○新潟県企業局企業職員旅費規程
昭和28年5月15日
新潟県電気事業管理規程第4号
〔新潟県電気事業企業職員旅費規程〕を次のように定める。
新潟県企業局企業職員旅費規程
(昭34企管規程6・改称)
1 公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定による新潟県企業局に勤務する企業職員並びにその配偶者又はその遺族(以下「企業職員等」という。)に対しては、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
2 企業職員等に対し、支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、県一般職員の旅費の額及びその支給方法を準用する。
附則
この管理規程は、公示の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
附則(昭和34年企管規程第6号)
この管理規程は、公示の日から施行する。
附則(昭和40年企管規程第10号)抄
この規程は、公示の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。
附則(昭和41年企管規程第6号)抄
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。