○職員の定年等に関する規則

令和5年2月3日

新潟県人事委員会規則第7―4号

職員の定年等に関する規則を次のように定める。

職員の定年等に関する規則

職員の定年等に関する規則(規則第7―2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 定年制度(第3条―第7条)

第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第8条―第13条)

第4章 定年前再任用短時間勤務制(第14条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職 条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 勤務延長 条例第4条第1項の規定により、職員を引き続いて勤務させることをいう。

(3) 勤務延長職員 条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。

(4) 定年前再任用 条例第12条の規定により採用することをいう。

第2章 定年制度

(異動期間が延長された管理監督職を占める職員の勤務延長の承認及び勤務延長の期限の延長の承認)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項ただし書の規定により人事委員会の承認を得ようとする場合には、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(別記第1号様式)次条に規定する書面の写しを添付し、委員会に提出するものとする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により人事委員会の承認を得ようとする場合には、勤務延長の期限の延長承認申請書(別記第2号様式)次条に規定する書面の写しを添付し、委員会に提出するものとする。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第4条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得るものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第5条 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情により委員会の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、前項ただし書きに規定する委員会の承認を得ようとする場合には、勤務延長職員の異動承認申請書(別記第3号様式)を委員会に提出するものとする。

(勤務延長等に係る書面の交付)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付するものとする。ただし、第1号又は第6号に該当する場合には、適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合

(4) 条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(勤務延長に関する報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由及び期限の状況を勤務延長の状況報告書(別記第4号様式)により、委員会に報告するものとする。

第3章 管理監督職勤務上限年齢制

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第8条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の期限の延長の承認)

第9条 任命権者は、条例第9条第2項又は第4項の規定により人事委員会の承認を得ようとする場合には、異動期間の期限の延長承認申請書(別記第5号様式)第11条に規定する書面の写しを添付し、委員会に提出するものとする。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第10条 条例第9条第3項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める職とする。

(1) 県立特別支援学校及び市町村立学校の特定管理監督職群 県立特別支援学校及び市町村立学校の校長

(2) 県立高等学校及び県立中等教育学校の特定管理監督職群 県立高等学校及び県立中等教育学校の校長並びに人事委員会が別に定める職

(令6人委規則7―5・一部改正)

(異動期間の延長等に係る職員の同意)

第11条 条例第10条に規定する職員の同意は、適切な時期に書面によって得るものとする。

(降任等に係る書面の交付)

第12条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付するものとする。

(1) 条例第8条第1項の規定により他の職へ降任等を行う場合

(2) 条例第9条の規定により異動期間を延長する場合

(3) 条例第11条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合

(異動期間の延長に関する報告)

第13条 任命権者は、毎年5月末日までに、異動期間の延長に係る状況報告書(別記第6号様式)により、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を委員会に報告するものとする。

第4章 定年前再任用短時間勤務制

(定年前再任用の原則)

第14条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、法第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)

第15条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得るものとする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用をされた場合の給与

(4) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第16条 条例第12条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る書面の交付)

第17条 任命権者は、次の各号に該当する場合には、職員に書面を交付するものとする。ただし、第2号に該当する場合には、適当な方法をもって書面の交付に代えることができる。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(定年前再任用に関する報告)

第18条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を委員会に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

2 第3条から第7条までの規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和4年条例第31号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の人事委員会規則で定める職及び職員)

3 令和4年改正条例附則第2条第2項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 令和4年改正条例附則第2条第2項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。

(暫定再任用)

5 令和4年改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに附則第4条第1項及び第2項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

6 令和4年改正条例附則第3条第5項又は第4条第3項において準用する令和4年改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面により行うものとする。

7 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は令和4年改正条例附則第3条第3項若しくは第4条第3項において準用する令和4年改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員にその旨を明示した書面を交付するものとする。

(新条例附則第5項及び第6項の年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)

8 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に新条例附則第5項及び第6項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員としてこれらの規定で定める職員に対する情報の提供および勤務の意思の確認は、これらの規定で定める期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

9 新条例附則第5項及び第6項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 法第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報

(3) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年条例第59号)附則第17項から第26項までの規定又は市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和30年条例第61号)附則第9項から第16項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 職員の退職手当に関する条例(昭和37年条例第49号)附則第35条から第38条までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に定年退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、新条例附則第5項又は第6項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

10 任命権者は、新条例附則第5項及び第6項の規定により勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めるものとする。

11 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

12 附則第9項各号に掲げる情報を職員に提供するに当たっては、当該各号に掲げる情報を記載した文書を交付することにより行うものとする。

13 附則第11項各号に掲げる事項を職員に確認するに当たっては、当該各号に掲げる事項を記載した文書を職員に提出させることにより行うものとする。

(令和4年改正条例附則第10条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

14 令和4年改正条例附則第10条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めている者とした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

15 令和4年改正条例附則第10条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

16 令和4年改正条例附則第10条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第14項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

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職員の定年等に関する規則

令和5年2月3日 人事委員会規則第7号の4

(令和6年1月23日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 員/第5節 分限・懲戒
沿革情報
令和5年2月3日 人事委員会規則第7号の4
令和6年1月23日 人事委員会規則第7号の5