○職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年10月25日

新潟県条例第30号

職員の高齢者部分休業に関する条例をここに公布する。

職員の高齢者部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、任命権者が定める時間を単位として行うものとする。

2 地方公務員法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は、当該職員に係る職員の定年等に関する条例(昭和59年新潟県条例第6号)第3条に規定する定年から5年を減じた年齢とする。

3 任命権者は、職員が前項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から、当該職員に係る高齢者部分休業を承認することができる。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第59号)第4条及び市町村立学校職員の給与に関する条例(昭和30年新潟県条例第61号)第16条の2の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、定時制通信教育手当、産業教育手当及び農林漁業普及指導手当並びに管理職手当、初任給調整手当及び義務教育等教員特別手当並びに人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数から人事委員会規則で定める数を減じた数で除して得た額を控除して給与を支給する。

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を職員の退職手当に関する条例(昭和37年新潟県条例第49号)第8条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合において、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年新潟県条例第30号)第4条」と、同条第9項中「前各項」とあるのは「前各項及び職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。次条において同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長の承認)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(人事委員会規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

職員の高齢者部分休業に関する条例

令和4年10月25日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)