○平成29年改正条例の施行に伴う平成26年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の特例に関する規則

平成29年4月1日から(町、村)職員の給与に関する条例(例)の一部を改正する条例(平成29年条例第 号)の施行の日の前日までの間において平成26年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料に関する規則(平成27年規則第 号)第3条第1項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する(町、村)職員の給与に関する条例(例)の一部を改正する条例(平成26年条例第 号)附則第7項又は第8項の規定による給料については、同規則第3条又は第4条の規定にかかわらず、市(町、村)長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

平成29年改正条例の施行に伴う平成26年改正条例附則第7項及び第8項の規定による給料の特…

 年番号なし

(平成30年1月23日施行)

体系情報
市町村関係例規・通知/第1章 条例、規則(例)/第3節 給与及び人事/第1款
沿革情報
年番号なし