○長崎大学不正防止計画推進室規程

平成27年3月3日

規程第10号

長崎大学不正防止計画推進室規程(平成20年規程第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 長崎大学(以下「本学」という。)に,長崎大学不正防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(目的)

第2条 推進室は,研究活動の不正行為及び公的研究費の不正使用を防止するために必要な事項について計画し,推進することを目的とする。

(組織)

第3条 推進室は,次に掲げる室員をもって組織する。

(1) 総務担当理事

(2) 財務担当理事

(3) 研究担当理事

(4) 研究を担当する副学長

(5) 研究国際部長,総務部長及び財務部長

(6) 研究国際部研究推進課長,研究国際部学術支援課長,総務部総務課長,財務部財務企画課長及び財務部経理調達課長

(7) 学長が指名する教職員 若干人

2 前項各号に掲げる者のほか,推進室に学外有識者を置くことができる。

3 前項の室員は,学長が委嘱する。

(部門)

第4条 推進室に,研究不正行為防止部門及び公的研究費不正使用防止部門を置く。

(研究不正行為防止部門)

第5条 研究不正行為防止部門は,次に掲げる業務を行う。

(1) 研究活動の不正行為の発生要因の把握に関する業務

(2) 教職員の研究活動に関する行動規範の策定及び推進に関する業務

(3) 教職員に対する研究活動の不正行為防止の啓発に関する業務

(4) その他研究活動の不正行為防止に関する業務

2 研究不正行為防止部門は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究担当理事

(2) 研究を担当する副学長

(3) 研究国際部長

(4) 研究国際部研究推進課長及び研究国際部学術支援課長

(5) 研究担当理事が指名する教職員

3 前項各号に掲げる者のほか,研究不正行為防止部門に研究担当理事が指名する学外有識者を置くことができる。

(公的研究費不正使用防止部門)

第6条 公的研究費不正使用防止部門は,次に掲げる業務を行う。

(1) 公的研究費の不正使用の発生要因の把握に関する業務

(2) 教職員の公的研究費の不正使用防止に関する行動規範及び不正使用防止計画の策定及び推進に関する業務

(3) 教職員に対する公的研究費のコンプライアンス教育及び不正使用防止に係る啓発活動に関する業務

(4) その他公的研究費の不正使用防止に関する業務

2 公的研究費不正使用防止部門は,監事と連携し,必要な情報提供等を行うとともに,不正使用防止計画の策定,実施及び見直しの状況について意見交換を行うものとする。

3 公的研究費不正使用防止部門は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 財務担当理事

(2) 財務部長

(3) 財務部財務企画課長及び財務部経理調達課長

(4) 財務担当理事が指名する教職員

4 前項各号に掲げる者のほか,公的研究費不正使用防止部門に財務担当理事が指名する学外有識者を置くことができる。

(室長)

第7条 室長は,総務担当理事をもって充てる。

2 室長は,推進室の業務を総括する。

3 室長に事故があるときは,あらかじめ室長が指名する室員がその職務を代行する。

(研究不正行為防止部門長)

第8条 研究不正行為防止部門長は,研究担当理事をもって充てる。

(公的研究費不正使用防止部門長)

第9条 公的研究費不正使用防止部門長は,財務担当理事をもって充てる。

(事務)

第10条 推進室の事務(次項及び第3項の事務を除く。)は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理する。

2 研究不正行為防止部門の事務は,研究国際部学術支援課において処理する。

3 公的研究費不正使用防止部門の事務は,財務部財務企画課において処理する。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか,推進室,研究不正行為防止部門及び公的研究費不正使用防止部門の運営等に関し必要な事項は,別に定めることができる。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日規程第36号)

1 この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第22号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規程第34号)

この規程は,令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規程第33号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規程第36号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規程第8号)

この規程は,令和5年3月20日から施行する。

(令和6年4月1日規程第23号)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

長崎大学不正防止計画推進室規程

平成27年3月3日 規程第10号

(令和6年4月1日施行)