○新潟県公害紛争処理条例

昭和45年10月15日

新潟県条例第50号

新潟県公害紛争処理条例をここに公布する。

新潟県公害紛争処理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)に基づき、公害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の設置)

第2条 法第13条の規定に基づき、新潟県公害審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第3条 審査会は、委員9人以上15人以内をもつて組織する。

(専門調査員)

第4条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員20人以内を置くことができる。

2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(審査会の運営)

第5条 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。

(鑑定人の鑑定料)

第6条 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「令」という。)第16条の規定により鑑定人に支給する鑑定料の額は、当該鑑定をするにあたり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して知事が定める。

2 前項の鑑定料の支給方法は、規則で定める。

(平19条例82・一部改正)

(紛争処理の手続に要する費用)

第7条 法第44条第2項に規定する条例で定める費用は、次に掲げるものとする。

(1) 令第16条の規定により参考人又は鑑定人に支給する費用

(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用

(3) あつせん委員、調停委員、仲裁委員、専門調査員又は職員の出張に要する費用

(4) 呼出し又は送達のための費用

(昭49条例49・平15条例47・平19条例82・一部改正)

(手数料)

第8条 審査会又は知事に対し調停若しくは仲裁の申請をする者又は法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者は、別表の左欄の申立ての区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額の手数料を納めなければならない。ただし、法第36条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により当該調停が打ち切られたものとみなされた事件につきその旨の通知を受けた日から2週間以内に当該調停の申請人又は参加人からされた仲裁の申請については、同表により算出した額から当該調停の申請又は当該調停の手続への参加の申立てについて納めた手数料の額を控除した額の手数料を納めるものとする。

2 別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によつて算出する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。

3 既に納めた手数料は、還付しない。

4 令第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額を規則で定める方法で納めなければならない。

(昭48条例12・全改、平11条例44・平19条例82・令4条例20・令4条例47・一部改正)

(手数料の減免又は納付の猶予)

第9条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は法第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者が貧困により前条第1項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を軽減し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

2 前項の規定による手数料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、書面をもつて、その旨を知事に申請しなければならない。

(昭48条例12・全改)

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、環境局において処理する。

(昭47条例2・昭48条例39・昭59条例60・平7条例61・平14条例5・令3条例41・一部改正)

(雑則)

第11条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年11月1日から施行する。

(県職員以外の者の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 県職員以外の者の費用弁償に関する条例(昭和25年新潟県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和47年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県職員以外の者の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 県職員以外の者の費用弁償に関する条例(昭和25年新潟県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和49年条例第49号)

この条例は、昭和49年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第48号)

この条例は、昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成7年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(昭48条例12・追加、昭59条例48・一部改正)

左欄

右欄

1

調停の申請

調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(1) 調停を求める事項の価額が100万円まで 1,000円

(2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 7円

(3) 調停を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 6円

(4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 5円

2

仲裁の申請

仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 2,000円

(2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円

(3) 仲裁を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 15円

(4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円

3

法第23条の4第1項の規定による参加の申立て

調停の手続への参加の申立て 1の項により算出して得た額

新潟県公害紛争処理条例

昭和45年10月15日 条例第50号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第6章 公害対策/第7節 紛争処理
沿革情報
昭和45年10月15日 条例第50号
昭和47年3月31日 条例第2号
昭和48年3月29日 条例第12号
昭和48年7月14日 条例第39号
昭和49年10月18日 条例第49号
昭和59年7月10日 条例第48号
昭和59年12月25日 条例第60号
平成7年12月27日 条例第61号
平成11年12月27日 条例第44号
平成14年3月28日 条例第5号
平成15年7月22日 条例第47号
平成19年12月27日 条例第82号
令和3年12月28日 条例第41号
令和4年3月29日 条例第20号
令和4年12月27日 条例第47号