○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

新潟県人事委員会規則第14―1号

職員の育児休業等に関する規則を次のように定める。

職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第30条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7人委規則14―2・平20人委規則14―6・平23人委規則14―10・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(令4人委規則14―15・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4人委規則14―15・一部改正)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14人委規則14―5・平20人委規則14―6・平22人委規則14―7・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第4条の2 育児休業条例第7条第1項の人事委員会規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(規則第6―224号)第2条第3号、第4号、第7号及び第8号に掲げる職員として在職した期間

(3) 期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号又は第3号に規定する職員(同項第3号に規定する職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(4) 休職にされていた期間(一般職員給与条例第38条第1項及び第2項並びに市町村立学校職員給与条例第40条第1項及び第2項の規定の適用を受ける職員として在職した期間を除く。)

(平11人委規則14―3・追加、平13人委規則14―4・平14人委規則14―5・平20人委規則14―6・平22人委規則14―8・令2人委規則14―13・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第4条の3 育児休業法第18条第1項により任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(平20人委規則14―6・追加)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業条例第11条第6号に規定する再度の育児短時間勤務により子を養育するための計画の申出は、育児短時間勤務計画書により、育児短時間勤務の承認の請求と同時に行うものとする。

2 育児短時間勤務計画書を提出した職員は、その提出後に所属名、職名又は氏名を除く記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。

3 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書により行うものとする。

4 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(平20人委規則14―6・追加、令4人委規則14―15・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20人委規則14―6・追加、平22人委規則14―7・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第7条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平20人委規則14―6・旧第5条繰下)

(部分休業に係る届出)

第8条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(平20人委規則14―6・旧第6条繰下・一部改正、平22人委規則14―8・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平20人委規則14―6・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(規則第8―4号)第14条第2項に規定する育児休業の許可を受けて休業をしている職員については、当該許可は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の承認とみなす。

(育児休業に係る給与等に関する規則の廃止)

3 育児休業に係る給与等に関する規則(規則第6―676号)は廃止する。

(平7人委規則14―2・旧第4項繰上)

(平成7年人委規則第14―2号)

この規則は、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成7年条例第9号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年4月1日)

(平成11年人委規則第14―3号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年人委規則第14―4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第14―5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第14―6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第14―7号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年人委規則第14―8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第14―10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第14―11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第14―13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第14―15号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 人事委員会規則第14号の1

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 員/第3節 勤務時間・休暇等
沿革情報
平成4年3月30日 人事委員会規則第14号の1
平成7年3月31日 人事委員会規則第14号の2
平成11年12月27日 人事委員会規則第14号の3
平成13年3月30日 人事委員会規則第14号の4
平成14年3月29日 人事委員会規則第14号の5
平成20年3月28日 人事委員会規則第14号の6
平成22年6月29日 人事委員会規則第14号の7
平成22年10月26日 人事委員会規則第14号の8
平成23年3月29日 人事委員会規則第14号の10
平成29年3月28日 人事委員会規則第14号の11
令和2年3月31日 人事委員会規則第14号の13
令和4年9月9日 人事委員会規則第14号の15