○平成28年の夏季における朝型勤務の実施に伴う新潟県職員服務規程の特例を定める規程

平成28年6月17日

新潟県訓令第11号

本庁

地域機関

平成28年の夏季における朝型勤務の実施に伴う新潟県職員服務規程の特例を定める規程

(趣旨)

第1条 この規程は、平成28年の夏季における朝型勤務(始業の時刻を繰り上げて行う勤務をいう。以下同じ。)の実施に伴い、知事の事務部局に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の平成28年7月1日から同年8月31日までの間の勤務時間の割振りについて、新潟県職員服務規程(昭和35年3月新潟県訓令第6号。以下「服務規程」という。)第5条第1項の特例を定めるものとする。

(勤務時間の特例)

第2条 所属長(服務規程第1条の2に規定する所属長をいう。以下同じ。)は、前条の期間の全部又は一部について職員が請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該職員に当該請求に係る早出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が夏季における朝型勤務を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。)をさせるものとする。この場合において、所属長は、勤務時間の割振りを行った後、別に定めるところにより総務管理部長に報告するものとする。

(実施細目)

第3条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

平成28年の夏季における朝型勤務の実施に伴う新潟県職員服務規程の特例を定める規程

平成28年6月17日 訓令第11号

(平成28年6月17日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 員/第4節
沿革情報
平成28年6月17日 訓令第11号