○新潟県公害紛争処理条例施行規則

昭和45年11月1日

新潟県規則第103号

新潟県公害紛争処理条例施行規則をここに公布する。

新潟県公害紛争処理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県公害紛争処理条例(昭和45年新潟県条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(鑑定料の支給方法)

第2条 条例第6条第2項に規定する鑑定料の支給方法は、鑑定依頼のつど知事が定める。

(手数料の納付)

第2条の2 条例第8条第1項に規定する手数料のうち、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第23条の4第1項の規定による調停の手続への参加の申立てに係る手数料については、参加が許可された後、知事が指定する期間内に納付しなければならない。

(昭48規則60・追加、平12規則5・一部改正)

(手数料の減免又は納付の猶予)

第3条 知事は、条例第9条第1項の規定により、次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号の手数料を軽減し、又は免除する。

(1) 調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加の申立てをする者及びその者と生計を一にする者のいずれもが所得税法(昭和40年法律第33号)による前年分の所得税(1月から4月までの間に申請するものにあつては、前々年分の所得税)を納付すべき義務を有しないとき。2分の1の額を免除

(2) 調停又は仲裁の申請をする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属しているとき。全額免除

2 知事は、条例第9条第1項の規定により、調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加の申立てをする者が、災害を受けた等やむを得ない事情により手数料を一時に納付することが困難であると認めるときは、別に当該手数料を納付すべき期限を定めることができる。この場合においては、当該手数料を適宜分割し、その分割した手数料ごとに納付すべき期限を定めることができる。ただし、その期限は、調停若しくは仲裁の申請又は調停の手続への参加の申立てがなされた日から2年をこえてはならないものとする。

(昭48規則60・一部改正)

(手数料の減免又は納付の猶予の申請書等)

第4条 条例第9条第2項の書面の様式は、別記第1号様式のとおりとする。

2 知事は、条例第9条第2項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときはその旨を別記第2号様式により、不適当と認めたときはその旨を別記第3号様式によりそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 条例第9条第1項の規定により軽減され又は納付を猶予された手数料の納付書の様式は、別記第4号様式のとおりとする。

(昭48規則60・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(改正前の規則に定める様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平6規則13・平6規則23・令3規則13・令6規則56・一部改正)

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(平6規則13・平6規則23・令3規則13・令6規則56・一部改正)

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(平6規則13・平6規則23・令3規則13・令6規則56・一部改正)

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(平6規則13・平6規則23・令3規則13・令6規則56・一部改正)

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新潟県公害紛争処理条例施行規則

昭和45年11月1日 規則第103号

(令和6年9月1日施行)