○新潟県都市計画公聴会規則
昭和44年11月18日
新潟県規則第75号
新潟県都市計画公聴会規則をここに公布する。
新潟県都市計画公聴会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき知事が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 公聴会は、都市計画区域ごとに開催するものとする。ただし、知事が必要と認める場合は、市町村ごとに開催することができる。
(公告)
第3条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の30日前までに、期日、場所及び事案の概要並びに公述の申出の期日を公告するものとする。
(平15規則54・一部改正)
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当該公聴会に係る都市計画区域の住民とする。ただし、第2条ただし書の場合は、その市町村の住民に限るものとする。
2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の20日前までに、意見の要旨及びその理由並びに氏名及び住所を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(平15規則54・一部改正)
(公聴会の中止)
第5条 知事は、前条第2項の書面が提出されないときは、公聴会の開催を中止することができる。
2 知事は、前項の規定により公聴会の開催を中止するときは、その旨を公告するものとする。
(平15規則54・追加)
(公述人の決定)
第6条 知事は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)を、前条の規定により書面を提出した者のうちから定めるものとする。
3 知事は、前2項の規定により、公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。
(平15規則54・旧第5条繰下)
(公聴会の議長)
第7条 公聴会は、知事又は知事の指名した職員が議長として主宰するものとする。
2 議長は、公述人に対して質問することができる。
(平15規則54・旧第6条繰下)
(公述人の陳述)
第8条 公述人は、第4条第2項の規定により提出した書面に準拠して意見を述べなければならない。
2 公述人の陳述が事案の範囲をこえたとき、又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
3 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。
(平15規則54・旧第7条繰下)
第9条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は意見を文書で提出することができる。
(平15規則54・旧第8条繰下)
(傍聴人の入場制限)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(平15規則54・旧第9条繰下)
(公聴会の秩序維持)
第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(平15規則54・旧第10条繰下)
(記録の作成)
第12条 知事は、公聴会の記録を作成し、保管するものとする。
2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。
(1) 事案の内容
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(平15規則54・旧第11条繰下、令3規則13・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第54号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。