○平成28年の夏季における朝型勤務の実施に伴う新潟県職員服務規程の特例を定める規程
平成28年6月17日
新潟県訓令第11号
本庁
地域機関
平成28年の夏季における朝型勤務の実施に伴う新潟県職員服務規程の特例を定める規程を次のように定める。
平成28年の夏季における朝型勤務の実施に伴う新潟県職員服務規程の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は、平成28年の夏季における朝型勤務(始業の時刻を繰り上げて行う勤務をいう。以下同じ。)の実施に伴い、知事の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の平成28年7月1日から同年8月31日までの間の勤務時間の割振りについて、新潟県職員服務規程(昭和35年3月新潟県訓令第6号。以下「服務規程」という。)第5条第1項の特例を定めるものとする。
(実施細目)
第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。