○浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則
昭和60年10月1日
新潟県規則第79号
浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則をここに公布する。
浄化槽工事業者登録簿の閲覧に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号。以下「省令」という。)第7条第2項の規定に基づき、浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関して必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所)
第2条 登録簿の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、新潟県土木部監理課内に設ける。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。
(平4規則75・一部改正)
(定期休日)
第4条 閲覧所の定期休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平元規則27・平4規則75・一部改正)
(臨時休日等)
第5条 知事は、登録簿の整理その他必要があるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧の方法)
第6条 登録簿の閲覧の請求をしようとする者は、新潟県土木部監理課へ省令第6条に規定する請求書を提出し、係員の指示を受けなければならない。
(登録簿の持出禁止)
第7条 登録簿は、これを閲覧所の外に持ち出すことはできない。
(閲覧の停止又は禁止)
第8条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を破損し、汚損し、若しくは加筆し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第75号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。