第13条第2項

(昭和47年条例第16号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、昭和47年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、昭和49年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第21号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、昭和50年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県奨学金貸与条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県奨学金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第36号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県奨学金貸与条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第21号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において、転学した者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学した者が属する年次の在学者に貸与している額と同額とする。

(平成元年条例第40号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学した者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学した者が属する年次の在学者に貸与している額と同額とする。

4 改正後の第11条の規定は、昭和63年4月1日以後に入学し、奨学金の貸与を受けた者について適用し、同日前に入学し、奨学金の貸与を受けた者については、なお従前の例による。

(平成3年条例第28号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県奨学金貸与条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学した者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の新潟県奨学金貸与条例第3条の規定にかかわらず、当該転学した者が属する年次の在学者に貸与している額と同額とする。

4 この条例の施行の日前において、改正前の新潟県奨学金貸与条例第3条の規定により特別貸与による奨学金の貸与を受けていた者については、同条例第15条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成5年条例第21号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学した者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学した者が属する年次の在学者に貸与している額と同額とする。

(平成6年条例第26号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第32号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成9年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

2 改正後の第3条の規定は、平成9年4月1日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成11年条例第25号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成13年条例第37号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成13年条例第104号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年条例第32号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成15年条例第36号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日以後において転学、転籍又は編入学(以下「転学等」という。)をした者に係る奨学金の貸与の額は、改正後の第3条の規定にかかわらず、当該転学等をした者が属する学年の在学者(単位制による課程に係る転学等にあっては、当該転学等をした者と同じ年次に属すると認められる在学者)に貸与している額と同額とする。

(平成16年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県奨学金貸与条例及び新潟県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸与条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び第14条の規定は、この条例の施行の日以後における入学者について適用し、同日前において在学している者については、なお従前の例による。

(平成22年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

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○新潟県利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年7月10日

新潟県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第9条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞利子、延滞利息及び延滞金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

新潟県奨学金貸与条例

昭和39年3月31日 条例第47号

(平成23年7月26日施行)

体系情報
第15編 育/第3章 学校教育/第7節 奨学金
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第47号
昭和45年7月10日 条例第34号
昭和47年3月31日 条例第16号
昭和49年3月28日 条例第20号
昭和50年3月26日 条例第21号
昭和51年3月31日 条例第22号
昭和52年7月30日 条例第33号
昭和53年3月30日 条例第14号
昭和54年3月22日 条例第17号
昭和55年3月29日 条例第13号
昭和56年3月28日 条例第29号
昭和57年7月16日 条例第18号
昭和59年3月30日 条例第36号
昭和63年3月29日 条例第21号
平成元年3月24日 条例第40号
平成3年3月27日 条例第28号
平成5年3月31日 条例第21号
平成6年3月31日 条例第26号
平成7年3月31日 条例第32号
平成9年7月18日 条例第46号
平成11年3月30日 条例第25号
平成13年3月30日 条例第37号
平成13年12月28日 条例第104号
平成14年3月28日 条例第32号
平成15年3月28日 条例第36号
平成16年7月1日 条例第49号
平成16年10月1日 条例第66号
平成19年3月27日 条例第37号
平成21年9月29日 条例第53号
平成21年12月25日 条例第66号
平成22年12月28日 条例第47号
平成23年3月29日 条例第22号
平成23年7月26日 条例第30号