○新潟県女性自立支援施設条例
昭和39年3月31日
新潟県条例第14号
〔新潟県婦人保護施設条例〕をここに公布する。
新潟県女性自立支援施設条例
(令6条例26・改称)
(設置)
第1条 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項の規定により、困難な問題を抱える女性を入所させて、その保護を行うとともに、その心身の健康の回復を図るための医学的又は心理学的な援助を行い、及びその自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと(以下「自立支援」という。)を目的として、新潟県あかしや寮(以下「あかしや寮」という。)を新潟市江南区亀田向陽4丁目に置く。
(平7条例15・平14条例21・平16条例73・平17条例3・平19条例12・令6条例26・一部改正)
(業務)
第2条 あかしや寮は、前条に規定する自立支援のほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第5条に規定する被害者の保護を行う。
(平14条例21・追加、平25条例38・令6条例26・一部改正)
(知事への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、あかしや寮の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平14条例21・旧第2条繰下)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第73号)
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第38号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。