○職員の健康の確保を図るための勤務時間の特例を定める規程
平成31年3月29日
新潟県教育委員会訓令第2号
教育庁本庁
出先機関
教育機関
職員の健康の確保を図るための勤務時間の特例を定める規程を次のように定める。
職員の健康の確保を図るための勤務時間の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県教育委員会組織規則(昭和36年新潟県教育委員会規則第4号)第2条に定める教育庁に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の平成31年4月1日から平成31年6月30日までの間の勤務時間の割振りについて、新潟県教育委員会職員服務規程(昭和36年3月新潟県教育長訓令第1号。以下「服務規程」という。)第5条第1項の特例を定めるものとする。
(勤務時間の特例)
第2条 職員の時間外勤務等の命令をすることを専決する者は、事前の時間外勤務等の命令に係る勤務の終了時刻から次に勤務する日の始業の時刻までの時間が10時間に満たない職員について、所属長(服務規程第1条の2第1項に規定する所属長をいう。以下同じ。)が公務の運営等に支障があると認める場合を除き、同日の始業及び終業の時刻を、職員の健康の確保を図るためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間を割り振るものとする。
(1) 1月の時間外勤務が60時間以上見込まれること。
(2) おおむね1週間以上にわたり、かつ、長時間の時間外勤務が見込まれること。
(実施細目)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。