○助役を置かないことを定める条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項ただし書の規定に基づき、助役を置かないこととする。

この条例は、公布の日から施行する。

助役を置かないことを定める条例

 種別なし

(平成2年1月1日施行)

体系情報
市町村関係例規・通知/第1章 条例、規則(例)/第2節 行政組織/第2款 執行機関
沿革情報
種別なし