○新潟県公共海岸占用料等徴収条例
平成12年3月31日
新潟県条例第40号
新潟県公共海岸占用料等徴収条例をここに公布する。
新潟県公共海岸占用料等徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条(法第37条の8において準用する場合を含む。)に規定する占用料及び土石採取料(以下「占用料等」という。)並びに法第35条第2項(法第37条の8において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の規定により算出した占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とする。
(平26条例50・平31条例36・一部改正)
(土石採取料)
第3条 法第8条第1項第1号の規定による海岸保全区域内における土石の採取の許可を受けた者及び法第37条の5第1項第1号の規定による一般公共海岸区域内における土石の採取の許可を受けた者(以下これらの者を「採取者」という。)は、別表第2の基準により土石採取料を納めなければならない。
2 知事は、採取者の申請により、特に理由があると認める場合は、前項の土石採取料を分割徴収することができる。
(免除)
第4条 知事は、占用者又は採取者の申請により、特に理由があると認める場合は、占用料等の全部又は一部を免除することができる。
2 占用料等は、知事の発行する納入通知書により、その指定する期限までに納めなければならない。
(還付)
第6条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、占用者又は採取者の責めに帰さない理由により、占用を廃止し、若しくは所定の採取量を採取することができず、又は占用の許可若しくは土石の採取の許可を取り消された場合は、知事は、申請により、占用廃止若しくは占用許可の取消しの日の属する月の翌月以降の占用料又は採取することができない数量に相当する土石採取料を還付することができる。
(督促及び延滞金)
第7条 占用料等を納期限までに納めない者に対しては、督促状により、期限を指定して、その納付を督促するものとする。この場合において、督促状により指定する期限は、その発行した日から起算して20日を経過した日とする。
2 前項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までに占用料等を完納しないときは、延滞金を徴収する。
4 延滞金とその計算の基礎となった占用料等を併せて納入すべき場合において、納入された金額は、まず占用料等に充当する。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 海岸法の一部を改正する法律(平成11年法律第54号)附則第3項前段の規定により法第37条の4又は第37条の5の規定による許可を受けたものとみなされる者が、当該権原に基づく施設又は工作物の設置について法第37条の8において準用する法第11条に規定する占用料に相当する使用料を県に納入している場合にあっては、当該使用料は、第2条第1項の規定により納められた占用料とみなす。
3 海岸法の一部を改正する法律附則第3項後段の規定により法第37条の5第1号の規定による許可を受けたものとみなされる者が、当該行為について法第37条の8において準用する法第11条に規定する土石採取料に相当する採取料を県に納入している場合にあっては、当該採取料は、第3条第1項の規定により納められた土石採取料とみなす。
附則(平成26年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日前に徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料及び土石採取料について適用し、同日前に徴収すべき占用料及び土石採取料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき土石採取料について適用し、同日前に徴収すべき土石採取料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
占用料基準
種類 | 単位 | 占用料(年額) |
電柱 | 1本 | 500円 |
管類 | 1メートル | 100円 |
軌条 | 1平方メートル | 80円 |
道路、橋りょう又は桟橋 | 1平方メートル | 80円 |
漁業用工作物 | 1平方メートル | 70円 |
その他の工作物 | 1平方メートル | 95円 |
その他のもの | 1平方メートル | 55円 |
備考
1 土地占用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときはそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときはそれぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用期間が1年に満たないもの及び1年を超えるものの1年未満の端数の占用料は月割りで、1月に満たないものは1月分として計算する。
別表第2(第3条関係)
(平31条例36・令5条例47・一部改正)
土石採取料基準
種類 | 単位 | 土石採取料 | |
石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 175円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 65円 | |
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 130円 | |
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個 | 3,940円 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個 | 7,895円 | |
長径120センチメートル以上のもの | 1個 | 7,895円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに789円を加算した額 | |
砂利 | 1立方メートル | 195円 | |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 175円 | |
土砂 | 1立方メートル | 150円 |
備考 採取量が1立方メートル未満であるときは1立方メートルとし、1立方メートル未満の端数があるときは1立方メートルとして計算する。