○新潟県病院局行政財産使用料徴収に関する規程

昭和41年12月27日

新潟県病院局管理規程第18号

新潟県病院局行政財産使用料徴収に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 行政財産の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第3条 病院局長(以下「局長」という。)は、使用者が当該行政財産を公用若しくは公共用又は公益の用に供すると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(納付方法)

第4条 使用料は、新潟県病院局財務規程(昭和39年新潟県病院局管理規程第5号)第28条により発行する納入通知書により納めなければならない。

2 使用料は、前納とし、土地については年払い、建物については月払いとする。ただし、局長又は院長が必要と認めるときは、分割し、又はまとめて納めさせるものとする。

(使用料の還付)

第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用の許可を取り消された場合は、土地については当該取消しの日の属する月の翌月以後の残月数に対応する分を、建物については当該取消しの日の翌日以後の残日数に対応する分を還付する。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、行政財産の使用料に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この規程施行の際既に納付された新潟県行政財産使用料徴収条例(昭和39年新潟県条例第7号)に基づく地方公営企業の用に供する行政財産の使用料は、この規程による使用料とみなす。

(昭和46年病管規程第6号)

1 この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の規程により許可を受けた者の行政財産の使用料は、その使用期間満了までの間、なお従前の例による。

(昭和51年病管規程第8号)

1 この規程は、昭和51年8月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(昭和59年病管規程第8号)

1 この規程は、昭和59年12月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(昭和60年病管規程第6号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年病管規程第2号)

1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成元年病管規程第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年病管規程第2号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成9年病管規程第11号)

1 この規程は、平成9年5月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の規程により許可を受けた者の行政財産の使用料については、その使用期間が満了する日が平成10年3月31日以前の場合にあっては当該満了する日までの間、その使用期間が満了する日が平成10年4月1日以後の場合にあっては平成10年3月31日までの間、この規程(別表の改正規定中「1.03」を「1.05」に改める部分を除く。)による改正後の別表の規定は適用せず、なお従前の例による。

(平成22年病管規程第7号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以降納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に目的外使用許可(電気通信施設その他これに類するもの以外のものに係る許可に限る。)を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合を含む。以下「継続使用」という。)に係る使用料の額については、その者の継続使用について改正後の規程第2条の規定により算出される額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成22年度における当該額を算出する場合において、平成22年度の使用期間と平成21年度の使用期間が異なるときは、平成22年度の使用期間に相当する期間の平成21年度の使用の額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同条の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

(平成24年病管規程第3号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以降納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に目的外使用許可(電気通信施設その他これに類するもの以外のものに係る許可に限る。)を受けた者の施行日以後に引き続く当該許可に係る使用(施行日以後に当該許可に係る期間が更新された場合を含む。以下「継続使用」という。)に係る使用料の額については、その者の継続使用について改正後の規程第2条の規定により算出される額が、その者の継続使用に係る前年度の使用料の額(平成24年度における当該額を算出する場合において、平成24年度の使用期間と平成23年度の使用期間が異なるときは、平成24年度の使用期間に相当する期間の平成23年度の使用の額)に1.1を乗じて得た額を超える場合には、同条の規定にかかわらず、当該額をもって当該使用料の額とする。

(平成26年病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以降納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成27年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成30年病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和元年病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以降納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和3年病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和6年病管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規程の施行の日以後納入すべき使用料について適用し、同日前に納入すべき使用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(昭60病管規程6・全改、昭63病管規程2・平元病管規程5・平7病管規程2・平9病管規程11・平22病管規程7・平24病管規程3・平26病管規程3・平27病管規程1・平30病管規程2・令元病管規程3・令3病管規程2・令6病管規程8・一部改正)

行政財産使用料の基準

区分

使用の種類

単位

使用料(単位円)

土地

電気通信施設その他これに類するもの

裸線又は被覆線

本柱1本につき1年

1,210

ケーブル

本柱1本につき1年

870

本柱

本柱(H柱及び人形柱を除く。)、コンクリート柱又は鉄柱

1本につき1年

田の場合 1,870

畑の場合 1,730

宅地の場合 1,500

その他 180

鉄塔

使用面積1.7平方メートルまでごとにつき1年

H柱又は人形柱

1本につき1年

田の場合 3,740

畑の場合 3,460

宅地の場合 3,000

その他 360

支線又は支柱

1本につき1年

田の場合 1,870

畑の場合 1,730

宅地の場合 1,500

その他 180

線路保護用柱、水底線標示柱、支線柱、標柱又は標石

1本につき1年

田の場合 1,870

畑の場合 1,730

宅地の場合 1,500

その他 180

ハンドホール又はマンホール

1個につき1年

田の場合 3,740

畑の場合 3,460

宅地の場合 3,000

その他 360

その他の設備

使用面積1.7平方メートルまでごとにつき1年

田の場合 1,870

畑の場合 1,730

宅地の場合 1,500

その他 180

電気通信施設その他これに類するもの以外のもの

建物又はこれに類するものの敷地

使用許可期間が1月未満の場合

 

地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された価格(地方税法附則第17条の2、同法附則第18条、同法附則第19条、同法附則第19条の3及び同法附則第19条の4を適用した価格で地方税法第349条の3の2を適用しない価格)を基準として局長が定める額の100分の5に相当する額に12分の1を乗じて得た額に1.1を乗じて得た額

使用許可期間が1月以上の場合

1年

地方税法第349条の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された価格(地方税法附則第17条の2、同法附則第18条、同法附則第19条、同法附則第19条の3及び同法附則第19条の4を適用した価格で地方税法第349条の3の2を適用しない価格)を基準として局長が定める額の100分の5に相当する額

水管、下水道管、ガス管その他にこれらに類するもの

外径が0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

新潟市部

110

新潟市以外の市部

47

町村部

38

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

140

63

51

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

290

130

100

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

720

320

250

外径が1メートル以上のもの

1,400

630

510

その他のもの(使用面積が5平方メートル未満のものに限る。)

使用面積1平方メートルにつき1年

新潟市部

2,400

新潟市以外の市部

1,100

町村部

850

建物

固定資産管理台帳価格の1,000分の6に土地使用料相当額の12分の1(借地については県が負担している地代相当月額)を加算した額に1.1を乗じて得た額を月額とする。

この表に定めのないものについては、局長が別に定める。

備考

1 土地の使用許可期間が1年に満たないもの及び1年未満の端数を生じたときは、その年の使用料は、月割計算とし、1月に満たないものは、1月として計算する。

2 建物の使用許可期間が1月に満たないもの及び1月未満の端数を生じたときは、その月の使用料は、日割計算とする。

3 使用許可が総延長1メートル又は総面積1平方メートルに満たないものは、1メートル又は1平方メートルとして計算する。

4 使用許可1件の使用料(使用許可1件当たりの使用許可期間中の使用料)が100円に満たないものは、100円とする。

5 建物の固定資産管理台帳価格には、附帯設備に係る価格は含めないものとする。

新潟県病院局行政財産使用料徴収に関する規程

昭和41年12月27日 病院局管理規程第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院局/第3節
沿革情報
昭和41年12月27日 病院局管理規程第18号
昭和46年3月5日 病院局管理規程第6号
昭和51年7月23日 病院局管理規程第8号
昭和59年11月9日 病院局管理規程第8号
昭和60年3月30日 病院局管理規程第6号
昭和63年3月29日 病院局管理規程第2号
平成元年3月31日 病院局管理規程第5号
平成7年3月31日 病院局管理規程第2号
平成9年4月18日 病院局管理規程第11号
平成22年3月31日 病院局管理規程第7号
平成24年3月30日 病院局管理規程第3号
平成26年3月28日 病院局管理規程第3号
平成27年2月27日 病院局管理規程第1号
平成30年2月2日 病院局管理規程第2号
令和元年8月30日 病院局管理規程第3号
令和3年2月19日 病院局管理規程第2号
令和6年3月29日 病院局管理規程第8号