○新潟県児童福祉施設条例
昭和39年3月31日
新潟県条例第16号
新潟県児童福祉施設条例をここに公布する。
新潟県児童福祉施設条例
(設置等)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する児童福祉施設を次のとおり設置する。
種類 | 名称 | 位置 |
障害児入所施設 | 新潟県新星学園 | 佐渡市下新穂 |
児童養護施設 | 新潟県若草寮 | 新潟市北区石動1丁目 |
児童自立支援施設 | 新潟県新潟学園 | 新潟市西区五十嵐3の町 |
障害児入所施設及び児童発達支援センター | 新潟県はまぐみ小児療育センター | 新潟市中央区水道町1丁目 |
2 新潟県新星学園(以下「新星学園」という。)は、知的障害のある児童を入所させ、これを保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えるほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行う。
3 新潟県若草寮(以下「若草寮」という。)は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この項及び第8条第3項第1号において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行う。
4 新潟県新潟学園は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行う。
5 新潟県はまぐみ小児療育センター(以下「センター」という。)は、肢体不自由のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えるほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)及び短期入所、発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条第1項各号に掲げる業務並びに診療を行う。
(昭40条例7・昭41条例8・昭41条例27・昭45条例44・昭51条例33・昭53条例4・昭53条例40・昭56条例49・昭57条例8・昭58条例45・昭62条例7・平元条例17・平10条例13・平11条例3・平15条例20・平15条例90・平16条例73・平17条例3・平17条例4・平18条例24・平18条例44・平19条例12・平23条例26・平24条例20・平25条例15・令元条例9・一部改正)
(入所の承認)
第2条 児童福祉施設に入所しようとする者は、知事の承認を受けなければならない。
(平15条例20・追加)
(使用料)
第3条 センターにおいて診療を受けた者は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、センターにおいて診療を受けた者であつて労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定の適用を受けるものは、厚生労働大臣が定める労災診療費算定基準により算定した額の使用料を納めなければならない。
使用料を納めなければならない者 | 使用料 |
センターにおいて法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害児通所支援」という。)を受けた者 | 法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
新星学園又はセンターにおいて法第7条第2項に規定する障害児入所支援(以下「障害児入所支援」という。)を受けた者(法第27条第1項第3号の規定により入所している者を除く。) | 法第24条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
新星学園において短期入所を受けた者(法第21条の6、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により短期入所を受けている者を除く。)又はセンターにおいて生活介護若しくは短期入所を受けた者(法第21条の6、身体障害者福祉法第18条第1項又は知的障害者福祉法第15条の4の規定により生活介護又は短期入所を受けている者を除く。) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
4 知事は、前項の規定によるもののほか、食事の提供、居住又は滞在に要する費用等で新星学園において障害児入所支援又は短期入所を受けた者及びセンターにおいて障害児通所支援、障害児入所支援又は生活介護若しくは短期入所を受けた者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、当該者から徴収することができる。
5 使用料は、知事の定めるところにより利用のつど又は納入通知書に指定する期限までに、納めなければならない。
6 知事は、やむを得ない理由により必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(昭40条例7・追加、昭56条例49・昭58条例2・平6条例34・平6条例49・一部改正、平15条例20・旧第2条繰下・一部改正、平18条例24・平18条例31・平18条例44・平20条例22・平24条例20・平25条例15・平26条例89・一部改正)
(手数料)
第4条 センターにおいて診断書又は証明書の交付を受けようとする者は、次に定めるところにより手数料を納めなければならない。
(1) 傷病名診断書、入通院証明書等その内容が簡単なもの(第3号に掲げるものを除く。) 1通につき 2,200円
(2) 身体障害者診断書、福祉手当認定診断書等その内容が複雑なもの(次号に掲げるものを除く。) 1通につき 4,400円
(3) 恩給、年金、自動車損害賠償責任保険の保険金等の請求に係るもの 1通につき 7,700円
(昭56条例49・追加、昭60条例15・昭63条例10・平6条例49・平10条例13・平11条例15・一部改正、平15条例20・旧第3条繰下・一部改正、平18条例44・平26条例29・平31条例24・令4条例45・一部改正)
(指定管理者による管理)
第5条 新星学園及び若草寮の管理は、知事が指定する社会福祉法人(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平28条例30・追加、令元条例9・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者による管理の場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第2条に規定する入所の承認に関する業務
(3) 新星学園又は若草寮の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者に行わせることが適当な業務として知事が定める業務
(平28条例30・追加、令元条例9・一部改正)
(利用料金)
第7条 指定管理者による管理の場合には、第3条の規定は、適用しない。
2 指定管理者による管理の場合には、第3条第3項の表の左欄に掲げる者は、その料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
5 前項の規定によるほか、指定管理者は、必要があると認める場合には、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を定めることができる。
(平28条例30・追加)
(指定管理者の指定)
第8条 第5条第1項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
2 知事は、新星学園について前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者として指定するものとする。
(1) 新星学園の運営において、知的障害のある児童の平等利用が確保されること。
(2) 法その他の関係法令の規定を遵守して新星学園の管理を行うことができること。
(3) 新星学園の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。
(4) 新星学園の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
3 知事は、若草寮について第1項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして最も適切な管理を行うことができると認める者を指定管理者として指定するものとする。
(1) 若草寮の運営において、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童の平等利用が確保されること。
(2) 法その他の関係法令の規定を遵守して若草寮の管理を行うことができること。
(3) 若草寮の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られること。
(4) 若草寮の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(平28条例30・追加、令元条例9・一部改正)
(指定管理者の告示)
第9条 知事は、指定管理者を指定し、又は指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(平28条例30・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、児童福祉施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭40条例7・旧第2条繰下、昭56条例49・旧第3条繰下、平15条例20・旧第4条繰下、平28条例30・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第27号)
この条例は、昭和41年8月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年規則第99号で昭和45年11月1日から施行)
附則(昭和51年条例第33号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第4号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第49号)
この条例は、昭和56年11月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第45号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 改正後の新潟県児童福祉施設条例第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭和61年3月31日までの間においては同項中「900円」とあるのは「400円」と、「2,000円」とあるのは「1,200円」と、「3,000円」とあるのは「1,500円」とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同項中「900円」とあるのは「600円」と、「2,000円」とあるのは「1,600円」と、「3,000円」とあるのは「2,200円」とする。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第34号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第49号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第90号)抄
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
附則(平成16年条例第73号)
この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、その他の規定は平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第31号)
この条例中第1条から第5条までの規定は平成18年4月1日から、第6条の規定は公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第26号)抄
この条例は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条の改正規定の施行の日から施行する。
(施行の日=平成23年10月1日)
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条中新潟県児童福祉施設条例第1条第1項の改正(同項の表の改正を除く。)及び第4条中新潟県看護職員修学資金貸与条例第7条第2項第9号の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第89号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正及び同条を第10条とし、同条の前に5条を加える改正(第8条及び第9条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第24号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条第3項、第5条第1項及び第8条第2項の改正並びに第8条に1項を加える改正は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第45号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。