○新潟県港湾管理条例

昭和38年3月19日

新潟県条例第11号

新潟県港湾管理条例をここに公布する。

新潟県港湾管理条例

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 港湾施設の使用(第3条―第12条の2)

第3章 工事等の規制(第13条―第15条)

第4章 入出港の規制(第16条―第18条)

第5章 監督処分(第19条・第20条)

第6章 削除

第7章 指定管理者による管理(第20条の2の2―第20条の2の7)

第8章 罰則(第20条の3―第22条)

第9章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県が管理する港湾の施設を適正に管理し、もつて港湾機能の維持増進を図ることを目的とする。

(県が管理する港湾)

第1条の2 県が管理する港湾は、次のとおりとする。

(1) 国際拠点港湾 新潟港

(2) 重要港湾 直江津港、両津港及び小木港

(3) 地方港湾 岩船港、寺泊港、柏崎港、姫川港、赤泊港及び二見港

(昭63条例18・追加、平9条例61・平23条例28・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「港湾施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。

(1) 水域施設 航路、泊地及び船だまり

(2) 外かく施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、護岸、突堤及び胸壁

(3) 係留施設 岸壁、係船くい、係船護岸、さん橋、物揚場及び船揚場

(4) 臨港交通施設 道路、駐車場及び橋りよう

(5) 航行補助施設 信号施設

(6) 荷さばき施設 荷さばき地、上屋及び荷役機械

(7) 旅客施設 手荷物取扱所及び待合所

(8) 保管施設 倉庫及び野積場

(9) 船舶役務用施設 船舶給水施設

(10) 廃棄物処理施設 廃油処理施設及び廃棄物焼却施設

(11) 港湾公害防止施設 導水施設

(12) 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場及び植栽

(13) 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫、管理棟その他の港湾の管理のための施設

(14) プレジャーボート施設 さん橋及び野積場

(15) 港湾施設用地 前各号の施設の敷地及び港湾の管理上必要な県有地

2 前項に規定する港湾施設の種類、位置、数量及び能力は、知事が別に告示する。

(昭39条例68・昭41条例63・昭43条例21・昭45条例40・昭47条例11・昭47条例27・昭48条例71・昭53条例41・昭63条例18・平9条例45・平15条例34・一部改正)

第2章 港湾施設の使用

(禁止行為)

第3条 何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 港湾施設を損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。

(2) 港湾施設に竹木、土石、じんかい等を捨てること。

(3) その他前各号に掲げる行為に類する行為により港湾施設の利用を妨げること。

(使用禁止等の命令)

第3条の2 知事は、港湾施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し、若しくは制限し、又は貨物の取扱いを制限し、若しくは撤去を命ずることができる。

(平15条例53・追加)

(危険物積載車両の水底トンネルの通行禁止)

第3条の3 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条の12及び第19条の13に規定する危険物を積載する車両(規則で定める危険物を積載する車両を除く。)は、臨港交通施設の水底トンネルを通行してはならない。

(平14条例27・追加、平15条例53・旧第3条の2繰下)

(使用の許可等)

第4条 次に掲げる港湾施設を使用しようとする者及び次に掲げる港湾施設以外の港湾施設を施設本来の使用目的以外の目的に使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 係留施設(船揚場を除き、地方港湾にあつては、岸壁及び係船くい並びに総トン数100トン以上の船舶が物揚場及び係船護岸を使用する場合に限る。)

(2) 臨時交通施設(道路及び橋りようを除く。)

(3) 荷さばき施設

(4) 保管施設

(5) 旅客施設

(6) 船舶役務用施設

(7) 廃棄物処理施設

(8) 港湾管理施設(管理棟に限る。)

(9) プレジャーボート施設

(10) 港湾施設用地

2 前項の規定は、港湾法(昭和25年法律第218号)第43条の11第12項に規定する港湾運営会社が運営する同条第1項に規定する頭群に含まれる港湾施設については適用しない。

3 知事は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を行わないことができる。

(1) 港湾施設を使用しようとする者が、港湾施設を使用することについて必要な免許、許可その他の資格を有しない場合

(2) 港湾施設を使用しようとする者に係る船舶が港湾施設を損傷し、又は汚損するおそれがある船舶として規則で定めるものである場合

(3) 港湾施設を使用しようとする者に係る船舶の所有者等(船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50年法律第94号)第2条第1項第2号に規定する船舶所有者等をいう。)が、当該船舶の事故に基づく損害賠償その他の請求に対する義務を履行しないおそれがある者として規則で定めるものである場合

(4) 港湾施設の使用が港湾施設の能力に照らし適切でない場合

4 知事は、船舶の入港により、県民の生命、身体又は財産その他県民生活の安全が害されるおそれが強い場合として規則で定める場合には、港湾を利用させないことができる。

5 第2項の港湾施設を借り受けた同項に規定する港湾運営会社は、何人に対しても当該港湾施設の使用に関し、不平等な取扱いをしてはならない。

(昭39条例68・昭40条例16・昭41条例63・昭43条例21・昭44条例42・昭45条例40・昭47条例11・昭47条例27・昭48条例71・昭49条例15・昭49条例35・昭53条例41・昭57条例43・昭63条例18・平9条例45・平11条例44・平15条例34・平15条例53・平16条例93・平18条例30・平24条例79(平26条例4)・一部改正)

(許可条件)

第5条 知事は、前条の規定による許可に港湾管理について必要な条件を付けることができる。

(昭43条例21・一部改正)

(使用料)

第6条 第4条の規定により使用の許可を得た者は、別表による使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料(岸壁、係留施設のさん橋、係船くい、物揚場、係船護岸、荷さばき地、保管施設の野積場(一般)、上屋(一般)、荷役機械、廃油処理施設、廃棄物焼却施設及び船舶給水施設使用料を除く。)は、前納とする。この場合において、使用期間が2年度以上にわたるときは、使用料は、毎会計年度に分割して納めるものとし、許可を受けた日の属する年度は使用当初に、次年度以降は年度の当初にその年度分を納めなければならない。

3 知事は、必要があると認めるときは、前2項の使用料を分割納入させることができる。

(昭41条例63・全改、昭43条例21・昭45条例40・昭47条例11・昭47条例27・昭49条例15・昭52条例31・昭56条例26・昭57条例43・昭63条例18・平15条例34・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 知事は、次の各号の一に該当すると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 天候その他の事情により出航後航行危険のため引き返して再び係船するとき。

(3) 定期旅客輸送に従事する船舶が係留施設を使用するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に理由があると認めるとき。

2 国際拠点港湾及び重要港湾にあつては総トン数100トン未満の船舶、地方港湾にあつては総トン数500トン未満の船舶が係留施設を使用するときは、当該施設の使用料を免除する。

(昭41条例63・昭53条例41・昭57条例43・昭63条例18・平23条例28・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、申請により当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を還付する。

(使用期間)

第9条 第4条の規定による港湾施設の使用期間は、3年をこえることができない。

2 前項の規定による使用期間は、更新することができる。

(権利義務の承継)

第9条の2 第4条の規定により使用の許可を受けた者が死亡し、又は合併によつて消滅したときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可を受けた行為を引き続き行う相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、権利義務の承継について知事の許可を受けなければならない。

(平11条例44・追加)

(譲渡、転貸等の禁止)

第10条 第4条の規定により使用の許可を得た者は、知事の許可を得なければその権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(昭43条例21・一部改正)

(連帯責任)

第11条 共同使用の許可を得た者は、その義務の履行については、連帯してその責めに任じなければならない。

(昭43条例21・一部改正)

(使用制限)

第12条 次の各号に掲げる物件を港湾施設で取り扱う場合は、あらかじめ知事の承認を得なければならない。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年9月運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 他の貨物及び岸壁、物揚場、護岸、上屋その他の施設を損傷するおそれのあるもの

(3) 病毒により汚染され若しくはそのおそれのあるもの又は腐敗し若しくは不潔なもの

(4) その他前各号に掲げるものに類するもの

2 第4条の規定により許可を得た者は、前項の承認を得たものとみなす。

(昭39条例68・昭43条例21・昭56条例26・一部改正)

第3章 工事等の規制

(工事の許可)

第13条 港湾施設内において、工事を施行しようとする者(工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。)は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 第5条第9条の2及び第11条の規定は、前項の許可について準用する。

(昭47条例11・平11条例44・一部改正)

(工事の着手及び完了届)

第14条 前条第1項の規定による許可を得た者は、工事に着手したときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

2 前条第1項の規定による許可を得た者は、工事が完了したときは、その日から7日以内にその旨を届け出て、知事の検査を受けなければならない。

(昭43条例21・平11条例44・一部改正)

(工事の着手又は完了期限及びその延長)

第15条 第13条第1項の規定による許可を得た者は、知事が定める期限までに工事に着手し、かつ、完了しなければならない。

2 天災地変その他やむを得ない理由により、前項の規定による期限までに工事に着手し、又は完了することができないときは、期限延長について知事の許可を得なければならない。

(昭43条例21・平11条例44・一部改正)

第4章 入出港の規制

(入出港届)

第16条 船舶(国際拠点港湾及び重要港湾にあつては総トン数20トン未満の船舶、地方港湾にあつては知事が別に定める総トン数未満の船舶を除く。以下この条において同じ。)が入港したとき、又は出港しようとするときは、当該船舶の船長若しくは船舶の代理人又は当該船舶の船長から正当に委任を受けた者は、入港届又は出港届を知事に提出しなければならない。

2 船舶が入港した場合において、出港の日時があらかじめ定まつているときは、当該船舶の船長若しくは船舶の代理人又は当該船舶の船長から正当に委任を受けた者は、入出港届を知事に提出して前項の規定による入港届及び出港届に代えることができる。

3 前2項の出港届又は入出港届を提出した後において、出港の日時に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭39条例68・昭49条例35・昭53条例41・昭63条例18・平17条例86・平23条例28・一部改正)

(定期旅客船に関する特例)

第17条 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条に規定する旅客定期航路事業であつて、同法第19条の4に規定する対外旅客定期航路事業以外のものに従事する船舶について、当該船舶の船長若しくは船舶の代理人又は当該船舶の船長から正当に委任を受けた者又は当該事業を営む者が船舶の就航に関する日程表を知事に提出した場合には、前条の届出を提出することを要しない。

2 前項の船舶について、その就航に関する日程表の変更があつたときは、遅滞なく変更した事項を知事に届け出なければならない。

(平17条例86・一部改正)

第18条 削除

(昭59条例70)

第5章 監督処分

(許可の取消し等)

第19条 知事は、次に掲げる者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、既に施設した工作物の改築、移転若しくは除却、若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 第5条又は第13条第2項の規定による条件に違反した者

(2) 第6条の規定による使用料を納期限までに納めない者

(3) 第10条の規定に違反した者

(4) 偽りその他不正な手段により、第4条又は第13条第1項の規定による許可を受けた者

2 知事は、港湾工事その他の理由により港湾管理上やむを得ない必要が生じたときは、第4条又は第13条の規定による許可を得た者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(昭38条例32・昭43条例21・昭47条例11・一部改正)

(原状回復義務)

第20条 知事は、次の各号に掲げる者に対し、遅滞なくその指揮を受けて原状に回復し、検査を受けることを命ずることができる。ただし、特別の理由により知事の承認を受けた者は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰すべき理由により港湾施設を損傷した者

(2) 第4条の規定に違反して港湾施設を使用した者及び第13条第1項の規定に違反して工事を施行した者

(3) 第4条又は第13条第1項の規定による許可の効力が消滅した者

(昭43条例21・昭47条例11・一部改正)

第6章 削除

(平17条例72)

第20条の2 削除

(平17条例72)

第7章 指定管理者による管理

(平17条例47・追加)

(指定管理者による管理)

第20条の2の2 新潟港におけるコンテナターミナル(コンテナ貨物を専用に取り扱うためのふ頭をいう。)内の港湾施設(以下「コンテナターミナル」という。)及び新潟港の万代島緑地のうち知事が別に告示するもの(以下「万代島緑地」という。)の管理は、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にコンテナターミナルの管理を行わせる場合(以下「指定管理者によるコンテナターミナルの管理の場合」という。)におけるコンテナターミナルの使用に係る第4条第5条及び次条第1項の規定により指定管理者が行うものとされる業務に係る第19条第1項の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例47・追加、平17条例72・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第20条の2の3 指定管理者によるコンテナターミナルの管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) コンテナターミナルに係る第4条第1項に規定する使用の許可に関する業務

(2) コンテナターミナルに係る第19条第1項に規定する許可の取消し等(第4条第1項に規定する使用の許可に係る許可の取消し及び条件の変更に限る。)に関する業務

(3) 税関等の検査場指定に関する業務

(4) くん蒸に関する業務

(5) コンテナターミナルの維持管理に関する業務

2 前条第1項の規定により指定管理者に万代島緑地の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による万代島緑地の管理の場合」という。)は、指定管理者は、万代島緑地の維持管理に関する業務を行うものとする。

(平17条例47・追加、平17条例72・一部改正)

(利用時間)

第20条の2の4 指定管理者によるコンテナターミナルの管理の場合におけるコンテナターミナルの利用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 指定管理者による万代島緑地の管理の場合における万代島緑地の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。

(平17条例47・追加、平17条例72・一部改正)

(利用時間の変更等)

第20条の2の5 前条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得てコンテナターミナルの利用時間を変更し、又はコンテナターミナルを臨時に休業し、若しくは万代島緑地を臨時に閉鎖することができる。

(平17条例47・追加、平17条例72・一部改正)

(指定管理者の指定)

第20条の2の6 第20条の2の2第1項の規定による指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定によりコンテナターミナルに係る第20条の2の2第1項の指定を受けようとするものから申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして最も適切なコンテナターミナルの管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 運営において、使用者の平等利用が確保されること。

(2) 効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。

(3) 管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

3 知事は、第1項の規定により万代島緑地に係る第20条の2の2第1項の指定を受けようとするものから申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な万代島緑地の管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 運営において、住民の平等利用が確保されること。

(2) 効用を最大限に発揮するともとに、管理経費の縮減が図られること。

(3) 管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例47・追加、平17条例72・一部改正)

(指定管理者の告示)

第20条の2の7 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平17条例47・追加)

第8章 罰則

(平8条例38・旧第6章繰下、平17条例47・旧第7章繰下)

第20条の3 第3条の3の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(平14条例27・追加、平15条例53・一部改正)

第21条 第3条第3条の2第4条第12条第1項又は第13条第1項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(昭38条例32・全改、昭47条例11・一部改正、昭56条例26・旧第22条繰上、平6条例64・平14条例27・平15条例53・一部改正)

第22条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(昭56条例26・追加、平11条例44・一部改正)

第9章 雑則

(平8条例38・旧第7章繰下、平17条例47・旧第8章繰下)

(規則への委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

2 新潟県港湾の設備使用条例(昭和25年新潟県条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、旧条例により既に許可を受けている者については、その期間満了までの間は、なお、従前の例による。

(昭和38年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条第2項の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第35号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1岸壁及びさん橋の項並びに港湾施設用地の項に係る改正部分は、公布の日から30日を経過した日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

この条例は、昭和40年5月1日から施行する。

(昭和41年条例第63号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず別表第1野積場、貯炭場及びその他の土地の項中専用の部並びに港湾施設用地の項中上屋及び倉庫の建設の部並びにその他の工作物の設置の部の使用料については、昭和42年4月1日から昭和43年3月31日までの間は附則別表第1を、昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間は附則別表第2を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は附則別表第3を適用する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和44年条例第42号)

この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、昭和45年8月15日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、昭和47年9月1日から施行する。

(昭和48年条例第71号)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず別表第1野積場の項中専用の部並びに港湾施設の項中工作物を設置する部及び工作物を設置しない部の使用料については、昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間は附則別表第1を、昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間は附則別表第2を適用する。

附則別表第1

使用施設の区分

使用料算定の基礎

重要港湾

その他の港湾

野積場

舗装

専用

1級

使用面積1平方メートル1月につき

30円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

15円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

10円

5円

未舗装

専用

1級

使用面積1平方メートル1月につき

21円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

11円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

7円

3円50銭

港湾施設用地(駐車場を含む)

工作物を設置する

1級

使用面積1平方メートル1月につき

21円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

11円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

7円

4円

工作物を設置しない

舗装

1級

使用面積1平方メートル1月につき

32円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

16円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

11円

5円

未舗装

1級

使用面積1平方メートル1月につき

21円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

11円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

7円

4円

附則別表第2

使用施設の区分

使用料算定の基礎

重要港湾

その他の港湾

野積場

舗装

専用

1級

使用面積1平方メートル1月につき

36円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

18円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

12円

6円

未舗装

専用

1級

使用面積1平方メートル1月につき

24円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

12円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

8円

4円

港湾施設用地(駐車場を含む)

工作物を設置する

1級

使用面積1平方メートル1月につき

26円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

13円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

9円

4円50銭

工作物を設置しない

舗装

1級

使用面積1平方メートル1月につき

40円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

20円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

13円

7円

未舗装

1級

使用面積1平方メートル1月につき

26円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

13円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

9円

4円

(昭和49年条例第15号)

この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年条例第59号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和50年条例第66号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の新潟県港湾管理条例別表第1の規定は、施行日以後許可を受けて使用する者について適用し、同日前に許可を受けて使用している者については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

この条例は、公布の日の翌日から起算して30日を経過した日から施行する。

(昭和53年条例第11号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年条例第41号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和54年4月1日から昭和55年3月31日までの間の別表の適用にあたつては、同表中上屋、倉庫、手荷物取扱所及び待合所(専用に係るものに限る。)、野積場(専用に係るものに限る。)並びに港湾施設用地(工作物を設置するもの及び工作物を設置しないものに係るものに限る。)の使用料については、附則別表を適用する。

附則別表

港湾施設の区分

使用料算定の基礎

重要港湾

地方港湾

上屋、倉庫、手荷物取扱所及び待合所

鉄筋造り又は鉄骨造り

専用

使用面積1平方メートル1月につき

257円

 

その他

専用

使用面積1平方メートル1月につき

129円

 

野積場

舗装

1級

専用

使用面積1平方メートル1月につき

51円

 

2級

専用

使用面積1平方メートル1月につき

26円

 

3級

専用

使用面積1平方メートル1月につき

17円

9円

未舗装

1級

専用

使用面積1平方メートル1月につき

33円

 

2級

専用

使用面積1平方メートル1月につき

16円50銭

 

3級

専用

使用面積1平方メートル1月につき

11円

5円50銭

港湾施設用地

工作物を設置するもの

1級

使用面積1平方メートル1月につき

39円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

20円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

12円30銭

6円60銭

工作物を設置しないもの

舗装

1級

使用面積1平方メートル1月につき

58円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

29円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

20円

9円70銭

未舗装

1級

使用面積1平方メートル1月につき

39円

 

2級

使用面積1平方メートル1月につき

20円

 

3級

使用面積1平方メートル1月につき

12円30銭

6円60銭

(昭和55年条例第47号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第26号)

この条例は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年条例第24号)

この条例は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和57年条例第43号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず別表(荷役機械の項のうち重量物荷役機械を除く。)の使用料については、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間は附則別表第1を、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間は附則別表第2を適用する。ただし、附則別表第1船舶給水施設の項の適用については、昭和58年4月1日から昭和58年9月30日までの間においては「

東区 341円

東区 389円

」とあるのは「

東区 260円

東区 308円

」とする。

(昭58条例31・昭58条例49・一部改正)

(昭和58年条例第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第49号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第33号)

この条例は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年条例第50号)

この条例は、昭和59年8月10日から施行する。

(昭和59年条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第35号)

この条例は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年条例第44号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年条例第33号)

1 この条例は、平成元年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第18号)

1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第44号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第58号)

1 この条例は、平成4年2月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第30号)

1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第19号)

1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第24号)

1 この条例は、平成6年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第44号)

1 この条例は、平成6年9月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第64号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成6年条例第73号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第29号)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第43号)

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第55号)

1 この条例は、平成7年12月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定(移動式タワークレーンに係る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定(移動式タワークレーンに係る部分を除く。)は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受ける者について適用し、同日前に使用の許可を受けている者については、当該許可の期間に限り、なお従前の例による。

(平成7年条例第66号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第22号)

1 この条例は、平成8年5月1日から施行する。

2 改正後の新潟県港湾管理条例(次項において「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る使用料について適用し、施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日前に使用の許可(埋設管又は架空管類及び架空線に係るものに限る。)を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(平成8年4月1日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の使用を含む。以下この項において「継続使用」という。)に係る施行日以後の使用料の額については、その者の継続使用について新条例第6条第1項の規定により算出される額の港湾ごとの合計額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成8年度における当該額を算出する場合において、施行日以後の平成8年度の使用期間と平成7年度の使用期間とが異なるときは、施行日以後の平成8年度の使用期間に相当する期間の平成7年度の使用料の額)の当該港湾ごとの合計額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

(平成8年条例第38号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第65号で平成8年9月10日から施行)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第27号)

1 この条例は、平成9年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第45号)

1 この条例は、平成9年9月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例中別表上屋及び倉庫の項及び備考の改正規定は平成10年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第4号で平成10年3月17日から施行)

(経過措置)

2 前項のその他の規定の施行の日前における改正前の第1条の2第3号に規定する羽茂港(以下「旧羽茂港」という。)の港湾施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 第1項のその他の規定の施行の日から平成10年3月31日までの間(以下「経過期間」という。)における改正後の新潟県港湾管理条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び第7条第2項の規定の適用については、旧羽茂港の係留施設であった係留施設は地方港湾の係留施設とみなす。

4 経過期間における改正後の条例第16条の規定の適用については、旧羽茂港の港湾区域であった港湾区域への入出港は地方港湾への入出港とみなす。

5 経過期間における旧羽茂港の港湾施設であった港湾施設の使用に係る使用料については、改正後の条例別表の規定にかかわらず、改正前の別表の規定による羽茂港の港湾施設の使用に係る使用料の例による。

(平成10年条例第23号)

1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第23号)

1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る使用料について適用し、施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日前に新潟県港湾管理条例の一部を改正する条例(平成9年新潟県条例第61号)による改正前の新潟県港湾管理条例第1条の2第3号に規定する羽茂港に係る港湾施設用地の使用の許可(工作物を設置するもの(使用期間が1月以上の場合に限る。)に係るものに限る。)を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(同月1日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の使用を含む。)に係る施行日以後の使用料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年条例第31号)

1 この条例中別表荷役機械の項の改正規定は規則で定める日から、その他の規定は平成11年9月1日から施行する。

(平成11年規則第86号で平成11年10月1日から施行)

2 改正後の別表の規定(船舶給水施設の項に係る部分に限る。)は、前項のその他の規定の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(新潟県港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行の際現に第37条の規定による改正前の新潟県港湾管理条例(以下この項において「旧条例」という。)第4条の規定により使用の許可を得た者又は旧条例第13条の規定による許可を得た者が死亡し、又は合併によって消滅し、その相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人(以下この項において「相続人等」という。)が当該権利義務の承継について知事の承認を得ている場合における当該相続人等は、第37条の規定による改正後の新潟県港湾管理条例(以下この項において「新条例」という。)第9条の2(新条例第13条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

9 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年条例第68号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第80号)

この条例中別表船舶給水施設の項の改正規定は平成12年9月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成12年条例第110号)

1 この条例中別表上屋及び倉庫の項の改正規定は規則で定める日から、その他の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号で平成13年2月15日から施行)

2 改正後の別表の規定(上屋及び倉庫の項に係る部分を除く。)は、前項のその他の規定の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第32号)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第52号)

この条例は、平成13年9月1日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は、平成14年5月19日から施行する。

(平成15年条例第34号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第20条の2に1項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第63号)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第93号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例第8章を同条例第9章とし、同条例第7章を同条例第8章とし、同条例第6章の次に1章を加える改正規定(第20条の2の6及び第20条の2の7に係る部分に限る。)、第2条中新潟県身体障害者更生施設条例第6条を同条例第11条とし、同条例第5条の次に5条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第3条中新潟県点字図書館条例第4条を同条例第11条とし、同条例第3条の次に7条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第4条中新潟県政記念館条例第3条を同条例第11条とし、同条例第2条の次に8条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第5条中新潟県都市公園条例第15条の2の次に5条を加える改正規定(第15条の6及び第15条の7に係る部分に限る。)、第6条中新潟県柏崎原子力広報センター条例第4条を同条例第10条とし、同条例第3条の次に6条を加える改正規定(第8条及び第9条に係る部分に限る。)、第7条中新潟県柏崎マリーナ条例第10条を同条例第11条とし、同条の次に8条を加える改正規定(第18条及び第19条に係る部分に限る。)、第8条中新潟県関岬キャンプ場条例第8条を同条例第16条とし、同条の次に2条を加える改正規定、第9条中新潟県埋蔵文化財センター条例第4条を同条例第12条とし、同条例第3条の次に8条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第10条中新潟県障害者交流センター条例第10条を削り、同条例第11条を同条例第18条とし、同条例第9条を同条例第13条とし、同条の次に4条を加える改正規定(第16条及び第17条に係る部分に限る。)、第11条中新潟県聴覚障害者情報センター条例第4条を削り、同条例第5条を同条例第11条とし、同条例第3条を同条例第6条とし、同条の次に4条を加える改正規定(第9条及び第10条に係る部分に限る。)、第12条中新潟県立環境と人間のふれあい館条例第8条を削り、同条例第9条を同条例第17条とし、同条例第7条を同条例第10条とし、同条の次に6条を加える改正規定(第15条及び第16条に係る部分に限る。)、第13条中新潟県起業化支援・交流拠点施設条例第12条を削り、同条例第13条を同条例第20条とし、同条例第11条を同条例第14条とし、同条の次に5条を加える改正規定(第18条及び第19条に係る部分に限る。)及び第14条は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第72号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中新潟県港湾管理条例第20条の2の6第2項の改正及び同条第3項を加える改正、第2条中新潟県民会館条例第16条及び第17条を加える改正、第3条中新潟県立自然科学館条例第15条及び第16条を加える改正、第5条中新潟ふるさと村アピール館条例第8条及び第9条を加える改正、第6条中新潟ユニゾンプラザ条例第16条及び第17条を加える改正、第8条中新潟県万代島駐車場条例第10条及び第11条を加える改正並びに第9条中新潟コンベンションセンター等条例第15条及び第16条を加える改正は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第86号)

1 この条例中第16条及び第17条の改正は平成17年11月1日から、その他の改正及び次項の規定は平成18年1月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県港湾管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る使用料について適用し、施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に使用の許可(埋設管又は架空管類、架空線及び地下線に係るものに限る。)を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の使用を含む。以下「継続使用」という。)に係る使用料の額については、次項に定めるものを除き、その者の継続使用について新条例第6条第1項の規定により算出される額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成21年度における当該額を算出する場合において、平成21年度の使用期間と平成20年度の使用期間とが異なるときは、平成21年度の使用期間に相当する期間の平成20年度の使用料の額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

4 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)の継続使用に係る使用料の額については、その者の継続使用について新条例第6条第1項の規定により算出される額の港湾ごとの合計額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成21年度における当該額を算出する場合において、平成21年度の使用期間と平成20年度の使用期間とが異なるときは、平成21年度の使用期間に相当する期間の平成20年度の使用料の額)の当該港湾ごとの合計額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

(平成21年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県港湾管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の新潟県港湾管理条例の規定及び第2条の規定による改正後の新潟県入港料条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の新潟県港湾管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る使用料について適用し、施行日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に使用の許可(埋設管又は架空管類及び架空線に係るものに限る。)を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の使用を含む。以下この項において「継続使用」という。)に係る使用料の額については、次項に定めるものを除き、その者の継続使用について新条例第6条第1項の規定により算出される額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成24年度における当該額を算出する場合において、平成24年度の使用期間と平成23年度の使用期間とが異なるときは、平成24年度の使用期間に相当する期間の平成23年度の使用料の額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

4 施行日前に使用の許可(埋設管又は架空管類、架空線及び地下線に係るものに限る。)を受けた電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合の使用を含む。以下この項において「継続使用」という。)に係る使用料の額については、その者の継続使用について新条例第6条第1項の規定により算出される額の港湾ごとの合計額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成24年度における当該額を算出する場合において、平成24年度の使用期間と平成23年度の使用期間とが異なるときは、平成24年度の使用期間に相当する期間の平成23年度の使用料の額)の当該港湾ごとの合計額に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

(平成24年条例第79号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(新潟県港湾管理条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県港湾管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和6年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後における使用に係る使用料について適用し、同日前における使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(平31条例41・全改、令元条例31・令2条例57・令5条例49・令6条例58・一部改正)

港湾施設及びその使用の区分

使用料算定の基礎

国際拠点港湾

重要港湾

地方港湾

新潟港

直江津港

両津港

小木港

柏崎港

姫川港

岩船港

寺泊港

赤泊港

二見港

係留施設の岸壁、係船くい及び桟橋

輸出取引等に係る使用

係留時間が1時間以内の船舶 総トン数1トンにつき

1円56銭

1円56銭

1円56銭

1円27銭

51銭

係留時間が1時間を超え12時間以内の船舶 総トン数1トンにつき

5円55銭

5円55銭

5円55銭

4円50銭

1円80銭

係留時間が12時間を超える船舶

係留時間が24時間以内 総トン数1トンにつき

7円40銭

7円40銭

7円40銭

6円

2円40銭

係留時間が24時間を超える場合 その超える12時間までごとに総トン数1トンにつき

3円70銭

3円70銭

3円70銭

3円

1円20銭

その他の使用

係留時間が1時間以内の船舶 総トン数1トンにつき

1円72銭

1円72銭

1円72銭

1円40銭

56銭

係留時間が1時間を超え12時間以内の船舶 総トン数1トンにつき

6円11銭

6円11銭

6円11銭

4円95銭

1円98銭

係留時間が12時間を超える船舶

係留時間が24時間以内 総トン数1トンにつき

8円14銭

8円14銭

8円14銭

6円60銭

2円64銭

係留時間が24時間を超える場合 その超える12時間までごとに総トン数1トンにつき

4円7銭

4円7銭

4円7銭

3円30銭

1円32銭

物揚場及び係船護岸

輸出取引等に係る使用

係船

総トン数300トン未満の船舶 1隻1日につき

370円

370円

370円

無料

無料

総トン数300トン以上500トン未満の船舶 1隻1日につき

1,100円

1,100円

1,100円

無料

無料

総トン数500トン以上の船舶 1隻1日につき

2,600円

2,600円

2,600円

2,600円

870円

貨物

使用日数が貨物の積卸作業開始前2日以内又は完了後2日以内の場合

無料

無料

無料

無料

無料

使用日数が貨物の積卸作業開始前3日以上9日以内又は完了後3日以上9日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

4円

4円

4円

4円

1円30銭

使用日数が貨物の積卸作業開始前10日以上又は完了後10日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

5円94銭

5円94銭

5円94銭

5円94銭

1円94銭

その他の使用

係船

総トン数300トン未満の船舶 1隻1日につき

407円

407円

407円

無料

無料

総トン数300トン以上500トン未満の船舶 1隻1日につき

1,210円

1,210円

1,210円

無料

無料

総トン数500トン以上の船舶 1隻1日につき

2,860円

2,860円

2,860円

2,860円

957円

貨物

使用日数が貨物の積卸作業開始前2日以内又は完了後2日以内の場合

無料

無料

無料

無料

無料

使用日数が貨物の積卸作業開始前3日以上9日以内又は完了後3日以上9日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

4円7銭

4円7銭

4円7銭

4円7銭

1円32銭

使用日数が貨物の積卸作業開始前10日以上又は完了後10日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

6円5銭

6円5銭

6円5銭

6円5銭

1円98銭

荷さばき地

使用日数が貨物の積卸作業開始前2日以内又は完了後2日以内の場合

無料

無料

無料

無料

無料

使用日数が貨物の積卸作業開始前3日以上9日以内又は完了後3日以上9日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

6円69銭

6円1銭

2円83銭

2円83銭

95銭

使用日数が貨物の積卸作業開始前10日以上又は完了後10日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

13円37銭

12円1銭

5円65銭

5円65銭

1円88銭

待合所及び手荷物取扱所

一般

使用期間が15日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

万代島旅客ターミナル

15円57銭

国際旅客ターミナル

15円3銭

25円51銭

両津港

12円78銭

小木港

15円88銭



使用期間が16日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

万代島旅客ターミナル

23円35銭

国際旅客ターミナル

22円54銭

38円27銭

両津港

19円17銭

小木港

23円83銭



専用

使用面積1平方メートル1月につき

万代島旅客ターミナル

468円

国際旅客ターミナル

451円

766円

両津港

384円

小木港

476円



上屋及び倉庫

鉄筋造り又は鉄骨造り

くん蒸庫 (1倉の収容容積が100立方メートルを超えるものに限る。)

くん蒸に係る使用

くん蒸1倉1回につき

31,335円





その他の使用

1日につき

11,943円





その他の施設

一般

使用期間が15日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

山の下上屋

18円1銭

東港区

14円36銭

その他のもの

14円67銭

中央埠頭2号上屋

16円54銭

その他のもの

14円42銭

両津港南埠頭貨物上屋

10円19銭

両津港その他のもの

12円98銭

小木港

18円43銭

姫川港

2円90銭


使用期間が16日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

山の下上屋

27円1銭

東港区

21円47銭

その他のもの

22円1銭

中央埠頭2号上屋

24円82銭

その他のもの

21円64銭

両津港南埠頭貨物上屋

15円28銭

両津港その他のもの

19円47銭

小木港

27円64銭

姫川港

4円36銭


専用

使用面積 1平方メートル1月につき

山の下上屋

540円

東港区

430円

その他のもの

440円

中央埠頭2号上屋

496円

その他のもの

432円

両津港南埠頭貨物上屋

306円

両津港その他のもの

389円

小木港

553円

姫川港

87円


その他の構造

一般

使用期間が15日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

7円26銭





使用期間が16日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

10円89銭





専用

使用面積1平方メートル1月につき

219円





保管施設の野積場

コンテナターミナルにおけるコンテナ蔵置

20フィート換算によるコンテナ1個蔵置日数1日につき

54円





その他の使用

舗装

一般

使用期間が7日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

3円34銭

3円

1円42銭

1円42銭

47銭

使用期間が8日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

5円2銭

4円51銭

2円12銭

2円12銭

72銭

専用

使用面積1平方メートル1月につき

100円

90円

43円

43円

14円

未舗装

一般

使用期間が7日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

2円30銭

2円8銭

81銭

81銭

35銭

使用期間が8日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

3円51銭

3円12銭

1円39銭

1円39銭

58銭

専用

使用面積1平方メートル1月につき

69円

63円

24円

24円

11円

船舶給水施設

輸出取引等に係る使用

基本料金(執務時間内)

4月1日から11月30日まで 水量1トンにつき

水道料金に次の額を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に129円81銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に129円81銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に129円81銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に129円81銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

西港区

155円37銭

東港区

129円81銭

12月1日から3月31日まで 水量1トンにつき

水道料金に次の額を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に186円20銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に186円20銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に186円20銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に186円20銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

西港区

211円32銭

東港区

186円20銭

加算料金(執務時間外)

水量1トンにつき

基本料金の0.5倍の額

基本料金の0.5倍の額

基本料金の0.5倍の額

基本料金の0.5倍の額

基本料金の0.5倍の額

その他の使用

基本料金(執務時間内)

4月1日から11月30日まで 水量1トンにつき

水道料金に次の額を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に142円79銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に142円79銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に142円79銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に142円79銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

西港区

170円91銭

東港区

142円79銭

12月1日から3月31日まで 水量1トンにつき

水道料金に次の額を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に204円82銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に204円82銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に204円82銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

水道料金に204円82銭を加えて得た額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)

西港区

232円45銭

東港区

204円82銭

加算料金(執務時間外)

水量1トンにつき

基本料金の0.5倍の額

基本料金の0.5倍の額

基本料金の0.5倍の額

基本料金の0.5倍の額

基本料金の0.5倍の額

荷役機械

移動式タワークレーン

1基使用時間1時間につき


42,836円




コンテナクレーン

1基使用時間1時間につき

72,285円

72,285円




管理棟

使用面積1平方メートル1月につき

1,466円





プレジャーボート施設の桟橋及び野積場

船舶の長さ1メートル1年につき

7,134円





港湾施設用地

工作物を設置するもの

使用期間が1月未満の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

2円53銭

2円29銭

89銭

89銭

39銭

使用期間が1月以上の場合 使用面積1平方メートル1月につき

72円

65円

25円

25円

12円

工作物を設置しないもの

舗装

一般

使用期間が7日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

3円34銭

3円

1円42銭

1円42銭

47銭

使用期間が8日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

5円2銭

4円51銭

2円12銭

2円12銭

72銭

専用

使用面積1平方メートル1月につき

100円

90円

43円

43円

14円

未舗装

一般

使用期間が7日以内の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

2円30銭

2円8銭

81銭

81銭

35銭

使用期間が8日以上の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

3円51銭

3円12銭

1円39銭

1円39銭

58銭

専用

使用面積1平方メートル1月につき

69円

63円

25円

25円

11円

架空工作物又は地下工作物

使用期間が1月未満の場合 使用面積1平方メートル使用日数1日につき

1円27銭

1円14銭

45銭

45銭

20銭

使用期間が1月以上の場合 使用面積1平方メートル1月につき

34円49銭

31円19銭

12円13銭

12円13銭

5円25銭

電柱又は電話柱

本柱、支柱又は支線1本1年につき

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

鉄塔

使用面積1.7平方メートル1年につき

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

1,500円

ハンドホール又はマンホール

1個1年につき

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

3,000円

埋設管又は架空管類

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

110円

47円

47円

47円

47円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

140円

63円

63円

63円

63円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

290円

130円

130円

130円

130円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

720円

320円

320円

320円

320円

外径が1.0メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

1,400円

630円

630円

630円

630円

架空線

長さ1メートル1年につき

12円

5円

5円

5円

5円

地下線

長さ1メートル1年につき

7円

3円

3円

3円

3円

備考

1 この表において「輸出取引等に係る使用」とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する役務の提供に係る使用をいう。

2 この表において「専用」とは3月以上継続して施設を使用する場合をいい、「一般」とは専用以外の場合をいう。

3 この表において「くん蒸に係る使用」とは、くん蒸を目的とした使用であつて、貨物の入庫の日から当該貨物の出庫の日又は当該くん蒸に係る除毒若しくは排気が終了した日の翌日のいずれか早い日までのものをいう。

4 この表において「執務時間」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる日を除き、月曜日から金曜日までにあつては午前8時30分から午後5時まで、土曜日にあつては午前8時30分から午後零時30分までをいう。

5 1件の使用料が50円未満の場合は、50円とする。

6 第4条の規定により許可を受けた港湾施設の使用目的が当該施設本来の用途と異なる場合にあつては、その使用目的により、この表の港湾施設及びその使用の区分の欄に掲げる港湾施設のうちで用途が同一である港湾施設の使用料を徴収する。

7 使用料の算定方法については、規則で定める。

新潟県港湾管理条例

昭和38年3月19日 条例第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 港湾空港/第1章 湾/第1節
沿革情報
昭和38年3月19日 条例第11号
昭和38年7月12日 条例第32号
昭和39年3月31日 条例第35号
昭和39年8月11日 条例第68号
昭和40年4月1日 条例第16号
昭和41年12月22日 条例第63号
昭和43年7月29日 条例第21号
昭和44年12月10日 条例第42号
昭和45年7月10日 条例第40号
昭和46年3月30日 条例第17号
昭和47年3月31日 条例第11号
昭和47年7月25日 条例第27号
昭和48年12月22日 条例第71号
昭和49年3月28日 条例第15号
昭和49年7月29日 条例第35号
昭和49年12月21日 条例第59号
昭和50年3月26日 条例第13号
昭和50年12月22日 条例第66号
昭和51年3月31日 条例第16号
昭和52年7月30日 条例第31号
昭和53年3月30日 条例第11号
昭和53年12月25日 条例第41号
昭和55年12月22日 条例第47号
昭和56年3月28日 条例第26号
昭和57年7月16日 条例第24号
昭和57年12月24日 条例第43号
昭和58年7月21日 条例第31号
昭和58年12月26日 条例第49号
昭和59年3月30日 条例第33号
昭和59年7月10日 条例第50号
昭和59年12月25日 条例第70号
昭和60年7月16日 条例第35号
昭和63年3月29日 条例第18号
昭和63年12月26日 条例第44号
平成元年3月24日 条例第33号
平成2年3月28日 条例第18号
平成2年12月27日 条例第44号
平成3年12月26日 条例第58号
平成4年3月30日 条例第30号
平成5年3月31日 条例第19号
平成6年3月31日 条例第24号
平成6年7月20日 条例第44号
平成6年12月27日 条例第64号
平成6年12月27日 条例第73号
平成7年3月31日 条例第29号
平成7年7月10日 条例第43号
平成7年10月18日 条例第55号
平成7年12月27日 条例第66号
平成8年3月29日 条例第22号
平成8年7月19日 条例第38号
平成9年3月31日 条例第27号
平成9年7月18日 条例第45号
平成9年12月26日 条例第61号
平成10年3月31日 条例第23号
平成11年3月30日 条例第23号
平成11年7月16日 条例第31号
平成11年12月27日 条例第44号
平成11年12月27日 条例第68号
平成12年7月25日 条例第80号
平成12年12月26日 条例第110号
平成13年3月30日 条例第32号
平成13年7月13日 条例第52号
平成14年3月28日 条例第27号
平成15年3月28日 条例第34号
平成15年7月22日 条例第53号
平成16年10月1日 条例第63号
平成16年12月27日 条例第93号
平成17年7月22日 条例第47号
平成17年10月24日 条例第72号
平成17年10月24日 条例第86号
平成18年3月30日 条例第30号
平成19年10月17日 条例第68号
平成20年7月22日 条例第31号
平成20年12月26日 条例第66号
平成21年7月28日 条例第42号
平成23年7月26日 条例第28号
平成23年12月28日 条例第54号
平成24年12月28日 条例第79号
平成26年3月2日 条例第4号
平成26年12月25日 条例第97号
平成29年12月26日 条例第54号
平成31年3月29日 条例第41号
令和元年12月27日 条例第31号
令和2年12月25日 条例第57号
令和5年12月27日 条例第49号
令和6年12月26日 条例第50号
令和6年12月26日 条例第58号