○新潟県教育委員会職員服務規程
昭和36年3月31日
新潟県教育長訓令第1号
教育庁本庁
各出張所
教育研究所
県立図書館
青年の家
教員保養所
新潟県教育委員会職員服務規程を次のように定め昭和36年4月1日から実施する。
新潟県教育委員会職員服務規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令、条例、規則及び他の訓令で別に定めのあるものを除くほか、新潟県教育委員会組織規則(昭和36年新潟県教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第1条に定める教育庁及び教育機関に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規程において「所属長」とは、本庁の課長若しくは出先機関の長又は教育機関の長をいう。
2 この規程において「総務事務システム」とは、情報処理システム(電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)を利用して職員の服務、給与等に係る請求等の手続に関する事務の処理を行う仕組みであつて、新潟県行政組織規則(昭和35年規則第8号)に定める総務事務センターの長が管理するものをいう。
(平14教育長訓令13・追加、平20教委訓令1・一部改正)
(服務の基準)
第2条 職員は、この規程の定めるところにより誠実に勤務しなければならない。
第3条 職員は、勤務の公共性を認識し、県民全体の奉仕者として公共の利益のため、民主的かつ能率的に勤務の遂行に専念しなければならない。
第4条 職員は、常に品位を保持し、職務を行う場合の対応については親切かつ丁寧でなければならない。
(昭62教育長訓令3・一部改正)
第2章 勤務時間及び休憩時間
(平19教育長訓令1・改称)
(勤務時間等)
第5条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)の勤務時間及び休憩時間の割振りは、別に定めるものを除くほか、次のとおりとする。
勤務時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
休憩時間 正午から午後1時まで
2 短時間勤務職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りは、職務の性質を考慮し、教育長の承認を得て、所属長が定める。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。)の勤務時間、休憩時間及び週休日の割振りは、第1項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務)における勤務時間、休憩時間及び週休日とする。
(平元教育長訓令2・平4教育長訓令9・平14教育長訓令13・平17教育長訓令3・平19教育長訓令1・平19教育長訓令18・平20教育長訓令5・平21教委訓令5・令5教委訓令1・一部改正)
(週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更)
第5条の2 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第4号。以下「一般職員勤務時間条例」という。)第6条の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更は、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところにより所属長が行う。
2 前項の週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更を行つた場合は、速やかに総務事務システムにより職員に通知しなければならない。
(平元教育長訓令2・追加、平4教育長訓令9・旧第5の3繰上・一部改正、平7教育長訓令7・平14教育長訓令13・平20教委訓令5・一部改正)
(深夜勤務の制限)
第5条の3 職員は、一般職員勤務時間条例第9条の2第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による深夜勤務の制限の請求をしようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
3 勤務時間規則第8条の2第7項(勤務時間規則第8条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出は、育児・介護状況変更届(別記第1号様式の2)を所属長に提出して行わなければならない。
(平11教育長訓令6・追加、平20教委訓令5・平29教委訓令4・一部改正)
(時間外勤務の制限)
第5条の4 職員は、一般職員勤務時間条例第9条の2第2項及び第3項(同条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による時間外勤務の制限の請求をしようとするときは、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
3 勤務時間規則第8条の3第7項(勤務時間規則第8条の4において準用する場合を含む。)の規定による届出は、育児・介護状況変更届(別記第1号様式の2)を所属長に提出して行わなければならない。
(平11教育長訓令6・追加、平14教育長訓令13・平20教委訓令5・平22教委訓令7・平29教委訓令4・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第5条の5 一般職員勤務時間条例第9条の3第1項の規定による時間外勤務代休時間の指定は、勤務時間規則第8条の6の定めるところにより所属長が行う。
2 前項の時間外勤務代休時間の指定を行つた場合は、速やかに総務事務システムにより職員に通知しなければならない。
(平22教委訓令5・追加)
(休日の代休日の指定)
第5条の6 一般職員勤務時間条例第11条第1項の規定による休日の代休日の指定は、勤務時間規則第10条の定めるところにより所属長が行う。
2 前項の休日の代休日の指定を行った場合は、速やかに総務事務システムにより職員に通知しなければならない。
(平7教育長訓令7・追加、平11教育長訓令6・旧第5条の3繰下・一部改正、平20教委訓令5・一部改正、平22教委訓令5・旧第5条の5繰下)
第3章 服務
(宣誓書の提出)
第6条 新たに職員となつた者は、所属長の立会いの下において、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年新潟県条例第20号)第2条に規定する宣誓書に署名し、当該宣誓書を教育委員会に提出しなければならない。
(令3教委訓令1・一部改正)
2 身分証明書の交付を受けた職員は、配置換え、離職等のときは、身分証明書を所属長に返還するものとする。
3 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき又は身分証明書を破損若しくは滅失したときは、身分証明書再交付願(別記第3号様式)により所属長に願い出て、身分証明書の再交付を受けるものとする。
4 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を他人に譲与し、又は貸与してはならない。
(昭62教育長訓令3・平元教育長訓令2・平4教育長訓令5・平4教育長訓令9・平7教育長訓令7・平11教育長訓令6・平20教委訓令1・平20教委訓令5・一部改正)
第8条 削除
(平20教育長訓令5)
(年次有給休暇)
第9条 職員は、一般職員勤務時間条例第12条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、その前日の正午までに、日時を明らかにして、総務事務システムにより、承認権者(訓令により決裁権限を有する者をいう。以下同じ。)に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合は、その理由を明らかにして、遅滞なく、請求しなければならない。
(昭51教育長訓令3・全改、昭62教育長訓令2・平元教育長訓令2・平7教育長訓令7・平20教委訓令1・一部改正)
(病気休暇等)
第10条 職員は、一般職員勤務時間条例第12条に規定する病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間若しくは組合休暇(以下「休暇」という。)又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年新潟県条例第19号。以下「職専免条例」という。)第2条に規定する職務に専念する義務の免除(第11条に掲げるものを除く。)を得ようとするときは、次項及び第4項から第7項までに定める場合を除き、その前日の正午までに、その理由及び日時を明らかにして、総務事務システムにより、承認権者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合は、その理由を明らかにして、遅滞なく承認を得なければならない。
3 職員は、病気療養のための休暇を、引き続き7日以上得ようとするとき又は療後休暇を得ようとするときは、医師の診断書を提出して、承認権者の承認を得なければならない。
4 職員は、勤務時間規則第15条第1項第6号に規定する出産のための休暇を得ようとするときは、総務事務システムにより承認権者の確認を受けなければならない。この場合において、同条第4項の規定の適用を併せて受けようとするときは、承認権者の承認を得なければならない。
5 職員は、介護休暇を得ようとするときは、勤務時間規則第22条の定めるところにより、総務事務システムにより、承認権者の承認を得なければならない。
6 職員は、介護時間を得ようとするときは、勤務時間規則第22条の定めるところにより、承認権者の承認を得た後、その内容を総務事務システムに入力しなければならない。
7 職員は、組合休暇を得ようとするときは、その前日の正午までに、総務事務システムにより、承認権者の承認を得なければならない。
(昭62教育長訓令3・全改、平元教育長訓令2・平2教育長訓令8・平5教育長訓令6・平7教育長訓令7・平12教育長訓令7・平16教育長訓令8・平20教委訓令1・平29教委訓令4・一部改正)
(出生サポート休業)
第10条の2 職員は、勤務時間規則第24条第1項に規定する事由による休業をしようとし、又はその期間を延長しようとするときは、総務事務システムにより、承認権者の承認を得なければならない。
(令6教委訓令1・追加)
(育児休業等)
第10条の3 職員の育児休業等に関する規則(平成4年人事委員会規則第14―1号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項及び第3条第1項に規定する育児休業承認請求書は、別記第6号様式の2によるものとし、所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 育児休業規則第7条第1項に規定する部分休業承認請求書は、別記第6号様式の3によるものとし、所属長に提出しなければならない。
3 育児休業規則第4条第2項(育児休業規則第6条において準用する場合を含む。)に規定する養育状況変更届は、別記第6号様式の4によるものとし、育児休業又は育児短時間勤務の承認を受けている職員にあっては所属長を経由して教育委員会に、部分休業の承認を受けている職員にあっては所属長に提出しなければならない。
4 育児休業規則第5条第1項に規定する育児短時間勤務計画書は、別記第6号様式の5によるものとし、所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
5 育児休業規則第5条第3項に規定する育児短時間勤務承認請求書は、別記第6号様式の6によるものとし、所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
6 地方公務員法第26条の2第1項に規定する修学部分休業の承認の申請は、あらかじめ修学部分休業承認申請書(別記第6号様式の7)を所属長に提出して行わなければならない。
7 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年新潟県条例第8号)第4条第1号又は第2号に掲げる事由が生じた場合は、修学状況変更届(別記第6号様式の8)を所属長に提出しなければならない。
8 職員の自己啓発等休業に関する条例(平成23年新潟県条例第3号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第6条に規定する自己啓発等休業の承認又は自己啓発等休業条例第7条第1項に規定する自己啓発等休業の期間の延長の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日又は自己啓発等休業の期間の末日の3月前までに、所属長を経由して自己啓発等休業承認申請書(別記第6号様式の9)を教育委員会に提出して行わなければならない。
9 自己啓発等休業条例第9条第1項の規定による報告(同項各号に掲げる場合における報告に限る。)は、所属長を経由して自己啓発等休業状況報告書(別記第6号様式の10)を教育委員会に提出して行わなければならない。
10 職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年新潟県条例第67号。以下「配偶者同行休業条例」という。)第5条第1項に規定する配偶者同行休業の承認又は配偶者同行休業条例第6条第1項に規定する配偶者同行休業の期間の延長の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日又は配偶者同行休業の期間の末日の1月前までに、所属長を経由して配偶者同行休業承認申請書(別記第6号様式の11)を教育委員会に提出して行わなければならない。
11 配偶者同行休業条例第8条第1項の規定による届出は、所属長を経由して配偶者同行休業状況変更届(別記第6号様式の12)を教育委員会に提出して行わなければならない。
12 地方公務員法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記第6号様式の13)を所属長に提出して行わなければならない。
13 職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年新潟県条例第30号)第6条に規定する休業時間の延長の申出は、高齢者部分休業の休業時間延長承認申請書(別記第6号様式の14)を所属長に提出して行わなければならない。
(平4教育長訓令5・全改、平5教育長訓令6・平7教育長訓令7・平14教育長訓令13・平17教育長訓令3・平20教育長訓令5・平23教委訓令3・平26教委訓令4・令4教委訓令9・令5教委訓令1・一部改正、令6教委訓令1・旧第10条の2繰下・一部改正)
(兼職等)
第11条 職員は、職専免条例第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属長を経由して職務専念義務免除承認願(研修)(別記第7号様式)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。
2 職員は、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和44年新潟県人事委員会規則第8―15号。以下「職専免規則」という。)第2条第1号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ所属長を経由して職務専念義務免除承認願(兼職)(別記第8号様式)を提出し、承認権者の承認を得なければならない。ただし、教育長が別に指定する団体等の地位を兼ねようとする場合は、この限りでない。
3 職員は、職専免規則第2条第6号又は第7号に規定する職務に専念する義務の免除を得ようとするときは、あらかじめ総務事務システムにより、承認権者の承認を得なければならない。
(昭62教育長訓令3・全改、平7教育長訓令7・平9教育長訓令7・平11教育長訓令6・平12教育長訓令7・平16教育長訓令8・平20教委訓令1・一部改正)
第12条 削除
(平7教育長訓令7)
(専従休職)
第13条 職員は、職員団体の役員として専ら従事するため、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を得ようとするとき又は同項ただし書に規定する許可を受けた者が許可期間を延長しようとするときは、専従休職(延長)許可願(別記第11号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 専従休職の許可を得て職員団体の役員として専ら従事している職員が、職務に復帰しようとするときは、復職許可願(別記第12号様式)を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(昭62教育長訓令3・全改、平14教育長訓令13・一部改正)
(営利企業への従事等)
第14条 職員は、地方公務員法第38条に規定する営利企業への従事等をしようとするとき又は消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成25年法律第110号)第10条第1項に規定する非常勤の消防団員と兼職しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して営利企業従事等許可申請(消防団員兼職請求)書(別記第13号様式)を提出し、教育委員会の許可又は認めを受けなければならない。
2 職員(指導主事及び社会教育主事に限る。)は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項に規定する教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ所属長を経由して教育公務員の兼職(兼務)承認願(別記第13号様式の2)を提出し、教育委員会の承認を得なければならない。
(昭62教育長訓令3・全改、平16教育長訓令8・平26教委訓令8・平29教委訓令4・一部改正)
(勤務時間中の外出等)
第15条 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、用務及び所要時間を申し出て、上司の承認を得なければならない。
2 職員は、勤務時間中に離席しようとするときは、自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(昭62教育長訓令3・追加)
(証人、鑑定人等)
第16条 職員は、職務に関し、証人、鑑定人等となり裁判所その他に出頭するときは、その理由、日時等を記載した文書により、承認権者の承認を得なければならない。
(昭62教育長訓令3・追加)
(履歴書)
第17条 新たに職員となつた者は、職員の履歴書に記録する事項(以下この条において「履歴事項」という。)を、速やかに、教育委員会に申告しなければならない。
2 職員は、履歴事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を教育委員会に申告しなければならない。
3 履歴事項は、次のとおりとする。
(1) 写真
(2) 氏名及びふりがな
(3) 旧氏名及び改姓した年月日
(4) 性別
(5) 生年月日
(6) 職級の記録
(7) 本籍
(8) 住所
(9) 学歴
(10) 資格及び免許
(11) 研修
(12) 発令事項
(昭39教育長訓令15・全改、昭62教育長訓令3・旧第15条繰下、平24教委訓令5・一部改正)
(公文書の取扱い)
第18条 職員は、命令による場合及び上司の許可を得た場合でなければ、公文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。公文書を外部に持ち出すときもまた同様とする。
(昭62教育長訓令3・旧第16条繰下)
(旅行)
第19条 旅行を命ぜられた職員が、病気その他の理由により旅行ができなくなつたとき又は旅行中職務上その他の理由により日程の変更を要することとなつたときは、電話、電報等の方法により上司の指示を受けなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により上司の指示を受けることができない場合は、この限りでない。
2 旅行から帰庁したときは、その翌日から3日以内に復命書(別記第14号様式)を提出しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭をもつて復命することができる。
3 旅行から帰庁したときは、速やかに、総務事務システム又は書面により、旅行の事実の報告をしなければならない。
(昭62教育長訓令3・旧第17条繰下・一部改正、平10教育長訓令3・平20教委訓令5・一部改正)
(時間外勤務)
第20条 職員は、第5条に規定する勤務時間以外の時間、時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日に勤務を命ぜられたときは、総務事務システムにより確認しなければならない。
(昭62教育長訓令3・旧第18条繰下・一部改正、平7教育長訓令7・平20教委訓令5・平22教委訓令5・一部改正)
(昭37教育長訓令1・一部改正、昭62教育長訓令3・旧第19条繰下・一部改正、平7教育長訓令7・一部改正)
(退庁時における文書等の整理)
第22条 職員は、退庁しようとするときは、自己の取扱いに係る物品、文書等を整理しておかなければならない。特に現金、有価証券その他の重要物品は、保管責任者において、所属長の指示の下に万全の措置を講じなければならない。
(昭62教育長訓令3・旧第20条繰下・一部改正)
(事務引継)
第23条 職員が休暇、旅行等により勤務公署を離れる場合において、その担当している事務のうち懸案事項については、事前に上司に報告しなければならない。
2 配置換え、休職又は離職の場合においては、その担当している事務について事務引継書を作成し、3日以内に上司の指名する者に引き継がなければならない。
3 新たに採用され、又は配置換え等を命ぜられた場合には、辞令を受領した日から7日以内に命ぜられた勤務に従事しなければならない。
(昭62教育長訓令3・旧第21条繰下、平7教育長訓令7・一部改正)
第4章 警備
(火気取締責任者)
第24条 新潟県庁舎等管理規則(昭和52年新潟県規則第3号)第2条に規定する庁舎管理者はあらかじめ火気取締責任者を定めておかなければならない。
2 火気取締責任者は、盗難防止のほか、特に火気取締りを厳にし、退庁のときは異常のないことを確認し、警備員にその旨を引き継がなければならない。
3 火気取締責任者が退庁のときなお在庁する職員がある場合には、前項の事務をその者に引き継ぐものとし、引き継ぎを受けた者は、火気取締責任者に代わつてその責めに当たるものとする。
(昭37教育長訓令1・一部改正、昭62教育長訓令3・旧第22条繰下・一部改正)
(非常持出)
第25条 所属長は、火気その他の非常災害に備えるため、主要文書の持出順位を定め、特に重要文書については、「非常持出」の表示を朱書して、持出の方法及びその他必要な措置についてあらかじめ定めておくものとする。
(昭62教育長訓令3・旧第23条繰下)
(非常災害の措置)
第26条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他の非常災害が発生した場合には、直ちに登庁して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。
(昭62教育長訓令3・旧第24条繰下・一部改正)
第5章 削除
(昭62教育長訓令3)
第27条から第33条まで 削除
(昭62教育長訓令3)
第6章 補則
(臨時的任用職員等の服務)
第34条 職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)の服務については、別に定めるところによる。
(昭62教育長訓令3・平14教育長訓令13・平17教育長訓令3・一部改正)
(実施細目)
第35条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(平19教育長訓令1・一部改正)
2 この規程実施の際、すでに交付されている身分証明書は、第7条の規定による身分証明書とみなす。
4 当直員の定数については、第29条の規定にかかわらず、当分の間、なお、従前の例による。
5 この規程に定めるそれぞれの様式については、当分の間、なお、従前の例によることができる。
改正文(昭和44年教育長訓令第1号)抄
昭和43年12月14日から実施した。
改正文(昭和51年教育長訓令第3号)抄
昭和51年4月1日から実施した。
改正文(昭和53年教育長訓令第3号)抄
昭和53年3月30日から実施した。
改正文(昭和53年教育長訓令第4号)抄
昭和54年1月1日から実施する。
改正文(平成元年教育長訓令第2号)抄
平成元年4月1日から実施する。
改正文(平成元年教育長訓令第8号)抄
平成2年1月1日から実施する。
改正文(平成4年教育長訓令第5号)抄
平成4年4月1日から実施する。
改正文(平成4年教育長訓令第9号)抄
平成4年8月1日から実施する。
改正文(平成5年教育長訓令第6号)抄
平成5年4月1日から実施する。
改正文(平成6年教育長訓令第1号)抄
平成6年4月1日から実施する。
改正文(平成6年教育長訓令第2号)抄
平成6年4月1日から実施する。
改正文(平成7年教育長訓令第7号)抄
平成7年4月1日から実施する。
改正文(平成9年教育長訓令第7号)抄
平成9年4月1日から実施する。
改正文(平成10年教育長訓令第3号)抄
平成10年7月1日から実施する。なお、改正後の第19条第4項の規定は、この訓令の実施の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
改正文(平成11年教育長訓令第6号)抄
平成11年4月1日から実施する。
改正文(平成12年教育長訓令第7号)抄
平成12年5月1日から実施する。
改正文(平成14年教育長訓令第13号)抄
平成14年4月1日から実施する。
改正文(平成16年教育長訓令第8号)抄
第11条第3項本文の改正規定(「第2条第7号又は第8号」を「第2条第6号又は第7号」に改める部分に限る。)及び第14条第2項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成16年10月1日から実施する。
改正文(平成17年教育長訓令第3号)抄
平成17年4月1日から実施する。
改正文(平成19年教育長訓令第1号)抄
平成19年4月1日から実施する。
改正文(平成19年教育長訓令第14号)抄
平成19年4月1日から実施する。
改正文(平成19年教育長訓令第18号)抄
平成20年1月1日から実施する。
改正文(平成20年教育長訓令第5号)抄
平成20年4月1日から実施する。
改正文(平成20年教委訓令第1号)抄
平成20年8月1日から実施する。
改正文(平成20年教委訓令第5号)抄
平成20年10月1日から実施する。
改正文(平成21年教委訓令第5号)抄
平成21年4月1日から実施する。
改正文(平成22年教委訓令第5号)抄
平成22年4月1日から実施する。
改正文(平成22年教委訓令第7号)抄
平成22年6月30日から実施する。
改正文(平成23年教委訓令第3号)抄
平成23年4月1日から実施する。
改正文(平成24年教委訓令第5号)抄
平成24年4月1日から実施する。
改正文(平成29年教委訓令第4号)抄
別記第6号様式の11の改正は、平成29年4月1日から実施する。
改正文(令和3年教委訓令第1号)抄
令和3年4月1日から実施する。ただし、この規程の実施の際、すでに交付されている身分証明書は、改正後の別記第1号様式の3の規定による身分証明書とみなし、この規程に定める身分証明書の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
改正文(令和4年教委訓令第1号)抄
令和4年4月1日から実施する。
改正文(令和4年教委訓令第9号)抄
令和4年10月1日から実施する。
改正文(令和5年教委訓令第1号)抄
令和5年4月1日から実施する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
改正後の新潟県教育委員会職員服務規程の規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年新潟県条例第31号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員について準用する。
改正文(令和6年教委訓令第1号)抄
令和6年4月1日から実施する。
(平11教育長訓令6・追加、平14教育長訓令13・一部改正、平20教委訓令5・旧第1号様式の2繰上、平22教委訓令7・平29教委訓令4・令3教委訓令1・一部改正)
(平11教育長訓令6・追加、平14教育長訓令13・一部改正、平20教委訓令5・旧第1号様式の3繰上、平22教委訓令7・平29教委訓令4・令3教委訓令1・一部改正)
(昭62教育長訓令3・全改、平元教育長訓令2・旧第1号様式繰下、平7教育長訓令7・旧第1号様式の2繰下、平11教育長訓令6・旧第1号様式の3繰下、平20教委訓令5・旧第1号様式の5繰上、令3教委訓令1・一部改正)
(平4教育長訓令5・追加、平6教育長訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(昭62教育長訓令3・全改、平4教育長訓令5・旧第2号様式繰下、平6教育長訓令1・一部改正、平20教委訓令1・旧第2号様式の2繰下、令3教委訓令1・一部改正)
第4号様式 削除
(平20教委訓令1)
(昭62教育長訓令3・全改、平6教育長訓令1・令3教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)
(昭62教育長訓令3・全改、平6教育長訓令1・令3教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)
(平4教育長訓令5・全改、平6教育長訓令1・一部改正、平14教育長訓令13・旧第6号様式の2繰下・一部改正、平22教委訓令7・平29教委訓令4・平29教委訓令10・令3教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正、令4教委訓令9・旧第6号様式の3繰上・一部改正、令6教委訓令1・一部改正)
(平4教育長訓令5・全改、平6教育長訓令1・一部改正、平14教育長訓令13・旧第6号様式の3繰下、平20教育長訓令5・平20教委訓令1・平22教委訓令7・平29教委訓令4・平29教委訓令10・令3教委訓令1・一部改正、令4教委訓令9・旧第6号様式の4繰上、令6教委訓令1・一部改正)
(平4教育長訓令5・追加、平6教育長訓令1・一部改正、平14教育長訓令13・旧第6号様式の4繰下、平20教育長訓令5・平22教委訓令7・令3教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正、令4教委訓令9・旧第6号様式の5繰上、令6教委訓令1・一部改正)
(令4教委訓令9・追加、令6教委訓令1・一部改正)
(平20教育長訓令5・追加、平21教委訓令5・平22教委訓令7・平29教委訓令4・平29教委訓令10・令3教委訓令1・令4教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(平17教育長訓令3・追加、平20教育長訓令5・旧第6号様式の6繰下、平20教委訓令1・令3教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(平17教育長訓令3・追加、平20教育長訓令5・旧第6号様式の7繰下、令3教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(平23教委訓令3・追加、平29教委訓令10・令3教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(平23教委訓令3・追加、令3教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(平26教委訓令4・全改、平29教委訓令4・平29教委訓令10・令3教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(平26教委訓令4・全改、令3教委訓令1・令6教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・追加、令6教委訓令1・一部改正)
(令5教委訓令1・追加、令6教委訓令1・一部改正)
(昭62教育長訓令3・全改、平6教育長訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(昭62教育長訓令3・追加、平6教育長訓令1・平7教育長訓令7・平11教育長訓令6・令3教委訓令1・一部改正)
第9号様式及び第10号様式 削除
(平20教委訓令1)
(昭62教育長訓令3・追加、平6教育長訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(昭62教育長訓令3・追加、平6教育長訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(平26教委訓令8・全改、平29教委訓令4・令3教委訓令1・一部改正)
(昭62教育長訓令3・追加、平6教育長訓令1・令3教委訓令1・一部改正)
(昭62教育長訓令3・追加、令3教委訓令1・一部改正)
第15号様式 削除
(平20教委訓令5)
(昭62教育長訓令3・追加、令3教委訓令1・一部改正)