○新潟県農業共済組合検査規則

昭和27年11月25日

新潟県規則第85号

〔新潟県農業共済団体検査規則〕をここに公布する。

新潟県農業共済組合検査規則

(昭34規則31・平12規則150・改称)

(総則)

第1条 農業保険法(昭和22年法律第185号。以下「法」という。)第209条第1項から第3項までの規定により、知事が、農業共済組合又は農業共済組合から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)(以下これらを「組合等」という。)に対して行う検査は、法令の定めるところによるほか、この規則の定めるところによるものとする。

(昭34規則31・全改、平12規則150・平30規則4・令2規則41・一部改正)

(検査の目的)

第2条 検査は、組合等の業務の処理及び財産の管理を適正にし、農業共済組合の健全な発達を図ることにより、農業共済組合の組合員の利益を保全することを目的として行う。

(昭34規則31・全改、平12規則150・令2規則41・一部改正)

(検査の請求)

第3条 農業共済組合の組合員が、法第209条第3項の規定による検査の請求をしようとするときは、別記様式による検査請求書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。

(昭34規則31・全改、平12規則150・平21規則42・平30規則4・一部改正)

(検査員)

第4条 検査は、知事が検査を命じた県職員(以下「検査員」という。)が行う。

2 検査員は、必要あると認めるときは、適当な者をして検査を補助させることができる。

(平12規則150・平19規則14・平21規則42・一部改正)

(検査の場所)

第5条 検査は、当該組合等の事務所において行う。ただし、特別の場合にあつては、知事の指定する場所において行うことができる。

2 前項により難い場合にあつては、特に書類検査を行う。

(昭34規則31・平12規則150・令2規則41・一部改正)

(検査の範囲)

第6条 検査は、検査時の属する事業年度の業務の処理及び財産の管理状況の全部又は一部について行う。ただし、必要があると認められる場合には、過年度の状況の全部又は一部についても、検査することができる。

(昭34規則31・平12規則150・一部改正)

(検査の要領)

第7条 検査は、別に定める要領により、組合等の業務及び財産について帳簿、書類その他の物件を精査し、法令及び法令に基づいてする行政庁の処分、定款、事業規程又は規約に違反する事項の有無並びに業務執行の適否及び財産の確否を明らかにするものとする。

(昭34規則31・平12規則150・令2規則41・一部改正)

(検査の通告)

第8条 検査は、あらかじめ通告しないで行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、あらかじめ通告して行うことができる。

(昭31規則9・全改、平12規則150・一部改正)

(検査の立会い)

第9条 検査員は、検査に際しては、理事(受託者にあつては、監事その他の法人の業務を監査する者以外の役員。以下同じ。)又は理事以外の責任者(以下これらを「立会人」という。)のうち1人以上の立会いを求めなければならない。

2 前項のほか、検査員は監事(受託者にあつては、監事その他の法人の業務を監査する者。以下同じ。)の立会いを求め、検査を通じて、その指導の任に当たるよう努めるものとする。

(昭34規則31・平12規則150・平21規則42・令2規則41・一部改正)

(検査の執行)

第10条 検査員は、検査の執行に際しては、組合等の業務に支障を生じないように留意し、執務時間内に行うものとする。ただし、立会人の承諾を得たときは、この限りでない。

(昭34規則31・平12規則150・令2規則41・一部改正)

(検査の延期又は停止)

第11条 次の場合にあつては、検査員は検査を延期し又は停止するものとする。

(1) 第9条第1項に掲げる者を立ち会わせることができないとき。

(2) 検査に必要な帳簿、書類その他の資料が検査時に際して提示不可能の状態にあるとき。

(3) 検査に必要な帳簿、書類その他の資料がはなはだしく不備の場合

(4) その他重大な事故のため、検査員が、検査の実施が困難であると認めたとき。

2 前項の場合においては、検査員は直ちにその旨を知事に報告し、その指示を請わなければならない。

(検査の講評)

第12条 検査を終了したときは、検査員は、理事及び監事に検査結果について講評を行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(昭34規則31・平12規則150・令2規則41・一部改正)

(検査終了後の措置)

第13条 検査員は、検査終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。

2 知事は、前項の報告を受けたときは、改善を要すると認められる事項について、理事及び監事に対し必要な指示を行うとともに、期限を定めて、改善結果の報告を求めるものとする。

(昭34規則31・平12規則150・令2規則41・一部改正)

(検査員の禁止行為)

第14条 検査員は、第12条に定める場合を除き、検査の執行に当つて知ることのできた事項を、上司の許可を得ずに他に漏らしてはならない。

2 検査員は、その職務の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第49号)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規定により交付された許可証、検査証等で現に効力を有するものは、この規定により交付されたものとみなす。

3 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則に定める様式による申請書、報告書等の用紙は、昭和35年12月31日まで使用することができるものとする。

(平成2年規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第150号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の第4条第2項の規定による身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の第4条第2項の規定による身分証明書とみなす。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平12規則150・全改、平21規則42・旧別記第1号様式・一部改正、平30規則4・令2規則41・令3規則13・一部改正)

画像

新潟県農業共済組合検査規則

昭和27年11月25日 規則第85号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 農林水産/第1章 則/第2節 農業協同組合等
沿革情報
昭和27年11月25日 規則第85号
昭和31年2月28日 規則第9号
昭和34年6月16日 規則第31号
昭和35年9月30日 規則第49号
平成2年12月28日 規則第100号
平成6年3月22日 規則第23号
平成12年9月29日 規則第150号
平成19年3月27日 規則第14号
平成21年5月12日 規則第42号
平成30年3月16日 規則第4号
令和2年4月3日 規則第41号
令和3年3月30日 規則第13号