○新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

平成2年8月25日

新潟県規則第85号

〔麻薬及び向精神薬取締法施行細則〕をここに公布する。

新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

(平12規則45・改称)

麻薬取締法施行細則(昭和39年新潟県規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号。以下「政令」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号。以下「省令」という。)並びに新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行条例(平成12年新潟県条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則45・一部改正)

(麻薬卸売業者等の免許申請の添付書類)

第2条 省令第1条の規定により麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者(以下「麻薬卸売業者等」という。)の免許を受けようとする者が提出する申請書には、同条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が申請に係る業務を行う施設において麻薬を保管しようとするときは、麻薬の保管設備の概要図及びその位置を示す図面(麻薬施用者が2人以上診療に従事する麻薬診療施設の麻薬施用者の免許申請の場合を除く。)

(2) 申請者が申請に係る業務を行う施設において麻薬を保管しないときは、麻薬の保管を行わないことを明らかにする書類

(3) 申請者が法人であるときは、登記事項証明書

(4) 申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類

(5) 申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)条例第2条第2号ア及びのいずれにも該当しないことを明らかにする書類

(6) 麻薬研究者の免許を申請するときは、戸籍抄本、麻薬研究計画書(別記第1号様式)及び履歴書(別記第2号様式)

2 省令第1条の規定による医師の診断書は、別に定める様式によるものとする。

(平12規則45・追加、平17規則120・令元規則35・令4規則1・一部改正)

(麻薬卸売業者等の役員の変更届の添付書類)

第2条の2 省令第1条の4の規定により業務を行う役員の変更を届け出ようとする者が提出する届出書には、同条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書(麻薬卸売業者等が法人である場合に限る。)

(2) 業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類

(3) 新たに業務を行う役員となった者が条例第2条第2号ア及びのいずれにも該当しないことを明らかにする書類

2 省令第1条の4の規定による医師の診断書は、別に定める様式によるものとする。

(令4規則1・追加)

(麻薬卸売業者等の免許証の記載事項変更届の添付書類)

第3条 省令第5条の規定により麻薬卸売業者等の免許証の記載事項の変更を届け出ようとする者が提出する届出書には、同条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 氏名を変更する場合は、戸籍抄本(届出者が法人である場合において名称を変更するときは、登記事項証明書)

(2) 届出者が法人である場合において住所を変更するときは、登記事項証明書

(平12規則45・追加、平17規則120・一部改正)

(麻薬小売業者間譲渡許可申請の添付書類)

第3条の2 省令第9条の2第1項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可を受けようとする者が共同して提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 各麻薬業務所の分布状況を表示した地図

(2) 各麻薬業務所間の距離及びその移動に要する時間を記載した一覧表

(3) その他知事が必要と認める書類

(平28規則64・追加)

(麻薬小売業者間譲渡許可申請者追加届の添付書類)

第3条の3 省令第9条の2第7項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者がそれ以外の麻薬小売業者と共同して提出する届出書には、前条各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(平28規則64・追加)

(麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付)

第3条の4 省令第9条の2第10項の規定による麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付の申請は、別記第3号様式の2によるものとする。この場合において、当該申請が麻薬小売業者間譲渡許可書の毀損に係るものであるときは、当該毀損した麻薬小売業者間譲渡許可書を添付しなければならない。

(平28規則41・追加、平28規則64・旧第3条の2繰下・一部改正)

(麻薬小売業者間譲渡許可書の返納)

第3条の5 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、省令第9条の2第11項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可書を返納しようとするときは、別記第3号様式の3の届出書に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて知事に提出しなければならない。

(平28規則41・追加、平28規則64・旧第3条の3繰下)

(免許が失効した場合等の届出)

第4条 法第36条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬卸売業者等の現に所有する麻薬の品名及び数量の知事に対する届出は、別記第4号様式によるものとする。

2 法第36条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬卸売業者等の譲渡した麻薬の品名等の知事に対する届出は、別記第5号様式によるものとする。

(平12規則45・旧第2条繰下・一部改正)

(麻薬卸売業者の届出)

第5条 法第46条第1項の規定による麻薬卸売業者の届出は、別記第6号様式によるものとする。

(平7規則52・一部改正、平12規則45・旧第3条繰下・一部改正)

(麻薬小売業者等の届出)

第6条 法第47条から第49条までの規定による麻薬小売業者、麻薬管理者又は麻薬研究者の届出は、別記第7号様式によるものとする。

(平12規則45・旧第4条繰下・一部改正)

(向精神薬卸売業者等の免許申請の添付書類)

第7条 省令第14条の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者(以下「向精神薬卸売業者等」という。)の免許を受けようとする者が提出する申請書には、同条各号に掲げるもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 向精神薬を貯蔵する場所の概要図及びその位置を示す図面

(2) 申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類

(3) 申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員)条例第3条第1号及び第2号のいずれにも該当しないことを明らかにする書類

2 省令第14条第3号の規定による医師の診断書は、別に定める様式によるものとする。

(平12規則45・追加、令元規則35・令4規則1・一部改正)

(向精神薬卸売業者等の役員の変更届の添付書類)

第7条の2 省令第14条の4の規定により業務を行う役員の変更を届け出ようとする者が提出する届出書には、同条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 登記事項証明書(向精神薬卸売業者等が法人である場合に限る。)

(2) 業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類

(3) 新たに業務を行う役員となった者が条例第3条第1号及び第2号のいずれにも該当しないことを明らかにする書類

2 省令第14条の4の規定による医師の診断書は、別に定める様式によるものとする。

(令4規則1・追加)

(向精神薬卸売業者等の免許証の記載事項変更届の添付書類)

第8条 省令第19条の規定により向精神薬卸売業者等の免許証の記載事項の変更を届け出ようとする者が提出する届出書には、同条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 氏名を変更する場合は、戸籍抄本(届出者が法人である場合において名称を変更するときは、登記事項証明書)

(2) 届出者が法人である場合において住所を変更するときは、登記事項証明書

(平12規則45・追加、平17規則120・一部改正)

(向精神薬試験研究施設設置者の登録申請の添付書類)

第9条 省令第21条の規定により向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者が提出する申請書には、同条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 向精神薬を貯蔵する場所の概要図及びその位置を示す図面

(2) 登録を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類

(3) 登録を受けようとする者(登録を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員。以下この号及び次号において同じ。)に係る精神の機能の障害又は登録を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるか否かに関する別に定める医師の診断書

(4) 登録を受けようとする者が条例第4条第2号アからまでのいずれにも該当しないことを明らかにする書類

2 省令第21条第2号の規定による学術研究又は試験検査の概要を記載した書類は、別記第8号様式によるものとする。

(平12規則45・追加、平13規則125・令元規則35・令4規則1・一部改正)

(向精神薬試験研究施設設置者の業務を適正に行うことができない者)

第9条の2 条例第4条第2号オの規則で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬試験研究施設設置者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(平13規則125・追加、令元規則35・一部改正)

(治療等の考慮)

第9条の3 向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者を登録するか否かを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮するものとする。

(平13規則125・追加)

(向精神薬試験研究施設設置者の登録証の記載事項変更届の添付書類)

第10条 省令第25条の規定により向精神薬試験研究施設設置者の登録証の記載事項の変更を届け出ようとする者が提出する届出書には、同条に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 氏名を変更する場合は、戸籍抄本(届出者が法人である場合において名称を変更するときは、登記事項証明書)

(2) 届出者が法人である場合において住所を変更するときは、登記事項証明書

(平12規則45・追加、平17規則120・一部改正)

(向精神薬取扱責任者の届出の添付書類)

第11条 省令第39条第2項の規定により向精神薬取扱責任者を置き又は自ら向精神薬取扱責任者になった者が提出する届出書(変更に係るものを含む。)には、向精神薬取扱責任者の資格を証する書類を添付しなければならない。

2 省令別記第34号様式に規定にする履歴書は、別記第9号様式によるものとする。

(平12規則45・追加)

(向精神薬試験研究施設設置者の届出)

第12条 法第50条の24第2項の規定による知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者の届出は、別記第10号様式によるものとする。

(平12規則45・旧第5条繰下・一部改正)

(薬局開設者等の特例)

第13条 知事は、法第50条の26第1項の規定により向精神薬卸売業者等の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、条例第7条第2項の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の一般販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。

(平12規則45・追加)

(特定麻薬等原料卸小売業者に係る届出の添付書類)

第14条 省令第45条の2第2項の規定により特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者が提出する届出書及び特定麻薬等原料卸小売業者が提出する変更の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者が届け出る場合は、戸籍抄本(特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者が法人であるときは、登記事項証明書)

(2) 氏名を変更する場合は、戸籍抄本(届出者が法人である場合において名称を変更するときは、登記事項証明書)

(3) 届出者が法人である場合において住所を変更するときは、登記事項証明書

(平12規則45・追加、平17規則120・一部改正)

(麻薬取締員の資格)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、法第54条第1項の規定による麻薬取締員となることができない。

(1) 通算して2年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

(2) 通算して3年以上薬事に関する行政事務に従事した者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業し、学士の学位又は旧大学令による学士の称号を有する者

(4) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業した後、通算して1年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者

(平12規則45・追加)

(入院の継続を要しない旨の通知)

第16条 法第58条の12第2項の規定による麻薬中毒者医療施設の管理者の知事に対する通知は、別記第11号様式によるものとする。

(平12規則45・旧第9条繰下・一部改正)

(費用の徴収)

第17条 法第59条の4の規定により知事が、措置入院者、その配偶者並びに措置入院者と生計を一にする直系血族及び兄弟姉妹(以下「措置入院費負担義務者」という。)から徴収する費用の額は、措置入院費負担義務者に係る法第58条の8第1項の規定による入院のあった月の属する年度(当該入院のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定により課する所得割を除く。以下「所得割」という。)の額の合算額に応じ、別表により認定した額とする。

2 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。

(1) 措置入院者、その配偶者又は措置入院者と生計を一にする直系血族若しくは兄弟姉妹に地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)又は同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係る額又は特定扶養親族に係る額(扶養親族に係る額に相当する額を除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(2) 措置入院者、その配偶者又は措置入院者と生計を一にする直系血族若しくは兄弟姉妹が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 措置入院者、その配偶者又は措置入院者と生計を一にする直系血族若しくは兄弟姉妹は、入院することとなった日及び入院期間に含まれる7月1日における措置入院費負担義務者の状況を別記第11号様式の2により知事に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出を行った者は、その後、その届出事項に変更が生じたときは、速やかに別記第12号様式により知事に届け出なければならない。

(平7規則52・一部改正、平12規則45・旧第10条繰下、平21規則39・令元規則8・令3規則37・一部改正)

(費用徴収の特例)

第18条 措置入院者又はその者の属する世帯の世帯員が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を、措置入院者が入院する場合に受けているときは入院することとなった日の属する月から、入院後受けることとなったときは受けることとなった日の属する月から入院費用の徴収は行わない。

2 月の中途において入院措置を行い、又は入院措置を解除した場合のその月の費用徴収額は、前条の規定により算出した額をその月の入院日数に応じ日割計算した額とする。

3 月の中途において措置入院者、その配偶者又は措置入院者と生計を一にする直系血族若しくは兄弟姉妹に変更があった場合の費用徴収額は、変更のあった月の翌月から再認定した額とする。

(平7規則52・一部改正、平12規則45・旧第11条繰下、平21規則39・平26規則57・令元規則8・一部改正)

(費用徴収額の決定通知)

第19条 知事は、前2条の規定により費用徴収額を決定し、又は変更したときは、措置入院費負担義務者に通知する。

(平12規則45・旧第12条繰下)

(費用徴収額の減免)

第20条 知事は、措置入院費負担義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により費用徴収額を負担することが困難であると認められるときは、第17条第1項又は第18条第2項の規定により認定した額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、別記第13号様式により知事に申請しなければならない。

(平7規則52・一部改正、平12規則45・旧第13条繰下・一部改正、平21規則39・一部改正)

(麻薬業務所の構造設備基準)

第21条 条例第2条第1号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 麻薬卸売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。

 麻薬業務所内に麻薬を衛生的かつ安全に保管するために必要な専用の設備を有すること。

 に規定する設備は、次に定めるところに適合するものであること。ただし、これと同等以上と認められる設備については、この限りでない。

(ア) 常時監視のできる警備体制が具備されていること。

(イ) 人目に付かない場所に非常ベルの装置があること。

(ウ) 天井の高さは180センチメートル以上であり、床面積は3.3平方メートル以上であること。

(エ) 天井及び壁の構造は原則として鉄筋コンクリートであり、厚さは20センチメートル以上であること。

(オ) 出入口には鉄格子戸及び鉄扉があり、鉄格子戸及び鉄扉には盗難防止上十分な施錠ができること。

(カ) (オ)の鉄扉の厚さは9センチメートル以上であり、内部に不燃材料をつめてあること。

(キ) 通気口、換気装置等が設置されている場合は、鉄格子を設ける等盗難防止上の対策を十分講じてあること。

(2) 麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者がその業務又は研究を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。

 麻薬業務所内に麻薬を衛生的かつ安全に保管するために必要な専用の設備を有すること。

 に規定する設備は、次に定めるところに適合するものであること。ただし、これと同等以上と認められる設備については、この限りでない。

(ア) 重量金庫又は固定された金庫であること。

(イ) 金庫の扉は二重扉であり、各扉ごとに施錠できるものであること。

(ウ) 金庫の二重扉のうちの一の扉は、ダイヤル式により施錠ができるものであること。

(平12規則45・追加)

(向精神薬試験研究施設の構造設備基準)

第22条 条例第4条第1号に規定する規則で定める基準は、向精神薬試験研究施設の構造設備が次に定めるところに適合するものであることとする。

(1) 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。

(2) 前号に規定する場所にかぎをかける設備があること。

(平12規則45・追加)

(免許証等の返納)

第23条 麻薬卸売業者等は、条例第5条第1項の規定により免許証を返納しようとするときは、省令第4条の規定による届出書に免許証を添えて知事に提出しなければならない。

2 向精神薬卸売業者等は、条例第5条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、省令第18条の規定による届出書に免許証を添えて知事に提出しなければならない。

3 向精神薬試験研究施設設置者は、条例第5条第3項の規定により登録証を返納しようとするときは、省令第24条の規定による届出書に登録証を添えて知事に提出しなければならない。

(平12規則45・追加)

(麻薬卸売業者等に係る変更の届出)

第24条 麻薬卸売業者等(麻薬施用者が2人以上診療に従事する麻薬診療施設の麻薬施用者を除く。)は、次に掲げる事項を変更したときは、15日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

(1) 麻薬の保管設備

(2) 麻薬研究者にあっては、研究の計画

2 前項の規定による届出をしようとする者は、別記第14号様式による届出書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合は、麻薬の保管設備の概要図及びその位置を示す図面

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合は、麻薬研究計画書(別記第1号様式)

(平12規則45・追加、平13規則125・平17規則120・令元規則35・令4規則1・一部改正)

(向精神薬卸売業者等に係る変更の届出)

第25条 向精神薬卸売業者等(法第50条の26第1項の規定により免許を受けた者とみなされる者を除く。)は、向精神薬を貯蔵する場所を変更したときは、30日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、別記第15号様式による届出書に向精神薬を貯蔵する場所の概要図及びその位置を示す図面を添えて知事に提出しなければならない。

(平12規則45・追加、平13規則125・平17規則120・令元規則35・令4規則1・一部改正)

(向精神薬試験研究施設設置者に係る変更の届出)

第26条 向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を変更したときは、30日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

(1) 向精神薬試験研究施設設置者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員の氏名

(2) 向精神薬を貯蔵する場所

(3) 向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要

2 前項の規定による届出をしようとする者は、別記第16号様式による届出書に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合は、次に掲げる書類

 登記事項証明書(向精神薬試験研究施設設置者が法人である場合に限る。)

 業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類

 新たに業務を行う役員となった者に係る精神の機能の障害又は新たに業務を行う役員となった者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるか否かに関する別に定める医師の診断書

 新たに業務を行う役員となった者が法第50条の5第2項及び条例第4条第2号アからまでのいずれにも該当しないことを明らかにする書類

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合は、向精神薬を貯蔵する場所の概要図及びその位置を示す図面

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合は、向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要を記載した書類(別記第8号様式)

(平12規則45・追加、平13規則125・平17規則120・令元規則35・令4規則1・一部改正)

(書類の提出)

第27条 法、政令、省令、条例又はこの規則(以下「法令等」という。)の規定により知事に提出する申請書、届出書その他の書類(法第24条第12項第1号の規定による麻薬の譲渡しの許可に係る書類を除く。)は、正副2通とし、所轄保健所長を経由して提出しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して同法第3条第8号に規定する申請等を行う場合は、この限りでない。

2 法令等の規定により知事に申請書、届出書等(以下「申請書等」という。)を提出しようとする場合において、当該申請書等に添付すべき書類が法令等の規定による他の申請、届出等を行った際既に提出されており、かつ、その内容に変更がないときは、当該申請書等にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

(平12規則45・旧第14条繰下・一部改正、平18規則77・平28規則64・令5規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第52号)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の入院に要した費用徴収額から適用し、同日前の入院に要した費用徴収額については、なお従前の例による。

(平成12年規則第45号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第125号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定(新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行細則別表の改正に限る。)及び次項の規定は平成21年5月1日から、その他の改正は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行細則別表の規定は、平成21年5月1日以後の入院に要した費用徴収額から適用し、同日前の入院に要した費用徴収額については、なお従前の例による。

(平成26年規則第57号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の入院に要した費用徴収額から適用し、同日前の入院に要した費用徴収額については、なお従前の例による。

(令和元年規則第35号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第37号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第17条関係)

(平7規則52・全改、平12規則45・平21規則39・令元規則8・一部改正)

措置入院費負担義務者の所得割の額の合算額

費用徴収額(月額)

564,000円以下

0円

564,001円以上

20,000円。ただし、その月における入院費用の額から法第58条の17第2項において準用する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第30条の2に規定する医療に関する給付の額を控除して得た額が20,000円に満たない場合は、その額

(平12規則45・追加、令3規則13・一部改正)

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(平12規則45・追加、令3規則13・一部改正)

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第3号様式 削除

(令4規則1)

(平28規則41・追加、平28規則64・令3規則13・令4規則1・一部改正)

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(平28規則41・追加、平28規則64・令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平12規則45・旧第1号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平12規則45・旧第2号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23、平7規則52・一部改正、平12規則45・旧第3号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平12規則45・旧第4号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平12規則45・追加、令3規則13・一部改正)

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(平12規則45・追加、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平12規則45・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平6規則23・一部改正、平12規則45・旧第10号様式繰下・一部改正、令3規則13・一部改正)

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(平21規則39・追加、平26規則57・令元規則8・令3規則13・一部改正)

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(平21規則39・全改、平26規則57・令元規則8・令3規則13・一部改正)

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(平21規則39・全改、令3規則13・一部改正)

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(平12規則45・追加、令3規則13・一部改正)

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(平12規則45・追加、令3規則13・一部改正)

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(平12規則45・追加、令元規則35・令3規則13・一部改正)

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新潟県麻薬及び向精神薬取締法施行細則

平成2年8月25日 規則第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 環境保健/第2章 医務薬事/第5節 毒物・麻薬
沿革情報
平成2年8月25日 規則第85号
平成6年3月22日 規則第23号
平成7年6月30日 規則第52号
平成12年3月31日 規則第45号
平成13年12月28日 規則第125号
平成17年9月13日 規則第120号
平成18年12月27日 規則第77号
平成21年4月17日 規則第39号
平成26年9月30日 規則第57号
平成28年3月30日 規則第41号
平成28年9月29日 規則第64号
令和元年8月9日 規則第8号
令和元年12月13日 規則第35号
令和3年3月30日 規則第13号
令和3年4月9日 規則第37号
令和4年3月1日 規則第1号
令和5年3月28日 規則第16号