○新潟県農業協同組合検査規則
昭和27年10月10日
新潟県規則第80号
新潟県農業協同組合検査規則をここに公布する。
新潟県農業協同組合検査規則
(総則)
第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第94条の規定により、知事が農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)に対して行う検査は、法令の定めるところによるほか、この規則の定めるところによるものとする。
(検査の目的)
第2条 検査は組合の財産の管理及び業務の処理を適正にし、その健全な発達を図ることにより、組合員又は会員の利益を保全することを目的として行う。
(検査職員)
第3条 検査は、知事が検査を命じた県職員(以下「検査職員」という。)が行う。
2 検査職員は、別記様式による身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 検査職員は、検査執行上必要があると認めるときは、適当な者をして検査を補助させることができる。
(平19規則14・一部改正)
(検査の場所及び方法)
第4条 検査は、常に組合の事務所その他組合の業務に関するすべての場所に臨んで行うものとする。但し、特別の場合にあつては、必要な帳簿書類その他の資料によつて、主たる事務所又は知事の指定する場所において行うことができる。
2 前項により難い場合にあつては、特に書類を徴して検査を行うものとする。
3 第1項の検査は、通告しないで行う。但し、必要があると認めるときは、あらかじめ通告して行うことができる。
(検査の範囲)
第5条 検査の範囲は、検査時の属する事業年度の財産の管理又は業務の処理状況の全部又は一部について行う。但し、必要があると認められる場合には、過年度の状況の全部又は一部についても検査することができる。
(検査の基準)
第6条 検査は、第4条に規定する方法により組合の業務及び財産につき物件、帳簿、証憑書類その他の業務記録を精査し、法令及び法令に基いてする行政庁の処分、定款又は規約に違反する事項の有無並びに財産の確否及び業務執行の適否等を明かにするものとする。
(検査の立会い)
第7条 検査職員は、検査に際しては、理事又は参事のうち1人以上の立会いを求めなければならない。ただし、特別の場合にあつては、検査職員の適当と認める者を立ち会わせることができる。
2 前項のほか、検査職員は監事の立会いを求め、検査を通じて、その指導の任に当たるよう努めるものとする。
(平19規則14・一部改正)
(検査の執行)
第8条 検査職員は、検査の執行に際しては、組合の業務に支障を生じないように留意し、執務時間内に行うものとする。ただし、責任者の承諾を得たときは、この限りでない。
(平19規則14・一部改正)
(検査の延長又は停止)
第9条 次の場合にあつては、検査職員は、検査を延期し、又はこれを停止するものとする。
(1) 第7条第1項に掲げる者を立ち会わせることができないとき。
(2) 検査に必要な帳簿、書類その他の資料が、検査時に際して提示不可能の状態にあるとき。
(3) 検査に必要な帳簿、書類その他の資料がはなはだしく不備の場合
(4) その他重大な事故のため、検査職員が、検査の実施が困難であると認めたとき。
2 前項の場合においては、検査職員は、直ちにその旨を知事に報告し、その指揮を請わなければならない。
(平19規則14・一部改正)
(検査終了後の措置)
第10条 検査職員は、検査終了後遅滞なく、その結果を知事に報告しなければならない。
2 知事は、前項の報告を受けたときは、改善を要すると認められる事項について、組合長及び監事に対し必要な指示を行うとともに、期限を定めて改善の結果の報告を求めるものとする。
(平19規則14・一部改正)
(検査職員の禁止行為)
第11条 検査職員は、検査の執行に当たつて知ることのできた事項を、上司の許可を得ずに他に漏らしてはならない。
2 検査職員は、その職務の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平19規則14・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第49号)
1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規定により交付された許可証、検査証等で現に効力を有するものは、この規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に保有する改正前の規則に定める様式による申請書、報告書等の用紙は、昭和35年12月31日まで使用することができるものとする。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(昭35規則49・全改)