○新潟県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年12月25日

新潟県条例第61号

〔新潟県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例〕をここに公布する。

新潟県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

(令6条例26・改称)

新潟県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、女性自立支援施設(困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項の女性自立支援施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(令6条例26・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(令6条例26・一部改正)

(女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準)

第3条 最低基準は、次条から第9条までに定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の制定又は改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定めるところによるものとする。

(令6条例26・一部改正)

(基本方針)

第4条 女性自立支援施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

2 女性自立支援施設においては、入所者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取扱いをしてはならない。

(令6条例26・一部改正)

(最低基準と女性自立支援施設)

第5条 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている女性自立支援施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

(令6条例26・一部改正)

(非常災害対策)

第6条 女性自立支援施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、当該女性自立支援施設の所在する地域の環境及び入所者の特性に応じて、火災、地震、風水害、津波その他の非常災害に関する具体的計画を立てておかなければならない。

(令6条例26・一部改正)

(女性自立支援施設の職員の知識及び技能の向上等)

第7条 女性自立支援施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定める施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 女性自立支援施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(令6条例26・一部改正)

(食事の安全性に関する情報)

第8条 女性自立支援施設は、食品の原材料の産地その他の食事の安全性に関する情報の収集及び提供を行うよう努めなければならない。

(令6条例26・一部改正)

(暴力団等の排除)

第9条 女性自立支援施設は、その運営について、新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

(令6条例26・旧第11条繰上・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例26・旧第12条繰上)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

新潟県女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成27年12月25日 条例第61号

(令和6年4月1日施行)