○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成14年10月22日

新潟県条例第55号

一般職の任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例15・平27条例55・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平17条例15・一部改正)

第3条 任命権者は、職員を次に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(平17条例15・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平17条例15・追加、平19条例57・一部改正)

(任期に関する特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により前2条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で前2条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(平17条例15・追加)

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項又は第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員又は短時間勤務職員の同意を得なければならない。

(平17条例15・旧第3条繰下・一部改正)

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

 

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

7

864,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)又は同表8号俸の額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平14条例68・平15条例87・平16条例77・一部改正、平17条例15・旧第4条繰下、平17条例90・平18条例5・平21条例56・平22条例36・平24条例50・平25条例45・平26条例84・平28条例7・平28条例44・平29条例43・平30条例51・令2条例8・令4条例36・令5条例34・令6条例46・一部改正)

2 特定任期付職員に対する一般職員給与条例第24条の3第1項及び第25条第2項並びに市町村立学校職員給与条例第25条第1項及び第26条第2項の規定の適用については、一般職員給与条例第24条の3第1項中「前条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「前条第1項に規定する職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年新潟県条例第55号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、一般職員給与条例第25条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」と、市町村立学校職員給与条例第25条第1項中「前条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「前条第1項に規定する職にある職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成14年新潟県条例第55号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、市町村立学校職員給与条例第26条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(平14条例68・平15条例87・一部改正、平17条例15・旧第5条繰下、平17条例90・平21条例56・平22条例36・平24条例53・平26条例84・平28条例7・平28条例44・平29条例43・平30条例51・令2条例43・令3条例39・令4条例36・令5条例34・令6条例46・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平17条例15・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年11月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市町村立学校職員の給与に関する条例の一部改正)

3 市町村立学校職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(知事等の給与の特例に関する条例の一部改正)

4 知事等の給与の特例に関する条例(平成14年新潟県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」と、「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例27・追加)

(平成14年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定、第6条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第3項の改正規定(「一般職員給与条例第25条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」とする」の部分に限る。)、第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職員給与条例」という。)別表第1から別表第6まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職員給与条例、第3条の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年新潟県条例第47号)附則第9項、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職員給与条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第38条第1項から第3項まで若しくは第6項、第3条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第40条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の一般職員給与条例第25条第1項後段若しくは第38条第6項又は改正後の市町村立学校職員給与条例第26条第1項後段若しくは第40条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び初任給調整手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の一般職員給与条例、改正後の市町村立学校職員給与条例、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項各号に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに改正後の一般職員給与条例又は改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による扶養手当及び改正後の一般職員給与条例の規定による初任給調整手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ当該人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額を加えるものとする。

(人事委員会への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成15年条例第87号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職員給与条例」という。)別表第1から別表第6まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(附則第4項及び第5項において「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職員給与条例、第3条の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年新潟県条例第47号)附則第9項、第5条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第7条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職員給与条例第25条第2項(同条第3項、第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項又は第7条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第38条第1項から第3項まで若しくは第6項、第3条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例第26条第2項(同条第3項又は第7条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第40条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年新潟県条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、単身赴任手当(一般職員給与条例第19条第2項及び市町村立学校職員給与条例第22条第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(一般職員給与条例第20条の3の規定による手当を含む。)、管理職手当、初任給調整手当及びへき地手当(市町村立学校職員給与条例第30条の4の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年新潟県条例第50号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.06を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.06を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から施行日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」と、「月額」とあるのは「月額(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める月額)」とする。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成16年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第90号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職員給与条例」という。)別表第1から別表第6まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第2条の規定による改正前の一般職員給与条例、第5条の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例若しくは一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年新潟県条例第77号)附則第6項、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の一般職員給与条例第25条第2項(同条第3項、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項又は第8条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで若しくは第38条第1項から第3項まで若しくは第6項、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例第26条第2項(同条第3項又は第8条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第40条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年新潟県条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、単身赴任手当(一般職員給与条例第19条第2項及び市町村立学校職員給与条例第22条第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(一般職員給与条例第20条の3の規定による手当を含む。)、管理職手当、初任給調整手当及びへき地手当(市町村立学校職員給与条例第30条の4の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年新潟県条例第50号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から施行日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」と、「月額」とあるのは「月額(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては、人事委員会規則で定める月額)」とする。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1又は附則別表第2に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応するこれらの表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職員給与条例」という。)別表第1から別表第6まで又は市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用を受けていた職員(一般職員給与条例別表第3イの表の適用を受けていた者であって指定号給のものを除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3又は附則別表第4に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1)及び(2) 

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職員給与条例、第3条及び第4条の規定による改正前の市町村立学校職員給与条例、第5条の規定による改正前の任期付研究員条例、第6条の規定による改正前の任期付職員条例又は附則第21項の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成16年新潟県条例第77号)附則第6項並びにこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年新潟県条例第56号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員にあっては、当該額に100分の98.82を乗じて得た額)とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

一般職員給与条例

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

公安職給料表

1級

1号給から125号給まで

2級

1号給から145号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から75号給まで

2級

1号給から28号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から83号給まで

2級

1号給から47号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から125号給まで

2級

1号給から60号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から105号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から169号給まで

2級

1号給から153号給まで

研究職給料表

1級

1号給から121号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から153号給まで

市町村立学校職員給与条例

教育職給料表(一)

1級

1号給から83号給まで

2級

1号給から47号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から125号給まで

2級

1号給から60号給まで

学校栄養職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から105号給まで

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から125号給まで

(平21条例56・平22条例36・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

13 附則第8項から第10項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年新潟県条例第5号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1)及び(2) 

(3) 任期付職員条例第7条第4項

(人事委員会規則への委任)

20 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の育児休業等に関する条例第1条の改正、第6条の改正(同条を第8条とする部分を除く。)、第8条の改正(「第9条第1項」を「第19条第1項」に改める部分に限る。)、第9条の改正(同条を第26条とする部分を除く。)及び第10条の改正(同条を第27条とする部分を除く。)、第5条の規定、第7条中市町村立学校職員の給与に関する条例第16条及び第16条の2の改正並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に係る人事委員会の勧告等)

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に同時に勧告するものとする。

第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の一般職員給与条例」という。)附則第16項の規定による読替え前の改正後の一般職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の一般職員給与条例附則第16項の規定による読替え後の改正後の一般職員給与条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第2条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この表において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)附則第8項の規定による読替え前の改正後の市町村立学校職員給与条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

改正後の市町村立学校職員給与条例附則第8項の規定による読替え後の改正後の市町村立学校職員給与条例第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付研究員条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の改正後の任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の改正後の一般職員給与条例第25条第2項

改正後の任期付研究員条例附則第2項の規定による読替え後の改正後の任期付研究員条例第6条第3項の規定による読替え後の改正後の一般職員給与条例第25条第2項

第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「改正後の任期付職員条例」という。)附則第5項の規定による読替え前の改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の改正後の一般職員給与条例第25条第2項

改正後の任期付職員条例附則第5項の規定による読替え後の改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定による読替え後の改正後の一般職員給与条例第25条第2項

改正後の一般職員給与条例附則第16項の規定による読替え前の改正後の一般職員給与条例第26条第2項

改正後の一般職員給与条例附則第16項の規定による読替え後の改正後の一般職員給与条例第26条第2項

改正後の市町村立学校職員給与条例附則第8項の規定による読替え前の改正後の市町村立学校職員給与条例第27条第2項

改正後の市町村立学校職員給与条例附則第8項の規定による読替え後の改正後の市町村立学校職員給与条例第27条第2項

(平成21年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職員給与条例」という。)第18条第2項及び第27条の5第2項の改正並びに第4条中市町村立学校職員の給与に関する条例(以下「市町村立学校職員給与条例」という。)第21条第2項及び第29条の4第2項の改正 平成22年1月1日

(2) 第3条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定 平成22年4月1日

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の一般職員給与条例第25条第2項(同条第3項、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項又は第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年新潟県条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第38条第1項から第3項まで若しくは第6項、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例第26条第2項(同条第3項又は第10条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(育児休業条例第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第40条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年新潟県条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(一般職員給与条例第39条及び附則第5項並びに市町村立学校職員給与条例第40条の5及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第1項若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、単身赴任手当(一般職員給与条例第19条第2項及び市町村立学校職員給与条例第22条第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(一般職員給与条例第20条の3の規定による手当を含む。)、管理職手当、初任給調整手当及びへき地手当(市町村立学校職員給与条例第30条の4の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年新潟県条例第50号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職員給与条例

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から48号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

特2級

1号給から4号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

特2級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

市町村立学校職員給与条例

教育職給料表(一)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

特2級

1号給から4号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

特2級

1号給から4号給まで

学校栄養職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.49を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成22年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第6条、第8条及び第10条の規定 平成23年4月1日

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の一般職員給与条例第25条第2項(同条第3項、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第3項又は第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第7項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年新潟県条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第38条第1項から第3項まで若しくは第6項、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員給与条例第26条第2項(同条第3項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(育児休業条例第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第40条第1項から第3項まで若しくは第6項又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年新潟県条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(一般職員給与条例第39条及び附則第5項並びに市町村立学校職員給与条例第40条の5及び附則第3項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年新潟県条例第5号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.20を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

一般職員給与条例

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から75号給まで

2級

1号給から28号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から83号給まで

2級

1号給から47号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から60号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

市町村立学校職員給与条例

教育職給料表(一)

1級

1号給から83号給まで

2級

1号給から47号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から60号給まで

学校栄養職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.20を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から施行日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成22年1月1日において一般職員給与条例第12条第1項又は市町村立学校職員給与条例第11条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第4号。以下「一般職員勤務時間条例」という。)第3条第2項又は市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ一般職員勤務時間条例第3条第1項又は市町村立学校職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成24年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号給の調整)

2 平成25年4月1日において45歳以上の職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給(人事委員会規則で定める職員にあっては、1号給)上位の号給とする。

3 平成25年4月1日において45歳に満たない職員のうち、調整考慮事項を考慮して調整の必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の同日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第4号。以下「一般職員勤務時間条例」という。)第3条第2項又は市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ一般職員勤務時間条例第3条第1項又は市町村立学校職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

5 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成24年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(調整規定)

9 この条例及び一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年新潟県条例第50号。以下「一般職員給与条例等の一部改正条例」という。)に同一の条例についての改正規定がある場合においてこの条例及び一般職員給与条例等の一部改正条例の施行期日が同一となるときは、当該同一の条例は、一般職員給与条例等の一部改正条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(平成25年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日における職員の号給を、平成19年1月1日、平成20年1月1日、平成21年1月1日及び平成22年1月1日における昇給その他号給の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第4号。以下「一般職員勤務時間条例」という。)第3条第2項又は市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号。以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、それぞれ一般職員勤務時間条例第3条第1項又は市町村立学校職員勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成26年条例第84号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第7条、第8条、第9条(職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第32条の改正に限る。)、第11条及び第13条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 

(2) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条の規定、第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第10条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条の規定及び第12条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定 平成26年12月1日

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第5条及び第6条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第10条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は第12条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、第5条及び第6条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例、第10条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第12条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職員給与条例、改正後の市町村立学校職員給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第13条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

12 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年新潟県条例第84号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 

(2) 任期付職員条例第7条第4項

(人事委員会への委任)

21 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成27年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の規定 平成27年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定 平成27年12月1日

(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 平成27年4月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第1号)第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の指定職俸給表8号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年新潟県条例第84号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条及び第5条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第8条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の一般職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成28年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条、第6条、第9条及び第11条の規定 平成29年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の規定 平成28年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第27条の規定、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定 平成28年12月1日

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年新潟県条例第84号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条及び第5条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第8条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の一般職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正及び規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の改正、第3条の規定、第4条中市町村立学校職員の給与に関する条例第17条及び第18条の改正、第6条の規定、第7条中職員の特殊勤務手当に関する条例第16条の改正並びに第9条、第11条及び附則第4項から第6項までの規定 平成30年4月1日

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の規定 平成29年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第27条の規定、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定 平成29年12月1日

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年新潟県条例第84号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第4条及び第5条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第8条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の一般職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は平成31年1月1日から、第3条、第6条、第9条及び第11条の規定は同年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条及び第24条の5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第23条の規定、第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条の規定並びに第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の規定 平成30年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第27条の規定、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定 平成30年12月1日

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第8条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第8条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職員給与条例の規定による給与、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第3条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職員給与条例の規定による給与、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条並びに次項の規定は令和2年12月1日から、その他の規定は令和3年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和3年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条、第3条、第6条、第8条及び第10条並びに次項の規定 令和3年12月1日

(3) 第2条、第4条、第7条及び第9条の規定 令和4年4月1日

(人事委員会規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の規定 令和4年4月1日

(2) 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定 令和4年12月1日

(給与の内払)

4 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職員給与条例の規定による給与、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の5の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の規定 令和5年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第26条の規定、第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定 令和5年12月1日

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職員給与条例の規定による給与、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の5及び第27条の規定、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第28条の規定、第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条の規定 令和6年4月1日

(2) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条及び第26条の規定、第4条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例第26条及び第27条の規定、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条の規定並びに第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条の規定 令和6年12月1日

(給与の内払)

3 第1条及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の一般職員給与条例」という。)、第4条及び第5条の規定による改正後の市町村立学校職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の市町村立学校職員給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)又は第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条及び第5条の規定による改正前の市町村立学校職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の一般職員給与条例の規定による給与、改正後の市町村立学校職員給与条例の規定による給与、改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成14年10月22日 条例第55号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 員/第2節
沿革情報
平成14年10月22日 条例第55号
平成14年12月27日 条例第68号
平成15年11月28日 条例第87号
平成16年12月27日 条例第77号
平成17年3月30日 条例第15号
平成17年11月30日 条例第90号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年10月17日 条例第57号
平成21年5月29日 条例第27号
平成21年11月27日 条例第56号
平成22年11月30日 条例第36号
平成24年12月28日 条例第50号
平成24年12月28日 条例第53号
平成25年12月27日 条例第45号
平成26年12月25日 条例第84号
平成27年12月25日 条例第55号
平成28年3月30日 条例第7号
平成28年12月27日 条例第44号
平成29年12月26日 条例第43号
平成30年12月27日 条例第51号
令和2年3月26日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第43号
令和3年11月30日 条例第39号
令和4年12月27日 条例第36号
令和5年12月27日 条例第34号
令和6年12月26日 条例第46号