○新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例

平成15年3月28日

新潟県条例第15号

新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例をここに公布する。

新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、健康増進法(平成14年法律第103号)第18条第1項第2号に規定する指導及び助言を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 特定多数人に対して、通例として、継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設(健康増進法第20条第1項に規定する特定給食施設を除く。)を設置した者は、その事業の開始の日から1月以内に、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、同項の規則で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を知事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。

(報告の徴収)

第3条 知事は、栄養管理の実施について指導及び助言を行うため必要があると認めるときは、前条第1項に規定する施設の設置者又は管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 前項の報告に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年5月1日から施行する。

(新潟県栄養改善法に基づく指導を行うための報告の徴収に関する条例の廃止)

2 新潟県栄養改善法に基づく指導を行うための報告の徴収に関する条例(平成11年新潟県条例第52号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に存する第2条第1項に規定する施設の設置者は、この条例の施行の日から3月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで引き続きその事業を行うことができる。

4 前項に規定する施設の設置者であって、この条例の施行の際現に第2条第1項の規則で定める事項について知事に届け出ているものは、同項の規定による届出をした者とみなす。

新潟県健康増進法に基づく指導及び助言を行うための届出及び報告の徴収に関する条例

平成15年3月28日 条例第15号

(平成15年5月1日施行)